横浜市磯子区民文化センター無線 LAN 利用規約
横浜市磯子区民文化センター無線 LAN 利用規約
制 定 平成30年 7 月 1 日
第 1 条(目的)
この規約は、利用者が情報を受信する利便性の向上を図るために、横浜市磯子区民文化センターxx劇場指定管理者(以下「xx劇場」とする)が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線 LAN」という)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(利用者)
xx劇場は、利用規約に同意した者(以下「利用者」という)に対して、本サービスを提供する。
第3条(サービス内容)
利用者は、xx劇場において当該無線 LAN を利用してインターネットに接続することができる。無線 LAN は、NTT 東日本フレッツ光「光ステーション」を使用する。
第4条(利用場所及び利用時間)
無線 LAN を利用することができる場所及び時間は次のとおりとする。なお、摘要電波伝搬の状況により、以下の利用場所、時間内であっても利用できない場合がある。
(1) 利用可能場所:住所 横浜市磯子区xx1-1-1
らびすた新杉田4階xx劇場ロビー及びその周辺
(2) 利用可能日時:上記利用場所の開館時間内。ただし、休館日を除く。
第5条(利用者の資格)
利用者は個人とし、法人または団体等による組織的な利用は認めない。ただしxx劇場がとくに必要があると認めるときは、この限りでない。
第6条(無線 LAN の利用)
Wi-Fi 機能を搭載したスマートフォン、タブレットと機器に供給する電源は利用者が準備するものとする。
2 利用者は、無線 LAN の利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成
11 年法律第 128 条)その他関係法律等を遵守しなければならない。
3 無線 LAN を利用するためのxx劇場への申請等は不要とする。ただし、無線 LANに接続する利用者は接続した段階、または接続を試みようとする段階において本規約に同意したものとする。
なお、未xx者の利用に関しては保護者、もしくは親権者が利用規約を確認・理解し同意したものとする。
4 無線 LAN を利用するために必要な SSID は 0000FLETS-PORTAL とする。
5 無線 LAN の利用料金は、無料とする。ただしインターネット接続に掛かる料金は利用者が負担するものとする。なお、インターネット接続に係る利用料金をxx劇場に請求することはできないものとする。
6 本サービスの利用に関する設定等の技術的な相談は行わない。
7 機器の音量はオフにするか、イヤホン等を使用する。
8 利用者は、自己の責任においてセキュリティの確保に努めるものとする。
第7条(利用の停止)
xx劇場は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 第8条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
(3) その他利用者として不適切であると杉田劇場が判断した場合
第8条(禁止事項)
利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 財産又はプライバシー権を侵害する行為
(3) 他の利用者に不利益または損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(4) 利用者を含め、個人、団体等を問わず誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為もしくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く、もしくはそのおそれのある行為
(7) 選挙運動、選挙活動、団体の広報活動又はこれに類する行為
(8) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(9) 有害なプログラムを、無線 LAN を通じて、又は無線 LAN に関連して使用し、又は提供・配布・流布する行為
(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で大量のメール
を送信する行為
(11) ファイル共有ソフトの使用及び著しく大量なデータの通信
(12) ゲーム・電子商取引等公共の施設では相応しくない行為
(13) xx劇場の運営を妨害、またはそのおそれがある行為
(14) ホームページの開設、もしくはそれらに類する行為
(15) 前項各号に掲げるもののほか、法令に違反し、もしくは違反するおそれのある行為又はxx劇場が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によってxx劇場、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、xx劇場は一切の責任を負わないものとする。
第9条(運用の中止)
xx劇場は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線 LAN の利用を中止できるものとする。
(1) 無線 LAN のシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 地震、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線 LAN の運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 無線 LAN のシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他xx劇場が無線 LAN の運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線 LAN の利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、xx劇場は一切の責任を負わないものとする。
第 10 条(免責)
利用者が無線 LAN を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性につき、xx劇場はいかなる保証も行わないものとする。
2 無線 LAN のサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線 LAN サービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータ等のウイルスやマルウェア等の感染による被害、データの破損、欠損、漏洩、無線 LANに接続できないことでの物的損害、身体的損害、精神的損害等、その他無線 LANに関連して発生した使用者の損害について、xx劇場は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線 LAN への接続に係る利用者の機器の設定は利用者が行うものとする。無線 LAN
接続可能機器の種類等によって、無線 LAN を利用できない場合があっても、xx劇場は一切責任を負わないものとする。
5 利用者が無線 LAN を利用したことにより生じた紛争等について、xx劇場は一切の責任を負わないものとする。
6 xx劇場は、無線 LAN の適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定の Web サイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
7 関連法令に従い、法的権限をもつ機関や団体からのアクセスログの開示を請求された場合、xx劇場は請求に従い開示する場合がある。
8 無線 LAN の利用により発生した紛争などの、紛争調停、請求請願等についてはxx劇場にて開示の可否を検討し、開示する場合がある。
第 11 条(施設設置者の免責)
xx劇場施設利用者が無線 LAN サービスを利用するにあたり、xx劇場施設設置者の横浜市は、保証と責任を一切負わないものとする。
第 12 条(本規約の変更)
xx劇場は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附則(施行期日)
この規約は、平成30年 7 月 1 日から施行する。