受講約款(個人) 第1条 契約の成立 受講申込者または受講申込を希望する者(以下「受講希望者」という)は、申し込み内容および本受講約款の記載事項を理解し順守することを 同意した上で、Tech Fun株式会社(以下「本校」という)に対して、知識と技術の習得を目的とした本校所定の科目(以下「講座」という)への 受講の申し込みを行い、本校がこれを承諾したときに本校と受講希望者との間に本受講約款に基づく講座の受講等のための契約 (以下「本契約」という)が成立します。 第7条 受講形式...
受講約款(個人) |
第1条 契約の成立 |
受講申込者または受講申込を希望する者(以下「受講希望者」という)は、申し込み内容および本受講約款の記載事項を理解し順守することを |
同意した上で、Tech Fun株式会社(以下「本校」という)に対して、知識と技術の習得を目的とした本校所定の科目(以下「講座」という)への |
受講の申し込みを行い、本校がこれを承諾したときに本校と受講希望者との間に本受講約款に基づく講座の受講等のための契約 |
(以下「本契約」という)が成立します。 |
第2条 受講申し込み・受講継続資格 |
受講希望者は以下の各号の要件を充たしている必要があります。 |
(1) 受講希望者が未xxである場合は、保護者の同意があること |
(2) 受講希望者の受講目的が受講希望者自身の知識と技術の習得であること |
(3) 受講希望者が受講する際に、本人であることを示す身分証明証(免許証、パスポート、社員証等)を本校が提示を求めた場合、応じること |
(4) 本受講約款の規定事項に同意し、これを順守すること |
(5) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当せず、かつ資金提供 |
その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っている |
者でないこと |
第3条 拒否事由 |
本校は、次に定める事由のうち、一つでも認められるときは、申し込みをお断りする場合があります。 |
なお、本校は、申し込みをお断りした場合であっても、その理由について一切開示義務を負いません。 |
(1) 申込希望の講座が既に定員を超えている場合 |
(2) 申込希望の講座が、本校が定める最少人数を充たす可能性が少ないと本校が判断した場合 |
(3) 本校が、過去に受講希望者との間の講座受講等のための契約その他の契約を解除したことがある場合 |
(4) 受講希望者が、過去に本校の講座などを受講したことがあり、その際の受講態度等に問題があるなど受講を認めることが相当でないと本校が |
判断した場合 |
(5) 前条各号のいずれかに反するまたは反する疑いがあると本校が判断した場合 |
(6) その他本校が不適当と認めた場合 |
第4条 役務提供と支払い |
1. 本校は受講希望者に対して、受講申込書に記載された内容のオンライン(インターネットを通じた動画コンテンツ再生・ダウンロード、 |
ウェブ会議システム、ウェブセミナーシステム等を用いた方法をいう。以下同じ)による講座その他の役務(以下「本サービス」という)を提供します。 |
2. 受講希望者は、受講料を受講申込書に記載の方法で期日までに支払うものとします。 |
第5条 指導形式 |
本校では、下記の形式のいずれかまたはその組み合わせにより指導を行います。具体的な指導形式は講座毎に本校が決定します。 |
(1) 一人または複数の受講希望者に対して、オンラインその他の方法により受講時間内に授業を行う形式 |
(2) 一人または複数の受講希望者に対して、オンラインその他の方法により演習課題を与え、受講希望者自身でその演習に取り組む形式 |
(3) 一人の受講希望者に対して、オンラインその他の方法により個別指導を行う形式 |
(4) 一人または複数の受講希望者に対して試験を行い、その試験の解説を行う方式 |
第6条 受講期間 |
受講期間は、受講申込書に記載する期間とします。 |
第7条 受講形式 |
講座の受講形式は、オンライン受講を基本とし、下記を受講希望者は順守するものとします。 |
(1) 受講に必要なパソコン等の機器、およびヘッドセット・Webカメラ等の周辺機器は、受講希望者が用意するものとします。 |
(2) 用意するパソコン等の機器は、本校が受講前に指定したスペックを満たしたものとします。 |
(3) 受講前に本校指定のソフトウェアを受講希望者のパソコンにインストールするものとします。 |
(4) 受講中に、本校指定のソフトウェアのインストール指示があった場合、受講希望者のパソコンにインストールするものとします。 |
(5) 受講に必要なインターネット接続の機器と通信料は受講希望者の負担とします。 |
(6) インターネット接続は公衆 Wi-Fi の利用を厳禁とし、セキュリティが確保されたネットワーク環境にて実施するものとします。 |
