第22条(放送実演に係る使用料の分配方法 - IP マルチキャスト送信) 10
公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会規程集
【目次】
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
● 管理委託契約約款
● 使用料規程
● 商業用レコードの貸与に係る報酬等関係業務規程
● 商業用レコードの貸与に係る報酬等分配規程
● 商業用レコードの貸与に係る報酬等分配規程細則
● 商業用レコードの貸与に係る報酬等クレーム基金細則
● 商業用レコード二次使用料関係業務規程
● 商業用レコード二次使用料分配規程
● 商業用レコード二次使用料分配規程細則
● 商業用レコード二次使用料クレーム基金細則
● 私的録音補償金関係業務規程
● 私的録音補償金分配規程
● 私的録音補償金分配規程細則
● 私的録音補償金クレーム基金細則
● 私的録画補償金関係業務規程
● 私的録画補償金分配規程
● 私的録画補償金分配規程細則
● 私的録画補償金クレーム基金細則
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会管理委託契約約款
平成14年3月1日 | 届出 | |
一部変更 | 平成18年9月8日 | 届出 |
一部変更 | 平成20年3月31日 | 届出 |
一部変更 | 平成20年5月2日 | 届出 |
一部変更 | 平成21年3月31日 | 届出 |
一部変更 | 平成21年5月13日 | 届出 |
一部変更 | 平成22年3月8日 | 届出 |
一部変更 | 平成23年4月5日 | 届出 |
一部変更 | 平成24年4月13日 | 届出 |
一部変更 | 平成25年4月10日 | 届出 |
一部変更 | 平成26年3月18日 | 届出 |
一部変更 | 平成27年3月25日 | 届出 |
目 次
第1章 目的 1
第1条 (目的) 1
第2章 委任契約 1
第2条 (委任契約の成立) 1
第3条 (権利の保証) 2
第4条 (委任契約と権利者団体) 2
第5条 (受託者の義務) 3
第5条の2(復委任) 3
第3章 報酬請求権の管理 3
第6条 (商業用レコード二次使用料) 3
第7条 (期間経過商業用レコードの貸与報酬) 3
第8条 (放送実演の有線放送報酬) 3
第4章 私的録音録画補償金の管理 4
第9条 (私的録音録画補償金) 4
第5章 許諾権の管理 4
第10条(レコード実演の管理) 4
第11条(放送実演の管理) 6
第6章 業務地域 7
第12条(業務地域) 7
第7章 契約期間 7
第13条(契約期間) 7
第8章 徴収分配と手数料 7
第14条(商業用レコード二次使用料) 7
第15条(貸レコード貸与報酬・使用料) 8
第16条(有線放送報酬) 8
第17条(私的録音補償金) 8
第18条(私的録画補償金) 8
第19条(使用料の徴収) 8
第20条(レコード実演に係る使用料の分配方法 - 放送用録音) 9
第21条(レコード実演に係る使用料の分配方法 - 送信可能化) 10
第22条(放送実演に係る使用料の分配方法 - IP マルチキャスト送信) 10
第23条(放送実演に係る使用料の分配時期) 10
第24条(分配の通知) 10
第25条(手数料) 11
第9章 委任契約の解除 11
第26条(委任契約の解除) 11
第10章 委任契約の承継 12
第27条(委任契約の承継) 12
第11章 個人情報の取り扱い 12
第28条(個人情報の利用と管理) 12
第29条(個人情報の第三者への提供) 12
第30条(個人情報の本人に対する開示) 13
第12章 分配の一時留保、管理の停止及び委任契約の解除 13
第31条(分配の一時留保) 13
第32条(管理の停止) 13
第33条(委任契約の解除) 14
第13章 約款及び委任契約の変更 14
第34条(約款及び管理委任契約の変更) 14
第14章 その他 14
第35条(特別会計) 14
第36条(財務諸表等の提供) 14
第37条(裁判管轄) 15
第38条(公示) 15
附則 15
第1章 目的
第1条 (目的)
この約款は、実演に係る権利の保護と利用の円滑化を図るため、当該実演に係る権利を有する者又はその代理人である権利者団体(以下「委託者」という)が、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター(以下「受託者」という)に対し,実演に係る権利の行使及び実演の利用許諾を含む実演の管理を委任し,代理をさせる委任契約の内容を定めることを目的とする。
第2章 委任契約
第2条 (委任契約の成立)
委任契約の締結は、委託者が次に定める事項を記載した委任状を受託者に提出することにより行う。
(1) 受託者に委任する権利の内容に関する事項
(2)実演家に関する事項
(ア)芸名
(イ)本名
(ウ)代目
(エ)性別
(オ)生年月日
(カ)権利行使を委任する実演を行った期間
(キ)住所
(3)使用料の振込先に関する事項
(ア)送金先銀行
(イ)送金先口座番号
(ウ)送金先口座名義
(4)連絡先・担当者に関する事項
(ア)担当者名
(イ)電話番号
(ウ)ファックス番号
(エ)e-mail アドレス
2 受託者は、前項の委任契約を締結したときは、速やかに委任契約が成立したことを委託者に通知(電磁的方法を含む。以下同様とする。)する。
3 委託者は、第1項に記載した委任事項に変更ある場合は、その旨を受託者に通知し、かつ所定の手続を取らなければならない。
4 受託者は、委託者が前項に規定する手続を怠ったことによって生じた損害について、その責を負わないものとする。
第3条(権利の保証)
委託者は、受託者に管理を委託するすべての実演について権利を有し、かつ第三者の権利を侵害していないことを保証する。
2 受託者は、必要と認めた場合、前項に定められた保証につき委託者に資料の提出を求めることができ、委託者は速やかにこれを提出しなければならない。
第4条 (委任契約と権利者団体)
委託者が権利者団体の場合にあっては、委任契約の締結は、委託者と受託者が受託者に委任する権利の内容に関する事項を記載した委任契約書を取り交わすことにより行う。委任する権利の内容に変更ある場合は、委託者と受託者は新たに委任契約書を取り交わすものとする。
2 権利者団体は、以下に定める事項を、委任契約書に添付する資料に記載する。
(1)第2条第1項(2)、(3)及び(4)に定める事項(ただし、同項(2)の(イ)及び(キ)は除く。)
(2)実演家所属事務所の住所
(3)実演家所属事務所の名称
(4)実演家所属事務所の代表者名
3 権利者団体は、第1項の委任契約書を取り交わした後すみやかに下記資料を受託者に提出する。
(1)定款、委任規程、分配規程等、委任管理及び分配の方法を定めた文書
(2)権利者団体と実演に係る権利を有する者との委任関係を証する文書
(3)実演に係る権利を有する者が当該実演を行った実演家本人ではない場合は、権利の移転を証する文書
4 権利者団体は、分配を実施したことを証するため、毎事業年度終了後3ヶ月以内に
受託者に下記資料を提出する。
(1)使用料等に係る財務諸表及び監査報告書
(2)使用料等の分配実績
(3)未分配使用料等の内訳と未分配の理由
5 受託者は、権利者団体から受領した資料の内容を確認するため、権利者団体の関係書類・帳簿その他を閲覧し、調査することができる。
第5条 (受託者の義務)
受託者は、正当な理由なく委託者からの実演の管理の委任を拒んではならない。
第5条の2 (復委任)
受託者は、委託者から承諾を得た場合には、委任を受けた業務の全部又は一部を第三者に復委任することができる。
第3章 報酬請求権の管理
第6条 (商業用レコード二次使用料)
委託者は、商業用レコードに録音された実演で委任契約締結時に権利を有する実演及び将来権利を取得する実演(以下、「レコード実演」という。)に係る二次使用料を受ける権利(著作権法第95条)の行使(二次使用料に関する交渉及び契約の締結、二次使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
第7条 (期間経過商業用レコードの貸与報酬)
委託者は、レコード実演に係る期間経過商業用レコードの貸与報酬(同第95条の
3第3項)を受ける権利の行使(報酬に関する交渉及び契約の締結、報酬の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
第8条 (放送実演の有線放送報酬)
委託者は、放送のために行われた実演で委任契約締結時に権利を有する実演及び将来権利を取得する実演(以下「放送実演」という。)が放送と同時に有線放送された場合(録音又は録画された放送実演においては、実演家の録音又は録画の許諾を得ないで制作され放送されたものに限る)の報酬を受ける権利(同第94条の2)の
行使(報酬に関する交渉及び契約の締結、報酬の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
第4章 私的録音録画補償金の管理
第9条 (私的録音録画補償金)
委託者は、私的録音録画補償金を受ける権利(同第102条第1項で準用する第3
0条第2項)の行使(補償金の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
第5章 許諾権の管理
第10条 (レコード実演の管理)
委託者は、レコード実演に係る次に定める利用方法で、委任契約において指定したものに関する管理(使用料(当該利用方法に係る著作隣接権の制限に伴う補償金を含む。以下、本条において同じ。)に関する交渉及び利用許諾契約の締結、使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
(1)商業用レコードの貸与
レコード実演を商業用レコードの貸与により公衆に提供すること
(著作権法第95条の3第1項に規定する「商業用レコード貸与権」の行使)
(2)放送用録音
(ア) レコード実演を、放送及び有線放送(以下「放送等」という。)に使用する目的で録音すること
(イ) レコード実演を録音した放送番組及び有線放送番組(以下「放送番組等」という。)を保存すること
(ウ) レコード実演を録音した放送番組等を、下記の放送関連業務に使用すること
i. 番組制作における業務上の目的で利用すること
ii. 国内、国外の放送事業者及び有線放送事業者が行う放送等(CCTV を含
む。)のために提供すること
iii. 出演者、執筆者等の番組寄与者に提供すること
iv. 官公庁、営利を目的としない教育・研究機関及び福祉団体等に提供すること
v. 公共団体又は公益法人が設置した放送番組ライブラリー、博物館等に非営利の目的で視聴させるために提供すること
vi. 国内国外の番組コンクール又は番組見本市に出品すること
vii. 番組のPR・宣伝活動のために利用すること viii.営利を目的としない催物に利用すること
ix. 航空機等の交通機関等において利用すること
x. 放送技術の研究開発及びその成果の紹介のために利用すること
xi. 上記各号に準ずる目的のために利用すること
(3)番組制作用音源サーバーへの蓄積
地上放送を行う放送事業者(コミュニティ放送事業者を除く。)又は放送衛星 (BS)により衛星放送を行う放送事業者(他人の委託により放送する者を除く。)が自らの番組制作用音源サーバーにレコード実演を録音し、蓄積すること
(4)移動受信端末への録音
地上放送を行う放送事業者が、自らが放送した番組に録音されたレコード実演を、当該放送を受信した移動受信端末の記憶媒体に録音すること。ただし、録音した放送番組の再生可能期間が当該録音日から起算して8日を超えないものとされている場合に限る。
(5)IP マルチキャスト送信
