2.カードは、日本円(JPY)普通預金口座と人民元(CNY)普通預金口座の2つの口座が利用対象口座となります。片方の口座のみを開設することはできません。
中国工商銀行デビットカード規定(日本発行分)
中国工商銀行在日拠点
【カード基本規定】
第1条(利用者)
1.中国工商銀行在日拠点(以下「当行」と称します。)に対して、中国工商銀行デビットカード規定(日本発行分)(以下「本規定」と称します。)を承認のうえ、当行が中国銀聯と提携して発行するカード(以下「カード」と称します。)の利用を申込み頂き、当行がカード発行を認めた方をカード利用者(以下「利用者」と称します。)とします。
第2条(カードの発行と管理)
1.利用者には当行が発行するカードを貸与します。
2.当行よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に利用者ご自身のご署名をするものとします。
3.カードの所有権は当行に帰属し、利用者は善良なる管理者の注意をもってカードを使用保管するものとします。
4.カードは、カード表面に名前(当行へ申込時にご記入された英文名またはカード名義(英文名が 20 桁を超える場合には英文名と異なるカード名義をご指定いただきます))が印字され、所定の署名欄に自署した利用者本人のみが使用でき、第三者に貸与、譲渡、預託、質入れ、担保の提供もしくはその他第三者の権利の設定をしてはならずカードの占有を第三者に移転することは一切できないものとします。
5.前項に違反してカードが使用された場合、その損失、損害等は利用者が責任を負うものとします。
6.カードの有効期限は当行が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7.預金口座の解約及びカードの利用停止等がなくカードの有効期限が到来する場合、当行は関連規定に基づき、引き続き利用者として適当と認めた方に新しいカードと本規定を交付します。
第3条(カードの年会費、再発行手数料)
1.利用者は、当行に対し所定の年会費を支払うものとします。
ただし、当行が定めた条件を満たす場合、年会費の支払は無料となります。
2.カードの汚損、破損、磁気不良、ICチップ不具合、盗難及び紛失等によりカードを再発行する場合は、利用者は当行に対し所定の再発行手数料を支払うものとします。なお、再発行手数料のお支払いは再発行お申込み時に行なうものとします。
3.年会費及びカード再発行手数料は、当行は、利用者からのカード及び払出請求書の提出なしに、カードの発行された当該日本円普通預金口座または当該人民元普通預金口座から自動振替の方法により引落しすることができるものとします。
なお、人民元普通預金口座から引落しするのは、第5条に記載の口座連動機能が使われた場合に限られますが、この場合の為替レートは、処理時の当行為替レートが適用されます。
4.既にお支払い済みの年会費及びカード再発行手数料は、当該普通預金口座の解約、カードの解約、または利用者資格の取消しとなった場合等、その理由の如何を問わず返却致しません。
5.年会費及びカード再発行手数料の引落しができないときは、カードの利用をお断りすることがあります。また、この場合、当行の請求によりカードを当行に返却していただくことがあります。
第4条(暗証番号)
1.カードの暗証番号(6桁の数字)は、利用者が登録するものとします。
2.利用者が登録する暗証番号は、生年月日や電話番号等の第三者に類推され易い番号及び当行が不適切とした番号とすることはできません。
3.利用者は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4.利用者は、暗証番号を変更または再設定する場合には、当行あてに所定の手続を行うものとします。
5.暗証番号を連続して誤って入力した回数が、当行所定の回数に達した場合、当該カードは利用できなくなることがあります。この場合、利用者が当該カードを利用できるようにするためには、当行あてに所定の手続を行うものとします。
6.カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、利用者はそのために生ずる一切の債務について支払いの責任を負うものとします。
第5条(カードの機能)
1.カードには、デビットカード機能とキャッシュカード機能(ただし入金と振込は当行の窓口のみ)が付されるものとします。
2.カードは、日本円(JPY)普通預金口座と人民元(CNY)普通預金口座の2つの口座が利用対象口座となります。片方の口座のみを開設することはできません。
3.中国国内(香港.マカオを除く)でカードをご利用の場合には、人民元普通預金口座からの支払が行われ、日本国内及び中国を除く海外の国.地域(香港.マカオを含む)でカードをご利用の場合には、日本円普通預金口座からの支払が行われます。支払通貨の選択はできません。
4.利用者は、申出により、日本円普通預金口座と人民元普通預金口座の間での連動機能を選択することができるものとします。連動機能とは、カードの利用対象口座となっている2つの口座の間で、片方の口座の残高が不足した場合に、不足している残額に相当する金額をもう片方の口座より自動的に支払われるものです。
第6条(カード利用)
1.カード利用の標準通貨は、日本円及び人民元の2種類とします。
2.カード利用の標準時間は、日本時間とします。
3.カード利用の取引は当行の記録を基準とし、取引記録はその取引ごとに普通預金取引明細に記載するものとします。普通預金取引明細は当行の個人ネットバンクサービスにて照会することができます。
