[ I 総則 ]
エネトピアでんきサービス利用規約集
1.本規約の適用
(2)両社は、契約の満了日までに前項に規定する申し出がなかった場合、かつ、その契約
(1)鳥取ガス株式会社及び鳥取ガス産業株式会社(以下「両社」という)は「電気料金割引キャンペーン規約」(以下、「本規約」という)を定め、「エネトピア 電気料金割引サービス」(以下「本サービス」という)を提供します。
(2)本規約は、「電気サービス約款」「電気料金プラン約款」(以下「各約款」という)の一部を構成するものであり、本サービスの契約者(以下「契約者」という)は各約款を承諾したものとします。
(3)本サービスは、両社が別途定める条件を満たす契約者の電気料金から、両社が別途定める金額を割り引くサービスです。
(4)本サービスの内容、提供条件、その他詳細については、両社が別途定める本サービスに関する諸規定により、契約者に提示されるものとします。
(5)本規約に定めのない事項は各約款によります。
2.本サービスの申し込み
(1)両社は、契約者が本規約での取引に合意のうえ両社所定の方法により申込みを行ったとき、本サービスの契約申込みを受け付けます。
の割引回数に定めが無い場合、その契約を定期契約とみなし、その契約の満了日の翌日に契約を更新します。
5.解約
(1)本サービスの契約は、契約者が、両社が別途定める手続に従い本サービスの終了を申し入れた場合、両社が当該終了の手続きを完了した月の末日をもって解約されるものとします。
(2)本サービスの契約終了をもって、契約者は、本サービスの適用を受けることができなくなるものとします。なお、当該終了後に本サービスの利用を希望する場合、再度両社所定の申込手続きが必要となります。
6.解約金
(1)契約者が、本サービスを両社が指定する期間外に解約する場合、両社が別途定める解約金が生じます。
(2)前項の定めにかかわらず、両社が別途定めるサービスへの変更については、前項の解約金は発生いたしません。
エネトピアの電気サービスをご利用にあたっての利用規約です。必ずご一読ください。
電気サービス約款
(2)両社は本サービスの契約申込みを受け付けた順序に従って審査を行い、申込みを承諾します。
(3)両社が契約申込みを承諾したときをもって、契約締結とします。
(4)両社は(2)の定めにかかわらず、以下の項目に該当する場合、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
イ 本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないときロ 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
ハ その他両社の業務遂行上著しい支障があるとき
3.契約の満了
本サービスの契約は、本サービスの提供を開始した日の属す暦月の初日(以下「起算日」という)から両社が別途定める期間をもって満了となります。
4.契約の満了に伴う更新等
(1)本サービスの契約は、その契約の満了と同時に新たに契約を締結するとき、または満了と同時に契約を解除するときは、両社が指定する期間中に、両社に申し出ていただきます。
別紙(提供条件及び割引額)
対象サービス | 鳥取ガスグループ電気サービス契約Ⅱ、鳥取ガスグループ電気サービス契約Ⅲ鳥取ガスグループ電気サービス契約Ⅳ、鳥取ガスグループ電気サービス契約Ⅴ |
提供条件 | ・2020年3月31日までに対象サービスの利用を申し込むこと ・対象サービスを3年間継続利用すること |
割引額 | 150円(税別)/月 |
契約の期間 | 3年 |
解約金 | 5,400円 |
解約金の適用除外 | ・契約者が起算日から3年が経過する日の属す暦月の前月中に両社へ契約の満了と同時に契約を解除する申し出を行った場合 ・契約者が急遽での転居等やむを得ない事由で対象サービスの利用を停止する場合(※) (※)転居等を確認できる書類の提出が必要となります。 |
注意事項 | ・本サービスは36か月間の定期契約です。解約のお申し出がない限り、36か月ごとの自動更新となります。 ・割引後の電気料金が0円以下になる場合においても、割引額は翌月に引継ぎません。 |
鳥取ガスグループ電気料金割引プラン(1)
対象サービス | 鳥取ガスグループ電気サービス契約Ⅱ、鳥取ガスグループ電気サービス契約Ⅲ鳥取ガスグループ電気サービス契約Ⅳ、鳥取ガスグループ電気サービス契約Ⅴ |
提供条件 | ・2020年3月31日までに対象サービスの利用を申し込むこと ・新たに対象サービスの提供を受けること ・対象サービスを3年間継続利用すること |
割引額 | 300円(税別)/月 |
契約の期間 | 3年 |
解約金 | 10,800円 |
解約金の適用除外 | ・契約者が急遽での転居等やむを得ない事由で対象サービスの利用を停止する場合(※) ・両社がやむを得ない事由と判断する場合 (※)転居等を確認できる書類の提出が必要となります。 |
注意事項 | ・割引後の電気料金が0円以下になる場合においても、割引額は翌月に引継ぎません。 |
鳥取ガスグループ電気料金割引プラン(2)
●お問い合わせ先
7.本サービスの一時中断・利用停止等
理由の如何を問わず、本サービスに一時中断、利用中止または利用停止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません(契約期間の進行が停止するものではありません)。
8.本サービスの変更・廃止等
両社は、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、本サービスの全部または一部の変更、追加、中止または廃止ができるものとします。
9.免責
(1)両社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
(2)いかなる場合においても両社は、本サービスの提供に関し、以下に定める契約者または第三者に生じた損害については一切責任を負わないものとします。
イ 両社の責に帰すべからざる事由から生じた損害
ロ 両社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
【附則】
本規約は2019年4月1日より実施するものとします。
鳥取ガス株式会社: 0000-00-0000 平日・休日問わず 09:00~19:00
[ I 総則 ]
1.適用
鳥取ガス株式会社および鳥取ガス産業株式会社(以下「両社」という)は、本小売電気事業者(3(定義)(18)号に規定する本小売電気事業者をいい、以下、1(適用)において同様とします。)が低圧需要に供給する電気の取次ぎを行っており、この電気サービス約款
(以下、「本約款」という)は両社に電気需給契約申込書(以下、「本申込書」といい、本約款、本申込書およびお客さまが適用を受ける電気料金プラン約款を合わせて「需給契約」という)を提出されたお客さまに関し、中国電力株式会社の一般送配電事業における供給区域内のお客さまの需要場所に対して、本小売電気事業者が中国電力株式会社と締結した接続供給契約にもとづき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
2.本約款等の変更
(1)一般送配電事業者(3(定義)(5)号に規定する一般送配電事業者をいいます。)の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例または規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、両社が小売電気事業者としてお客さまに電気を供給することとなった場合、その他両社が必要と判断した場合には、両社は、本約款を変更することがあります。この場合には、あらかじめ効力発生時期を定めて、お客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申し出がないときは、効力発生時期の到来後は、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。なお、変更後の本約款は両社のホームページに掲載することにより交付することとします。
(2)本約款の変更をしようとし、または変更した場合、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送付その他両社が適当と判断した方法(以下、「両社が適切と判断した方法」という)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、両社が適切と判断した方法により行い、両社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3)本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
(4)消費税法および地方消費税法の改正等により、消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、お客さまは、変更された税率にもとづき、本約款に定めるお客さまが負担する債務をお支払いいただきます。
3.定義
以下の言葉は、需給契約においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
(1)低圧:標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2)契約容量:お客さまが契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(3)契約電力:お客さまが契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4)消費税等相当額:消費税法の規定により課される消費税および地方消費税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(5)一般送配電事業者:お客さまの需要場所を供給区域とする電気事業法第2条第1項
9号に規定する一般送配電事業者としての中国電力株式会社をいいます。
(6)電灯:白熱電球、けい光灯、ネオンxxまたは水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(7)小型機器:主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(8)動力:電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(9)契約負荷設備:お客さまが契約上使用できる負荷設備をいいます。
