Contract
電気個別要綱
(スマモル賃貸プランB)
2022年11月1日実施
株式会社CDエナジーダイレクト
目 | x | ||||
x | x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | ||||
1 | 適 | 用 | 1 | ||
2 | 料 | 金 | 1 | ||
3 | 割 | 引 | 2 | ||
4 | 契 | 約 | 期 | 間 | 2 |
5 | 付帯するサービス | 3 | |||
6 | 解約金 | 4 | |||
7 | その他 | 5 | |||
附 | 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 | ||||
別 | 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 |
x x
1 適 用
(1) この個別要綱のスマモル賃貸プランBは,当社が別途定める電気基本契約要綱(低圧)(以下「基本要綱」といいます。また,基本要綱が変更された場合は,変更後の基本要綱によります。)の従量電灯の適用範囲に該当し,契約電流が10アンペア,15アンペア,20アンペア,30アンペア,40アンペア,50アンペアまたは60アンペアである需要で,お客さまが次の(イ)および(ロ)に該当し,お客さまと当社が合意したときに適用いたします。
(イ) 需要場所において,株式会社ビットキーのスマートロック(以下「スマートロック」といいます。)が施設されていること
(ロ)当社が指定する,物件管理等を行う事業者(以下「管理会社等」といいます。)からの紹介があり,当社が適当と判断すること
(2) この個別要綱は,基本要綱と合わせて適用いたします。
2 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合は,別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が44,200円を上回る場合は,別表1(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(1) 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
契約電流 10 アンペア | 817 円 66 銭 |
契約電流 15 アンペア | 951 円 49 銭 |
契約電流 20 アンペア | 1,085 円 32 銭 |
契約電流 30 アンペア | 1,352 円 98 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,620 円 64 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,888 円 30 銭 |
契約電流 60 アンペア | 2,155 円 96 銭 |
(2) 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
1キロワット時につき | 25 円 47 銭 |
3 割 引
(1) ガスセット割(以下「セット割」といいます。)は,次のいずれにも該当するお客さまがセット割の適用を希望され, お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
イ スマモル賃貸プランBの需要場所において同一の名義により,当社との間でガス需給契約(以下「対象ガス需給契約」といいます。)を締結していること。
ロ スマモル賃貸プランBの料金と対象ガス需給契約にもとづきお支払いいただく料金とを同一の支払い方法によりお支払いいただくこと。
(2) セット割の適用を受けるお客さまの料金は,2(料金)に定める料金から,
2(料金)(1)によって基本料金として算定された金額およびその1月の使用電力量に2(料金)(2)の該当料金を適用して算定された金額それぞれの 0.5パーセントに相当する金額を差し引いた金額といたします。
(3) お客さまがセット割の適用を希望される場合は, 当社に申込みをしていただきます。
4 契 約 期 間
基本要綱7(需給契約の成立および契約期間)(2)の規定にかかわらず,契約期間は,次によります。
(1) 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する月をひと月目として24か月目の月の末日といたします。
(2) 原則として契約期間満了日までに,お客さまと当社の双方が,需給契約の廃止または変更について書面等による申入れを行なわない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。ただし,継続後の期間については, 6(解約金)に定める解約金の適用はないものといたします。
この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,需給契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお,お客さまが希望されるときを除き,その他の事項のお知らせについては省略することがあります。
5 付帯するサービス
スマモル賃貸プランBを契約のお客さまは,その契約期間中,以下に定めるサービスをご利用いただけます。ただし,お客さまが料金適用開始の日
(契約を継続されたときの,新たな契約期間の開始の日を除きます。)が属する月をひと月目として 24 か月の末日までに6(解約金)(1)から(3)の事由により解約した場合は,当該期日までは,以下に定めるサービスをご利用いただけます。
なお,それぞれのサービスの詳細は, それぞれのサービス利用規約に定めるとおりといたします。
(1) スマートロック
お客さまは,需要場所に施設されているスマートロックをご利用いただけます。
スマートロックの利用にあたっては,あらかじめ,株式会社ビットキーが定める利用規約に同意いただいたうえで,管理会社等にお申込みいただきます。株式会社ビットキーが定める方法にもとづき,お客さまにてご利用の手続きを完了いただくことで, スマートロックが利用可能となります。
お客さまが所定の期間内に手続きを完了しない場合や,株式会社ビットキーが利用規約やサービス内容を変更した場合, スマートロックに不具合があった場合等,当社の責めによらない理由により,お客さまに不利益が生じても,当社はその責めを負いません。
(2) 駆けつけサービス
お客さまは駆けつけサービスをご利用いただけます。
駆けつけサービスは, 大阪ガスセキュリティサービス株式会社が提供するサービスです。
駆けつけサービスの利用にあたっては,あらかじめ,大阪ガスセキュリティサービス株式会社が定める駆けつけサービス契約約款に同意いただいたうえで,スマモル賃貸プランBと同時に同社に対してお申込みいただきます。
