1 候補地Cを選択した場合に追記
xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業
基本協定書(案)
令和4年11月
青森県
日本下水道事業団
目 次
第1条(目的) 1
第2条(定義) 1
第3条(事業の概要等) 2
第4条(県、事業団および企業グループ構成員の義務) 2
第5条(事業契約等) 2
第6条(特別目的会社の設置・運営) 4
第7条(株式の譲渡等) 4
第8条(本施設の実施設計・建設工事業務) 5
第9条(維持管理・運営業務) 5
第10条(肥料売買) 5
第11条(権利義務の譲渡の禁止) 5
第12条(事業契約の不成立) 5
第13条(損害賠償) 6
第14条(本基本協定の変更) 6
第15条(有効期間および解除) 6
第16条(秘密保持等) 7
第17条(企業グループ構成員を構成する者の倒産) 7
第18条(管轄裁判所) 8
第19条(誠実協議) 8
別紙1 事業概要(第3条および第10条) 10
別紙2 業務範囲(第4条および第10条) 11
別紙3 リスク分担表(第4条) 13
別紙4 特別目的会社設立時誓約書(第6条) 15
別紙5 誓約書(第7条) 17
xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業基本協定書(案)
xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、青森県(以下「県」という。)および地方共同法人 日本下水道事業団(以下
「事業団」という。)、ならびに●(以下「代表企業」という。)、●および●、●および●
(特別目的会社が設立された時点以降は、特別目的会社を含み、以下「企業グループ構成 員」という。)との間で、以下のとおり合意し、xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業基本協定(以下「本基本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本基本協定は、県、事業団および企業グループ構成員が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために各当事者が負うべき義務について、それぞれ必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本基本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、基本協定において定義されていない用語については、別途明確に定義されている場合を除き、要求水準書に定義された意味を有する。
(1)「維持管理・運営委託契約」とは、維持管理・運営対象施設の点検・運転・維持・修繕を特別目的会社の責任において適切に実施し、維持管理・運営対象施設を正常に保ち、本事業を営むことに関する契約をいう。
(2)「維持管理・運営対象施設」とは、本事業における維持管理・運営業務の対象となる施設として要求水準書に定める施設をいう。
(3)「工事請負契約」とは、事業団と設計・建設工事受注者の間で締結される本施設の実施設計および建設工事ならびに汚泥焼却設備等の撤去の実施設計および汚泥焼却設備の撤去工事(以下「設計・工事業務」という。)に関する契約をいう。
(4)「事業契約」とは、本基本協定、工事請負契約、維持管理・運営委託契約および肥料売買契約を個別にまたは総称していう。
(5)「事業期間」とは、別紙1記載の業務日程の始期から終期までをいう。
(6)「設計・建設工事受注者」とは、企業グループ構成員のうち、本施設の実施設計および建設工事ならびに汚泥焼却設備の撤去の実施設計および汚泥焼却設備の撤去工事を行う共同企業体をいう。
(7)「特別目的会社」とは、会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づき本事業に係る維持管理・運営業務の遂行ならびに肥料の買取りおよび有効利用を目的として設立する特別目的会社をいう。
(8)「入札説明書等」とは、本事業の入札公告の際に事業団が公表する書類一式をいう。 (9)「肥料売買契約」とは、本事業において製造された肥料を県と特別目的会社が契約単価
にて売買することに関する契約をいう。
(10)「本施設」とは、xxxxx下水道xx川浄化センターに設置される、脱水汚泥を肥料とするための施設のほか、これに合わせて必要となる用水設備、脱水汚泥供給設備など、本事業において建設および改修される全ての施設をいう。
(11)「本件提案」とは、企業グループ構成員が本事業の入札に関連して県に提出した本事業に係る提案書類一式その他の当該提案書類の説明または補足として企業グループ構成員が本基本協定の締結日までに事業団に提出した一切の文書をいう。
(12)「要求水準書」とは、事業団が本事業の入札において公表したxxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業要求水準書およびこれに係る質問回答をい う。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1に記載のとおりとする。
