xx大学受託研究取扱規程実施細則
(目 的)
第1条 この細則は,xx大学受託研究取扱規程(以下「規程」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(受託研究依頼書)
第2条 規程の第4条第1項に定める受託研究依頼書の様式は,別記様式第1号のとおりとする。
(受託研究計画書)
第3条 規程の第5条第1項に定める受託研究計画書の様式は,別記様式第2-1号のとおりとする。
(受託研究契約書雛型)
第4条 規程の第5条第2項に定める受託研究契約書雛形の様式は,別記様式第2-2号のとおりとする。
(受託研究承認通知書)
第5条 規程の第7条第2項に定める受託研究承認通知書の様式は,別記様式第3-1号のとおりとする。
(受託研究決定通知書)
第6条 規程の第7条第2項に定める受託研究決定通知書の様式は,別記様式第3-2号のとおりとする。
(受託研究費請求書)
第7条 第4条の受託研究契約書雛型の第7条第1項に定める受託研究費請求書の様式は,別記様式第4-1号のとおりとする。
(支払通知書)
第8条 第4条の受託研究契約書雛型の第7条第2項に定める支払通知書の様式は,別記様式第4-2号のとおりとする。
(同意書)
第9条 規程の第11条第3項に定める同意書の様式は,別記様式第5号のとおりとする。
(受託研究変更申請書)
第10条 規程の第13条に定める受託研究変更申請書の様式は,別記様式第6-1号のとおりとする。
(受託研究中止申請書)
第11条 規程の第13条に定める受託研究中止申請書の様式は,別記様式第6-2号のとおりとする。
(受託研究変更許可証)
第12条 規程の第15条第2項に定める受託研究変更許可書の様式は,別記様式第6-3号のとおりとする。
(受託研究中止許可証)
第13条 規程の第15条第2項に定める受託研究中止許可書の様式は,別記様式第6-4号のとおりとする。
(受託研究契約書の記載事項変更に関する覚書)
第14条 規程の第15条第3項に定める受託研究契約書の記載事項変更に関する覚書の様式は,別記様式第6-5号のとおりとする。
(受託研究中止に関する覚書)
第15条 規程の第15条第3項に定める受託研究中止に関する覚書の様式は,別記様式第6-6号のとおりとする。
(受託研究完了報告書)
第16条 規程の第16条第1項に定める受託研究完了報告書の様式は,別記様式第7号のとおりとする。
(受託研究成果報告書)
第17条 規程の第16条第1項に定める受託研究成果報告書の書式については,委託者と協議の上定めるものとする。
附 則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号(規程第4条第1項関係)
xx大学
学長 殿
平成 年 月 日
委 託 者
印
受託研究依頼書
貴大学において下記の受託研究を依頼します。
記
1.受託研究課題名
2.受託研究目的及び内容
3.受託研究費 円
4.希望受託研究期間 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
5.希望受託研究担当責任者所属・職名・氏名
6.物品(資材、器具)・試料の提供の有無(有の場合はその内容)
7.公表方法 ・ 非公表
8.本受託研究に係る委託者の連絡先
部署名・氏名 電話番号
(xx大学社会連携センターで記入)
受付番号 番
受付年月日 平成 年 月 日
別記様式第2-1号(規程第5条第1項関係)
xx大学
学長 殿
部 局 長印
平成 年 月 日
研究担当責任者役職・氏名 印
受託研究計画書
1.受託研究課題名・受付番号 | ||||||
2.受託研究の概要 | ||||||
3.受託研究に従事する者の役職・氏名 | 役職 | 氏名 | ||||
研究担当責任者 | ||||||
研究担当者 | ||||||
4.受託研究費内訳(予定) | 受託研究費 内訳 | 合計 | ||||
直接経費 | 間接経費 | |||||
物品費 | 円 | 一般管理費 円 (=受託研究の10%) | 円 (消費税込) | |||
旅費 | 円 | |||||
xx | x | |||||
実験補助員派遣代 | 円 | |||||
その他 | 円 | |||||
直接経費 計 | 円 | |||||
受託研究費 年度別内訳 | ||||||
平成 年度 | 平成 年度 | 平成 | 年度 | |||
円 | 円 | 円 | ||||
5.その他 |
別記様式第2-2号(規程第5条第2項関係)
受 託 研 x x 約 書(雛形)
受託者xx大学長(以下「甲」という。)と委託者(以下「乙」という。)は,次の条項によって受託研究契約を結ぶものとする。
(定 義)
第1条 本契約において,次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「研究成果」とは,本契約に基づき得られたもので,第4条に規定する研究成果報告書において成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明,考案,意匠,著作物(プログラム及びデータベースに関するものに限る。)研究成果有体物及びノウハウ等の技術的成果をいう。
