Contract
(別紙1)
「山陽地域に進学した大学生等の島根県内就職支援」業務委託仕様書
1 業務の目的
本業務は、山陽地域の大学、短大、専修学校などに在籍する島根県出身学生の島根県内企業への就職活動を支援することを目的とする。
2 業務の概要
島根県では、広島と大阪の県外事務所に配置した学生就職アドバイザーが島根県出身の学生に対して島根県内の企業への就職活動に係る相談等の支援を行っている。
本業務においては、この取組を拡大し、岡山県、広島県、xx県及び福岡県に在籍する島根県出身の学生に対する相談等を実施する。
県及び受託者が一体感を持って島根県出身の学生への支援を推進するため、この取組に係る業務及び体制を「Link.しまね(仮称)」と定義する。
3 用語の定義
この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 業務対象地域 岡山県、広島県、xx県及び福岡県をいう。
⑵ 大学等 業務対象地域に所在する大学、短大及び専修学校など高等教育機関をいう。
⑶ 出身学生 島根県出身者のうち、業務対象地域の大学等に在籍している者で、かつ、入学から就職活動を終了するまでの時期にある者をいう。
⑷ 県内企業等 島根県内の企業、社会福祉法人、医療法人等をいう。
⑸ 業務責任者 受託者が配置し、業務内容や進捗など受託業務全体を管理する者をいう。
⑹ アドバイザー 島根県及び受託者が配置し、出身学生に対して県内企業等への就職活動に係る相談などを行う、学生就職アドバイザーをいう。
⑺ ゆるやかなつながり 出身学生とアドバイザーとが気軽に相談したり連絡を取り合える関係をいう。
⑻ 雇用政策課 島根県雇用政策課をいう。業務全体の統括管理及び受託者への業務指示を行う。
⑼ 広島事務所 島根県広島事務所をいう。アドバイザーを配置し、アドバイザーの活動等について雇用政策課から指示を受け、受託者と連携・協力して本業務を推進する。
⑽ 大阪事務所 島根県大阪事務所をいう。アドバイザーを配置し、アドバイザーの活動等について雇用政策課から指示を受け、関西地域で学生に対する県内企業等への就職活動の支援を行う。
4 業務の対象
「Link.しまね(仮称)」では、業務対象地域に所在する全ての大学等及び在籍する出身学生を業務の対象とする。
広島事務所と受託者が担当する大学等は別紙のとおりとする。
・ 出身学生(約 3,500 人)の6割(約 2,100 人)以上を支援することを想定。
・ 県内企業等への就職に興味を持つ、出身学生以外の学生、既卒者及び離職者から相談等を求められた場合も出身学生と同様に支援する。
5 「Link.しまね(仮称)」の概念図
Link.しまね
(仮称)
雇用政策課
(若年者就職促進室)
業務指示等
報告等
広島事務所
アドバイザー3名
(月 16 日勤務)
受託者
連携・協力
・担当する大学等
14 校
・出身学生数
約 1,000 人
・支援の目標
約 600 人
・担当する大学等
広島事務所が担当する大学等以外
・出身学生数
約 2,500 人
・支援の目標
約 1,500 人
6 業務の実施時期
令和4年4月1日から令和7年3月 31 日まで
7 業務の内容
次の内容を想定しているが、具体的なやり方、ノウハウ及びシステムの利用などについては、創意工夫による提案を期待する。
⑴ 管理業務
受託者が配置する業務責任者が行う、島根県との業務内容の調整、報告
や情報共有、アドバイザーが行う業務の進行管理などの管理業務
・ 島根県との業務調整や報告に当たっては、定例会議のほか、業務責任者が日程等を調整の上、月2回以上、雇用政策課及び広島事務所とアドバイザーが行う業務の進捗状況を共有する場を設けることが望ましい。また、業務開始当初は、開催の頻度を上げるなど、連携を密にすることが望ましい。
・ 業務に支障がない場合は、業務責任者がアドバイザーを兼務することは差し支えない。
⑵ アドバイザーが行う業務
受託者が配置するアドバイザーが行う以下に掲げる業務
① 大学等との信頼関係の構築
大学等を訪問して、本業務に対する理解をしてもらった上で、大学等の構内で出身学生を集めたイベントを開催するための場所の提供を受けたり、在籍する出身学生にイベント情報を提供してもらえるような信頼関係の構築を行う。
② 入学時から就職活動を開始する時期(卒業前年度の 10 月頃)までのゆるやかなつながりづくり
入学時から就職活動を開始する時期までに、出身学生を対象とした定期的な相談会、企業等と出身学生との交流会、バスツアーなどのイベントを通じて、出身学生とゆるやかなつながりを構築し、個別相談への対応や島根県等が開催するイベント情報の提供などの寄り添い型支援を行う。