(ア)放送番組に録音されたレコード実演を、放送と同時にストリーミング送信することを目的として、放送法に基づきIPマルチキャスト技術により同時再送信すること
(イ)本号(ア)の同時再送信を行う者が自ら制作し、又は編成する番組に録音されたレコード実演を、受信者により同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として、IPマルチキャスト技術により送信可能化すること(ただし、受信先の記録装置に録音させない形式に限る。)
(6)IP マルチキャスト送信以外の送信可能化
(ア)放送番組等に録音されたレコード実演を、放送番組等に変更を加えず、
前号以外の方法で送信可能化すること(ただし、受信先の記録装置に複製させない形式に限る。)
(イ)放送事業者(他人の委託により放送する者を除く。)又は衛星放送プラットフォーム事業者(有料衛星放送の役務の提供に関し、放送法に定める有料放送管理事業者として業務を行う者をいう。)が、自らのホームページにおいて番組のPR・宣伝を目的としてレコード実演を送信可能化すること(ただし、受信先の記憶装置に複製させない形式に限る。)
(ウ)地上放送を行う放送事業者が、本条(4)に定めるレコード実演の録音
を補完する目的で、放送番組に録音されたレコード実演を送信可能化すること。
第11条(放送実演の管理)
委託者は、放送実演を録音又は録画したテレビ放送用番組(実演家の録音又は録画の許諾を得ないで制作され放送されたものに限る。以下、「テレビ番組」という。)に係る次に定める利用方法で、委任契約において指定したものに関する管理(使用料に関する交渉及び利用許諾契約の締結、使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
(1)国内における放送(BS)
放送事業者からテレビ番組の提供を受け、変更を加えず、放送衛星(BS)により放送する(著作権法第94条に該当する場合を除く)こと。
(2)国内における放送(CS)
放送事業者からテレビ番組の提供を受け、変更を加えず、通信衛星(CS)により放送すること。
(3)国内における有線放送
放送事業者からテレビ番組の提供を受け、変更を加えず、有線放送する(ただし、同時再送信を除く。)こと。
(4)海外における放送又は有線放送
放送事業者からテレビ番組の提供を受け、変更を加えず、海外において放送又は有線放送すること。
(5)航空機等の交通機関内での上映用ビデオグラムへの録音又は録画
航空機等の交通機関内における上映を目的として、ビデオテープ、DVD 等影像と音を再生する記録媒体(以下「ビデオグラム」という)に、テレビ番組に変更を加えず、録音又は録画すること。
(6)市販用又は貸与用ビデオグラムへの録音又は録画
市販又は貸与を目的として、テレビ番組に変更を加えず、ビデオグラムに録音又は録画すること。
(7)IP マルチキャスト送信
放送と同時にストリーム送信することを目的として、放送法に基づき IP マルチキャスト技術によりテレビ番組を同時再送信すること。
(8)IP マルチキャスト送信以外の送信可能化
テレビ番組に変更を加えず、前号以外の方法で送信可能化すること。
第6章 業務地域
第12条(業務地域)
受託者は、本約款に規定する業務を行う地域は次の各号のとおりとする。
(1) 日本国内
(2) 外国著作隣接権管理団体等に業務を委託した場合における、当該外国著作隣接権管理団体等の業務執行地域
第7章 契約期間
第13条(契約期間)
委任契約の契約期間は、2年とする。但し、最初の契約期間は、委任契約を締結した日から1年を経過した後最初に到来する3月31日までとする。
2 契約期間中に第26条の規定により委任契約が解除されない限り委任契約は2年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第8章 徴収分配と手数料
第14条(商業用レコード二次使用料)
受託者が行う商業用レコード二次使用料(第6条)の徴収分配は、下記規程の定めるところによる。
「商業用レコード二次使用料関係業務規程」
「商業用レコード二次使用料分配規程」
「商業用レコード二次使用料分配規程細則」
「商業用レコード二次使用料クレーム基金細則」
第15条(貸レコード貸与報酬・使用料)
受託者が行う期間経過商業用レコードの貸与報酬(第7条)及び商業用レコード貸与使用料(第10条(1))の徴収分配は、下記規程の定めるところによる。
「商業用レコードの貸与に係る報酬等関係業務規程」
「商業用レコードの貸与に係る報酬等分配規程」
「商業用レコードの貸与に係る報酬等分配規程細則」
「商業用レコードの貸与に係る報酬等クレーム基金細則」
第16条(有線放送報酬)
受託者が行う有線放送報酬(第8条)の徴収分配は、下記規程の定めるところによる。
「有線放送報酬関係業務規程」
「有線放送報酬分配規程」
第17条(私的録音補償金)
受託者が行う私的録音補償金(第9条)の分配は、下記規程の定めるところによる。
「私的録音補償金関係業務規程」
「私的録音補償金分配規程」
「私的録音補償金分配規程細則」
「私的録音補償金クレーム基金細則」
第18条(私的録画補償金)
受託者が行う私的録画補償金(第9条)の分配は、下記規程の定めるところによる。
「私的録画補償金関係業務規程」
「私的録画補償金分配規程」
「私的録画補償金分配規程細則」
「私的録画補償金クレーム基金細則」
第19条(使用料の徴収)
受託者は、第10条(2)から(6)及び第11条に規定する業務につき、文化庁
長官に届け出た使用料規程に基づき利用者から使用料を徴収する。
ただし、受託者は、実演の利用実態、委託者から受けた管理委託の状況その他の事情に鑑みて使用料の徴収業務を第三者に委託することが合理的と認められるときは、必要と認められる一定の範囲において、第三者に使用料の徴収業務を委託することができる。
第20条(レコード実演に係る使用料の分配方法 - 放送用録音)
第10条(2)から(4)において収受した使用料の分配は、手数料を控除した額から、クレーム基金1%を控除した金額(以下、「分配対象額」という。)を、レコードに固定された実演の内容により、次の各号のジャンルに区分して、実施する。
(1)ポピュラー/フィーチャード・アーチスト 73.875%
作品において中心的に氏名表示された実演家
(2)ポピュラー/ノンフィーチャード・アーチスト 24.625%
作品に参加した(1)号以外の実演家
(3)クラシック 1.0%
楽曲に参加した実演家
(4)その他 0.5%
(1)~(3)号以外の邦楽・民謡・演芸等の作品に参加した実演家
2 前項(1)号の実演に係る分配は、下記のとおり実施する。
当該徴収期間分として、著作権法第95条に規定される二次使用料を「商業用レコード二次使用料分配規程」のポピュラー/フィーチャード・アーチスト区分において受領した委託者に対し、その使用料受領金額の比率を用いて分配額を算出し、分配する。
3 第1項(2)号の実演に係る分配は、下記のとおり実施する。
(1)分配対象額の 50%:当該年度を含む過去3年間に、商業用レコードの録音に
参加した委託者に対しその参加曲数で分配する。
(2)分配対象額の 35%:当該年度を含む過去5年間に、著作権法第95条の3第
3 項及び第5項に規定される報酬及び使用料を「商業用 レコードの貸与に係る報酬等分配規程」のノンフィーチ ャード・アーチスト区分において受領した委託者に対し、その報酬及び使用料の受領金額の比率を用いて分配額 を算出し、分配する。
(3)分配対象額の 15%:上記(1)及び(2)の委託者に対し、均等に分配する。
4 第1項(3)号の実演に係る分配は、隣接権センターが実施するクラシック専門番組の実態調査データに基づき、分配する。
5 第1項(4)号の実演に係る分配は、当該権利者が所属するそれぞれの団体において保有しているデータに基づき、分配する。
6 受託者は、分配対象額を次のとおり委託者に分配する。ただし、第1項(3)号の実演に係る分配(クラシック分)は、以下の分配時期の翌年3月に分配する。
毎年 3月 前々年4月から前年3月までの間に収受した使用料
第21条(レコード実演に係る使用料の分配方法 - 送信可能化)
第10条(5)及び(6)において収受した使用料の分配は、第14条記載の規程の定めるところに準じて行う。クレーム基金については第10条(5)及び(6)において収受した使用料から手数料控除後の1%とする。
第22条(放送実演に係る使用料の分配方法 – IP マルチキャスト送信)
第11条(7)において収受した使用料の徴収分配は、下記規程の定めるところによる。
「IP マルチキャスト送信補償金関係業務規程」
「IP マルチキャスト送信補償金分配規程」
第23条(放送実演に係る使用料の分配時期)
受託者は、第11条において収受した使用料の分配対象額を、次のとおり委託者に分配する。
毎年度上半期 前年度に収受した第11条(6)及び(8)の使用料毎年度下半期 前年度に収受した第11条(1)から(5)まで及び
(7)の使用料
第24条(分配の通知)
受託者は、二次使用料、報酬、補償金及び使用料の分配時に「支払計算書」を作成し、委託者に通知する。
第25条(手数料)
委託者が受託者に支払う第3章、第4章及び第10条(1)に定める業務に係る手数料は、第14条から第18条に掲げる各規程において定める。
2 委託者が受託者に支払う第10条(2)から(6)に定める業務の手数料、及び第
11条に定める業務に係る手数料は次のとおりとする。
(1)第10条(2)から(4)受託者が収受した使用料の 7%
(2)第10条(5)及び(6) 受託者が収受した使用料の 10%
(3)第11条に定める業務
受託者が収受した使用料の 30%
ただし、委託者が権利者団体の場合にあっては、受託者が収受した使用料の
10%
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、収受した使用料の中から、業務遂行に必要な支出にあてるため、第1項及び第2項に定める率の範囲内において手数料の前払いを受けることができる。
4 受託者は、手数料から生ずる果実その他の収入を、業務遂行に要する支出に充てる。
第9章 委任契約の解除
第26条(委任契約の解除)
委託者は、契約期間中といえども、受託者に書面をもって解除の申し出をすることができる。
2 受託者が破産の宣告を受けたときは、委任契約は委託者により解除されたものとみなす。
3 受託者につき下記に掲げる事由があるときは、委託者は第1項の規定にかかわらず、受託者に書面をもって通知することにより委任契約を解除することができる。
(1) 合併により消滅したとき
(2) 合併及び破産以外の理由により解散したとき
(3)使用料等の関係業務を廃止したとき
(4)指定を取り消されたとき
(5) 債務超過となったとき
(6) 支払不能と認められるとき
4 委託者に下記に掲げる事由があるときは、受託者は委託者に書面をもって通知することにより委任契約を解除することができる。
(1)委任契約の対象となる権利を全て失ったとき
(2)破産宣告を受けたとき
(3)破産以外の理由により解散したとき
5 委託者又は受託者につき委任契約に違反する行為があったときは、他方の当事者は義務の履行を書面により催告することができる。催告後3ヶ月経過してもその義務の履行がない場合は、催告した当事者は委任契約を解除することができる。
第10章 委任契約の承継
第27条(委任契約の承継)
委託者の地位を承継した者があるときは、委託者は速やかにその旨を受託者に届け出る。相続により承継者が複数いるときは代表者を決定し、その旨を受託者に届け出る。
第11章 個人情報の取り扱い
第28条(個人情報の利用と管理)
受託者は、本約款に基づき委託者から受領した個人情報(以下、単に「個人情報」という。)を、本約款に定める業務のためにのみ使用する。
