(9)入札開始日の前日現在、契約規則に基づく令和3・4年度競争入札参加資格者として、営業種目「情報処理業務」、細目「OA 機器保守点検」での認定がなされていること。
入 札 説 明 書
調達案件名
パソコン等保守委託
相模原市 財政局 契約課
(令和5年2月6日入札公告分)
1
この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、相模原市契約規則(平成4年相模原市規則第9号。以下「契約規則」という。)、相模原市の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成22年相模原市規則第43号。以下「特例規則」という。)、本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、本市が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項
(1)入札番号
4011
(2)契約件名
パソコン等保守委託
(3)業務内容
別紙「仕様書」のとおり
(4)履行期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(5)履行場所
仕様書別紙2「機器設置箇所一覧」のとおり
2 入札参加に必要な資格に関する事項
入札に参加することができる者は、次に掲げる条件をすべて満たしているものとする。
(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在、相模原市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱(平成8年4月1日施行)に基づく指名停止期間中でないこと。
(3)参加する者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例(平成23年相模原市条例第31号。以下「市暴力団排除条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下
「暴力団員等」という。)と認められないこと、又は、法人等(法人又は団体をいう。)である場合には、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と認められないこと。
(4)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下「県暴力団排除条例」という。)第23条第1項に違反したと認められないこと。
(5)県暴力団排除条例第23条第2項に違反したと認められないこと。
(6)市暴力団排除条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと、又は参加する者の支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと。
2
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始に申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定が確定している者を除く。)でないこと。
(8)事業協同組合が申請する場合、当該組合の組合員は申請できない。この場合、事業協同組合は組合の組合員を示す名簿を提出すること。
(9)入札開始日の前日現在、契約規則に基づく令和3・4年度競争入札参加資格者として、営業種目「情報処理業務」、細目「OA 機器保守点検」での認定がなされていること。
(10)公告日時点で、端末5,000台以上のパソコン等保守契約の履行実績を有すること。
3 問合せ先及び契約条項を示す場所
x000-0000 xxxxxxxxx0xx00x00x相模原市財政局契約課
電話 042-769-8217(直通) FAX 042-769-5325
Eメールアドレス xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
ホームページURL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/
4 競争参加資格確認申請の手続に関する事項
2(9)に基づく本市競争入札参加資格者名簿に登載がない者が、特定調達に係る競争参加資格確認申請を行う場合は、次の方法によること。
(1)資格確認申請に関する問合せ先
「3 問合せ先及び契約条項を示す場所」のとおり
(2)申請及び書類提出期限
別紙「入札案件概要書」のとおり
(3)その他
詳細は、かながわ電子入札共同システム内「電子入札システム」(以下「電子入札システム」という。)の説明によること。
ホームページURL xxxxx://xxxxxxxx.x-xxxxxxxx.xx.xx/
5 入札参加の手続に関する事項
入札参加者は、次のとおり書類を提出すること。
(1)提出書類
ア 競争参加資格確認申請書(別紙)(電子入札システムによる申請の場合は不要)
イ 2(10)に該当する契約書の写し(要件に該当することが確認できる部分の抜粋)
(2)提出期間及び提出方法
5(1)の提出書類を、令和5年2月6日(月)午前9時から令和5年2月16日(木)
3
午後0時までに電子入札システムにより提出すること。
ただし、電子入札システムが利用できない場合は、紙等により提出すること。
(3)提出場所
「3 問合せ先及び契約条項を示す場所」に提出すること。
※紙等による提出を希望する場合、電子入札システムが利用できないことを確認する必要があるため、事前に「3 問合せ先及び契約条項を示す場所」に電話等で連絡すること。
(4)入札参加資格の有無については、競争参加資格確認通知書により通知する。
(5)入札参加者は、提出された書類に関し説明を求められた場合は、これに応じること。
(6)提出書類受付締切日時は、紙等により提出する場合も同様とする。紙等により競争参加資格確認申請書を提出した場合、以降、入札書提出に至る一連の手続きを紙等により行う(以下、当該手続きを「紙入札」という。)。紙入札に当たっては、別途、紙入札承認を受けること。
(7)競争参加資格確認通知書発行期間は、別紙「入札案件概要書」のとおり。
6 入札・開札の日時に関する事項
電子入札システムにより入札等を行う。
(1)入札期間
令和5年3月23日(木)午前9時から令和5年3月24日(金)午後3時まで
(2)開札予定日時
令和5年3月27日(月)午前9時
(3)場所
相模原市中央区中央2丁目11番15号相模原市役所第2別館4階入札室
※入札書受付締切日時は、紙入札等も同様とするが、郵便入札の場合は、16の説明による。
7 入札参加資格の喪失に関する事項
(1)入札参加を認められた後、入札書提出期限までに公告で定めた入札参加の資格を満たさなくなったときは、入札の参加資格を喪失する。
(2)入札参加資格を喪失した入札参加者は、速やかに電話等で「3 問合せ先及び契約条項を示す場所」まで連絡し、入札参加資格喪失届を提出すること。
8 入札説明書(仕様書等)に関する事項
(1)入札説明書(仕様書等)は、相模原市ホームページ「WTO「政府調達協定」の適用について」の「入札説明書」からダウンロード可。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/0000000.xxxx
(2)ダウンロードにより配布する仕様書等は積算用のため、それ以外の用途での使用・譲渡・再配布は禁止する。
(3)質問及び回答
4
質問及び回答の期限は「入札案件概要書」のとおり。
※質問は、相模原市ホームページ「申請書ダウンロード」に掲示している「質問回答書(電子入札用)」により作成し、電子入札システム内で添付ファイル形式により提出すること。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx_xxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
※紙入札参加者は、E-mail 又はファクシミリの方法で質問を行うこと。また、回答は、原則として電子入札システム内で公開するが、紙入札参加者については、E-mail 又はファクシミリにより回答を送付する。
(4)質問は、上記(3)以外の方法によるものは受け付けない。
9 入札保証金に関する事項
契約規則第8条第3号により免除とする。
10 入札金額の記載に関する事項
(1)入札金額は、履行期間全体の総額とすること。
(2)入札金額に当該金額の100分の10に相当する額(軽減税率対象品目については100分の8に相当する額(これらの額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数金額を切り捨てた金額))を加算した金額をもって契約金額とする。
(3)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の10
0)に相当する金額を入札金額とすること。
