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旧旭川市立旭川第1中学校校舎等跡利用募集要項
(売却)
平成30年6月旭川市
目 | 次 | |||
第1 1 | 事業の趣旨,概要等事業の趣旨 | P1 | ||
2 3 | 担当部局 物件の概要 | P1 P1 | ||
第2 1 | 公募の条件等 応募者の諸条件 | P2 | ||
2 3 | 提案事業に関する事項契約上の主な条件 | P3 P4 | ||
第3 1 | 公募の流れ 跡利用者決定までの流れ | P6 | ||
2 3 4 5 | 募集について応募申込み 跡利用候補者の選定協定及び契約の締結 | P7 P8 P11 P13 | ||
第4 | その他 | P14 |
第1 事業の趣旨,概要等
1 事業の趣旨
旭川市(以下「本市」という。)では,平成19年3月末で閉校となった旧旭川市立旭川第1中学校校舎等(以下「校舎等」という。)について,跡利用を希望する事業者を幅広く募集し,校舎等を有効に活用し地域の振興発展が期待できる事業提案をしていただき,提案内容や買受金額を総合的に審査し,跡利用候補者及び次点候補者を決定いたします。
2 担当部局
旭川市教育委員会学校教育部教育政策課適正配置担当(以下「適正配置担当」という。)
〒070-0036 旭川市6条通8丁目 セントラル旭川ビル 6階 TEL:0166-25-7534 FAX:0166-24-7011
電子メール:tekiseihaichi@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
3 物件の概要
⑴ | 物 件 名 | 旧旭川市立旭川第1中学校 |
⑵ | 閉校年月 | 平成19年3月 |
⑶ | 住 所 | 旭川xx旭川町xx(都市計画区域の指定のない区域) |
⑷ | 敷地面積 | 13,380.6㎡ |
⑸ | 建物面積 | 校舎 1,522㎡ 体育館 737㎡ |
⑹ | 工作物等 | フェンス,プールほか |
⑺ 最低基準価格
土地,建物及び工作物 14,571,100円
(消費税及び地方消費税相当額603,600円を含む。)
⑻ そ の 他
ア 敷地の一部に国有地が存在します(上記⑷ 敷地面積に含みません。)。イ 校舎側敷地とプール側敷地の間に私道が存在します。
ウ 敷地内(外周)に排水路が通っています。
※ 詳細については物件調書①(資料1-1),物件調書②(1-2)を参照してください。
第2 公募の条件等
1 応募者の諸条件
⑴ 応募者の資格
応募される方は,次の全ての要件を満たしていることが必要です。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全である者でないこと。
ウ 本市における不動産の売却に係る契約手続において,地方自治法施行令第
167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で,その事実があった後3年を経過しないもの及びそのものを代理人,支配人,その他使用人又は入札代理人として使用するものでないこと。
エ 国税及び地方税を滞納している者でないこと。
オ 告示の日から応募申込書提出日までのいずれの日においても,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
カ 旭川市暴力団排除条例(平成26年旭川市条例第16号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は暴排条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者若しくは暴排条例第12条に規定する行為をしていると認められる者でないこと。
キ 次の(ア)から(ウ)までの全ての要件を満たす者であること。
(ア) 指定期日までに売買代金の支払が可能であること(買受者が指定期日ま
でに売買代金を納付できなかった場合は,契約を解除することがあります。)。
(イ)
(ウ)