2 受託者は、個人情報につき、その安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる。
第29条(個人情報の第三者への提供)
受託者は、次の各号に掲げる場合には、委託者の個人情報を第三者に提供することができる。
(1)国外における著作隣接権管理団体に対し、本約款に定める業務のために提供する場合
(2)国内又は国外における利用者に対し、本約款に定める業務のために提供する場合
(3)他の権利者団体に対し、当該権利者団体が行う委任管理のために提供する場合
(4)委託者の権利の侵害を防止又は解消するための措置を講じる場合
(5)その他、受託者が行う徴収分配のために必要がある場合
第30条(個人情報の本人に対する開示)
受託者は、本人から個人情報の開示を求められたときは、遅滞なくこれを開示する。
第12章 分配の一時留保、管理の停止及び委任契約解除
第31条(分配の一時留保)
受託者は、下記に規定されたいずれかの事由があるときは、その事由が解消されるまでその実演にかかる二次使用料、報酬、補償金及び使用料の分配を一時留保することができる。
(1)実演につき、権利の侵害、帰属等を理由とする告訴、訴訟の提起又は異議申立がなされたとき
(2)実演の権利の帰属につき、受託者が収集した資料と相違する等、疑義があるとき
(3)実演につき、第三者から受託者に対し権利行使の委任がある等、二重契約の疑いがあるとき
2 受託者は、前項の規定を適用し分配の留保を行ったときは、当該実演の管理を委託した委託者に対し、その旨を通知するものとする。
3 受託者は、第1項の規定を適用し分配の留保を行ったときは、委託者から受領した資料の内容を確認するため、委託者の関係書類・帳簿その他を閲覧し、調査することができる。
第32条(管理の停止)
受託者は、前条の規定を適用し分配の留保を行った場合であって、分配の留保事由の解消が困難であると認めるときは、当該実演の管理を停止することができる。
2 受託者は、前項の規定を適用し管理を停止したときは、当該実演の管理を委託した委託者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
第33条(委任契約の解除)
受託者は、第32条の規定を適用し管理を停止した場合であって、次のいずれかに該当するときは、当該実演にかかる委任契約を解除することができる。
(1) 相当期間を経過した後も分配の留保事由の解消が困難であると認めるに至ったとき
(2) 判決その他の司法判断が確定したとき
2 受託者は、前項の規定を適用し委任契約を解除したときは、当該実演の管理を委託した委託者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
第13章 約款及び委任契約の変更
第34条(約款及び委任契約の変更)
受託者は、本約款を変更した場合は、遅滞なく公示するとともに委託者に通知する。
2 本約款の変更の内容に異議のある委託者は、通知の到達した日から1月以内に、書面による申し出により委任契約を解除することができる。
3 第1項に定める公示の日から2月経過しても前項に定める解除の申し出がないときは、委託者は本約款及び委任契約の変更について承諾したものとみなす。
第14章 その他
第35条(特別会計)
受託者は、二次使用料、報酬、補償金及び使用料に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理する。
第36条(財務諸表等の提供)
受託者の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 受託者は、著作権等管理事業法第18条第1項及び著作権等管理事業法施行規則第
19条の定めに従い、毎事業年度終了後3ヶ月以内に下記の財務諸表を公示するものとする。
(1)貸借対照表
(2)正味財産増減計算書
(3)事業報告書
第37条(裁判管轄)
本約款に基づき締結された委任契約に関する訴訟の裁判管轄は、東京地方裁判所とする。
第38条(公示)
本約款に定める公示は、受託者の事務所に掲示して行う。
附則
(実施の日)
1.本約款は、平成14年4月1日から実施する。
附則
(実施の日)
1. 第10条(3)と(4)、第11条及び第21条は、平成18年9月8日から実施する。
附則
(実施の日)
1. 第2条、第4条、第6条から第9条、第14条から第18条、第20条、第22条、第25条、第28条から第33条は、平成20年4月1日から実施する。
附則
(実施の日)
1. 第3条、第4条、第5条及び第25条は平成20年5月2日から実施する。
附則
(実施の日)
1. 第19条は平成21年4月1日から実施する。附則
(実施の日)
1. 第23条は平成21年5月13日から実施する。
附則
(実施の日)
1.第20条第2項は平成21年度徴収分から実施する。
2.第25条第2項は平成22年度徴収分から実施する。
附則
(実施の日)
1.第5条の2、第10条(3)から(5)、第12条、第19条は平成23年4月5日から実施する。
2.第20条第1項、第21条、第25条第2項(1)は平成23年度徴収分から実施する。
附則
(実施の日)
1.第1条は平成24年4月13日から実施する。
附則
(実施の日)
1.第10条(4)から(6)、第11条(7)、第19条から第21条および第25第2項は、平成25年4月10日から実施する。
附則
(実施の日)
1.第2条第1項(2)と第2項から第4項、第4条第2項、第10条(6)、第11条
(5)、第20条第1項(3)と第4項から第6項、第21条及び第31条第2項は、平成26年3月18日から実施する。
2.第25条第2項は平成25年度徴収分から実施する。
附則
(実施の日)
1. 第10条柱書、同条第5号および第6号は、平成27年3月25日から実施する。
以 上
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会使用料規程
平成14年3月 1日届出一部変更 平成18年9月 8日届出一部変更 平成20年3月 7日届出一部変更 平成22年6月28日届出一部変更 平成24年4月13日届出一部変更 平成25年3月 1日届出一部変更 平成26年3月18日届出
第1章 総則
第1条 (目的)
この規程は、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(以下「本協議会」という。)が管理する実演の利用に係る使用料を定めることを目的とする。
第2条 (減額措置)
本規程に定める使用料は、実演の利用の態様に照らし特に必要であると認められる場合に限り、契約の促進又は管理の効率化を図るため、別に定める基準に基づき、減額することができる。
第2章 レコード実演の利用
第3条 (放送用録音等)
商業用レコードに録音された実演(以下「レコード実演」という。)を放送又は有線放送
(以下「放送等」という)のために録音すること、レコード実演を録音した放送番組(地上放送または衛星放送を目的として制作された番組で、現に放送中または放送済みのものをいう。また、本条においては、放送事業者が外部の番組制作者に委託して制作する放送番組を含むものとする。)又は有線放送番組(以下、本条では「放送番組等」という)を保存すること及びレコード実演を録音した放送番組等を放送等に関連する業務に利用する場合(以下「放送用録音等」という。)の使用料は以下のとおりとする。
1. 日本放送協会の放送用録音等
日本放送協会が、放送用録音等を行うにつき年間包括利用許諾契約を締結する場合の使用料は、著作権法第95条第10項の規定に基づいて実施する協議により決定する二次使用料の額の7分の3に相当する額以内で日本放送協会との協議により定める額に消費税及び地方消費税(以下、単に「消費税」という。)相当額を加算して算出した額とする。
2. 地上波放送を行う一般放送事業者の放送用録音等
(1)地上波放送を行う一般放送事業者が行う放送用録音等について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は、著作権法第95条第10項の規定
に基づいて実施する協議により決定する二次使用料の額の7分の3に相当する額以内で地上波放送を行う一般放送事業者との協議により定める額に消費税相当額を加算して算出した額とする。
(2)(1)にかかわらず、コミュニティ放送局が行う放送用録音等について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は、「6.その他」の規定を適用して定める。
3.衛星放送を行う放送事業者の放送用録音等
衛星放送を行う放送事業者が行う放送用録音等について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は、著作権法第95条第10項の規定に基づいて実施する協議により決定する二次使用料の額の7分の3に相当する額以内で衛星放送を行う放送事業者との協議により定める額に消費税相当額を加算して算出した額とする。
4. 放送大学学園の放送用録音等
放送大学学園が、放送用録音等を行うにつき年間包括利用許諾契約を締結する場合の使用料は、放送大学学園との協議により定める額に消費税相当額を加算して算出した額とする。
5.有線ラジオ放送を行う有線放送事業者の放送用録音等
有線ラジオ放送を行う有線放送事業者が行う放送用録音等について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は、著作権法第95条第10項の規定に基づいて実施する協議により決定する二次使用料の額の7分の3に相当する額以内で有線ラジオ放送を行う有線放送事業者との協議により定める額に消費税相当額を加算して算出した額とする。
6.その他
本規定を適用することができない利用方法によりレコード実演を利用する場合は、利用の目的および態様、その他の事情に応じて利用者と協議のうえ、その使用料 の額または率を定めることができる。
(備考)
契約の年度区分
年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の年度区分は、4月から翌年3月までとする。
第4条 (放送番組に使用されたレコード実演の送信可能化)
番組を送信可能化する場合の使用料は、次により算出した額に、消費税相当額を加算した額とする。
1.放送と同時のストリーム送信を目的とする利用
次に掲げる番組の利用について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は以下のとおりとする。
(1) 地上放送を行う一般放送事業者(コミュニティ放送事業者を除く。)が放送するラジオ番組(コマーシャルを除く。)
情報料又は広告料等収入 がある場合 | 収入がない場合 | ||
レコード実演使用時間比 | a. 50%超 | 情報料及び広告料等収入の 5.45% | 1 時間当たり3 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 |
b. 20%超 50%以下 | 情報料及び広告料等収入の 3.90 % | 1 時間当たり1.5 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 | |
c. 20%以下 | 情報料及び広告料等収入の 1.55% | 1 時間当たり0.5 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 | |
最低使用料 | 1サービスメニューあたり月額 25,000 円とする |
(2) コミュニティ放送事業者が自ら制作し放送するラジオ番組(コマーシャルを除く。)
