Contract
契約の保証について
落札者(随意契約における契約の相手方を含む。)は、特に指示しない限り、落札決定の日から起算して7日以内に、契約書案の提出と同時に、次の①から⑤のいずれかの保証を選択して提出してください。
① 銀行等の金融機関又は前払金保証事業会社の保証
銀行、信託銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、
労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合水産業協同組合、その他貯金の受人れを行う組合又は前払金保証事業会社
次に掲げる機関が債務不履行時に請負代金額又は業務委託料の1割を県に支払うことを保証する旨の保証書を発注者に提出してください。
注1:前払金保証事業会社の場合は、前金払の保証を受けることが条件となります。注2:保証期間は、契約期間を含むこと。
② 公共工事履行保証証券による保証
損害保険会社が発行する公共工事履行保証証券(請負代金額又は業務委託料の1割相当の保証)を発注者に提出してください。
注:保証期間は、契約期間を含むこと。
③ 履行保証保険契約による保証
損害保険会社との間で県を被保険者とする履行保証保険契約(請負代金額又は業務委託料1割相当の保険金)を締結し、その証券を発注者に提出してください。
注:保証期間は、契約期間を含むこと。
④ 現金(契約保証金)の納付
発注者から歳入歳出外現金納付書を受け取り、請負代金額又は業務委託料の1割の現金を所定の金融機関に指定期日までに払い込み、その受領証の写しを提出してください。
⑤ 有価証券等の提供
発注者から保管有価証券払込書を受け取り、xx県財務規則第102条に規定する契約保証金の担保となる有価証券等(国債、地方債、政府保証債権、銀行等の支払保証等のある小切手又は手形等)を提供してください。
なお、それぞれの有価証券等の担保価値は、xx県財務規則第102条の2に定められているので、保証額に不足のないよう注意してください。
※ ①から③までの保証の申込み方法は、各取扱機関(取引銀行、損害保険会社、前払金保証事業会社等)に御相談ください。その他契約の保証について御不明な点がある場合は発注者にお問い合わせください。
xx県工事請負契約約款(抄)
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
土木設計業務等委託契約書(抄)及び建築設計業務委託契約書(抄)
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。