(2) 知的財産権とは次に掲げるものをいう。
ア 特許権,実用新案権,意匠権及び外国における前記各権利に相当する権利
x xxを受ける権利,実用新案登録を受ける権利,意匠登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利
ウ プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における前記各権利に相当する権利
エ 研究成果有体物に関する財産権
オ 秘匿することが可能なものであって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(受託研究の題目等)
第2条 甲は,次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を実施するものとする。 (1)受託研究題目 :
(2)受託研究目的及び内容 :
(3)部局長 | : 所属・役職 | 氏名 |
研究担当責任者 | : 所属・役職 | 氏名 |
研究担当者 (4)受託研究費 : | : 所属・役職 円(消費税込) | 氏名 |
(5)受託研究費の内訳:別表1のとおり (6)提供物品 :
(7)提供試料 : (8)研究場所 :
(研究期間)
第3条 本受託研究の研究期間は,平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(研究成果報告書の作成)
第4条 甲は,本受託研究の実施期間中に得られた研究成果について,研究成果報告書を本受託研究完了日の翌日から60日以内に提出する。
2 前項に基づきまとめられる研究成果報告書は2部作成するものとし,甲及び乙がそれぞれ1部を保管するものとする。
(ノウハウの指定)
第5条 甲及び乙は,甲乙協議の上,研究成果報告書に記載された研究成果のうち,ノウハウに該当するものについて,速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,本受託研究完了日の翌日から起算して3年間とする。ただし,指定後において必要があるときは,甲乙協議の上,秘匿すべき期間を延長し,又は短縮することができる。
(再委託)
第6条 甲は,書面による事前の乙の承諾なしに本受託研究の再委託等本契約に基づく権利及び義務を第三者に承継させてはならない。
(受託研究費の支払)
第7条 乙は,第2条に規定する研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)を学長名義で発行する受託研究費請求書の発行日から翌月末日までに納付しなければならない。
2 乙は,xxの請求書を受け取った後,支払通知書により,甲に支払予定日を通知する。
3 乙は,本条第1項に定める支払期日までに受託研究費を納付しないときは,支払期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経 理)
第8条 前条の受託研究費の経理は甲が行うものとする。ただし,乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合,甲の業務時間内にこれに応じなければならない。
(取得設備の帰属)
第9条 受託研究費により取得した設備等は,甲に帰属するものとする。
(乙の施設・設備の提供等)
第10条 甲は,別表2に掲げる施設・設備を本受託研究の用に供するものとする。
2 甲が乙から受け入れる設備の搬入,据付けに要する経費は,乙の負担とする。
3 甲は,本受託研究の用に供するため,乙の設備を無償で受け入れ,使用するものとする。なお,甲は,乙から受け入れた設備について,その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他やむを得ない事由があるときは,甲乙協議の上,本受託研究を中止し,又は研究期間を延長することができる。この場合において,甲又は乙は,本受託研究の中止等に伴い相手方に生じる損害について,その責を負わないものとする。
(設備の返還)
第12条 甲は,本受託研究を完了し,又は中止したときは,別表2に掲げる乙から受け入れた設備を本受託研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において,撤去及び搬出に要する経費は,乙が負担する。
(受託研究費の返還)
第13条 第11条の規定により,本受託研究を中止し,又は延期する場合において,第7条第1項の規定により納付された受託研究費の額に不用が生じた場合,乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。
(受託研究費不足時の処置)
第14条 甲は,納付された受託研究費に不足を生じた場合には,直ちに理由等を付して乙に通知するものとする。この場合において,乙は甲と協議の上,不足する受託研究費の負担について決定するものとする。
(知的財産権の帰属)
第15条 甲は,本受託研究を通じて生まれた研究成果を速やかに乙に通知しなければならない。
