(1)「利用企業」とは、佐川急便を利用して商品を回収すること又は丙との間で e-コレクトサービスを利用していることを条件とし、本規約を承諾のうえ、本サービスに関する基本取引を丙に申込み、乙が承認した日本国内の法人をいいます。
≪基本取引条項≫
第 1 条(総則)
1.本規約は、佐川急便株式会社(以下、「佐川急便」といいます)及び佐川フィナンシャル株式会社(以下、「乙」といい、乙と佐川急便を総称する場合「丙」といいます)が運営する商品回収・返金サービス(以下「本サービス」といいます)について、利用企業(以下「甲」といいます)との取引(以下、「基本取引」といいます)の内容を定めるものです。
2.甲は乙に対し、甲が甲の顧客(以下「受取人」といいます)に支払うべき金員を、甲に代わって乙が受取人に振り込む業務を委託し、乙はこれを受託するものとします。
第 2 条(用語説明)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は以下の通りとします。
(1)「利用企業」とは、佐川急便を利用して商品を回収すること又は丙との間で e-コレクトサービスを利用していることを条件とし、本規約を承諾のうえ、本サービスに関する基本取引を丙に申込み、乙が承認した日本国内の法人をいいます。
(2)「受取人」とは、甲の商品の購入者であり商品代金の返金を受ける者をいいます。
(3)「振込業務等」とは、丙が甲の委託に基づいて行なう本サービスに必要な事務処理をいいます。
(4)「振込資金」とは甲が指定する受取人への振込金額をいいます。
(5)「振込資金口座」とは、乙が別途甲に対して通知する乙の預金口座をいいます。
(6)「振込依頼」とは、丙が指定した方法により甲が乙に対して受取人への振込を依頼することをいいます。
(7)「振込依頼データ」とは、丙が指定した方法により甲が送信した当該振込先に対する振込金額等を含むデータをいいます。
(8)「手数料」とは、振込依頼 1 件につきかかる手数料及びこれに課せられる消費税相当額をいいます。
第 3 条(基本取引の利用申込み)
1.甲は、本規約を承認のうえ、丙所定の利用申込書等をもって基本取引の利用を丙に申込み、乙が承認したときに本規約に従い本サービスを利用できるものとします。
2.甲は、本サービスの対象商品を乙に開示するものとします。
3.甲は、乙に対し、違法な起源を有する金員の振込、又は公序良俗に反する目的のもとで行われる振込依頼をしてはならないものとします。
第 4 条(手順)
1.甲は、乙が提携する受取人口座番号取得会社(以下「提携会社」といいます)のサイトへ受取人がアクセスするよう誘導するものとします。
2.xは、xが作成した振込依頼データを乙に送信して振込依頼を行います。但し、受取人 1 人に対する 1 回あたりの
振込依頼金額は 100 万円以内とします。
3.受取人が提携会社のサイトで提携会社所定の方法により振込資金受領のための預金口座(以下「受取人口座」といいます)の登録を行い、提携会社が受取人口座の確認を行った後、乙は、振込資金の受取人口座への振込みを行います。
4.乙は、受取人口座への振込資金の振込みを行ったときは、甲に対して手続き状況を丙所定の方法で連絡するものとし、受取人へも手続き状況を丙所定の方法により連絡するものとします。
5.本サービスの取扱日、取扱時間は、乙が別途定めるものとします。但し、乙は、この取扱日、取扱時間を甲に事前に通知することなく変更できるものとします。
第 5 条(振込依頼の取消し等)
甲は、xに対して振込依頼をした後は、振込依頼の取消はできないものとします。乙が振り込んだ振込資金につき精算する必要が生じた場合は、甲は受取人との間で精算するものとします。
第 6 条(振込依頼の実行)
乙は、以下の条件をいずれも満たした場合に甲からの振込依頼を実行するものとします。
(1)甲が振込資金等を乙が指定する振込資金口座に振り込み、その金額が振込依頼データと一致すること。
(2)受取人が第 4 条 3 項の受取人口座の登録を行い、提携会社が金融機関を通じて当該受取人口座を確認したこと。
(3)前号の口座確認ができない一部金融機関の受取人口座については、甲が乙に送信した受取人カナ氏名と受取人が登録した受取人口座の名義の一致を提携会社が照合したこと。
第 7 条(受取人への対応義務等)
xx、受取人から本サービスに関する苦情、相談を受けた場合、その他甲と受取人との間において紛議が生じた場合は、甲の負担と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
第 8 条(手数料)
1.甲は、本サービスの対価として所定の手数料を乙に支払うものとします。
2.手数料は、本規約第 4 条 2 項に定める甲から乙に対する振込依頼を以って、発生するものとします。
3.乙の振込依頼の実行において口座相違等により金融機関からの組戻しが発生した場合、再度受取人口座の登録及び確認を行って振込依頼を実行するものとし、甲はこれに必要な手数料を乙に支払うものとします。