この場合、利用者は個人ネットバンクサービスの利用申込が必要です。
また、利用者は、申出により、銀行カード口座照合簿(以下「照合簿」と称します。)またはステートメントの発行を受けることができます。
4.日本円または人民元の普通預金口座から、当該口座の通貨以外の通貨建てのカード利用代金を引落す場合には、当該口座の通貨に換算のうえ支払うものとします。
5.当該口座の通貨への換算には、中国銀聯で処理された時点の中国銀聯が適用した交換レート、または当行で処理された時点の当行が適用した交換レートを適用するものとします。
6.カード利用等に課税される消費税等の公租公課は利用者の負担とします。
7.利用者は、次の場合、カード利用ができないものとします。
(1)当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を連続して誤って入力した場合。
(2)カード(磁気ストライプ.ICチップの電磁的記録を含みます。)が破損している場合。
(3)当行がカード取引を行なうことができないと定めた日または時間帯。
(4)停電、故障などにより、端末による取扱いができない場合。第7条(カード利用可能限度額)
1.当行は、利用者がカードをデビットカードとして使用する場合及びキャッシュカードとして使用する場合のいずれの場合も、一日及び一年あたりのカード利用可能限度額を設定します。
2.カードのご利用額は、当該カードの利用対象の普通預金残高の範囲内となりますが、当行が設定する一日及び一年あたりのカード利用可能限度額を超えることは出来ません。
3.上記のカード利用可能限度額は、それぞれ日本円及び人民元の両方の通貨につき個別に設定するものとします。
4.上記のカード利用可能限度額は、当行が必要と認めた場合には、増額、減額ができるものとします。第8条(ICチップ機能)(中国国内のみでの利用)
1.ICチップ機能は、利用が可能な、現金自動預入引出機(以下「ATM」と称します。)、現金自動払出機(以下「CD」と称します。)その他の端末機を利用する場合に、提供されるものとします。
2.ICチップ対応のATM、CDその他の端末機が故障している時には、ICチップ機能の利用はできないものとします。
3.ICチップの不具合、故障等によって、ICチップ対応のATM、CDその他の端末機においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、 ICチップ機能の利用はできないものとします。
この場合、当行所定の手続に従って、速やかに当行にカードの再発行を届出るものとします。第9条(届出事項の変更)
1.利用者が当行に届出た氏名、住所等の各項目に変更があった場合、利用者は直ちに当行所定の変更手続を当行に対して行うものとします。この届出の前に生じた損失、損害については、当行は責任を負わないものとします。
2.前項の届出がないために当行から送付する書類、カード、その他のものが延着、または到着しなかった場合は、当行はその責任を負わないものとします。
第10条(カードの盗難、紛失等)
1.万一、利用者がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と称します。)され、または紛失した場合は、直ちに当行に電話等により届出のうえ、当行所定の届出書を提出すると共に、警察署へ届出るものとします。
2.カードが偽造、盗難、紛失等により第三者に使用されるおそれが生じた場合または第三者に使用されたことを認知した場合にも、利用者は直ちに当行に電話等により届出のうえ、当行所定の届出書を当行に提出すると共に、警察署へ届出るものとします。
3.カードの偽造、盗難、紛失等により第三者に不正使用された場合、本規定に定める場合を除き、その債務は利用者の責任となり、当行は責任を負わないものとします。
また、この届出の前に生じた損害についても、本規定に定める場合を除き、その債務は利用者の責任となり、当行は責任を負わないものとします。
4.当行は、この届出を受け付けた時は、直ちにカードによる預金の払出し停止等の措置を講じるものとします。第11条(偽造カード等による払い出し等)
1.偽造、または変造カードによる払い出しについては、次の各号の何れかに該当する場合を除き、利用者本人は当行に対して当該払い出しにかかる損失、損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができるものとします。
(1)利用者本人の故意による場合
(2)当該払い出しについて当行が善意かつ無過失であって利用者本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
2.この場合、利用者本人は、当行所定の書類を提出し、カード及び暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知等について当行の調査に協力するものとします。
第12条(盗難カードによる払い出し等)
1.カードの盗難により、第三者に当該カードを不正使用され生じた払い出しについては、次の各号のすべてに該当する場合、利用者本人は当行に対して当該払い出しにかかる損失、損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができるものとします。
(1)カードの盗難に気づいてから速やかに、当行への通知が行われていること。
(2)当行の調査に対し、利用者本人より十分な説明が行われていること。
(3)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