11 入札の無効に関する事項
次のいずれかに該当する場合は無効とする。
(1)政令第167条の4に定める入札参加資格のない者がした入札
(2)契約規則第16条に該当する入札若しくは同規則に違反した入札
(3)ICカード登録後に変更が生じているにもかかわらず、変更手続をしないまま参加した入札
(4)他人名義のICカードを不正に取得し、使用して行った入札
(5)ICカードを不正に使用した入札
(6)入札参加を認められた者で、落札決定までに「2 入札参加に必要な資格に関する事項」の
(1)から(7)までのいずれかを満たさなくなった者がした入札
(7)次に掲げる不備があった紙入札ア 入札者等の記名がないもの
イ 金額を訂正したもの又は金額の記載が不鮮明なものウ 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭なもの
エ 公告に示した案件名の記載がないものオ 所定の日時までに到達しないもの
カ 封筒に入札書を2通以上入れたもの
5
キ その他事前に示した項目の記載が漏れているものク 紙入札承認を受けていないもの
12 落札者の決定方法に関する事項
(1)予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)原則として、落札者の決定は開札日とする。
(3)最低札が同額の場合は、くじ引きにより決定する。
(4)入札執行回数は、原則として1回とするが、開札の結果、予定価格の範囲内の入札がないときは、再度入札を1回行う。その場合は「電子入札システム」により開札日から起算して7日
(閉庁日を除く。)以内に再入札通知書を発行する。
なお、1回目の入札に参加しなかった者、一回目の入札で無効な入札をした者又は1回目の入札で失格となった者は再度入札に参加することができない。
(5)落札者決定通知書は電子入札システムにより通知する。
(6)紙入札により参加した者へは(4)及び(5)の通知はE-mail又はファクシミリにて行う。
13 契約保証金に関する事項
原則として、契約金額の10分の1以上の契約保証金を契約締結日までに納付すること。ただし、契約規則第34条の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
履行保証保険契約を締結する場合は、当該履行保証保険契約の履行保証保険期間の終期(以下「保険期間の終期」という。)が契約期間の最終日に至らないものであるときは、当該保険期間の終期 の日から起算して7日前の日までに、当該保険期間の終期の日の翌日から契約期間の最終日までを新たな期間とする履行保証保険契約を締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、その場合においても保険金額は、契約金額の10分の1以上とし、寄託できない場合は契約を解除する。また、新たな履行保証保険契約を締結し、その保険証券を提出した場合においても、当該履行保証保険契約の保険期間の終期が契約期間の最終日に至らないものであるときは、同様とする。
14 入札の中止等に関する事項
(1)入札をxxに執行することができないと判断したときは、入札を中止、延期又は取消しをする。
(2)開札した後であっても、地方自治法第234条第5項の規定により契約が確定する前に、発注者による、入札執行手続きの誤り又は入札公告や仕様書の誤りが原因で、入札のxx性が損なわれていることが判明した場合には、入札を取消しとすることがある。
(3)入札参加者がない入札については、中止とする。
(4)入札を中止、延期又は取消した場合は、その旨を入札参加者全員に通知する。
(5)入札が中止、延期又は取消しとなった場合、入札のために要した費用を相模原市に請求することはできない。
6
15 契約金の支払方法に関する事項
落札者は、落札決定の翌日(当該日が相模原市の休日を定める条例(xxx年相模原市条例第4号)第1条第1項に規定する相模原市の休日に当たるときはその日以後において最も近い休日でない日)までに、別紙「業務委託契約書(案)」の頭書に記載の例により、毎月払・四半期払・半期払の区 分から希望するものを発注者に申し出るものとする。発注者は当該申出を受けた後、入札金額を支払区分に応じて案分し、これに100分の110(軽減税率対象品目については100分の108)を乗じたもの(当該金額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数金額を切り捨てた金 額。)を支払内訳とする。ただし、支払内訳を合算した金額が、契約金額と異なる場合、発注者の 支払う総額が契約金額と等しくなるよう、支払内訳の初回支払額を増額又は減額する。契約金額の支払いは、契約書及び仕様書に従って、請求に基づき行う。
16 郵便入札に関する事項
(1)郵便入札は、原則として遠隔地(例えば日本国外等)にある者を対象とする。郵便入札を行う場合は、「3 問合せ先及び契約条項を示す場所」に事前に連絡すること。
(2)郵便入札は、「簡易書留」又は「一般書留」郵便によること。この書留郵便は、二重封筒とし、別紙様式による入札書を中封筒に入れ封緘の上、中封筒には氏名等を朱書すること。外封筒には入札番号、件名及び開札日を記載するとともに「入札書在中」と朱書し、「3 問合せ先及び契約条項を示す場所」宛てに郵送すること。また、郵送した日に「3 問合せ先及び契約条項を示す場所」に必ず電話連絡すること(日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)。
(3)加入電信、電報、電話その他の方法による入札は認めない。
(4)提出期限は、別紙「入札案件概要書」のとおり。
17 開札に立ち会う者に関する事項
開札は電子入札システムにおいて行うため、原則として入札者の立会いは要しない。ただし、立会いを希望する場合は、開札日前日までに「3 問合せ先及び契約条項を示す場所」に連絡すること。
また、開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書類を事前に提出しなければならない。
18 その他
(1)契約の締結にあたっては、契約書の作成を要する。なお、契約書の作成費用は落札者の負担とする。また、契約条項は、別紙「業務委託契約書(案)」による。
(2)この調達は、世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定(平成7年条約第23条)の適用を受けるものである。
(3)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
7
(4)談合に関する情報がよせられた場合は、相模原市談合情報対応マニュアル(平成16年6月
1日施行)によるものとする。
(5)苦情申立て
ア 当該調達に関し、相模原市入札監視委員会に対して苦情申立てを行うことができる。
イ 落札者の決定後苦情申立てが行われた場合、相模原市政府調達に関する苦情処理手続要綱
(平成22年4月1日施行)に基づき、契約締結の停止等が行われる場合がある。
(6)競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加
2(9)に掲げる競争入札参加資格の認定を受けていない者が競争入札に参加するためには、当該参加資格を有する旨の認定を受けなければならない。
(7)手続等の詳細及びこの公告に規定のない事項については、「契約規則」、「特例規則」、かながわ電子入札システムに係る「電子入札運用基準」及び「相模原市物品購入(工事に使用する物品以外)に係る電子入札実施要領」によるものとする。
(8)落札決定後、契約締結までの間に、「2 入札参加に必要な資格に関する事項」のいずれかを満たしていないと認められる場合には、契約を締結しない。
8
入札案件概要書 | 公告日 | 令和5年2月6日 | 公告別案件No | 1/3 |
入札番号 | 4011 | |||
契約件名 | パソコン等保守委託 | |||
契約期間 | 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで | |||
履行場所 | 仕様書別紙2「機器設置箇所一覧」のとおり | |||
参加条 件 | 認定済 営業種目 (入札日の前日まで) | 営業種目 | 細目 | |
「情報処理業務」 | 「OA機器保守点検」 | |||
実績 | ・公告日時点で、端末5,000台以上のパソコン等保守契約の履行実績を有すること。 | |||
競争参加資格確認申請書受付期間 | 令和5年2月6日 (月) 午前9時 から 令和5年2月16日 (木) 午後0時 まで | |||
競争参加資格確認通知書発行期間 | 令和5年2月22日 (水) 午後1時 から 令和5年2月22日 (水) 午後5時 まで | |||
参加資格がないと認めた理由の説明請求期限 | 令和5年3月6日 (月) 午後5時 まで | |||
質問期限 | 令和5年3月2日 (木) | |||
