Contract
令和5年度加古川水系広域農業水利施設総合管理事業xxダム取水ゲート塗装工事
現 場 説 明 書
1.契約事務に関する事項
(1) 入札(又は見積書の提出)について
ア.この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、競争参加資格確認通知書(指名競争の場合は指名通知書、随意契約の場合は見積依頼書)、図面、仕様書、近畿農政局競争契約入札心得(又は近畿農政局随意契約見積心得)、工事請負契約書(案)、農林水産省電子入札運用基準標準例及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書(又は見積書)を提出するものとする。
イ.この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
ウ.工事費内訳書の提出
①第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出をするものとする。
②電子入札方式の場合
工事費内訳書は農林水産省電子入札システムのホームページからダウンロードした工事費内訳書作成ツールを用い、同ホームページからダウンロードした当該工事の工事費内訳書雛形データにより作成するものとする。提出は、第1回の入札時に電子入札システムにより行うこととする。なお、郵送又は Fax によるものは受け付けない。
③紙入札方式の場合
工事費内訳書は競争参加確認(指名競争)通知後交付する資料の中の工事費内訳書雛形の様式で作成するものとし、第1回の入札時に提出すること。なお、郵送又は Fax によるものは受け付けない。
エ.請負代金内訳書の提出
受注者は、発注者が請負代金内訳書(請負代金額の内訳書で、特別仕様書に定める数量単位で、単価及び金額を併記したもの別紙様式1)の提出を求めた場合は、2週間以内に発注者に提出しなければならない。
なお、本内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(2) 契約の保証について
ア.落札者は、工事請負契約書(案)の提出とともに、次の①から⑤までのいずれかの書類を提
出しなければならない。
なお、契約保証の額は請負代金額の 10 分の 1 の金額以上(一般競争入札(WTO 対象工事(450
万 SDR)の場合は 10 分の 3 の金額以上)とする。
ただし、予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 10 分の 3 の金額以上とする。
①契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書
(ア) 保管金領収証書は「日本銀行xx代理店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所加古川水系広域農業水利施設総合管理所 歳入歳出外現金出納官吏 所長 xxxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第
29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。
②契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書
(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行京都支店」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「近畿農政局政府保管有価証券取扱xx官 会計課課長補佐(xx) xxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、政府保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
③債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書
(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関
等」と総称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には.「分任支出負担行為担当官 近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所次長 xxxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証の額に相当する金額であること。 (カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(コ) 銀行等と保証契約を締結した受注者は、工事完成後、契約担当官等から保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
④債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所次長 xxxx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、契約保証の額に相当する金額であること。 (オ) 保証期間は、工期を含むものとする。
(カ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑤債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 近畿農政局淀川水系土地改良
調査管理事務所次長 xxxx」と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証の額に相当する金額であること。 (カ) 保険期間は、工期を含むものとする。
(キ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
イ.ア③の金融機関等の保証に係る保証書、同④の公共工事履行保証証券に係る証券又は同⑤の履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができる。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
ウ.当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。
なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。
※電子証書等 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。
※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
エ.アの規定にかかわらず、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165 号)第 100 条の2第
1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
(3) 前払金の保証について
前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。
(4) 工期変更の場合の保証事業会社に対する通知について