(10)契約主開閉器:契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(11)燃料費調整額:燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度にもとづいて算出された値をいいます。
(12)再生可能エネルギー発電促進賦課金:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」という)第16条第1項に定める賦課金をいいます。
(13)電気料金:電気料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額、および再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の合計とします。
(14)供給地点:本小売電気事業者が、一般送配電事業者から、お客さまに電気を供給する
る、本小売電気事業者と一般送配電事業者との接続供給に係る契約をいいます。
(17)託送供給等約款:接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第18条第1項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(18)本小売電気事業者:両社との取次委託契約にもとづきお客さまに電気を供給する小売電気事業者である株式会社とっとり市民電力(小売電気事業者登録番号:A01
65)をいいます。
(19)休日:日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および一般送配電事業者が定める休日をいいます。
(20)営業日:休日以外の日をいいます。
(21)最大使用電力:お客さまが使用される電力の最大値をいいます。
(22)xx:毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(23)その他季:毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(24)貿易統計:関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(25)平均燃料価格算定期間:貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月
1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月
31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
4.単位および端数処理
需給契約において使用する単位、端数処理は以下のとおりといたします。
イ 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ハ 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ニ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ホ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5.実施細目
需給契約の実施上必要な細目的事項は、需給契約の趣旨に則り、その都度お客さまと両社との協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者との協議を行っていただく必要があります。
[ II 契約の申込み ]
6.需給契約の申込み
(1)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ需給契約の内容および託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、両社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器、契約容量、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金の支払方法
(2)契約負荷設備、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただき、電気料金プラン約款にそれぞれ規定する決定方法に従い決定されます。
(3)電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7.需給契約の要件
8.需給契約の成立および契約期間
お客さまに需給契約にもとづき本小売電気事業者が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それにともない、お客さまには、法令で定める技術要件その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款におけるお客さまに関わる事項を遵守していただきます。
000-0000 xxxxxxxxxx0
鳥取ガス産業株式会社: 0000-00-0000 平日・休日問わず 09:00~19:00
エネトピアでんきサポートセンター: 0000-00-0000 平日・休日問わず 09:00~19:00
ために行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(15)接続供給:本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、本小売電気事業者が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(1)需給契約は、申込みを両社が承諾したときに成立いたします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、11(需給の開始)にもとづき定められた需給開始日から同日が属
内容は2019年4月1日現在のもので、予告なく変更される場合があります。 2019.04
(16)接続供給契約:本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要とな
する年度の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さまと両社の双方が需給契約の終了または変更の申入れを行わない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
9.需要場所
本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、需要場所は一般送配電事業者の託送等供給約款の定めによります。
10.需給契約の単位
両社は、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、電灯または小型機器用の契約と動力用の契約の2需給契約を結びます。
11.需給の開始
(1)両社は、お客さまとの需給契約が成立したときには、需給開始に必要な手続きを経たのち、電気を供給します。この場合の需給開始予定日は、以下のとおりとし、需給契約成立後すみやかに書面にてお客さまに通知します。
イ 他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する電気の検針日とします。
ロ 引越し(転入)などの理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも需給契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に両社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2)両社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始予定日に本小売電気事業者から電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまとの協議のうえ、需給開始予定日を定めることとします。
12.需給の単位
需給の単位は一般送配電事業者の託送等供給約款の定めによります。
13.承諾の限界
両社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、需要場所、お客さまによる料金支払債務およびその他の債務の支払い状況(既に消滅しているものを含み、両社および両社の媒介または代理を業として行う者との他の契約の料金支払債務その他の債務を支払期限日を経過して支払われない場合を含みます。)その他やむをえない理由がある場合および両社が適当でないと判断した場合には、お客さまの需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
[ Ⅲ 契約種別および料金 ]
14.電気料金プラン
(1)電気料金プランに関する詳細事項は、電気料金プラン約款にて定めます。
(2)電気料金プラン約款では、適用条件、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等を定めます。
[ Ⅳ 料金の算定および支払い ]
15.料金の算定および算定期間
料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定し、その算定期間は、「1か月」とし、原則として前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
16.検針
検針は、お客さまごとに、原則として、各月ごとに一般送配電事業者が行います。
17.使用電力量の計量
(1)使用電力量は、原則として、一般送配電事業者が設置した記録型計量器により計量いたします。
(2)記録型計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めます。
18.料金の支払義務および支払い
(1)お客さまの料金の支払義務は、両社が本小売電気事業者から料金算定期間の全使用量を受領後、料金計算を行った日に発生いたします。
(2)お客さまの料金は、支払期限日までに支払っていただきます。
