Contract
清算・決済規程
(平成14.4.1制定)
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規程は、業務規程第1条の3第2項の規定に基づき、当取引所の市場における有価証券の売買に係る清算及び決済に関して必要な事項を定める。
(平成15.1.14、21.1.5変更)
2 この規程の変更は、取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
(用語の意義)
第2条 この規程において使用する有価証券の売買に係る用語(株券を除く。)の意義は、この規程に別に定める場合を除き、業務規程並びにN-NET市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「N-NE T特例」という。)において定めるところによるものとする。
(平成15.1.14、23.7.19、31.7.16変更)
2 この規程において使用する取引参加者に係る用語の意義は、この規程に別に定める場合を除き、取引参加者規程において定めるところによるものとする。
(平成15.12.1追加)
(金融商品債務引受業を行う者の指定)
第3条 当取引所は、当取引所の市場において成立した有価証券の売買に関し、金融商品債務引受業を行わせる金融商品取引清算機関として、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)を指定する。
(平成15.1.14、19.9.30、21.1.5変更)
第2章 清算参加者の決済
(平成15.1.14追加)
(清算参加者の決済)
第4条 当取引所の市場において成立した有価証券の売買の決済は、クリアリング機構の業務方法書の定めるところにより清算参加者(清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する現物清算資格をいう。以下同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)とクリアリング機構との間で行う。
(平成15.1.14追加、16.2.2、22.7.15変更)
第3章 非清算参加者と清算参加者との間の決済
(平成15.1.14変更)
第1節 有価証券の売買に係る決済
(平成15.1.14変更)
第1款 株券等の売買に係る決済
(平成15.1.14追加)
(受渡時 限)
第5条 非清算参加者(取引参加者規程第28条の2に規定する非清算参加者をいう。以下同じ。)は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券(国債証券を除く。以下この款において同じ。)の売買について、クリアリング機構が定める決済時限までの指定清算参加者(当該非清算参加者が取引参加者規程第28条の4第1項の規定により指定した他社清算参加者(清算資格に係る他社清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する他社清算資格をいう。以下同じ。)を有する者をいう。)をいう。以下同じ。)が指定する日時までに、引き渡すべき有価証券又は支払うべき金銭を指定清算参加者に交付するものとする。
(平成14.4.1変更、15.1.14第4条を第5条に繰下・変更、22.7.15変更)
(DVP決済を利用する場合の受渡し)
第5条の2 有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買について、非清算参加者と指定清算参加者との合意により、株式会社ほふりクリアリング(以下「ほふりクリアリング」という。)の業務方法書に規定するDVP決済を利用する場合には、非清算参加者は、ほふりクリアリングが定める決済時限(有価証券の引渡しについては、合意に際して指定清算参加者が指定したクリアリング機構が定める決済時限までの間の日時)までに、ほふりクリアリングに有価証券を引き渡し又は資金を支払うものとする。
(平成16.5.6追加)
2 非清算参加者が前項の規定に基づき有価証券の引渡し又は資金の支払いをした場合は、当該有価証券の引渡し又は資金の支払いは、前条の有価証券の交付又は金銭の交付とみなす。
(平成16.5.6追加)
(決済のために授受する金銭及び有価証券)
第6条 有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買の決済のために非清算参加者と指定清算参加者との間で授受する金銭の額及び有価証券の数量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 普通取引、発行日取引、立会外分売に係る売買及びN-NET特例第7条第2号に規定する日に決済を行うN-NET取引(それぞれの取引に係る過誤訂正等のための売買を含む。)に係る決済
決済日を同一とする同一非清算参加者の総売付代金と総買付代金の差引額及び銘柄ごとの有価証券の売付数量と買付数量の差引数量
(2) 当日取引及びN-NET特例第7条第1号に規定する日に決済を行うN-NET取引(それぞれの取引に係る過誤訂正等のための売買を含む。)の決済
決済日を同一とする同一非清算参加者の総売付代金と総買付代金の差引額及び銘柄ごとの有価証券の売付数量と買付数量の差引数量
(平成15.1.14第5条を第6条に繰下・変更、18.1.10、23.7.19変更)
第7条及び第8条 削 除
(平成15.1.14第8条を第7条に繰上・変更、18.5.1、21.1.5変更)
(旧株券と新株券の銘柄併合時の取扱い)
第9条 株券(投資信託受益証券を含む。以下この条において同じ。)について、旧株券と新株券との双方が既に上場されているか又はその一方が既に上場され他の一方が新たに上場されることとなった場合で、その権利義務が同一となり、両者を併合して売買を行うこととなった場合には、当該売買開始の日以降に到来する決済については、これらを同一に取り扱うものとする。
(平成15.1.14第10条を第9条に繰上、22.7.15変更)
2 前項の規定にかかわらず、発行日取引の決済については、旧株券をもってこれに代えることができない。
第10条及び第11条 削 除
(平成14.4.1変更、15.1.14第11条を第10条に繰上・変更、15.4.1、16.5.6、16.12.13、18.5.1、21.1.5変更)
(決済の繰り延べ)
第12条 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買について、やむを得ない事由によって第5条に規定する受渡時限までに有価証券の引渡しを行うことができない場合において、指定清算参加者の承諾を受けたときは、当取引所の定めるところにより、当該有価証券の引渡しを翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。)に繰り延べることができる。