提案した事業内容を自ら適切に実施できること。
提案した事業の実施に必要な免許,知識,経験(実績),資力,信用及び
技術的能力を有すること。
2 提案事業に関する事項
⑴ 提案内容
旧旭川市立旭川第1中学校が地域の教育・文化・生活の中核的な公共施設であったことを踏まえ,地域の活性化や振興発展に貢献できる事業としてください
(次のいずれかに該当すれば可)。
ア 校舎等周辺地域又は本市の産業振興に資する事業 イ 校舎等周辺地域又は本市の福祉の向上に資する事業ウ 校舎等周辺地域又は本市の雇用促進に資する事業
エ その他校舎等周辺地域又は本市の活性化に資する事業
なお,地域から校舎等の跡利用についての要望等がありますので,物件調書①
(資料1-1)を参照してください。
⑵ 跡利用者の費用負担
次の費用は全て跡利用者の負担となります。
なお,国・道・市の補助・助成制度の活用が可能な場合がありますので,応募者の責任で関係機関に確認してください。
ア 売買契約等に係る諸費用(収入印紙,登録免許税等)イ 校舎等を改造,改修する費用
ウ 校舎等(工作物等を含む。)の維持管理に要する費用
エ 校舎等に存在する建物,工作物,埋設物,xxxを使用しない場合の除去などに要する一切の費用
オ 校舎等に存在する使用しない備品等の撤去及び廃棄に要する費用
カ 校舎等の引渡し後の破損等(天災によるものも含む。)に要する修繕費用キ その他,跡利用に伴い発生する諸経費
⑶ 法令等の遵守
提案事業の内容によっては,建築基準法・都市計画法・消防法等の関係法令等によって規制を受けることがありますので,応募者の責任で事前に所管する部署に相談するなど,関係法令等を十分に調査した上で事業提案をしてください。
⑷ 実施調査
跡利用者の義務履行状況等を確認するために,使用状況の実施調査や事業報告を求めることがあります。
3 契約上の主な条件
⑴ 跡利用者は,売買契約の締結の日から起算しておおむね3年以内に事業に必要な工事を完了しなければなりません。ただし,やむを得ず期限までに工事を完了させることができない場合は,本市に対しその理由及び新たな期限を申し出て,あらかじめ書面による承諾を得なければなりません。
⑵ 跡利用者は,事業計画に基づいた用途に利用することとし,売買契約の締結の日から10年間はその用途に供さなければなりません。なお,売却物件の役割を踏まえ,11年目以降についても適切な事業が継続されることを期待するものです。
⑶ 跡利用者は,建築確認等の諸手続の前に建築計画の概要等を本市に提出し,提案内容との相違の有無について確認を得なければなりません。なお,事業を行うに当たって,やむを得ない事情により,事業計画を変更する場合は,書面により本市に申請し,承諾を得なければなりません。ただし,当初の事業計画の趣旨を損なうような変更は認められません。
⑷ 跡利用者は,所有権移転の日から10年間は,売却物件について,第三者に対し本市の承諾を得ないで,所有権を移転し,又は地上権,質権,使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をすることはできません。ただし,事業計画で予定されている場合及び抵当権の設定については,この限りではありません。
⑸ 跡利用者は,売買契約の締結の日から10年間は,売却物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業,同条第5項に定める性風俗関連特殊営業,同条第13項に定める接客業務受託営業その他これらに類する営業の用に供してはなりません。
⑹ 跡利用者は,暴排条例第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は暴排条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者若しくは暴排条例第12条に規定する行為をしていると認められる者の事務所その他これに類するものの用に供し,又はこれらの用に供されることを知りながら,所有権を第三者に移転し,若しくは貸してはなりません。