前払保証約款第7条の2に基づく工期変更の被保証者(発注者)から保証事業会社に対する通知は、受注者が代行して行うものとし、その方法は、工期変更に係る工事請負契約書の写しを送付するものとする。
(5) 工事請負契約書(案)について ア.第18条、第19条、第20条
設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度行うこととするが、軽微な設計変更を伴うものは、工期の末に行う。
イ.第25条
第5項(単品スライド条項)の適用については、その運用マニュアル(案)を近畿農政局のホームページに掲載している。
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
ウ.第29条
数次にわたる損害額の累積が請負代金の1/100 を超える場合の各々の損害額については、累積損害の場合の累積する各々の損害額の最低限は1つの損害額が損害を受けた時点の請負代金額の5/1000 以上(ただし5/1000 の額が20万円を超える場合は20万円)かつ損害額が10万円以上とする。
なお、天災その他不可抗力による損害が生じるおそれがあると判断される場合には、火災保険、工事保険等に加入すること。
エ.第34条
①既済部分払を選択した場合には、中間前払金の支払請求はできない。
②中間前金払に係る認定の請求は、当該契約に係る工期の1/2(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の工事実施期間の1/2)を経過し、かつおおむね工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面でも1/2(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の出来高予定額の1/2)以上である場合に行うものとする。
オ.第35条
第1項において、第34条第6項の規定により、前払金超過額を返還する場合における前
払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は減額後の前払金額を下回らない額とする。
カ.第37条
中間前金払を選択した場合には、既済部分払金の支払請求はできない。
キ.第45条の2
本契約に関し、受注者が第45条の2のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の 10 分の1(予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた
者との契約については請負代金額の 10 分の 3 に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ク.第52条
管轄建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。
ケ.第53条
仲裁合意書は、契約締結時に2通作成し当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
コ.契約条件
① 支 払 前 金 払 有り(請負代金額の4/10以内)部 分 払 無し
②契約書作成期限 落札決定の日の翌日から7日以内(土日祝日除く)
③工事の着手 入札公告に記載のとおり。
④工事期間 入札公告に記載のとおり。
2.指示事項
(1) 適切な技術員の配置
ア.建設業法の規定に基づき工事現場毎に設置が義務づけられているxx技術者は、適切な資格及び技術力等を有し、受注者と直接かつ恒常的な雇用関係にある者を配置すること。
(2) 労働災害の防止について
厚生労働省労働基準局長より「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」(平成 19 年 3 月 22 日付け基発 0322003 号)で、建設業関係団体に通知されているところであるが、一層推進するよう努めること。
ア. 工事の計画段階における安全衛生の確保イ. 安全衛生管理体制の整備等
ウ. 工事用機械設備に係る安全性の確保エ. 適正な方法による作業の実施
オ. 安全衛生教育等の推進カ. 労働衛生対策の徹底キ. 建設業附属寄宿舎
ク. 出稼労働者の労働条件確保
(3) 一括下請負の禁止
受注者は、工事請負契約書第6条(一括委任又は一括下請負の禁止)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条(一括下請負の禁止)の規定に抵触する行為が行われることのないようこれを厳守すること。
(4) 施工体制の点検について
発注者が農林水産省制定「施設機械工事等共通仕様書」第1編第1章第6節履行報告ほか1
-6-3に基づき、受注者から提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致しているかどうかの点検を行う場合があるので、これに応ずること。
(5) 労働福祉の改善等について
建設労働者の福祉の向上を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
(6) 被災農林漁業者の優先雇用について
受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、地震・台風等被災地域の被災農林漁業者の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。
なお、被災地域における被災農林漁家の雇用実績等を把握するために、以下の内容で調査を行なうので、受注者は協力すること。
①工事着手時点における雇用見込人数
②月毎の雇用実績人数
(7) 元請、下請関係の合理化について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内(出来高部分払を採用する場合は90日以内)でできる限り短い期間とすること、前金払制度の趣旨を踏まえ下請け契約における受注者に対して相応する額を速やかに現金で前金払するよう配慮すること、等。なお、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準じた配慮を行う。)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
(8) 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について
建設投資の低迷や金融機関による不良債権処理の加速等により、建設業は非常に厳しい環境に直面し、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は資金繰りの悪化及び連鎖倒産等の問題に直面していることを踏まえ、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱いについて」において、従来から実施してきた下請セーフティネット債務保証事業の対象範囲の拡大が図られたので、適切な運用に努めること。
(9) 建設業退職金共済制度について
ア.建設業者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)に加入するとともに、建退共制度の対象となる労働者に係る共済証紙(以下「証紙」という。)を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付するものとする。
イ.受注者は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書の規定に基づき、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事契約締結後1ケ月以内に発注者に提出すること。