(平成15.1.14追加、18.5.1変更)
(発行日取引の清算値段)
第13条 発行日取引の清算値段は、クリアリング機構が発行日取引の清算値段として定める値段とする。
(平成15.1.14第18条を第13条に繰上・変更)
(発行日取引の約定値段と清算値段との差額の支払い)
第14条 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日取引について、約定値段と売買契約締結の日の清算値段とを比較して差額を生じたときは、その差額に相当する金銭を指定清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う非清算参加者は、当該差額に相当する金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、当該指定清算参加者に交付するものとする。
(平成15.1.14第19条を第14条に繰上・変更)
(発行日取引の清算値段間の差額の支払い)
第15条 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日取引について、当該日の清算値段と前日(休業日に当るときは、xx繰り上げる。)の清算値段とを比較して差額を生じたときは、その差額に相当する金銭を指定清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う非清算参加者は、当該差額に相当する金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、当該指定清算参加者に交付するものとする。
(平成15.1.14追加)
(発行日取引の決済値段)
第16条 発行日取引の決済値段は、当該発行日取引の最終日の清算値段とする。
(平成15.1.14第20条を第16条に繰上・変更)
(発行日取引の売買証拠金)
第17条 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日取引が成立したときは、当取引所が定めるところにより算出した額以上の売買証拠金を売買契約締結の日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日の正午までの指定清算参加者が指定する日時までに、当該指定清算参加者に預託するものとする。ただし、当該銘柄の売付け又は買付けに対当する買付け又は売付けがある場合においては、その総売付数量と総買付数量との差引数量につき算出した額の売買証拠金の預託があれば足りるものとする。
(平成15.1.14第21条を第17条に繰上・変更、31.7.16変更)
2 前項の売買証拠金は、当取引所が定める規則に従い、有価証券をもって代用預託することができる。
(平成16.2.2変更)
第2款 国債証券の売買に係る決済
(平成15.1.14追加)
(国債証券の受渡時限)
第18条 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく国債証券の売買について、クリアリング機構の定める決済時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、売付国債証券又は買付代金を指定清算参加者に交付するものとする。
(平成15.1.14追加)
(国債証券の決済の繰延べ)
第19条 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく国債証券の売買について前条に規定する受渡時限までに国債証券の引渡しを行うことができない場合において、指定清算参加者の承諾を受けたときは、当取引所の定めるところにより、当該国債証券の引渡しをその翌日以降の日に繰り延べることができる。
(平成15.1.14追加)
第4章 未決済取引の取扱い
(平成15.1.14追加)
第1節 清算資格の取得及び指定清算参加者の変更の場合の未決済取引の取扱い
(平成15.1.14追加)
(清算資格取得の場合の未決済取引の取扱い)
第20条 非清算参加者(取引参加者規程第28条の2に規定する非清算参加者をいう。以下同じ。)である取引参加者が新たに清算資格を取得した場合には、当該取引参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引で未決済のもの(当該清算資格に係るものに限る。)は、当該清算資格を取得したとき以降、当該取引参加者の名における有価証券の売買とする。
(平成15.1.14追加、22.7.15変更)
(指定清算参加者の変更の場合の未決済取引の引継ぎ)
第21条 取引参加者規程第28条の4第2項の規定に基づき指定清算参加者(同条第1項に規定する指定清算参加者をいう。以下同じ。)を変更した場合には、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買で未決済のものは、当該変更をしたとき以降、変更後の指定清算参加者に対する有価証券等
清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買とする。
(平成15.1.14追加、22.7.15変更)
2 前項の規定は、清算参加者が非清算参加者となる場合において、取引参加者規程第28条の4第2項の規定に基づき指定清算参加者の指定をしたときについて準用する。この場合において、「当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買で未決済のもの」とあるのは「当該非清算参加者となる者の取引で未決済のもの」と、「変更後の指定清算参加者」とあるのは「新たに指定清算参加者として指定された者」と読み替えるものとする。
(平成15.1.14追加)
第2節 有価証券の売買の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止等の場合の未決済取引の取扱い
(平成15.1.14追加)
(取引資格の喪失を申請したことにより有価証券の売買の停止等を受けた取引参加者に対する措置)
第22条 当取引所は、取引参加者規程第30条第1項の規定により、有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この節において同じ。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止したときは、当該取引資格の喪失申請者の当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
(平成15.1.14追加)
(取引資格を喪失した者の未決済の有価証券の売買の決済)