・ イベントについては、参加する出身学生の負担を考慮して、大学等の構内での開催を原則とするが、大学等の構内が利用できない場合は、構外で開催することも妨げない。また、担当する複数の大学等で連携して開催することも可能とする。
③ 就職活動を行う出身学生に対する寄り添い型支援
就職活動を開始する時期以降の出身学生に対しては、就職に係る相談や県内企業等への就職を促進するイベントの開催などにより支援を行う。
就職に係る相談は、個々の出身学生の状況に応じて、就職に係る個別相談、島根県、島根県内の自治体、ジョブカフェしまねなどが開催する就職に関連するイベントの情報の提供及び参加の促進、個別企業に対する求人情報の内容確認、必要に応じて行う面接指導や選考書類
の作成指導などの寄り添い型の支援を想定している。
⑶ 各種調整
① 島根県、島根県内の自治体及び県内企業等からの要望への調整
島根県、島根県内の自治体及び県内企業等から、大学等への訪問の橋渡しなどの要望を受けた際に行う、大学等との日程調整や同行訪問
② 大学等からの要望への調整
大学等から、学内で行う合同企業説明会への参加など、県内企業等への橋渡しの要望を受けた際に行う、県内企業等との調整
③ その他関連業務
島根県及び島根県内の自治体が開催する出身学生向けのイベントへの協力(出身学生への周知やイベント運営の協力など)、大学等や就職情報サイトが主催する合同企業説明会等への参加 など
8 業務を実施する上での留意事項
⑴ 島根県との連携に係る事項
・ 島根県からの指示は業務責任者に対して行い、受託者から島根県に対する報告や協議等は業務責任者が行うこと。
・ 島根県との会議等には業務責任者のほか、必要に応じてアドバイザーも参加し、活動計画や活動実績などの情報共有を行うこと。
⑵ アドバイザーの配置に係る事項
・ 出身学生や大学等との信頼関係を構築でき、出身学生の気持ちを尊重した相談対応ができる人材を配置すること。
・ 出身学生や大学等との信頼関係の継続が重要であるため、なるべく担当者を変更しないよう努めること。
・ アドバイザーの配置場所は、出身学生が利用しやすい環境とすること。
⑶ 既卒者等への対応に係る事項
・ 大学等の構内で相談会等を行う際には、ホームカミングデーなどの大学等の卒業生が集まる機会などを利用し、既卒者等の学生以外の島根県出身の若者も対象に含めた相談会の開催も年1回程度、検討すること。
・ 大学等の構外で相談会を行う際には、既卒者等の学生以外の島根県出身の若者も対象に含め開催すること。
・ 業務を実施する中で、業務対象地域外の大学等に在籍する学生から相談を受けた場合や島根県内での就職や転職を希望する社会人から相談を受けた場合は、本人の同意を得て、大阪事務所、広島事務所又はジョブカフェしまねに引き継ぐこと。
⑷ 業務実施に係る事項
・ 業務初年度はつながりのない出身学生が大半であるので、大学4年生や短大・専門学校2年生など就職活動中の出身学生に対するつながりづくりや就職活動支援を迅速かつ丁寧に行うこと。
・ 大学等への訪問、出身学生との面談や相談会を行う際に最新の県内企業の求人情報を提供すること。
・ 出身学生に対して「しまね登録」の登録を促すこと。
⑸ その他
・ 島根県個人情報保護条例並びに島根県情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティ対策を十分に講じた上で本業務を実施すること。
・ 業務責任者、アドバイザーを配置する場所は受託者において確保すること。
・ 業務に要する備品(※)を新たに確保する場合は委託期間内のリースにより確保すること。ただし、リースでの対応が困難なものは別途協議する。
※ 備品 取得価格が 50 万円を超える財産をいう。
・ 名刺は受託者が作成し、名刺にはこの取組に係る業務及び体制を表す名称「Link.しまね(仮称)」と、島根県の受託事業者であることを明示すること。
9 業務計画書の提出
受託者は、「4 業務の内容」及び下記の事項を記載した業務計画書を、雇 用政策課及び広島事務所と協議の上、令和4年度事業については契約締結時に、令和5年度及び令和6年度事業については、各年度の前年度の3月 15 日まで に島根県に提出する。
また、本計画書は、定例ミーティングで進捗管理を行い、必要に応じ柔軟に見直す。
⑴ 大学等ごとの具体的な活動方針
⑵ 事業実施に係る組織体制及び連絡体制
⑶ 実施スケジュール
10 記録の作成及び定例報告
受託者は、以下に示す情報を記録し、毎月島根県に活動状況を報告する。