(3)支払期限日は、一般送配電事業者が検針を行った日の属す暦月の翌々月末といたします。ただし、支払期限日が休日の場合には、その直前の休日ではない日を支払期限日といたします。
(4)お客さまと両社との協議によって両社が両社の他の契約の料金と一括して請求することとした場合の支払期限日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払期限日が到来する日といたします。ただし、需給契約を終了する月の料金は、この場合であっても個別に請求させていただくことがあります。
19.料金および延滞利息の支払方法
(1)お客さまは、料金(23(延滞利息)の規定による延滞利息を含みます。以下、20(料金の口座振替)、21(料金のクレジットカード払い)および22(料金の払込み)において同様とします。)を口座振替またはクレジットカード払いにより、毎月お支払いいただきます。ただし、次の場合は、原則として払込みの方法(22(料金の払込み)に規定する方法をいいます。以下、同様とします。)によりお支払いいただきます。
イ 口座振替およびクレジットカード払いによる支払い手続きが完了するまでの料金
(2)両社は、領収書および支払証明書は、発行しないものといたします。
20.料金の口座振替
(1)料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、両社が指定した金融機関といたします。
(2)お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、両社所定の申込書によりあらかじめ両社に申し込んでいただきます。
(3)料金の口座振替日は、両社が指定した日といたします。
(4)お客さまが、口座振替の方法により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに両社に対する支払いがなされたものといたします。
(5)料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を、22(料金の払込み)に規定する方法によりお支払いいただきます。
21.料金のクレジットカード払い
(1)お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、両社が指定したクレジットカード会社とお客さまとの契約にもとづき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。
(2)お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、両社が指定した所定の方法によりあらかじめ両社に申し出ていただきます。
(3)お客さまが、クレジットカード払いの方法により支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により両社が指定した金融機関等に払い込まれたときに両社に対する支払いがなされたものといたします。
(4)料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払いの手続が完了するまでは料金を、22(料金の払込み)に規定する方法によりお支払いいただきます。
22.料金の払込み
(1)お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、払込書により、次のいずれかの方法で現金によりお支払いいただきます。
イ 両社が指定した金融機関またはコンビニエンスストア等(以下、「金融機関等」という)における収納制度を利用した支払い
(2)お客さまが、料金の払込みの方式により支払われる場合は、料金の払込みを受けた金融機関等により、両社が指定した金融機関等に払込まれたとき、または両社の営業所等において支払がなされたときに、両社に対する支払いがされたものとします。
23.延滞利息
(1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、両社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
イ 料金を口座振替により支払われる場合で、両社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額(以下「延滞利息対象額」という)に年1
0パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進割賦金×(8/108)
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4)延滞利息の支払義務は、24(料金および延滞利息の支払順序)の適用にあたっては、前項の規定にもとづき、あわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5)延滞利息の支払期限日は、(3)項の規定にもとづき、あわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
24.料金および延滞利息の支払順序
料金および延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
25.保証金
(1)両社は、6(需給契約の申込み)(1)項の申込みをされるお客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期限日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
(イ)他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ)支払期限日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2)予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3)両社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4)両社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、両社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5)両社は、保証金について利息を付しません。
(6)両社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(4)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
[ Ⅴ 使用および需給 ]
26.適正契約の保持
両社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
27.力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として、90パーセント以上に保持していただきます。
28.需要場所への立入りによる業務の実施
両社または本小売電気事業者が需給契約の遂行上、お客さまの需要場所への立入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者から次の立入り業務を実施する旨の要請があった場合、両社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえてお客さまのxxまたは建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、お客さまは、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
イ 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査に関する業務
ロ 45(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の
検査等に関する業務
ハ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
ニ 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
ホ 31(供給の停止)、39(需給契約の終了)(1)または41(解除等)にもとづく供給の停止および契約の終了により必要な処置に関する業務
ヘ その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物に関わる保安の確認に必要な業務
29.電気の使用にともなうお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が、次のイからホに規定する原因で他のお客さまの電気の使用を妨害しもしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼしもしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、一般送配電事業者がその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
30.託送供給等の準備に対する協力
お客さまは、電気の供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
31.供給の停止
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失し
て、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者以外の者が、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた両社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 7(需給契約の要件)を欠くに至った場合
ニ 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、両社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または両社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
ホ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じない場合