2.前項の請求がなされた場合、当該払い出しが利用者本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができない止むを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払い出しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払い出しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
3.前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払い出しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日以降に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負わないものとします。
(1)当該払い出しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①利用者本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
②利用者本人の配偶者.二親等内の親族.同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合。
③利用者本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。第13条(カードの再発行)
1.カードの盗難、紛失によりカードの再発行が必要なときは、利用者は当行所定の方法により当行に届出るものとします。
2.カードの汚損、破損、磁気不良、ICチップ不具合等によるカード使用不能の場合、前項に準じて、利用者は当行所定の方法により当行に届出るものとします。
3.カードの再発行は、利用者が第1項の当行所定の手続をした後に行います。第14条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用)
1.海外加盟店または海外の銀行ATM/CDでカードを利用する場合、現に適用されている、または今後適用される諸法令諸規則等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、利用者は当行の要求に応じこれを提出するものとします。
また、利用者は海外加盟店または海外の銀行でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとします。第15条(その他承諾事項)
利用者は、次の事項を予め承諾するものとします。
1.当行がカード発行及びその後の管理のため必要と認めた場合、当行が犯罪による収益の移転防止に関する法令に基づく取引時確認を行なうこと、及び利用者が取引時確認に必要な書類を当行に提出すること。
2.当行がカード発行及びその後の管理のため必要と認めた場合、勤務先、収入等の確認を行なうと共に、利用者が源泉徴収票その他の所得を証明する書類等を当行に提出すること。
3.当行が利用者に貸与したカードで、カードの変造、偽造、盗難、または紛失等により、カードの不正使用、または異常使用が発生し或いは発生しようとしている場合、利用者が当行または警察等の調査等に協力すること。
4.当行が利用者に貸与したカードで、カードの変造、偽造、盗難、または紛失等により、カードの不正使用、または異常使用が発生し或いは発生しようとしている場合、利用者が当行からの請求によりカードを返却すること、及び当行がカード番号(利用者番号)等の異なるカードを発行すること。
第16条(xx後見人等の届出)
1.利用者は、家庭裁判所の審判により、補助.保佐.後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を当行に届出るものとします。2.利用者は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見監督人の氏名その他必要な事項を当行に届出るものとします。
3.利用者が、すでに補助.保佐.後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって当行に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、利用者は、直ちに書面によって当行に届出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損失、損害については、当行は責任を負わないものします。第17条(解約)
1.利用者は当行あてに当行所定の方法により利用解約手続をすることにより、いつでも解約することができます。この場合、カードは当行に返却するものとします。
2.当行普通預金規定により、預金口座が解約された場合は、カードの利用も自動的に解約されたものとし、この場合も、カードは当行に返却するものとします。
第18条(カードの利用停止と利用者資格の取消し)
1.カードの改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、当行は、利用者のカードの利用を停止し、利用者は、当行の請求により直ちにカードを当行に返却するものとします。
2.当行は利用者が次の各号に該当すると判断される場合に、利用者のカードの利用を停止することがあります。また、この場合、利用者は当行の請求により、カードを当行に返却していただくことがあります。