駆けつけサービスは,スマモル賃貸プランBの料金適用開始の日より提供いたします。
大阪ガスセキュリティサービス株式会社が駆けつけサービス契約約款やサービス内容を変更した場合等,当社の責めによらない理由により,お客さまに不利益が生じても,当社はその責めを負いません。
(3) 優待・割引サービス
お客さまは,優待・割引サービスをご利用いただけます。
優待・割引サービスは, スマモル賃貸プランBの料金適用開始の日より提供いたします。
6 解 約 金
当社は,次の(1)から(3)のいずれかの事由が生じた場合に,原則として,当該事由が生じた日からスマモル賃貸プランBの契約期間が満了する予定であった日までの残存期間の月数(1か月未満の端数は切り捨てます。)に応じて,1か月あたり1,200円を乗じた金額を当社にお支払いただきます。ただし,契約期間満了日が属する月の前月1日から契約期間満了日までの期間に,次の(1)から(3)のいずれかの事由が生じた場合,当社は解約金をいただきません。
(1) 当社との需給契約を廃止し,他の小売電気事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合
(2) 基本要綱41(解約等)にもとづく当社による解約
(3) 当社の他の契約プランへの変更
7 そ の 他
(1) 当社は,特別の事情がある場合を除き,基本要綱1(適用)(1)の当社が電磁的方法により提供するサービスにより,基本要綱 20(使用電力量の算定)(5)にもとづく使用電力量の算定の結果のお知らせをするものといたします。
(2) 当社は,基本要綱 22(日割計算)に準じて日割計算を行ない,料金を算定いたします。ただし,料金適用上の電力量区分の日割計算は,別表3(料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式)によるものといたします。
(3) 当社は,付帯するサービスをお客さまに提供するにあたり,お客さまの名義,需要場所(供給地点特定番号を含みます。),電話番号,その他の需給契約に係る事項ならびに付帯するサービス契約に係る事項について, 株式会社ビットキーまたは大阪ガスセキュリティサービス株式会社に情報を提供することおよび株式会社ビットキーまたは大阪ガスセキュリティサービス株式会社から情報の提供を受けることがあります。
(4) 当社は,販売委託先(当社の電力の販売について当社と販売委託契約等を締結した者をいいます。)と共同して提供するサービスのお申込みをいただいたお客さまについては,名義,需要場所(供給地点特定番号を含みます。),使用電力量, 料金その他の需給契約に係る事項ならびにお客さまおよび当該販売委託先のサービス契約に係る事項について, 当該販売委託先に情報を提供することおよび当該販売委託先から情報の提供を受けることがあります。
(5) その他の事項については,基本要綱の従量電灯にかかわる規定によります。
附 則
実施期日
この個別要綱は、2022年11月1日から実施いたします。
別 表
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格, 1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合
燃 料 費 | =(44,200 円-平均燃料価格)× | ( 2 ) の基準単価 |
調整単価 | 1,000 |
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合
燃 料 費 | =(平均燃料価格-44,200 円)× | ( 2 ) の基準単価 |
調整 単価 | 1,000 |
ハ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の5月の計量日から6月の計量日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の6月の計量日から7月の計量日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の7月の計量日から8月の計量日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の8月の計量日から9月の計量日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の9月の計量日から 10 月の計量日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量日の前日までの期間 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から翌年の1月の計量日の前日までの期間 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は, その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の計量日から2月の計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の計量日から3月の計量日の前日までの期間 |
毎 年 1 1 月 1 日 か ら 翌 年 の 1月 31 日までの期間 | 翌年の3月の計量日から4月の計量日の前日までの期間 |
毎 年 1 2 月 1 日 か ら 翌 年 の 2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の4月の計量日から5月の計量日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
1キロワット時につき | 23 銭 2 厘 |
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー特別措置法の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をお客さまにお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の計量日から翌年の4月の計量日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは,お客さまからの申出の直後の4月の計量日から翌年の4月の計量日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,その月の末日といたします。)の前日までの期間に当該事業所において使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。