協 定 団 体 主 な 協 定 内 容 頁 情報 警視庁小松川・葛西・小岩警察署 帰宅困難者の一時受入れ施設の情報提供 326 (株)ジェイコム東京 災害防災情報の放送 330 NTT東日本 特設公衆電話の事前設置 343 (株)ジェイコム東京江戸川局 Wi-Fi スポットの開設 346 告知放送の再送信 411 ソフトバンク(株) Wi-Fi スポットの開設 348 国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所 災害情報配信 377...
【 災害時協力協定 】
協定内容別 災害時協力協定等一覧表
災害時協力協定
(令和5年8月31日現在)
協 定 団 体 | 主 な 協 定 内 容 | 頁 | |
医療 | (一社)江戸川区医師会 | 医療救護活動、医療救護に係る費用弁償等 | 195 |
江戸川区柔道整復師会 | 傷病者応急手当 | 204 | |
(公社)江戸川区薬剤師会 | 薬剤服薬指導・医薬品の管理 | 229 | |
江戸川薬業協同組合 | 医薬品等の優先供給 | 233 | |
(公社)江戸川区歯科医師会 | 歯科医療救護活動 | 235 | |
アルフレッサ(株)・岩渕薬品(株)・(株)スズケン・ 東邦薬品(株)・(株)バイタルネット・(株)メディセオ | 医薬品等の調達 | 394 | |
(学)江戸川学園・(学)滋慶学園・トヨタモビリティ東京(株) | 医療救護施設の提供 | 417 | |
(公社)東京都助産師会江戸川地区分会 | 妊産婦等に対する心身のケアの実施 | 556 | |
物資 | 江戸川資源リサイクル事業協同組合 | トイレットペーパー等の提供・物資運搬 | 241 |
(株)ヤマイチ・(株)ライフコーポレーション・(株)ローソン | 応急物資の優先供給等 | 247 | |
(株)アクティオ | レンタル器材の供給 | 267 | |
サミット(株)・イオンリテール(株)イオン葛西店 | 応急物資の優先供給等 | 273 | |
(株)ダイエー | 応急物資の優先供給等 | 300 | |
(株)イトーヨーカ堂 | 応急物資の優先供給等 | 387 | |
宮崎石油(株) | 緊急通行車両用燃料等の優先供給 | 398 | |
生活協同組合コープみらい | 応急物資の優先供給 | 413 | |
ライオン(株) | 口腔ケア用品等の優先供給 | 451 | |
NPO法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク | 避難所用簡易間仕切りシステムの供給 | 458 | |
(一社)日本福祉用具供給協会 | 福祉用具等物資の優先供給 | 461 | |
オーケー(株) | 応急物資の優先供給等 | 471 | |
トヨタモビリティ東京(株) | 給電用車両、その他工具の貸与 | 488 | |
興亜紙業(株) | 段ボールベッド等の優先供給 | 491 | |
東京コンテナ工業(株) | 段ボールベッド等の優先供給 | 573 | |
(株)トミザワ | オフィス用品等の優先供給 | 587 | |
王子コンテナー(株)東京工場 | 段ボールベッド等の優先供給 | 593 | |
王子ネピア(株) | 応急物資の優先供給等 | 595 | |
アスクル(株) | 応急物資の優先供給等 | 617 | |
コーナン商事(株) | 応急物資の優先供給等 | 635 | |
(株)セイエイドーKVSコーポレーション | 段ボールベッド等の優先供給 | 644 | |
情報 | 日本郵便(株)江戸川・小岩・葛西郵便局 | 情報・車両・施設提供等 | 227 |
(株)エフエム江戸川 | 災害防災情報の放送 | 237 | |
消防庁江戸川消防署 | 非常通信ルートの確立 | 296 | |
国土交通省関東地方整備局 | 被害状況等の情報交換 | 308 |
協 定 団 体 | 主 な 協 定 内 容 | 頁 | |
情報 | 警視庁小松川・葛西・小岩警察署 | 帰宅困難者の一時受入れ施設の情報提供 | 326 |
(株)ジェイコム東京 | 災害防災情報の放送 | 330 | |
NTT東日本 | 特設公衆電話の事前設置 | 343 | |
(株)ジェイコム東京江戸川局 | Wi-Fi スポットの開設 | 346 | |
告知放送の再送信 | 411 | ||
ソフトバンク(株) | Wi-Fi スポットの開設 | 348 | |
国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所 | 災害情報配信 | 377 | |
特別区9区(千代田区、新宿区、文京区、墨田区、大田区、中野区、杉並区、練馬区、足立区) | 防災用高所カメラ映像の閲覧 | 390 | |
東京都 | 罹災証明書の発行に係る情報提供 | 402 | |
(株)ゼンリン | 地図製品等の供給等 | 425 | |
LINEヤフー(株) | 災害情報の発信 | 467 | |
東京アンテナ工事(株) | 地域BWAシステムの整備・運営 | 503 | |
(株)ハミングバード | 無人航空機による空撮データの提供 | 529 | |
在日本大韓民国民団東京江戸川支部 | 防災情報の外国語翻訳等 | 557 | |
近畿日本ツーリスト(株) | 宿泊施設の情報提供 | 559 | |
(一社)全日本ホテル連盟・ 東京都ホテル旅館生活衛生同業組合・ (一社)日本旅館協会東京都支部 | 宿泊施設の情報提供 | 561 | |
綜合警備保障(株) | 無人航空機による空撮データの提供及び警備業務 | 565 | |
国土交通省国土地理院 | 地理空間情報の提供に関すること | 571 | |
楽天ドローン(株) | 無人航空機による情報収集業務 | 582 | |
食料 | 東京都麺類協同組合小松川・小岩支部 | 麺類等の提供 | 199 |
江戸川区米穀小売商組合連合会 | 米穀等の提供 | 202 | |
東京都漬物事業協同組合 | 梅干等の供給 | 253 | |
山崎製パン(株)松戸工場 | パン類等の提供 | 295 | |
大塚食品(株)東京支店 | 飲料水等の優先供給 | 312 | |
大塚製薬(株)東京支店 | カロリーメイト、ポカリスエット 等の優先供給 | 546 | |
江戸川区農業経営者クラブ | 野菜と資器材の提供 | 389 | |
復旧活動 | (一社)東京都自動車整備振興会江戸川支部 | 道路啓開等の協力 | 225 |
江戸川区電設防災協力会・江戸川区機械設備防災協力会 | 区立施設の応急対策業務 | 243 | |
谷口建設(株)・大峰建設(株)・藤井建設(株)・東海施設(株)・早川建設(株)・ (株)平岡工務店・澤建設(株)・内海建設(株)・ (株)イチグミ・(株)細田組・丸山機工(株)・ (株)アトランティック・(株)イケハタ・ | 災害復旧 | 277 |
災害時協力協定
協 定 団 体 | 主 な 協 定 内 容 | 頁 | |
復旧活動 | 国進工業(株)・(株)坂井組建設・ (有)三章・(有)瀬尾造園土木・塚本建設(株)・ (株)レムコ・(株)アベヒロ工務店・(株)石川土木・ (株)大達土木・奥山建設(株)・葛西建設(株)・ (株)志村組・(株)新建設・(株)スイコウ・ (株)坂東土木・(株)冨士見建設・星見建設(株)・ (株)堀木工務店・(株)山内工務店・(有)吉原工業所・ (有)鈴木建材店・佐々木建栄(株)・オオバ工業(株)・ (有)ストーンリバー・佐々並建設(株)・大藤興業(株)・ (株)ナンセイ・(有)コンストラクション佐藤興業 (株)協和工業・ (有)トーシン・(有)東松建設 | 災害復旧 | 277 |
(株)フジムラ | 解体用重機とオペレーターの供給 | 302 | |
スターツCAM(株) | 復旧作業と避難施設等の提供 | 306 | |
(一社)関東地域づくり協会 | 復旧事業の支援 | 337 | |
東京都塗装工業協同組合江戸川支部 | 漏水補修等の復旧業務 | 362 | |
(株)村岡組 | クレーン等とオペレーターの供給 | 373 | |
(一社)江戸川造園緑化協会 | 復旧作業 | 407 | |
NPO法人全日本レッカー協会 | 災害時の車両等障害物除去 | 423 | |
東京電力パワーグリッド(株)江東支社 | 災害時の停電復旧のための連携 | 513 | |
輸送 | (一社)東京都トラック協会江戸川支部 | 物流業務、物流コーディネーターの派遣 | 206 |
赤帽首都圏軽自動車運送協同組合東京支部 | 軽自動車の緊急輸送業務 | 245 | |
東京都個人タクシー協同組合江戸川第一支部 | 緊急輸送業務等 | 415 | |
ヤマト運輸(株)城東主管支店 | 物資集積場所運営及び物資輸送の 協力 | 548 | |
(株) You ライフ | 物資輸送及び資機材の供給 | 579 | |
佐川急便(株) | 物流業務等 | 624 | |
東京福山通運(株) | 物流業務等 | 632 | |
東京都交通局・(株)はとバス | バスによる緊急輸送業務 | - | |
トイレ | (株)伸光産業 | 仮設トイレの供給等 | 249 |
三和清運(株)・(有)福島興産 | し尿収集業務 | 251 | |
東京都下水道局東部第二下水道事務所 | し尿投入人孔及びマンホール用仮設トイレの使用 | 269 | |
施設 | 都立葛西工科高等学校・都立小松川高等学校・都立江戸川 高等学校・都立小岩高等学校・都立葛西南高等学校・都立篠崎高等学校・都立紅葉川高等学校 | 避難施設の提供 | 255 |
都立鹿本学園・都立白鷺特別支援学校 | 避難施設の提供(要配慮者用) | 258 | |
ヒノデ第一交通(株) | 帰宅困難者支援と情報提供等 | 328 | |
(学)守屋育英学園関東第一高等学校 | 避難施設の提供 | 334 | |
江戸川区熟年者福祉施設連絡会 | 避難施設の提供(要配慮者用) | 339 | |
(独)都市再生機構東日本賃貸住宅本部 | 大規模水害時の避難場所の提供 | 358 |
災害時協力協定
協 定 団 体 | 主 な 協 定 内 容 | 頁 | |
施設 | 東京都住宅政策本部 | 大規模水害時✰✲難場所✰提供 | 364 |
(株)ニチイケアパレス | ✲難施設✰提供(要配慮者用) | 365 | |
東京都建設局 | 一時集合場所✰提供(瑞江葬儀所) | 379 | |
トヨタ自動車(株) | ✲難施設✰提供(要配慮者用) | 380 | |
関東興業(株)・(株)マリンドリーム | 大規模水害時✰緊急✲難及び船舶✰提供 | 382 | |
東京都住宅供給公社 | 大規模水害時✰✲難場所✰提供 | 384 | |
(株)長崎商事・スターツアメニティー(株) | 一時✲難場所✰提供 | 392 | |
東京都公衆浴場業生活衛生同業組合江戸川支部 | 一時✲難場所✰提供及び公衆浴場等✰使用 | 409 | |
(株)ケアレジデンス | ✲難施設✰提供(要配慮者用) | 442 | |
(学)滋慶学園 | ✲難場所として✰施設利用及びボランティア✰派遣等 | 447 | |
(医)善千会老人保健施設ヴィット | ✲難施設✰提供(要配慮者用) | 453 | |
(株)木下✰介護 | ✲難施設✰提供(要配慮者用) | 473 | |
朝日信用金庫 | ✲難施設✰提供(帰宅困難者用) | 480 | |
トヨタモビリティ東京(株) | ✲難施設✰提供(帰宅困難者用) | 483 | |
東京東信用金庫 | ✲難施設✰提供(帰宅困難者用) | 493 | |
(株)島忠 | 車両待✲場所等✰提供 | 496 | |
宗教法人妙勝寺 | ✲難施設✰提供(帰宅困難者用) | 501 | |
(株)ユリ・エンタープライズ・ (株)ホテルアンドアソシエイツ・ H.I.S.ホテルホールディングス(株)・ (株)KTS 東京オペレーション | ✲難施設✰提供(要配慮者用) | 518 | |
東亜物流(株) | ✲難施設✰提供(帰宅困難者用) | 525 | |
(株)ザシティ | ✲難施設✰提供(帰宅困難者用) | 534 | |
(株)スリアロプロダクツ | ✲難施設✰提供(要配慮者用) | 537 | |
(株) PORT ISLAND | ✲難施設✰提供(要配慮者用) | 542 | |
ヤマト運輸(株)城東主管支店 | 大規模な水害時における一時的な 緊急✲難先✰提供 | 552 | |
(株)アーネストワン | 大規模な水害時における一時的な緊急✲難先✰提供 | 575 | |
都立紅葉川高等学校 | 災害対策用車両待✲場所✰提供 | 591 | |
南小岩六丁目地区市街地再開発組合 | 一時滞在施設等✰提供 | 605 | |
独立行政法人国立青少年教育振興機構等 | 広域✲難先として✰施設利用 | 608 | |
(株)Wガーデン | ✲難施設✰提供(帰宅困難者用)、 車両待✲場所等✰提供 | 638 | |
都立城東職業能力開発センター江戸川校 | ✲難施設✰提供 | 641 | |
東京都・東日本高速道路株式会社・首都高速道路株式会社 | 大規模な水害時における一時的な施設利用等 | - | |
江戸川法曹・調停会 | 特別法律相談 | 261 |
災害時協力協定
協 定 団 体 | 主 な 協 定 内 容 | 頁 | |
被災者支 援 | 江戸川不動産鑑定士会 | 特別不動産相談に係る不動産鑑定士の派遣 | 293 |
東京都理容生活衛生同業組合江戸川支部 | 理容サービス業務の提供 | 304 | |
東京土建一般労働組合江戸川支部 | 被災住宅等の相談窓口設置協力と応急修繕等 | 320 | |
東京建設従業員組合 | 被災住宅等の相談窓口設置協力と応急修繕等 | 322 | |
首都圏建設産業ユニオン城北支部 | 被災住宅等の相談窓口設置協力と応急修繕等 | 324 | |
江戸川区三療師会 | 鍼・灸・マッサージ施術の提供 | 375 | |
東京都行政書士会江戸川支部 | 行政書士法に定める業務に係る相 談等 | 508 | |
アデコ(株) | 大規模水害時自主的広域避難補助金交付事務における協力 | 589 | |
近畿日本ツーリスト(株) | 大規模水害時自主的広域避難補助金交付事務における協力 | 597 | |
(株)パソナ | 大規模水害時自主的広域避難補助金交付事務における協力 | 599 | |
(株)達富 | 避難所等での訪問サービスの提供等 | 612 | |
(株)ケアギビング | 避難所等での障害福祉サービスの 提供等 | 621 | |
三和商事(株)・(福)江戸川区社会福祉協議会・ (公財)えどがわボランティアセンター | 一般ボランティア活動支援におけ る人材派遣等 | 627 | |
ウコウコヤオ(株) | 避難所等での訪問サービスの提供等 | 629 | |
ぷれいぐらんど(株)・(特非)おれんじハウス | 避難所等での障害福祉サービスの提供等 | 646 | |
(株)ジェイコム東京江戸川局・(福)江戸川区社会福祉協議会・(公財)えどがわボランティアセンター | 一般ボランティア活動支援における人材派遣等 | 649 | |
建物被害調査 | (一社)東京建築士会江戸川支部 | 建物の応急危険度判定と避難施設の安全点検 | 314 |
(一社)東京都建築士事務所協会江戸川支部 | 建物の応急危険度判定と避難施設 の安全点検 | 316 | |
(一社)江戸川建設業協会 | 建物の応急危険度判定と避難施設 の安全点検 | 318 | |
(公社)東京都不動産鑑定士協会 | 住宅被害認定調査等の支援業務 | 427 | |
東京消防庁江戸川・葛西・小岩消防署 | り災証明書の発行業務に係る連携 | 522 | |
給水活動 | 東京都水道局 | 初動応急給水活動 | 309 |
消火栓等からの応急給水等 | 355 | ||
東京都水道局・土地所有者 | 避難所における応急給水栓の設置及び使用 | 431 | |
東京都 | 給水施設の維持管理及び運用に関すること | 469 |
災害時協力協定
協 定 団 体 | 主 な 協 定 内 容 | 頁 | |
相互支援相互支援 | 特別区 | 応急活動の協力・支援等 | 209 |
千葉県市川市 | 相互支援 | 298 | |
茨城県東茨城郡城里町 | 相互支援 | 400 | |
千葉県浦安市 | 相互支援 | 478 | |
新潟県南魚沼市 | 相互支援 | 510 | |
東京都・区市町村 | 相互支援 | 601 | |
ボランティア | (福)江戸川区社会福祉協議会・ (公財)えどがわボランティアセンター | 一般ボランティアの活動支援 | 350 |
遺体取扱 | (一社)全日本冠婚葬祭互助協会 | 葬祭用品の供給等の協力 | 265 |
(株)東京葬祭 | 葬祭用品の供給、帰宅困難者支援 | 360 | |
(株)協和木工所 | 葬祭用品の供給 | 385 | |
江戸川仏教会 | 遺体供養等 | 440 | |
(有)瑞江セレモ | 葬祭用品の供給、帰宅困難者支援 | 615 | |
その他 | 警視庁小松川・葛西・小岩警察署 | 重機等保有業者の資器材の提供 | 263 |
(公社)東京都獣医師会江戸川支部 | 動物の救護活動等の協力 | 271 | |
東京都下水道局 | 非常電力の供給 | 369 | |
(学)千葉学園 | 防災に関する協力・連携 | 430 | |
東京都建設局 | 避難場所等における協力・連携 | 465 |
災害時協力協定
協定 1
災害時の医療救護活動についての協定書
江戸川区(以下「甲」という。)と一般社団法人江戸川区医師会(以下「乙」という。)は、昭和51年12月16日に締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」について、以下のとおり改める。
(総則)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)、災害救助法
災害時協力協定
(昭和22年10月18日法律第118号)及び江戸川区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は、災害対策基本法、災害救助法又は江戸川区地域防災計画等に基づき甲が行う医療救護活動のため必要と認めた場合は、乙に対し、医療救護班の派遣を要請する。
2 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、直ちに、医療救護班を編成し、緊急医療救護所等に派遣する。
3 江戸川区内に震度6強以上の地震が発生した場合は、第1項の定めによる甲からの派遣要請がない状態であっても、乙は、直ちに、医療救護班を編成し、緊急医療救護所等に派遣する。この場合において、乙は、派遣後速やかに甲に報告する。
4 甲は、前項により乙から報告があった派遣については、第1項の定めによる派遣の要請をしたものとする。
5 第1項の定めによる医療救護班の構成人数は、次のとおりとする。
(1)医師(必須) 1名
(2)看護師 1名
(3)その他事務補助 1名
なお、必要に応じ、甲乙協議のうえ、職種及び人数について変更することができる。
(医療救護班の活動場所)
第3条 医療救護班は、緊急医療救護所、避難所、医療機関又は医療救護活動拠点等において、医療救護活動を実施する。
(医療救護班の派遣期間)
第4条 医療救護班の派遣期間は、緊急医療救護所においては発災から72時間とし、それ以降は、甲乙協議のうえ決めることとし、避難所等の巡回を行う。
(医療救護班の業務等)
第5条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1)傷病者に対するトリアージ
(2)傷病者に対する応急処置及び医療
(3)傷病者の収容医療機関への搬送の要否及び搬送順位の決定
(4)死亡の確認及び遺体の検案への協力
(5)助産救護
(6)その他、甲乙協議のうえ、必要と認められる業務
2 医療救護班は、派遣期間中、甲に対して活動内容を適宜報告するとともに、派遣期間が終了する際に、必要に応じて、次の医療救護班等に活動内容等の引き継ぎを行う。
3 甲及び乙は、医療救護活動に必要な情報を収集し、相互に情報を共有するとともに、医療救護班への伝達に努める。
(指揮命令)
第6条 医療救護班の活動場所は、甲が指示する。
2 医療救護班は、その業務内容等について、前項に規定する者に加え、活動場所における指揮者等の指示に従う。
3 甲は、必要に応じて、医療救護班の活動場所、業務内容等について、前2項に規定する者と調整を行うなど、医療救護班に対し、必要な支援を行う。
(医療救護班の移動等)
災害時協力協定
第7条 医療救護班の移動手段、宿泊先及び食糧は、原則として医療救護班が確保する。ただし、緊急の場合又はこれにより難い場合は、甲乙協議のうえ、決定する。
(医薬品等の確保)
第8条 医療救護班が使用する医薬品及び医療資器材(以下「医薬品等」という。)は、活動場所に提供されるものを使用し、必要に応じて、医療救護班が携行する医薬品等を使用する。
(医療費)
第9条 次項に定める場合を除く、緊急医療救護所、避難所等における医療費は、無料とする。
2 医療機関における医療費は、原則として患者負担とし、保険診療等によるものとする。
(合同訓練)
第10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の医療救護を併せて担当する。
(費用弁償等)
第11条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施し、また、甲が実施する合同訓練に参加した場合に要する次の経費は、甲が負担する。
(1)医療救護班の編成、派遣に要する経費
(2)医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
2 医療救護活動を実施する際の費用弁償等については、災害救助法の定めにより行い、前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ、別に定める。
なお、災害救助法の適用を受けない期間及び地域において医療救護活動を行った場合も、この条に準じて、甲が費用弁償等を行う。
(損害補償)
第12条 甲の要請に基づく乙の当該業務に従事する者の損害補償は「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(災害医療運営連絡会への参画)
第13条 この協定の円滑な実施等を図るため、乙は、甲が設置する江戸川区災害医療運営連絡会等に参画する。
(実施細目)
第14条 この協定の実施に必要な事項については、実施細目に定める。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、
決定する。