⑺ 跡利用者は,⑴から⑹までの条件に違反したときは,売買代金の30%の金額を違約金として本市に対して支払わなければなりません。また,契約上の債務不履行があった場合には,本市は売買契約を解除することができます。
⑻ 敷地の一部に国有地が存在します。国有地は今回の売却対象面積に含みませんので,跡利用者は,別途,国有地の購入について,国との協議が必要です。詳細については,適正配置担当までお問い合わせください。
⑼ 敷地内に旭川市消防本部が設置した防火水槽があります。防火水槽は引き続き設置の必要がありますので,跡利用者は,防火水槽の設置について旭川市消防本部との協議が必要です。
⑽ 敷地内(外周)を道路排水や生活排水が流れている素掘りの排水路が通っていますので,跡利用者は,排水路を使用している関係者等と協力し,排水路の維持
・管理を行ってください。
⑾ 敷地南西側の道道及び南東側の私道に配水管,配管等が横断していますので,跡利用者は,別途,道路の使用について道路管理者及び土地所有者と協議が必要です。
第3 公募の流れ
1 跡利用者決定までの流れ
⑴ 募集要項の配布
平成30年6月15日(金)から7月31日(火)まで(旭川市の休日を定める条例(平成5年旭川市条例第3号)第1条第1項に規定する本市の休日(以下
「休日」という。)を除く,午前9時から午後5時まで)の間に適正配置担当で配布します。なお,本市ホームページ「旧旭川市立旭川第1中学校校舎等跡利用募集について」から閲覧及びダウンロードが可能です。郵送による請求はできません。
⑵ 現地説明会
平成30年7月中に開催する予定です(日程が決まりましたらホームページでお知らせします。)。なお,事前に適正配置担当に申込みが必要です。
⑶ 質問の方法及び回答
ア 質問を簡潔にまとめ,平成30年7月6日(金)午後5時までにファクシミリにより提出してください。
イ 質問の回答は,質問者に対し,質問を受理した日から原則7日(休日を除く。)以内にファクシミリにて行うとともに,ホームページにて公表します。
⑷ 応募書類提出
ア 応募者は,必要書類(8ページ参照)を平成30年6月15日(金)から平成30年7月31日(火)まで(休日を除く,午前9時から午後5時まで)の間に適正配置担当へ持参又は書留郵便等配達記録が残る郵送のいずれかにより提出してください。
イ 価格調書は封入し,密封の上,割印を押印してください。
ウ 課税物件(建物,工作物)と非課税物件(土地)を一括して売却しますので,価格調書の金額は,消費税及び地方消費税相当額を含んだ額を記入してください。
⑸ 審査
ア 応募書類等に基づきプレゼンテーション及びヒアリングを実施します(平成
30年8月を予定しています。)。
x xxxxx実施後,選定委員会で審査・選考し,その結果については,文書により応募者全員に通知します。
⑹ 協定の締結
提案事業の確実な履行のため,本市と跡利用候補者の間で協議の上,協定を締結します。
⑺ 公有財産譲渡申請書
跡利用候補者には,本市が指定した期日までに公有財産譲渡申請書を提出していただきます。
⑻ 契約締結
ア 公有財産譲渡申請書の提出を受けた後,売買契約を締結します。
イ 契約締結日(売買代金納付日)等については,跡利用候補者と別途協議させていただきます。
⑼ 所有権の移転・物件の引渡し
ア 所有権は,売買代金を完納した日に移転します。イ 所有権移転と同時に現状での引渡しとなります。
ウ 登記手続は本市で行いますが,諸費用は買受者の負担となります。
2 募集について
⑴ 募集要項の配布ア 配布場所
第1の2の場所で配布します。なお,旭川市のホームページ「旧旭川市立旭川第1中学校校舎等跡利用募集について」から閲覧及びダウンロードが可能です。
イ 配布期間
平成30年6月15日(金)から7月31日(火)まで(休日を除く,午前
9時から午後5時まで)とします。
⑵ 現地説明会
現地説明会を開催しますので,参加希望の方は次により申込みをしてください。ア 日時
平成30年7月中の実施を予定しています(別途ホームページでお知らせします。)。
イ 参加申込み