情報料又は広告料等収入がある場合 | 収入がない場合 | ||
レコード実演使用時間比 | a. 50%超 | 情報料及び広告料等収入の 5.45% | 1 時間当たり3 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 |
b. 20%超 50%以下 | 情報料及び広告料等収入の 3.90 % | 1 時間当たり1.5 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 | |
c. 20%以下 | 情報料及び広告料等収入の 1.55% | 1 時間当たり0.5 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 | |
最低使用料 | 1サービスメニューあたり月額 20,000 円とする |
(備考)
情報料又は広告料等収入がなく、放送区域内における電波不到達地域の解消を目的とした送信で別に定める基準を満たす場合は、本規定の範囲内で利用者と協議して使用料を定めるものとする。
(3)衛星放送を行う放送事業者が放送するテレビ番組(コマーシャルを除く。)
情報料又は広告料等収入が ある場合 | 収入がない場合 | ||
レコード実演使用時間比 | a. 50%超 | 情報料及び広告料等収入の 4.35% | 1 時間当たり 2.4 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 |
b. 20%超 50%以下 | 情報料及び広告料等収入の 3.10 % | 1 時間当たり 1.2 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 | |
c. 20%以下 | 情報料及び広告料等収入の 1.25% | 1 時間当たり 0.4 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 | |
最低使用料 | 1サービスメニューあたり月額 25,000 円とする |
(4) 非営利教育機関(学校教育法に定める学校に限る。)が放送する番組
レコード実演数にかかわらず、年額 30,000 円とする(利用期間が 1 年に満たない
場合は月額 3,000 円に利用月数を乗じた額とし、上限を 30,000 円とする)。
(5) その他の番組
上記(1)(2)(3)(4)以外の番組を送信可能化する場合の使用料は、利用者と協議のうえ、その使用料を定めるものとする。
2.オンデマンド型のストリーム送信を目的とする利用
次に掲げる番組の利用について、年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は以下のとおりとする。
(1)地上放送を行う一般放送事業者が放送したテレビ番組(コマーシャルを除く。)
情報料又は広告料等収入が ある場合 | 収入がない場合 | ||
レコード実演使用時間比 | a. 50%超 | 情報料及び広告料等収入の 4.5% | 1 時間当たり4.8 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 |
b. 20%超 50%以下 | 情報料及び広告料等収入の 3.6 % | 1 時間当たり2.4 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 | |
c. 10%超 20%以下 | 情報料及び広告料等収入の 2.7% | 1 時間当たり0.8 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 | |
d. 10% 以下 | 情報料及び広告料等収入の 1.8% | ||
最低使用料 | 1サービスメニューあたり月額 50,000 円とする |
(2)衛星放送を行う放送事業者(日本放送協会または他人の委託により放送する者を除く。)が放送したテレビ番組(コマーシャルを除く。)
情報料又は広告料等収入が ある場合 | 収入がない場合 | ||
レコード実演使用時間比 | a. 50%超 | 情報料及び広告料等収入の 4.5% | 1 時間当たり4.8 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 |
b. 20%超 50%以下 | 情報料及び広告料等収入の 3.6 % | 1 時間当たり2.4 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 | |
c. 10%超 20%以下 | 情報料及び広告料等収入の 2.7% | 1 時間当たり0.8 円に番組当たり総ストリーム時間を乗じて得た額 | |
d. 10% 以下 | 情報料及び広告料等収入の 1.8% | ||
最低使用料 | 1サービスメニューあたり月額 50,000 円とする |
(3)非営利教育機関(学校教育法に定める学校に限る。)が放送した番組
レコード実演数にかかわらず、年額 30,000 円とする(利用期間が 1 年に満たない
場合は月額 3,000 円に利用月数を乗じた額とし、上限を 30,000 円とする)。
(4)その他の番組
上記(1)(2)(3)以外の番組を送信可能化する場合の使用料は、利用者と協議のうえ、その使用料を定めるものとする。
(本章の備考)
(1)この章における用語の定義は以下のとおりとする。
① ストリーム送信
受信先の記憶装置に複製せずに利用させる配信の形式をいう。
② 放送と同時のストリーム送信
番組を放送と同時に自動公衆送信装置に入力する方法により送信可能化する利用形態をいう。
③ オンデマンド型のストリーム送信
受信先の選択した番組を冒頭からストリーム送信する目的で、番組を自動公衆送信装置に記録し、番組が記録された記録媒体を自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、又は番組が記録された記録媒体を自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換する方法により送信可能化する利用形態をいう。
④ 契約の年度区分
年間の包括的利用許諾契約を締結する場合の年度区分は、4月から翌年3月までとする。
⑤レコード実演使用時間比
送信可能化を行う番組の時間に対して、本協議会が管理するレコード実演が利用される時間の割合をいう。
⑥総ストリーム時間
各受信者に対するストリーム時間(アクセス時間)を、全ての受信者について加算したものをいう。
⑦サービスメニュー
ホームページ等(ネットワーク上に掲載されている情報について、1運営主体が責任を有する範囲のものをいう。)のサービスのなかで、単独のサービスとして一般に認識されるよう明示されている単位をいう。
⑧情報料及び広告料等収入
情報料とは、送信可能化された番組の利用の対価として、通常受信者が支払わなければならない料金(消費税を含まないもの。コンテンツ利用料、会費等いずれの名義または方法をもってするかを問わない。)をいう。
広告料等収入とは、番組の送信可能化にあたり情報料以外に得る収入をいい、広告料やスポンサー料等いずれの名義をもってするかを問わない。
また、情報料及び広告料等収入には、利用者が直接得る収入の他、利用者が提供するサービスにより他の者が得る収入がある場合には、その収入も使用料算定の対象とする。
(2) この章における使用料に関する取扱いは以下のとおりとする。
① 非営利教育機関の使用料の取扱い
1.(4)及び2.(3)にかかわらず、当該規定に係る利用を併用する場合については、1.(4)の使用料を上限とする。
② ニア・オンデマンド型のストリーム送信の取扱い
ニア・オンデマンド型(同一番組を繰り返し送信する利用形態)については、自動 公衆送信装置に情報を入力する方法を用いる場合であっても2.の規定を適用する。
③ 情報料及び広告料等収入の取扱い
情報料及び広告料等収入について、1ホームページで提供される複数のサービスごとに収入を区分して報告できない場合は、区分して報告できない収入に限り、以下の取扱いとすることができる。
(ア)ホームページ全体の総アクセス数に対する当該番組配信サービスのページのアクセス数比率(またはそれに相当するもの)を、収入全体に乗じて得た額を使用料算定の際の収入とすることができる。ただし、この場合において、証憑書類の提出を要する。
(イ)上記(ア)の方法に拠り難い場合は、サービスの目的および態様、その他の事情に応じて利用者と協議のうえ、使用料算定の際の収入とすることができる。
第3章 放送実演の利用
第5条 (国内における放送-BS)
放送事業者から、放送のために行われた実演(以下「放送実演」という。)を録音又は録画したテレビ放送用番組(実演家の録音又は録画の許諾を得ないで制作され放送されたものに限る。以下、この章において「テレビ番組」という。)の提供を受け、変更を加えず、放送衛星(BS)により放送する(著作権法第94条に該当する場合を除く)場合の使用料は、次の計算式により算出した額に消費税相当額を加算した額とする。
1話2年間3回までの放送につき 税抜提供価格×使用料率×出演料率
使用料率は下記のとおりとする。
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報バラエティ | 6.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
(備考)1週間以内に2回放送する場合は、1回の放送とみなす。第6条 (国内における放送-CS)
放送事業者からテレビ番組の提供を受け、変更を加えず、通信衛星(CS)により放送する場合の使用料は、次の計算式により算出した額に消費税相当額を加算した額とする。
1話2年間6回までの放送につき 税抜提供価格×使用料率×出演料率
使用料率は下記のとおりとする。
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報バラエティ | 6.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
第7条 (国内における有線放送)
放送事業者からテレビ番組の提供を受け、変更を加えず、有線放送する(ただし、同時再送信を除く。)場合の使用料は、次の計算式により算出した額に消費税相当額を加算した額とする。
1話2年間6回までの有線放送につき税抜提供価格×使用料率×出演料率
使用料率は下記のとおりとする。
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報バラエティ | 6.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
第8条 (海外における放送又は有線放送)
放送事業者からテレビ番組の提供を受け、変更を加えず、海外において放送又は有線放送する場合の使用料は、次の計算式により算出した額に消費税相当額を加算し
た額とする。
1話2年間の放送又は有線放送につき税抜提供価格×使用料率×出演料率
使用料率は下記のとおりとする。
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報バラエティ | 6.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
(備考)在外公館又は海外事業所等の邦人に視聴させる目的で、放送又は有線放送する場合の使用料の額は、上記の規定の範囲内で、利用者と協議のうえ定めることができる。
第9条 (機内上映用ビデオグラムへの録音又は録画)
航空機内における上映を目的としてビデオテープ、DVD等影像と音を再生する記録媒体(以下「ビデオグラム」という)に、テレビ番組に変更を加えず、録音又は録画する場合の使用料は、次の計算式により算出した額に消費税相当額を加算した額とする。