(有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、平成30年3月27日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからもこの協定の解除又は変更の申し出がない場合は、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
附則
1 昭和51年12月16日締結の「災害時の医療救護活動についての協定書」及び同「実施細目」は廃止する。
災害時協力協定
2 この協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成30年3月27日
甲 江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区長 多 田 正 見
乙 江戸川区中央4丁目24番14号一般社団法人江戸川区医師会
会 長 玉 城 繁
災害時の医療救護活動についての協定実施細目
江戸川区(以下「甲」という。)と一般社団法人江戸川区医師会(以下「乙」という。)とは、平成30年3月27日締結の「災害時の医療救護活動についての協定書」(以下「協定書」とい う。)第14条に基づく実施細目(以下「本細目」という。)について、以下のとおり定める。
(費用弁償等)
第1条 医療救護活動により生じた甲の管轄する区域内における医療機関の施設・設備の損傷については、甲が負担する。
災害時協力協定
(費用弁償等の請求・報告)
第2条 協定書第11条の定めによる費用弁償等の請求・報告については、医療救護活動終了後速やかに、乙が一括して次により甲に請求・報告する。
(1)医療救護班派遣に係る費用弁償は、「費用弁償等請求書」(第1号様式)に医療救護班 ごとの「医療救護班活動報告・医療救護班員名簿」(別紙1)及び「医療救護班診療記録」
(別紙2)を添えて請求する。
(2)医療救護班が携行した医薬品・衛生材料等を使用した場合の費用弁償は、前(1)による第1号様式に「医薬品・衛生材料等使用報告書」(第2号様式)を添えて申請する。
(3)医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疫病にかかり、障害の状態となったとき又は死亡した場合は、「事故報告書」(第3号様式)に「事故傷病者概要」(別紙
3)を添えて報告する。
(4)甲が実施する合同訓練に参加する医療救護班に係る実費弁償等については、前(1)から(3)の定めを準用する。
(5)医療救護活動により生じた医療施設の施設・設備の損傷に係る実費弁償は、前(1)による第1号様式に「物件損傷報告書」(第4号様式)を添えて請求する。
(6)その他医療救護活動のために必要となる様式等については、災害救助法施行細則(昭和
38年規則第136号)で定める様式を準用する。
(費用弁償等の支払)
第3条 甲は、前条により請求・報告された実費弁償請求書等の内容を調査し、適当と認めたときは、協定書第11条第2項による基準により算定した額を、速やかに乙に支払う。
(附則)
本細目は、平成30年3月27日から適用する。
災害時協力協定
協定 2
災害時の応急対策業務(麺類等提供の店)についての協定書
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、江戸川区の地域に災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合において、江戸川区(以下「甲」という。)が行う災害応急対策業務について、東京都麺類協同組合小松川支部(以下「乙」という。)が行う協力に関し必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙の協力の内容は次の範囲のものとする。ア 麺類等給食に関する原材料提供
イ 麺類等給食に関する設備機器提供ウ 麺類等給食に関する労務提供
(要請の手続)
第3条 甲は乙に対しこの協定による協力を要請するときは、要請の理由、業務内容、日時、場所、その他必要な事項を明らかにし要請しなければならない。
(協力)
第4条 乙は甲から要請を受けた事項に関し、特別な理由がない限り、必要な業務を実施するものとする。
(指揮命令)
第5条 乙の協力に係る指揮命令および連絡調整については、甲が指定する者が行うものとする。
(費用弁償)
第6条 甲は乙の協力に係る原材料及び設備機器の提供使用について、その実費を弁償するものとする。
(合同訓練)
第7条 乙は甲から要請があった場合は甲が実施する合同訓練に参加し協力するものとする。
(損害補償)
第8条甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日条例第10号)によるものとする。
(協力店の表示)
第9条 甲は乙の店舗に、災害時協力の店である旨の表示を行い地域住民に周知するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、昭和54年7月5日から昭和55年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3か月前までに、甲、乙なんらの申出がないとき、さらに1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協定細目)
第11条 この協定を実施するための必要な事項については、別紙、協定細目のとおりとする。
(疑義の決定等)
第12条 この協定の条項の解釈について疑義を生じたとき、または、この協定に定めのない事項については、そのつど甲、乙協議のうえ定めるものとする。
本協定は、2通作成し甲、乙それぞれ記名押印のうえ各一通を保有する。昭和54年7月5日
甲 江戸川区長中 里 喜 一
乙 東京都麺類協同組合小松川支部長西 條 啓 男
災害時協力協定
(同内容の協定) 乙 東京都麺類協同組合小岩支部長
長 島 晋 吾
災害時の応急対策業務(麺類等提供の店)についての協定細目
昭和54年7月5日付をもつて締結した「災害時の応急対策業務(麺類等提供の店)についての協定書(以下「協定書」という。)第11条に基づく細目は次のとおりとする。
(要請の手続内容)
第1条 協定書第3条に定める要請に必要な事項は(様式1)に記載するものとする。
(費用弁償)
第2条 協定書第6条に定める実費とは次による。
災害時協力協定
(1)原材料については、提供時直前の時価とする。
(2)設備機器の提供使用については、設備機器の提供使用時直前の評価額に残存耐用年数で提供使用した期間を除して得た数を掛けて得た額とする。
(費用弁償の請求報告)
第3条 協定書第6条および前条の定める費用弁償等の請求・報告については、応急対策業務終了後速やかに乙が一括して次により甲に請求、報告するものとする。
(1)応急対策業務実施に係る費用弁償は、費用弁償請求書(様式2)に各班毎に応急対策業務活動報告(様式2-1)を添えて請求するものとする。
(費用弁償の支払い)
第4条 甲は、前条により請求・報告された費用弁償請求書の内容を調査のうえ、適当と認めたときは、細目第3条による基準により算定した額を速やかに乙に支払うものとする。
(合同訓練に要する費用弁償)
第5条 協定書第7条に定める合同訓練参加に要する費用弁償は、乙の訓練に要する原材料の数量分を現物で支給するものとする。
(協力店の表示)
第6条 協定書第9条に定める表示は、表示板をもつてすることとし、その形状寸法等については、甲、乙協議の上決定し、甲が作成するものとする。
協定 3
災害時の米穀等提供についての協定書
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、江戸川区の地域に災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合において、江戸川区(以下「甲」という。)が行なう災害応急対策業務について、江戸川区米穀小売商組合連合会(以下「乙」という。)が行なう協力に関し必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
災害時協力協定
第2条 乙の協力の内容は次の範囲のものとする。ア 米穀等給食に関する原材料提供
イ 米穀等給食に関する設備機器提供ウ 米穀等給食に関する労務提供
(要請の手続)
第3条 甲は乙に対しこの協定による協力を要請するときは、要請の理由、業務内容、日時、場所、その他必要な事項を明らかにし要請しなければならない。
(協力)
第4条 乙は甲から要請を受けた事項に関し、特別な理由がない限り、必要な業務を実施するものとする。
(指揮命令)
第5条 乙の協力に係る指揮命令及び連絡調整については、甲が指定する者が行なうものとする。
(費用弁償)
第6条 甲は乙の協力に係る原材料および設備機器の提供使用について、その実費を弁償するものとする。
(損害補償)
第7条 甲の要請にもとづく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日条例第10号)によるものとする。
(報告)
第8条 乙は甲に対し災害時の協力態勢及び米穀等の常時保有総量を毎年4月に報告するものとする。
(協力店の表示)
第9条 甲は乙の店舗に、災害時協力の店である旨の表示を行い地域住民に周知するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、昭和55年9月26日から昭和56年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3か月前までに、甲、乙なんらの申出がないとき、さらに1年間延長 されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協定細目)
第11条 この協定を実施するための必要な事項については、別紙、協定細目のとおりとする。
(疑義の決定等)
第12条 この協定の条項の解釈について疑義を生じたとき、または、この協定に定めのない事
項については、そのつど甲・乙協議のうえ定めるものとする。
本協定は、2通作成し甲・乙それぞれ記名押印のうえ各一通を保有する。昭和55年9月26日
甲 江戸川区長中 里 喜 一
災害時協力協定
乙 江戸川区米穀小売商組合連合会長増 田 正 治
協定 4
災害時の柔道整復師会の協力についての協定書
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、江戸川区の地域に災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合において、江戸川区(以下「甲」という。)が行う災害応急対策業務について、江戸川区柔道整復師会(以下「乙」という。)が行なう協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙の協力の内容は次の範囲のものとする。
災害時協力協定
ア 傷病者に対する応急手当(柔道整復師法に規定された業務の範囲)イ 傷病者に対する応急手当に関する衛生材料等の提供
ウ 傷病者に対する応急手当に関する労務提供
(要請の手続)
第3条 甲は乙に対しこの協定による協力を要請するときは、要請の理由、業務内容、日時、場所、その他必要な事項を明らかにし要請しなければならない。
(協力)
第4条 乙は甲から要請を受けた事項に関し、特別の理由がない限り、必要な業務を実施するものとする。
(指揮命令)
第5条 乙の協力に係る指揮命令及び連絡調整については、甲が指定する者が行ない、応急手当に係る必要な指示については、江戸川区医師会長の指定する者(医師)が行うものとする。
(費用弁償)
第6条 甲は乙の協力に係る衛生材料等の提供使用について、その実費を弁償するものとする。
(損害補償)
第7条 甲の要請にもとづく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日条例第10号)によるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、昭和56年2月19日から昭和57年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3か月前までに、甲、乙なんらの申出がないときは、さらに1年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。
(協定細目)
第9条 この協定を実施するための必要な事項については、別紙の協定細目のとおりとする。
(疑義の決定等)
第10条 この協定の条項の解釈についての疑義を生じたとき、またはこの協定に定めのない事項については、そのつど甲、乙協議のうえ定めるものとする。
本協定は、2通作成し甲・乙それぞれ記名押印のうえ各一通を保有する。昭和56年2月19日
甲 江戸川区長中 里 喜 一
災害時協力協定
乙 江戸川区柔道整復師会長岡 崎 広 吾
協定 5
災害時における物流業務等に関する協定
災害時における物流業務等に関し、江戸川区(以下「甲」という。)と一般社団法人東京都トラック協会江戸川支部(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定(以下「本協 定」という。)を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 本協定は、江戸川区地域防災計画に基づき、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれのある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙に対し要請する物流業務等の円滑な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合その他同号に規定する災害に準ずるものとして区長が認めた場合をいう。
(2) 物資等 救援物資、食料、飲料水、生活必需品、資器材等、災害時に被災者の支援に要する物資をいう。
(3) 物資輸送拠点 江戸川区地域防災計画に定める地域内輸送拠点のほか、災害時において区長が指定する施設をいう。
(4) 避難所 江戸川区地域防災計画に定める避難所をいう。
(5) 災害時物流コーディネーター(以下「コーディネーター」という。) 災害時に乙が江戸川区災害対策本部・生活振興部本部(以下「災害対策本部」という。)及び物資輸送拠点へ派遣する物流業務等に関する実務の見識や経験を有する物流専門家であり、それぞれ本部コーディネーター、拠点コーディネーターという。
(6) 物流業務等 次に掲げる業務をいう。ア 物資等の輸送
イ 物資等の保管
ウ 物資輸送拠点における物資等の受入れ、荷役、仕分け、一時保管、搬出等エ 物流業務に必要となる車両、施設、荷役機械または資機材の供給
オ コーディネーターの派遣
カ アからオまでに掲げる業務のほか、甲乙協議により必要と認める業務
(7) 供給車両 乙の会員が所有する車両であって、災害時に本協定に基づき甲に供給することが可能な車両をいう。
(協力要請)
第3条 甲は災害時、乙に対して物流業務等に関する協力を要請することができるものとする。
2 前項の要請は、原則として協力要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、甲が指定する連絡責任者(以下「連絡責任者」という。)が、乙に対して口頭、電話等により要請し、速やかに書面を提出するものとする。
(コーディネーター)
第4条 乙は、乙の会員からコーディネーターを指名し、平常時においてあらかじめ甲に対して文書により報告するものとする。
2 本部コーディネーターは、第3条第1項の規定に基づく要請があったとき又は江戸川区内で震度5強以上の地震が発生したときは、速やかに災害対策本部に参集し、状況に応じて拠点コーディネーターの派遣を要請する。
3 本部コーディネーターは、前項の規定にかかわらず参集できないときは、速やかに乙及び甲に連絡し、その後の対応については甲乙協議のうえ決定する。
4 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。
災害時協力協定
(1) 物資輸送拠点と避難所との間における物資等の輸送ルート策定並びに輸送手段の確保等に係る助言及び調整
(2) 物資輸送拠点における物資の受入れ、荷役、仕分け、一時保管、搬出等に係る助言及び調整
(3) 物資輸送拠点の管理運営、新たな物資等の保管場所の確保に関する助言及び調整
(4) 物資等の配分計画の立案、在庫管理等に関する助言および調整
(5) その他物流業務等全般に関する助言及び調整
(報告等)
第5条 乙は、物流業務等を完了したときは、甲に対して遅滞なく次に掲げる事項を業務終了報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(1) 物資等の輸送に従事した乙の会員名、供給車両数、車種及び人員
(2) 物資等の輸送の期間、輸送区間及び走行距離
(3) 輸送した物資等の品目、内容及び数量
(4) コーディネーターが業務に従事した期間及び人員
(5) その他甲が必要と認める事項
(費用の負担)
第6条 第3条第1項の規定による要請により物流業務等に要した費用は、原則として甲が負担する。
2 前項の費用のうち、供給車両に係る費用については、災害時において一般社団法人東京都トラック協会が定める統一運賃に基づき定めるものとする。
3 第1項の費用のうち、前項の費用以外の費用については、内閣府が定める災害救助事務取扱要領、災害時における国等からの通知等を踏まえ、甲乙協議のうえ決定する。
4 乙は、第1項の費用について前条の規定による報告とともに、甲の確認を受けた後に費用請求書(第3号様式)により請求するものとする。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求の日から起算して 30 日以内に乙に対して費用を支払うものとする。
(事故等)
第7条 乙は、物流業務等の実施に当たって事故等が発生したときは、甲に対して、速やかに事故等の状況を報告するものとする。
2 乙は、供給車両が事故や故障等によって運行できなくなったときは、速やかに代替の供給車両を確保する等の必要な措置を講じて物流業務等を継続するものとする。
3 前項に規定にかかわらず、物流業務等の継続が困難なときは、乙は甲に対して速やかに報告し、その後の対応について甲乙協議のうえ決定する。
(補償等)
第8条 甲は、本協定に基づき物流業務等に従事した者が、それらの業務に起因して死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または障害の状態となったときは、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和 41 年 6 月 7 日条例第 10 号)の規定に基づ き、補償するものとする。
2 甲又は乙が、本協定に基づく物流業務等の実施に当たって、各々の責めに帰すべき事由により甲又は乙若しくは第三者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負うものとする。
(保有車両等の報告)
第9条 乙は、甲に対し、毎年4月に車両保有台数及び供給可能台数を報告する。
(燃料の確保)
第10条 甲は、平常時から供給車両に係る燃料の確保に努めるものとする。
災害時協力協定
(連絡体制等)
第11条 甲及び乙は、連絡体制及び連絡手段等を毎年度当初に相互に通知するものとする。
(防災訓練等への参加)
第12条 乙は、甲が実施する防災訓練等へ参加するよう努めるものとする。
(被災自治体支援への協力)
第13条 乙は、甲が行う被災自治体への支援活動に協力するものとする。
(有効期限)
第14条 本協定の有効期限は、平成30年3月22日から1年間とする。ただし、期間満了の 3 か月前までに、甲又は乙からなんらの申し出がないときは、さらに 1 年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協定細目)
第15条 本協定を実施するため必要な細目は別に定めることができるものとする。
(協議)
第16条 本協定に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議のうえ、決定する。
附則
1 昭和62年2月26日締結の「災害時における緊急輸送業務等に関する協定」及び同「協定細目」は廃止する。
2 本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成30年3月22日
甲 東京都江戸川区中央1丁目4番1号江戸川区長 多 田 正 見
乙 東京都江戸川区西葛西7丁目28番8号
一般社団法人 東京都トラック協会江戸川支部支 部 長 森 本 勝 也
協定 6
特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定は、特別区(以下、「区」という。)の区域において大規模な地震等の災害が発生した場合において、区相互間の協力により応急対策及び復旧対策等の円滑化を図るとともに、災害を受けた区(以下、「被災区」という。)独自では、十分な対策等が実施できない場合において、被災を免れた区あるいは被災の軽微な区であって、被災区の支援が可能な区(以下、「支援区」という。)が、連携して支援体制を構築し、被災区の支援に万全を期すことを目的とする。
(支援対策本部の設置)
第2条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、前条の目的を達成するため、災害発生後直ちに特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)を設置する。
2 本部は、予め区相互で定める方法に従い、支援区のうち一区に設置する。
3 本部に本部長を置き、本部長は、本部設置区の区長とする。
4 本部は、被災区の要請に基づき、又は、被災区からの要請を待っていては応急対応に支障が出ると予想されるときは自らの判断により、支援区に対して支援活動を要請し、又は支援区及び支援区相互の活動に必要な調整を行う。
5 本部長は、支援区その他関係団体に対し、本部従事職員の派遣を要請し、又は本部の活動に必要な資機材その他の応援を求めることができるものとする。
6 本部の設置、運営その他に関し、必要な事項は別に定める。
(支援各区の体制)
第3条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、災害発生後直ちに支援体制を整えるとともに、原則として、本部の要請に従い、支援活動を行うものとする。
2 本部と支援区は相互に情報連絡を密にするものとする。
3 支援区は、前2項のほか、本部の活動に協力するものとする。
(支援の要請)
