Contract
共同研究契約書(ひな形:企業向け)
大阪薬科大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条により共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(共同研究の題目等)
第1条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1) 研究題目 ○○○○○○○○○○○・・・・・
(2) 研究目的 ○○○○○○○○○○○○○・・・・・
(3) 研究内容 ○○○○○○○○○○○○○○○・・・・・
(4) 研究担当者 別表第 1 のとおり
(5) 研究分担 別表第 1 のとおり
(6) 研究期間 ○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日まで。
(研究成果の報告)
第2条 甲及び乙は、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を、本共同研究完了の翌日から○○日以内に、双方協力してとりまとめるものとする。
(共同研究に従事する者)
第3条 甲及び乙は、第1条第4号に掲げる者を本共同研究に参加させるものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究に参加させる者を変更又は追加しようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
3 甲及び乙は、本共同研究を遂行するために必要な場合には、事前に相手方の書面による承諾を得て、自己の研究者を相手方に派遣し、相手方の所有に係る研究施設・設備を利用させることができる。
(研究経費の納入)
第4条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を甲の請求により甲の指定口座に振り込むものとする。
(経理)
第5条 前条の研究経費の経理は、甲が行う。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第6条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(設備等の提供)
第7条 甲は、本共同研究の用に供するため、乙の所有に係る試薬、試料及び設備等の物品(以下「提供物品」という。)を無償で受け入れることができる。
2 前項に規定する提供物品の搬入及び据え付けに要する費用は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第8条 天災その他本共同研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合、甲及び乙はその責を負わないものとする。
(研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第9条 前条の規定により本共同研究を中止した場合において、第4条の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に対して、不用となった額の範囲内でその全部又は一部について返還を請求することができる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 乙の都合により本共同研究を中止又は一部を取り消す場合は、甲は既納の研究経費を乙に返還し
ない。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときは、第7条第1項の規定により乙から受入れた提供物品を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。
4 前項に規定する提供物品の撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究経費が不足した場合の処置)
第10条 甲は、納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに理由等を付して書面により乙に通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議のうえ、不足する研究経費の負担の取り扱いを決定するものとする。
(研究成果の帰属等)
第11条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明に係る権利の帰属を確認するものとする。
2 本共同研究の実施に伴い甲に属する研究担当者が単独で発明を行ったときは、当該発明に係る特許を受ける権利並びにこれに基づき取得される特許権(以下「特許xx」という。)は甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
3 甲は、前項の特許xxが甲に帰属することになった場合には、乙の申し出により当該特許xxの持分の一部又は全部を乙に譲渡することができるものとし、別に定める譲渡契約によりこれを行うものとする。
4 本共同研究の実施に伴い乙に属する研究担当者が単独で発明を行ったときは、当該発明に係る特許xxは乙に帰属するものとする。
5 本共同研究の実施に伴い甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が共同で発明を行い、当該発明に係る特許xxを甲及び乙が承継したときは、当該特許xxは甲及び乙の共有とする。この場合、当該特許xxに係る甲及び乙の持分等を協議して定めたうえで、別途締結する共同出願契約に従って出願等を行うものとする。
6 前項に規定する特許xxの出願手続き及び権利の維持・管理等は、原則として乙が行い、甲はこれに協力するものとする。これに要する費用も、原則として乙が負担するものとする。
7 乙は、本共同研究の実施に伴い生じた発明に係る特許xxを甲に属する研究担当者と共同で所有することになった場合には、当該研究担当者と協議のうえ、別途その取り扱いを定めるものとする。
8 本共同研究の実施に伴い生じた考案、意匠、植物の新品種、実験データ、プロトコル、成果有体物、著作物及びノウハウ等に係る権利の帰属は、特許xxの帰属に準じて取り扱うものとする。
(優先的実施)
第12条 甲は、前条の規定により甲の単独所有又は乙との共有となった特許xxを、乙又は乙の指定する者から優先的に実施したい旨の申し出があった場合には、乙又は乙の指定する者に対して、出願したときから○年間優先的に実施することを許諾するものとする。この場合、乙は、甲が自己実施しないことから、別途締結する実施契約で定める実施料を甲に支払うものとする。
2 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する優先的に実施する期間(以下「優先的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、優先的実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(第三者に対する実施許諾)
第13条 甲は、乙又は乙の指定する者のいずれもが前条に規定する特許xxを優先的実施期間xxx第○年次以降において正当な理由無く実施しないときは、当該特許xxを第三者に実施許諾できる。
2 乙は、甲の同意を得ることなく、事前に書面による甲への通知により、第11条の規定により甲との共有となった特許xx(以下「共有特許xx」という。)を第三者に実施許諾することができる。
3 共有特許xxを第三者に実施させた場合の実施料は、当該特許xxに係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(情報の提供・開示)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報・資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、第三者との契約に基づき開示できないものについては、この限りでない。
(秘密の保持)
第15条 甲及び乙は、本契約締結の事実及び内容、並びに前条の規定により提供又は開示を受けた情報若しくは本共同研究の遂行中に知り得た相手方の技術上及び経営上の一切の秘密を保持するよう適切な措置を講ずるものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、第三者に開示及び漏洩してはならず、かつ本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 相手側から知得する以前に、既に自己が保有していたことを証明できるもの
(2) 相手側から知得する以前に、既に公知となっているもの
(3) 相手側から知得した後に、自己の責に帰し得ない理由により公知となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
(5) 相手側から開示された情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できるもの
2 前項の規定は、本共同研究終了後も○年間有効に継続するものとする。ただし、甲乙協議のうえ、この期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究成果の公表)
第16条 本共同研究による研究成果(以下、「本研究成果」という。)は、前条に規定する秘密保持の義務を遵守したうえで、原則として公表するものとする。ただし、公表の内容・時期・方法等については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
2 甲及び乙は、本研究成果の公表を行おうとする場合は、その内容を書面にて相手方に事前に通知しなければならない。また、相手方の書面による事前の同意を得ることにより、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知しなければならない期間は、本共同研究の完了後の翌日から起算して○年間とする。ただし、甲乙協議のうえ、この期間を延長又は短縮することができる。
(契約の解除等)
第17条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方にその是正を書面で催告し、催告後30日以内に相手方がこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき。
(2) 相手方が本契約に違反したとき。
2 甲及び乙は、自己の都合により本契約を解除又は変更しようとするときは、解除又は変更しようとする日の30日前までに書面により相手方に通知し、その同意を得なければならない。
(法令遵守)
第18条 甲及び乙は、輸出管理に関する法令その他本共同研究の実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるすべての関連法令を遵守するものとする。
(契約の有効期間)
第19条 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同一とする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条、第6条、第9条、第11条から第13条、第15条、第16条、第18条及び第21条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項がすべて消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第20条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じたときは、甲及び乙は誠意をもっ
て協議し解決するものとする。
(合意管轄)
第21条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲及び乙が記名捺印のうえ、各自1通を保管するものとする。
○○○○年○○月○○日
(甲) xxxxxxxxx0xx00x0x大阪薬科大学
学長 xx xx x
(乙)
印
別表第1 研究担当者及び研究業務の分担
区分 | 氏 名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | ◎ △△ △△ △△ △△ | ○○・・・・ ○○・・・・ | ○○・・・・ ○○・・・・ |
乙 | ◎ △△ △△ △△ △△ | ○○・・・・ ○○・・・・ | ○○・・・・ ○○・・・・ |
円
円)円)円)
(うち ①消費税額及び地方消費税額
(②直接経費
(③間接経費
研究経費
(注) 研究代表者には氏名に◎を付すこと。別表第2 研究経費