ヘ 契約された用途以外の用途に電気を使用された場合
ト 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
32.供給停止の解除
31(供給の停止)によって供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、一般送配電事業者から本小売電気事業者に対する電気の供給が再開されたときには、本小売電気事業者による、電気の供給が開始されます。
33.違約金
(1)お客さまが、お客さまの需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合、ならびに31(供給の停止)(2)項ロまたはへに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、両社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2)(1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、6か月以内で本小売電気事業者が決定した期間といたします。
34.供給の中止
非常変災の場合、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じた場合等やむをえない場合には、一般送配電事業者により供給時間中に電気の供給が中止されることがあります。
35.損害賠償の免責
(1)34(供給の中止)によって電気の供給が中止された場合で、それが両社および本小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、両社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)31(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または41(解除等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が終了した場合には、両社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)漏電その他の事故が生じた場合で、それが両社および本小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、両社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
36.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額をそれぞれ賠償していただきます。
イ 修理可能の場合:修理費
ロ 亡失または修理不可能の場合:帳簿価額と取替工費との合計額
[ Ⅵ 契約の変更および終了 ]
37.需給契約の変更
お客さまが本申込書記載の内容の変更を希望される場合は、I(I 契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合の規定に準じて行うものといたします。
38.名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの両社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
39.需給契約の終了
(1)引越し(転出)等の理由による需給契約の終了
お客さまが、引越し等の理由により需給契約を終了しようとする場合は、あらかじめその終了を希望する日を両社所定の方法で両社に申し出ていただきます。両社は、お客さまの申し出をもとに、一般送配電事業者に対して、終了希望日に需給契約を終了するために必要な手続きを行います。需給契約は、41(解除等)および次の場合を除き、お客さまが両社に通知された契約終了希望日に終了いたします。
イ 両社がお客さまの終了の申し出を、実際に使用を廃止した日以降に受けた場合は、原則としてその申し出を受け付けた日(両社が定める休日である場合には、その直後の両社が定める休日以外の日となります。)を契約終了日とします。
ロ 両社の責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により需給契約を終了するために必要な処置ができない場合は、電気需給契約は終了するための処置が可能になった日を契約終了日とします。
(2)他の小売電気事業者への契約切り替えによる終了
お客さまが両社との需給契約を終了し、新たに他の小売電気事業者から電気供給を受ける場合には、新たな小売電気事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。両社は、当該小売電気事業者を通じ電力広域的運営推進機関のシステムを経由して、お客さまからの依頼を受けた時は、お客さまと両社との需給契約を終了するために必要な処置を行います。この場合、需給契約は、電力広域的運営推進機関から通知される新たな小売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される日を契約終了日とします。
(3)(1)項にもとづく需給契約の終了が、お客さまがその需要場所での電気の供給を受けないことを理由とする場合、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、お客さまへの電気の供給を終了させるための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
40.需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約容量もしくは契約電力の変更または需給契約が終了する場合もしくはお客さまが契約容量もしくは契約電力を新たに設定または増加後1年に満たないで、需給契約が終了する場合またはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、本小売電気事業者がお客さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の接続供給契約にもとづいて当該一般送配電事業者から料金および工事費の精算を求められる場合には、両社は本小売電気事業者からの請求を踏まえその精算金相当額およびその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
41.解除等
(1)両社は、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当する場合には、需給契約を解除することがあります。この場合、両社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。なお、需給契約を解除する場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 支払期限日(18(料金の支払い義務および支払い)(4)の規定が適用される場合は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払期限日が到来する日)の翌々月末(支払期限日の翌々月末が休日の場合は、その直前の休日でない日とします。)を経過してもなお料金または延滞利息のお支払いがない場合
ロ 両社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金についてイの事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、期日までにお支払いがない場合
ハ この需給契約にもとづいてお支払いを求めた料金または延滞利息以外の債務について、支払期限日を経過してもお支払いがない場合
ニ 両社の媒介または代理を業として行う者との契約の料金支払債務その他の債務について、支払期限日を経過してもお支払いがない場合
ホ 両社による需給契約の承諾の意思表示の後、20(料金の口座振替)(2)および
21(料金のクレジットカード払い)(2)の申込内容に不備があることが判明し、口座振替およびクレジットカード払いの申込手続きを完了できない場合
へ 31(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが両社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ト 需給契約の条項(47(反社会的勢力等との取引排除)を含みます。)に違反した場合
(2)お客さまが両社に需給契約終了の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかに電気の使用を終了したと認められるときは、両社または一般送配電事業者がお客さまに対する電気の供給を終了させるための措置をとることがあります。この場合、この措置をとった日に需給契約の解除があったものといたします。
42.需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中に両社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権および債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
43.両社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更
両社と本小売電気事業者との取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合(両社の責めに帰すべき事由による場合で、本小売電気事業者が自らお客さまと需給契約を締結することを希望した場合を除きます。)何らの行為を要することなく、ただちに、需給契約にもとづく電気の供給の主体が両社に変更となります。この場合、両社は、2(本約款等の変更)の手続きに従うものといたします。
[ Ⅶ 工事および工事費等の負担金 ]
44.供給設備の工事費等の負担
(1)お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これにともないもしくは供給設備のお客さまに電気を供給するために必要な設備(以下、「供給設備等」という)を新たに施設する場合、もしくはお客さまの希望によって供給設備