1話2ヶ月までの利用につき
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報バラエティ | 6.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
税抜提供価格×使用料率×出演料率使用料率は下記のとおりとする。
第10条 (市販用又は貸与用ビデオグラムへの録音又は録画)
市販又は貸与を目的として、テレビ番組に変更を加えず、ビデオグラムに録音又は録画する場合の使用料は、次の計算式により算出した額に消費税相当額を加算した額とする。
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報バラエティ | 6.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
税抜価格×使用料率×出演料率×出荷本(枚)数使用料率は下記のとおりとする。
(備考)在外公館又は海外事業所等の邦人に視聴させる目的で、テレビ番組をビデオグラムとして録音又は録画する場合の使用料は、上記の規定の範囲内で、利用者と協議のうえ定めることができる。
第11条 (放送実演の送信可能化)
1.日本放送協会が行うオンデマンド型のストリーム送信を目的とする利用
テレビ番組を、オンデマンド型のストリーム送信を目的として送信可能化する場合の使用料の額は、次の計算式により算出した額に消費税相当額を加算した額とする。
1話1回の送信につき
ドラマ | 8.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 6.40% |
情報バラエティ | 4.80% |
情報・教養など | 3.20% |
ナレーションのみ | 1.60% |
税抜情報料収入と税抜広告料等収入の合計額×使用料率×出演料率使用料率は下記のとおりとする。
2. 地上放送を行う一般放送事業者が行うオンデマンド型のストリーム送信及びダウンロード送信を目的とする利用
テレビ番組を、オンデマンド型のストリーム送信及びダウンロード送信を目的として送信可能化する場合の使用料の額は、次の計算式により算出した額に消費税相当額を加算した額とする。
1話1回の送信につき
ドラマ、 バラエティ (歌番組含む) | 7.0% |
その他 | 1.5% |
税抜情報料収入と税抜広告料等収入の合計額×使用料率×出演料率使用料率は下記のとおりとする。
3.その他の利用
前項に定める方法以外の方法によって、放送番組を送信可能化する場合の使用料については、利用者と協議の上、その使用料を定めるものとする。
(備考)
(1) 本条における用語の定義は以下のとおりとする。
①「ストリーム送信」、「オンデマンド型のストリーム送信」及び「情報料及び
広告料等収入」の定義は、第2章の本章の備考(1)に定める定義を準用する。
②「ダウンロード送信」とは、受信先の記憶装置に複製して利用させる配信の形式をいう。
(2)本条における使用料に関する取り扱いについては、以下のとおりとする。
① 第2章の本章の備考(2)に定める「②ニア・オンデマンド型のストリーム送信の取扱い」及び「③情報料及び広告料等収入の取扱い」は、本条にも適用する。
② 「1.日本放送協会が行うオンデマンド型のストリーム送信を目的とする利用」及び「2. 地上放送を行う一般放送事業者が行うオンデマンド型のストリーム送信及びダウンロード送信を目的とする利用」において、送信可能化する者以外の者が使用料を支払うことを申し出、本協議会がこれを認めたときは、当該申し出を行った者が使用料を支払うことができる。その際の使用料は、次の計算式により算出した額に消費税相当額を加算した額とする。
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報バラエティ | 6.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
税抜提供価格×使用料率×出演料率使用料率は下記のとおりとする
第12条 (その他)
本章に定める規定を適用することができない場合の使用料については、利用者と協議して定めるものとする。
(本章の備考)
この章における用語の定義は以下のとおりとする。
① 放送実演の利用には、番組の特定の1部分のみ(コーナーなど)を切り出して利用する場合は含まれない。
②「出演料率」とは、実演家の出演時の対価(出演料)が当該放送番組の出演料総額に占める割合をいう。
③「税抜提供価格」とは、利用者から放送番組の提供者に支払われる番組提供の額(消費税を含まない。)をいう。
第4章 その他
第13条 (その他)
本規程の第2章及び第3章の規定を適用することができない利用方法により実演を利用する場合の使用料は、その利用の目的、態様その他の事情を考慮し、利用者と協議して定めることができる。
附 則
(実施の日)
1. 本規程は、平成14年4月1日から実施するものとする。
2. 本規程のうち、第3条乃至第12条は、平成18年10月8日から実施するものとする。
3.本規程のうち、「第3条の3.衛星放送を行う放送事業者の放送用録音等」、「第 3条の5.有線ラジオ放送を行う有線放送事業者の放送用録音等」および「第4条の1
(2).コミュニティ放送事業者が自ら制作し放送するラジオ番組(コマーシャルを除く)」の規定については、平成20年4月7日から実施する。
4.本規程のうち、第11条は平成22年7月29日から実施する。
5.本規程のうち、第1条は平成24年5月14日から実施する。
6.本規程のうち、第11条は平成25年4月1日から実施する。
7.本規程のうち、第4条第1項(3)は平成26年4月18日から実施する。
以 上
商業用レコードの貸与に係る報酬等関係業務規程
昭和60年1月1日施行
昭和63年6月3日一部改正平成5年10月1日一部改正
平成12年11月27日一部改正平成17年3月28日一部改正
平成23年2月4日一部改正 平成24年4月13日一部改正平成26年3月18日一部改正
第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(以下「協議会」という。)は、著作権法第95条の3第4項および同条第5項において準用する第95条第
5項の指定団体として商業用レコードの貸与に係る報酬等関係業務に関し、著作権法施行令(昭和59年政令第323号)に従い、この業務規程を制定する。
第2条 著作権法第95条の3第3項の報酬(以下「報酬」という。)を受ける権利および同条第5項の使用料(以下「使用料」という。)を受ける権利を有する者(以下「権利者」という。)は、協議会「実演家著作隣接権センター」
(以下「隣接権センター」という。)にこれらの権利の行使を委任することができる。
2 隣接権センターは、前項の委任申込みを拒んではならない。
第3条 隣接権センターは、著作権法第95条の3第4項および同条第6項において準用する著作権法第95条第10項に基づき報酬および使用料の額に関し、毎年貸レコード業者またはその団体と協議して定めるものとする。
第4条 隣接権センターは、前条の協議が成立しない場合は、著作権法第95条の3第4項および同条第6項において準用する著作権法第95条第11項に基づき報酬または使用料の額につき文化庁長官の裁定を求めることができる。
第5条 隣接権センターが権利者のために商業用レコードの貸与に係る報酬または
使用料の徴収、分配を行うための手数料率は徴収額の20%以内とする。
第6条 隣接権センターが徴収した商業用レコードの貸与に係る報酬または使用料は、別に定める「商業用レコードの貸与に係る報酬等分配規程」により権利者に分配するものとする。
第7条 隣接権センターの商業用レコードの貸与に係る報酬等関係業務に関する会計は、特別会計とする。
第8条 この規程の制定、変更は隣接権センター運営委員会に諮問した上で、理事会において行う。
第9条 この規程の制定、変更については文化庁長官に届け出るものとする。
附 則
(実施期日)
1.この規程は、昭和60年1月1日から実施する。
2.この規程は、平成24年4月13日から実施する。
3.この規程は、平成26年3月18日から実施する。
商業用レコードの貸与に係る報酬等分配規程
平成12年11月27日制定平成19年3月2日一部改正 平成21年2月6日一部改正 平成23年2月4日一部改正 平成24年3月22日一部改正平成24年4月13日一部改正平成26年3月18日一部改正平成27年3月25日一部改正
(目的)
第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下「隣接権センター」という。)は商業用レコードの貸与に係る報酬等関係業務規程第6条に基づき、隣接権センターが徴収した商業用レコードの貸与に係る報酬および使用料(以下「報酬等」という。)を、著作権法第95条の3に規定する権利を有する者(以下「権利者」という。)に分配することについて、この分配規程を制定する。
(分配を受けることができる権利者)
第2条 隣接権センターから報酬等の分配を受けることができる権利者は、次の各号のとおりとする。
(1) 隣接権センターに報酬等に関する事務( 以下「事務」という。)をその所属団体を通じて委任する者。
(2) 隣接権センターに事務を直接委任する者。
(3) 条約により保護の義務を負う外国の実演家であって、隣接権センターと契約を締結している当該国の所属団体を通じて事務を委任する者。
(分配対象となる報酬等の発生期間および報酬等の分配時期)
第3条 隣接権センターが徴収する分配対象となる報酬等の発生期間(以下「報酬等発生期間」という。)および分配時期は、次のとおりとする。
報酬等発生期間 | 分配時期 |
毎年4月1日から9月30日 | 翌年6月 |
毎年10月1日から翌年3月31日 | 翌年12月 |
2 前項に定める時期に分配をすることができない場合は、隣接権センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮問した上で、理事会が分配時期を別に定めることができる。
(分配資金)
第4条 隣接権センターが日本国民をレコード製作者とするレコード(以下「邦盤」という。)に参加した権利者および日本国民以外をレコード製作者とするレコード(以下「洋盤」という。)に参加した権利者に分配する報酬等は、隣接権センターが徴収した報酬等から次の各号に定める項目の金額を控除した額(以下「分配資金」という。)とする。
(1) 報酬等の徴収および分配のための手数料
(2) クレーム基金
2 隣接権センターは前項の分配資金を第8条にいう分配ポイントを基準に以下の通り配分し、分配する。
邦盤分配資金ポイント=邦盤分の分配ポイント総計
洋盤分配資金ポイント=洋盤分の分配ポイント総計×0.8125(徴収単価比率)
(1)邦盤権利者に対する分配資金(以下「邦盤分配資金」という。)
邦盤分配資金ポイント
分配資金 ×
邦盤分配資金ポイント+洋盤分配資金ポイント
(2)洋盤権利者に対する分配資金(以下「洋盤分配資金」という。)
洋盤分配資金ポイント
分配資金 ×
邦盤分配資金ポイント+洋盤分配資金ポイント
3 第1項第(1)号の手数料は、報酬等の20%以内とし、運営委員会が「商業用レコードの貸与に係る報酬等分配規程細則」(以下「分配規程細則」という。)において料率を定めることができる。
4 第1項第(2)号のクレーム基金は、報酬等から前項の手数料を控除した額の1
0%以内とし、運営委員会において料率を定めることができる。クレーム基金の取扱いについては、「商業用レコードの貸与に係る報酬等」(以下「クレーム基金細則」という。)において定める。
(分配対象者の区分)