(県、事業団および企業グループ構成員の義務)
第4条 県、事業団および企業グループ構成員は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 本事業において、県、事業団および企業グループ構成員がそれぞれ行う業務は、別紙2に記載のとおりとする。
3 企業グループ構成員は、事業契約において規定されるところに従い、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
4 企業グループ構成員は、県および事業団が行う業務に関し、各種申請手続に必要な書類の作成その他県および事業団が要請する事項について支援するものとする。
5 県、事業団および企業グループ構成員の本事業の遂行に係る具体的なリスク分担については、別紙3のとおりとし、事業契約に定めのない事項に関するリスク分担が問題になった場合には、別紙3の記載内容をもとに県、事業団および企業グループ構成員のうち関連する当事者の間で協議して解決するものとする。ただし、別紙3の記載の内容と事業契約の規定が矛盾・抵触する場合は、事業契約の規定を優先するものとする。
(事業契約等)
第5条 事業団は、設計・工事業務に関し、設計・建設工事受注者との間で、入札説明書等ならびに本件提案に定められた様式および内容に従った工事請負契約を、本基本協定の締結日付で締結する。
2 企業グループ構成員は、特別目的会社をして、本事業に係る維持管理・運営業務(以下
「維持管理・運営業務」という。)に関し、青森県議会の議決を経た上で、指定管理者
(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)として県との間で、入札説明書等ならびに本件提案に定められた様式および内容の維持管理・運営委託契約を、令和8年2月末までに締結させる。
3 特別目的会社は、本事業に係る肥料売買(以下「肥料売買」という。)に関し、県との間で、入札説明書等ならびに本件提案に定められた様式および内容の肥料売買契約を、令和8年2月を目途として締結する。
4 設計・建設工事受注者は設計・工事業務に関して、特別目的会社は維持管理・運営業務および肥料売買に関して、それぞれ、該当する事業契約の条項に従い、入札説明書等および本件提案に定められた項目を充足することを保証する。
5 前各項の定めにかかわらず、事業契約の締結前に、企業グループ構成員を構成する者の全部または一部が次の各号所定のいずれかに該当するとき、または入札説明書等に定める応募者の応募資格要件を満たしていないかもしくは満たさなくなったとき、県は、事業契約の全部または一部を締結しないことができるものとする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条または第19条の規定(以下総称して「独占等禁止規定」という。)に違反するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令または同法第 62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2)自らまたはその役員もしくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6もしくは第198条または独占禁止法第89条第1項、第90条もしくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3)前2号に規定する場合のほか、自らまたはその役員もしくは使用人が、独占等禁止規定または刑法第96条の6もしくは第198条の構成要件に該当する行為を行ったことが明らかになったとき。
(4)企業グループ構成員を構成する者のいずれかの役員等(企業グループ構成員を構成する者の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対 法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用して
いると認められるとき。
(特別目的会社の設置・運営)
第6条 構成員(特別目的会社へ出資する者をいう。以下本条および次条において同じ。) は、令和7年8月末日までに以下の条件を満たす特別目的会社を設立するものとする。特別目的会社および設計・建設工事受注者は、特別目的会社を設立後速やかに、県に対し、本基本協定別紙4の様式の特別目的会社設立時誓約書を提出しなければならず、企業グループ構成員は、特別目的会社および設計・建設工事受注者をして、同誓約書を提出させなければならない。
(1)会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社とし、本店所在地を青森県弘前市とすること。
(2)特別目的会社の株主は、企業グループ構成員を構成する企業のみとすること。 (3)代表企業を特別目的会社の唯一である最大の出資者とすること。
