Contract
武蔵野市が発注する契約における暴力団等排除措置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、武蔵野市( 以下「市」 という。)が発注する工事等の契約から暴力団等の介入を排除する措置について、 必要な事項を定めるも のとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 工事等の契約 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第1 項に規定する建設工事、 測量及び建設コンサルタント業務、 物品の購入、売払い及び借入れ、 業務の委託、役務の提供、 財産の買入れ、売払い及び貸付その他市が発注する全ての契約をいう。
(2) 入 札参加 資 格者 工 事等の 契 約に関 し 、地方 自 治法施 x x(昭 和 22年政令第 16 号) 第 167 条の4 及び第 167 条の5に規定する一般競争入札の参加資格並びに同令第 167 条の 11 に規定する指名競争入札の参加資格を有する者をいう。
(3) 暴 力団員 等 暴力 団 員によ る 不当な 行 為の防 止 等に関 す る法律 ( 平成3年法律第 77 号。以下「 暴対法」 という。)第2 条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者をいう。
(4) 暴 力xx 暴対法 第 2条第 2 号に規 定 する暴 力 団及び 暴 力団員 等をいう。
(5) 役 員等 代 表役員 ( 入札参 加 資格者 で ある個 人 又は法 人 の代表 権を有する者(代表権を有すると認めるべき肩書を付した者を含む。)をいう。) 、 一般役員等(入札参加資格者である法人の役員、執行役員、 支店を代表する者又は営業所を代表する者( 常時市との契約を締結する権限を有する事務所の所長をいう。) で代表役員以外の者をいう。)及び役員として登記又は届出はされていないが、 事実上経営に参画している者をいう。
(6) 使用人 入札参加資格者に雇用される者で、役員等の者をいう。
(7) 下 請負人 等 工事 の 一部を 第 三者に 委 任し、 又 は請け 負 わせる 場合の下請負人、工事等に使用する資材及び原材料の購入その他の契約の相手方並びに業務委託を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の受託者
(二次以降の下請負人等を含む。) をいう。
(入札参加除外措置)
第3条 市長は、 入札参加資格者が、別表左欄に掲げる入札参加除外措置の
原因となる事実( 以下「 除外措置原因」という。) に該当すると認めると きは、 第 15 条に規定する武蔵野市契約における暴力団等対策委員会(以下
「対策委員会」 という。) の審議を経て、 当該除外措置原因に応じて同x x欄に定める期間において、当該入札参加資格者を工事等の契約から排除 する措置(以下「 入札参加除外措置」という。)を行うものとする。 ただ し、市長は、当該入札参加資格者が除外措置原因に該当することが明らか であり、 かつ、 対策委員会を開催する時間的余裕がないと認められるとき は、対策委員会の審議を経ることなく当該入札参加資格者に対して入札参 加除外措置を行うことができる。
2 市長は、 前項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、 遅滞なく当該入札参加資格者に対して、入札参加除外措置通知書(第1 号様式)に より通知するものとする。
3 市長は、 第1項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、当該入札参加除外措置を受けた入札参加者(以下「 入札参加除外者」 という。) の商号又は名称、 入札参加除外措置事由、 入札参加除外措置の期間等を公 表するものとする。ただし、武蔵野市個人情報保護条例(平成 13 年3 月武蔵野市条例第6 号)の趣旨又は目的に照らし、公表することが適当でない 情報は除く。
(入札参加除外措置の解除)
第4条 入札参加除外者は、入札参加除外措置の解除の申請をするときは、 入札参加除外措置解除申請書(第2 号様式) を市長に提出するものとする。
2 市長は、 前項の申請があった場合において、 当該入札参加除外者が次のいずれにも該当すると認めるときは、対策委員会の審議を経て、当該入札 参加除外措置を解除するものとする。
(1) 入札参加除外措置を受けた日から除外措置原因に応じて別表右欄に定める期間を経過していること。
(2) 入札参加除外措置の原因となった事実が解消していること。
(3) 将来にわたり除外措置原因に該当するおそれがないと認められること。
3 市長は、 第1項の規定による申請をした入札参加除外者に対して、当該除外措置原因が解消した旨の報告書、将来にわたり除外措置原因に該当す る行為をしない旨の誓約書等の書面の提出を求めることができる。