第5条 隣接権センターは、レコードの参加形態により、権利者を次の2つの分配対象者に区分して、分配する。
(1)フィーチャード・アーチスト
カタログにおいて中心的に氏名表示された実演家
(2)ノンフィーチャード·アーチスト
カタログに参加した前号以外の実演家
2 各分配対象者に対する分配比率は、運営委員会が分配規程細則で定める。
3 第1項の判別が困難な場合は、運営委員会に諮問した上で、理事会が決定する。
(分配対象カタログ)
第6条 分配対象カタログは、下表のとおりとする。
(1)邦盤分
分配対象者 | 分配対象カタログ |
フィーチャード·アーチスト | 報酬等発生期間において貸レコードとして使用されたと認められた全カタログのうち、貸与回数が一 定以上のカタログ |
ノンフィーチャード·アーチスト | 上記の分配対象カタログのうち第8条に定める分配ポイントの算定により判明した上位1000ま でのカタログ |
(2)洋盤分
分配対象者 | 分配対象カタログ |
フィーチャード· アーチストおよびノンフィーチャード・ア ーチスト | 報酬等発生期間において貸レコードとして使用されたと認められた全カタログのうち、貸与回数が一定以上のカタログ |
2 分配対象カタログの確定方法は、分配規程細則で定める。
(分配対象権利者の確定)
第7条 前条に定める分配対象カタログに参加している権利者(以下「分配対象権利者」という。)は、前条の分配対象カタログの参加データに基づいて確定する。
2 分配対象権利者の具体的な確定方法は、運営委員会が分配規程細則で定める。
3 分配対象権利者の内で分配を受ける者は、第2条に定める委任を、第3条に定める分配時期の前々月末までに行った者とする。
4 第3条の分配時期までに参加データが収集できないなどの理由により、分配対象権利者の確定ができない分配対象カタログの分配は、参加データが収集され、分配対象権利者の確定がなされた上、クレーム基金から行う。ただし、次項に定める取置きが存する場合はこの限りではない。
5 前項の分配対象権利者の確定ができない分配対象カタログの内、ノンフィーチャード・アーチスト分の分配額は、将来において分配対象権利者が確定された場合の分配資金に充てるものとして取り置き、隣接権センターにおいて
3年間管理する。
6 前項の管理期間が経過した時点において残額が存する場合には,当該残額を管理期間経過後のノンフィーチャード・アーチスト分の分配資金に繰り入れる。
7 第4項のクレーム基金に関する事項は、クレーム基金細則で定める。
(分配対象カタログの分配額)
第8条 分配対象カタログの分配額については、カタログの貸与回数、レコード販売価格等を基準としてそのカタログごとに分配ポイントを使用して算出する。
2 前項の分配ポイントについては、運営委員会が分配規程細則で定める。
(分配額の算出)
第9条 分配対象権利者に対する分配額の算出方法は、運営委員会が分配規程細則で定める。
(分配方法等)
第10条 隣接権センターは第7条第3項に定める権利者に対して報酬等の分配およびその支払計算書等の交付(電磁的方法を含む)を、第3条に定める分配時期に従って、次の各号の定める方法により実施する。
(1) 第2条第(1)号に定める権利者については、当該権利者が所属する団体を経由して実施する。
(2) 第2条第(2)号に定める権利者への分配については、運営委員会に諮問した上で、理事会が別に定める方法に基づくものとする。
(外国権利者に対する分配等)
第11条 第2条第(3)号に定める外国の実演家に対する分配その他に関する事項は、隣接権センターが当該外国実演家の所属する団体等と締結している実演家の権利の管理に関する契約に定める内容に従って実施する。
(分配調整)
第12条 第9条の分配額について過剰分配または過少分配が生じたことが判明したときは、当該権利者に通知の上、次期分配の際に、その分配額から過剰分配額を控除し、またはその分配額に過少分配額を追加して調整することができる。
(異議の申立て)
第13条 権利者は、報酬等の分配について異議がある場合は、隣接権センターに対し所定の書面をもって異議を申立てることができる。
2 前項の異議がクレーム基金に関するものである場合には、クレーム基金細則に基づき処理をする。
(預金利息の取扱い)
第14条 報酬等の徴収から分配に至るまでに銀行預金利息が生じた場合には、その利息を当該分配資金に繰り入れる。
(分配結果に関する報告)
第15条 第10条第(1)号により報酬等の分配を受けた団体は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、その分配結果について、隣接権センターに書面による報告をしなければならない。
(実施細則)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程を実施するために必要な事項は、運営委員会が細則で定めることができる。
(変更)
第17条 この規程の変更は、運営委員会に諮問した上で、理事会において行う。
附 則
(実施期日)
1.この規程は、平成12年11月27日から実施する。
2.この規程は、平成18年度以降に徴収した報酬等に適用する。
3.この規程は、平成19年度以降に徴収した報酬等に適用する。
4.この規程は、平成20年度以降に徴収した報酬等に適用する。
5.この規程は、平成22年度以降に徴収した報酬等に適用する。
6.この規程は、平成23年度以降に徴収した報酬等に適用する。
7.この規程は、平成24年4月13日から実施する。
8.この規程は、平成25年度以降に徴収した報酬等に適用する。
9.この規程は、平成27年3月25日から実施する。
商業用レコードの貸与に係る報酬等分配規程細則
平成12年11月27日制定平成19年3月2日一部改正平成21年2月6日一部改正平成23年2月4日一部改正平成24年3月22日一部改正平成24年4月13日一部改正平成26年3月18日一部改正平成27年3月25日一部改正
(目的)
第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下「隣接権センター」という。)は、商業用レコードの貸与に係る報酬等分配規程(以下「分配規程」という。)に基づき、貸レコード業者またはその団体から徴収した報酬および使用料(以下「報酬等」という。)の分配方法に関する実施上の細目を定めるために、この分配規程細則を制定する。
(手数料の料率)
第2条 分配規程第4条第3項に定める手数料の料率は, 7%とする。
(分配対象者の分配比率)
第2条の2 分配規程第5条に定める各分配対象者に対する分配比率は、次のとおりとする。
(1)フィーチャード·アーチスト 67.77%
(2)ノンフィーチャード·アーチスト 32.23%
(分配対象カタログの確定方法)
第3条 分配対象カタログの確定には、一般社団法人日本音楽著作権協会が実施する使用実態調査データを使用する。
2 分配規程第6条の貸与回数は、前項のデータを基準として、隣接権センターが算出する。
3 分配規程第6条(1)および(2)の貸与回数は、1,000回を超えない範囲で、隣接権センター運営委員会(以下「運営委員会」という。) が別に定める。
(分配対象権利者の確定方法)
第4条 分配規程第7条第1項の分配対象権利者(以下、「分配対象権利者」という。)の確定は、分配規程第6条の分配対象カタログについて隣接権センターが収集した参加データに基づいて行う。
(分配ポイント)
第5条 分配規程第8条に定める分配対象カタログの分配ポイントは、分配規程第3条の報酬等発生期間における各カタログの貸与回数に、以下のとおり貸与に供するカタログの販売価格を基準とした点数を乗じて算出する。
カタログ販売価格 (税抜) | 点 数 |
\1,000以下 | 1 |
\1,001~\1,999 | 2 |
\2,000~\3,999 ( \4,000 を 超 え る 場 合 、 \2,000増し毎) | 4 (以降2点ずつ加算) |
(分配額の算出)
第6条 分配対象権利者に対する分配額の算出方法は、次のとおりとする。
(1)邦盤分
ア フィーチャード・アーチストに対する分配額
フィーチャード・アーチストの分配資金(以下「フィーチャード・アーチスト分配資金」という。)を以下の算式により算出して分配する。
・1楽曲当たりのポイント =当該カタログ分配ポイント ×
1
当該カタログの収録曲数
・1楽曲当たりのフィーチャード・アーチストポイント=
1
1楽曲当たりのポイント ×
参加人数
・1楽曲当たりのフィーチャード・アーチスト分配額 =
当該楽曲のフィーチャード・
フィーチャード・ア
×
ーチスト分配資金
アーチストポイント
フィーチャード・アーチスト総ポイント
イ ノンフィーチャード·アーチストに対する分配額
ノンフィーチャード·アーチストの分配資金(以下「ノンフィーチャード·アーチスト分配資金」という。)を以下の算式により算出して分配する。
・1楽曲当たりのポイント =
当該カタログ分配ポイント ×
1
当該カタログの収録曲数
・1楽曲当たりのノンフィーチャード·アーチストポイント=
1
1楽曲あたりのポイント ×
参加人数
・1楽曲当たりのノンフィーチャード·アーチスト分配額 =
ノンフィーチャード·
×
アーチスト分配資金
当該楽曲のノンフィーチャード·アーチストポイント
ノンフィーチャード·アーチスト総ポイント
(2)洋盤分
・1カタログ当たりの分配額 =洋盤分配資金 ×
当該カタログのポイント全カタログの総ポイント
2 前項第(1) 号アのフィーチャード·アーチストに対する分配額の算定に関
し、1楽曲にグループ以外で複数参加している場合、1楽曲のポイントを参加人数で按分する。ただし、参加実演家から1楽曲内の取分率について別段の申し入れがある場合には、その申し入れに従いポイントを按分する。
3 第1項第(1) 号アのフィーチャード·アーチストに対する分配額の算定に関し、1カタログの中に唄有り楽曲と同様のカラオケ楽曲が収録されていた場合、カラオケ楽曲のフィーチャード·アーチストポイントは同一楽曲の参加フィーチャード·アーチストのポイントとする。
4 第1項第(1) 号イのノンフィーチャード·アーチストに対する分配額の算定に関し、1ノンフィーチャード·アーチストが1楽曲内に複数のパートで参加した場合も1人でカウントし、1楽曲内でフィーチャード·アーチストの対象者が別パートで参加している場合ノンフィーチャード·アーチストとしてもカウントする。また、フィーチャード·アーチストがグループの場合、ボーカル以外のメンバーはノンフィーチャード·アーチストとしてもカウントする。
5 運営委員会は、朗読、落語、講談およびクラシック等、本条に定める算出方 法に基づく処理が困難と認めた場合は、別の処理方法を定めることができる。
6 権利者に対する分配額は、第1項第(1)号により算出された各楽曲当たりの分配額を集計した金額とする。
7 ノンフィーチャード·アーチストにつき1楽曲全員分の参加データが収集できない場合であっても、隣接権センターが分配対象権利者と認めたときは、隣接権センターは当該楽曲のノンフィーチャード·アーチストポイントの
5%相当額を支払うことができる。支払いの後当該楽曲全員分の参加データが収集できた場合には精算を行い、不足額があれば追加でこれを支払う。精算の結果過払いであった場合は、将来の支払いからこれを相殺することができる。
第7条(邦盤および洋盤のみなし措置)
分配規程第4条第1項にいう洋盤に参加している権利者に分配規程第2条第(1)号にいう権利者が含まれている場合で、隣接権センターが分配を実施する上で必要だと認めるときは、当該洋盤を邦盤とみなす。
2 分配規程第4条第1項にいう邦盤に参加している権利者に分配規程第2条第(3)号にいう権利者が含まれている場合で、隣接権センターが分配を実施する上で必要だと認めるときは、当該邦盤を洋盤とみなす。
