Contract
xxクリーンセンター
第2期焼却施設等管理運営業務
基本協定書( 案)
平成28 年5 月10 日
猪名川上流広域ごみ処理施設組合
国崎クリーンセンター第2期焼却施設等管理運営業務
基本協定書
国崎クリーンセンター第2期焼却施設等管理運営業務(以下「本業務」という。)に関して、猪名川上流広域ごみ処理施設組合(以下「組合」という。)と、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループの各入札参加者(以下総称して「構成員」といい、そのうちの末尾記名捺印欄に維持管理企業として記名捺印した当事者を「維持管理企業」といい、同じく「運転管理企業」として記名捺印した当事者を「運転管理企業」といい、維持管理企業と運転管理企業を総称して「事業者」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結した。
(目的)
第1条 本協定は、本業務に関し、構成員が本業務の入札説明書(これに係る質問回答を含め、以下「入札説明書」とう。)に従って実施された入札手続において落札者として決定されたことを確認し、組合と事業者との間において、xxクリーンセンターを構成する、
①焼却施設棟、②リサイクルプラザ棟、③管理棟、④多目的広場、⑤計量棟、⑥洗車場、
⑦車庫棟及び⑧植栽・外構(以下個別に又は総称して「本施設」という。)の管理運営に係る各業務(以下個別に又は総称して「管理運営業務」という。)の一括発注のための管理運営業務委託契約(以下「管理運営業務委託契約」という。)を締結せしめることを目的として、それに向けての組合及び構成員双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 組合及び構成員は、管理運営業務委託契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 構成員は、管理運営業務委託契約の締結のための協議において、本業務の入札手続における組合及び「xxクリーンセンター焼却施設等管理運営業務事業者選定委員会」の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(共同企業体の組成)
第3条 事業者は、管理運営業務を一括して請け負うにあたり、入札説明書の定める条件により、維持管理企業と運転管理企業のみからなる共同企業体(以下「本共同企業体」という。)を組成するものとし、本共同企業体の組成及び運営に関し、共同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。ただし、維持管理企業と運転管理企業が同一の企業である場合には、この限りでない。
2 本共同企業体は、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、そ
の写しを発注者に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(管理運営業務委託契約)
第4条 構成員は、平成28年12月頃を目途として、事業者をして、組合との間で管理運営業務委託契約を締結せしめる。
2 前項の定めにかかわらず、管理運営業務委託契約の締結前に、次の各号所定のいずれか(以下「デフォルト事由」という。)に該当するとき、組合は、管理運営業務委託契約を締結しないことができるものとする。
(1) 本業務に関し、構成員のいずれかが私的独占の禁止及びxx取引の確保に関す
る法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成員のいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が構成員に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(独占禁止法第7条の2第10項の規定に基づき課徴金の納付を命じない場合を含む。)。
(2) 本業務に関し、構成員のいずれか(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3) 構成員のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ その他役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して
いると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 構成員のいずれかが、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、組合が当該当事者に対して当該契約の解除を求め、当該当事者がこれに従わなかったとき。
(4) その他、事由の如何を問わず、構成員のいずれかが組合の指名停止措置を受けたとき。
3 デフォルト事由が生じた場合において、構成員は、組合の請求に基づき、本業務の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計金額の10パーセントに相当する金額の違約金を組合に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由により組合が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について組合が構成員に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる構成員の損害賠償債務も連帯債務とする。
(準備行為)
第5条 管理運営業務委託契約の締結前であっても、構成員は、自己の責任及び費用で本業務に関して必要な準備行為を自ら行い又は事業者をして行わせることができるものとする。
2 構成員は、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を事業者に承継する必要がある場合には、管理運営業務委託契約締結後速やかに必要な承継手続を講じるものとする。
(管理運営業務委託契約の不調)
第6条 事由の如何を問わず、管理運営業務委託契約が締結されなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に組合及び構成員が本業務の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、管理運営業務委託契約が締結された日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、管理運営業務委託契約が締結されなかった場合には、管理運営業務委託契約が締結され得ないことが確定した日をもって本協定は終了するものと
する。ただし、本協定の終了後も、第8条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第8条 組合及び構成員は、本協定又は本業務に関連して相手方から秘密情報として受領 した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本業務の遂行以外 の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に組合又は構成員のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 組合及び構成員が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に
対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 組合が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 組合が本入札説明書別紙1に掲げられた特定部品に係る指定業者に開示する場合
4 組合は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本業務に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 構成員は、本協定又は本業務に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、組合の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第9条 組合及び構成員は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、神戸地方裁判所伊丹支部を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第10条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、組合及び構成員が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成__年__月__日
(組合) 猪名川上流広域ごみ処理施設組合
管理者 xx xx 印
(構成員) (代表企業)
[所在地]
[商 号]
(維持管理企業)
[所在地]
[商 号]
(運転管理企業)
[所在地]
[商 号]