4 市長は、 入札参加除外措置の解除を行うときは、当該入札参加除外者に対して、 入札参加除外措置解除通知書(第3 号様式) により通知するもの とする。
5 市長は、 入札参加除外措置の解除を行わないときは、 当該入札参加除外者に対して、入札参加除外措置継続通知書( 第4号様式)により通知する
ものとする。
6 市長は、 第2項の規定により入札参加除外措置の解除を行ったときは、その旨を公表するものとする。
(勧告措置)
第5条 市長は、 入札参加除外措置を行わない場合において、 この要綱の趣 旨に照らし必要があると認めるときは、対策委員会の審議を経て、入札参 加資格者に対して、 必要な措置を執るべきことの勧告を行うことができる。ただし、 市長は、 対策委員会を開催する時間的余裕がないと認められると きは、 対策委員会の審議を経ることなく、 当該入札参加資格者に対して勧 告を行うことができる。
2 市長は、 前項の勧告を行うときは、 当該入札参加資格者に対して、暴力団等排除措置に関する勧告書(第5 号様式) を送付するものとする。
(入札参加資格者の審査における排除)
第6条 市長は、 入札参加資格者に係る参加資格の審査にあたり、入札参加除外者の参加資格を認めてはならない。
(一般競争入札等からの排除等)
第7条 市長は、 工事等の契約に係る一般競争入札( 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の一般競争入札をいう。)を行うにあたり、入札参 加除外者の入札参加を認めてはならない。
2 市長は、 入札参加又はその資格を認めた者が契約の締結までの間に入札 参加除外措置を受けたときは、 当該入札参加若しくはその資格を取り消し、又は契約を締結しないものとする。
3 市長は、 前項の規定により当該入札参加若しくはその資格を取り消し、又は契約を締結しないときは、当該入札参加除外者に対して、 その旨を入 札参加除外措置通知書により通知する。
4 前3 項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。
(指名競争入札からの排除)
第8条 市長は、工事等の契約に係る指名競争入札(地方自治法第 234 条の指名競争入札をいう。) を行うにあたり、 入札参加除外者を指名してはな らない。
2 市長は、 指名を受けた者が、当該指名を受けた入札に係る契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、 当該指名を取り消し、又は契 約を締結しないものとする。
3 市長は、 前項の規定により指名を取り消し、 又は契約を締結しないときは、当該入札参加除外者に対して、 その旨を入札参加除外措置通知書によ り通知する。
(随意契約からの排除)
第9条 市長は、 入札参加除外者及び入札参加資格を有しない者のうち、 除外措置原因に該当するもの(以下この条及び次条において「 入札参加除外 者等」という。)を随意契約(地方自治法第 234 条の随意契約をいう。) の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から入札参 加除外者等を相手方とする必要があると特に認められる場合は、この限り でない。
(下請負等の禁止等)
第 10 条 市長は、 入札参加除外者等が、工事等の契約の下請負人等となることを認めてはならない。
2 市長は、 市が締結した工事等の契約の相手方が、入札参加除外者等を下 請負人等としていると認めるときは、 当該工事等の契約の相手方に対して、当該下請負人等との契約を解除するよう求めるものとする。
(共同企業体等への準用)
第 11 条 第3条から前条までの規定は、入札参加除外者を構成員とする共同企業体( 複数の建設業者が、一つの建設工事を受注し、及び施工すること を目的として形成する事業組織体をいう。) 並びに中小企業等協同組合法
(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する事業協同組合及び事業協同小 組合について準用する。
(契約の解除)
第 12 条 市長は、 工事等の契約の相手方が入札参加除外措置を受けたときは、 当該契約を解除するものとする。
2 市長は、 前項の規定により契約を解除した場合においては、 当該契約の相手方に対して、 契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として請求す るものとする。
3 市長は、 前2項に規定する事項を明示した暴力団等排除に関する特約条項を契約書に付して、工事等の契約を締結するものとする。
(不当介入等に関する措置)