第23条 取引資格を喪失した者の当該取引資格の種類に係る当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に未決済のものがある場合は、本人又は一般承継人をして、その決済を行わせるものとする。ただし、本人又はその承継人に決済させることが適当でないと認めるときは、当取引所は、他の取引参加者をして、これを行わせることができる。
(平成15.1.14追加)
2 前項の場合において、当取引所が必要と認めた場合には、当該取引資格の種類に係る当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
(平成15.1.14追加)
3 当取引所は、必要があると認めるときは、前項に定める整理を、他の取引参加者をして行わせることができる。この場合においては、その取引参加者と同項の有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受けた取引参加者との間に委任契約が成立していたものとする。
(平成15.1.14追加)
(支払不能による有価証券の売買の停止等を受けた取引参加者に対する措置)
第24条 当取引所は、取引参加者に対して、取引参加者規程第38条第3項又は第4項の規定により当取引所の市場における有価証券の売買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を行った場合又は同第42条の2の規定により有価証券の売買の停止の措置(クリアリング機構の業務方法書第29条第5項又は第76条第
5項の規定による債務の引受けの停止が行われたことによる措置に限る。)を行った場合には、当該取引参
加者の当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
(平成15.1.14追加、16.2.2、22.7.15変更)
2 前条第3項の規定は、前項の規定により整理を行わせる場合について準用する。
(平成15.1.14追加)
(指定清算参加者が清算資格の取消し等を受けた場合における非清算参加者に対する措置)
第25条 当取引所は、非清算参加者である取引参加者に対し、取引参加者規程第42条の3の規定により、有価証券等清算取次ぎの委託の停止の措置(クリアリング機構の業務方法書第29条第5項又は第76条第5項の規定による債務の引受けの停止が行われたことによる措置に限る。)を行った場合には、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
(平成15.1.14追加、22.7.15変更)
2 第23条第3項の規定は、前項の規定により整理を行わせる場合に準用する。
(平成15.1.14追加)
(当取引所の市場における有価証券の売買の停止又は制限を受けた取引参加者に対する措置)
第26条 当取引所が取引参加者規程に基づき取引参加者に対して行った処分、処置又は措置が、当取引所の市場における有価証券の売買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限である場合(第22条、第24条又は前条の規定の適用がある場合を除く。)には、当該取引参加者は、当取引所の承認を受けて、その期間中、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものを、他の取引参加者に引き継ぐことができる。
(平成15.1.14追加、16.2.2変更)
(売買対象有価証券の売買を行う資格等を喪失したIPO取引参加者の未決済の有価証券の売買の決済)
第26条の2 取引参加者規程第36条の2の規定により売買対象有価証券の売買を行う資格等を喪失したIPO取引参加者の当取引所の市場における売買対象有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に未決済のものがある場合は、本人又は一般承継人をして、その決済を行わせるものとする。ただし、本人又はその承継人に決済させることが適当でないと認めるときは、当取引所は、他の取引参加者をして、これを行わせることができる。
(平成15.12.1追加)
2 前項の場合において、当取引所が必要と認めた場合には、当該IPO取引参加者の当取引所の市場における売買対象有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものの他の取引参加者への引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
(平成15.12.1追加)
3 当取引所は、必要があると認めるときは、前項に定める整理を、他の取引参加者をして行わせることができる。この場合においては、その取引参加者と同項の売買対象有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受けたIPO取引参加者との間に委任契約が成立していたものとする。
(平成15.12.1追加)
第5章 雑 則
(天災地変等の場合における非常措置)
第27条 当取引所は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく当取引所の市場における有価証券の売買に係る非清算参加者の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは、取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。
(平成15.1.14第35条を第27条に繰上・変更)
2 前項の規定により当取引所が決済の条件を定めたときは、非清算参加者は、これに従わなければならない。
(平成15.1.14変更)
3 第1項の場合において、緊急の必要があるときは、当取引所は、取締役会の決議を経ずに、決済の条件を改めて定めることができる。
(発行日取引の売買契約の解消等)
第28条 当取引所は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日取引につき、その対象株券の発行条件が変更される場合又はその決済期日までに当該対象株券が発行されない場合若しくは発行されないと認められる場合には、当該発行日取引に係る非清算参加者の決済について決済物件若しくは決済期日の変更又は売買契約の解消に関する措置を行うことができる。
(平成15.1.14第36条を第28条に繰上・変更)
第29条 削 除
(平成15.1.14第37条を第29条に繰上・変更、21.1.5変更)
(有価証券の売買の清算及び決済に関する必要事項の決定)
第30条 当取引所は、この規程に定める事項のほか、当取引所の市場における有価証券の売買の清算及び決済に関して必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。