2 本受託研究の研究成果に係る知的財産権(著作権,ノウハウ及び研究成果有体物に係る財産権を除く。)は,原則として甲に帰属する。但し,甲は乙の申出により当該知的財産権の全部又は一部を乙に譲渡することができる。
3 著作権,ノウハウ及び研究成果有体物に係る財産権の取扱いについては第5条に規定するもののほか,甲乙協議の上,別に定めることができる。
(外国出願)
第16条 前条の規定は,外国における発明等に関する知的財産権(著作権,ノウハウ及び研究成果有体物を除く。)の出願,権利保全等(以下「外国出願等」という。)についても適用する。
2 甲は,外国出願等を行うにあたっては,乙と協議の上行うものとする。
(実施料)
第17条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは,乙は別に実施契約で定める実施料を甲に支払い又は乙の指定する者に支払わせなければならない。
(委託者の情報開示)
第18条 乙は,本受託研究の実施に必要な情報及び資料等を甲に無償で提供又は開示するものとする。ただし,甲以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。
2 甲は,提供された資料等を,本受託研究完了後又は本受託研究中止後,xの責任により廃棄するものとする。
(秘密保持)
第19条 甲及び乙は,本受託研究の実施に当たり,相手方より開示を受け,又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について,第2条,第21条に定める者以外に開示・漏洩してはならない。ただし,次のいずれかに該当する情報については,この限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していた情報 (2)開示を受け又は知得した際,既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後,自己の責によらずに公知となった情報 (4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)書面により事前に相手方の同意を得た情報
(6)開示を受けた後,秘密情報とは関係なく独自に創出した情報
(7)裁判所又は法令に基づく行政庁の命令により開示を義務付けられた情報
2 本条の有効期間は,第3条の本受託研究開始の日から研究完了日又は本受託研究中止日の翌日から
3年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
3 甲及び乙は,秘密情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。
(研究成果の公表)
第20x xxx乙は,本受託研究完了日の翌日から起算し6か月以降本受託研究によって得られた研究成果について発表若しくは公開する(以下「研究成果の公表等」という。)。ただし,甲は,研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ,乙の同意を得た場合は,公表の時期を早めることができるものとする。
2 前項の場合,甲又は乙は,研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また,甲又は乙は,特段の理由がある場合を除き,その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示しなければならない。
3 甲又は乙は,前項の通知の内容に,発表若しくは公開されることが将来期待される利益を著しく害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後14日以内に発表若しくは公開される技術情報の 修正を書面にて甲に通知するものとし,甲は,乙と十分な協議をしなくてはならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は,本受託研究完了日の翌日から起算して3年間とする。た
だし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第21x xが,本受託研究遂行上,研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合,乙の同意を得た上で,当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることがで きる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては,甲は,研究協力者となる者に本契約に基づき甲が負う義務と同様の義務を遵守させなければならず,当該研究協力者になる者によるその義務の履行につき責任を持つものとする。
3 研究協力者が本受託研究の結果,発明等を行った場合は,第15条の規定を準用するものとする。
(名義等の使用の禁止)
第22条 乙は,甲の名称,略称,マーク,ロゴタイプ,標章等を自社製品の広告の目的その他の営利目的に使用しようとするときは,事前に甲の同意を得なければならない。なお,甲の研究担当者等の氏名等を使用する場合についても、同様とする。