(1)本規定に違反し、もしくは違反するおそれのある場合。
(2)虚偽の申告をした場合。
(3)当行普通預金規定により、預金口座の預金取引が停止された場合。
(4)預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い出しから一定の期間が経過し、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合。
(5)当行から利用者への連絡が不可能であると当行が判断した場合。
(6)利用者が日本国内に連絡先を有さなくなり、当行から利用者への連絡が困難と判断した場合。
(7)カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合。
(8)当行に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、または当行の信用を毀損し、もしくは当行の業務を妨害する等の行為があった場合。
(9)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合。
(10)破産申立、民事再生、または取引停止処分があった場合。
(11)債務整理のための和解、調停等の申立があった場合、または債務整理のため弁護士等に依頼をした場合。
(12)利用者のカード使用が正当でないと判断される、または適切な利用でないと認められる場合。
(13)その他カード取引の機能の停止を必要とする相当の事由が生じたと認められる場合。第19条(普通預金規定の適用)
1.銀行カード規定に定めのない事項については、当行普通預金規定および当行外貨普通預金規定により取り扱います。なお提携先のATM/CDを利用した場合には、当行規定にかえて提携先の規定により取り扱います。
第20条(合意管轄裁判所)
1.利用者と当行の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。第21条(準拠法)
1.利用者と当行との間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。第22条(規定の変更)
1.この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のホームページによる告知、
その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、告知、または公表後カードを使用した場合、カードを利用した日をもって規定の変更を承認したものとします。または、告知、或いは公表より当行所定の期間を経過した日から適用されるものとします。
第23条(日本語規定の優先)
1.本規定は、日本語規定を標準とし、日本語規定と中国語或いは他の国の言語で翻訳された規定との間で意味や理解が異なる場合は、日本語規定を優先するものとします。
【デビットカード規定】
第1条(適用範囲)
1.中国銀聯カード取扱い加盟店(以下「加盟店」といいます。)に対して、中国工商銀行在日拠点(以下「当行」と称します。)が発行する中国銀聯と提携のカード(以下「カード」と称します。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売またはサービス.役務の提供等(以下「売買取引」と称します。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」と称します。)を当該カードの普通預金口座(以下「預金口座」と称します。)から預金の払い出しによって支払う取引(以下「デビットカード取引」と称します。)について、この規定により取扱いすることとします。
第2条(利用方法等)
1.カードをデビットカード取引に利用するときは、利用者自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」と称します。)に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意し利用者自ら入力するものとします。
2.利用者は、必要に応じて、端末機から出力される伝票に自署することとします。
3.利用者は、端末機を使用して、預金の払い出しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできないものとします。
4.利用者は、次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできないものとします。
(1)停電、故障等により端末機による取扱いができない場合。
(2)一回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える、または最低限度額に満たない場合。
(3)購入する商品、または提供を受けるサービス.役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品、またはサービス.役務等に該当する場合。
5.利用者は、次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできないものとします。
(1)当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合。
(2)一日或いは一年あたりのデビットカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合。第3条(デビットカード取引契約等)
