Contract
様式2
(以下「乙」という。)は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下「甲」という。)が実施する「2025年日本国際博覧会 情報通信インフラ整備業務 」の企画提案公募(以下「本公募」という。)に参加するに際し、甲に対し、以下のとおり秘密保持を誓約し、本秘密保持誓約書(以下「本誓約書」という。)を甲に提出する。
第1条(秘密情報等の取扱い)
1 乙は、本調達に関して甲から開示、提供を受けた情報(口頭、文書、写真、映像等方法・手段を問わず、本調達のために、甲が乙に対して開示・提供したものをいう)及び資料(以下「秘密情報」という。)の秘密を保持し、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、これらを第三者に開示、漏洩したり、本調達の遂行又は利用以外の目的で使用したりしないものとする。ただし、次の情報及び資料についてはこの限りではない。
(1)開示、提供の時点で公知又は公用であったもの。
(2)開示、提供を受けた後、乙の責によらずに公知又は公用となったもの。
(3)開示、提供の時点で既に自ら保有していたもの。
(4)開示、提供を受けた後,秘密情報によらずに独自に開発したもの。
(5)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに入手したもの。
2 乙は、乙の従業員又は第1項柱書の甲の承諾を得た第三者に秘密情報を提供する場合には、当該提供を受ける者に対し、本誓約書と同内容の秘密保持義務を負わせるものとする。
3 第1項柱書本文の規定にかかわらず、乙は、法令上開示が要求される場合、公的機関から開示を要求される場合、甲に同意を得て、秘密情報について必要な範囲で開示することができる。
4 乙は、本調達に関連して提供を受けた個人情報(個人情報保護法(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定義)を含む個人データを,個人情報保護法及び適用あるガイドラインに従って取り扱うものとする。
第2条(返還義務等)
1 乙は、甲から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)が、不要となった場合又は甲の請求がある場合は、直ちに甲に返還するものとする。
2 前項に基づき甲に記憶媒体等を返還するに際し、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、乙は、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を甲に書面にて報告するものとする。
第3条(損害賠償等)
乙は、乙、乙の従業員若しくは元従業員又は乙が第1条第1項の甲の承諾を得て秘密情報を提供
した第三者が甲の秘密情報等を開示するなど本誓約の条項に違反した場合には、甲が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、甲に生じた損害を賠償しなければならない。
第4条(秘密保持義務の期間)
乙は、本誓約書提出の時から2026年3月31日まで秘密保持の義務を負うものとする。
第5条(協議事項)
本誓約書に定めのない事項について又は本誓約書に定めた事項に疑義が生じた場合は、xは甲と協議の上、誠意を持って解決するものとする。
年 月 日
(所 在 地)
(会 社 名)
(責任者名) ㊞