Contract
xx市公共建築設計技術協力業務委託 特記仕様書
Ⅰ 業務概要
1.技術協力業務名称
ビッグハット長寿命化改修工事 実施設計技術協力業務委託 .
2.長寿命化改修施設概要
(1) 対象施設名称 | xx市若里多目的スポーツアリーナ(ビッグハット) | . | |
(2) 敷地の概要 ア. 敷地の場所 | xxxxx0xx | . | |
イ.敷地面積 | 24,270 ㎡ | . | |
ウ.用途地域 | 準工業地域 | . | |
エ.防火地域 | ・防火 ・準防火 ○・ 第22条 ・指定なし | . | |
オ.地域地区等 | 特別用途地区(大規模集客施設制限地区) | . | |
(3) 建物の概要ア.施設用途 | 文化・交流・公益施設 | . |
(令和6年国土交通省告示第8号 別添ニ 類別 第 12 号 用途第 2 類とする。)イ.施設の延べ面積 25,243 ㎡ .
ウ.主要構造・階数 鉄筋コンクリート .
(一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造り) .
地上 4 階 地下 1 階 建て .エ.建築年・経過年 平成 7 年 3 月 築( 29年経過 ) .オ.耐震安全性の分類
「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。
(ア) 構造体類 ・Ⅰ類 ○・ Ⅱ類 ・Ⅲ類 . (イ) 建築非構造部材類 ○・ A類 ・B類 . (ウ) 建築設備類 ・甲類 ○・ 乙類 .
3.履行期間
契 約 日 から 令和 7 年 12 月 24 日 まで .
4.与条件
(1) 業務目的
ビッグハット長寿命化改修工事実施設計技術協力業務(以下「技術協力業務」 という。)委託は、ビッグハット長寿命化改修第1期工事にかかる実施設計において、市、実施設計業務委託受託者(以下「設計者」という。)及び技術協力業務委
託受託者(以下「受託者」という。)と協働し、受託者の優れた施工技術と豊富な 知見を活用し、安全かつ確実な工事の実施を実現する実施設計図書等をとりまとめることを目的とする。 .
(2) 全体事業計画
令和5年度~令和6年度 基本設計(第1期工事分) 令和6年 8月30日完了.令和6年度 基本設計(第2期工事分) 令和7年 2月28日まで.令和6年度~令和7年度 実施設計(第1期工事分) 令和7年12月24日まで.令和6年度~令和7年度 実施設計(第1期工事分) 設計技術協力(本技術協力業務).
令和7年12月24日まで.令和8年度~令和9年度 長寿命化改修第1期工事予定(基本協定に基づき受託者
と価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に工事請負契約予定) .
令和8年3月議会議決の日~令和9年11月30日まで(予定).内、施設休館期間(予定)令和9年4月1日~令和9年10月29日まで.
令和11年度 実施設計第2期予定 令和11年度末まで.令和12年度~令和13年度 長寿命化改修第2期工事(予定) .
※xxxxxx長寿命化改修工事は、工事を2期に分けて発注する計画としている(令和8 年度から令和9年度に第1期工事を行い、令和12年度以降に第2期工事を行う予定)
(3) 長寿命化改修工事の条件
ア.想定工事費 約 97 億円(第1期工事:約49億円 / 第2期工事:約48億円) .イ.想定工事工期 第1期工事 .
令和8年 3月議会議決の日から令和9年11月30日(予定). 第2期工事 令和 12 年 6 月 から 令和 14 年 3 月(予定) .