4.金融機関の手数料等の引き上げ及び諸経費の値上がり等相当の理由があると乙が判断したときは、乙は手数料を改定できるものとします。
第 9 条(振込資金等の支払)
1.甲は、乙に振込依頼データを送信した後、本サービスに関わる振込資金と手数料の合計(以下「振込資金等」といいます)を乙が指定する振込資金口座に遅滞なく振り込む方法で支払うものとします。なお、振込依頼データと振込資金等が一致しない場合、乙は振込業務等を行わないことができるものとします。
2.前号の振込資金等が振り込まれた日の翌日から 30 日以内に受取人への振込が完了しない場合は、乙は振込資金を甲に返金するものとします。
3.第 1 項における甲から乙に対する振込資金等の振込にかかる振込手数料は甲の負担とし、第 2 項における乙から甲への振込にかかる振込手数料は乙の負担とします。
第 10 条(免責事項)
1.乙の責によらない通信機器、回線及びコンピューター等の障害並びに電話の不通により、又は災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害については、乙は責任を負わないものとします。
2.乙は、第 4 条 2 項に定める甲が送信する振込依頼データにおいて、偽造、変造、盗用又は無権限使用等の不正使用その他事由のいかんを問わず、そのために生じた損害については一切の責任を負わないものとします。
第 11 条(届出事項の変更)
1.甲は、利用申込書等により乙に届け出ている商号・代表者・所在地・電話番号・FAX 番号・振込み口座・e-mailアドレスその他本規約に関する事項に変更が生じた場合、直ちに、乙所定の届け出書等に必要事項を記入のうえ、関係書類を添付して、乙に届け出るものとします。
2.甲が前項の通知を怠る等甲の責めに帰すべき事由により、乙が発した書面又は書類が延着し、もしくは到着しなかった場合又は甲がこれを受領しなかった場合には、通常到達すべき時期に到達したものとし、書面又は書類の延着・未着によって損害が生じた場合には、乙はこれについて一切責任を負わないものとします。
第 12 条(情報の収集および利用等)
丙に基本取引の申込みをした法人及びその代表者(以下、併せて「甲等」という)は、甲等の情報について丙が以下の通り取扱うことに同意するものとします。
1.甲等と丙の間の取引申込み審査、及び取引後の管理等取引上の判断の為に、以下の甲等の情報(代表者の個人情報を含む)を収集、利用すること。
(1)甲等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX 番号、代表者の氏名、e-mail アドレス等、甲等が取引申込み時、及び変更時に届け出た事項
(2)申込み日、取引承認日、対象商品の甲等と丙の取引内容に関する事項
(3)甲等の運送取引状況、及び乙との取引状況
(4)乙が適正かつ適法な方法で収集した登記簿等公的機関が発行する書類の記載事項
(6)電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
2.以下の目的のために、甲等の情報を利用すること。
(1)丙が本サービスに基づいて行なう業務の遂行
(2)宣伝物の送付等丙の営業案内
(3)丙の事業(定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
3.本規約に基づいて行なう業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、甲等の情報を当該委託先に開示すること。
第 13 条(取引不成立時および取引終了後の甲等の情報の利用)
1.乙が甲による基本取引の申込みを承認しない場合であっても、申込みをした事実及び第 11 条により収集した甲等
の情報は、理由のいかんを問わず、第 11 条に定める目的のために、丙において一定期間利用できるものとします。
2.xは、取引終了後も第 11 条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、甲等の情報を保有し利用できるものとします。
第 14 条(情報等の機密保持)
1.甲及び丙は、基本取引の遂行により知り得た相手方の営業上・技術上の機密を他に漏洩又は、本規約の目的以外に利用してはならないものとします。
2.甲及び丙は、前項の情報が第三者に漏洩することがないように、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3.x又は丙の責に帰すべき事由により、相手方に情報に関する漏洩事故等による損害が発生した場合には、甲又は丙は相手方に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
4.本条第 1 項ないし第 3 項の規定は、基本取引終了後においても 2 年間効力を有するものとします。
第 15 条(取引解除)