1.第2条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の払出しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」と称します。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金払出しの指図及び当該指図にもとづいて引落しが行われた預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとします。
ただし、暗証番号の入力後、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないときはデビットカード取引契約は成立せず、当行への預金引落xx指図ならびに弁済の委託はなかったものとします。
2.前項により、当行への預金払出しの指図がなされた場合には、当行は、利用者からのカード及び払出請求書の提出なしに普通預金口座から売買取引債務相当額の預金を自動振替の方法により引落すことができるものとします。
第4条(端末機の誤入力等)
1.デビットカード取引において、金額等の誤入力等の利用者による確認の看過、または端末機の誤操作等の利用者による確認の看過等によりデ
ビットカード取引契約が成立した場合に発生した損失、損害については、当行は責任を負わないものとします。第5条(預金の復元等)
1.デビットカード取引により普通預金口座の預金の払い出しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、無効または取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、利用者は、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人及び当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
2.前項にかかわらず、利用者が、デビットカード取引を行なった加盟店にカード及び加盟店が必要と認める本人確認書類等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は引落された預金を復元するものとします。
利用者は、加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、利用者自らカードを端末機に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせるものとし、必要に応じカードの暗証番号を入力するとともに端末機から出力した伝票に自署することとします。
何らかの理由により端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできないものとします。
3.第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決するものとします。
4.デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらず、利用者がこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から第3項に準じて取扱うものとします。
第6条(付帯サービス等)
1.利用者は、当行、または当行と提携する第三者(以下「サービス提供会社」と称します。)が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」と称します。)を当行、またはサービス提供会社所定の方法により利用することができるものとします。
2.利用者は、付帯サービスの利用に関する規定等がある場合はそれに従うものとします。
3.利用者が本規定、または付帯サービスの利用に関する規定等に違反した場合、または当行が利用者のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があるものとします。
4.当行、またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、付帯サービスについて予告なく、内容の変更、または終了する場合があるものとします。
【キャッシュカード規定】
第1条(カードの利用)
当行が普通預金について発行したキャッシュカード(以下「カード」と称します。)は、当該普通預金口座について、次の場合に利用することができ
るものとします。
(1)当行及び当行が中国銀聯との提携による現金払出業務を相互利用可能な金融機関等(以下「払出提携先」と称します。)の現金自動払出機(以下「CD」と称します。)及び現金自動預入引出機(以下「ATM」と称します。)を利用して普通預金を払い出す(以下「預金の払い出し」と称します。)場合。
(2)当行及び当行が中国銀聯との提携による預金残高照会業務を相互利用可能な金融機関等(以下「照会提携先」と称します。)のCDまたは ATMを利用して普通預金の残高等の照会を行う(以下「預金の照会」と称します。)場合。
(3)当行の窓口で普通預金を払い出す場合。
(4)当行の窓口で普通預金に預け入れる(以下「預金の預け入れ」と称します。)場合。
(5)当行の窓口で預金の払い出しを行い、同時に代わり金を他の預金にカードまたは通帳を使用して預け入れる(以下この取り扱いを「振替入金」と称します。)場合。
(6)当行の窓口で預金の払い出しを行い、同時に代わり金を当行及び当行以外の金融機関の本支店にある指定の受取人の口座に振込入金する(以下、「振込」と称します。)場合。