第4条 この協定に基づき、本部が行った支援活動及び本部の要請に基づき行った支援区の支援活動は、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。
2 隣接区等において、本部の要請等がある前に支援を開始する場合は、支援区の本部への報告をもって、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。
(相互協力及び相互支援の内容)
第5条 この協定に基づく相互協力及び相互支援の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 職員の派遣及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する次の事項イ 被災区への応援職員の派遣
ロ 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供 ハ その他応援職員に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項
(2) 救援物資の提供及び被災区における救援物資の受入れ支援に関する次の事項イ 被災区への救援物資の提供
ロ 支援区又は他の地方公共団体等からの救援物資の集積場所等の提供
ハ その他救援物資に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項
(3) 避難場所を共用する区間における共同の現地本部の設置その他避難場所の運営協力上必要な事項
(4) 被災区におけるボランティアの受入れ支援に関する次の事項イ 被災区へのボランティアの斡旋
ロ 支援区におけるボランティアへの情報提供、募集、受付、宿舎の提供ハ その他ボランティアに関し、被災区の支援に必要な事項
(5) 被災住民の受入れに関し、施設の提供その他被災区の支援に必要な事項
(6) 動物の保護に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、区間支援に必要な事項
災害時協力協定
(7) 被災区への医療救護班の派遣その他医療救護活動に関し、被災区内での支援及び被災区の負担を軽減するために必要な事項
(8) ごみ、し尿、がれきの処理に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他区間協力、区間支援に必要な事項
(9) 災害時要援護者の救援支援に関する次の事項イ 被災区への専門職員等の派遣
ロ 支援区での二次避難場所の提供等災害時要援護者の受入れ
ハ その他災害時要援護者の救援に関し、被災区内での支援及び被災区の負担を軽減するために必要な事項
(10) 遺体の搬送、埋葬等に関し、職員、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、区間支援に必要な事項
(11) 道路の早期復旧に関し、職員、資機材等の派遣、提供その他の被災区内での支援及び被災区の負担を軽減するために必要な事項
(12) 応急危険度判定、り災証明発行にかかる建物被害認定調査及びり災証明発行に関し、職員、資機材等の派遣、提供その他の被災区の支援に必要な事項
(13) 仮設住宅の提供に関する次の事項 イ 被災区への職員、物資等の派遣、提供ロ 支援区での仮設住宅建設用地の確保
ハ その他仮設住宅の提供に関し、区間協力、区間支援に必要な事項
(14) 帰宅困難者への対応に関し、情報提供、一時滞在施設への受入れ、物資提供その他の区間協力、区間支援に必要な事項
(15) 児童・生徒の受入れ、応急教育の実施に関し、必要な事項
(16) 被災区の被災区外での業務継続に関し、施設の提供、その他被災区の支援に必要な事項
(17) 前各号に定めるもののほか、被災区から要請があった事項
(支援経費の負担)
第6条 支援区の支援に要した経費は、原則として支援を受けた被災区の負担とする。
2 支援を受けた区が、前項に定める経費を支弁するいとまがなく、かつ、支援を受けた区から要請があった場合には、支援する区は当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 被災区間の経費の割り振り又は被災区に費用負担を求められない特別の事情がある場合の措置その他については、本部が調整する。
(連絡担当部署)
第7条 各区は、防災担当課をこの協定に基づく相互協力、相互支援に関する連絡担当部署とす
る。
(平常時の措置)
第8条 各区は、この協定が災害時において有効に機能するよう、平常時において、区相互の情報交換、防災訓練の実施、災害時における対策に関する調査研究その他に努めるものとする。
(実施細目の作成)
第9条 この協定の円滑な実施を図るため、区間の協議により実施細目を定めるものとする。
(協定内容等の見直し)
第10条 各区は、この協定の内容及び前条に定める実施細目の内容については、毎年度見直しを行い、常に実践的な内容を持たせるよう必要な修正を行うものとする。
(その他)
災害時協力協定
第11条 この協定の実施に関し必要な事項及び協定に定めのない事項は、区が協議して定める。
附則
1 この協定は、平成26年4月1日から適用する。
2 平成8年2月16日締結の特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定書及び実施細目は廃止する。
3 この協定の締結を証するため、本協定書を23通作成し、各区長は記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成26年3月14日
千代田区長 | 石 川 雅 | 己 | 渋谷区長 | 桑 原 敏 武 |
中央区長 | 矢 田 美 | 英 | 中野区長 | 田 中 大 輔 |
港区長 | 武 井 雅 | 昭 | 杉並区長 | 田 中 良 |
新宿区長 | 中 山 弘 | 子 | 豊島区長 | 高 野 之 夫 |
文京区長 | 成 澤 廣 | 修 | 北区長 | 花川 與惣太 |
台東区長 | 吉 住 | 弘 | 荒川区長 | 西川 太一郎 |
墨田区長 | 山 﨑 | 昇 | 板橋区長 | 坂 本 健 |
練馬区長 | ||||
江東区長 | 山 崎 孝 | 明 | 職務代理者副区長 | 琴 尾 隆 明 |
品川区長 | 濱 野 | 健 | 足立区長 | 近 藤 弥 生 |
目黒区長 | 青 木 英 | 二 | 葛飾区長 | 青 木 克 德 |
大田区長 | 松 原 忠 | 義 | 江戸川区長 | 多 田 正 見 |
世田谷区長 | 保 坂 展 | 人 |
特別区支援対策本部の設置等に関する実施細目
(協定第2条・3条・4条関係)
1 本部の設置
特別区において大規模な地震等の災害が発生した場合、発災後直ちに被災を免れた区あるいは被災の軽微な区(以下、「支援区」という。)のうち一区に「特別区支援対策本部」(以下、「本部」という。)を設置し(以下、本部が設置された区を「本部設置区」という。)、支援区は相互に協力して被災区の支援にあたることとする。
2 本部設置区の決定
発災時に本部設置区を決定する場合、迅速に支援体制を確立するため、支援区間で協議することなく、以下に定める順位に従って、支援区のうち一区を本部設置区とする。
災害時協力協定
(1)本部設置区は次の順位に従って決定する。
① 第1順位 区長会会長区
② 第2順位 区長会副会長区のうち、23区行政順位が先の区
③ 第3順位 区長会副会長区のうち、23区行政順位が後の区
(2)支援区の中に第1順位から第3順位までの該当区がなかった場合は、次の順により本部設置区を決定する。
① 支援区の中から、区長会幹事区で、行政ブロック順が先の区を本部設置区とする。
② ①による該当区がなかった場合は、支援区の中から、行政順が先の区を本部設置区とする。
3 本部設置区の変更
(1)本部設置区となった区が2次災害の発生等の事情により本部としての機能を果たせなくなった場合は、支援区の中の直近後順位の区にその旨を通知することとし、この通知をもって当該後順位の区を本部設置区とする。
(2)本部設置区が本部機能を果たせなくなったと判断できる場合は、本部設置区からの連絡を待たずに、支援区の中の直近後順位の区を本部設置区とする。
(3)本部機能を果たせなくなったと判断される場合とは、以下の場合である。
① 本部設置区において2次災害が発生し、支援区と本部設置区との連絡手段が途絶えた場合
② ①に準ずる状況で、本部設置区が被災したことが明らかな場合
4 被災区及び支援区等への連絡
本部設置区となった区は、その旨を各区並びに東京都等の関係団体に連絡する。
5 本部の組織及び運営
(1)本部には本部長を置くこととし、本部長は、本部設置区の区長とする。
(2)本部長は、本部設置区の職員を本部従事職員に指定し、本部の運営にあたらせる。
(3)本部長は、本部の運営に必要な場合、支援区その他の関係団体に対し、応援職員の派遣を要請することができる。
(4)(3)の要請を受けた区は、速やかに応援職員を本部設置区に派遣することとし、本部派遣に要する費用は、派遣する支援区の負担とする。
6 被災区からの支援要請
被災区からの支援要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、電話その他の手段で要請し、後日文書で提出する。
7 本部の役割と支援区の協力体制
(1)本部は、被災区への支援活動が円滑、効果的に行われるよう、協定第5条に基づく支援活動に関する連絡調整を行う。
(2)本部は、各支援区が支援活動を行うにあたり、被災区に負担をかけない、効率的、効果的な支援活動が展開できるよう、必要に応じて各支援区に支援活動に関する要請 を行うことができる。
(3)各支援区は本部の要請に従って、一体となって被災区の支援にあたることとする。
8 支援対策会議
本部は、以下の事項について、支援活動等に関して各区に協議する必要がある場合、被災区並びに支援区による支援対策会議を招集することができる。
(1)国、都、他の地方公共団体等との調整が必要で、各区に協議する必要がある場合
(2)支援経費の負担等、経費負担に関する協議が必要な場合
(3)本部を解散する場合
(4)その他協議が必要な場合
災害時協力協定
9 本部の解散
本部は、8の(3)の決定により解散する。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
職員の区間相互支援及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する実施細目(協定第5条第1号関係)
1 被災区への応援職員の派遣
① 被災区は応援職員の派遣が必要な場合、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)若しくは連絡可能な区に速やかに派遣要請を行うこととし、被災区から応援職員の派遣要請を受けた区は、速やかにその旨を本部に連絡することとする。
② 本部は、被災区からの要請を受けた場合、早急に応援職員の派遣について支援区間の調整を行い、各支援区に職員の派遣を要請する。
③ 本部は、被災区からの要請を待たずに、応援職員の派遣先・規模等を調整し、各支援区に応援職員の派遣を要請することができる。
災害時協力協定
④ 各支援区は、本部から応援職員の派遣について要請を受けた場合、速やかに応援職員を派遣することとし、派遣先、規模等についても本部の要請にできる限り応えるよう努める。
2 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供
① 各支援区が応援職員を派遣する場合は、原則として、職員宿舎、食料等支援活動に 必要な設備、装備等は支援区で用意し、被災区に負担をかけることがないよう努める。
② 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供については、被災区近隣の支援区が中心となって、支援区相互が協力して対応することとする。
③ 宿舎、食料等の提供に関して必要がある場合は、本部において支援区間の連絡調整を行うこととする。
3 その他応援職員に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項
発災直後に各区が応援職員を自主的に緊急派遣する場合においても、原則として、応援職員は自らの食料・飲料水・野営用具等を装備のうえ被災地に向かうこととする。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
救援物資の区間相互支援及び被災区における救援物資の受入れ支援に関する実施細目(協定第5条第2号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、救援物資の品目、数量、搬入場所などを極力明確にしたうえで、救援物資の提供を要請することができる。
なお、被災区は、被災区内に搬入場所を確保することが困難な場合には、本部に対して、支援区内において搬入場所を確保するよう要請することができる。
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び運送車両をもって、指定された搬入場所まで救援物資を搬送するものとする。
災害時協力協定
3 支援区は、物資搬入後も、搬入場所における仕分作業や運送作業等についても支援するものとする。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
避難場所を共用する区間における共同の現地本部の設置その他避難場所の運営協力上必要な事項に関する実施細目
(協定第5条第3号関係)
1 避難場所を共用する区(以下、「関係区」という。)は、共同で現地本部(以下、
「現地共同本部」という。)を設置して避難場所の運営を行うものとする。
2 関係区の災害対策本部は、次の場合、相互に連絡のうえ、現地共同本部を設置し派遣人数を通報する。
(1)避難勧告を発令した場合
(2)その他、関係区の災害対策本部が必要と認めた場合
災害時協力協定
3 現地共同本部の統轄は、当該避難場所の所在区がこれを行う。
なお、避難場所が複数の区にまたがる場合は、関係区間で事前に協議して定める。
4 現地共同本部の業務は、次のとおりとする。
(1)避難場所の状況にかかる次の情報を収集し、災害対策本部に連絡すること。
①避難者数
②傷病者、乳幼児等緊急に支援が必要な者の数及び状況
③その他緊急に対応する必要がある事項
(2)災害対策本部からの情報に基づき、避難者に対して次の情報提供を行うこと。
なお、情報の提供にあたっては、関係区が有する手段を共同で利用して、相互に連携・協力して行う。
①避難場所周辺の被災の状況
②避難所に関する情報
③交通機関の状況
④その他被災者に必要な情報
(3)避難場所の避難者に対する応急救護を行うこと。
(4)その他、避難場所において給食・給水等を行う必要があるときは、関係区は共同で必要な処置をとる。
5 避難場所の運営に関して経費の負担が生じたときは、当該関係区間で協議する。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
被災区におけるボランティアの受入れ支援に関する実施細目
(協定第5条第4号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、必要とするボランティアの種類、人数、活動場所などを極力明確にしたうえで、ボランティアの斡旋を要請することができる。
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、ボランティア希望者に対して、ボランティア関連情報の提供、相談、募集及び受付業務を実施するとともに、被災区におけるボランティア活動に従事することを要請するものとする。
災害時協力協定
3 支援区は、ボランティアに対し、活動拠点の確保等支援体制の整備に努めるものとする。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
被災住民の受入れに関する実施細目
(協定第5条第5号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、被災区外での避難生活が必要な被災住民の人数、健康等の状態、受入希望施設などを極力明確にしたうえで、支援区への受入れを要請することができる。
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区外での避難生活が必要な被災住民の状況に応じて、受入施設及び移送手段を確保するとともに、被災住民に対する支援を行う。
なお、支援区は、被災区において福祉措置等を受けていた被災住民が避難した支援区で引き続き措置等を受ける場合には、被災区の措置基準に準じた措置等を行うものとする。
3 本項は、ペットの同行避難にも配意するものであり、支援区は、支援を行う。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
動物の保護に関する実施細目(協定第5条第6号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に動物の保護・収容に必要な食料、資機材の救援物資の品目、数量、搬入場所等を極力明確にしたうえで、要請することができる。
2 支援区は、本部と連携のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び運送車両をもって、指定された搬入場所まで救援物資を搬送するものとする。
災害時協力協定
3 支援区は、物資搬入後も、搬入場所における仕分作業や運送作業等についても支援するものとする。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
医療救護活動に関する実施細目(協定第5条第7号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対し、必要とする医療救護班の内容・班数・救護活動の場所などを極力明確にしたうえで、必要な医療救護班の派遣を要請することができる。
なお、支援区は23区内での被災を知ったときは、支援要請の有無に関わらず、直ちに区内の医療資源(医師・医療品・ベッド等)の把握や医療機材の確保に努めるとともに、医療救護班(保健師等を含む)を編成し、支援体制を整えるものとする。
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び医療機材・物資・運送車両をもって、指定された場所で医療救護活動を実施するものとする。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
ごみ、し尿、がれきの処理に関する実施細目
(協定第5条第8号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、ごみ、し尿、がれきの処理に要する資機材、物資等の品目、搬入場所などを極力明確にしたうえで、資機材、物資等の提供を要請することができる。
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び運送車両をもって、指定された搬入場所まで、要請を受けた資機材、物資等を搬送するものとする。
災害時協力協定
3 支援区は、資機材、物資等を搬入場所に搬入後、被災区の要請に基づき、仕分・配送・組立作業等について支援するものとする。
4 被災区は、本部に対して、がれきの処理に関する事務に要する職員の人員、期間などを極力明確にしたうえで、職員の派遣を要請することができる。
5 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、職員に必要な装備、物資を携行させ、自らの運送車両をもって、指定された場所まで、要請を受けた職員を派遣するものとする。
6 支援区から派遣された職員は、派遣の要請内容に基づいて、被災区の指示に従って、がれきの処理に関する事務に従事する。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
災害時要援護者の救援支援に関する実施細目
(協定第5条第9号関係)
1 被災区への専門職員等の派遣
(1)被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、災害時要援護者の救援活動に関する専門職員等の派遣を要請することができる。
要請の要領は、次のとおりとする。
① 応援を要請する職員の職種と人員数
② 応援を必要とする期間
③ その他必要な事項
災害時協力協定
(2)支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区に必要な専門職員等の派遣を行うものとする。
2 支援区での二次避難所の提供
(1)被災区は、災害時要援護者の避難のため、区の設置した二次避難所では避難者を収容できないとき、あるいは災害の状況、その他の理由で避難者を区外の施設等に移す必要のあるときは、本部に対して、二次避難所の提供を要請することができる。
要請の要領は次のとおりとする。
① 災害時要援護者の態様と人員
② 開設を希望する施設の種類
③ 開設を希望する期間
④ 避難者の移送方法
⑤ その他必要な事項
(2)支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自区内に二次避難所を開設し、被災区の避難者を受入れ、災害時要援護者に必要な物資や情報の提供を行い、介護等に必要な要員を配置するものとする。
3 被災区への資機材の提供
(1)被災区は、災害時要援護者の救援に関し、車椅子、紙おむつ等、必要な物資の支援を要請することができる。
(2)支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区に必要な支援を行うものとする。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
遺体の搬送、埋葬等に関する実施細目
(協定第5条第10号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、遺体の保管に要するドライアイス、棺、その他必要な資機材及び車両を区独自で調達することが困難な場合には、その提供を要請することができる。
この場合、被災区は提供を必要とする資機材の種類、数量及び搬入場所等を極力明確に示すものとする。
2 被災区は、遺体の搬送等の人的作業を区独自で処理することが困難な場合には、本部に対して、応援職員を要請することができる。
災害時協力協定
この場合、被災区は応援を必要とする職員の人数、派遣期間等について、極力明確に示すものとする。