1.甲が以下のいずれかに該当する場合、乙は、(1)号の場合を除き、催告を要せずに基本取引の解除ができるものとします。
(1)甲が本規約に違反し、乙から相当の期間を定めて催告しても是正されなかったとき
(2)甲振出の手形・小切手が不渡りになったとき、その他支払い停止となったとき
(3)甲が差押え・仮差押え・仮処分・競売の申し立て、又は滞納処分を受けたとき
(4)甲が破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てがなされたとき、又は自らが申し立てたとき
(5)甲が営業の廃止、合併によらない解散、又は内整理に入ったとき
(6)甲が基本取引を利用して受取人以外の者に振込するため乙に振込依頼したとき又はしようとしたとき
(7)甲が本サービスを悪用していると乙が判断したとき
(8)xが、虚偽の事実を申告したことが判明したとき
(9)基本取引以外の乙との取引又はその申込みにつき乙が取引を解除し又は承諾を拒絶したことがあることが判明したとき
(10)甲による本サービスの利用が丙の業務の遂行に支障を生じると乙が判断したとき
(11)信用状態が著しく悪化したとxが認めたとき
(12)xが基本取引の相手方としてふさわしくない事情が生じたと乙が判断したとき
(13)甲が暴力団等の反社会的勢力であること又は反社会的勢力であったことが判明したとき
(14)xが自ら又は第三者を利用して、乙に対して詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどしたとき
(15)その他基本取引を継続しがたい事情が生じたとき
2.前項による基本取引の解除により丙が損害を被った場合、甲は丙にその損害を賠償するものとします。
3.第 1 項に基づいて乙が基本取引を解除した場合、それまでに甲が振込依頼した個別の振込は取り消しできないものとします。
第 16 条(取引の有効期間)
本件取引の有効期間は、乙による申込み承諾の日から 1 年間とします。但し、甲が乙に対し期間満了の 3 か月前ま
でに書面による終了を申し出ないときは、さらに 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
第 17 条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項は、関連する法令等に従うものとし、内容に疑義が生じた場合には、甲・丙の夫々が誠意をもって協議の上解決するものとします。
第 18 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 19 条(管轄裁判所)
甲と丙との間で訴訟の必要が生じた場合、乙の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
≪立替取引条項≫
第 20 条(立替取引)
本条項は、甲からの委託に基づき、第 9 条に定める振込資金等の支払によらず、乙が振込資金を立替えて受取人に対し振込業務等を行う取引(以下、「立替取引」という)の内容を定めるものです。
第 21 条(立替取引の成立)
xが立替取引を希望する場合、その旨を申込書等に明示して乙の審査を受けるものとし、乙が承諾した場合に立替取引を行うことができるものとします。
第 22 条(立替取引の上限金額)
立替取引の上限金額は、振込依頼 1 件につき 10 万円以内かつ 1 か月あたりの振込資金 100 万円を上限とします。但し、乙が承諾した場合はこの限りではありません。
第 23 条(振込依頼の実行)
乙は、第 6 条に定める振込依頼実行の条件を満たした場合であっても、甲が第 15 条第 1 項に定める事由の一つにでも該当したときは、立替取引を行わないことができるものとします。
第 24 条(振込資金等の支払)
1.乙が立替取引に基づき受取人口座に振込資金を振り込んだときは、乙は、甲と乙が合意した締切日、支払日に基づく請求書を送付します。請求書の送付を受けた甲は乙に振り込む方法で振込資金等を支払うものとします。
2.第 22 条但し書きに定める場合においては、甲乙協議のうえ合意した締切日、支払日を変更することができるものとします。
3.乙は、甲が乙に対するe-コレクトサービスにおける精算後金額債権を有しているときは、当該債権と前項の振込資金等債権とを相殺することができますが、甲は、乙の承諾を得た場合を除き当該両債権を相殺できないものとします。
4.第 1 項における甲から乙への振込にかかる振込手数料は甲の負担とします。
第 25 条(期限の利益喪失)
甲が第 15 条第 1 項に定める事由のうち、(1)号から(5)号に該当するときは甲は乙に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、(6)号以降に該当するときは、乙の請求により甲は乙に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務の全額を乙に支払うものとします。
2012 年 8 月