2 構成員は、特別目的会社を設立後、その商業登記簿謄本および現行定款の原本証明付き写しを県に提出しなければならない。商業登記簿謄本または現行定款に変更があった場合も同様とする。
3 構成員は、特別目的会社が設立された後、速やかに、本基本協定別紙5の様式の誓約書を作成し、県に提出するものとする。
4 全ての構成員は、本事業が終了するまで、特別目的会社の設立および運営に関して次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1)本事業の終了に至るまで、特別目的会社をして、特別目的会社の本店所在地を青森県以外に移転させないものとすること。
(2)特別目的会社が債務超過に陥った場合または資金繰りの困難に直面した場合には、構成員の全部が連帯して、特別目的会社が維持管理・運営委託契約上の債務を履行できるよ う、特別目的会社への追加出資、劣後融資その他県が適切と認める支援措置を講ずるこ と。
(3)特別目的会社が維持管理・運営業務を実施するために必要かつ十分な人員を確保することおよびこれに協力すること。
(株式の譲渡等)
第7条 構成員は、本事業の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を県に対して書面により通知し、その承諾を得ない限り、これを行うことができない。
(1)特別目的会社の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定またはその他の処分
(2)特別目的会社による当初の構成員以外の第三者への新株または新株予約権の発行その他の方法による第三者の特別目的会社への資本参加の決定
(3)事業期間中の出資比率または議決権比率の変更を伴うような株式譲渡または新株もしくは新株予約権の発行その他の方法による増資
2 前項の定めるところに従って県の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為を行った構成員は、当該行為に係る契約書その他県が必要とする書面の
写しを、その締結後速やかに、当該第三者(第三者が当該行為に関係する場合に限る。)を含めた当該時点の構成員作成に係る本基本協定別紙5の様式の誓約書を添えて県に対して提出するものとする。
(本施設の実施設計・建設工事業務)
第8条 設計・建設工事業務の概要および業務日程は、別紙1および別紙2に記載のとおりとする。
2 前項の定めるところのほか、設計・建設工事業務の詳細は、工事請負契約の定めるところに従うものとする。
3 設計・建設工事受注者は、共同企業体の組成および運営に関し、共同企業体協定書を締結の上、本基本協定の締結日付でその原本証明付写しを県および事業団に提出するものとし、共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて県および事業団に提出するものとする。
(維持管理・運営業務)
第9条 維持管理・運営業務の概要および業務日程は、別紙1および別紙2に記載のとおりとする。
2 維持管理・運営委託契約の締結日から業務開始日の前日までの間は、維持管理・運営業務の履行の準備のための期間とし、企業グループ構成員の費用により維持管理・運営業務の履行のための準備を行うものとする。
3 前各項の定めるところのほか、維持管理・運営業務の詳細は、維持管理・運営委託契約の定めるところに従うものとする。
(肥料売買)
第10条 肥料売買の概要および業務日程は、別紙1および別紙2に記載のとおりとする。
2 特別目的会社は、肥料売買契約の定めるところに従って肥料売買を実施する。また、特別目的会社は、肥料売買契約に従い買い取った肥料を、第三者に売却するなど地産地消に考慮した肥料の活用を行うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 県、事業団および企業グループ構成員は、相手方の事前の書面による承諾なく、本基本協定上の地位および権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(事業契約の不成立)
第12条 県、事業団および企業グループ構成員のいずれの責めに帰さない事由により、事業契約の全部または一部の締結に至らなかった場合は、県、事業団および企業グループ構成
員が本事業の準備に関して既に支出した費用は、各自の負担とし、相互に本事業に関する債権債務関係の生じないことを確認する。
(損害賠償)
第13条 県、事業団および企業グループ構成員は、本基本協定上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、損害賠償の請求を行おうとする者の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとする。