3 応援職員を派遣する場合、応援職員の装備及び被災区までの運送車両の手配については、支援区が行うものとする。
4 支援区から派遣された職員は、派遣の要請内容に基づき、被災区の指示に従って業務に従事するものとする。
5 資機材の輸送に要する車両の手配については、支援区が行うものとする。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
道路の早期復旧に関する実施細目
(協定第5条第11号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、道路の被害状況調査並びに資機材の提供、障害物の除去、仮復旧工事等に関する応援要請をすることができる。
なお、被災区は、可能なかぎり道路の被害状況を把握し、本部に報告するものとする。
2 本部は、被災区の要請を待たずに、本部の判断により支援体制を決定することができる。
災害時協力協定
3 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び資機材をもって、指定された場所で道路復旧活動を実施するものとする。
4 支援区は、被災区及び本部に対し、その活動内容を報告するものとする。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
応急危険度判定、り災証明書発行にかかる建物被害認定調査及びり災証明発行に関する実施細目
(協定第5条第12号関係)
1 支援区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)の要請に基づき、速やかに被災区に対し応急危険度判定、り災証明書発行にかかる建物被害認定調査及びり災証明の発行(以下「建物の被害調査等」という。)に必要な職員の派遣及び資機材等の提供を行う。
2 支援区は、被災区及び本部に対し、その活動内容を報告するものとする。
3 本部は、支援区の活動内容をとりまとめるとともに、建物の被害調査等に必要な職員及び資機材等が不足する場合は、その確保に努めるものとする。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
仮設住宅の提供に関する実施細目
(協定第5条第13号関係)
1 支援区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)の要請に基づき、指定された場所に必要物資等を搬送するほか、応援職員を派遣するものとする。
2 被災区は、被災区内に仮設住宅建設用地を確保することが困難なときは、本部に仮設住宅建設用地の提供を要請することができる。
3 支援区は、被災区及び本部に対し、その活動内容を報告するものとする。
災害時協力協定
4 本部は、支援区の活動内容をとりまとめるとともに、仮設住宅建設に必要な職員及び資機材等が不足する場合は、その確保に努めるものとする。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
帰宅困難者対策に関する実施細目
(協定第5条第14号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、帰宅困難者への情報提供、帰宅困難者の一時滞在施設への受入れ及び水、食料等の提供、帰宅困難者の避難誘導等に必要な協力等、必要な援助を極力明確にしたうえで、職員の派遣、資機材の提供、施設の提供等を要請することができる。
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、対応可能な範囲において、職員の派遣、資機材の提供、施設の提供等、必要な支援を行うものとする。
3 その他、区界に存するターミナル駅等に滞留した帰宅困難者による混乱や事故の発生等の危険性がある場合は、関係区が連携及び協力し、必要な措置を講じることとする。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
児童・生徒の受入れ、応急教育の実施等に関する実施細目
(協定5条第15号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、被災区の児童・生徒の受入れ、応急教育等に関し、要請することができる。
要請の要領は、次のとおりとする。
(1)受入れを要請する児童・生徒の人数
(2)受入れを必要とする期間
(3)その他必要な事項
災害時協力協定
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区の児童・生徒を受入れ、教材や文具等の必要な物資や情報の提供を行なうものとする。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
被災区の業務継続のための支援区における施設等の 提供に関する実施細目(協定第5条第16号関係)
1 被災区は、特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)に対して、被災区外で実施する業務に必要な資機材、応援職員などを極力明確にしたうえで、施設等の提供を要請することができる。
2 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区の業務継続のために必要な施設及び資機材等の確保に努めるものとする。
3 被災区の業務への支援区職員の応援に関しては、「職員の区間相互支援及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する実施細目(第5条第1号関係)」に準ずるものとする。
(附則)
この実施細目は、平成26年4月1日から適用する。
協定 7
災害時における応急対策業務に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)と一般社団法人東京都自動車整備振興会江戸川支部(以下
「乙」という。)との間において、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 本協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が実施する道路啓開等の応急対策業務に対する乙の協力に関し、必要 な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に必要が生じたときは、乙に対して次に掲げる事項についての協力を要請することができる。
(1)道路上の車両等障害物の除去
(2)応急対策業務に従事する車両の優先的な整備
(3)前2号の業務に必要な資器材、部品及び労務の提供
(4)その他甲の要請により、乙が応じられる事項
2 前項の規定による要請は、原則として災害応急活動要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたい場合は口頭、電話等で要請し、その後速やかに書面を提出するものとする。
(報告)
第3条 乙は、前条第1項に基づく甲の要請に協力したときは、災害応急活動報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(費用負担)
第4条 甲の要請により、乙が実施した業務に要した費用のうち、次に掲げる費用は甲が負担する。
(1)燃料費
(2)資器材、部品及び労務の提供に係る費用
(3)その他甲乙協議の上、必要と認める費用
2 甲が負担する費用は、災害直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決定する。
(請求及び支払)
第5条 乙は前条に定めた費用を甲に請求する場合は、応急対策業務に係る費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、前項に基づき乙からの請求があった場合は、速やかに支払うものとする。
(車両の通行)
第6条 甲は、乙が第2条第1項に基づき協力したときは、乙の車両を優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(協力店の表示)
第7条 乙は、乙の事務所又は工場等に、災害時協力店である旨の表示を行い、地域住民への周知に努めるものとする。
(損害補償)
第8条 甲の要請に基づく、乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、令和元年6月4日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからも本協定の解除又は変更の申出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
災害時協力協定
第10条 本協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定する。
附則
1 平成9年6月30日締結の「災害時の車両等障害物除去応急対策業務についての覚書」は本協定の締結日をもって廃止する。
2 本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。令和元年6月4日
甲 江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区長 斉 藤 猛
乙 江戸川区東小松川一丁目9番16号
一般社団法人東京都自動車整備振興会江戸川支部江戸川支部長 溝 渕 豊
協定 8
災害時における江戸川区と郵便局との相互協力に関する協定書
江戸川区(以下「甲」という。)と江戸川郵便局、小岩郵便局及び葛西郵便局(以下3局を総称して「乙」という。)とは、江戸川区内に発生した地震その他の災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために、次のとおり協定を締結する。
(用語の定義)
災害時協力協定
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、江戸川区内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1)乙が甲の緊急輸送業務を支援し、または代行すること。
(2)乙が所有する車両等を緊急連絡用車両等として使用すること。
(3)乙が所有し、または管理する施設及び用地を一時的に避難所、物資集積場所等として利用すること。
(4)甲が所有し、または管理する施設及び用地を使用すること。
(5)被災者の避難先及び被災状況の情報を収集すること。
(6)避難所等に臨時の郵便差出箱を設置すること。
(7)前各号に掲げるもののほか、協力できること。
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範囲内においてこれに協力する。
(経費の負担)
第4条 第2条の規定による要請に基づいて協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を要請した者が負担する。
2 前項の規定による負担につき疑義が生じたときは、甲乙が協議し、負担するべき額を決定する。
(災害対策本部への参加)
第5条 乙は、江戸川区災害対策本部のメンバーに加わることができる。
(災害情報連絡体制の整備)
第6条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議する。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、本協定が災害時において有効に機能するよう、平常時において、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行う。
(連絡責任者)
第8条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては環境部環境防災課長、乙においては江戸川郵便局総務課長とする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項、またはこの協定の解釈について疑義を生じたときは、その
都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
(協定期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成10年8月17日から平成11年3月31日までとする。ただし、期間満了の2か月前までに、甲または乙からの書面による解約の申出がないときは、この協定は1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
本協定の締結の証として、本協定書4通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成10年8月17日
災害時協力協定
甲 東京都江戸川区中央1-4-1
江戸川区長 中 里 喜 一
乙 東京都江戸川区松島1-12-13江戸川郵便局長 小 宮 茂 雄
乙 東京都江戸川区南小岩8-1-10小岩郵便局長 菅 野 國 男
乙 東京都江戸川区中葛西1-3-1
葛西郵便局長 星 野 弘 茂
協定 9
災害時における医療救護活動に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)と公益社団法人江戸川区薬剤師会(以下「乙」という。) は、平成14年7月1日に締結した「災害時における医療救護活動に関する協定書」について、次のとおり改める。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定(以下「本協定」という。)は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、江戸川区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に必要が生じたときは、乙に対して薬剤師班の派遣及び医薬品(薬局医薬品・一般医薬品・医薬部外品を含む)の供給を要請することができる。
2 前項の規定による要請は、原則として要請書(第1号様式)により行うものとする。ただ し、これによりがたい場合は口頭、電話等で要請し、その後速やかに書面を提出するものとする。
3 乙は、第1項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、直ちに、薬剤師班を編成し、緊急医療救護所等への派遣及び医薬品の集積場所等への供給を開始する。この場合において、乙は派遣・供給完了後、報告書(第2号様式)により速やかに甲に報告する。
4 江戸川区内に震度6強以上の地震が発生した場合は、第1項の定めによる甲からの要請がない状態であっても、乙は前項に定める活動の実施及び報告を行うものとする。
5 甲は、前項により乙から報告があった派遣・供給については、第1項の定めによる派遣・供給の要請を行ったものとする。
(薬剤師班の業務等)
第3条 薬剤師班は緊急医療救護所等及び医薬品の集積場所等において以下の活動を行う。
(1)医薬品の仕分け、管理
(2)緊急医療救護所等における調剤・投薬
(3)服薬指導
(4)トリアージ補助
(5)医薬品の搬送補助
(6)上記活動を補助するための事項
(7)次に掲げる事項
ア 災害時情報共有システムを利用して緊急医療救護所等での医薬品の在庫状況、薬剤師班の活動状況、近隣薬局への医薬品供給依頼、薬局の営業状況及び薬剤師の安否状況等の把握等により甲の災害時医療救護活動に寄与する。
イ 電子版お薬手帳を利用し、傷病者自らが調剤履歴の確認を希望した場合、あらかじめ乙による承認を受けた緊急医療救護所の活動薬剤師は調剤履歴を閲覧し、救護活動時の医療活動に利用する。
(8)甲が提携医薬品卸に行う注文作業の補助・医薬品の受入・在庫管理等
(9)緊急医療救護所等の運営に必要な事項
(10)その他甲乙協議の上、必要と認められる業務
2 薬剤師班は、派遣期間中、甲に対して活動内容を適宜報告するとともに、派遣期間が終了する際に、必要に応じて、次の薬剤師班等に活動内容等の引継ぎを行う。
3 甲及び乙は、医療救護活動に必要な情報を収集し、相互に情報を共有するとともに、薬剤師班への伝達に努める。
(医薬品の備蓄)
第4条 甲は災害時に使用する医薬品の備蓄を乙に要請することができる。
2 乙は前項のために、会営臨海薬局内に災害薬事センターを設け、災害時に使用する医薬品を備蓄・管理し、甲へ供給する体制を整える。
災害時協力協定
3 乙は第1項のために、会員薬局と協力して災害時に使用する医薬品を供給できる体制を構築する。
(医薬品の供給)
第5条 乙が供給する医薬品については以下の内容とする。
(1)災害薬事センターに備蓄している医薬品
(2)会営臨海薬局で管理する医薬品
(3)医療救護班等の医師から要請があった医薬品
(4)上記医薬品に代替えできる医薬品(会員薬局供給医薬品)
(5)DMAT・JMAT等医療チームから要請が有り、医療救護班が承認し、甲が許可した医薬品
(6)その他甲が医療救護活動に必要と判断した医薬品
(薬剤師班の活動場所)
第6条 薬剤師班は、緊急医療救護所、避難所、医療機関、医療救護活動拠点及び医薬品の集積場所等において、医療救護活動を実施する。
(薬剤師班の派遣期間)
第7条 薬剤師班の派遣期間は、緊急医療救護所においては発災から72時間とし、それ以降は、甲乙協議の上決定することとし、避難所等の巡回を行う。
(指揮命令)
第8条 薬剤師班の活動場所は、甲が指示する。
2 薬剤師班は、業務内容等について、甲及び活動場所における指揮者等の指示に従う。
3 甲は、必要に応じて、薬剤師班の活動場所、業務内容等について、前項に規定する者と調整を行う等、薬剤師班に対し、必要な支援を行う。
(薬剤師班の移動等)
第9条 薬剤師班の移動手段、宿泊先及び食料は、原則として薬剤師班が確保する。ただし、緊急の場合又はこれによりがたい場合は、甲乙協議の上決定する。
(医薬品の輸送)
第10条 備蓄医薬品の輸送は、原則として甲が行うものとする。
(費用弁済等)
第11条 緊急医療救護所等における調剤報酬は、無料とする。
2 緊急医療救護所等及び医薬品の集積場所等における以下の経費は甲が負担する。
(1)薬剤師班の編成、派遣に要する費用
(2)乙が供給した医薬品の供給時の薬価費用、その他の医薬品は供給時のメーカー希望小売価格を参考とする実費費用
3 緊急医療救護所等及び医薬品の集積場所等において薬剤師班が必要とする給食及び給水は、甲が行うものとする。
(損害補償)
第12条 甲の要請に基づく乙の当該業務に従事する者の損害補償は「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(個人情報保護)
第13条 甲及び乙は、傷病者の情報を閲覧するにあたり、個人情報の保護に関する法律、関係省庁のガイドラインなどの規定を遵守し適切に取り扱うものとする。
(秘密保持)
災害時協力協定
第14条 甲及び乙は、本協定の履行に関連して知り得た相手方及び相手方の取引先等に関するすべての秘密情報を相手方の書面による承諾なくして第三者に開示又は漏洩してはならない。
(合同訓練)
第15条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、必要な協力を行うものとする。
(実施細目)
第16条 本協定を実施するために必要な事項については、別に定める。
(有効期間)
第17条 本協定の有効期間は、令和2年6月3日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからも協定の解除又は変更の申出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第18条 本協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
付則
1 平成10年8月25日締結の「災害時における医療救護活動に関する協定書」は廃止する。
2 平成14年7月1日締結の「災害時における医療救護活動に関する協定書」は廃止する。
3 本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。令和2年6月3日
甲 東京都江戸川区中央一丁目4番1号江戸川区長 斉 藤 猛
乙 東京都江戸川区中央一丁目3番13号公益社団法人江戸川区薬剤師会
会 長 篠 原 昭 典
災害時における医療救護活動に関する協定実施細目
江戸川区(以下「甲」という。)と公益社団法人江戸川区薬剤師会(以下「乙」という。)とは、令和2年6月3日締結の「災害時における医療救護活動に関する協定」(以下「協定書」という。)第16条に基づく実施細目(以下「本細目」という。)について、以下のとおり定め る。
(定義)
災害時協力協定
第1条 協定書第3条第1項7号アに定める災害時情報共有システムは、災害時において乙が採用しているシステムで「eST-aid」のことを指す。
2 協定書第3条第1項7号イに定める電子版お薬手帳は「電子版お薬手帳ポケットファーマシー」を指す。
(災害時情報共有システム)
第2条 災害時情報共有システム(eST-aid)を利用して行う主な項目は次のものとする。
(1)薬局の営業状況の把握
(2)薬剤師の安否状況の把握
(3)薬局の営業状況の一般公開
(4)全緊急医療救護所の開設状況の把握
(5)薬剤師の緊急医療救護所への参集状況の把握
(6)緊急医療救護所における活動報告書の作成と提出
(7)活動薬剤師班名簿の作成
(8)緊急医療救護所での医薬品在庫・入出庫状況の把握
(9)医薬品等受領書等の証憑書類の作成
(10)本部-救護所間、救護所-薬局間におけるチャットによる意思疎通
(電子版お薬手帳)
第3条 電子お薬手帳(電子版お薬手帳ポケットファーマシー)を利用して行う項目は以下のものとする。
(1)緊急医療救護所における患者の基本情報の把握
(2)緊急医療救護所における患者の医療機関・担当医師の把握
(3)緊急医療救護所における患者の調剤情報の把握
(4)緊急医療救護所における患者の服用情報の把握
(5)緊急医療救護所における患者の検診情報の把握
(6)緊急医療救護所における患者への適切な調剤
(付則)
本細目は、令和2年6月3日から適用する。
協定 10
災害時における応急医薬品等の優先供給に関する協定書
災害時における応急医薬品の優先供給に関し、江戸川区(以下「甲」という。)と江戸川薬業協同組合(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定は、区内に災害が発生したとき、江戸川区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力を得ることにより、応急医薬品の円滑な確保を図ることを目的とする。