(2)電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を終了または変更される場合は、両社は、本小売電気事業者が接続供給契約にもとづいて一般送配電事業者から請求された工事費等およびその支払いに必要な手数料相当額を、本小売電気事業者による請求を踏まえお客さまより申し受けます。
(3)その他お客さまの事情により、本小売電気事業者が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められ、または本小売電気事業者が施設することを求められる場合には、両社は、本小売電気事業者による請求を踏まえお客さまよりその工事費等または両社による施設にかかった費用を申し受けます。
(4)工事費負担金およびその支払いに必要な手数料についてはその都度、両社が指定した金融機関等を通じて振込みの方法により支払っていただきます。
[ Ⅷ 保安 ]
45.保安に対するお客さまの協力
(1)次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を両社および一般送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の設備に影響を及
ことがあります。
(3)お客さまは、両社からの広告電子メールの送信または前項所定の印刷物の配送等もしくは電話をすることを希望しない場合には、両社所定の方法にて両社に通知することにより、両社からの広告電子メールの送信もしくは広告宣伝のための印刷物の配送等または電話を拒否することができます。
52.準拠法
本約款に関する準拠法としては、すべて日本国の法令を適用します。
53.合意管轄
お客さまと両社との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
【附則】
1.本約款の実施期日
本約款は、2018年11月1日から実施します。
2.需要場所についての特別措置
(1)適用
特例設備((3)で定義するところによります。)が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適用の申出がある場合は、両社および一般送配電事業者との協議の結果、本約款の他の定めによらず、託送供給等約款にもとづき、特別に需要場所を定めることがあります。
(2)工事費の負担
前号にともない一般送配電事業者が新たに供給地点への供給設備を施設するときには、本約款の他の定めにかかわらず、託送供給等約款にもとづき本小売電気事業者が一般送配電事業者から請求を受け、両社が本小売電気事業者から請求を受ける工事費の全額を工事費負担金としてお客さまが負担するものとします。
(3)特例設備は、以下のものをいいます。イ 急速充電設備等
四捨五入いたします。
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000円を下回る場合
燃料費調整単価=(26,000円 - 平均燃料価格)×((2)の基準価格/
1,000)
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格 - 26,000円)×((2)の基準価格/
1,000)
ハ 燃料費調整単価の適用:各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間とお客さまの請求期間に応じて適用いたします。
(イ)各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5月の検針日から 6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の6月の検針日から 7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の7月の検針日から 8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の8月の検針日から 9月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の9月の検針日から 10月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の10月の検針日から 11月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から 12月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針日から 2月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の2月の検針日から 3月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3月の検針日から 4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の4月の検針日から 5月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額:燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とします。従量制供給の場合
イ 料金表により最低料金が適用される契約種別の場合基準単価は,次のとおりといたします。
基本料金 | 1契約につき最初の15キロワット時まで | 3円61銭3厘(税込) |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時につき | 24銭1厘(税込) |
ロ イ以外の場合の基準単価は、次の通りといたします。
24銭1厘(税込)
1キロワット時につき
ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが一般送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすよう
電気事業法施行規則附則第17条第1項第1号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
電気料金プラン約款
な物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、あらかじめ両社および一般送配電事業者に事前に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を両社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合、保安上とくに必要があるときは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
46.調査および調査に対するお客さまの協力等
(1)お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、法令で定めるところにより、一般送配電事業者、または一般送配電事業者が委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下、「登録調査機関」という)により調査が行われます。この場合、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関から必要があるとして電気工作物の配線図の提示を求められた場合は、承諾をした上で電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2)お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を両社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
[ Ⅸ 反社会的勢力等との取引排除 ]
47.反社会的勢力等との取引排除
両社およびお客さまは、以下の各号について表明し、保証するものとします。
イ 自己または自己の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(以下、「自己の代表者等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
ロ 反社会的勢力が自己または自己の代表者等の経営に実質的に関与していないこと。
ハ 自己または自己の代表者等が、反社会的勢力を利用していないこと。
ニ 自己または自己の代表者等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
ホ 自己または自己の代表者等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
ヘ 自己または自己の代表者等が、自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いていないこと。
[ Ⅹ その他 ]
48.託送約款における需要者に関する規定の遵守
両社と需給契約を締結するお客さまは、託送約款における需要者に関する規定を遵守していただきます。
49.個人情報等の保護
両社は、お客さまの個人情報を両社が定める「個人情報のお取り扱いについて」にもとづき適切に取り扱います。
50.著作権等
(1)両社のWebサイト等が提供する情報に関する著作権その他の知的財産権は両社に帰属します。
(2)お客さまが、両社と需給契約を締結することにより得られる一切の情報を、両社またはこれらの情報に関し正当な権利を有する者の事前の許諾なしに、私的使用の範囲をこえる目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信する行為等をその方法のいかんを問わず自ら行うこと、および第三者をして行わせることは法令により、禁じられています。
51.広告電子メール等の送信等
(1)両社は、お客さまに対して需給契約に関連する取引内容の説明、利用料金等の通知その他重要なお知らせ等を行う際に、広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。
(2)両社は、お客さまに対し、広告宣伝を行うために、印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。以下本条にて同じ。)を行うことまたは電話をする