2 前項に基づく企業グループ構成員を構成する者の全部または一部の県に対する賠償義務については、工事請負契約に基づき全ての本施設を事業団に引渡した日から2年を経過するまでの期間において、企業グループ構成員を構成する者全てが連帯して責任を負うものとし、県は、企業グループ構成員を構成する者の全部または一部に対して、県が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
3 第1項に基づく企業グループ構成員を構成する者の全部または一部の事業団に対する賠償義務については、工事請負契約に基づき全ての本施設を事業団に引渡した日から2年を経過するまでの期間において、企業グループ構成員を構成する者の全てが連帯して責任を負うものとし、事業団は、企業グループ構成員を構成する者の全部または一部に対して、事業団が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
4 企業グループ構成員は、工事請負契約に基づき全ての本施設を事業団に引渡した日から
2年を経過するまでの期間において、特別目的会社の県に対する損害賠償義務その他金銭債務の履行を保証する。
(本基本協定の変更)
第14条 本基本協定は、当事者全員の書面による合意がなければ変更することができない。
(有効期間および解除)
第15条 本基本協定の有効期間は、県と企業グループ構成員との関係では本基本協定の締結日から維持管理・運営委託契約の契約期間の満了日まで、事業団と企業グループ構成員との関係では工事請負契約の契約が終了するまでとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本協定以外の事業契約の全てが終了した日をもって本基本協定は終了するものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、県および事業団は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面で通知することにより、本基本協定を解除することができる。なお、当該解除は、第13条に基づく損害賠償請求を妨げない。
(1)自ら以外の本基本協定の当事者が本基本協定のいずれかの規定に違反した場合におい て、相当期間の是正期間を設けて、当該違反の解消を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が解消されない場合
(2)本基本協定以外の事業契約の一つでも締結に至らなかった場合
(3)締結している本基本協定以外の事業契約のいずれかが解除その他の理由で終了した場合
(ただし、工事請負契約が契約目的達成により終了する場合を除く。)
(4)本事業の入札手続に関し、企業グループ構成員が談合その他の不正の行為をした場合
4 第1項および第2項の定めにかかわらず、企業グループ構成員は、県または事業団が本基本協定のいずれかの規定に違反した場合において、相当期間の是正期間を設けて、当該違反の解消を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が解消されないとき は、書面で通知することにより、本基本協定を解除することができる。なお、当該解除 は、第13条に基づく損害賠償請求を妨げない。
5 前各項の定めにかかわらず、別段の定めがある場合を除き、本基本協定の終了後も、第 13条、xx、第16条および第18条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第16条 県、事業団および企業グループ構成員は、相手方から秘密と指定された事項および本基本協定に基づく業務の履行に際し知り得た秘密(以下総称して「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または事業契約の履行もしくは本事業の遂行以外の目的で利用してはならない。ただし、自己の役職員、弁護士、会計士、税理士等の専門家または本基本協定もしくは本事業契約の履行に際して開示が合理的に必要とされる者に対し、合理的に必要な範囲で開示する場合および法令または行政官庁もしくは裁判所の命令に基づき、合理的に必要な範囲で開示する場合を除く。なお、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。
(1)開示時点で既に公知であった情報または既に保有していた情報
(2)開示後、県、事業団および企業グループ構成員のいずれの責めに帰することができない事由により公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報 (4)秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
(5)秘密情報の開示者が秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報
2 企業グループ構成員は、前項の規定を遵守させるため、本事業に係る県または事業団の情報資産のセキュリティを保持する責任を有することを、秘密情報を取り扱う責任者および従事者に認識させるものとする。