(優先供給物資)
第2条 この協定による優先供給物資は、次のとおりとする。
① 医薬品
② 生理用品等の衛生用品
③ その他生活雑貨等
(要請)
第3条 甲は、医薬品等の物資を調達する必要が生じたときは、乙に対し物資の優先供給を要請する。
2 要請にあたっては、甲は品名、数量、納入場所及び日時その他必要な事項について文書により行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で行い、後日文書をもって処理するものとする。
3 応急医薬品の品名、数量は、原則として予めその範囲を別に定めておくものとする。
4 甲は、要請に先立ち、乙に対し物資の確保状況について照会できる。
(協力)
第4条 乙は、甲の優先供給要請に対し、積極的かつ優先的に応じ、要請された物資の確保に努める。
2 乙は、甲の要請により確保した物資を、甲が指定した納入場所に納入する。ただし、道路等 の寸断等により、搬送が困難な状況にあるときは、甲乙協議し納入方法を検討するものとする。
3 乙は、災害時における物資の円滑な供給が実施できるよう、本協定の趣旨について乙の会員に周知徹底するものとする。
4 乙は、甲が実施する総合防災訓練に参加要請されたときは、特別な理由が無い限り協力する。
(価格及び請求)
第5条 甲の要請に基づき、乙が甲に優先供給した物資の価格は、災害が発生した直前の価格とする。
2 乙は、甲の要請により物資を供給したときは、前項の規定による価格により、代金を請求する。
3 乙が甲に物資の納入のため輸送に要した経費は、特殊な事情を除き、乙の負担とする。
(代金の支払)
第6条 甲は、乙から前条の規定により請求があったときは、速やかにその代金を支払うものとする。
(災害補償)
第7条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係わる従事者の損害補償は「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日条例第10号)によるものとする。
(協定期間)
第8条 この協定期間は、甲乙いずれかより協定解除または変更の申出がない限り継続するものとする。
(細目)
第9条 この協定を実施するための必要な事項については別に定める。
(協議)
災害時協力協定
第10条 この協定に定めのない事項、またはこの協定の解釈について疑義を生じたときは、そのつど甲乙協議のうえ決定するものとする。
甲と乙は、本協定書2通を作成し、双方記名押印のうえ各1通を保有する。平成10年8月25日
甲 東京都江戸川区中央1-4-1
江戸川区長 中 里 喜 一
乙 東京都江戸川区船堀3-2-23江戸川薬業協同組合
理 事 長 宇田川 晴 夫
協定 11
災害時の歯科医療救護活動についての協定書
江戸川区を甲とし江戸川区歯科医師会を乙とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、江戸川区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(歯科医療救護班の派遣)
災害時協力協定
第2条 甲は、江戸川区地域防災計画に基づき歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合には、直ちに乙の災害医療救護活動組織に基づき歯科医療救護班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の定めによる歯科医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 前条に定める歯科医療救護班の構成人員は、原則として次のとおりとする。
① 歯科医師
② 歯科衛生士 若干名
③ その他の補助事務
3 乙は、災害時の歯科医療救護活動を円滑に実施するため、必要に応じ、歯科技工士の参画を得るものとする。
(歯科医療救護班の活動場所)
第4条 歯科医療救護班は、甲が避難所または災害現場等に設置する救護所において、歯科医療救護活動を実施するものとする。
(歯科医療救護班の業務)
第5条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1)歯科医療を要する傷病者に対する応急措置
(2)後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3)身元確認作業等に際して法歯学上の協力
2 前項の医療救護活動を実施するにあたっては、江戸川区医師会と協力して行うこととする。
(指揮命令)
第6条 歯科医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。
(医療救護班の設置)
第7条 歯科医療救護班は、災害医療救護計画に基づき地域の救護所に赴くものとする。
なお、他の地域に派遣する事態が生じた場合、甲は必要に応じて輸送等を確保するものとする。
(医薬品等の確保・輸送)
第8条 乙所属の歯科医療救護班は、緊急時の際は、原則として、各自で携行する医薬品等を使用する。
2 甲は、必要とする医薬品等を別に定める方法により調達し確保する。
3 医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。
(後方医療施設における医療救護)
第9条 救護所または避難所において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲は東京都が指定する後方医療施設に対し、その受入れを要請することができる。
(医療費)
第10条 救護所における被災者に掛かる医療費は、無料とする。
(合同訓練)
第11条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の一般参加中、傷病者が発生した場合の歯科医療救護を併せ担当するものとする。
(費用弁償等)
災害時協力協定
第12条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1)歯科医療救護班の編成、派遣に伴うもの
ア 歯科医療救護班の編成、派遣に要する経費
イ 歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
ウ 歯科医療救護班の医師等が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、若しくは廃疾となったとき、または死亡した場合の扶助費
2 前項の定めによる費用弁償等の額については、東京都と東京都歯科医師会で定めた額によるものとする。
(災害医療運営連絡会)
第13条 甲は、この協定の円滑な実施を諮るため、必要がある場合は、甲及び乙が必要と認める関係機関をもって構成する江戸川区災害医療運営連絡会を開設し、協議するこができる。
(細目)
第14条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。
(協議)
第15条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。本協定は、2通作成し、甲・乙それぞれ記名押印のうえ各一通を保有する。
平成12年3月29日
甲 江戸川区
代表者 江戸川区長 多 田 正 見
乙 社団法人江戸川区歯科医師会
代表者 会 長 西 川 正 昭
協定 12
災害時の防災情報等の放送に関する協定書
江戸川区(以下「甲」という。)と株式会社エフエム江戸川(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 本協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害 時」という。)に、FM放送を利用して災害情報(以下「災害防災情報等」という。)を区民等に広く周知することにより、避難等の混乱を防止することを目的とする。
(災害防災情報等の提供)
第2条 甲は、災害時に乙に対して、適切な手段を用いて速やかに災害防災情報等を提供する。
2 乙は、災害時に甲に対して、災害防災情報等の提供を求めることができる。
3 乙は、災害時に夜間等放送所不在の場合は、速やかに放送所に参集し、緊急放送体制を確保して災害防災情報等の放送に備えるものとする。
(災害時の放送)
第3条 乙は、災害時に必要が生じたときは、通常番組に優先して災害防災情報等を放送するものとする。
(放送の継続)
第4条 乙が行う放送について、災害時に継続が困難な事態が生じた場合、災害防災情報等の提供を続けるため、甲は必要に応じて協力していくものとする。
(情報収集伝達訓練)
第5条 甲及び乙は、災害時に円滑な情報の収集伝達を図るため、定期的に情報収集伝達訓練をおこなう。
2 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に積極的に参加するものとする。
(放送料)
第6条 災害防災情報等の放送に係る放送料は無償とする。ただし、災害時が長期にわたる場合は、甲乙協議して別に定めるものとする。
(実施細目)
第7条 本協定の実施に必要な事項については、実施細目に定めるものとする。
(その他)
第8条 本協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議して別に定めるものとする。
2 常に情報の収集・伝達について、甲乙互いに研究、検討を行い災害防災情報等を区民等に迅速かつ適切に伝えるため努力するものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成30年5月1日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからも協定の解除又は変更の申し出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
附則
1 平成12年3月31日締結の「災害時の防災情報等の放送に関する協定書」は、本協定締結日をもって廃止する。
2 本協定は、2通作成し甲・乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成30年5月1日
甲 江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区長 多 田 正 見
災害時協力協定
乙 江戸川区南小岩七丁目13番8号株式会社エフエム江戸川
代表取締役社長 池 田 正 孝
災害時の防災情報等の放送に関する協定実施細目
江戸川区(以下「甲」という。)と株式会社エフエム江戸川(以下「乙」という。)は、平成
30年5月1日付締結の「災害時の防災情報等の放送に関する協定書」(以下「協定」という。)第7条に基づく実施細目について、以下のとおり定めるものとする。
(放送種別)
第1条 協定第3条に規定する災害防災情報等の放送種別は、次のとおりとする。
(1)要請に基づく放送
(2)緊急割り込み放送
災害時協力協定
(3)全国瞬時警報システムによる緊急自動放送
(要請に基づく放送)
第2条 甲は、乙に対して災害防災情報等の放送を要請することができる。
2 前項の要請は、原則として文書により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭・電話等により要請するものとする。
3 乙は、甲の要請があったときは、速やかに要請に応えるものとする。
(緊急割り込み放送)
第3条 甲は、住民に対して緊急に災害防災情報等を周知する必要がある場合は、甲の施設に設置された緊急割り込み装置により緊急割り込み放送を行うことができる。
2 甲が緊急割り込み放送を行うことができるものは、次の事項とする。ア 住民への警報、通知等
イ 災害時における指示、勧告等
ウ その他、甲が特に必要と認めた事項
3 甲は、事前に乙に連絡することなく緊急割り込み放送を実施できるものとする。
(全国瞬時警報システムによる緊急自動放送)
第4条 甲は、住民に対して特に緊急に災害防災情報等を周知する必要がある場合は、甲の施設に設置された緊急割り込み装置により緊急自動放送を行うことができる。
2 甲は、事前に乙に連絡することなく緊急自動放送を実施できるものとする。
(緊急割り込み装置による放送方法)
第5条 甲が行う緊急割り込み装置による放送方法は、次のとおりとする。
(1)全国瞬時警報システムによる自動放送
(2)防災行政無線同報系放送に伴う手動放送
(3)緊急割り込み装置のマイク及びミキサによる直接放送
(平常時の放送)
第6条 平常時に甲が行う緊急割り込み装置による放送は、次のとおりとする。
(1)通信確認を含めた定期放送
(2)甲が実施する訓練
(3)その他、甲が発信を行なう事象があった場合
2 前項の放送を行う場合の是非について、事前に甲乙協議を行なうものとする。
(不慮に緊急割り込み放送がされた場合の措置)
第7条 甲又は乙の過失、緊急割り込み装置及び別システムとの連携の不具合等により、不慮に緊急割り込み放送がされた場合は、甲乙協議のうえ、適正な措置を講じるものとする。
(保守点検及び改修及び修繕)
第8条 緊急割り込み装置の保守点検、改修及び修繕等については、甲乙協議により別に定めるものとする。
(附則)
災害時協力協定
この実施細目は、平成30年5月1日から適用する。
協定 13
災害時におけるトイレットペーパー等の供給及び、災害物資の輸送に関する協定書
江戸川区(以下「甲」という。)と江戸川資源リサイクル事業協同組合(以下「乙」という。)との間において下記のとおり協力協定を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定は、江戸川区の区域内において災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に、江戸川区地域防災計画に基づく生活物資の確保の一環として、乙の協力を得、トイレットペーパー等の確保及び災害支援物資の運搬の拡充を図ることにより、地域住民に安心感をあたえ区民生活の安定に寄与することを目的とする。
(協力内容)
第2条 物資の供給については甲の指示により以下の物資について乙が提供するものとする。
① トイレットペーパー
② 紙コップ、紙皿など
③ 生理用品など
④ その他生活必需品で乙が提供できる物資
2 物資の搬送については甲の指示により、災害支援物資及びそれらに類するものについて乙ができる限り協力するものとする。
(費用)
第3条 前記第2条の協力内容については乙は無償で行うものとする。ただし、供給が長期、大量にわたる場合は甲乙協議し別に定めるものとする。
(要請手続)
第4条 甲は災害時にトイレットペーパー等を調達する必要が生じた場合に、乙に対してその供給を要請するものとする。ただし、大災害などで要請が困難な場合は、乙の判断で避難所や災害支援物資集積所等に自主的に供給し、避難所現場責任者等の確認を受け後日甲に報告する。
(訓練への参加)
第5条 乙はこの協定の円滑な運用を図るため甲の主催する訓練に積極的に参加するものとする。
2 訓練での物資の供給についても乙のゆるす限り無償で行うものとする。
(損害補償)
第6条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係わる従事者の損害補償は「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日条例第10号)によるものとする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項または条項の解釈について疑義を生じた場合は、甲・乙協議のうえ決定する。
本協定は、2通作成し、甲・乙それぞれ記名押印のうえ、各一通を保有する。平成13年 3月23日
甲 江戸川区長
代表者 江戸川区長 多 田 正 見
災害時協力協定
乙 江戸川資源リサイクル事業協同組合代表者 理事長 志 村 悦 也
災害時協力協定
協定 14
災害時の区立施設の応急対策業務に関する協定書
江戸川区(以下「甲」という。)と江戸川区電設防災協力会・江戸川区機械設備防災協力会
(以下「乙」という。)は、災害時における区立施設の応急対策業務(以下「災害応急対策業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、江戸川区の地域に災害が発生した場合に、乙が行う協力に関し必要な事項を定め、災害応急対策業務の円滑な実施を目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が区内に発生した場合又は発生するおそれがある場合は、乙に対し業務の遂行に必要な人員及び資機材の提供を要請することができる。
(協力内容)
第3条 乙は、前条に規定する要請を受けたときは、直ちに出動して区立施設に対し災害応急対策業務を行うほか、特別の理由がない限り甲に対し災害応急対策業務の遂行に必要な資機材等を提供する。
(業務の内容)
第4条 第1条に規定する災害応急対策業務とは、次の業務をいう。
(1)区立施設の応急復旧及び修繕に関すること。
(2)避難所等の応急整備に関すること。
(3)その他、甲が必要と認める業務。
(業務の実施及び報告)
第5条 乙は、第4条に規定する業務を行うときは、事前に甲と協議し、その指示に従う。
2 乙は、前項により実施した業務が終了したときは、その内容を甲に報告する。
(費用弁償)
第6条 甲は、乙が業務を遂行したときは、資機材等の提供に要した費用及び活動に要した費用を弁償するものとする。
(損害補償)
第7条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急処置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日条例第10号)によるものとする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議して、別に定めるものとする。
本協定書は、3通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成13年10月12日
甲 江戸川区
代表者 江戸川区長 多 田 正 見
乙 江戸川区電設防災協力会
代表者 会 長 川 村 廣
乙 江戸川区機械設備防災協力会
災害時協力協定
代表者 会 長 室 木 正 春
協定 15
災害時における軽自動車緊急輸送業務に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)と赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城東支部(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定は、江戸川区の区域内に災害が発生した場合又は発生するおそれのある場合に、乙の保有する軽自動車等(以下「車両等」という。)の災害応急対策への供給協力に関し、必 要な事項を定め、災害応急対策業務の円滑な実施を目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、江戸川区の区域内に災害が発生した場合又は発生するおそれのある場合に、乙に対して車両等の供給を要請する。
(車両等の供給)
第3条 前条に規定する要請を受けたとき、乙は甲に対し、車両等を供給し、運行する。
(業務の実施及び報告)
第4条 乙は、前条に規定する業務を行うときは、甲の指示に従う。
2 乙は、前項により実施した業務が終了したときは、その内容を甲に報告する。
(費用)
第5条 甲は乙が業務を遂行したときは、次の各号に掲げる当該業務に要した経費について、災害が発生した直前の料金で支出する。
(1) 乙が供給した車両等の運賃料金
(2) 有料道路及び有料駐車場の使用料金
(3) その他特に必要と認める費用
(損害補償)
第6条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例(昭和41年6月江戸川区条例第10号)によるものとする。
(報告)
第7条 乙は甲に対し、毎年4月に車両保有台数及び供給可能台数を報告するものとする。
(細目)
第8条 この協定を実施するために必要な細目は、別に定める。
(協議)
第9条 本協定に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議して、別に定める。
本協定書は、2通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成14年 5月30日
甲 江戸川区中央1-4-1江戸川区
江戸川区長 多 田 正 見
乙 江東区新木場3-9-9
災害時協力協定
赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城東支部支 部 長 金 谷 英 一
協定 16
災害時における応急物資の優先供給等に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)と株式会社ヤマイチ(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、江戸川区内で災害が発生し、または発生するおそれがある場合(以下、
災害時協力協定
「災害時」という。)において、甲が行う応急食糧品及び日用品(以下、「応急物資」という。)の調達業務、及び乙に所属する店舗の営業の継続又は早期開店に係る乙の協力に関して必要な事項を定め、災害応急対策の充実及び被災住民の生活の安定を図ることを目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害時に緊急に応急物資を調達する必要があるときは、乙に対し、応急物資の供給(運搬を含む。以下同じ)を要請することができる。
2 前項の要請は、応急物資供給要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理するものとする。
(協力内容)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲において、応急物資の優先供給に協力するものとする。
(応急物資の受領)
第4条 応急物資の運搬場所は甲が指定するものとし、当該場所において甲が品目、個数等を確認のうえ、受け取るものとする。
(報告)
第5条 乙は、甲の要請に基づき協力したときは、その活動報告を応急物資供給報告書(第2号様式)により、報告するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、第3条の規定による乙の応急物資供給に要した費用を負担するものとする。
2 前項の規定による費用の額は、次のとおりとする。