第 13 条 市長は、 工事等の契約の相手方が当該契約の履行にあたって暴力団等その他これに類するものから工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不 当要求( 以下「 不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに報告を 求めるとともに、 警察署への届出を行うよう指導しなければならない。
2 市長は、 工事等の契約に係る相手方が直接又は間接に指揮、 監督等を行うべき下請人等が暴力団員等から不当介入等を受けたときは、 当該下請負 人等に対し前項の報告又は届出を行うよう、 当該工事等の契約の相手方に 求めるものとする。
3 市長は、工事等の契約に係る相手方又は下請負人等が不当介入等を受け、 当該契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、当 該工事等の契約の相手方が前2項の規定により適切な報告、 届出又は指導 を行ったと認められる場合に限り、 工程の調整、履行期限の延長等の必要 な措置を講じるものとする。
4 市長は、 不当介入等に関する措置を明示した暴力団等排除に関する特約条項を契約書に付して、工事等の契約を締結するものとする。
(財政援助出資団体等への指導)
第 14 条 市長は、 第3条第1項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、武蔵野市財政援助出資団体指導事務要綱(平成8 年8月1 日実施)第
2条第1 項に規定する財政援助出資団体、 武蔵野市公の施設の指定管理者 の指定の手続等に関する条例(平成 16 年6 月武蔵野市条例第 13 号)に規定 する指定管理者その他市と密接な関係を持つ団体( 以下「財政援助出資団 体等」 という。) に対しても、当該入札参加除外者と契約を締結しないこ とを要請するものとする。
2 市長は、 財政援助出資団体等が締結する契約の相手方が入札参加除外措置を受けたときは、当該財政援助出資団体等に対して、当該契約を解除す るとともに契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として請求すること を要請するものとする。
(武蔵野市契約における暴力団等対策委員会の設置)
第 15 条 市は、 第3条に規定する入札参加除外措置等に関する審議を行うため、武蔵野市契約における暴力団等対策委員会を設置する。
2 対策委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 第3条第1項に規定する入札参加除外措置に関すること。
(2) 第4条第2項に規定する入札参加除外措置の解除に関すること。
(3) 第5条第1項に規定する勧告措置に関すること。
(4) 前 3号に 掲 げるも の のほか 、 工事等 の 契約か ら 暴力団 等 の介入 を排除するために必要な事項
3 対策委員会は、 市長、財務部を担任する副市長、財務部長、 防災安全部長、財務部管財課長及び防災安全部安全対策課長をもって構成する。
4 対策委員会の委員長は市長とし、会務を総括する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、 委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
6 対策委員会は、 特に必要があると認めるときは、第3 項に規定する者以外の者を臨時に委員とすることができる。
7 対策委員会の会議は、 委員長が招集する。
8 対策委員会の庶務は、 財務部管財課において処理する。
(関係機関との連携等)
第 16 条 市長は、 この要綱の運用にあたっては、警視庁及び公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターその他の暴力団排除活動の推進を目的とす る団体との緊密な連携のもとに行うものとする。
2 市長は、 警視庁との相互の連絡協議体制を確立するため、警視庁との間に市が発注する契約からの暴力団等排除に関する合意書を締結するものと する。
x x
1 この要綱は、 平成 25 年1月 20 日から施行する。
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約から適用する。
別表(第3条関係)
入札参加除外措置の原因となる事実 | 入札参加除外措置期間 |
1 暴力団員等の経営支配 入札参加資格者若しくはその役員等が、暴力団員等であること又は暴力団員等が入札参加資格者の経営を実質的に支配していると認められること。 | 入札参加除外措置を受け た日から 24 か月を経過 し、かつ、当該入札参加 除外措置の原因となる事 実が解消されたと認めら れる日まで |
2 暴力団員の雇用 入札参加資格者が暴力団員を雇用していると認められること。 | 入札参加除外措置を受け た日から 12 か月を経過 し、かつ、当該入札参加 除外措置の原因となる事 実が解消されたと認めら れる日まで |