(平成14.4.1第39条を第40条に繰下、15.1.14第40条を第30条に繰上)
x x
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日(以下「施行日」という。)前に成立した有価証券の売買で施行日において未決済のものについては、施行日をもって第3条の規定に基づく債務の引受けが行われたものとする。
3 この規程施行の際、現にこの規程施行前の業務規程第79条第2項又は第3項の規定により選任されている有価証券取扱責任者又は有価証券取扱者である者を、それぞれこの規程第37条第2項の規定により選任した有価証券取扱責任者又は同条第3項の規定により選任した有価証券取扱者とみなす。
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1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、
転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
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この改正規定は、平成14年6月17日から施行する。
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1 この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
2 総合取引参加者がこの改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)において非清算参加者となり、クリアリング機構の清算参加者を指定清算参加者と指定する場合には、当該非清算参加者となる者の有価証券の売買で未決済のものを、施行日において、新たに指定されたクリアリング機構の指定清算参加者が引き継ぐものとする。
3 施行日にクリアリング機構の清算資格を取得する取引参加者は、施行日における有価証券の売買で未決済のものについて、クリアリング機構の定めるところによりその決済を行う。
4 この改正規定施行の際、現に発行されている有価証券引渡票に係る貸借の決済については、なお従前の例による。
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この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
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この改正規定は、平成15年12月1日から施行する。
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この改正規定は、平成16年2月2日から施行する。
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この改正規定は、平成16年5月6日から施行する。
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1 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に上場会社が日本証券業協会に株券が登録されている非上場会社を吸収合併した場合における決済物件の取扱いについては、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(注)「当取引所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
1 この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている円貨建外国債券については、株式会社証券保管振替機構が振替業において取扱いを開始する日として当取引所が定める日を決済日とする決済から改正後の規定を適用する。
(注)「当取引所が定める日」は、平成20年1月4日
付 則
1 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第98条第2項の規定によりなお従前の例によるとされ
た新株引受権に係る新株引受権証書については、なお従前の例による。
3 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第105条の規定によりなお従前の例によるとされた合併に係る決済物件については、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
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1 この改正規定は、平成20年1月4日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている受益証券については、平成20年1月4日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
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1 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている新株予約権証券の売買に係る清算及び決済については、なお従前の例による。
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この改正規定は、平成22年7月15日から施行する。
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1 この改正規定は、平成23年7月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年7月 19日以後の当取引所が定める日から施行する。
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1 この改正規定は、平成31年7月16日から施行し、この改正規定施行の日以後に行われる発行日決済取引から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成31年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
(変更)
〔平成14.4.1、14.6.17、15.1.14、15.4.1、15.12.1、16.2.2、16.5.6、16.12.13、18.1.10、18.5.1、19.9.30、20.1.4、21. 1.5、22.7.15、23.7.19、31.7.16〕