第 1 条 この特約は、東急電鉄株式会社(以下「当社」という)が、「東急電鉄 ICカード乗車券取扱規則」に定めるサービス内容とその利用条件のうち、株式会社パスモが提供するモバイル PASMO に関するサービスに必要なアプリケーションにより利用する旅客の、当社でのモバイル PASMO の利用について使用条件を定めることを目的とする。
東急電鉄ICカード乗車券取扱規則に関する特約
2020.3. 18 制定
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この特約は、東急電鉄株式会社(以下「当社」という)が、「東急電鉄 ICカード乗車券取扱規則」に定めるサービス内容とその利用条件のうち、株式会社パスモが提供するモバイル PASMO に関するサービスに必要なアプリケーションにより利用する旅客の、当社でのモバイル PASMO の利用について使用条件を定めることを目的とする。
(特約の効力)
第 2 条 この特約は、東急電鉄 IC カード乗車券取扱規則(以下、「IC 規則という。)に対する特約とし、IC 規則と異なる取扱いについてはこの特約が適用される。
2 モバイル IC 乗車券の利用について、この特約に定めのない事項については、IC 規則、株式会社パスモの定める PASMO 取扱規則、同 PASMO 取扱規則に関する特約、同 PASMO 電子マネー取扱規則、同オートチャージサービス取扱規則、同モバイル PASMO 会員規約(以下、「会員規約」という。)の定めるところによる。なお、モバイル IC 乗車券の特性上、適用可能な規定に限るものとする。
3 旅客がモバイル IC 乗車券を当社線で利用する場合は、IC 規則に定める IC カード乗車券として取扱う。ただし、小児用 PASMO としての取扱いはおこなわない。
4 モバイル IC 乗車券については、IC 規則第 4 条、第 10 条第 1 項第 1 号、第 11 条から第 13 条、第 14 条第 1 項ただし書き、第 18 条、第 19 条第 2 項から第 27 条、ならびに第 30 条から第 32 条の規定は適用しない。
5 前各項にかかわらず、モバイル IC 乗車券に対しては、IC 企画乗車券に関する規定は適用しない。
(特約の変更)
第 3 条 当社がこの特約を変更する場合、旅客に対し変更および変更内容を予め告知をおこない、特約変更後においてもモバイル IC 乗車券を利用したことをもって、旅客が変更内容に合意したものとする。
2 変更後については、変更後の内容のみ有効とする。
(用語の意義)
第 4 条 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「モバイル PASMO 携帯情報端末」とは、モバイル PASMO を発行した携帯情報端末を言う。
(2)「モバイル IC 乗車券」とは、PASMO のうちモバイル PASMO 携帯情報端末をいう。
(3)「モバイル ICSF 乗車券」とは、ICSF 乗車券の機能を有するモバイル IC 乗車券をいう。
(4)「モバイル IC 定期乗車券」とは、IC 定期乗車券の機能を有するモバイル IC 乗車券をいう。
2 この特約に定めのない用語の意義については、IC 規則、会員規約、その他の関連する規則等の定めるところによるものとする。
(契約の成立)
第 5 条 モバイル IC 乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
2 前項、ならびに IC 規則第 4 条第 2 項の規定にかかわらず、モバイル PASMO の会員である旅客がモバイル IC カード乗車券に IC 定期乗車券を購入する場合、当該購入操作を行い、モバイル IC 乗車券に購入処理が完了したときに、旅客と当社の間おいて旅客運送契約が成立する。
3 前各項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(使用方法)
第 6 条 IC 規則第 5 条第 2 項の規定にかかわらず、モバイル IC 乗車券は、モバイル
PASMO の処理が可能な精算機等によってのみ精算することができる。
2 IC 規則第 5 条第 1 項の定めにかかわらず、入場処理がされていないモバイル IC 乗車券の SF は、モバイル PASMO の処理が可能な精算機等によって、他の乗車券(自動改札機等による改札を受けたモバイル IC 乗車券を含む。)にかかわる精算を行う場合の精算に相当する額に充当することができる。
3 モバイル PASMO の故障、および電池切れ等により、モバイル IC 乗車券が使用できなくなった場合は、当該乗車区間に対する旅客運賃を現金等により収受する。
(個人情報の取扱い)