(7)その他当行所定の取引(当行所定の商品.サービスにかかる契約の申し込みを含みます。以下同じ。)をする場合。
(8)カードは、当行及び払出提携先.照会提携先所定の時間帯に限り、利用することができるものします。
(9)本規定において当行の窓口という場合、当行在日拠点の窓口を指すものとします。第2条(ATM/CDによる預金の払い出し)
1.利用者が、当行及び払出提携先のATM/CDを利用して預金を払い出すときは、ATM/CDにカードを挿入し、届出の暗証番号及び払出金額を正確に入力するものとします。
この場合、払出請求書の提出は不要とします。
2.利用者が、ATM/CDの案内手順に従って操作し、払出金額の確認操作を行った後は、取引は正当に行なわれたものとし、ATM/CDでのこの払い出しの取消しはできないものとします。
3.利用者によるATM/CDによる払い出しは、ATM/CDの機種により当行(払出提携先のATM/CD利用の場合はその払出提携先)が定めた金額単位とし、一回あたりの払出金額は、当行(払出提携先のATM/CDの場合はその払出提携先)が定めた範囲内とします。
4.当行は、当行及び払出提携先のATM、またはCDを利用した預金払い出しにおける一日及び一年あたりの限度額について定めるものとします。
第3条(ATM/CD利用手数料等)
1.利用者が、ATM/CDを利用して預金の払い出しをする場合には、当行及び払出提携先所定のATM/CD利用に関する手数料(以下、「A TM/CD利用手数料」と称します。)を利用者が負担することとします。
ATM/CD利用手数料は、当行が、預金の払い出し時に利用者からの払出請求書の提出なしで普通預金口座から自動振替の方法により手数料を引落すことができるものとします。
なお、払出提携先のATM/CD利用手数料は、ご利用時に払出提携先に支払われます。
この場合、払出金額とATM/CD利用手数料の合計額が、普通預金の残高をこえるときは、連動機能が選択されている場合を除き、払い出すことができないものとします。
第4条(ATM/CDの誤入力等)
1.ATM/CDの使用に際し、金額.口座番号等の誤入力またはこれらの機器の誤操作等により発生した損失、損害については、当行、払出提携先、照会提携先は責任を負わないものとします。
第5条(ATM/CDの故障時の取り扱い)
1.停電、故障等によりATM/CDによる預金の払い出しができないときは、窓口営業時間内に限り、当行の窓口でカードにより普通預金を払い出すことができるものとします。
預金の払い出しをする場合には、当行所定の払出請求書に氏名、払出金額、お届け印またはサインを記入のうえ、カードとともに提出するものとします。
窓口では暗証番号を入力頂き、届出の暗証番号と相違ないことを確認した後、払い出しを行います。なお、払出提携先の窓口では、この取り扱いはしないものとします。
第6条(カードによる払い出し、預入金額等の照合簿記入)
1.カードにより預け入れた金額、払い出した金額(振替.振込資金として払い出した金額を含みます。以下、同じ。)、ATM/CD利用手数料金額及び振込手数料金額の照合簿記入は、照合簿を当行の窓口に提出されたときに行うものとします。
また、窓口でカードにより取り扱った場合にも同様とします。第7条(カード.暗証番号の管理等)
1.当行は、ATM/CDの操作の際に使用されたカードが、当行が利用者本人に交付したカードであること及び入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払い出しその他当行所定の取引を行うものとします。
2.当行の窓口においても同様にカードを確認し、テンキーパッド付カードリーダーその他の端末機に入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取り扱いするものとします。
当行所定の方法により確認をした場合は、カードまたは暗証番号につき事故があっても、そのために生じた損失、損害については、当行及び
払出提携先は責任を負わないものとします。
【取引限度額】
お取引内容 | お取引限度額 |
当行窓口での預金払い戻し | |
当行(在日拠点でのみ可能) | なし※ |
ATM/CDでの現金払出しの限度額 | |
日本国内 中国大陸以外の国.地域(香港.マカオを含む) | 50万円/日 |
中国大陸 (香港.マカオを除く中国国内) | 2万人民元/日 (当行CDの払出し上限金額は3,000人民元/件当行ATMの払出し上限金額は5,000人民元/件 いずれも累計で 2 万人民元/日に制限されています) 10万人民元/年(毎年 1 月から 12 月まで) |
POS端末機でのデビットカード取引の限度額 | |
日本国内 中国大陸以外の国・地域 (香港・マカオを含む) | 100万円/日 |
中国大陸 (香港・マカオを除く中国国内) | 10万人民元/日 |
※当行窓口での現金払い出しをご希望の場合は、カードと併せて必ず本人確認書類およびお届け印(お届けがサインの場合は不要)をご持参ください。
※現金払出し金額がxxになる場合は、事前に窓口にお申し出ください。
※口座開設拠点以外での現金払出しには上限金額がございます。
※ご利用の銀行によっては、ATM/CDでの現金払出しの上限金額が国毎或いは拠点毎に異なることがございますのでご注意ください。
※改定日現在、中国大陸の当行CDの場合、現金払い出しの上限金額は3,000人民元/件、ATMの場合は5,000人民元/件、いずれも累計2万人民元/日に制限されており、また拠点によってはそれより更に低い上限金額に制限されているところもございますのでご注意ください。(この中国大陸での現金払い出しの上限金額は変わることがあります。)