(7) 受講中は、受講内容が第三者に漏洩しないようにするものとします。 |
第8条 受講場所 |
受講希望者は、受講希望者自身が用意した場所にて受講するものとします。 |
第9条 アカウントおよびパスワードの管理 |
1. 本校は、受講希望者に対し、本サービスを利用するためのアカウントおよび仮パスワードを発行します。受講希望者は、これを用いて、 |
自らのアカウントへのパスワードを設定するものとします。 |
ただし、本サービスの利用に際し、本校以外が運営する外部サービスのアカウントが必要となる場合、当該アカウントを本サービス利用前までに |
受講希望者自身で登録するものとします。なお、外部サービスのアカウント登録および外部サービスの利用に伴い発生する費用については、 |
受講希望者の全額自己負担とします。 |
2. 受講希望者は、自己の責任において、アカウントおよびパスワードを管理するものとします。受講希望者は、いかなる場合にも、 |
アカウントおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与することはできません。 |
3. アカウントとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのアカウントを登録している受講希望者自身による |
利用とみなすものとします。 |
4. アカウントおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等(ただし、本校の過失によりパスワードが流出したことによる場合を |
除きます。)による損害の責任は、受講希望者がすべてを負うものとし、本校は一切の責任を負いません。 |
第10条 通知・連絡 |
本校から受講希望者への通知または連絡は、本サービスのウェブサイト上への表示、受講希望者が本校に登録している電子メールアドレスへの |
電子メールの送信、その他本校が定める方法にて行うものとし、受講希望者から本校への通知または連絡、本サービスに関する問い合わせ等に |
ついては、別途本校の定める方法によって行うものとします。 |
第11条 受講希望者による契約解除 |
1. 受講希望者は受講開始日の前日まで、本契約の解除が可能です。 |
2. 前項の解除は、いかなる場合でも書面によるものとし、本校指定の書式であることを要します。 |
3. 本契約の解除日は、受講希望者が本校に対して、前項の書面を提出した日とします。 |
4. 本契約の解除は、受講開始日前に限り可能です。 |
5. 受講開始日以降は、いかなる場合でも解除はできません。 |
6. 本講座を受講できるのは、受講希望者本人のみとし、いかなる理由があっても、第三者に本講座を受講する権利を譲渡し、または |
受講希望者本人に代わって第三者に本講座を受講させることはできません。 |
第12条 受講希望者による契約解除時の清算 |
前条の受講希望者による本契約解除の場合は、以下の各号の費用をご負担いただきます。 |
本契約に含まれる講座が複数ある場合は、いずれの講座も第6条で定める受講期間の受講開始日前であることを要します。 |
(1) 事務手数料 15,000円 |
(2) 違約金 |
①受講開始日14日以上前の場合・・・・・・・なし |
②受講開始日10日以上14日未満前の場合・・・受講料の 30% |
③受講開始日 5日以上10日未満前の場合・・・受講料の 50% |
➃受講開始日 3日以上 5日未満前の場合・・・受講料の 70% |
⑤受講開始日 2日前の場合・・・・・・・・・受講料の 90% |
⑥受講開始日前日の場合・・・・・・・・・・受講料の100% |
第13条 前受金の保全措置 |
特にありません。 |
第14条 講座成果物 |
1. 受講希望者は、講座を受講する際にソフトウェアおよび企画書、設計書、操作マニュアル等その付帯成果など(以下「講座成果物」という。)を |
制作するにあたり、第三者の著作権、商標、肖像権、その他の権利を侵害しないよう、法令順守するものとし、万一第三者の権利を侵害する |
争いが生じた場合は、受講希望者は自らの費用と責任において解決するものとします。 |
2. 受講希望者は、本校に対し、本校が講座成果物を広報や紹介等の目的で無償で利用することを許諾するものとします。 |
第15条 禁止事項・処分 |
受講希望者に対し、下記の行為を禁止します。これに違反して、注意、勧告したにもかかわらず改善のない場合は、本校は受講希望者に対して |
講座の提供を停止し、または本契約を解除することができます。この場合、停止期間中の受講料および本契約解除に伴う前受金その他の本校が |
受領済の金員は返還せず、受講希望者に損害が生じた場合であっても、本校は一切の責任を負わないものとします。 |
(1) 暴力行為、破壊行為、脅迫、威嚇などの行為 |