(企業グループ構成員を構成する者の倒産)
第17条 企業グループ構成員を構成する者の全部または一部について、各事業契約締結前 に、破産法(平成16年法律71号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、会社法に基づく特別清算開始の申立てその他これらに類する事情により、本基本協定および事業契約で予定している義務の履行ができないと県および事業団が
認めるときは、県および事業団は、当該事業契約を締結しないことができるものとする。
(管轄裁判所)
第18条 本基本協定に関する紛争については、青森地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第19条 本基本協定に定めのない事項について必要が生じた場合または本基本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、県、事業団および企業グループ構成員が誠実に協議の上、定めるものとする。
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和__年__月__日
(県) 青森県青森市xxx丁目1番1号青森県知事 ●
(事業団) xxx文京区湯島二丁目31番27号日本下水道事業x
x 事 長 xx xx
(企業グループ構成員)グループ名 (代表企業)
[所在地]
[商 号]
(構成員)
[所在地]
[商 号]
(構成員)
[所在地]
[商 号]
(協力企業)
[所在地]
[商 号]
別紙1 事業概要(第3条および第10条)
1 事業の概要 (1)事業名称
xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業 (2)実施場所
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (3)本事業に係る契約の対象
ア xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設等実施設計イ xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設建設工事 ウ xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥焼却設備撤去工事
エ xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業 維持管理・運営業務、肥料売買
(4)業務内容の概要
岩木川浄化センターにおいて、企業グループ構成員が、既存施設の撤去および汚泥有効利用施設の建設を行い、企業グループ構成員が自ら管理・運営を行う汚泥有効利用施設内で、県より支給される汚泥を用いて製造した肥料を、県が企業グループ構成員に売却し、企業グループ構成員が当該肥料を第三者たる事業者に売却することにより、地産地消による資源循環に配慮した社会づくりを実現する。
2 業務日程
(1)xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設等実施設計工事請負契約の締結日の翌日~令和6年3月29日
(2)xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設建設工事【および既設消化槽等の撤去工事】1
令和6年4月1日~令和8年3月31日
(3)xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥焼却設備撤去工事令和8年4月1日~令和9年3月17日
(4)xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業 維持管理・運営業務、肥料売買
令和8年4月1日~令和28年3月31日
1 候補地Cを選択した場合に追記
別紙2 業務範囲(第4条および第10条)
1 県が行う業務
① 事業用地の確保
② 本施設に係る交付金手続
③ 本施設の設置および稼働に必要な許認可の取得および届け出の提出(県が取得または提出すべきものに限る。)
④ 本施設の実施設計・建設工事の協議出席
⑤ 脱水汚泥、電力および監視制御に関する責任分界点までの実施設計・建設工事
⑥ その他関係部署等による立ち入り検査等の立会い
⑦ 企業グループ構成員への脱水汚泥の供給
⑧ 本施設からの汚水排水の受け入れ、処理
⑨ 電力、上水、二次処理水の提供
⑩ 維持管理・運営のモニタリング
⑪ xxポンプ場からの送水管移設(候補地Aにおいて必要な場合。)
⑫ 弘前市からの土地の譲渡手続(候補地B,C使用の場合)
⑬ 周辺住民対応
⑭ ストックマネジメント計画の申請
⑮ 本施設の更新事業
⑯ その他必要な業務
2 事業団が行う業務
① 本施設に係る交付金申請図書作成補助
② 実施設計・建設工事の監督および検査
③ 実施設計・建設工事のモニタリング
④ その他必要な業務
3 企業グループ構成員が行う業務 (1) 実施設計