参加希望者は,実施日前日まで(休日を除く,午前9時から午後5時まで)に電話等により,参加者全員の氏名及び連絡先電話番号を適正配置担当まで連
絡してください。
⑶ 質問の受付・回答ア 質問の方法
募集要項の内容等に関する質問がある場合は,質問を簡潔にまとめ,平成
30年7月6日(金)午後5時までにファクシミリにより提出してください。イ 質問の回答
質問の回答は,質問者に対して,質問を受理した日から原則7日(休日を除く。)以内にファクシミリにて行うとともに,全ての質問と回答はホームページにて公表します。
3 応募申込み
⑴ 応募書類
ア 応募申込書(様式1)
イ 会社概要・事業経歴書(様式2-1)ウ 代表者・役員等名簿(様式2-2) エ 誓約書(様式3)
オ 価格調書(様式4)
カ 事業計画書(様式5-1,5-2)キ 収支計画書(様式6)
ク 応募者の資格に関する書類
(ア)
(イ)
印鑑証明書(発行後3か月以内の原本に限る。)
履歴事項証明書(法人設立からの全ての履歴が記載されているもの)
(ウ) 国税の納税証明書(その3の3「法人税」及び「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明書<法人用>)
(エ) 都道府県税(個人都道府県民税及び地方消費税を除く。)及び地方法人特
別税の納税証明書(都道府県税に滞納のないことの証明)
(オ)
(カ)
(キ)
(ク)
市町村税の納税証明書(市町村税に滞納のないことの証明)定款(複写可)
会社案内書(パンフレット可)
直近3か年の会社法(平成17年法律第86号)に定める計算書類一式
及び付属明細書
a 貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び利益金処分計算書 b 有価証券報告書(上場企業のみ)
※ 個人による応募の場合,「ク 応募者の資格に関する書類(イ)~(ク)」の書類に代えて,次に掲げる書類を提出してください。
(ア)
(イ)
(ウ)
(エ)
登記されていないことの証明書(法務局発行)身分証明書(本籍地の市町村長発行)
住民票
国税の納税証明書(その3の2「申告所得税」及び「消費税及び地方消
費税」に未納の税額がないことの証明書<個人用> 税務署発行)
(オ)
(カ)
(キ)
(ク)
都道府県税の納税証明書(都道府県税に滞納のないことの証明)市町村税の納税証明書(市町村税に滞納のないことの証明)
固定資産評価・所有証明書(市町村長発行)
預金残高証明書(金融機関発行),融資協議書(金融機関発行)等,校舎
等の取得・事業展開に要する資力を証明できる書類
※ パンフレット類を除き,用紙サイズは日本工業規格A4版縦型,フォントは
10ポイントで統一してください。
⑵ 提出期限等ア 提出期限
平成30年7月31日(火)まで(休日を除く,午前9時から午後5時まで)イ 提出場所
第1の2に同じ。ウ 提出部数
xx1部,副本(写し)3部
※ xx,副本ごとにA4フラットファイルにとじて提出してください。
※ パンフレット類は8部提出してください。エ 提出方法
郵送又は持参(電子メールでの受付はいたしません。)
※ 郵送の場合は書留郵便等配達記録が残る郵送により提出してください。なお,価格調書は封入し,密封の上,割印を押印してください。
⑶ 応募に関する留意事項ア 募集要項等の承諾
本市は,応募者の応募申込みをもって,本募集要項及び契約関係書類の記載内容を承諾したものとみなします。
また,申請後に辞退する場合は,速やかに辞退届(様式任意)を提出してください。
イ 応募の複数提案の禁止
応募は,一事業者(法人,企業,個人等)につき一提案とします。応募した事業者が他の事業者の構成員となること又は同一事業者が複数の事業者の構成員となり,同一若しくは複数の提案を行うことはできません。
ウ 応募費用の負担
応募に必要な一切の費用は,応募者の負担とします。エ 禁止事項
応募者は提案に際し,本市職員及び4⑴の選定委員会の委員から,協力,助言等を受けることは一切できません。
オ 応募申込書その他,応募者から提出された書類(以下「応募書類等」という。)の取扱い
(ア)