ロ 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第17条第1項第2号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
3.記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
1か月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下「移行期間」という)における30分ごとの使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を移行期間における30分ごとの使用電力量として均等に配分して得られる値とします。ただし、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において各時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分の30分ごとの使用電力量として均等に配分して得られる値とします。
【別表】
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第12条第2項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」という)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから両社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(1)にかかわらず、(1)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」という)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
2.燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格:原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、通関統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、1
0円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1543β=0.1322γ=0.9761
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、
1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価:燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で
電気料金プラン約款(以下「本約款」という)は、鳥取ガス株式会社および鳥取ガス産業株式会社(以下「両社」という)の電気サービス約款(以下「電気需給約款」という。なお、両社が電気需給約款を変更した場合には、変更後の電気需給約款によります。)にもとづき、電気を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。なお、本約款に定める基本料金、電力量料金、割引額、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、消費税等相当額を含みます。
1.実施時期
本約款は、2018年11月1日より実施いたします。
2.約款の変更
(1)両社は、本約款を変更することがあります。この場合には、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。
(2)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、両社は、変更された税率にもとづき、本約款を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。
(3)本約款を変更するときには、両社は、変更内容のみをお客さまへお知らせいたします。
3.電灯需要(最大需要容量6キロボルトアンペア未満)
(1)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」という)が6キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1需要場所において複数の契約種別を契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ハ 1需要場所において複数の契約種別を契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者によりお客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(2)最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと一般送配電事業者との協議によります。
4.電灯需要(契約電力6キロワット以上)
(1)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が6キロワット以上であり、かつ、原則として50キロワット未満であること。ただし、お客さまが新たに電気の需給契約を希望される際は、一般送配電事業者の定めるみなし契約電力が6キロワット以上であり、かつ、原則として50キロワット未満であることとします。
(2)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(3)契約電力
契約電力は、次によって定めます。
イ 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(イ)新たに電気の供給を受ける場合または高圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに低圧で電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降
12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大使用電力と料金適用開始の日から前月までの最大使用電力のうち、いずれか大きい値といたします。新たに電気の供給を受ける前からお客さまが同一の需要場所で両社の供給設備により電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、新たに電気の供給を受ける場合とはみなしません。
(ロ)契約負荷設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大使用電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大使用電力の値といたします。
(ハ)契約負荷設備を減少される場合等で、1年を通じての最大使用電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約負荷設備および一般送配電事業者の定める主開閉器の定格電流にもとづいて算定された値等を基準として、お客さまと両社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大使用電力と減少された日から前月までの最大使用電力のうちいずれか大きい値がお客さまと両社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大使用電力の値がお客さまと両社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大使用電力の値といたします。
ロ 料金の算定期間における最大使用電力は、記録型計量器により計量される30分ごとの使用電力量の最大値を2倍した値といたします。
5.供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相
3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、一般送配電事業者の供給設備の状況等から両社または一般送配電事業者が技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
6.払込票等および検針結果のお知らせ発行手数料
(1)お客さまが振込払いで料金を支払われる場合等の払込票等発行手数料は、次のとおりといたします。
1契約1通につき:300円(税別)
(2)お客さまの希望により、両社が検針の結果等を書面でお知らせする場合の発行手数料は、次のとおりといたします。
1契約1通につき:150円(税別)
7.日割計算
(1)両社は、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合、契約種別、契約負荷設備、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合、電気需給約款1
5(料金の算定および算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回る場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(4)(日割計算の基本算式)イ(イ)により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて(4)(日割計算の基本算式)イ(ロ)により算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて(4)(日割計算の基本算式)イ(ハ)により算定いたします。
ニ (1)によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2)電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。また、契約種別、契約負荷設備、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3)両社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
イ 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