① 土木工事に関する基本・詳細設計【・撤去設計】2
② 建築工事に関する基本・詳細設計【・撤去設計】3
③ 建築設備工事に関する基本・詳細設計【・撤去設計】4
④ 機械設備工事に関する基本・詳細設計
⑤ 電気設備工事に関する基本・詳細設計
⑥ 汚泥焼却設備の撤去に関する基本・詳細設計
⑦ 設計管理および設計状況の事業団への報告
2 本施設を候補地Cに建設する場合に記載。
3 本施設を候補地Cに建設する場合に記載。
4 本施設を候補地Cに建設する場合に記載。
(2) 建設工事
① 土木工事
本施設に係る土木構造物および場内整備に関する建設工事。
② 建築工事
本施設に係る建築物および建築付帯設備に関する建設工事。
③ 建築設備工事
本施設に係る建築設備に関する建設工事。
④ 機械設備工事
本施設に係る機械設備に関する建設工事。
⑤ 電気設備工事
本施設に係る電気設備に関する建設工事。
⑥ 汚泥焼却設備の撤去工事
⑦ 本施設の設置および稼動に必要な許認可の取得および届け出の提出 (県が取得すべき許認可および県が提出すべき届出を除く。)
⑧ 工事管理および工事状況の事業団への報告
⑨ 県工事との調整
⑩ 浄化センター維持管理者との調整
⑪ その他本工事を実施する上で必要な業務
(3) 維持管理・運営、肥料の売買
① 運転管理業務
② 保守点検業務
③ 浄化センター維持管理者との調整
④ 修繕業務
⑤ 消耗品および薬品、燃料の調達管理業務
⑥ 周辺住民対応に関する協力
⑦ 事業場所の清掃・除雪(屋根の積雪荷重を考慮した場合においての、屋根の除雪も含める)
⑧ 維持管理・運営状況の県への報告
⑨ 肥料の管理業務(製造量、品質、安全等)
⑩ 肥料の施用による影響調査および適正な施用の指導、助言
⑪ 維持管理・運営対象施設見学者の対応に関する協力
⑫ 製造された肥料の利用先の確保、流通、販売
⑬ 肥料登録
⑭ 県からの肥料の購入
⑮ 維持管理・運営対象施設のストックマネジメント計画、更新事業への協力
⑯ 維持管理・運営に係るセルフモニタリングとその報告
⑰ その他本事業を実施する上で必要な業務、届け出の提出
別紙3 リスク分担表(第4条)
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | |||
県 | 事業団 | 事業者 | |||||
共通 | 制度変更リスク | 法令等変更リスク | 1 | 本事業に係る関係法令・許認可の変更等にかかるリスク | ○ | ||
2 | 本事業のみならず広く一般に適用される法令変更 | ○ | |||||
税制変更リスク | 3 | 消費税の変更、法人の利益に係る税以外の税制変更 | ○ | ||||
4 | 本事業に関する新税の成立、税制変更(法人の利益にかかる税、消費税を除く) | ○ | |||||
5 | 法人の利益にかかる税の変更 | ○ | |||||
許認可リスク | 6 | 県が取得すべき許認可手続き等の不備による事業の解体・遅延が発生するリスク | ○ | ||||
7 | 事業者が取得すべき許認可手続き等の不備による事業の解体・遅延が発生するリスク | ○ | |||||
社会リスク | 住民対策リスク | 8 | 施設設置そのものに関する住民対策 | ○ | |||
9 | 事業者が実施する業務に関する住民対策 | ○ | |||||
環境保全リスク | 10 | 事業者が実施する業務に関する環境対策(周辺への環境悪化、振動・騒音・臭気等) | ○ | ||||
第三者賠償リスク | 11 | 県(事業団)の帰責事由により第三者に与えた損害 | ○ | ○ | |||
12 | 事業者の帰責事由により第三者に与えた損害 | ○ | |||||
第三者からの損害 | 13 | 第三者から与えられた損害 | ○ | △ | |||
経済リスク | 物価変動リスク | 14 | 建設期間中の物価変動 | △※2 | △※2 | ||
15 | 維持管理運営期間中の物価変動(物価水準の変動) | △※2 | △※2 | ||||
16 | 維持管理運営期間中の物価変動(肥料の販売価格の変動) | ○ | |||||
金利変動リスク | 17 | 建設期間中の金利変動 | ○ | ||||
18 | 維持管理・運営期間中の金利変動 | ○ | |||||
債務不履行リスク | 本事業の中止・延期 | 19 | 事業者の責めによる事業放棄、破綻、遅延、あるいは事業者の提供するサービスが定められた条件を満たさない場合 | ○ | |||
20 | 県の責めに帰すべき事業中止、遅延、債務不履行の場合 | ○ | |||||
不可抗力リスク | 21 | 不可抗力(戦争、地震、台風、風水害等)により生じる費用増加又は、損害 | ○ | △ | |||
その他リスク | 22 | 県の帰責事由による計画変更、計画遅延による費用の増加 | ○ | ||||
23 | 事業者の帰責事由による計画変更、計画遅延による費用の増加 | ○ | |||||
24 | その他県の帰責事由により、新たな対策、措置が必要となった場合 | ○ | |||||