(2) 薬物の使用および飲酒またはその行為があると判断された状態での受講 |
(3) 他の受講希望者その他の第三者に対する名誉毀損、誹謗中傷、差別、各種ハラスメント等 |
(4) 本校、他の受講希望者または第三者の知的財産権、肖像権、その他の権利または利益を侵害する行為 |
(5) 本校の指導方針に従わない受講姿勢や言動、講座の円滑な進行や他の受講希望者の円滑な受講を妨害する行為 |
(6) 法令または公序良俗に反する一切の行為 |
(7) アカウントおよびパスワードの第三者への譲渡、貸与、開示等 |
(8) 第三者に対し、講座の一部または全部を傍聴させる行為 |
(9) 講座の録画または録音。本校が提供する資料等を受講希望者による講座受講以外の目的で複製する行為 |
(10) その他本校が不適切と認めた一切の行為 |
第16条 講座提供の一時停止・中断、日程変更等 |
本校は、以下のいずれかに該当する場合、講座の提供を一時的に停止または中断し、日程の変更などを行うことがあります。 |
これにより、受講希望者に損害が生じた場合であっても、本校は一切責任を負わないものとします。 |
(1) 講座の提供等のために本校が利用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器への障害の発生により講座提供ができないとき |
(通常の状態での講座提供が困難な場合を含む。以下同じ)。 |
(2) 講座の提供等のために本校が利用するオンラインサービスその他の第三者が提供するサービスが、障害、メンテナンスその他理由の如何を問わず |
停止等したことにより講座提供ができないとき。 |
(3) 講師または本校のスタッフ等が感染症等へ罹患しまたはその疑いがあり(体調不良により、医師から自宅等への待機を指示され、または検査等を |
受けることとした場合を含む。)、または講師の急病、怪我等により講座提供ができないとき。 |
(4) 火災、停電その他不慮の事故等、戦争、暴動、地震、洪水、津波等の天災、疫病などにより講座提供ができないとき。 |
(5) その他、上記各号に準ずる事由により講座提供ができないとき。 |
第17条 本校からの解除 |
本校は、受講希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、事前の通知又は催告をせずに、本契約を解除することが |
できます。この場合、本校は、解除により受講希望者に生じた損害について一切の責任を負いません。 |
(1) 本約款のいずれかの条項に違反した場合 |
(2) 第2条各号のいずれかを満たさない場合または第2条第5号を満たさないと合理的な理由に基づき本校が判断する場合 |
(3) 本校に対し、虚偽の事実を申告または通知した場合 |
(4) 本校との間の他の契約において、第15条各号のいずれかの行為をした場合 |
第18条 免責等 |
1. パソコン等の機器が、本校が受講前に指定したスペックを満たしている場合であっても、本校はかかる機器での講座受講等について、動作保証を行う |
ものではありません。受講希望者の用意した機器や環境により講座の受講等ができず、またはその一部に支障が生じた場合であっても、本校は |
一切責任を負わないものとします。 |
2. 本校は、講義の進捗状況、受講希望者の理解度、技術の変化その他の理由により、カリキュラム等の一部変更を行う場合があります。 |
また、病気その他のやむを得ない理由や本校の判断等により、講師の変更(中途での変更を含む。)を行う場合があります。 |
かかるカリキュラム等や講師の変更について、本校は一切責任を負わないものとします。 |
3. 戦争、暴動、地震、洪水、津波等の天災、疫病など本校の責に帰さざる事由により、講座の提供が不可能、困難となった場合または講座の |
内容等が変更された場合は、本校は受講希望者の損害について、一切責任を負わないものとします。 |
4. 本校の責に帰すべき事由により受講希望者に損害が発生した場合であっても、本校の責任の範囲は、債務不履行、不法行為その他 |
法律上の請求原因の如何を問わず、本校の責に帰すべき事由が直接の原因で受講希望者に直接的に生じた通常の損害に限定され、 |
損害賠償等の額は、受講希望者が支払った受講料の額を上限とします。ただし、受講希望者に対する損害賠償等について、 |
本校に故意または重大な過失がある場合はかかる上限は適用されないものとします。 |
第19条 その他の事項 |
1. 本受講約款について疑義が生じた場合、本校および受講希望者で協議の上、その解決にあたるものとします。 |
2. 本受講約款に定めの無い事項については、民法、その他の法令に基づくものとします。 |
3.本契約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 |