第 7 条 モバイル IC 乗車券にかかわる個人情報の取扱いは、会員規約等の定めるところによる。ただし、モバイル IC 定期乗車券等の定期乗車券機能等に関し当社が取得した個人情報は、次の各号の目的のために利用することがある。
(1)モバイル IC 定期乗車券等にかかわる申込内容の確認
(2)モバイル IC 定期乗車券等の利用等にかかわる連絡
(3)定期乗車券機能等の発売事業者の規則等に基づく、当該モバイル IC 乗車券にかかわるサービスの実施、改善およびご利用状況の分析
2 旅客がモバイル IC 乗車券を当社以外の IC 取扱事業者で利用等する場合、当該事業者からの照会に応じ、前項各号の範囲内で知らせることがある。
(制限または停止)
第 8 条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため、当社が必要であると認めたときは、乗車区間・乗車経路・乗車方法または乗車する列車の制限をすることがある。
2 当社は、以下の各号に該当する場合に、モバイル IC 乗車券の使用を一時停止、制限、中断または終了することができるものとする。
(1)モバイル PASMO の使用に必要な、電気通信事業者が管理・運営する設備に関して電気通信事業者による保守・点検が行われる場合、または障害が発生した場合。
(2)モバイル PASMO の使用に必要な、電気通信事業者が管理・運営するサービスが中止、中断または終了した場合、またはそのおそれがある場合。
(3)株式会社パスモが管理・運営するシステムの提供に必要な設備の保守・点検を行う場合、または障害が発生した場合。
(4)株式会社パスモにおける、モバイル PASMO のサービスが終了した場合。
(5)当社の判断により、モバイル IC 乗車券の取扱いを終了した場合。
(6)PASMO の媒体として使用可能な携帯情報端末等の生産が中止、中断または終了された場合、および、そのおそれがある場合。
(7)その他、やむを得ない事情が生じた場合。
3 前各項による制限をおこなった場合に生じた損害について、当社はその責めを負わない。
(モバイル IC 乗車券の発行)
第 2 章 発売
第 9 条 モバイル IC 乗車券は PASMO 取扱規則に関する特約等の定めにより発行する。
(定期乗車券等の発売)
第 10 条 旅客がモバイル IC 乗車券に定期乗車券の購入を希望する場合は、IC 規則第 11 条第 2 項によらず旅客自らがモバイル PASMO アプリの所定の操作を行い、必要事項等の入力のうえ発売する。なお、モバイル PASMO 会員規約の定めによる会員登録、
ならびに定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録を行っていない旅客は、必要な登録の完了後に限り発売する。
2 モバイル IC 乗車券に通学定期乗車券の購入を希望する場合で、次の各号に該当するときは、当該通学定期乗車券の有効期間の開始日の 7 日前までに、パソコン向けサイトを利用し作成した所定の購入申込書を印刷のうえ、通学証明書のxx、または通学定期乗車券購入兼用証明書の写しとを併せ、サポートセンターへの郵送により申し込むこと。
(1)新規購入の場合
(2)4 月 1 日以降に有効開始となるものを新年度の初回に購入する場合
(3)有効期間が年度末をまたがり、かつ 4 月 30 日を超えるものを購入する場合
(4)通学定期乗車券の有効区間、もしくは経路が変更となる場合
3 前各項により購入したモバイル IC 定期乗車券の有効期間、有効区間、経由、ならびに発売額等、IC 定期乗車券の券面表示事項に該当するものは、モバイル PASMOアプリおよびパソコン向けサイトを利用して、モバイル PASMO に画面表示させることにより確認することができる。
4 クレジットカードによる決済処理は、第 5 条第 2 項に定める旅客運送契約の成立時点をもって行われる。
5 第 1 項、および第 2 項による発売は、当社の駅を発駅とし、経路ならびに着駅が別に定める IC 鉄道事業者の IC カード乗車券取扱区間内である場合に限る。ただし、旅客が 18 才となる年度の 3 月 31 日以前を使用開始日とする通学定期乗車券、身体障害者割引定期乗車券(介護者用含む)、知的障害者割引定期乗車券(介護者用含む)、および実習用通学定期乗車券の発売はしない。
6 モバイル IC 定期乗車券の定期券情報の有効期間開始前、または有効期間中に当該モバイル IC 定期乗車券に別の定期券情報を購入することはできない。ただし、当該定期乗車券を同一区間、経由にて継続購入する場合をのぞく。
7 モバイル IC 定期乗車券の発売は 5 時から 23 時 45 分までとする。
8 IC 規則第 11 条第 3 項によらず、モバイル IC 乗車券へ企画乗車券の発売は行わない。
(定期乗車券の区間変更)