回答期限 | 令和5年3月9日 (木) | |||
参加資格がないと認めた理由の説明請求に係る回答期 限 | 令和5年3月13日 (月) 午後5時 まで | |||
入札書受付期間 | 令和5年3月23日 (木) 午前9時 から 令和5年3月24日 (金) 午後3時 まで | |||
*郵便の場合 令和5年3月23日 (木) までに必着 | ||||
開札予定日時 | 令和5年3月27日 (月) 午前9時 | |||
備考 | ・この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 ・本契約は、令和5年度相模原市予算が令和5年3月31日までに相模原市議会において可決された上、同年4月1日に契約を締結することによって確定するものとする。 ・本件における履行遅滞の場合の違約金の率は、令和5年4月1日時点の 相模原市契約規則(平成4年相模原市規則第9号)第42条に規定された利率を適用するものとする。 ・「業務委託契約書(案)」中の「個人情報の取扱いに関する特記事項」(以下「特記事項」という。)について、令和5年4月1日より本市個人情報保護制度が改正されることに伴って、記載内容の変更を予定している。本発注に係る契約においては、変更後の「特記事項」に基づき契約書を取り交わすこととなるため留意すること。なお、添付の「特記事項」は変更前のものであり、変更後の記載内容に は、個人情報の取扱いに関する実地又は書面による検査(年1回以上)の実施に関する記載が追加される見込みであるため、当該事項を理解の上で入札に参加すること。 |
仕様書
- 1 -
1 業務の名称
パソコン等保守委託
2 契約対象機器及び設置場所等
本委託業務の対象機器(以下「対象機器」という。)は、別紙1「対象機器一覧」のとおりとし、設置場所は、別紙2「機器設置箇所一覧」のとおりとする。
3 委託業務の内容
受注者は、以下の業務を行うこと。
(1)受注者は、対象機器が故障した場合、発注者からの要請に基づき、現地に技術員を派遣して修理及び部品交換等の保守(以下「保守業務」という。)を行い、正常な状態に復旧するものとする。
なお、本契約終了後、受注者以外の事業者・メーカーが対象機器を修理する場合においても、問題なく保守作業を行うことができるよう、保守業務で手配する部品は、対象機器本体のメーカーが提供する純正部品とし、保守業務で行う修理対応はメーカーの指定する方法で行うものとする。
(2)平日は午前9時から午後5時まで、日本語で対応できる保守業務の受付手段を確保し、発注者から連絡を受けた場合には、速やかに日本語で対応できる技術員を現地に派遣するものとする。
なお、この場合において速やかとは、午前9時から正午までに受け付けたものについては、同日の午後4時30分まで、正午から午後5時までに受け付けたものについては、翌日の正午までに技術員が現地に到着できることを言う。
ただし、事前に発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
(3)受注者は上記(1)の保守業務終了後、速やかに作業報告書(任意書式)を作成し、その都度、発注者に提出するものとする。
(4)受注者は、HDD又はSSDの交換を伴う保守業務が発生した場合は、当該保守業務終了後、発注者にてデータ消去のための物理破壊を行うため、故障したドライブを発注者に無償で引き渡すものとする。
(5)対象機器が常に正常な状態で稼働するために必要な部品(プリンタのトナーカートリッジ及びドラムカートリッジを除く)の交換が必要となった場合、それにかかる費用は受注者が負担するものとする。また、プリンタの定期保守にかかる必要な部品についても受注者が負担するものとする。
4 業務実施計画書の提出
受注者は、次のとおり、業務の実施に先立って業務実施計画書を発注者に提出し、その承認を受けること。また、文書は日本語で記述すること。
(1)記載内容
ア 委託業務の目的、業務内容イ 体制図及び作業従事者名簿
ウ 業務実施計画書に対する責任者・連絡先
(2)発注者は、必要があると認めるときは、業務実施計画書を受理した日から7日以内に受注者に対してその修正を請求することができる。
(3)業務実施計画書の記載内容に変更が生じる場合、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務実施計画書の再提出を請求することができる。
- 2 -
5 納品物
受注者は、次のとおり納品すること。また、文書は日本語で記述すること。
納品物 | 提出方法 | 納入期限 |
業務実施計画書 | 紙媒体又は電子媒体 | 本委託業務着手前 |
作業報告書 | 発注者受注者協議の上、決定す る。 | 保守業務終了後速やかに |
業務完了報告書 | 紙媒体又は電子媒体 | 支払方法に応じて別表の 通り |
その他、発注者が必 要とする資料等 | 発注者受注者協議の上、決定す る。 | 発注者受注者協議の上、 決定する。 |
別表
支払方法 | 納入期限 |
毎月払の場合 | 翌月第一営業日まで 最終月は令和6年3月31日まで |
半期払の場合 | (1回目)令和5年10月2日まで (2回目)令和6年3月31日まで |
四半期払の場合 | (1回目)令和5年7月3日まで (2回目)令和5年10月2日まで (3回目)令和6年1月4日まで (4回目)令和6年3月31日まで |
6 作業上の注意事項について
本委託業務の実施に当たっては、次の点に留意すること。
(1)受注者は、保守業務の日程等についてあらかじめ発注者の了解を得ること。
(2)作業者は保守業務を行う場所以外には無断で立ち入りせず、立ち入りする場合は発注者へ連絡しその指示の下で行動すること。
(3)作業者は、庁舎内で保守業務を行う際は身分を証明するものを携行し、名札を着用すること。
(4)本委託業務で取り扱う対象機器のデータ及び情報システムの取扱いには十分注意を払い、保守作業を行う場所以外への持ち出しは禁止とする。ただし、やむを得ない事情のため外部へ持ち出す場合は、事前に文書による発注者の承認を得ること。
(5)受注者は、本委託業務において取り扱う情報については十分注意し、契約終了時には返還や消去をする等、適切に取り扱うこと。
- 3 -
別紙1 対象機器一覧
1 パーソナルコンピュータ
メーカ名 | 機種名 | 台数 | 保守対象月数 | 対象期間 |
NEC | PC-VK25LXZDN | 105 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PC-VK25LXZGN | 7 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
FUJITSU | FMVA1501L | 80 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
FUJITSU | FMVA1901L | 70 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
FUJITSU | FMVA1901H | 10 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
FUJITSU | FMVA17015 | 2,361 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
FUJITSU | FARQ19011 | 100 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
FUJITSU | FMVA28013 | 2,292 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PC-VKL24XZG4 | 6 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PC-MKM28AZG4 | 30 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PC-VKL21XZG5 | 10 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PC-VKL21XAGMYT6ZDWZY | 34 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
FUJITSU | FMVA81035 | 119 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PC-VKL21XAGMYT7ZDWZY | 22 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PC-VKL21XAGMYT7ZDWZY | 22 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PC-VKA10SGG7 | 37 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