※日本国内の銀聯提携ATM/CD機での現金払い出しの場合、216円/件+αの手数料がかかります。この内の「α」はご利用のATM/C D機の銀行の手数料ですが、お客様の口座からの引き落としは本体金額+αの金額で一まとめで行われます。このため、日本国内での
取引限度額には「α」の金額も含まれていることにご注意ください。
【各種手数料等】
お取引内容、手数料項目等 | 手数料内容等 |
年会費 | 1,080円/枚/年 |
カード新規発行手数料 | 無料(*) |
カード再発行手数料 | 1,080円/枚 |
照合簿再発行手数料 | 648円/件 |
取引内容に関する具体的な照会 | 540円/件 |
カード紛失手続費用 | 無料(*) |
ATM/CDでの残高照会 | 無料(*) |
ATM/CDでの現金払出し | |
日本国内 | 銀聯提携のATM機: 216円/件+α(α:ご利用のATM/CD機の銀行の手数料) (各銀行ごとに異なります。) |
中国大陸 (香港.マカオを除く中国国内) | 当行のATM機、及び銀聯提携のATM機: 10人民元 + 現金払出し金額の1%の手数料 |
その他の国.地域 (香港.マカオを含む) | 当行のATM機、及び銀聯提携のATM機: 200円+2%の決済手数料(2%:お取引金額の日本円換算額の2%) |
POS機でのデビットカード取引(デビット支払) | |
日本国内 | 無料(*) |
中国大陸 (香港.マカオを除く中国国内) | 無料(*) |
その他の国.地域 (香港.マカオを含む) | 無料(*) |
当行在日拠点窓口での預金払い出し/預け入れ | 無料 |
為替レート | (1)中国大陸でのご利用時には、まず人民元普通預金口座から残高確認されますが、人民元普通預金口座の残高が不足し、口座連動機能により日本円普通預金口座からの不足相当額引き落としが発生した場合、処理時の当行為替レートが適用されます。 (2)日本国内でのご利用時には、まず日本円普通預金口座から残高確認されますが、日本円普通預金口座の残高が不足し、口座連動機能により人民元普通預金口座からの不足相当額引き落としが発生した場合、処理時の当行為替レートが適用されます。 (3)上記の(1)及び(2)には、当行による手数料の引落xx場合も含まれます。 (4)中国大陸、日本以外のその他の国.地域(香港.マカオを含む)でのご利用時には、まず日本円普通預金口座から残高確認されますが、現地通貨から日本円へ換算する時は銀聯の処理時の銀聯為替レートが適用されます。また、この時に日本円普通預金口座の残高が不足し口座連動機能により人民元普通預金口座からの不足相当額引き落としが発生した場合は、処理時の当行為替 レートが適用されます。 |
(*)今後、見直しの可能性があります。
【カード紛失、盗難時などの緊急連絡先一覧】
名称 | 電話番号 | 対応時間 | 対応言語 |
デビットカード電話サポートセンター(東京) | 00-0000-0000 | 24 時間、年中無休 | 中国語、英語 |
デビットカード電話サポートセンター(大阪) | 00-0000-0000 | 24 時間、年中無休 | 中国語、英語 |
中国工商銀行東京支店(営業部) | 03-5223-3885 | 銀行営業日の 9:00~17:00 | 日本語、中国語 |
中国工商銀行東京支店池袋出張所 | 00-0000-0000 | 銀行営業日の 9:00~17:00 | 日本語、中国語 |
中国工商銀行大阪支店(営業部) | 00-0000-0000 | 銀行営業日の 9:00~17:00 | 日本語、中国語 |
※万が一の為に、お控えいただくと便利です。 | |||
カード番号 |
【個人情報の取扱いに関する規定】
第1条(カード発行、管理目的による個人情報の取得、保有、利用)
カード申込者及び利用者(以下「利用者等」と称します。)は、本契約にかかわる当行との取引のカード発行及びカード発行後の管理のため、次の情報(以下「個人情報」と称します。)を当行が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
(1)利用者等が、カード申込時やカード申込発行後に当行に提出した当行所定のカード申込書、または当行所定の各種所定の届出書等に記載
された氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先等の情報、運転免許証等の本人確認書類等の記載事項及び本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
(2)カード申込日、普通預金口座、カード利用可能限度額等の本契約内容に関する情報。
(3)本契約に基づくカード利用の利用明細、お電話等での照会、問い合わせ等により当行が知り得た情報。
(4)本契約に関する利用者等のカード利用の支払能力を調査するため、利用者等の普通預金の入金、出金、残高等の預金情報と利用者等から提出された収入、資産等に関する情報。
(5)当行が適法かつ適正な方法により取得した住民票等の公的機関が発行する書類の記載事項。
(6)本人確認書類、収入証明書、源泉徴収票、納税証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより利用者等が提出した書類の記載事項。
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。第2条(カード発行、管理目的以外の個人情報の利用)