第 11 条 モバイル IC 定期乗車券の区間変更は、不要となった定期乗車券の払いもどし、および新たな定期乗車券の購入を同時に請求した場合に限り取扱う。
2 前項の取扱いは、モバイル PASMO の定期乗車券の区間変更に関する所定の操作を使用者自らが行うものとする。ただし、新たに購入を希望する定期乗車券が、発駅が当社の駅以外の駅へ変更となる場合、モバイル IC 定期乗車券を発売する事業者以外の区間のみである場合、または IC カード乗車券の取扱い区間外を含む場合等は、当社が別に定める方法により取扱う。
3 この区間変更の取扱いは 5 時から 23 時 45 分までとする。なお、前項ただし書きによる取扱いをする場合は 9 時から 20 時までとする。
(チャージ)
第 12 条 モバイル IC 乗車券は、IC 規則の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めによりチャージすることができる。
(SF残額等の確認)
第 13 条 モバイル IC 乗車券の SF 残額および SF 残額履歴は、PASMO 取扱規則または PASMO 取扱に関する特約の定めにより、モバイル PASMO 携帯情報端末を
処理する機器、またはモバイル PASMO アプリ等の機能により確認することができる。
2 前各項にかかわらず、次の各号に定める場合の表示または印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていない SF 残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときの SF 残額履歴
(3)モバイル PASMO 携帯情報端末を処理する機器における、第 16 条の規定によりモバイル IC 乗車券を再発行等したときの再発行等以前の SF 残額履歴
3 当社においては、PASMO 取扱規則の定めにかかわらず、モバイル PASMO 携帯情報端末を処理する機器において、前各項に定める SF 残額および SF 残額履歴
のほか、最近の SF 残額履歴から 100 件までさかのぼって確認することができる。また、この場合には、前項第 3 号の SF 残額履歴も確認することができる。ただし、次の各号に定める場合は表示または印字による確認はできない。
(1)出場処理がされていない SF 残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときの SF 残額履歴
(3)26 週間を経過した SF 残額履歴
(4)第 16 条の規定によりモバイル IC 乗車券を再発行した当日における再発行等以前の SF 残額履歴
第 3 章 効力
(無効となる場合)
第 14 条 モバイル IC 乗車券は次の各号に該当する場合は、無効とする。 この場合、無効となったモバイル IC 乗車券の取扱いは PASMO 取扱規則等の定めによる。
(1)旅行開始後のモバイル IC 乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2)係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合、またはモバイル IC
定期乗車券の有効区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合
(3)記名人の情報が登録されたモバイル IC 乗車券を当該記名人以外の者が使用した場合
(4)当社の旅客営業規則に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合
(5)偽造、変造または不正に作成されたモバイル IC 乗車券もしくは SF を使用した場合
(6)旅客の故意または重大な過失によりモバイル IC 乗車券が障害状態となったと認められる場合
(7)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 モバイル PASMO 携帯情報端末に対し、偽造、変造または不正な操作を行い、それを使用した場合は、前項の規定を準用する。
(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第 15 条 前条各号のいずれかに該当した場合、旅客営業規則の定めにより収受する。
(紛失、故障等に伴う再発行)
第 16 条 モバイル PASMO 携帯情報端末を紛失又は当該モバイル PASMO 携帯情報端末が故障した場合は、PASMO 取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイル IC 乗車券の再発行の取扱いをおこなう。