(イ)基本料金、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1月の該当料金×(日割計算対象日数/検針期間の日数)
ただし、(1)ハに該当する場合は、(日割計算対象日数/検針期間)の日数は、(日割計算対象日数/暦日数)といたします。
(ロ)日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 A (1)イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 B (1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(ハ)日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合 A (1)イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 B (1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
8.料金適用上の電力量区分の日割計算をする場合の基本算式
(1)料金適用上の電力量区分を日割りする場合は次のとおりといたします。イ 基本算式
最低料金適用電力量
=15キロワット時×(日割計算対象日数/検針期間の日数)
なお、最低料金適用電力量とは、7(日割計算)(4)イ(イ)により算定された最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
第1段階料金適用電力量
=105キロワット時×(日割計算対象日数/検針期間の日数)
なお、第1段階料金適用電力量とは、15キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。第2段階料金適用電力量
=180キロワット時×(日割計算対象日数/検針期間の日数)
なお、第2段階料金適用電力量とは、120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ロ イによって算定された最低料金適用電力量、第1段階料金適用電力量および第
2段階料金適用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ハ 7(日割計算)(1)に該当する場合は、イの(日割計算対象日数/検針期間の日数)は、(日割計算対象日数/暦日数)といたします。
9.季節区分および時間帯区分
(1)季節区分および時間帯区分
イ 季節区分は、次のとおりといたします。
(イ)夏季:毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(ロ)その他季:毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。ロ 時間帯区分は、次のとおりといたします。
(イ)デイタイム:毎日午前9時から午後9時までの時間をいいます。ただし、休日及び土曜日(以下「休日等」という)の該当する時間を除きます。
(ロ)ナイトタイム:デイタイムおよびホリデータイム以外の時間をいいます。
(ハ)ホリデータイム:休日等の全ての時間をいいます。
10.契約種別
(1)従量電灯A
イ 適用条件
3(電灯需要(最大需要容量6キロボルトアンペア未満))の適用範囲に該当する需要に適用いたします。
ロ 料金
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および電気需給約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が26,0
00円を下回る場合は、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、電気需給約款別表2(燃料費調整)
(1)イによって算定された平均燃料価格が26,000円を上回る場合は、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
最低料金 | 1契約につき最初の15キロワット時まで | 331円23銭 |
電力量料金 | 15キロワット時をこえ 120キロワット時までの1キロワット時につき | 20円40銭 |
120キロワット時をこえ 300キロワット時までの1キロワット時につき | 26円96銭 | |
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 29円04銭 |
ハ 日割計算
両社は、7(日割計算)によって日割計算を行ない、料金を算定いたします。ただし、料金適用上の電力量区分の日割計算は、8(料金適用上の電力量区分の日割計算をする場合の基本算式)によるものといたします。
(2)鳥取ガスグループ電気サービス契約Ⅱ(以下「電気サービスⅡ」という)イ 適用条件
3(電灯需要(最大需要容量6キロボルトアンペア未満))の適用範囲に該当する需要で、お客さまが1年を通じてこの電気サービスⅡの適用を受けることを希望される場合に適用いたします。
ロ 料金
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および電気需給約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が26,0
00円を下回る場合は、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、電気需給約款別表2(燃料費調整)
(1)イによって算定された平均燃料価格が26,000円を上回る場合は、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
最低料金 | 1契約につき最初の15キロワット時まで | 223円23銭 |
電力量料金 | 15キロワット時をこえ 120キロワット時までの1キロワット時につき | 20円40銭 |
120キロワット時をこえ 300キロワット時までの1キロワット時につき | 26円96銭 | |
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 29円04銭 |
ハ 日割計算
両社は、7(日割計算)によって日割計算を行ない、料金を算定いたします。ただし、料金適用上の電力量区分の日割計算は、8(料金適用上の電力量区分の日割計算をする場合の基本算式)によるものといたします。
(3)鳥取ガスグループ電気サービス契約Ⅲ(以下「電気サービスⅢ」という)イ 適用条件
3(電灯需要(最大需要容量6キロボルトアンペア未満))の適用範囲に該当する需要で、お客さまが1年を通じてこの電気サービスⅢの適用を受けることを希望される場合に適用いたします。
ロ 料金
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および電気需給約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が26,0
00円を下回る場合は、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、電気需給約款別表2(燃料費調整)
(1)イによって算定された平均燃料価格が26,000円を上回る場合は、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
25円31銭
1キロワット時につき
(ロ)最低月額料金
(イ)によって算定された電力量料金が次の最低月額料金を下回る場合は、その1月の料金は、次の最低月額料金および電気需給約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1,620円00銭
1契約につき
ただし、次の期間の料金は、電力量料金および電気需給約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
A 電気の供給を開始した場合の開始日から直後の検針日の前日までの期間
B 需給契約が消滅した場合の直前の検針日から消滅日の前日までの期間
C 契約種別を変更した場合の変更日を含む料金の算定期間
(4)鳥取ガスグループ電気サービス契約Ⅳ(以下「電気サービスⅣ」という)イ 適用条件
3(電灯需要(最大需要容量6キロボルトアンペア未満))の適用範囲に該当し、
9(季節区分および時間帯区分)に定めるデイタイム以外の時間帯への負荷移行が可能な需要(その負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい、街路灯、看板灯、アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。)で、お客さまが1年を通じてこの電気サービスⅣの適用を受けることを希望される場合に適用いたします。
ロ 料金
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および電気需給約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が26,0
00円を下回る場合は、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、電気需給約款別表2(燃料費調整)
(1)イによって算定された平均燃料価格が26,000円を上回る場合は、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ)電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
(1)デイタイム
デイタイムのうち、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 40円21銭 | 36円53銭 |
(2)ナイトタイム
17円87銭
1キロワット時につき
(3)ホリデータイム
17円87銭
1キロワット時につき
(ロ)最低月額料金
(イ)によって算定された電力量料金が次の最低月額料金を下回る場合は、その1月の料金は、次の最低月額料金および電気需給約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1,620円00銭
1契約につき
ただし、次の期間の料金は、電力量料金および電気需給約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