FUJITSU | FMVA81035 | 25 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PC-XXX00XXX0 | 143 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
FUJITSU | LIFEBOOK U7311 | 28 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
dynabook | dynabook S73/HS | 5 | 10 | R5年6月~R6年3月末 |
HP | HP ProBook 430 G8 | 4 | 9 | R5年7月~R6年3月末 |
dynabook | dynabook S73/HS | 1 | 8 | R5年8月~R6年3月末 |
FUJITSU | LIFEBOOK A7511/G | 9 | 6 | R5年10月~R6年3月末 |
NEC | PC-VKL41XZCB | 283 | 5 | R5年11月~R6年3月末 |
NEC | PC-VKT40S4GB | 3 | 6 | R5年10月~R6年3月末 |
NEC | PC-VKL41M3GB | 7 | 6 | R5年10月~R6年3月末 |
NEC | PC-VKL41XZGB | 5 | 6 | R5年10月~R6年3月末 |
EPSON | Endeavor NJ4400E-2 | 512 | 1 | R6年3月~R6年3月末 |
NEC | PC-VKL41EZFB | 102 | 1 | R6年3月~R6年3月末 |
合計 | 6,432 |
2 プリンタ
メーカ名 | 機種名 | 台数 | 保守対象月数 | 対象期間 |
NEC | PR-L8250N(増設ホッパPR-L8450-02を含む) | 154 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
Brother | HL-L2360DN | 30 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PR-L5000N | 2 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
FujiXerox | DocuPrint 3010 | 4 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PR-L8600 | 3 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PR-L9600C | 1 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PR-L8450NW | 1 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PR-L8250N | 5 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
NEC | PR-L8250N | 12 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
合計 | 212 |
3 サーバ
メーカ名 | 機種名 | 台数 | 保守対象月数 | 対象期間 |
NEC | N8100-2427Y | 1 | 6 | R5年4月~R5年9月末 |
合計 | 1 |
4 スキャナ
メーカ名 | 機種名 | 台数 | 保守対象月数 | 対象期間 |
NEC | PR-MW-SC51 | 1 | 12 | R5年4月~R6年3月末 |
合計 | 1 |
別紙2_機器設置箇所一覧
No | 施設名 | 住所 |
1 | 相模原市役所 | 相模原市中央区中央二丁目11番15号 |
2 | xx公民館 | 相模原市中央区xxxx丁目20番10号 |
3 | xx公民館 | 相模原市中央区向陽町8-1 |
4 | 博物館 | 相模原市中央区xx三丁目1番15号 |
5 | xx北まちづくりセンター、xx北公民館 | 相模原市中央区xxxx丁目10番20号 |
6 | 図書館、視聴覚ライブラリー | 相模原市中央区xx台二丁目13番1号 |
7 | 上溝学校給食センター | 相模原市中央区上溝1880-8 |
8 | 南上溝保育園 | 相模原市中央区上溝1961-1 |
9 | 上溝分署 | 相模原市中央区上溝2163-9 |
10 | 上溝まちづくりセンター、上溝公民館 | 相模原市中央区上溝七丁目7番17号 |
11 | 星が丘公民館 | 相模原市中央区星が丘三丁目1番38号 |
12 | 清新公民館 | 相模原市中央区清新三丁目16番1号 |
13 | シティ・プラザさがみはら | 相模原市中央区xxxx丁目1番3号 セレオ相模原4階 |
14 | 相模原保育園 | 相模原市中央区相模原八丁目7番5号 |
15 | 総合学習センター | 相模原市中央区中央三丁目12番10号 |
16 | 青少年相談センター | 相模原市中央区中央三丁目13番13号 |
17 | 消防指令センター | 相模原市中央区中央二丁目2番15号 |
18 | 田名まちづくりセンター、田名公民館 | 相模原市中央区田名4834 |
19 | 田名分署 | 相模原市中央区田名4841-3 |
20 | 田名保育園 | 相模原市中央区田名6229-2 |
21 | 衛生研究所 | 相模原市中央区富士見一丁目3番41号 |
22 | 中央公民館 | 相模原市中央区富士見二丁目13番1号 |
23 | 総合保健医療センター(ウェルネスさがみはら) | 相模原市中央区xxxx丁目1番1号 |
24 | あじさい会館 | 相模原市中央区xxxx丁目1番20号 |
25 | けやき会館 | 相模原市中央区xxxx丁目6番23号 |
26 | 児童相談所 | 相模原市中央区淵野辺二丁目7番2号 |
27 | 淵野辺分署 | 相模原市中央区淵野辺本町三丁目1番8号 |
28 | 光が丘連絡所、光が丘公民館 | 相模原市中央区xx四丁目7番9号 |
29 | 上xx保育園 | 相模原市中央区xx新町3-1 |
30 | 青少年学習センター | 相模原市中央区xx新町3-15 |
31 | 陽光台公民館 | 相模原市中央区陽光xx丁目6番1号 |
32 | 陽光台保育園 | 相模原市中央区陽光台三丁目19番1号 |
33 | 陽光園 | 相模原市中央区陽光台三丁目19番2号 |
34 | 緑が丘分署 | 相模原市中央区緑が丘一丁目32番25号 |
35 | xx分署 | 相模原市緑区xx433-1 |
36 | 北清掃工場 | 相模原市緑区下九沢2074-2 |
37 | xx台リサイクルスクエア | 相模原市緑区下九沢2084-3 |
38 | ふじの幼稚園 | 相模原市緑区xx1030-12 |
39 | xx総合事務所 | 相模原市緑区xxxx丁目3番1号 |
40 | xx中央保育園 | 相模原市緑区xxxx丁目5番47号 |
41 | xx公民館 | 相模原市緑区久保沢二丁目26番1号 |
42 | xx図書館 | 相模原市緑区橋本三丁目28番1号 ミウィxx6階 |
43 | 北消防署 | 相模原市緑区xx四丁目16番6号 |
44 | xx台環境事業所 | 相模原市緑区xx台二丁目14番23号 |
45 | シティ・プラザはしもと | 相模原市緑区xxx丁目2番1号 xx駅xx第一再開発ビル5階・6階 |
46 | 津久井学校給食センター | 相模原市緑区xxx1457 |
47 | xx東部保育園 | 相模原市緑区xxx1579-1 |
48 | 佐野川連絡所 | 相模原市緑区佐野川2903 |
49 | 津久井生涯学習センター、津久井中央連絡所 | 相模原市緑区xxx414 |
50 | 津久井中央保育園 | 相模原市緑区xxx932 |
51 | 内郷診療所 | 相模原市緑区xx1207 |
52 | xx中央公民館 | 相模原市緑区xx1992 |
53 | xx総合事務所 | 相模原市緑区xx2000 |
54 | xx保育園 | 相模原市緑区上九沢383-3 |
55 | 津久井消防署 | 相模原市緑区寸沢嵐574-2 |
56 | 内郷保育園 | 相模原市緑区寸沢嵐823 |
57 | 緑区合同庁舎 | 相模原市緑区西xxx丁目3番21号 |
58 | 青根出張所・津久井消防署青根出張所 | 相模原市緑区青根1372-1 |
59 | 青根診療所 | 相模原市緑区青根1837-1 |
60 | xx出張所 | 相模原市緑区xx1012 |
61 | 津久井クリーンセンター | 相模原市緑区xx3385-2 |
62 | xx保育園 | 相模原市緑区xx975 |
63 | 青xx出張所 | 相模原市緑区青xx1250-1 |