(1)応急物資は、当該災害時直前の価格
(2)運搬に要した費用は、実費額(人件費を除く)
(請求及び支払い)
第7条 乙は、甲の要請に基づく応急物資供給に要した費用を応急物資供給費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認のうえ、速やかに当該費用を支払うものとする。
(営業の継続又は早期開店)
第8条 甲は、区民生活の安定を確保するため、乙に対して店舗の営業の継続又は早期開店を要請することができる。
2 前項の要請に対して、乙は営業の継続又は早期開店するよう努めるものとする。
(損害補償)
第9条 甲の要請に基づき、応急物資の供給業務に従事する者の損害補償は、「災害に際し応急
措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年江戸川区条例第10号)によるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成15年4月1日から平成16年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3か月前までに、甲乙いずれからも何らの申し出がないときは、さらに
1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議)
第11条 本協定に定めのない事項、または、条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議して、別に定める。
災害時協力協定
本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成15年2月12日
甲 江戸川区中央1-4-1江戸川区
江戸川区長 多 田 正 見
乙 江戸川区一之江4-14-14株式会社ヤマイチ
代表取締役社長 岩 楯 勲
(同内容の協定) 乙 板橋区高島平6-2-5
株式会社ライフコーポレーション代表取締役社長 清 水 信 次
乙 港区芝浦4-9-25株式会社ローソン
代表取締役社長 新 浪 剛
協定 17
災害時における仮設トイレ供給に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)と株式会社伸光産業(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下、「災害時」という。)において、甲が行う仮設トイレ供給の協力に関し必要な事項を定め、災害応急対策業務の円滑な実施を目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害時に仮設トイレを設置する必要があるときは、乙に対し、仮設トイレの供給
(運搬、設置を含む。以下同じ)を要請することができる。
2 前項の要請は、仮設トイレ供給要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理するものとする。
(協力内容)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲において、仮設トイレの供給を実施するものとする。
(供給場所)
第4条 仮設トイレの供給場所は甲が指定するものとし、当該場所において甲が設置場所を指示する。
(活動報告)
第5条 乙は、甲の要請に基づき協力したときは、その活動報告を仮設トイレ供給報告書(第2号様式)により、報告するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、第3条の規定による乙の仮設トイレの供給に要した費用を負担するものとする。
2 前項の規定による費用は、当該災害時直前の価格とする。
(請求及び支払い)
第7条 乙は、甲の要請に基づく仮設トイレの供給に要した費用を仮設トイレ供給費用請求書
(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認のうえ、速やかに当該費用を支払うものとする。
(合同訓練)
第8条 乙は甲から要請があった場合には、甲が実施する合同訓練に参加協力するものとする。
(損害補償)
第9条 甲の要請に基づき、仮設トイレの供給業務に従事する者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年江戸川区条例第10号)によるものとする。
(報告)
第10条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項を毎年4月に報告するものとする。
(1)仮設トイレ保有数及び供給可能数
(2)仮設トイレ運搬車両の保有数
(協議)
第11条 本協定に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議して、別に定める。
本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成15年3月25日
災害時協力協定
甲 江戸川区中央1-4-1江戸川区
江戸川区長 多 田 正 見
乙 江戸川区西葛西2-23-5株式会社伸光産業
代表取締役 藤 井 秀 行
協定 18
災害時におけるし尿収集に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)と三和清運株式会社(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下、「災害時」という。)において、甲が行うし尿収集業務の協力に関し必要な事項を定め、災害応急対策業務の円滑な実施を目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害時にし尿収集の必要があるときは、乙に対し、し尿収集業務(運搬を含む。以下同じ)を要請することができる。
2 前項の要請は、し尿収集要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭で要請し、後日文書を持って処理するものとする。
(協力内容)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲において、し尿収集を実施するものとする。
(収集場所)
第4条 し尿の収集場所は甲が指定するものとし、当該場所において甲が指示する。
(活動報告)
第5条 乙は、甲の要請に基づき協力したときは、その活動報告をし尿収集報告書(第2号様式)により、報告するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、第3条の規定による乙のし尿収集に要した費用を負担するものとする。
2 前項の規定による費用は、当該災害時直前の価格とする。
(請求及び支払い)
第7条 乙は、甲の要請に基づくし尿収集に要した費用をし尿収集費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認のうえ、速やかに当該費用を支払うものとする。
(合同訓練)
第8条 乙は甲から要請があった場合には、甲が実施する合同訓練に参加協力するものとする。
(損害補償)
第9条 甲の要請に基づき、し尿収集に従事する者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年江戸川区条例第10号)によるものとする。
(報告)
第10条 乙は、甲に対し、し尿等吸引車両の保有数を毎年4月に報告するものとする。
(協議)
第11条 本協定に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議して、別に
定める。
本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成15年3月25日
甲 江戸川区中央1-4-1江戸川区
江戸川区長 多 田 正 見
災害時協力協定
乙 江戸川区本一色2-24-33三和清運株式会社
代表取締役 鈴 木 豊 吉
(同内容の協定) 乙 江戸川区西一之江2-30-28
有限会社福島興産
代表取締役 福 島 政 夫
協定 19
災害時における梅干等の優先供給に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)と東京都漬物事業協同組合(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下、「災害時」という。)において、甲が行う梅干等の調達業務に関して必要な事項を定め、災害応急対策の充実を図ることを目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害時に梅干等を調達する必要があるときは、乙に対し供給(運搬を含む。以下同じ)を要請することができる。
2 前項の要請は、梅干等供給要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭で要請し、後日文書を持って処理するものとする。
(協力内容)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲において、梅干等の供給を実施するものとする。
(受領)
第4条 梅干等の供給場所は甲が指定するものとし、当該場所において甲が品目、数量等を確認のうえ、受け取るものとする。
(報告)
第5条 乙は、甲の要請に基づき協力したときは、その活動報告を梅干等供給報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、第3条の規定による乙の梅干等供給に要した費用を負担するものとする。
2 前項の規定による費用の額は、当該災害時直前の価格とする。
(請求及び支払い)
第7条 乙は、甲の要請に基づく梅干等の供給に要した費用を梅干等供給費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認のうえ、速やかに当該費用を支払うものとする。
(損害補償)
第8条 甲の要請に基づき、梅干等の供給業務に従事する者の損害補償は、「災害に際し応 急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年江戸川区条例第10号)によるものとする。
(協議)
第9条 本協定に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議して、別に定める。
本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成15年4月1日
甲 江戸川区中央1-4-1江戸川区
江戸川区長 多 田 正 見
乙 千代田区外神田2-2-17東京都漬物事業協同組合
災害時協力協定
理事長 髙 山 喜一郎
協定 20
災害時における避難所等の利用に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)と東京都立小松川高等学校(以下「乙」という。)は、平成
15年12月1日に締結した「災害時における避難所施設利用に関する協定書」について、次のとおり改める。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定(以下「本協定」という。)は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙の管理する施設の一部を江戸川区地域防災計画に定める避難所、待避施設(以下「避難所等」という。)として利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用範囲)
第2条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所等として利用できる施設(以下「本件施設」という。)の範囲を別表のとおりとする。なお、避難者の受入れは、3.3㎡につき4人の収容を目安とする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲は、本件施設を第1条に定める目的以外には使用しないものとする。
(避難所等として利用できる施設の周知)
第4条 甲は、本件施設の範囲を、第2条に定める災害の種別ごとに、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(情報の交換)
第5条 甲及び乙は、本協定に定める事項を円滑に推進するため、平素から情報交換を行い、緊急時に備えるものとする。
2 乙は、本件施設について、避難所等としての利用が不可能となる事由が生じた場合、又は本件施設の現状に重要な変更を加えようとする場合には、その旨を遅滞なく甲に報告する。
(連絡責任者)
第6条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定め、災害時において、速やかに相互に連絡を取るものとする。
(避難所等の開設)
第7条 甲は、災害時において、避難所等として利用する必要が生じた場合、乙の指定した場所を避難所等として開設することができるものとする。
2 乙の管理する施設の閉校時の解錠方法については、別に定めるものとする。
3 甲及び乙は、避難所等を円滑に開設するため、相互に緊急対応要員を定めるものとする。
(開設の通知)
第8条 甲は、第7条第1項に基づき避難所等を開設する際、事前に乙に対しその旨を文書又は口頭で通知するものとする。
2 甲は、避難所等の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、乙の指定した場所を避難所等として開設することができるものとする。この場合において、開設後速やかに、甲は乙に対し避難所等を開設した旨を通知するものとする。
(避難所等の管理)
第9条 避難所等の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所等の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
3 避難所等を閉鎖する場合、甲は避難者が安全かつ円滑に帰宅できるように誘導するものとする。
4 乙の施設において、甲が開設している避難所等と都立一時滞在施設が同時に開設されている期間については、甲乙が相互に協力して管理運営を行うものとする。
(使用時の注意事項)
第10条 甲は、避難所等として本件施設を使用する者に対し、第2条の使用範囲以外に立ち入らないように注意喚起を図り、指導を行うものとする。
災害時協力協定
2 乙は、本件施設に地域住民等が避難したときに発生した事故に対する責任は一切負わないものとする。
(費用負担)
第11条 避難所等の管理運営に係る費用及び避難者によって避難所等に生じた損害は、甲が負担するものとする。
2 甲が負担する費用は、災害直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決定する。
(請求及び支払)
第12条 乙は前条に定めた費用を甲に請求する場合は、避難所等使用費用請求書(第1号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、前項に基づき乙からの請求があった場合は、速やかに支払うものとする。
(開設期間)
第13条 避難所等の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況によ り期間を延長する必要がある場合、甲は乙に対して使用許可期限延長の申請をするものとする。
(避難所等の閉鎖)
第14条 甲は、災害の危険がなくなった場合、又は避難者を本件施設以外へ誘導した場合など、本件施設の避難所等としての利用を終了する際は、乙に避難所等使用終了届(第2号様式)を 提出するとともに、本件施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
2 甲は、乙が早期に通常の施設運営を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所等の早期閉鎖に努めるものとする。
(情報の不開示)
第15条 甲は、本協定で知り得た本件施設の警備に関する情報を、第三者に提供してはならない。
2 乙は、本協定で知り得た地域住民の個人情報を、第三者に提供してはならない。
(損害補償)
第16条 避難所等の開設及び管理運営業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(有効期間)
第17条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからも協定の解除又は変更の申出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第18条 本協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
付則
1 平成15年12月1日締結の「災害時における避難所施設利用に関する協定書」は廃止する。
2 本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。令和4年4月25日
災害時協力協定
甲 東京都江戸川区中央一丁目4番1号江戸川区長 斉 藤 猛
乙 東京都江戸川区平井一丁目27番10号東京都立小松川高等学校
学 校 長 北 江 繁 治
(同内容の協定) 乙 東京都江戸川区松島二丁目38番1号
東京都立江戸川高等学校
学 校 長 白 井 克 昌
乙 東京都江戸川区本一色三丁目10番1号東京都立小岩高等学校
学 校 長 長 野 泰 明
乙 東京都江戸川区南葛西一丁目11番1号東京都立葛西南高等学校
学 校 長 関 山 勝 之
乙 東京都江戸川区東篠崎一丁目10番1号東京都立篠崎高等学校
学 校 長 久 保 静 生
乙 東京都江戸川区臨海町二丁目1番1号東京都立紅葉川高等学校
学 校 長 山 寺 佳 幸
乙 東京都江戸川区一之江七丁目68番1号東京都立葛西工業高等学校
学 校 長 穂 積 振 司
協定 21
災害時における要配慮者等を対象とした避難所等の利用に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)と東京都立鹿本学園(以下「乙」という。)は、平成15年
12月1日に締結した「災害時における障害者等を対象とした避難所施設利用に関する協定書」について、次のとおり改める。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定(以下「本協定」という。)は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙の管理する施設の一部を江戸川区地域防災計画に定める避難所、待避施設(以下「避難所等」という。)として利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 本協定により開設する施設が受け入れる対象者は、小・中学校等に開設する避難所等では生活が困難な要配慮者及びその介護者とする。
(使用範囲)
第3条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所等として利用できる施設(以下「本件施設」という。)の範囲を別表のとおりとする。なお、要配慮者の受入れは、4㎡につき1人(介護者がいる場合は4㎡につき2人)の収容を目安とする。
(目的外使用の禁止)
第4条 甲は、本件施設を第1条に定める目的以外には使用しないものとする。
(避難所等として利用できる施設の周知)
第5条 甲は、本件施設の範囲を、第3条に定める災害の種別ごとに、地域住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、本協定に定める事項を円滑に推進するため、平素から情報交換を行い、緊急時に備えるものとする。
2 乙は、本件施設について、避難所等としての利用が不可能となる事由が生じた場合、又は本件施設の現状に重要な変更を加えようとする場合には、その旨を遅滞なく甲に報告する。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定め、災害時において、速やかに相互に連絡を取るものとする。
(避難所等の開設)
第8条 甲は、災害時において、避難所等として利用する必要が生じた場合、乙の指定した場所を避難所等として開設することができるものとする。
2 本件施設の閉校時の解錠方法については、別に定めるものとする。
3 甲及び乙は、避難所等を円滑に開設するため、相互に緊急対応要員を定めるものとする。
(開設の通知)
第9条 甲は、第8条第1項に基づき避難所等を開設する際、事前に乙に対しその旨を文書又は口頭で通知するものとする。
2 甲は、避難所等の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、乙の指定した場所を避難所等として開設することができるものとする。この場合において、開設後速やかに、甲は乙に対し避難所等を開設した旨を通知するものとする。
(避難所等の管理)
第10条 避難所等の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難所等の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
3 避難所等を閉鎖する場合、甲は避難者が安全かつ円滑に帰宅できるように誘導するものとする。
(使用時の注意事項)
災害時協力協定
第11条 甲は、避難所等として本件施設を使用する者に対し、第3条の使用範囲以外に立ち入らないように注意喚起を図り、指導を行うものとする。
2 乙は、本件施設に地域住民等が避難したときに発生した事故に対する責任は一切負わないものとする。
(費用負担)
第12条 避難所等の管理運営に係る費用及び避難者によって避難所等に生じた損害は、甲が負担するものとする。
2 甲が負担する費用は、災害直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決定する。
(請求及び支払)
第13条 乙は前条に定めた費用を甲に請求する場合は、避難所等使用費用請求書(第1号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、前項に基づき乙からの請求があった場合は、速やかに支払うものとする。
(開設期間)
第14条 避難所等の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況によ り期間を延長する必要がある場合、甲は乙に対して使用許可期限延長の申請をするものとする。
(避難所等の終了)