A 電気の供給を開始した場合の開始日から直後の検針日の前日までの期間
B 需給契約が消滅した場合の直前の検針日から消滅日の前日までの期間
C 契約種別を変更した場合の変更日を含む料金の算定期間
(ハ)使用電力量の計量および算定
(1)料金の算定期間における使用電力量は、原則として記録型計量器により計量し、次の場合を除き、時間帯ごとに、30分ごとの使用電力量
(乗率を有する計量器の場合は、乗率倍するものといたします。)を合計した値といたします。
A 1月のナイトタイムの使用電力量は、その1月の使用電力量からその1月のデイタイムの使用電力量およびその1月のホリデータイムの使用電力量を差し引いた値といたします。
B 料金の算定期間に7月1日が含まれる場合には、夏季のデイタイムの使用電力量は、その期間におけるデイタイムの使用電力量からその期間におけるその他季のデイタイムの使用電力量を差し引いた値といたします。
C 料金の算定期間に10月1日が含まれる場合には、その他季のデイタイムの使用電力量は、その期間におけるデイタイムの使用電力量からその期間における夏季のデイタイムの使用電力量を差し引いた値といたします。
D 電気需給約款16(検針)で一般送配電事業者が計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合、検針を行なわなかったときの使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その1月のデイタイムの使用電力量は、その1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分して得た値といたします。
E 電気需給約款16(検針)で一般送配電事業者が特別な事情がある場合、検針を行なわなかったときの使用電力量は、原則として前回の検針の結果の1月平均値によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値によって精算いたします。その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その1月のデイタイムの使用電力量は、その1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分して得た値といたします。
(2)30分ごとの使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(3)使用電力量は、供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(5)鳥取ガスグループ電気サービス契約Ⅴ(以下「電気サービスⅤ」という)イ 適用条件
3(電灯需要(最大需要容量6キロボルトアンペア未満))または4(電灯需要
(契約電力6キロワット以上))の適用範囲に該当する需要で、次のいずれにも該当し、かつ、お客さまが1年を通じてこの電気サービスⅤの適用を受けることを希望される場合に適用いたします。
(イ)ホ(夜間蓄熱式機器)に定める小型機器(以下「夜間蓄熱式機器」という)またはヘ(オフピーク蓄熱式電気温水器)に定める小型機器(以下「オフピーク蓄熱式電気温水器」という)を使用し、かつ、夜間蓄熱式機器の総容量(入力)またはオフピーク蓄熱式電気温水器の総容量(入力)が1キロボルトアンペア以上であること。
(ロ)9(季節区分および時間帯区分)に定めるデイタイム以外の時間帯への負荷移行が可能な需要(その負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい、街路灯、看板灯、アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。)であること。
(ハ)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される際は、一般送配電事業者の定めるみなし契約電力が50キロワット未満であること。ただし、1需要場所において複数の契約種別を契約する場合は、みなし契約電力と契約電力が50キロワット未満であること。
ロ 料金
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および電気需給約款別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が26,0
00円を下回る場合は、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、電気需給約款別表2(燃料費調整)
(1)イによって算定された平均燃料価格が26,000円を上回る場合は、電気需給約款別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ)基本料金
基本料金は、契約電力に応じ1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
1契約につき最初の10キロワットまで | 1,620円00銭 |
上記をこえる1キロワットにつき | 399円60銭 |
(ロ)電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
(1)デイタイム
デイタイムのうち、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 32円08銭 | 30円06銭 |
(2)ナイトタイム
14円60銭
1キロワット時につき
(3)ホリデータイム
14円60銭
1キロワット時につき
(ハ)使用電力量の計量および算定
(1)使用電力量は、原則として記録型計量器により計量し、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合を除き、時間帯ごとに、30分ごとの使用電力量(乗率を有する計量器の場合は、乗率倍するものといたします。)を合計した値といたします。
A 1月のナイトタイムの使用電力量は、その1月の使用電力量からその1月のデイタイムの使用電力量およびその1月のホリデータイムの使用電力量を差し引いた値といたします。
B 料金の算定期間に7月1日が含まれる場合には、夏季のデイタイムの使用電力量は、その期間におけるデイタイムの使用電力量からその期間におけるその他季のデイタイムの使用電力量を差し引いた値といたします。
C 料金の算定期間に10月1日が含まれる場合には、その他季のデイタイムの使用電力量は、その期間におけるデイタイムの使用電力量からその期間における夏季のデイタイムの使用電力量を差し引いた値といたします。
D 電気需給約款16(検針)で一般送配電事業者が計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合、検針を行なわなかったときの使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その1月のデイタイムの使用電力量は、その1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分して得た値といたします。
E 電気需給約款16(検針)で一般送配電事業者が特別な事情がある場合、検針を行なわなかったときの使用電力量は、原則として前回の検針の結果の1月平均値によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値によって精算いたします。その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その1月のデイタイムの使用電力量は、その1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分して得た値といたします。
(2)30分ごとの使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(3)使用電力量は、供給電圧と同位の電圧で計量いたします。ハ 夜間蓄熱式機器等にかかわる取扱い
(イ)夜間蓄熱式機器
(1)夜間蓄熱式機器とは、ホ(夜間蓄熱式機器)に該当する貯湯式電気温水器および蓄熱式電気暖房器等の機器をいいます。
(2)ホ(夜間蓄熱式機器)(イ)の「主として毎日午後11時から翌日の午前
8時までの間に通電する機能」とは、次の場合を含みます。
A お客さまが当該機器への主たる通電時間を毎日午後11時から翌日の午前8時までの間とすることのできる装置を取り付けた場合
B 夜間蓄熱式機器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外される場合は、両社に申し出ていただきます。
C 両社は、ホ(夜間蓄熱式機器)に定める夜間蓄熱式機器の機能を確認させていただきます。この場合、両社は、夜間蓄熱式機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがあります。
(ロ)オフピーク蓄熱式電気温水器
(1)オフピーク蓄熱式電気温水器とは、ヘ(オフピーク蓄熱式電気温水器)に該当する貯湯式電気温水器および給湯機能と床暖房等の機能とをあわせて有する貯湯式電気温水器等の機器をいいます。
(2)オフピーク蓄熱式電気温水器を取り付けもしくは取り替えまたは取り外される場合は、両社に申し出ていただきます。
(3)両社は、ヘ(オフピーク蓄熱式電気温水器)に定めるオフピーク蓄熱式電気温水器の機能を確認させていただきます。この場合、両社は、オフピーク蓄熱式電気温水器の機能を証明する書類等を提示していただくことがあります。
ニ その他
電気需給約款Ⅶ(工事および工事費等の負担金)に定める事項については、契約負荷設備を増加されたにもかかわらず契約電力が増加しない場合は、契約電力が増加したものとして、4(電灯需要(契約電力6キロワット以上))に準じて取り扱うものといたします。
ホ 夜間蓄熱式機器
夜間蓄熱式機器とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
(イ)主として毎日午後11時から翌日の午前8時までの間に通電する機能を有すること。
(ロ)(イ)の通電時間中に蓄熱のために使用されること。ヘ オフピーク蓄熱式電気温水器
オフピーク蓄熱式電気温水器とは、ヒートポンプを利用して主として電力需要の少ない時間帯に蓄熱し、お客さまが給湯に使用するためまたは給湯とあわせて床暖房等に使用するために必要とされる湯温および湯量に沸きあげる機能を有するものであって、夜間蓄熱式機器に該当しないものをいいます。