64 | 青xx保育園 | 相模原市緑区青xx1975-2 |
65 | xx分署 | 相模原市緑区xx1699-1 |
66 | xx連絡所、xx公民館 | 相模原市緑区xx四丁目14番12号 |
67 | xx分署 | 相模原市緑区xx四丁目14番9号 |
68 | xx保育園 | 相模原市緑区xx四丁目21番6号 |
69 | xx保育園 | 相模原市緑区太井152-1 |
No | 施設名 | 住所 |
70 | 津久井消防署救急隊派出所 | 相模原市緑区太井157-1 |
71 | xx分署 | 相模原市緑区xx1745-1 |
72 | xxまちづくりセンター、xx公民館 | 相模原市緑区xx1776-5 |
73 | 相模川ビレッジ若あゆ(相模xxxの村野外体験教室) | 相模原市緑区xx3497-1 |
74 | xx西部保育園 | 相模原市緑区谷ヶ原一丁目18番1号 |
75 | 津久井総合事務所 | 相模原市緑区xx633 |
76 | xx幼稚園 | 相模原市緑区xxx丁目18番52号 |
77 | 鳥屋出張所 | 相模原市緑区鳥屋1064 |
78 | 津久井消防署鳥屋出張所 | 相模原市緑区鳥屋789-7 |
79 | 日連診療所 | 相模原市緑区日連1037-1 |
80 | 日連保育園 | 相模原市緑区日連1063-1 |
81 | xx連絡所 | 相模原市緑区xx4232 |
82 | 相模湖公民館 | 相模原市緑区与瀬1134-3 |
83 | 相模湖こども園 | 相模原市緑区与瀬886-7 |
84 | 相模湖総合事務所 | 相模原市緑区与瀬896 |
85 | ふじの体験の森やませみ(ふるさと自然体験教室) | 相模原市緑区xx936-1 |
86 | 相武台分館 | 相模原市南区新xx四丁目8番7号 |
87 | 南区合同庁舎 | 相模原市南区相模xxx丁目31番1号 |
88 | 南消防署 | 相模原市南区相模xxx丁目34番1号 |
89 | xxx保育園 | 相模原市南区xxxx丁目25番35号 |
90 | 新磯保育園 | 相模原市南区xx1176-13 |
91 | 新磯分署 | 相模原市南区xx1229-1 |
92 | 新磯まちづくりセンター、新磯公民館 | 相模原市南区xx916-3 |
93 | xx分署 | 相模原市南区古淵三丁目15番8号 |
94 | xxxまちづくりセンター、xxx公民館 | 相模原市南区古淵三丁目21番1号 |
95 | xx保育園 | 相模原市南区上xx本町四丁目47番10号 |
96 | 上xx連絡所、上xx公民館 | 相模原市南区上xx本町七丁目7番1号 |
97 | 相武台まちづくりセンター、相武台公民館 | 相模原市南区新xx四丁目1番3号 |
98 | 相武台保育園 | 相模原市南区新xx二丁目39番11号 |
99 | 相武台分署 | 相模原市南区新xx二丁目51番1号 |
100 | xxまちづくりセンター、xx公民館 | 相模原市南区相xx丁目10番10号 |
101 | xx保育園 | 相模原市南区相xx丁目13番17号 |
102 | xxxまちづくりセンター、xxx公民館 | 相模原市南区xxxx丁目13番5号 |
103 | 相模xxパスポートセンター、相模xx駅連絡所 | 相模原市南区相模xx三丁目2番1号 bono相模xxノースモール4階 |
104 | 相模xx図書館 | 相模原市南区相模xx四丁目4番1号 |
105 | 上xx分署 | 相模原市南区相模xx七丁目40番4号 |
106 | 南保健福祉センター | 相模原市南区相模xxx丁目22番1号 |
107 | xxx連絡所、xxx公民館 | 相模原市南区xxxx丁目16番38号 |
108 | xx連絡所、xx公民館 | 相模原市南区東xx三丁目17番15号 |
109 | xx保育園 | 相模原市南区東xx三丁目18番20号 |
110 | xx分署 | 相模原市南区東林間七丁目35番25号 |
111 | 麻溝まちづくりセンター、麻溝公民館 | 相模原市南区下溝594番地6 |
112 | 麻溝保育園 | 相模原市南区xx1357-1 |
113 | 南清掃工場、xxx環境事業所、xxxリサイクルスクエア | 相模原市南区xxx1524-1 |
114 | xxx収集事務所 | 相模原市南区xxx三丁目5番20号 |
115 | xxx分署 | 相模原市南区xxx八丁目38番20号 |
116 | 史跡田名xx遺跡旧石器時代学習館(旧石器ハテナ館) | 相模原市中央区田名xx三丁目23番11号 |
117 | 東京事務所 | xxx区xx町二丁目4番1号 日本都市センタービル12階 |
118 | 北部粗大ごみ受入施設 | 相模原市緑区下九沢2083-1 |
119 | 青少年相談センター南室 | 相模原市南区相模xx5-31-1 |
120 | xx学校給食センター | 相模原市緑区xx1673-1 |
121 | 会議xx | 相模原市中央区中央2-9-6 |
122 | 児童相談所南班 | 神奈川県相模原市南区相模xx4-5-17 ロビーファイブP棟2階201/202号室 |
123 | (仮名称)国際交流ラウンジ | 神奈川県相模原市中央区xx台1-9-15 プロミティふちのべビル1階 |
業 務 委 託 契 約 書
(案)
1 業務の名称 パソコン等保守委託
2 履行場所
3 契約金額
仕様書別紙2「機器設置箇所一覧」のとおり
十億 百万 千 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
4 契約期間 契約期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
5 契約金額の支払
6 契約の保証
受注者は発注者に対し、この契約に定める委託料を請求するものとし、発注者は当該請求書が適正であると認めるときは、当該請求書を受理した日から30日以内に相模原市指定金融機関において支払うものとする。
□ 前金払 ( | □ 一括払 | □ 分割払 ) |
□ 概算払 ( | □ 一括払 | □ 分割払 ) |
■ 確定払 ( | □ 一括払 | □ 分割払 ) |
備考 |
【毎月払の場合】
月額 ¥ 円
【半期払の場合】
第1回支払額 ¥ 第2回支払額 ¥ | 円 円 | (令和5年4月1日~令和5年9月30日) (令和5年10月1日~令和6年3月31日) |
【四半期払の場合】第1回支払額 ¥ | 円 | (令和5年4月1日~令和5年6月30日) |
第2回支払額 ¥ | 円 | (令和5年7月1日~令和5年9月30日) |
第3回支払額 ¥ | 円 | (令和5年10月1日~令和5年12月31日) |
第4回支払額 ¥ | 円 | (令和6年1月1日~令和6年3月31日) |
□ 現金 □ 履行保証保険
円 円
□ 有価証券 □ 免除
円 (相模原市契約規則第34条
□ 銀行等、保証事業会社の保証
円
上記の「パソコン等保守委託」について、発注者と受注者は、次のとおり委託契約を締結する。この契約を証するため、本書2通を作成し、各自記名押印のうえ、その1通を保有する。
令和 年 月 日
収 入
印 紙
発注者 相模原市中央区中央2丁目11番15号相 模 原 市
代 表 相模原市長 x x x x 郎 印
受注者 所在地名 称
代 表 印
(委託○個 )
(総則)
契 約 条 項
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、相模原市契約規則(平成4年相模原市規則第9号)第34条各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結。この場合にあっては、直ちにその保険証券を発注者へ寄託するものとする。
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、契
約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証が契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 受注者が第1項第4号の履行保証保険契約を締結する場合において、当該履行保証保険契約の履行保証保険期間の終期(以下「保険期間の終期」という。)が契約期間の最終日に至らないものであるときは、受注者は、当該保険期間の終期の日から起算して7日前の日までに、当該保険期間の終期の日の翌日から契約期間の最終日までを新たな期間とする履行保証保険契約を締結し、直ちにその保険証券を発注者へ寄託しなければならない。この場合において、保証の額は契約金額の100分の10以上としなければならない。
6 契約保証金から生ずるxxは、発注者に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書における主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、その内容を明確にした文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を発注者に届出し、承認を受けるとともに、当該第三者の行為の全てについて責任を負うものとする。