(関連法令)
第23条 甲及び乙は,輸出管理に関する法令その他本受託研究の実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるすべての関連法令を遵守する。
(反社会的勢力の排除等)
第24条 甲及び乙は,現在,暴力団,暴力団関係企業等の反社会的勢力,その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲及び乙は,自ら又は第三者を利用して,暴力・脅迫的な言動による要求行為,契約上の責任を超えた不当な要求行為,その他これらに準ずる行為を行わないものとする。
(契約解除)
第25条 甲は,乙が第7条に規定する受託研究費を所定の支払期限までに支払わない時は,本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,催告後14日以内に是正できない正当な理由がないにもかかわらず是正されない時は,本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき (2)相手方が本契約に違反したとき
3 本条の定めにかかわらず,甲及び乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当したときは,直ちに本契約を解除することができる。
(1)破産手続,民事再生手続,会社更生手続,若しくは特別清算手続の申立てをし,又は申立てを受けた場合
(2)銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3)仮差押命令を受け,又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(損害賠償)
第26x xは,本受託研究を自己の責任において行うこととし,その実施に当たり被った被害については乙に対して賠償を請求しない。ただし,乙の提供する設備,情報,資料,試料等に瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは,乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲又は乙は,相手方の故意,重大な過失,又は本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは,その賠償を請求できるものとする。
(契約期間と残存条項)
第27条 本契約の有効期間は,第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も,第4条,第5条,第12条,第13条,第15条から第23条まで,前条及び第29条の
規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議事項)
第28条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項について疑義が生じた場合は,xxxxに協議の上,解決するものとする。
(裁判管轄)
第29条 本契約において紛争が生じ,双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は,提訴する相手方所在地を管轄する裁判所とする。
この契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲,乙それぞれ1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲)
(乙)
別表1
受託研究費 内訳 | 合計 | ||||
直接経費 | 間接経費 | ||||
物品費 | 円 | 一般管理費 円 (=受託研究費の10%) | 円 (消費税込) | ||
旅費 | 円 | ||||
xx | x | ||||
実験補助員派遣代 | 円 | ||||
その他 | 円 | ||||
直接経費 計 | 円 | ||||
受託研究費 | 年度別内訳 | ||||
平成 年度 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 | |
円 | 円 | 円 |
別表2
甲の施設における受託研究の設備 | 所有 区分 | 施設の名称 | 設備 | ||
名称 | 規格 | 数量 | |||
甲 | |||||
乙 |
別記様式第3-1号(規程第7条第2項関係)
平成 年 月 日
部局長
殿
研究担当責任者
殿
xx大学
学長 印
受託研究承認通知書
平成 年 月 日付で計画書の提出がありました下記の受託研究について実施を承認します。
記
1.受託研究課題名・受付番号
2.受託研究目的及び内容
3.受託研究費 円
4.受託研究期間 自 平成 年 月 日至 平成 年 月 日
5.委託者名
6.物品(資材、器具)・試料の提供
7.公表方法 ・ 非公表
別記様式第3-2号(規程第7条第2項関係)
平成 年 月 日
委託者 殿
xx大学
学長 印
受託研究決定通知書