1.利用者等は、カード発行、カード発行後の管理及びカード付帯サービス(利用者等向け各種保障、保険制度、各種特典等のサービス等)を含むすべてのカード機能履行のため、第1条の個人情報を当行が保護措置を講じた上で、取得、保有、利用することに同意するものとします。
2.利用者等は、当行が次の目的のために第1条の個人情報を当行が保護措置を講じた上で、取得、保有、利用することに同意するものとします。
(1)当行のカード関連事業における市場調査、商品開発。
(2)当行のカード関連事業における宣伝物、印刷物の送付及び電話等による案内業務。
なお、カード関連事業とは、デビットカード機能及びキャッシュカード機能の付いたカードの発行、及びカード発行後の管理、調査等となります。
3.利用者等は、当行が本契約に基づく当行の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲内で、個人情報の取扱いを委託することに同意するものとします。
4.利用者等は、利用者等の第1条の個人情報を、中国工商銀行の日本国内および中国国内の本支店、各種センター及びその他の海外の支店で共同利用することに同意するものとします。
第3条(個人情報の第三者提供)
1.利用者等は、当行が利用者等の個人情報を、各種法令に基づき提出を求められた場合、公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。
第 4 条(個人情報の開示)
1.利用者等は、当行に対し、自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとします。なお、開示請求先は、当行東京支店営業部、大阪支店営業部とします。
第 5 条(個人情報の取扱いに関する照会、問い合わせ)
1.個人情報の取扱いに関する照会、問い合わせは、当行東京支店営業部、大阪支店営業部で行なうものとします。第 6 条(不同意の場合)
1.利用者等が、「個人情報の取扱いに関する規定」に不同意の場合、当行はカードの発行をお断りできるものとします。また、既にカードを発行されている場合は、当行はカードの解約ができるものとします。
第 7 条(契約不成立時の場合)
1.本契約が不成立の場合であっても、その理由の如何を問わず、カード申込情報は当行で一定期間保有し、以降のカード申込時の確認に利用することができるものします。
第8条(条項の変更)
1.本規定の同意条項は法令に基づくものとし、法令が改正される場合は、法令の手続に従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2017 年 2 月改定)
【海外ATM/CDでのキャッシュカード利用目的に関する追加規定】
海外(日本国内以外)のATM/CDでのキャッシュカード利用(預金の払い出し)に関しては、上記の【カード基本規定】【キャッシュカード規定】【取引限度額】【各種手数料等】【個人情報の取扱いに関する規定】に加え、後記第1条から第2条までの【海外ATM/CDでのキャッシュカード利用目的に関する追加規定】(以下「追加規定」という)を適用します。
なお、特段の定めのない限り、上記の各規定における定義は追加規定においても当てはまるものとします。第1条(海外ATM/CDによる預金の払い出し)
1.日本国内以外の海外の ATM/CDでのキャッシュカード利用(預金の払い出し)は、日本に住所を有する個人(外為法に定める居住者に限ります)が外国における滞在費(現地での宿泊費、交通費、食事代、身の回りの品等)、生活費、土産物等の物品購入費、学費、医療費等(外国為替に関する省令等に定めるところによる)に充当する場合に行うことができるものとします。
なお、ここに定める条件を充足しない、またはそのおそれがあると認められる場合は、カード、本人確認資料、資金使途を説明できる資料等を当行へ提示していただくことがあります。
2.日本国内以外の海外の ATM/CDでのキャッシュカード利用(預金の払い出し)は、上記【取引限度額】に定める当行の取引限度額、及び海外の金融機関が定める取引限度額の範囲内とします。
第2条(カードの利用停止と利用者資格の取消し等)
1.当行は、金融監督当局の要請、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相応の事由がある場合には、店頭表示、当行ホームページ表示、その他相当の方法で公表することにより、日本国内以外の海外の ATM/CDでのキャッシュカード利用(預金の払い出し)を停止、またはサービス提供を取り止めることが出来るものとします。
2.次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにカードを当行に返却してください。
①上記第1条に定める条件を充足しない、またはそのおそれがあると認められる場合。
②カードについて、本人以外への譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定をしている、もしくは、本人以外に貸与、占有もしくは使用させている、またはそのおそれがあると認められる場合。
③氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったにも関わらず、当行所定の書面による届出がない場合。
④当行が届出のあった氏名、住所に宛てて当行宛連絡を求める通知または書面を発送してから一定期間が経過しても連絡がない場合。
(2016 年 7 月追加制定)