(業務実施計画書の提出)
第5条 受注者は、契約締結後、この契約に基づく業務の実施に先立って、仕様書に定める内容を記載した業務実施計画書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務実施計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務実施計画書の再提出を請求することができる。
4 前項の再提出については、第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、第1項中「契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
(統括業務責任者)
第6条 受注者は、契約締結後、速やかにこの契約に基づく業務の実施について統括業務責任者を選定し、業務に従事する者の指揮監督その他業務の遂行に必要な事務にあたらせるものとする。
2 受注者は、この契約の期間中は統括業務責任者を交替させてはならない。ただし、やむを得ない理由により交替が必要になった場合は、この限りではない。
3 発注者は、統括業務責任者がその職務について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して当該統括業務責任者の交替を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 受注者は、この契約に基づく業務の履行により知り得た一切の情報を第三者に提供し、若しくは漏洩し、又はこの契約に基づく業務の履行以外の目的に使用してはならない。契約期間満了後又は契約解除後においても同様とする。
2 受注者は、この契約を履行するため、個人情報を取り扱う場合は、「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
3 この契約を履行するために必要な情報であって、発注者が受注者に引き渡し、又は発注者が使用を認めたもの(既に公知の情報及び発注者と受注者による事前の合意がある情報を除く。)の取扱いについては、前項の個人情報の取扱いの例による。
(著作権)
第8条 納品物のうち、プログラム(著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の
2に規定するプログラムをいう。以下同じ。)の著作物について、受注者が従前から有していたものの著作権及び受注者がこの契約の履行xxxに作成したものの著作権は、受注者に留保されるものとする。ただし、発注者の要求又は指示に基づいて開発し、又は作成したものの著作権については、発注者に帰属するものとする。
2 納品物のうち、この契約の一部として受注者が提供したドキュメントの著作物に関する取扱いについて、受注者は、この契約に基づき発注者がソフトウェアを自ら電子計算機で実行するために必要な限度で発注者にこれらのドキュメントの利用を許諾するものとする。ただし、発注者の要求に基づいて作成したものの著作権は、発注者に帰属するものとする。
(検収)
第9条 受注者は、仕様書に定める納品物を頭書に定める契約期間内に発注者に提出し、その検収を受けなければならない。
2 受注者は、前項の検収に合格しないとき又は手直しを指示され、検収の結果を保留されたときは、発注者が指定する期日までに改善し、再度検収を受けなければならない。
(契約代金の支払い)
第10条 受注者は、前条の検収に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
(事故等の報告)
第11条 受注者は、この契約に基づく業務の履行に支障を生じるおそれのある事故又は脅威の発生を知ったときは、必要な措置を講じるとともに、直ちにその旨を発注者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 受注者は、前項の事故等が発生した場合には、詳細な経過及び今後の対処方針を遅滞なく発注者に提出しなければならない。
(契約内容の変更)
第12条 発注者は、契約締結後に必要がある場合には、受注者と協議の上、契約内容を変更することができる。
2 前項の場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、文書によりこれを定めるものとする。
(損害賠償)
第13条 発注者又は受注者は、故意又は過失により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合は、受注者がその損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任)
第14条 発注者は、この契約に基づく業務が契約の内容に適合していないと認められるとき(以下「契約不適合」という。)は、受注者に対して契約不適合の修正等による履行の追完を請求することができ、受注者は追完を行うものとする。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は発注者が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、当該契約不適合によってもこの契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要するときは、受注者は、前項の規定による追完義務を負わないものとする。
3 発注者は、当該契約不適合により損害を被った場合は、受注者に対して損害賠償を請求することができる。ただし、当該契約不適合が契約の内容及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
4 受注者は、第9条第1項の規定による検収が完了した後(同条第2項の規定による再検収がな
された場合にあっては、当該再検収が完了した後)1年以内に発注者から当該契約不適合を通知された場合に限り、第1項及び第3項に規定する責任その他の契約不適合責任を負う。ただし、検収又は再検収が完了した時において受注者が当該契約不適合を知り、若しくは重過失により知らなかった場合、当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因する場合又は当該検収によって発注者が当該不適合を発見することがその性質上合理的に期待できない場合は、この限りでない。
5 第1項及び第3項の規定は、当該契約不適合が発注者の提供した資料等又は発注者の与えた指示によって生じたときは、適用しない。ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(履行遅延の場合における違約金等)
第15条 受注者は、契約期間内にこの契約に基づく業務を履行することができないとき又はそのおそれがあるときは、速やかにその旨を発注者に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があった場合、発注者は、相当と認められる期間の延長をすることができる。この場合において、履行遅延が受注者の責めに帰すべき事由による場合には、発注者は、契約金額について、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で算定した額の違約金を受注者から徴収することができる。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、当該期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき又はこの契約の履行を怠ったとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)この契約の履行について、不正行為をしたとき。
(2)第2条第5項の規定により履行保証保険契約を締結した場合であって、当該保険期間の終期の日から起算して7日前の日までに新たな保険証券を発注者へ寄託しないとき又は当該履行保証保険契約の保険期間の終期が契約期間の最終日に至らないものであったとき。
(3)第3条の規定に違反したとき。
(4)受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)この契約に基づく業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)第14条第1項に規定する契約不適合について、発注者が同項の規定により追完の請求をしたにもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合であって、この契約の目的を達することができないとき。