2 前項による再発行がモバイル IC 定期乗車券の場合、その定期券乗車券機能の再発行は、再発行登録の完了後ただちに行うことができる。
(免責事項)
第 17 条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
2 モバイルPASMO 携帯情報端末本体及びモバイルPASMO 携帯情報端末を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入又は払い
もどし等が取扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
3 株式会社パスモが行うソフトウェアおよびアプリケーションの更新等により、モバイル IC 乗車券のサービスが利用できなくなった場合に生じた損害、その他いかなる不利益についても当社はその責めを負わない。
4 モバイル PASMO 携帯情報端末の紛失または障害のためモバイル IC 乗車券の再発行等の取扱いを行ったことに伴い、PASMO ID 番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
(払いもどし)
第 18 条 モバイル ICSF 乗車券が不要となった場合は、PASMO 取扱規則に関する特約等の定めにより払いもどしを行う。
(定期乗車券の払いもどし)
第 19 条 モバイル IC 定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となった場合は、当該定期乗車券の機能をモバイル PASMO アプリ、パソコン向けサイトの操作、またはサポートセンターにより払いもどしを行う。 このときの払いもどし額は、旅客営業規則の定めるところによる。
2 前項による払いもどしは、購入時に利用したクレジットカードの預金口座に払込ことにより返金するものとする。この場合、払込期日については、クレジットカード発行会社が指定した日とする。 なお、クレジットカードを通じて返金することができない場合は、旅客が指定した旅客名義の銀行口座に返金を行うことがある。
3 前条による払いもどしを行う場合で、当該モバイル PASMO 携帯情報端末の所定の操作によって購入した有効な定期乗車券が付加されているときは、これを第 1 項の規定により同時に払いもどすものとする。
4 モバイル PASMO アプリまたはパソコン向けサイトから、モバイル IC 定期乗車券に付加された定期乗車券機能の払いもどし操作を行う場合、サービス提供時間内に旅客が払いもどしのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払いもどしが請求されたものとする。また、サポートセンターへ払いもどしを請求する場合は、サービス提供時間内に、旅客に代わってサポートセンター係員が払いもどしのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払いもどしが請求されたものとする。
5 当社は、払いもどしを請求した旅客の会員情報(前第 2 項の定めにより、旅客が指定した旅客名義の銀行口座に返金を行う場合にあっては、その口座情報)が、正しく登録されている場合に限り払いもどしを行う。
6 モバイル IC 乗車券により旅行を開始した場合、その旅行が終了するまで払いもどしを請求することはできない。
7 この払いもどしの取扱いは 5 時から 23 時 45 分までとする。ただし、サポートセンターによる払いもどしは 9 時から 20 時までとする。
第 4 章 IC カードの相互利用
(モバイル IC 乗車券の相互利用)
第 20 条 株式会社パスモが相互利用を行う東日本旅客鉄道株式会社が発行する「モバイル Suica」については、第 4 条第 1 項第 3 号に定めるモバイル IC 乗車券として取扱うこととし、本特約を準用する。
2 前項に定めるモバイル IC 乗車券において、この特約に定めのない事項については IC 規則、株式会社パスモの定める規則、および東日本旅客鉄道株式会社の規則の定めるところによる。
(モバイル IC 乗車券の相互利用において取扱わない業務)
第 21 条 前条にかかわらず、モバイル Suica においては次の各号に定める取扱いは行わない。
(1)第 9 条(モバイル IC 乗車券の発行)
(2)第 10 条(定期乗車券の発売)
(3)第 11 条(定期乗車券の区間変更)
(4)第 13 条第 3 項(SF 残額の確認)
(5)第 19 条(定期乗車券の払いもどし)
(相互利用におけるモバイル IC 乗車券発行事業者規則に基づく取扱い)
第 22 条 以下の取扱いについては東日本旅客鉄道株式会社の定めるところにより取扱う。
(1)第 7 条に定める個人情報の取扱い
(2)第 14 条により無効となったモバイル IC 乗車券の取扱い