※1 本工事は、機器製作期間が長い工事を発注する計画としている。なお、工場製作のみが行われている期間及び材料手配、加工などに要する期間(現場施工に着手するまでの期間)は、契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の常駐を要しないことができる」ものとし、併せて監理技術者の専任を要しないものとする予定である。
Ⅱ 業務仕様
本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載されていない事項は、「xx市公共建築設計業務委託共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)による。
1.特記仕様書の適用
特記仕様書に記載された特記事項の中で※印のついたものを適用する。・印の付いたものについては、○ 印の付いたものを適用する。また、※印と・印に○印が付いた
場合は、共に適用する。
2.管理技術者等の資格要件
技術協力業務の実施にあたっては、資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体制とする。詳細は、ビッグハット長寿命化改修工事実施設計技術協力業務公募型プロポーザル実施要領による。
3.プロポーザル方式により技術協力業務を受注した場合の業務履行
・ 本技術協力業務においては、適用しない。
○・ ビッグハット長寿命化改修工事実施設計技術協力業務公募型プロポーザル(以下
「本プロポーザル」という。)により提案された体制により技術協力業務を履行すること。
4.技術協力業務の内容及び範囲
(1) 事前協議
受託者は、市が本プロポーザル時に公表した基本設計図書及び受託者が提出した技術提案の内容に基づき、設計内容の協議事項を整理する。
これにより、実施設計図書等の作成に当たり、設計に反映すべき事項及び設計者と受託者による検討事項等の共有を行う。
(2) 施工計画(案)等の作成
受託者は、事前協議の結果及び設計者が行う実施設計の内容に応じた、施工計画
(案)、仮設計画(案)及び工事工程表(案)を作成する。
この場合において、受託者は、現場その他図面等の確認を行い、工事期間中(各工事ステップ)の工事区域、施工順序、施工方法、資材・部材の搬入計画、利用停止期間及び利用者動線等を明らかにする。また、必要に応じ、市の指示に従い関係者へのヒアリングを行うものとする。
(3) 実施設計全般にかかる技術検証
受託者は、設計者が行う設計の内容に対して、技術提案が適切に反映されていることを確認する。また、(2)により作成した資料を市及び設計者に提示し、実施設計図書作成に関し助言を行うと共に、技術提案以外の部分を含めて施工性の視点から設計内容の確認を行う。
受託者は、現地調査結果等を踏まえ、実施設計図書に記載された内容その他細部の納まり等について疑義又はVE案等がある場合は、市及び設計者に報告し指示を受けるものとする。なお、助言等の採否については、市と設計者が協議のうえ決定するものとし、市からの指示等に基づき、助言等の修正、再検討を行い、市、設計者及び受託者共に合意形成を図るものとする。
(4) 技術情報等の提出
受託者は、市から実施することが認められなかった技術提案を除き、本プロポーザル時及び設計時において提案した技術提案の適用判断及び設計への反映の際に必要となる技術提案に関する機能・性能、適用条件等の技術情報、見積書、見積根拠等を提出する。
(5) 技術提案及び設計補助
受託者は、本プロポーザル時に提出した技術提案の内容に関わらず、コスト縮減や工期短縮、施工時の制約条件への対応、周辺環境への負荷の低減等に有効な技術提案とそれらに伴う設計補助を行うものとする。
(6) コスト管理支援
ア.工事費参考額以内に納まる実施設計内容とするための全般的な支援
受託者は、本プロポーザル時及び設計期間での技術提案や、施工・仮設計画等の提案に基づき改修工事費が参考額以内に納まるよう全体工事費支援・協力を行う。イ.工事費見積書等の作成・更新
受託者は、本プロポーザル時に提出された工事費見積書等に基づき設計者が行う設計の内容に応じた工事費内訳明細書の更新を行う。工事費内訳明細書の深度化、更新方法については、設計の進捗に応じて市と協議を行いコスト管理を図るものとし、市の指示に基づき必要となる工事費内訳明細書作成の根拠となる資料を提出するものとする。
また、受託者は市及び設計者からの提案があった場合、その提案に対する内訳明細書の作成を行う。当該提案に対する内訳明細書の作成レベルは、市との協議による。
工事xxx明細書については、2か月ごとの更新を想定しているが、市との協議により、適切に工事費を管理できる期間を設定し更新を行うものとする。
ウ.実施設計図書に基づく工事費見積書等の作成