3 暴力団等への資金提供等 入札参加資格者又はその役員等若しくは 使用人が、暴力団等であることを知りながら当該暴力団等に対する資金の提供又は便宜の供与その他直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は暴力団員等への関与をしていると認められる こ と。 | 入札参加除外措置を受け た日から 12 か月を経過 し、かつ、当該入札参加 除外措置の原因となる事 実が解消されたと認めら れる日まで |
4 暴力団等の利用 入札参加資格者又はその役員等若しくは | 入札参加除外措置を受け た日から 12 か月を経過 |
使用人が、 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図るため又は第三者に損害を加えるため暴力団等を利用したと認められる こと。 | し、かつ、当該入札参加 除外措置の原因となる事 実が解消されたと認めら れる日まで |
5 暴力団等との親交 入札参加資格者又はその役員等若しくは使用人が、 暴力団等と社会的に非難されるべき密接な関係を有していると認められること。 | 入札参加除外措置を受け た日から 12 か月を経過 し、かつ、当該入札参加 除外措置の原因となる事 実が解消されたと認めら れる日まで |
6 暴力団等との下請契約等 市が発注する工事等の契約の相手方が、下請負人等が前各項のいずれかに該当する者であることを知りながら、 下請負人等となる契約を締結したと認められること。 | 入札参加除外措置を受け た日から 12 か月を経過 し、かつ、当該入札参加 除外措置の原因となる事 実が解消されたと認めら れる日まで |
7 再度の勧告措置 入札参加資格者が、第5条の規定に基づく勧告措置を受けた日から1 年が経過する日までに再度勧告措置を受けること。 | 再度の勧告措置を受けた 日から 12 か月を経過し、 かつ、当該勧告措置の原 因となる事実が解消され たと認められる日まで |
8 下請負人等との契約解除拒否 市が発注する工事等の契約の相手方の下請負人等が第1項から第5項までに該当する場合において、当該相手方に対して、 下請負人等との契約の解除を求めたにもかかわらず、当該相手方が正当な理由なくこれ を拒否したと認められること。 | 入札参加除外措置を受け た日から 12 か月を経過 し、かつ、当該入札参加 除外措置の原因となる事 実が解消されたと認めら れる日まで |
9 不当介入報告届出義務違反 工事等の契約の相手方が、当該相手方又は下請負人等が当該契約の履行にあたって不当介入等を受けた場合において、正当な理由なく市への報告又は警察への届出を怠 ったと認められること。 | 入札参加 除外措置 を受 けた日から6か月を経過 し、かつ、当該入札参加 除外措置の原因となる事 実が解消されたと認めら れる日まで |
第1号様式(第3 条関係)
年 月 日
殿
武蔵野市長
入札参加除外措置通知書
武蔵野市が発注する契約における暴力団等排除措置要綱第3 条第2項の規 定により、下記のとおり入札参加除外措置を行ったので通知します。
記
1 入札参加除外措置期間
年 月 日から か月を 経 過し、 か つ、当 該 入札参 加 除外措 置の原因と なる事実 の解消が 確認され 、入札参 加除外措 置の解除 を行 う 日まで
2 入札参加除外措置の原因となる事実
3 入札参加除外措置の内容
第2号様式(第4 条関係)
年 月 日
武蔵野市長 殿
所在地 名称
代表者氏名 印
(個人にあっては、住所及び氏名)
入札参加除外措置解除申請書
年 月 日付け 第 号により入札参加除外措置を受けまし たが、入札参加除外措置の原因となった事実について解消しましたので、 以下の書類を付して入札参加除外措置の解除を申請します。
1 入札参加除外措置の原因となった事実が解消した旨の報告書
2 将来にわたり入札参加除外措置の対象となる行為等をしない旨の誓約書
3 その他( )
第3号様式(第4 条関係)
年 月 日
殿
武蔵野市長
入札参加除外措置解除通知書
年 月 日付けで申請のあった入札参加除外措置の解除については、武蔵野市が発注する契約における暴力団等排除措置要綱第4条第1 項の規定 により、 下記のとおり入札参加除外措置を解除します。
記
解除年月日 年 月 日
第4号様式(第4 条関係)
年 月 日
殿
武蔵野市長
入札参加除外措置継続通知書
年 月 日付けで申請のあった入札参加除外措置の解除については、下記の理由により、入札参加除外措置を継続するので通知します。
記
入札参加除外措置を継続する理由
第5号様式(第5 条関係)
年 月 日
殿
武蔵野市長
暴力団等排除措置に関する勧告書
武蔵野市が発注する契約における暴力団等排除措置要綱第5 条第1項の規 定により、下記のとおり暴力団等の介入を排除する措置について勧告します。
記
勧告内容