(イ)
(ウ)
応募書類等は返却いたしません。
応募書類等の著作権は,応募者に帰属します。
応募書類等は,審査の結果公表において,本市が必要と認める範囲で応
募者の同意を要することなく無償で使用できるものとします。
(エ) 本市は,応募書類等の取扱い及び保管に当たっては十分注意しますが,
不測の事態により生じた損害等については責任を負いません。
(オ) 応募書類等を変更することは,原則として認めません。ただし,価格調
書を除く応募書類等について,誤字等の修正を行うことはこの限りではありません。
(カ) 跡利用候補者の選定に当たり必要と認めるときは,追加書類の提出を求
める場合があります。カ 使用言語及び単位
応募に関する提出書類,調整及び契約等の言語は日本語,単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの,通貨単位は円,時刻は日本標準時を使用してください。
⑷ 応募資格の喪失
次のいずれかに該当していることが判明した場合は,応募資格を喪失します。ア 応募書類等に虚偽の記載があった場合
イ xxな審査に影響を与える行為があった場合
ウ 他の応募者の提案を妨害するなど,手続の遂行に支障をきたす行為があった場合
エ 企画,資金調達,経営及び管理運営等に事業を実施するに当たって支障がある場合
4 跡利用候補者の選定
⑴ 選定委員会の設置
跡利用候補者を選定するため,本市職員及び校舎等周辺地域の代表からなる「跡利用候補者選定委員会」(以下「選定委員会」という。」を設置します。
なお,選定委員会を設置する前に,本市に設置する「用途廃止施設等利活用検討会議」及び対象施設の所在する地域の住民に提案内容(価格調書を除く。)を提示します。
⑵ 審査方法
ア 書類審査・応募者からの説明・ヒアリング
応募書類等を,第1回目の選定委員会の開催前に選定委員に配付し書類審査を行います。各委員の書類審査後,選定委員会を開催し応募書類等に基づき説明していただくとともに,提案事業の実現可能性等について個別ヒアリングを行います。
書類審査・応募者からの説明・ヒアリングの結果により委員各自が,総合点数方式により審査を行います。
イ 配点
応募者の概要 (様式2)…………………………(適格性)………10点事業計画 (様式5-1,5-2)………………(堅実性)………25点収支計画 <3年分>(様式6) (安定・継続性)……25点
地域に貢献できるセールスポイント
(様式5-1,5-2)……………………………(貢献度) 20点
購入価格 20点
合計100点
ウ 購入価格の評価基準
購入価格は,土地,建物及び工作物の合計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)で評価します。
(ア)
応募者が2者以上の場合の評価方法
最低基準価格と最高購入価格の差額を5で除した額をAとし,以下の基準
により評価します。
(最高購入価格-A)以上,最高購入価格以下 ・・・・・・・・・ 20点
(最高購入価格-A×2)以上,(最高購入価格-A)未満 ・・・・ 15点
(最高購入価格-A×3)以上,(最高購入価格-A×2)未満 ・・ 10点
(最高購入価格-A×4)以上,(最高購入価格-A×3)未満 ・・ 5点最低基準価格以上,(最高購入価格-A×4)未満 ・・・・・・・ 0点
(イ)
応募者が1者の場合の評価基準
購入価格と最低基準価格の差額を最低基準価格で除し,100を乗じた数
をB(上乗率)とし,以下の基準により評価します。
B(上乗率) | = | 20%以上 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 20点 |
B(上乗率) | = | 15%以上~20%未満 ・・・・・・・・・ | 15点 |
B(上乗率) | = | 10%以上~15%未満 ・・・・・・・・・ | 10点 |
B(上乗率) | = | 5%以上~10%未満 ・・・・・・・・・ | 5点 |
B(上乗率) | = | 0%以上~ 5%未満 ・・・・・・・・・ | 0点 |