(分配算出時の端数金の取扱い)
第8条 第6条の分配算出に際して生ずる1円未満の端数金は切り捨てる。
2 前項の端数金は、次期分配資金に繰り入れる。
(変更)
第9条 この細則の変更は、運営委員会において行う。
附 則
(実施期日)
1.この細則は、平成12年11月27日から実施する。
2.この細則は、平成18年度以降に徴収した報酬等に適用する。
3.この細則は、平成20年度以降に徴収した報酬等に適用する。
4.この細則は、平成22年度以降に徴収した報酬等に適用する。
5.この細則は、平成23年度以降に徴収した報酬等に適用する。
6.この細則は、平成24年4月13日から実施する。
7.この細則は、平成25年度以降に徴収した報酬等に適用する。
8.この細則は、平成27年3月25日から実施する。
商業用レコードの貸与に係る報酬等クレーム基金細則
平成12年11月27日制定 平成19年3月2日一部改正 平成21年2月6日一部改正 平成23年2月4日一部改正 平成24年4月13日一部改正平成26年3月18日一部改正平成27年3月25日一部改正
(目的)
第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下「隣接権センター」という。)は、「商業用レコードの貸与に係る報酬等分配規程」(以下「分配規程」という。)第13条第2項に基づき、権利者から報酬等の分配について異議(以下「クレーム」という。)がある場合の取扱いに関する実施上の細目を定めるために、このクレーム基金細則を制定する。
(クレーム基金の料率)
第2条 分配規程第4条第4項に定めるクレーム基金の料率は,10%とする。
(クレーム申請の方法)
第2条の2 クレーム申請者(以下「申請者」という。)は、所定の「商業用レコードの貸与に係る報酬等分配に関するクレーム申請書」に、第3条および第4条に定める書類を添付して申請を行う。
2 分配規程第2条第(1)号に定める権利者である場合には、クレーム申請は、当該所属団体を経由して行う。
3 分配規程第2条第(3)号に定める権利者である場合には、クレーム申請は、隣接権センターと契約を締結している当該権利者の所属する団体を経由して行う。
(使用事実および参加実演家であることの証明)
第3条 申請者は、その実演が分配規程第6条に定める「分配対象カタログ」を証するものとして、貸与カタログ名、参加実演家名の表示された次の各号の使用
カタログに関する資料を提出するものとする。
(1)録音物、楽譜、クレジット等
(2)契約書、計算書、制作参加が確認できる資料等
2 参加実演家から権利の移転を受けた権利者の場合は、前項に定めるもののほか、その権利の移転を証する資料の写を提出するものとする。
(申請者本人であることの証明)
第4条 申請者は、本人であることを証するものとして、免許証、パスポート、健康保険証、所属団体確認書またはその他身元を証明できる資料の写を提出するものとする。
2 芸名による場合は、芸名が表記された契約書、計算書または受取郵便物等の写を提出するものとする。
(申請期限)
第5条 申請者は、その実演が分配規程第6条に定める「分配対象カタログ」として使用されたときから10年以内に隣接権センターに対しクレーム申請しなければならない。
(申請内容の確認)
第6条 隣接権センターは、申請を受けた場合、隣接権センターの保管する資料との照合または一般社団法人日本音楽著作権協会への照会等により、クレーム申請の実演が分配規程第6条に定める「分配対象カタログ」に該当するか否か等、事実の有無に関する確認を行わなければならない。
(申請の受理等)
第7条 隣接権センターは、事実の確認等所定の手続きを経て、クレーム申請の実演が分配規程第6条にいう「分配対象カタログ」に該当すると認めた場合には、クレーム申請を受理し、かつ、報酬等の分配額を算出し、申請者に分配しなければならない。
2 クレーム申請の実演が分配規程第6条にいう「分配対象カタログ」に該当しないと認めた場合には、申請者に対し速やかにその旨を書面にて通知しなければならない。
(分配額の算出)
第8条 申請者への分配額の算出については、分配規程第9条および「商業用レコードの貸与に係る報酬等分配規程細則」第6条の定めを準用し、受理した年度の終了時
までに行う。
2 申請者への分配がクレーム基金から支給される場合において、当該年度の申請者に対する配分額の合計が当該年度のクレーム基金の総額を超えるときは、前項の定めにかかわらず、当該年度のクレーム基金の総額を上限として支給する。この場合、各申請人に対する支給額は、当該年度のクレーム基金の総額を前提として按分比例により計算された金額とする。
(分配方法等)
第9条 隣接権センターは、前条に定める分配額の算出をした後3カ月以内に、申請者に対して支払計算書等の交付(電磁的方法を含む)および報酬等の分配を行う。
2 前項の分配は、分配規程第2条第(1)号に定める権利者にあっては、当該所属団体を経由して行う。
3 分配規程第2条第(3)号に定める権利者については、隣接権センターがその権利者の所属する団体と締結している契約に従って行う。
(クレーム基金の繰入)
第10条 分配規程第4条第1項第(2)号および第4項のクレーム基金は翌々年度末で締め、分配規程第5条に定める分配区分ごとに、残額をその翌年の2回の分配資金に等分して繰り入れる。
(分配後の確定権利者)
第11条 分配規程第7条第4項の権利者に対する分配は、この細則の規定を準用して行う。ただし、第3条および第4条についてはこの限りではない。
(制定、変更等)
第12条 この細則の変更は、隣接権センター運営委員会において行う。
附 則
(実施期日)
1.この規程は、平成12年11月27日から実施する。
2.この規程は、平成18年度以降に徴収した報酬等に適用する。
3.この規程は、平成20年度以降に徴収した報酬等に適用する。
4.この規程は、平成22年度以降に徴収した報酬等に適用する。
5.この規程は、平成24年4月13日から実施する。
6.この規程は、平成26年3月18日から実施する。
7.この規程は、平成27年3月25日から実施する。
(第8条第2項の経過措置)
8.第8条第2項の規定は、平成22年度からのクレーム申請に対して適用する。
商業用レコード二次使用料関係業務規程
昭和46年3月20日制定 平成5年10月1日一部改正
平成17年3月30日一部改正平成19年3月2日一部改正 平成23年2月4日一部改正 平成24年4月13日一部改正平成26年3月18日一部改正
第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(以下「協議会」という。)は著作権法第
95条第5項の指定団体として、商業用レコード二次使用料(以下「二次使用料」 という。)関係業務の執行に関し著作権法施行令(昭和45年政令335号)に従い、この業務規程を制定する。
第2条 著作権法第95条の二次使用料を受ける権利を有する者(以下「権利者」という。)は、協議会「実演家著作隣接権センター」(以下「隣接権センター」という。)にこれらの権利の行使を委任することができる。
2 隣接権センターは、前項の委任の申し込みを拒んではならない。
第3条 隣接権センターは、著作権法第95条第10項により、二次使用料の額に関し、毎年放送事業者および有線放送事業者またはその団体と協議して定めるものとする。
第4条 隣接権センターは、前条の協議が成立しない場合は、著作権法第95条第11項に基づき、二次使用料の額につき文化庁長官の裁定を求めることができる。
第5条 隣接権センターが権利者のために二次使用料の徴収および分配を行うための手数料率は徴収額の20%以内とする。
第6条 隣接権センターが徴収した二次使用料は、別に定める「商業用レコード二次使用料分配規程」により権利者に分配するものとする。
第7条 隣接権センターの二次使用料関係業務に関する会計は、特別会計とする。
第8条 この規程の制定、変更は隣接権センター運営委員会に諮問した上で、理事会において行う。
第9条 この規程の制定、変更については文化庁長官に届け出るものとする。
附 則
(実施期日)
1.この規程は、昭和46年3月20日から実施する。
2.この規程は、平成24年4月13日から実施する。
3.この規程は、平成26年3月18日から実施する。
商業用レコード二次使用料分配規程
昭和46年3月20日制定
昭和53年9月29日一部改正平成3年12月18日一部改正平成7年3月22日一部改正 平成17年3月31日一部改正平成19年3月2日一部改正 平成21年2月6日一部改正 平成23年2月4日一部改正
平成23年12月15日一部改正平成24年4月13日一部改正 平成25年3月1日一部改正
平成26年3月18日一部改正平成27年3月25日一部改正
(目的)
第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下「隣接権センター」という。)は、商業用レコード二次使用料関係業務規程(以下「業務規程」という。)第6条に基づき、隣接権センターが徴収した商業用レコード(以下「レコード」という。)に固定された実演の放送および有線放送使用に係る二次使用料(以下「二次使用料」という。)を、著作権法第95条に規定する権利を有する者(以下「権利者」という。)に分配することについて、この分配規程を制定する。
(分配を受けることができる権利者)
第2条 隣接権センターから二次使用料の分配を受けることができる権利者は、次の各号のとおりとする。
(1)隣接権センターに二次使用料に関する事務(以下「事務」という。)をその所属団体を通じて委任する者。
(2)隣接権センターに事務を直接委任する者。
(3)条約により保護の義務を負う外国の実演家であって、隣接権センターと契約を締結している当該国の所属団体を通じて事務を委任する者。
(分配対象となる二次使用料発生期間および二次使用料の分配時期)
第3条 隣接権センターが分配する分配対象となる二次使用料の発生期間(以下「二次
使用料発生期間」という。)および分配時期は、次のとおりとする。
二次使用料発生期間 | 分配時期 |
毎年4月1日から翌年3月31日 | 翌々年3月 |
2 第5条第1項(3)号のジャンルの分配時期は、前項に定める分配時期の翌年3月とする。
3 前2項に定める時期に分配をすることができない場合は、隣接権センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮問した上で、理事会が分配時期を別に定めることができる。
(分配資金)
第4条 隣接権センターが日本国民をレコード製作者とするレコード(以下「邦盤」という。)に参加した権利者および日本国民以外をレコード製作者とするレコード(以下「洋盤」という。)に参加した権利者に分配する二次使用料は、隣接権センターが徴収した二次使用料から次の各号に定める項目の金額を控除した額とする。
(1)二次使用料の徴収および分配のための手数料
(2)法人会計の管理費に充てる金額
(3)クレーム基金
2 前項第(1)号の手数料は、隣接権センターが徴収した二次使用料の20%以内とし、運営委員会が「商業用レコード二次使用料分配規程細則」(以下「分配規程細則」 という。)において料率を定めることができる。
3 第1項第(2)号の金額は、隣接権センターが徴収した二次使用料の2%以内とし、運営委員会が分配規程細則において料率を定めることができる。
4 第1項第(3)号のクレーム基金は、隣接権センターが徴収した二次使用料から第1項(1)号および(2)号の金額を控除した額の13%以内とし、運営委員会が「商業用レコード二次使用料クレーム基金細則」(以下「クレーム基金細則」という。)において料率を定めることができる。
5 クレーム基金の取扱いについては、クレーム基金細則において定める。
(分配ジャンル)