平成 年 月 日付で依頼がありました下記の受託研究を受け入れることに決定しましたので,通知します。
記
1.受託研究課題名 ・受付番号
2.受託研究目的及び内容
3.受託研究費 円
4.受託研究期間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
5.受託研究担当責任者所属・職名・氏名
6.物品(資材、器具)・試料の提供
7.公表方法 ・ 非公表
別記様式第4-1号(受託研究契約書雛型の第7条第1項)
平成 年 月 日
委託者 殿
xx大学
学長 印
受託研究費請求書
標記のことについて、下記のとおり請求します
記
1.受託研究費 円(消費税込)
2.受託研究課題名・受付番号
3.振込期限 : 本請求書発行日の翌月末日
4.振 込 先:
別記様式第4-2号(受託研究契約書雛型の第7条第2項関係)
xx大学
学長 殿
委 託 者
平成 年 月 日
印
支払通知書
標記のことについて下記のとおりお支払いたします。
記
支払年月日 | 平成 年 月 日 | |
受付番号 | ||
受託研究課題名 | ||
受託研究実施責任者 | 部 局 長 | |
研究担当責任者 | ||
受託研究費 | 金 円(消費税込) | |
そ の 他 | ||
備 考 |
別記様式第5号( 規程第 11 条第3項関係)
平成 年 月 日
xx大学
学長 殿
同 意 書
私は,受託研究「 」に参加するに際し,受託研究の意義を理解し,
1.この研究に関し, 発明,考案,植物新品種,意匠, プログラム又はデータベースとして知的財産権を取得しうる研究成果が生じた場合, 学校法人xx大学知的財産取扱規程及び学校法人xx大学知的財産取扱規程実施細則に従うことを前提に職務発明又は法人著作と同様に取り扱われることに同意します。
2.この研究に関し, 成果有体物が生じた場合は, 学校法人xx大学成果有体物取扱規程に従うことを前提に, 法人の業務として作製した成果有体物と同様に取り扱われることに同意します。
3.この研究に関し, xx大学受託研究取扱規程,xx大学受託研究取扱規程実施細則及び受託研究機関との受託研究契約を遵守することに同意いたします。
なお,上記の各規程,細則及び上記の受託研究契約については, 内容を読んで理解しました。
平成 年 月 日
所 属
氏 名 印
別記様式第6-1号( 規程第 13 条関係)
xx大学
学長 殿
平成 年 月 日
委 託 者
印
部 局 長
印
研究担当責任者
印
受託研究変更申請書
下記のとおり受託研究実施における変更をご許可いただきたく, 申請いたします。
記
1.受託研究課題名・受付番号
2.変更内容(受託研究費を変更する場合は, 金額を明示すること)
3.変更理由
別記様式第6-2号( 規程第 13 条関係)
xx大学
学長 殿
平成 年 月 日
委 託 者
印
部 局 長
印
研究担当責任者
印
受託研究中止申請書
下記のとおり受託研究の中止をご許可いただきたく, 申請いたします。
記
1.受託研究課題名・受付番号
2.中止日
平成 年 月 日
3.中止理由
別記様式第6-3号( 規程第 15 条第2項関係)
委託者
殿
部局長
殿
研究担当責任者
殿
平成 年 月 日
xx大学
学長 印
受託研究変更許可書
平成 年 月 日付で申請のありました下記の受託研究の実施内容変更について許可します。
記
1.受託研究課題名 ・受付番号
2.委託会社名
3.変更内容
別記様式第6-4号( 規程第 15 条第2項関係)
委託者
殿
部局長
殿
研究担当責任者
殿
平成 年 月 日
xx大学
学長 印
受託研究中止許可書
平成 年 月 日付で申請のありました下記の受託研究の実施の中止について許可します。
記
1.受託研究課題名 ・受付番号
2.中止日
平成 年 月 日
別記様式第6-5号( 規程第 15 条第3項関係)
受託研究契約書の記載事項変更に関する覚書
xx大学( 以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは,双方協議のうえ,甲乙間に平成 年 月 日に締結された受託研究契約に基づく受託研究について, 平成 年 月 日付けで有効期間を延長したことにつき, 次のとおり覚書を締結する。
1.変更内容
2.本覚書に定める以外、原契約に定める条項は何ら変更されない。
平成 年 月 日
( 甲)
( 乙)
別記様式第6-6号( 規程第 15 条第3項関係)
受託研究中止に関する覚書
xx大学( 以下「甲」という。) と ( 以下「乙」という。) は双方協議のうえ,平成 年 月 日締結の受託研究契約に基づく受託研究を平成
年 月 日をもって中止することに合意する。
中止理由
平成 年 月 日
( 甲)
( 乙)
別記様式第7号(規程第 16 条第1項関係)
平成 年 月 日
xx大学
学長 殿
部 局 長 印
研究担当責任者役職・氏名 印
受託研究完了報告書
下記のとおり受託研究が完了しましたので報告いたします。
記
1.受託研究課題名・受付番号
2.委託者
3.受託研究期間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
4.研究成果の概要( 委託者への報告書を添付で可)