⑴ ゆるやかなつながりを構築した出身学生の名簿(氏名(ふりがな)、大学等、学部、学科(修業年数)、学年、連絡先(電話番号、メールアドレス)、帰省先都道府県・市町村、出身高校、希望する進路及び決定した進路)並びに大学等(毎年度、出身学生の人数も記録すること。)、県内企業等及び関連機関のリスト
⑵ 大学等、出身学生、県内企業等及び関係機関ごとの対応記録簿
11 業務実施報告書
受託者は、毎年度の業務が完了したときは、直ちに以下の事項を記載した業務完了報告書を島根県に提出する。
⑴ 本業務の実施結果
⑵ 本業務に要した経費内訳
12 委託料
島根県は、予算の範囲内で、本事業の実施に要する経費を委託料として受託者に支払うものとする。なお、契約形態は年度ごとに事業に要した経費に応じて額を確定する概算契約とし、四半期ごとの概算払(7月、10 月、1月とし、残額は精算額を確定し変更契約を締結の上、5月末までに精算払)を行うことができる。
委託料は、次の各号に掲げる金額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を乗じて得た額を加えた額とする。
⑴ 人件費
業務責任者、アドバイザーその他配置人員に係る経費
⑵ 活動費
業務の実施に要する人件費以外の経費
・ 活動経費(旅費、賃借料、燃料費等)
・ 相談会等開催経費(講師謝金、費用弁償、会場使用料、飲食代、印刷製本費、広告費等。)
・ 事務所経費(賃借料、光熱水費、通信運搬費、会議費、印刷製本費、消耗品費、広告費、手数料、保険料等。施設等の設置や改修、固定資産の取得に係る経費は除く。)
・ アドバイザーの教育研修費用及びリクルート費用
・ その他、業務の実施に必要と認められる経費
⑶ 一般管理経費
受託者の社内規定等により受託する事業等に係る一般管理費の割合について直近年度の損益計算書中「売上原価」に占める「一般管理費」の割合によって決定している場合(これより低いものとしている場合を含む。)は、当該割合を⑴~⑵の合計額に乗じて得た額を一般管理経費として計上することができる。ただし、その場合は別途管理費を重複して計上しないこと。
13 報酬等の受領の禁止
本業務は、この業務委託契約に支払われる委託料のみで実施することとし、島根県以外の者から報酬または必要経費等を受け取ってはならない。
14 経費の執行
受託者は執行経費が過大とならないよう効率的な経費執行に努めなければならない。
また、経費執行にあたっては、その経理内容を明らかにしておくこと。
15 秘密の保持等
受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、県の承諾なしに、業務の処理過程において得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
16 業務の引継ぎ
受託者は本業務に係る契約の終了後、他の民間事業者等に業務の引き継ぎを行う必要が生じた場合には、出身学生や大学等の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引き継ぎに努める。
17 業務の再委託
受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることはできない。
ただし、業務を効率的に行う上で必要と認められるときは、あらかじめ県の承認を得てその一部を委託することが出来る。
18 苦情等の処理
本業務を実施する際に生じた大学等、出身学生等からの苦情等に関しては、受託者が責任を持って対応するものとする。
19 損害賠償
受託者は、正当な理由によらないで委託業務の処理に関し、島根県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
20 権利の帰属
本業務により生じた著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む)その他の権利は、県に帰属する。
21 関係法令の遵守
受託者は、関係諸法令を遵守する。
22 帳簿等の保管
受託者は当該委託事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、委託事業が終了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなけ
ればならない。
23 その他
本事業の実施に関して、本仕様書に定めのない事項については、別途雇用政策課長が定めるものとする。
別紙
「Link.しまね(仮称)」が対象とする大学等