受託者は、市がとりまとめた実施設計図書を確認したうえで、工事費を算出し、工事費見積書(工事費の内訳が確認できる工事費内訳書・工事費内訳明細書を含 む)及びその算出の根拠となった資料を市に提出する。なお、受託者は、実施設計図書の確認において技術提案の内容が実施設計図書に反映されていない場合又は不明な場合で疑義がある場合は、市にその内容及び理由を確認することができる。
(7) 関係機関等との協議資料作成支援
受託者は、市が行う関係機関等との協議にあたって、施工の観点からの助言や技
術情報の提供、協議資料の作成支援を行う。
(8) 三者協議会への出席
受託者は、市及び設計者で構成する三者協議会に出席する。三者協議会は月2回程度とし、管理技術者のほかに市が指示する場合は施工内容、工事費等に精通し、工法等について協議、合意ができる技術者が出席するものとする。
(9) 報告書の作成
受託者は、業務の成果として「Ⅱ.5.(6)」に基づき報告書を作成する。
5.技術協力業務の実施
(1) 一般事項
ア.受託者は、技術協力業務の実施にあたり、市と十分な協議を行い、その意図や目的を理解したうえで、適切な実施体制、人員配置のもとで進めること。
イ.受託者は、設計者が行う設計等に対して、自らの技術と経験に基づく技術協力を行うこと。
ウ.受託者は、設計者が行う設計等が滞りなく進捗するように、相互の意見を調整しながら技術協力を行うこと。
エ.受託者は、安全かつ確実な工事の実施に向け、真摯に対応し、設計に関し協調し、市及び設計者と密に連携すること。
オ.受託者は、技術協力業務の実施にあたり、業務にかかる最新の事例、情報を収集し、業務への反映に努めるとともに、実効性の高い具体的な提案を行うこと。
カ.受託者は、市及び設計者に対し技術協力を行うときは、原則として書面により行うものとし、図面等に当たっては、PDFデータ及びCADデータを提出すること。
キ.積算は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行うこと。ク. 別添様式は、次のホームページよりダウンロードして提出すること。
【xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/x000000/xxxxxxxx/x000000.xxxx】
(2) 打合せ及び記録
打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。なお、監督員以外との打合せについても記録を作成し提出すること。
ア.業務着手時
イ.監督員又は管理技術者が必要と認めた時
ウ.その他 ( )
(3) 業務計画書
別添「様式委1業務計画書」に必要事項を記載し、監督員の承諾を受けること。
業務計画書に対する記載事項については、以下の通りとする。ア.業務一般事項
(ア) 業務の目的
(イ) 業務計画書の適用範囲 (ウ) 業務計画書の適用法令 (エ) 業務計画書の適用基準類
(オ) 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法
業務の目的、本計画書の適用範囲・適用法令・適用基準類、並びに本計画書に内容変更の必要が生じた場合の処置方法を把握した上で、その内容を記載する。
イ.業務工程計画
別添「様式委2 業務工程表」に必要事項を記載する。現地調査時期、打合せ時期、成果品提出時期、積算時期を十分検討の上、作成する。
ウ. 業務体制
(ア) 受託者側の管理体制
別添「様式委3 管理体制系統図」を参考に必要事項を記載する。 (イ) 管理技術者の通知及び経歴
別添「様式委4-1 管理技術者通知」及び「様式5-1 管理技術者経歴書」を参考に必要事項を記載する。
(4) xx市公契約等基本条例に関する事項
受託者等は、法令を遵守するとともに、次に掲げる取組その他xx市公契約等基本条例第3条の基本理念に基づく必要な取組を行い、公契約等を適正に履行するよう努めなければならない。
※ xx市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事
務所(作業所)等へポスターを掲示すること。
※ 業務の一部を下請負者等に履行させるときは、xx市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。
・ xx市公契約等労働環境報告書1部及び業務体制図(「xx市公契約等基本条例の手引」に例示するもの)2部を契約後速やかに所管課へ提出するこ と。この場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出すること。
(5) 適用基準等
特記なき場合は、国土交通省(旧建設)大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。
ア.共通(年版等)
※ 官庁施設の基本的性能基準( 令和2年版 ) ・ 貸与
※ 官庁施設の基本的性能に関する技術基準( 平成13年版 ) ・ 貸与
※ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 ( 平成25年版 ) ・ 貸与
※ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説 ( 平成8年版 ) ・ 貸与
※ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準及び同解説
( 平成18年版 ) ・ 貸与
・ 官庁施設の防犯に関する基準及び基準の資料 ( 平成21年版 ) ・ 貸与
・ 官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン
( 平成27年版 ) ・ 貸与
・ 木造計画・設計基準及び基準の資料( 令和6年版 ) ・ 貸与
※ xx市公共建築設計業務委託共通仕様書( 平成31年版 ) ※ 貸与
※ xx市公共工事率先実行計画 ※ 貸与
※ xx市建設工事共通仕様書( 令和5年版 ) ・ 貸与
※ 公共住宅建設工事共通仕様書( 令和元年版 ) ・ 貸与
※ 公共住宅改修工事共通仕様書( 平成19年版 ) ・ 貸与
・ 小学校及び中学校施設整備指針( 文部科学省平成31年版 ) ・ 貸与
※高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準( 令和3年版 ) ・ 貸与
・ 長寿社会対応住宅設計指針
( 平成7年6月23日付け建設省住備発第63号住宅局長通達 )・ 貸与
・ RIBC2 内訳書作成システム( コスト研 ) ・ 貸与
・( ) ・ 貸与
イ.積算(年版等)
※ xx市公共建築工事積算基準( 平成31年4月1日最終改定 ) ※ 貸与
※ xx市公共建築工事積算基準等の運用( 令和元年8月1日改定 ) ※ 貸与
※ 公共建築工事積算基準( 平成28年12月版 ) ・ 貸与
※ 公共建築工事内訳書標準書式(建築)( 令和5年版 ) ・ 貸与
※ 公共建築工事内訳書標準書式(設備)( 令和5年版 ) ・ 貸与
※ 公共建築工事標準単価積算基準 ( 令和6年版 ) ・ 貸与
※ 公共工事設計労務単価 ( 令和6年3月 ) ・ 貸与
※ | 公共建築数量積算基準 | ( | 令和5年版 | ) | ・ | 貸与 | |
※ | 公共建築設備数量積算基準 | ( | 令和5年版 | ) | ・ | 貸与 | |
※ | 公共建築工事共通費積算基準 | ( | 令和6年版 | ) | ・ | 貸与 | |
※ | 公共住宅建築工事積算基準 | ( | 令和元年度版 | ) | ・ | 貸与 | |
※ | 公共住宅電気設備工事積算基準( | 令和元年度版 | ) | ・ | 貸与 | ||
※ | 公共住宅機械設備工事積算基準( | 令和元年度版 | ) | ・ | 貸与 | ||
※ | 営繕工事積算チェックマニュアル( 令和5年度版 | ) | ・ | 貸与 | |||
・( | ) | ・ | 貸与 |
ウ.建築(年版等)
・ 敷地調査共通仕様書( 令和4年版 ) | ・ | 貸与 |
○・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) ( 令和4年版 ) | ・ | 貸与 |
○・ 建築工事監理指針( 令和4年版 ) | ・ | 貸与 |
○・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) ( 令和4年版 ) | ・ | 貸与 |
○・ 建築改修工事監理指針( 令和4年版 ) | ・ | 貸与 |
○・ 建築物解体工事共通仕様書・同解説( 令和4年版 ) | ・ | 貸与 |
・ 公共建築木造建築工事標準仕様書( 令和4年版 ) | ・ | 貸与 |
※ 建築工事設計図書作成基準及び基準の資料( 令和2年版 ) | ・ | 貸与 |
・ xx市公共建築工事設計図書作成基準( 平成24年版 ) | ・ | 貸与 |
※ xx市公共建築工事標準仕様書( 平成29年版 ) | ・ | 貸与 |
○・ xx市公共建築工事長寿命化標準仕様書素案( 令和3年版 ) | ※ | 貸与 |
※ 建築設計基準( 令和6年版 ) | ・ | 貸与 |
※ 建築設計基準の資料( 令和6年版 ) | ・ | 貸与 |
※ 建築構造設計基準( 令和3年版 ) | ・ | 貸与 |
※ 建築構造設計基準の資料( 令和3年版 ) | ・ | 貸与 |
※ 建築工事標準詳細図( 令和4年版 ) | ・ | 貸与 |
・ 公共住宅標準詳細設計図集( 第 4 版 ) | ・ | 貸与 |
・ 擁壁設計標準図( 平成12年版 ) | ・ | 貸与 |
・ 構内舗装・排水設計基準及び基準の資料( 平成27年版 ) | ・ | 貸与 |
○・ 建築構造設計指針( 文部科学省平成21年版 ) | ・ | 貸与 |
・( ) | ・ | 貸与 |
エ.設備(年版等)
※ 建築設備計画基準( 令和6年版 ) ・ 貸与
※ 建築設備設計基準( 令和6年版 ) ・ 貸与
※ 建築設備工事設計図書作成基準( 令和3年版 ) ・ 貸与