(7)契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可若しくは認可等を失い、又は営業の停止が命じられる等受注者が契約者たる資格を欠いたとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)受注者の振出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(10)破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てをしたとき、又はそれらの申立てを受けたとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害が生じても、その損害の賠償の責めを負わないものとする。
3 第1項第6号に該当することによりこの契約を解除する場合であって、既に発注者が受注者に対して契約代金の一部又は全部を支払っていたときは、受注者は、支払済の契約代金を発注者に返還しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 前2条の規定にかかわらず、発注者の責めに帰すべき事由により第16条第1項第2号又は第17条第1項第5号、第6号及び第8号に規定する場合に該当したときは、発注者は、第16条第1項又は第17条第1項の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の100分の
10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第16条第1項又は第17条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
(3)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
3 第1項の場合において、第2条第1項に掲げる保証を付している場合は、発注者は、当該保証をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による発注者の解除権)
第20条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定
に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき (確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下本条において同じ。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の100分の
10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、第2条第1項に掲げる保証を付している場合は、発注者は、当該保証をもって前項の違約金に充当することができる。
(暴力団等排除に係る発注者の解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)受注者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例(平成23年相模原市条
例第31号。以下本条及び次条において、「条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められるとき、法人等(法人又は団体をいう。)である場合には同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と認められるとき。
(2)受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下本条において、
「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認められるとき。
(3)受注者が、県条例第23条第2項に違反したと認められるとき。
(4)受注者が、条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められ、又は受注者の支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の100分の
10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、第2条第1項に掲げる保証を付している場合は、発注者は、当該保証をもって前項の違約金に充当することができる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第22条 受注者は、契約後、この契約の履行に当たって、条例第2条第2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。)又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。
(受注者の契約解除権)
第23条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によって、この契約に基づく業務を完了することができなくなったときは、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、受注者に損害が生じたときは、受注者は、発注者に損害の賠償を請求することができる。この場合の損害賠償額は、発注者と協議の上で決するものとする。
(談合その他不正行為による賠償の予定)
第24条 受注者は、第20条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)第20条第1項第1号から第3号までの規定に該当する場合において、当該納付命令又は排除措置命令の対象となった行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき、その他発注者が特に認めるとき。
(2)第20条第1項第4号の規定に該当する場合において、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(環境配慮事項)
第25条 受注者は、次の各号の環境配慮事項に留意して業務を行わなければならない。
(1)「相模原市環境方針」の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネルギーに取り組む等、環境への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を遵守すること。
(2)市への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用すること。
(3)業務実施時に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を徹底し、他者に運搬等を委託する場合においても、アイドリングストップの実施を周知するよう努めること。
(4)業務の実施においては、廃棄物の減量化・資源化に取り組むとともに、廃棄物の処理にあたっては、関連法令を遵守し、適正に処理すること。
(疑義等の解決)
第26条 仕様書又はこの契約条項について、発注者と受注者の相互間に疑義が生じたとき又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(委託用)(DX推進課一部変更)個人情報の取扱いに関する特記事項
(個人情報の保護に関する条例等の遵守)
第1条 本業務について、受注者は、相模原市の定める個人情報保護条例及び関係法令等に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「本特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の報告)
第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、業務の着手前に文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に文書により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に文書により発注者に報告しなければならない。
(作業場所の特定)
第4条 受注者は、発注者と協議し、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、本業務の着手前に文書により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に文書により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(監督、教育等の実施)