設計段階 | 設計リスク | 測量・調査等リスク | 25 | 県が実施した測量・地質調査等の不備 | ○ | ||
26 | 事業者が実施した測量・地質調査等の不備 | ○ | |||||
27 | 追加調査により埋設物撤去や、汚染対策等が必要となった場合における追加費用 | ○ | |||||
設計リスク | 28 | 県(事業団)が提示した与条件の不備 | ○ | ○ | |||
29 | 事業者が実施した設計の不備 | ○ | |||||
設計変更リスク | 30 | 県(事業団)の指示により要求水準を超える設計変更による費用増加 | ○ | ○ | |||
31 | 事業者の設計変更による費用増加 | ○ | |||||
建設着工遅延 | 32 | 県(事業団)の事由により建設着工が遅延した際のコスト増大リスク | ○ | ○ | |||
33 | 事業者の事由により建設着工が遅延した際のコスト増大リスク | ○ | |||||
建設段階 | 建設リスク | 工事完了の遅延リスク | 34 | 県(事業団)の指示等により契約期日までに完工しない場合 | ○ | ○ | |
35 | 事業者の帰責事由により契約期日までに完工しない場合 | ○ | |||||
工事費増減リスク | 36 | 県(事業団)の指示による工事費の増加 | ○ | ○ | |||
37 | 事業者の帰責事由による工事費の増加 | ○ | |||||
38 | 建設工事中にコンクリート殻等、当初想定していなかった廃棄物が確認された場合における建設費の増加 | ○ | |||||
要求水準未達リスク | 39 | 完成検査において要求水準未達が発見された場合 | ○ |
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | |||
県 | 事業団 | 事業者 | |||||
維持管理 ・運営段階 | 維持管理・運営リスク | 施設契約不適合リスク | 40 | 施設の設計・施工の契約不適合に係るリスク | ○ | ||
性能未達リスク | 41 | 県の帰責事由により事業者の運転管理が性能を満たさない場合 | ○ | ||||
42 | 事業者の運転管理が性能を満たさない場合 | ○ | |||||
施設損傷リスク | 43 | 県の帰責事由により施設が損傷した場合 | ○ | ||||
44 | 事業者の帰責事由により施設が損傷した場合 | ○ | |||||
施設の修繕リスク | 45 | 県の帰責事由により施設の修繕が必要となった場合の修繕費用 | ○ | ||||
46 | 事業者の帰責事由により施設の修繕が必要となった場合の修繕費用 | ○ | |||||
47 | 県又は事業者のいずれにも帰責しない事由により修繕が必要となった場合の修繕費用 | ○ | △ | ||||
費用増加リスク | 48 | 県の指示や業務内容の変更による事業者の費用増加 | ○ | ||||
49 | 事業者に起因する費用増加 | ○ | |||||
肥料の 製造・買収 | 50 | 事業者の帰責事由により要求事項通りの肥料の製造が行われない場合 | ○ | ||||
51 | 肥料の有効先の確保及び有効先利用への供給責任 | ○ | |||||
脱水汚泥の供給リスク | 52 | 県から事業者に提供される脱水汚泥の質または量の変更による事業者の経費が増加 | △※1 | △※1 | |||
周辺環境への影響リスク | 53 | 臭気、粉じん、騒音にかかる周辺環境への影響リスク | ○ | ||||
肥料の需要変動リスク | 54 | 肥料の需要量が事業者の想定を下回ることによる収入減及びコンポストの最終処分費用 | ○ | ||||
終了時 | 終了手続き | 移管手続きリスク | 55 | 事業終了時の手続きに要する費用負担 | ○ | ||
56 | 事業終了時の諸手続きに係る県の事由によるコスト増大リスク | ○ | |||||
施設の性能確保リスク | 57 | 事業終了時における施設の性能確保に係るリスク | ○ |
○:主負担、△:従負担
△※1:協議の上決定する
△※2:一定の変動までは事業者が負担するが、一定以上の変動となった場合、協議の上決定する。
別紙4 特別目的会社設立時誓約書(第6条)
年 月 日
青森県 御中
x 約 書
xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業(以下「本事業」という。)について、本事業の維持管理・運営業務を実施する特別目的会社である●(以下
「特別目的会社」という。)の設立が完了いたしましたので、貴県、●(以下「設計・建設工事受注者」という。)およびその他の当事者の間で締結された令和●年●月●日xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業基本協定書(その後の変更を含み、以下「基本協定」という。)に基づき、設計・建設工事受注者および特別目的会社は、本誓約書を提出し、貴県に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明および保証いたします。なお、本誓約書の中で用いられる用語は、文脈上明らかに別異に解すべき場合および本誓約書中に別途明示的に定められる場合を除き、基本協定に定義される意味を有します。