第15条 甲は、災害の危険がなくなった場合、又は避難者を本件施設以外へ誘導した場合など、本件施設の避難所等としての利用を終了する際は、乙に避難所等使用終了届(第2号様式)を 提出するとともに、本件施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
2 甲は、乙が早期に通常の施設運営を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所等の早期閉鎖に努めるものとする。
(情報の不開示)
第16条 甲は、本協定で知り得た本件施設の警備に関する情報を、第三者に提供してはならない。
2 乙は、本協定で知り得た地域住民の個人情報を、第三者に提供してはならない。
(損害補償)
第17条 避難所等の開設及び管理運営業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(有効期間)
第18条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからも協定の解除又は変更の申出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第19条 本協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
付則
1 平成15年12月1日締結の「災害時における障害者等を対象とした避難所施設利用に関する協定書」は廃止する。
2 本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。令和4年4月25日
災害時協力協定
甲 東京都江戸川区中央一丁目4番1号江戸川区長 斉 藤 猛
乙 東京都江戸川区本一色二丁目24番11号東京都立鹿本学園
学 校 長 髙 橋 馨
(同内容の協定) 乙 東京都江戸川区東小松川四丁目50番1号
東京都立白鷺特別支援学校 学 校 長 太 田 正 明
協定 22
災害時における特別法律相談に関する協定書
江戸川区(以下「甲」という。)と江戸川法曹会(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定は、江戸川区内で災害が発生した場合において、甲が実施する特別法律相談(以下「相談」という。)について、必要な事項を定め、区民の自力復興の促進と生活の早期安定を図ることを目的とする。
(派遣の要請)
第2条 甲は、相談を実施する必要が生じたときは、乙に対し、相談を担当する弁護士の派遣を要請するものとする。
(派遣計画の提出等)
第3条 乙は、前条の規定による要請を受けた場合は、甲と協議し速やかに派遣計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の派遣計画に基づき、甲が指定する特別法律相談所に弁護士を派遣し、相談に当たらせるものとする。
(相談の料金)
第4条 相談の料金は無料とする。
(弁護士の謝礼)
第5条 甲が、相談業務に従事した弁護士に対して支払う謝礼は、平常時における法律相談の額を基準とし、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(支援弁護士)
第6条 乙は乙所属以外の弁護士あるいは東京三弁護士会に対し、この協定に基づく相談業務への協力要請をすることができる。
2 前項の協力要請に基づき、相談業務に従事した弁護士に対する謝礼その他必要な事項は、この協定に準ずる。
(損害補償)
第7条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日条例第10号)によるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成16年1月27日から平成17年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から何らの申し出がないときは、さらに1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議)
第9条 本協定に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議して、別に定める。
本協定書は、2通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成16年1月27日
甲 江戸川区中央1-4-1江戸川区
江戸川区長 多 田 正 見
乙 江戸川区南小岩6-3-2江戸川法曹会
災害時協力協定
会 長 海 法 幸 平
協定 23
大規模地震等災害発生時における重機及び資機材等の提供に関する覚書
江 戸 川 区 環 境 防 災 部 防 災 課 ( 以 下 「 甲 」 と い う 。 ) と 、 小 松 川 警 察 署 、小 岩 警 察 署 、 葛 西 警 察 署 ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) の 間 に お い て 、 災 害 時 にお け る 応 急 対 策 業 務 に 関 し て 、 次 の と お り 覚 書 を 作 成 す る 。
( 目 的 )
災害時協力協定
第 1 条 こ の 覚 書 は 、 江 戸 川 区 内 で 大 規 模 地 震 等 の 災 害 が 発 生 し 、 江 戸 川区 災 害 対 策 本 部 の 機 能 が 開 始 す る ま で の 間 に お い て 、 緊 急 交 通 路 を 確 保す る た め に 行 う 江 戸 川 区 が 管 理 す る 道 路 の 障 害 物 除 去 作 業 等 に 関 し て 、江 戸 川 区 へ の 協 力 を 申 し 出 て い る 重 機 保 有 業 者 等 の 重 機 、 資 機 材 ( 労 力を 含む) 等を乙 に提供 するた めの必 要な事 項を定 めるこ とを目 的とする。
( 協 力 要 請 の 方 法 )
第 2 条 乙 は 、 災 害 発 生 直 後 に お い て 、 人 命 救 助 活 動 を 行 う た め の 緊 急 交通 路 等 を 早 急 に 確 保 す る 必 要 が あ り 、 か つ 江 戸 川 区 災 害 対 策 本 部 に 要 請を 行 う 時 間 的 余 裕 が な い 場 合 に 、 江 戸 川 区 へ の 協 力 を 申 し 出 て い る 「 江戸 川 建 設 業 協 会 」 等 の 重 機 保 有 業 者 ( 以 下 「 協 力 業 者 」 と い う 。 ) に 対し て 、 直 接 要 請 を 行 う こ と が で き る 。
2 乙 は 協 力 業 者 に 対 し て 、 要 請 者 、 要 請 理 由 、 必 要 な 重 機 ・ 資 機 材 ( 労力 を 含 む ) 等 の 数 量 、 並 び に こ の 協 力 要 請 が 本 覚 書 に 基 づ く も の で あ るこ と を 明 確 に 告 げ て 、 協 力 を 要 請 す る 。
( 事 後 報 告 )
第 3 条 乙 は 、 前 条 に よ る 協 力 要 請 を 行 っ た 場 合 に は 、 事 後 に 甲 及 び 江 戸川 区 災 害 対 策 本 部 に 対 し て 、 要 請 し た 協 力 業 者 、 要 請 者 、 要 請 理 由 、 要請 重 機 ・ 資 機 材 ・ 労 力 等 の 報 告 を 確 実 に 行 う 。
2 甲 は 、 乙 か ら 協 力 業 者 へ の 協 力 要 請 が あ っ た 場 合 に は 、 江 戸 川 区 災 害対 策 本 部 の 要 請 に 基 づ く も の と み な し 、 「 南 葛 建 設 業 協 会 災 害 対 策 協力 規 定 」 等 の 規 定 を 適 用 す る も の と す る 。
( 有 効 期 間 )
第 4 条 本 覚 書 の 有 効 期 間 は 、 平 成 1 7 年 7 月 1 日 か ら 平 成 1 8 年 3 月
3 1 日 と す る 。
た だ し 、 期 間 満 了 の 3 ヶ 月 前 ま で に 、 甲 ま た は 乙 か ら 本 覚 書 の 解 除 につ い て 申 し 出 が な い 場 合 は 、 さ ら に 1 年 間 延 長 さ れ た も の と み な し 、 以後 こ の 例 に よ る も の と す る 。
( 疑 義 の 決 定 等 )
第 5 条 こ の 覚 書 の 各 条 項 の 解 釈 に つ い て 疑 義 を 生 じ た と き 、 ま た は 、 この 覚 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 そ の つ ど 甲 、 乙 協 議 の う え 定 め るも の と す る 。
本 覚 書 は 、 4 通 作 成 し 、 甲 及 び 乙 が 記 名 押 印 の う え 、 そ れ ぞ れ 1 通 を 保
有 す る 。
平 成 1 7 年 7 月 1 日
甲 江戸川区中央1-4-1 江戸川区環境防災部防災課
防災課長 伊 藤 春 男
乙 江戸川区松島1-19-22警視庁小松川警察署
災害時協力協定
警備課長 山 崎 洋 一
江戸川区東葛西6-39-1警視庁葛西警察署
警備課長 田 中 公 雄
江戸川区西篠崎2-6-6警視庁小岩警察署
警備課長 那 須 嘉 志 郎
協定 24
災害時における葬祭用品の供給等の協力に関する協定書
江戸川区(以下「甲」という。)と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定は、江戸川区内で災害が発生した場合において、甲が実施する応急対策活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時に必要が生じたときは、乙に対し、災害応急対策活動の協力を要請することができる。
2 乙は、甲から要請を受けたときは、可能な範囲において、速やかにこれに協力するものとする。
(協力業務の内容)
第3条 前条の規定により、乙が甲に協力する業務の内容については、次に掲げるものとする。
(1) 遺体の収容及び安置に必要な資機材、消耗品及び作業等の役務の提供
(2) 遺体を安置する施設の提供
(3) 遺体搬送用寝台車及び霊柩車等による遺体搬送
(4) 帰宅困難者に対する避難施設の提供
(5) 甲が設置した避難所及び乙が提供する避難施設における、被災者に対する炊き出しや継続的な食事(弁当等)の提供
(6) 入浴・洗髪等の生活支援のための各種サービスの提供
(7) その他甲の要請により、乙が応じられる事項
(要請の手続き)
第4条 甲は、前条の規定による協力を要請するときは、要請担当者、要請の理由及び内容、履行場所、履行の期日または期間、その他要請に必要な事項を記載した葬祭用品等供給協力要請書(第1号様式)により行うものとする。これによりがたいときは口頭で要請し、事後速やかに、甲は協力要請書を乙に提出するものとする。
(業務の履行)
第5条 乙は、前条による甲の要請があったときは、甲の指示に従い、可能な限りの協力を行うものとする。
(報告)
第6条 乙は、第3条の業務を実施したときは、履行内容、履行場所、履行期日又は期間、その他必要な事項を口頭又は電話等をもって甲に報告するものとし、その後速やかに、葬祭用品等供給協力報告書(第2号様式)を送付するものとする。
(経費の負担及び価格)
第7条 乙が前条により業務の提供に要した費用は、甲が負担する。
2 甲が負担する費用の額は、災害発生の直前における災害救助法に基づく基準額を参考にして、甲乙協議の上、決定するものとする。
(経費の請求)
第8条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、葬祭用品等供給費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 乙が遺族等の要請により、甲の要請事項の範囲を超える協力を行った場合、その経費は、当該要請を行った遺族等に請求する。
(経費の支払)
第9条 甲は、前条に基づき乙からの請求があった場合には、速やかに支払うものとする。
(支援体制の整備)
第10条 乙は、災害時における協力業務の円滑な実施を図るため、広域応援体制及び情報収集伝達体制等の整備に努めるものとする。
(災害時の情報提供)
災害時協力協定
第11条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(損害補償)
第12条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月江戸川区条例第10号)によるものとする。
(協定期間)
第13条 この協定期間は、甲乙いずれかにより協定解除または変更の申し出がない限り、継続するものとする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項、または条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議して、別に定める。
本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成17年8月18日
甲 江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区長 多 田 正 見
乙 港区虎ノ門3丁目6番2号 第2秋山ビル社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
会 長 吉 田 茂 視
協定 25
災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)と株式会社アクティオ(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下、「災害時」という。)において、乙が行う協力について必要な事項を定め、災害応急対策活動の迅速かつ円滑な実施を目的とする。
(要請)
第2条 甲は災害時に必要が生じたときは、乙に対し、乙が保有する次に掲げるレンタル機材
(以下「保有機材」という。)の提供を要請することができる。
(1) ショベルカー (2) ダンプカー (3) 発電機
(4) 仮設トイレ
(5) その他の保有機材で、甲が必要と認めるもの
2 甲は、前項の規定による協力を要請するときは、要請の理由、供給の期日及び場所、品名及び数量、その他必要な事項などを記載したレンタル機材供給要請書(第1号様式)により行うものとする。これによりがたいときは口頭で要請し、事後速やかに、上記要請書により処理するものとする。
(協力)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲において、速やかにこれに協力するものとする。
2 乙は、甲の要請に迅速かつ的確に対応するため、保有機材の供給可能な体制を保持するものとする。
(引渡し)
第4条 保有機材の引渡し場所は、甲が指定するものとし、当該場所において、甲が数量等内容を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(報告)
第5条 乙は、甲の要請に基づき協力したときは、レンタル機材供給報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(費用負担)
第6条 乙が、前条により業務の提供に要した費用は、甲が負担する。
2 甲が負担する費用の額は、災害発生の直前における、乙の通常価格により算出した額とする。
(経費の請求及び支払い)
第7条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、レンタル機材供給費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、前条に基づき乙からの請求があった場合には、速やかに支払うものとする。
(損害補償)
第8条 甲の要請に基づく、乙の当該業務に係る従事者の損害補償は「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月江戸川区条例第10号)によるものとする。
(協定期間)
第9条 この協定期間は、甲乙いずれかにより協定解除または変更の申し出がない限り、継続するものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項、または条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議して、別に定める。
災害時協力協定
本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成17年12月21日
甲 江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区長 多 田 正 見
乙 千代田区岩本町1丁目5番13号
秀和第2岩本町ビル株式会社アクティオ
代表取締役社長 小 沼 光 雄
協定 26
江戸川区における震災時のし尿投入人孔及びマンホール用仮設トイレに関する覚書
1 覚書の範囲
災害時協力協定
本覚書は、江戸川区が下水道局の管理する人孔を利用して、震災などの緊急時及び防災訓練時に使用する、し尿投入人孔及びマンホール用仮設トイレに関する事項について定めるものである。
2 人孔を利用する場合の連絡
江戸川区が人孔を利用する場合は、事前に下水道局に連絡するものとする。
(1)震災時などの緊急時、事前に連絡することが出来ない場合は、事後に速やかな連絡をすることとする。
(2)防災訓練時は、実施1週間前までに連絡するものとする。
3 設置・撤去に伴う人孔蓋開閉及び安全確保
(1)江戸川区は、第2項によりし尿投入時及びマンホール用仮設トイレ設置・撤去に伴う人孔蓋開閉の作業を行うことが出来る。
(2)江戸川区は、人孔蓋開閉時、し尿投入時及びマンホール用仮設トイレ使用時の安全確保に努めるものとする。
4 人孔蓋開閉工具
(1)江戸川区は、人孔蓋開閉工具について必要数を購入し備蓄する。
(2)江戸川区は、人孔蓋開閉工具について適正な保管管理を行う。
5 使用に伴う管路施設の故障処理作業の取り扱い
下水道局は、し尿投入時及びマンホール用仮設トイレの使用に起因する管路施設の故障処理作業を行うものとする。ただし、費用については、江戸川区が負担する。
6 撤去時の清掃及び確認
(1)清 掃
江戸川区は、し尿投入及びマンホール用仮設トイレを使用した場合、設置箇所付近及び人孔内の清掃を実施する。
(2)確 認
下水道局は、し尿投入及びマンホール用仮設トイレ撤去時に設置箇所付近及び人孔内の清掃状況について江戸川区の立会いのもと確認する。
7 協 議
本覚書に定めのない事項及び不明事項については、双方の協議により定める。以上の内容について合意し、本覚書を2通作成し、捺印し保管する。
8 付 則
18年1月31日付「江戸川区におけるマンホール用仮設トイレに関する覚書」は廃棄する。
平成19年11月 1日
東京都下水道局 東部第二管理事務所長
安 藤 博
江戸川区 土木部長
災害時協力協定
土 屋 信 行
協定 27
災害時における動物救護活動に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)と社団法人東京都獣医師会江戸川支部(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、乙が行う協力について必要な事項を定め、災害応急対策活動の迅速かつ円滑な実施を目的とする。
(要請)
第2条 甲は災害時に必要が生じたときは、乙に対し、動物救護活動の協力を要請することができる。
2 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲において、速やかにこれに協力するものとする。
(協力業務の内容)
第3条 乙が行う協力業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 負傷した動物への応急処置
(2) 後方獣医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 医薬品、ペットフード、ケージその他業務に必要な物資等の提供及び調達の協力
(4) 避難所における公衆衛生の管理及び指導の協力
(5) その他の応急業務で、甲が必要と認めるもの
(動物救護所の設置)
第4条 甲は、必要に応じ動物救護所を設置するものとし、設置にあたっては甲乙が協力して行うものとする。
(損害補償)
第5条 甲の要請に基づく、乙の当該業務に係る従事者の損害補償は「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月江戸川区条例第10号)によるものとする。
(協定期間)
第6条 この協定期間は、甲乙いずれかにより協定解除または変更の申し出がない限り、継続するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項、または条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議して、別に定める。
本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成18年3月14日
甲 江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区長 多 田 正 見
乙 江戸川区東小岩2丁目4番12号
災害時協力協定
社団法人東京都獣医師会江戸川支部支部長 長 嶋 正 和
協定 28
災害時における応急物資の優先供給等に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)とサミット株式会社(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
災害時協力協定
第1条 この協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下、「災害時」という。)において、甲が行う応急食料品及び日用品(以下、「応急物資」という。)の調達業務、及び乙に所属する店舗の営業の継続又は早期開店に係る乙の協力に関して必要な事項を定め、災害応急対策業務の充実及び被災住民の生活の安定を図ることを目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害時に緊急に応急物資を調達する必要があるときは、乙に対し、応急物資の供給(原則として運搬を含む。以下同じ)を要請することができる。
2 前項の要請は、応急物資供給要請書(第1号様式)により行うものとする。
ただし、これによりがたいときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理するものとする。