第5条 受注者は、個人情報の取扱いに関する作業責任者及び作業従事者に対する適切な監督を行うとともに、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、作業責任者及び作業従事者が遵守すべき事項その他本業務の適切な履行に必要な教育及び研修を作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)
第6条 受注者は、本業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、本業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、退職した後も含め、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用させないため必要かつ適切な監督をしなければならない。また、本業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関して誓約する旨を文書により提出させ、文書によりこのことを発注者に報告しなければならない。
(再委託)
第7条 受注者は、本業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 受注者は、本業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、業務の着手前に次に定める項目を明確にした上で、文書により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。
(1)再委託先の名称
(2)再委託する理由
(3)再委託して処理する内容
(4)再委託先において取り扱う情報
(5)再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して本業務を委託した場合は、その履行状況の管理及び監督をするとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
6 受注者は次に定める事項を遵守するものとする。再委託先が委託された業務をさらに第三者へ委託する場合のように委託が繰り返される場合においても同様とし、再委託の契約書等にその趣旨を盛り込むものとする。(この場合においては、再委託など事業者のつながりを「委託の系列」という。)
(1)受注者は、受注者に関する特記事項に係る文書及び受注者が委託の系列を通じて取得した特記事項に係る文書の写しを、発注者へ提出するものとする。
(2)前号の文書を用いる場合だけでなく、文書を用いない場合においても、個人情報の取扱いに関する承認、指定等、意思決定に関わる事項は、事前に委託の系列を通じ発注者の承認、指定等を得るものとする。
(3)受注者が再委託する場合、第1号の「発注者」を「委託の系列を通じ相模原市」と、第
15条の「発注者」を「発注者及び相模原市」と、第16条第3項の「発注者」を「相模原市」とする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第8条 受注者は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)
第9条 受注者は、本業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2)発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、作業場所から持ち出さないこと。
(3)個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(4)事前に発注者の承認を受けて、業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報の複製又は複写をしないこと。
(5)個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
(6)個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
(7)個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏えい等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(8)作業場所に、私用パソコン、私用外部電磁的記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(9)個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(10)個人情報を、電子メールで送信しないこと。ただし、発注者が承認したときはこの限りではない。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第10条 受注者は、本業務において利用する個人情報について、本業務以外の目的で利用してはならない。また、発注者の承認なく第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第11条 受注者は、発注者との間の個人情報の受渡しに関しては、文書により発注者に対して申請し、その承認を得なければならない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(個人情報の返還又は消去等)
第12条 受注者は、本業務の終了時に、本業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還又は消去若しくは廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、本業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を文書により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受注者は、本業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者氏名及び消去又は廃棄の内容を記録し、文書により発注者に対して報告しなければならない。
(開示請求等)
第13条 個人情報に係る本人からの開示請求、訂正請求及び利用停止請求については、発注者が相模原市個人情報保護条例の規定に基づき対応するものとする。
(定期報告及び緊急時報告)
第14条 受注者は、個人情報の取扱いの状況について定期に又は発注者の求めに応じて文書により報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)
第15条 発注者は、本業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約及び本特記事項の遵守状況を確認するため、受注者に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
3 受注者は、前項の規定による指示を受けたときは、その指示に対する対応について、発注者が指定する期限までに報告しなければならない。
(事故時の対応)
第16条 受注者は、本業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を文書により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、本業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第17条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第18条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、第三者に本業務の実施に起因する損害を与えた場合は、その損害を自らの責任において賠償するものとする。
(別紙)
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
相模原市長 あて
申請者 郵便番号所在地
商号又は名称代表者職氏名
(代理人氏名)
(電話番号 )
次の案件に係る一般競争入札に参加したいので、入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための書類を添えて申請します。
公告年月日 | 令和5年2月6日 |
入札番号 | 4011 |
契約件名 | パソコン等保守委託 |
紙入札書
□ 課税事業者
□ 免税事業者
入 札 書
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
電子くじ番号 | ||
件名 パソコン等保守委託
入札番号 4011
上記の金額で入札します。
令和 年 月 日
相模原市長 あて
所在地名 称
代表者 印