(ウ) 購入価格が最低基準価格を下回った場合,全ての審査項目の配点を0点
とします。エ その他
選定委員会(個別ヒアリング)に出席しない応募者は,失格とします。
⑶ 応募者の順位付け
選定委員会において,応募者の順位付けを行い最も評価点の高い者を跡利用候補者,次に高い者を次点跡利用候補者と選定します。
※ 合計点数が同じ場合は選定委員会で協議し順位を決定します。次点跡利用候補者が同点の場合も同様とします。
※ 審査の結果,一定水準を満たしている提案がない場合,跡利用候補者及び次点跡利用候補者を決定しないことがあります。
⑷ 審査結果の通知
ア 審査結果は,応募者全員に通知します。
イ 審査結果の通知後,跡利用候補者となることが著しく不適当と認められる事情が生じた場合は,跡利用候補者又は次点跡利用候補者としての資格を取り消すことがあります。
ウ 跡利用候補者としての決定を受けられないことにおいて生じる一切の損害や賠償等について,市は責任を負いません。
⑸ 審査結果の公表
ア 公表は,本市ホームページで行います。イ 公表内容
・ 本件物件の概要
・ 応募者の数
・ 応募者の得点(ただし,得点ごとの応募者名は公表しない。)
・ 跡利用候補者となった者の氏名等
・ 跡利用候補者の提案概要(跡利用候補者が作成し,市と協議すること。)
5 協定及び契約の締結
⑴ 協定の締結
提案事業の確実な履行のため,本市と跡利用候補者の間で協議の上,協定を締結します。
⑵ 公有財産譲渡申請書
跡利用候補者には,本市が指定した期日までに公有財産譲渡申請書を提出していただきます。
⑶ 契約の締結
ア 公有財産譲渡申請書の提出を受けた後,売買契約を締結します。
イ 契約締結日(売買代金納付日)等については,跡利用候補者と別途協議させていただきます。
ウ 跡利用候補者は契約を締結した時点で買受者となり,次点跡利用候補者の権利が消滅します。
⑷ 契約の解除及び違約金
跡利用候補者が契約内容に違反した場合や,応募資格を満たさなくなった場合は,当該契約を解除します。また,契約金額の30%の金額を違約金として本市に対して支払わなければなりません。
⑸ 所有権の移転時期
本件物件の所有権は,売買代金(遅延賠償金を含む。)を完納した日に本市から買受者へ移転します。
⑹ 物件の引渡し
所有権の移転と同時に現状での引渡しとなります。
⑺ 所有権移転の登記
所有権移転の登記は本市が行います。
なお,登記に必要な費用は買受者の負担となります。
第4 その他
1 本公募に応募しようとする方は,本要項を十分御理解の上,参加してください。
2 本市の各種計画,統計資料など市政に関する各種資料については,市役所総合庁舎1階の市政情報コーナーや本市のホームページを応募者の責任と負担により活用してください。
3 本件校舎等は,平成19年3月まで旭川市立旭川第1中学校として使用されておりました。現地の詳細については,必要に応じて応募者の責任と負担により確認してください。
4 事業実施に必要な許認可等の各種手続や,国有地購入に係る国との協議などの関係機関・関係者との協議等については,本公募での提案とは別に応募者の責任と負担により行う必要がありますので,事業計画作成の際には十分留意願います。
5 事業計画は,跡利用候補者の責任において実現するものであり,各種手続等に関し,本市は特別な計らいをするものではありません。
6 跡利用候補者は,事業計画の実現に当たり,環境負荷の低減に努めてください。
7 跡利用候補者は,事業実施に伴う騒音,振動,埃等,電波障害,風害,日影,地下水等の周辺環境への影響及び住民説明等一切の事項に関し,自らの責任において対応してください。
8 本要項に定めるもののほか,必要な事項については本市の指示に従ってください。
(問合せ先)
旭川市教育委員会学校教育部教育政策課適正配置担当
x000-0000 xxx0xx0xx xxxxxxxxx 0x TEL 0166-25-7534 FAX 0166-24-7011
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