記
1 特別目的会社は、基本協定の内容を十分に理解しており、基本協定中の「企業グループ構成員」および「特別目的会社」として取り扱われること。
2 特別目的会社は、基本協定に基づく「企業グループ構成員」および「特別目的会社」の義務を負担し、同義務を基本協定に従って遂行しなければならないこと。
3 工事請負契約に基づく全ての本施設の引渡しが行われた日から2年が経過するまでの期間中に、要求水準書等未達(維持管理・運営委託契約に定義される意味を有する。以下同 じ。)が発生した場合(維持管理・運営対象施設のうち設計・建設工事受注者が工事請負契約に基づき建設した施設(以下「連帯責任対象施設」という。)の契約不適合に基づく要求水準書等未達の発生を含む。)、設計・建設工事受注者は、特別目的会社が維持x x・運営業務委託契約第22条に基づいて負担する改善義務および同契約第22条第4項に基づき負担する債務について、連帯してこれを負担すること。
4 設計・建設工事受注者および特別目的会社は、維持管理・運営対象施設について要求水準書等未達が発生した原因が、連帯責任対象施設の契約不適合によるのか、または特別目的会社の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできないこと。
5 維持管理・運営対象施設について要求水準書等未達が発生した原因が、(i)連帯責任対象施設以外の施設に認められる場合、または(ii)連帯責任対象施設の維持管理・運営業務の開始日後に発生した不可抗力(連帯責任対象施設の契約不適合は含まれない。)もしくは設計・建設工事受注者および特別目的会社以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、工事請負契約または維持管理・運営委託契約の規定により、設計・建設工事受注者または特別目的会社の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、設計・建設工事受注者または特別目的会社が明らかにした場合には、第
3項の規定は適用されないこと。
(設計・建設工事受注者)
[所在地]
[商 号]
(特別目的会社)
[所在地]
[商 号]
別紙5 誓約書(第6条および第7条)
青森県 御中
x 約 書
xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業(以下「本事業」とい う。)に関し、___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___の構成員である代表企業、___、___……(以下総称して「当社ら」という。)は、当社らが青森県(以下
「県」という。)らとの間で締結した令和__年__月__日付xxxxx下水道xx川浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業基本協定書(その後の変更を含み、以下「基本協定」という。)に基づいて、県から維持管理・運営業務の委託を受ける___(以下「特別目的会社」という。)について、この誓約書(以下「本誓約書」という。)を提出する。
1 特別目的会社が、令和●年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本誓約書提出日現在有効に存在すること。
2 特別目的会社の本日現在における発行済株式総数は●株であり、うち、●株を●が、●株を●が、●株を●がそれぞれ保有していること。
3 代表企業は、特別目的会社の唯一である最大の出資者であり、かかる状態を特別目的会社の設立時から本事業の終了までを通じて維持すること。
4 当社らは、本事業の終了までの間、特別目的会社の株式または出資を維持し、県の事前の書面による承認がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併、会社分割等による包括承継を含む。)を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する特別目的会社の株式または出資の全部または一部を譲渡する場合においても県の事前の書面による承諾を得て行うこと。
【基本協定第7条第2項に基づいて提出される場合のみ規定
5 ___(以下「新構成員」という。)は、基本協定の内容を十分に理解しており、基本協定中の「企業グループ構成員」および「構成員」として取り扱われること。
6 新構成員は、基本協定に基づく「企業グループ構成員」および「構成員」の義務を負担し、同義務を基本協定に従って遂行しなければならないこと。】
(以下余白)
令和__年__月__日
(代表企業)
[所在地]
[氏名]
[代表者]
(構成員)
[所在地]
[氏名]
[代表者]
(構成員)
[所在地]
[氏名]
[代表者]