(協力内容)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲において、応急物資の優先供給に協力するものとする。
(応急物資の受領)
第4条 応急物資の供給場所は甲が指定するものとし、当該場所において甲が品目、数量等を確認のうえ、受け取るものとする。
(報告)
第5条 乙は、甲の要請に基づき協力したときは、その活動報告を応急物資供給報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、第3条の規定による乙の応急物資供給に要した費用を負担するものとする。
2 前項の規定による費用の額は、次のとおりとする。
(1)応急物資は、当該災害時直前の価格
(2)運搬に要した費用は、実費額(人件費を除く)
(請求及び支払い)
第7条 乙は、甲の要請に基づく応急物資供給に要した費用を応急物資供給費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認のうえ、速やかに当該費用を支払うものとする。
(営業の継続又は早期開店)
第8条 甲は、区民生活の安定を確保するため、乙に対して店舗の営業の継続又は早期開店を要請することができる。
2 前項の要請に対して、乙は営業の継続又は早期開店に努めるものとする。
(損害補償)
第9条 甲の要請に基づき、応急物資供給業務に従事する者の損害補償は、「災害に際し応急措
置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月江戸川区条例第10号)によるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成18年8月31日から平成19年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも協定解除又は変更の申し出がない限り、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第11条 本協定に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議して別に定める。
災害時協力協定
本協定書は、2通を作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成18年8月31日
甲 江戸川区中央1-4-1
江戸川区長 多 田 正 見
乙 杉並区永福3-57-14
サミット株式会社
代表取締役社長 高 田 浩
災害時における応急物資の優先供給等に関する協定
江戸川区(以下「甲」という。)とイオン株式会社ジャスコ葛西店(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下、「災害時」という。)において、甲が行う応急食料品及び日用品(以下、「応急物資」という。)の調達業務、及び乙の営業の継続又は早期開店に係る乙の協力に関して必要な事項を定め、災害応急対策業務の充実及び被災住民の生活の安定を図ることを目的とする。
(要請)
災害時協力協定
第2条 甲は、災害時に緊急に応急物資を調達する必要があるときは、乙に対し、応急物資の供給(原則として運搬を含む。以下同じ)を要請することができる。
2 前項の要請は、応急物資供給要請書(第1号様式)により行うものとする。
ただし、これによりがたいときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理するものとする。
(協力内容)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲において、応急物資の優先供給に協力するものとする。
(応急物資の受領)
第4条 応急物資の供給場所は甲が指定するものとし、当該場所において甲が品目、数量等を確認のうえ、受け取るものとする。
(報告)
第5条 乙は、甲の要請に基づき協力したときは、その活動報告を応急物資供給報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、第3条の規定による乙の応急物資供給に要した費用を負担するものとする。
2 前項の規定による費用の額は、次のとおりとする。
(1)応急物資は、当該災害時直前の価格
(2)運搬に要した費用は、実費額(人件費を除く)
(請求及び支払い)
第7条 乙は、甲の要請に基づく応急物資供給に要した費用を応急物資供給費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認のうえ、速やかに当該費用を支払うものとする。
(営業の継続又は早期開店)
第8条 甲は、区民生活の安定を確保するため、乙に対して店舗の営業の継続又は早期開店を要請することができる。
(損害補償)
第9条 甲の要請に基づき、応急物資供給業務に従事する者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月江戸川区条例第10号)によるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成18年8月31日から平成19年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも指定解除又は変更の申し出がない限り、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第11条 本協定に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議して別に定める。
災害時協力協定
本協定書は、2通作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成18年8月31日
甲 江戸川区中央1-4-1
江戸川区長 多 田 正 見
乙 江戸川区西葛西3-9-19
イオン株式会社ジャスコ葛西店 店 長 脇 坂 泰 則
災害時協力協定
協定 29
災害復旧に関する協定書
災害時における復旧作業に関し、江戸川区(以下「甲」という。)と谷口建設株式会社(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生の恐れのある場合において、乙の復旧作業又は、防止対策に積極的な協力を得ることにより、円滑な業務の実施を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、地震、台風その他の災害が発生し、又は発生の恐れがある場合において、資機材等が必要と認めたときは、乙に対し、別紙一覧表の資機材等の供給を要請するものとする。
2 甲は、前項の規定による協力を要請するときは、要請の理由、供給の期日及び場所、品名及び数量、その他必要な事項などを記載した災害復旧協力要請(第1号様式)により行うものとする。
(資機材等の供給)
第3条 乙は、前条の規定により甲の申請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し、資機材等を供給しなければならない。
(指揮命令)
第4条 この協力に係る指揮命令及び連絡調整は、甲が指定するものとする。
(報告)
第5条 乙は甲の要請に基づき協力したときは、災害復旧協力報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(費用の負担)
第6条 甲の要請に基づき、乙が業務を実施した場合は、甲はその実費を負担するものとする。
2 甲が負担する費用の額は、江戸川区積算基準に基づき算出した額とする。
(経費の請求及び支払い)
第7条 乙は前条の経費を甲に請求する場合は、災害復旧協力費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、前条に基づき乙からの請求があった場合には、速やかに支払うものとする。
(損害補償)
第8条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(貸与品)
第9条 甲は、乙に対し協力認定書の発行及び車旗、作業用ベスト等を貸与するものとする。
2 乙は、出動時には作業用ベストを着用し、車旗を作業車両に取付けること。
3 甲乙いずれかにより協定が解除されたときは、貸与品(作業用ベスト及び車旗)を返還すること。
(協定期間)
第10条 この協定期間は、甲乙いずれかにより協定解除または変更の申し出がない限り、継続す
るものとする。
2 乙が、建設業を継続できない状態になり連絡が取れなくなった時は、甲は一方的に協定を解除することができる。
(疑義の決定等)
第11条 この協定の条項の解釈について疑義を生じたとき、または、この協定に定めのない事項については、その都度甲・乙協議のうえ定めるものとする。
災害時協力協定
甲 | 江戸川区中央1丁目4番1号 江 戸 川 区 長 多 田 正 見 | ||
乙 | 谷口建設株式会社 代表取締役 | 谷口 | 博昭 |
(同内容の協定) 乙 | 大峰建設株式会社 代表取締役 | 野澤 | 一芳 |
乙 | 藤井建設株式会社 代表取締役 | 藤井 | 昇 |
乙 | 東海施設株式会社 代表取締役 | 松本 | 進 |
乙 | 早川建設株式会社 代表取締役 | 早川 | 政男 |
乙 | 株式会社平岡工務店 代表取締役 | 平岡 | 富夫 |
乙 | 澤建設株式会社 代表取締役 | 澤井 | 克夫 |
乙 | 内海建設株式会社 代表取締役 | 内海 | 春夫 |
乙 | 株式会社市組 代表取締役 | 西野 | 輝彦 |
乙 | 株式会社細田組 代表取締役 | 細田 | 正治 |
乙 | 丸山機工株式会社 代表取締役 | 丸山 | 一男 |
本協定は、2通作成し甲・乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成18年11月10日
災害復旧に関する協定
災害時における復旧作業に関し、江戸川区(以下「甲」という。)と株式会社アトランティック(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、江戸川区内で災害が発生し、または、発生するおそれがある場合(以下、
災害時協力協定
「災害時」という。)において、甲が行う復旧作業及び防止対策において乙の積極的な協力を得ることにより、円滑な業務の実施を図ることを目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害時の復旧作業において資機材等が必要と認めたときは、乙に対して、別紙一覧表の資機材等の供給を要請することができる。
2 前項の要請は、原則として災害復旧協力要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭、電話等により要請し、その後速やかに書面を提出するものとする。
(資機材等の供給)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、特別な理由がない限り、甲に対し、速やかに資機材等要請事項に応えなければならない。
(指揮命令)
第4条 乙の協力に係る指揮命令及び連絡調整は、甲が指定する者とする。
(報告)
第5条 乙は甲の要請に基づき協力したときは、災害復旧協力報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(費用負担)
第6条 甲の要請に基づき、乙が業務を実施した場合は、甲はその実費を負担するものとする。
2 甲が負担する費用の額は、江戸川区積算基準に基づき算出した額とする。
(請求及び支払い)
第7条 乙は前条に定めた費用を甲に請求する場合は、災害復旧協力費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、前条に基づき乙からの請求があった場合は、速やかに支払うものとする。
(損害補償)
第8条 甲の要請に基づく、乙の当該業務に従事する者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成23年9月1日から1年間とする。ただし、甲乙いずれから も指定解除または変更の申し出がない場合、本協定は更に1年間自動的に延長されるものとし、以降も同様とする。
(協議)
第10条 本協定に定めのない事項、または、条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のう
え、決定する。
災害時協力協定
本協定成立の証として本書2通を作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成23年9月1日 | |||
甲 | 江戸川区中央一丁目4番1号 江戸川区長 多 田 正 見 | ||
(同内容の協定) | 乙乙乙乙乙乙乙 乙 | 株式会社ア ト ラ ン テ ィ ッ ク 代表取締役株式会社イケハタ 代表取締役 国進工業株式会社 代表取締役 株式会社坂井組建設 代表取締役 有限会社三章 代表取締役有限会社瀬尾造園土木 代表取締役塚本建設株式会社 代表取締役 株式会社レムコ 代表取締役 | 長谷川万裕池端 圭 中里 國男坂井 憲一浅野 敏章瀬尾 一志塚本 利夫 高橋 洋 |
災害復旧に関する協定
災害時における復旧作業に関し、江戸川区(以下「甲」という。)と株式会社アベヒロ工務店(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、江戸川区内で災害が発生し、または、発生するおそれがある場合(以下、
災害時協力協定
「災害時」という。)において、甲が行う復旧作業及び防止対策において乙の積極的な協力を得ることにより、円滑な業務の実施を図ることを目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害時の復旧作業において資機材等が必要と認めたときは、乙に対して、別紙一覧表の資機材等の供給を要請することができる。
2 前項の要請は、原則として災害復旧協力要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭、電話等により要請し、その後速やかに書面を提出するものとする。
(資機材等の供給)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、特別な理由がない限り、甲に対し、速やかに資機材等要請事項に応えなければならない。
(指揮命令)
第4条 乙の協力に係る指揮命令及び連絡調整は、甲が指定する者とする。
(報告)
第5条 乙は甲の要請に基づき協力したときは、災害復旧協力報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(費用負担)
第6条 甲の要請に基づき、乙が業務を実施した場合は、甲はその実費を負担するものとする。
2 甲が負担する費用の額は、江戸川区積算基準に基づき算出した額とする。
(請求及び支払い)
第7条 乙は前条に定めた費用を甲に請求する場合は、災害復旧協力費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、前条に基づき乙からの請求があった場合は、速やかに支払うものとする。
(損害補償)
第8条 甲の要請に基づく、乙の当該業務に従事する者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成23年12月1日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからも指定解除または変更の申し出がない場合、本協定は更に1年間自動的に延長されるものとし、以降も同様とする。
(協議)
第10条 本協定に定めのない事項、または、条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のう
え、決定する。
災害時協力協定
本協定成立の証として本書2通を作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成23年12月1日 | ||||
甲 | 江戸川区中央一丁目4番1号 江戸川区長 多 田 正 見 | |||
(同内容の協定) | 乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙 乙 | 株式会社アベヒロ工務店 代表取締役株式会社石川土木 代表取締役 株式会社大達土木 代表取締役 奥山建設株式会社 代表取締役 葛西建設株式会社 代表取締役 株式会社志村組 代表取締役 株式会社新建設 代表取締役 株式会社スイコウ 代表取締役 株式会社坂東土木 代表取締役株式会社冨士見建設 代表取締役星見建設株式会社 代表取締役株式会社堀木工務店 代表取締役株式会社山内工務店 代表取締役 有限会社吉原工業所 代表取締役 | 阿部石川藤井奥山矢作志村大金菊池石井石田星見堀木山内 吉原 | 幸一 茂正裕圭一文弘信夫弘幸雄二 哲彰彦幸治禧晴洋平 重信 |
災害復旧に関する協定
災害時における復旧作業に関し、江戸川区(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下、「災害時」という。)において、甲が行う復旧作業及び防止対策において乙の積極的な協力を得ることにより、円滑な業務の実施を図ることを目的とする。
(要請)
災害時協力協定
第2条 甲は、災害時の復旧作業において資機材等が必要と認めたときは、乙に対して、別紙一覧表の資機材等の供給を要請することができる。
2 前項の要請は、原則として災害復旧協力要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭、電話等により要請し、その後速やかに書面を提出するものとする。
(資機材等の供給)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、特別な理由がない限り、甲に対し、速やかに資機材等要請事項に応えなければならない。
(指揮命令)
第4条 乙の協力に係る指揮命令及び連絡調整は、甲が指定する者とする。
(報告)
第5条 乙は甲の要請に基づき協力したときは、災害復旧協力報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(費用負担)
第6条 甲の要請に基づき、乙が業務を実施した場合は、甲はその実費を負担するものとする。
2 甲が負担する費用の額は、江戸川区積算基準に基づき算出した額とする。
(請求及び支払い)
第7条 乙は前条に定めた費用を甲に請求する場合は、災害復旧協力費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、前条に基づき乙からの請求があった場合は、速やかに支払うものとする。
(損害補償)
第8条 甲の要請に基づく、乙の当該業務に従事する者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成30年7月18日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからも協定解除又は変更の申出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
(協議)
第10条 本協定に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、決定する。
本協定成立の証として本書2通を作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成30年7月18日
甲 江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区長 多 田 正 見
乙 江戸川区篠崎町七丁目11番5号有限会社鈴木建材店
災害時協力協定
代表取締役 鈴 木 徳 光
乙 江戸川区東小岩一丁目16番18号佐々木建栄株式会社
代表取締役 佐 々 木 信
災害復旧に関する協定
災害時における復旧作業に関し、江戸川区(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、江戸川区内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下、「災害時」という。)において、甲が行う復旧作業及び防止対策において乙の積極的な協力を得ることにより、円滑な業務の実施を図ることを目的とする。
(要請)
災害時協力協定
第2条 甲は、災害時の復旧作業において資機材等が必要と認めたときは、乙に対して、別紙一覧表の資機材等の供給を要請することができる。
2 前項の要請は、原則として災害復旧協力要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭、電話等により要請し、その後速やかに書面を提出するものとする。
(資機材等の供給)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、特別な理由がない限り、甲に対し、速やかに資機材等要請事項に応えなければならない。
(指揮命令)
第4条 乙の協力に係る指揮命令及び連絡調整は、甲が指定する者とする。
(報告)
第5条 乙は甲の要請に基づき協力したときは、災害復旧協力報告書(第2号様式)により報告するものとする。
(費用負担)
第6条 甲の要請に基づき、乙が業務を実施した場合は、甲はその実費を負担するものとする。
2 甲が負担する費用の額は、江戸川区積算基準に基づき算出した額とする。
(請求及び支払い)
第7条 乙は前条に定めた費用を甲に請求する場合は、災害復旧協力費用請求書(第3号様式)により、請求するものとする。
2 甲は、前条に基づき乙からの請求があった場合は、速やかに支払うものとする。
(損害補償)
第8条 甲の要請に基づく、乙の当該業務に従事する者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日江戸川区条例第10号)によるものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成30年12月17日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからも協定解除又は変更の申出がない場合、本協定は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
(協議)
第10条 本協定に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、決定する。