・業務対象地域内の全ての大学等を対象とする。
・このうち、指定大学等(島根県と就職支援協定を締結(予定含む)している学校、出身学生が一定数在籍すると見込まれる学校のうち、医療・福祉系・公務員系以外の学校(すでに広島事務所と連携している学校は含む)をいう。)を中心に業務を行うこととし、広島事務所と受託者とで担当校を分ける。
・その他の大学等については、受託者が担当し、出身学生の在籍状況に応じた業務を行う。
学校名 | 都道府県 | 想定する出身学生数 | 支援目標とする出身学生数 (左の約6割) | |
●:就職支援協定校 ■:協定予定校 ※一定数在籍しないと見込まれる大学等及び医療系等のうち、すでに島根県広島事務所と連携している学校 | ||||
指定大学等 | 約2,700人 | 約1,600人 | ||
【広島事務所が担当する大学等】14校 | 約1,000人 | 約600人 | ||
● 広島修道大学 | 広島 | |||
● xxxx大学・xx女子短期大学 | 広島 | |||
● 広島経済大学 | 広島 | |||
■ xxxx大学 | 広島 | |||
● 広島工業大学 | 広島 | |||
● 広島文化学園大学・短期大学部 | 広島 | |||
※ 広島医療保健専門学校 | 広島 | |||
※ 広島公務員専門学校(xx学園) | 広島 | |||
※ 広島美容専門学校(xx学園) | 広島 | |||
※ 広島会計学院ビジネス専門学校(xx学園) | 広島 | |||
※ 広島コンピュータ専門学校(xx学園) | 広島 | |||
※ トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 | 広島 | |||
※ 広島外語専門学校(xx学園) | 広島 | |||
※ 広島情報ビジネス専門学校(xx学園) | 広島 | |||
【受託者が担当する大学等】41校 | 約1,700人 | 約1,000人 | ||
岡山大学 | 岡山 | 約510人 | 約310人 | |
● xxxx大学 | 岡山 | |||
● 美作大学 | 岡山 | |||
● 美作大学短期大学部 | 岡山 | |||
岡山商科大学 | 岡山 | |||
● 吉備国際大学 | 岡山 | |||
新見公立大学 | 岡山 | |||
● 就実大学 | 岡山 | |||
xxxx大学専門学校 | 岡山 | |||
※ 環太平洋大学 | 岡山 | |||
※ 倉敷芸術科学大学 | 岡山 | |||
● 就実短期大学 | 岡山 | |||
※ ノートルダム清心女子大学 | 岡山 | |||
広島大学 | 広島 | 約810人 | 約500人 | |
比治山大学・短期大学部 | 広島 | |||
● 福山大学 | 広島 | |||
広島国際大学 | 広島 | |||
広島工業大学専門学校 | 広島 | |||
尾道市立大学 | 広島 | |||
穴吹デザイン専門学校 | 広島 | |||
広島ビューティー&ブライダル専門学校 | 広島 | |||
県立広島大学 | 広島 | |||
広島都市学園大学 | 広島 | |||
広島アニマルケア専門学校 | 広島 | |||
近畿大学(工学部) | 広島 | |||
福山市立大学 | 広島 | |||
福山平成大学 | 広島 | |||
広島酔心調理製菓専門学校 | 広島 | |||
※ 広島女学院大学 | 広島 | |||
※ 広島情報専門学校 | 広島 | |||
※ 広島医療秘書こども専門学校 | 広島 | |||
※ 広島自動車大学校 | 広島 | |||
※ xxxファッションビューティー専門学校 | 広島 | |||
※ 広島市立大学 | 広島 | |||
山口大学 | 山口 | 約180人 | 約100人 | |
下関市立大学 | 山口 | |||
徳山大学 | 山口 | |||
北九州市立大学 | 福岡 | 約150人 | 約90人 | |
九州大学 | 福岡 | |||
福岡大学 | 福岡 | |||
福岡教育大学 | 福岡 | |||
指定大学等以外の大学等(受託者が担当) 約100校 | 約800人 | 約500人 | ||
合計 | 約3,500人 | 約2,100人 |
※想定出身学生数は、ふるさと島根定住財団の調査等をもとに試算した1学年あたりの出身学生数から想定した。
※都道府県ごとの内訳と合計が一致しない場合がある。
※1校・1学年あたりの想定出身学生数は、10名~40名程度。
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