ただし、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合においては、あらかじめその事由及び証紙の購入予定を併せて申し出ること。
ウ.受注者は、イの申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合などにおいて、証紙を追加購入したときは、当該証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。
なお、イの申し出を行った場合又は請負代金の増額変更があった場合において、証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
エ.発注者は、証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めることがある。
オ.受注者は、下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る証紙をあわせて購入し現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建
退共制度への加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。
カ.下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、証紙を共済手帳へ貼付するなどの事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
キ.受注者は、勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部が発行する建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識を現場事務所又は工事現場の出入口等見やすい場所に掲示すること。
ク.建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがある。
(10) 不法無線局について
不法無線局(電波法に基づく免許を受けないで開設した無線局)を設置した車両は工事現場周辺他で電波障害等を引起こすため、受注者は電波法令を厳守すること。
なお、受注者は、地方総合通信局から協力要請があったときは、これに協力すること。
(11) 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について
ア.暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
イ.ア.により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
ウ.暴力団員等による不当介入を受けたことにより行程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(12) 間伐材等木材の利用促進について
農林水産省は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成 22 年法律第 36
号)を推進するため、平成 22 年 12 月 28 日に策定した「新農林水産省木材利用推進計画」に基づき、木材利用の促進を図ることとしている。
ついては、工事用の看板や標識、残存型枠及び木柵等の工事については間伐材等木材利用の促進に努めること。
(13) 工事書類の簡素化について
農林水産省農村振興局が所管する直轄土地改良事業等の請負工事における受注者の業務及び発注者の監督・検査の合理化を目的に「提出書類の見直し」、「様式の統一」などを行い、農林水産省ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxx/xxxxx_xxxxxxx/)に
提出書類様式を編集可能な形式(Word、Excel)で掲載したので、農林水産省ホームページからダウンロードして使用するものとする。
(14) 工事における余裕期間について
ア. 本工事は、着手期限日の前日(令和5年10月4日)まで余裕期間を見込んでおり、余裕間内の技術者等(現場代理人を含む)の配置を要しないものとする。
3.補足事項
補足事項は次のとおりであるが、設計図書(図面、仕様書、本現場説明書等)について質問があった場合は別紙様式5により回答する。
(1) 積算における工種区分等について 本工事の積算は、農林水産省農村振興局制定「土地改良事業等請負工事積算基準(施設機械)」 の「河川用水門設備製作据付工事」、単価適用年月は「令和 5年 8 月」、地区区分は「xxxx市」を適用している。
(2) 工事における受発注者間の情報共有システム活用の試行について 近畿農政局施設機械工事共通事項書に示す工事の情報共有システムのアカウント数等は次 のとおり想定しており、費用は共通仮設費率に含まれている。
①アカウント数 10 ユーザー
②使用容量の上限 5 GB
③使用期間 5 ヶ月 (3)取水ゲートの水密ゴム及びワイヤーロープを変更追加をする場合がある。
(4) 塗装時の加熱養生について
当初発注時は加熱養生を計上していないが、外気温等の要因により加熱養生が必要と思われる際は監督職員と協議するものとする。
(5) 建設副産物処理費
下記により受入費用等を計上している
① 運搬費(3t ユニック車) 40,000円/回
② 処分費(有害塗料カス、シート、防護服) 80,000円/m3
なお、剥離剤を用いて除去した塗料カスに含有する有害物質の含有量については、溶出量試験を行うこととなっており、その有害物質の含有量により処分費を見直すことがある。
(6) 材料単価及び歩掛について
取水ゲート、らせん階段、ジフクレーンの塗膜除去に係る歩掛については、以下のとおり計上しているが、剥離回数及び塗膜剥離材の単位面積当たりの使用量については、試験施工を行い、決定するものとする。
①塗膜除去工(取水ゲート):塗布・剥離回数 3 回(1 回当たり 1.0kg/m2)、138m2 当たり
名 称 | 単位 | 数 量 | 備 考 |
橋梁塗装工 | 人 | 131 | |
普通作業員 | 人 | 39 | |
塗膜剥離剤 | kg | 414 | リペアソルプ S(1,930 円/㎏)使用 |
諸雑費 | % | 3 | 対象金額:橋梁塗装工労務費 |
②塗膜除去工(らせん階段):塗布・剥離回数 1 回(1 回当たり 1.0kg/m)、88m2 当たり
名 称 | 単位 | 数 量 | 備 考 |
橋梁塗装工 | 人 | 35 | |
普通作業員 | 人 | 8 | |
塗膜剥離剤 | kg | 88 | リペアソルプ S(1,930 円/㎏)使用 |
諸雑費 | % | 8 | 対象金額:橋梁塗装工労務費 |
③塗膜除去工(ジフクレーン):塗布・剥離回数 2 回(1 回当たり 1.0kg/m2)、20m2 当たり
名 称 | 単位 | 数 量 | 備 考 |
橋梁塗装工 | 人 | 14 | |
普通作業員 | 人 | 4 | |
塗膜剥離剤 | kg | 40 | リペアソルプ S(1,930 円/㎏)使用 |
諸雑費 | % | 10 | 対象金額:橋梁塗装工労務費 |
④溶出量試験
項 目 | 1 検体当たり(円) |
溶出量試験(鉛) | 3,000 |
溶出量試験(六価クロム) | 3,050 |
溶出量試験(PCB) | 19,700 |