・ 官庁施設の環境保全性基準( 令和4年版 ) ・ 貸与
※ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)( 令和4年版 ) ・ 貸与
※ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)( 令和4年版 ) ・ 貸与
※ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) ( 令和4年版 ) ・ 貸与
※ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)( 令和4年版 ) ・ 貸与
※ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ( 令和4年版 ) ・ 貸与
※ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ( 令和4年版 ) ・ 貸与
※ xx市公共建築工事標準仕様書( 平成29年版 ) ・ 貸与
○・ xx市公共建築工事長寿命化標準仕様書素案( 令和3年版 ) ※ 貸与
※ 雨水利用・排水再利用設備計画基準( 平成28年版 ) ・ 貸与
・ 建築設備耐震設計・施工指針( 2014年版 ) ・ 貸与
・ 建築設備設計計算書作成の手引( 令和3年版 ) ・ 貸与
・( ) ・ 貸与
(6) 業務完了
ア.業務完了届については、別添「様式委8業務完了届」に必要事項を記載する。イ.業務報告書については、以下の構成で提出する(正副各1部(計2部))。
(ア) 成果物
(イ) 協議書
(ウ) 打合せ議事録
監督員等との協議事項については、別添「様式委12 協議書」を提出する。
また、打合せ結果について、別添「様式委13 打合せ議事録」に必要事項を記載する。
(7) 成果物の提出場所( xx市建設部建築課 )
6.成果物
技術協力業務が完了したときは,次の成果物を提出すること。
成果物等 | 規格 | 備考 |
実施設計技術協力業務 ○・ 施工計画の検討成果 ○・ 仮設計画の検討成果 ○・ 工事工程表 ○・ 技術提案書,VE提案検討書 ○・ 各種技術検討資料,技術情報資料,検討成果,屋根測量成果 ○・ 工事費内訳明細書,作成根拠資料 ○・ 実施設計図書に基づく工事費見積書 ○・ 積算数量算出書,数量調書 ○・ 単価に関する資料 (見積書,見積比較表,単価根拠等) ○・ 関係機関等との協議資料 ○・ 会議録 ○・ CADデータ ○・ その他監督員の指示するもの |
※ 成果物は電子データとしても提出すること(タイトルを記載したCD-R、DV D-R)。 なお、データ形式及び提出部数は監督員と協議すること。ただし、図面データ形式はPDF形式、DXF形式、JWW形式とする。
提出された成果物のCADデータについては、当該施設に係る工事における施工図の作成、維持管理に使用することがある。
・ 営繕積算システムRIBC(一般財団法人 建築コスト管理システム研究所が提供 するシステム)の利用料は特別経費に含む。
7.技術協力業務における遵守事項
(1)受託者は、業務の実施にあたり、関係法令及び条例を遵守すること。
(2)技術協力業務は、提示された基本設計図書及び実施設計や技術協力業務の与条件、適用基準等によって行うこと。
(3)受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(4)受託者は、技術協力業務の全部を第三者に再委託してはならない。
(5)受託者は、技術協力業務の一部を第三者に再委託するときは、あらかじめ市の承諾を得なければならない。
(6) ビッグハット長寿命化改修工事実施設計技術協力に関する基本協定書第5条第8項の規定により契約手続に関する交渉の不成立が確定したときは、受託者は当事業の契約に関して優先的に交渉する相手方としての権利を失う。この場合において、市がとりまとめた実施設計図書及び技術協力業務において作成した資料並びに技術支援において提出された資料等の著作権は、市に帰属するものとする。
(7) 本事業に関し、xx市議会において予算が成立しない場合又は工事契約に関する議案が否決された場合は、本事業を中止又は延期することがある。
8.その他
(1) 市が工事の一部を先行して発注する場合、受託者は工事費見積書等の作成その他必要な業務を必要な時期に行い協力するものとする。
(2) 業務に必要な工具、計測機器等の器材は、設備に付属するものを除き、受託者の負担とする。
(3) 業務の実施に当たっては、既存設備又は他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害を与えた場合は直ちに監督員に報告し、監督員の指示に従い修復するものとし、これに係る費用は全て受託者の負担とする。
(4) ビッグハット長寿命化改修工事実施設計技術協力に関する基本協定書及び特記仕様書に定めのない事項については、市と受託者で協議のうえ決定する。