第5条 隣接権センターは、邦盤のレコードに固定された実演の内容により、次の各号のジャンルに区分して、分配する。
(1)ポピュラー/フィーチャード・アーチスト;楽曲において中心的に氏名表示された実演家
(2)ポピュラー/ノンフィーチャード・アーチスト;楽曲に参加した第(1)号以外の実演家
(3)クラシック;
楽曲に参加した実演家
(4)その他;
第(1)号~第(3)号以外の邦楽・民謡・演芸等の楽曲に参加した実演家
2 隣接権センターは、洋盤のレコードに固定された実演の内容により、次の各号のジャンルに区分して、分配する。
(1)フィーチャード・アーチスト;
楽曲において中心的に氏名表示された実演家
(2)ノンフィーチャード・アーチスト;
楽曲に参加した第(1)号以外の実演家
3 第1項および前項に定める各号のジャンルに対する配分比率は、運営委員会が分配規程細則で定める。
(分配対象楽曲の確定)
第6条 分配対象楽曲は、第3条に定める二次使用料発生期間に放送または有線放送された楽曲とする。
2 分配対象楽曲の具体的な確定方法は、運営委員会が分配規程細則で定める。
(分配対象権利者の確定)
第7条 前条に定める分配対象楽曲に参加している権利者(以下「分配対象権利者」という。)は、隣接権センターが収集した参加データに基づいて確定する。
2 分配対象権利者の具体的な確定方法は、運営委員会が分配規程細則で定める。
3 分配対象権利者の内で分配を受ける者は、第2条に定める委任を、第3条に定める分配時期の前々月末までに行った者とする。
4 第3条の分配時期までにデータが収集できないなどの理由により、確定ができない分配対象権利者に対する分配は、必要なデータ等が収集され、分配対象権利者の確定がなされた上、クレーム基金から行う。
5 前項のクレーム基金に関する事項は、クレーム基金細則で定める。
(分配額の算出)
第8条 分配対象権利者に対する分配額の算出方法は、運営委員会が分配規程細則で定める。
(分配方法等)
第9条 隣接権センターは第7条第3項に定める権利者に対して二次使用料の分配およびその支払計算書等の交付(電磁的方法を含む)を、第3条に定める分配時期に従って、次の各号に定める方法により実施する。
(1)第2条第(1)号に定める権利者については、当該権利者が所属する団体を経由して実施する。
(2)第2条第(2)号に定める権利者への分配については、運営委員会に諮問した上で理事会が別に定める方法に基づくものとする。
(外国権利者への分配等)
第10条 第2条第(3)号に定める外国の実演家に対する分配その他に関する事項は、隣接権センターが当該外国実演家の所属する団体等と締結している実演家の権利の管理に関する契約に定める内容に従って実施する。
(分配調整)
第11条 隣接権センターは次の各号における場合に当該権利者に通知の上、次期分配の際にその分配額から過剰分配額を控除し、またはその分配額に過少分配額を追加する調整を行うことができる。
(1)第8条の分配について、過剰分配または過少分配が生じたことが判明した時
(2)邦盤および洋盤の分配時期の相違を考慮し、邦盤および洋盤の分配額を確定する必要が認められる時
(異議の申立て)
第12条 権利者は、二次使用料の分配について異議がある場合は、隣接権センターに対し所定の書面により異議申立てをすることができる。
2 前項の異議がクレーム基金に関するものである場合には、クレーム基金細則に基づき処理をする。
(預金利息の取扱い)
第13条 二次使用料の徴収から分配に至るまでに銀行預金利息が生じた場合には、その利息を当該分配資金に繰り入れる。
(分配結果に関する報告等)
第14条 第9条第(1)号により分配を受けた団体は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、その分配結果について、隣接権センターに書面による報告をしなければない。
(実施細則)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程を実施するために必要な事項は、運営委員会が細則で定めることができる。
(変更)
第16条 この規程の変更は、運営委員会に諮問した上で理事会において行う。
附 則
(実施期日)
1.この規程は、平成16年度に徴収した二次使用料から適用する。
2.この規程は、平成18年度に徴収した二次使用料から適用する。
3.この規程は、平成19年度に徴収した二次使用料から適用する。
4.この規程は、平成20年度に徴収した二次使用料から適用する。
5.この規程は、平成22年度に徴収した二次使用料から適用する。
6.この規程は、平成23年度に徴収した二次使用料から適用する。
7.この規程は、平成24年4月13日から実施する。
8.この規程は、平成24年度に徴収した二次使用料から適用する。
9.この規程は、平成25年度に徴収した二次使用料から適用する。
10.この規程は、平成25年度に徴収した二次使用料から適用する。
商業用レコード二次使用料
分配規程細則
平成21年2月6日制定平成23年2月4日改正
平成24年4月13日一部改正平成26年3月18日一部改正平成27年3月25日一部改正
(目的)
第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下
「隣接権センター」という。)は、商業用レコード二次使用料分配規程(以下
「分配規程」という。)に基づき、放送および有線放送事業者またはその団体か ら徴収した二次使用料(以下「二次使用料」という。)の分配方法に関する 実施上の細目を定めるために、この分配規程細則を制定する。
(手数料及び法人会計の管理費に充てる金額の料率)
第2条 分配規程第4条第2項に定める手数料の料率は5%とする。
2 分配規程第4条第3項に定める、法人会計の管理費に充てる金額の料率は2%とする。
(分配ジャンルの配分比率)
第2条の2 分配規程第5条第3項に定める各邦盤分配ジャンルに対する配分比率は、次のとおりとする。
(1)ポピュラー/フィーチャード·アーチスト 68.95%
(2)ポピュラー/ノンフィーチャード·アーチスト 29.55%
(3)クラシック 1.00%
(4)その他(邦楽・民謡・演芸等) 0.50%
(分配対象楽曲の確定方法)
第3条 分配規程第6条第2項に定める分配対象楽曲のうち、邦盤についての確定方法は、次のとおりとする。
(1)ポピュラー/フィーチャード・アーチスト
一般社団法人日本音楽著作権協会が実施する放送使用実態調査データを使用する。
(2)ポピュラー/ノンフィーチャード・アーチスト 隣接権センターが保有する楽曲参加データを使用する。
(3)クラシック
隣接権センターが実施するクラシック専門番組の実態調査データを使用する。
(4)その他(邦楽・民謡・演芸等)
当該権利者が所属するそれぞれの団体において保有しているデータを使用する。
2 分配規程第6条第2項に定める分配対象楽曲のうち、洋盤についての確定方法は、次のとおりとする。
(1)フィーチャード・アーチスト
一般社団法人日本音楽著作権協会が実施する放送使用実態調査 データを使用する。
(2)ノンフィーチャード・アーチスト
一般社団法人日本音楽著作権協会が実施する放送使用実態調査 データを使用する。
(分配対象権利者の確定方法)
第4条 分配規程第7条第2項に定める分配対象権利者(以下「分配対象権利者」という。)の確定方法は、前条を準用する。
(分配額の算出)
第5条 分配対象権利者に対する分配額の算出方法は、次のとおりとする。
(1)邦盤分
①ポピュラー/フィーチャード・アーチストの分配額
分配資金を徴収種目ごとの徴収額に応じて区分した上、以下の算式により算出された1楽曲あたりのポピュラー/フィーチャード・アーチスト分配額を集計する。
ア 1楽曲当たりの番組別ポイント=放送局格差点数×使用時間評価点数×
使用形態評価点数×使用回数
イ 1楽曲当たりの総ポイントは、アの集計とする。
ウ 1楽曲当たりのポピュラー/フィーチャード・アーチストポイント =
1
イ ×
1楽曲当たりの参加人数
エ 1楽曲当たりのポピュラー/フィーチャード・アーチスト分配額 =
徴収種目分分配資金 ×
ウ
ポピュラー/フィーチャード・ アーチスト総ポイント
②ポピュラー/ノンフィーチャード・アーチストの分配額
ポピュラー/ノンフィーチャード・アーチスト分配資金を、以下の区分に分けて分配額を算出する。
ア 日報データに基づく分配 分配資金の50%
分配規程第3条の発生期間を含む過去3年間の日報データに基づき、ノンフィーチャード・アーチストとして参加したレコーディング回数に応じて配分する。
イ 貸レコード実績データに基づく分配 分配資金の35%
分配規程第3条の発生期間を含む過去5年間の貸レコード実績データに基づき、ノンフィーチャード・アーチストに対する貸レコード使用料の分配実績額に応じて配分する。
ウ 基礎分配 分配資金の15%
上記の日報データまたは貸レコード実績データに基づき分配対象権利者とされたノンフィーチャード・アーチスト等に対して配分する。
③クラシックの分配額 分配規程第5条第1項により確定したクラシック分配資金を、第3条第1項第(3)号に基づき分配する。
④その他(邦楽・民謡・演芸等)の分配額 分配規程第5条第1項により確定したその他分配資金を、以下の区分に分け、各区分の権利者が所属する団体において、分配データおよび分配方法 を決定する。
ア | 邦楽 | 33.34% |
イ | 沖縄民謡 | 32.64% |
ウ | 沖縄以外の民謡 | 31.71% |
エ | 演芸 | 2.31% |
(2)洋盤分
洋盤分配対象楽曲の権利者(フィーチャード・アーチストおよびノンフィーチャード・アーチスト)に対する分配額
分配資金を徴収種目ごとの徴収額に応じて区分した上、以下の算式により算出された1楽曲あたりの分配額を集計し、70%をフィーチャード・アーチストに分配し、30%をノンフィーチャー ド・アーチストに分配する。
ア 1楽曲当たりの番組別ポイント=放送局格差点数×使用時間評価点数×
使用形態評価点数×使用回数
イ 1楽曲当たりの総ポイントは、アの集計とする。
イ
ウ 1楽曲当たりの分配額 =徴収種目分分配資金 ×
総楽曲ポイント
2 徴収種目は以下のとおりとする。
徴 収 種 目 |
日本放送協会 |
民放地上局 |
民放衛星局(BS) |
民放衛星局(CS) |
放送大学学園 |
有線放送局 |
3 放送局格差点数は、レコードが放送された放送局の格差に基づいて算出する。
4 使用時間評価点数は、番組内におけるレコードの使用時間に基づいて以下のとおり算出する。
原則1分単位で1点とし、テーマ・背景・その他の同一番組内での使用は使用回数を1回とし、使用時間を累計する(10分以上は同点数とする)。
5 使用形態評価点数は、番組内におけるレコードの使用形態に基づいて以下の表のとおり算出する。
使用形態 | 使用時間 | ポイント |
メイン | - | 1点 |
テーマ | - | 1/3点 |
背景 | ~20秒 | 1/9点 |
21~40秒 | 2/9点 | |
41秒~ | 1/3点 | |
その他 | - | 1/12点 |
(分配算出時の端数金の取扱い)
第6条 前条の分配算出に際して生ずる1円未満の端数金は切り捨てる。
2 前項の端数金は、次期分配資金に繰り入れる。
(変更)
第7条 この細則の変更は、隣接権センター運営委員会において行う。
附 則
(実施期日)
1.この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2.この細則は、平成22年度以降に徴収した二次使用料に適用する。
3.この細則は、平成24年4月13日から施行する。
4.この細則は、平成25年度以降に徴収した二次使用料に適用する。
5.この細則は、平成25年度以降に徴収した二次使用料に適用する。
商業用レコード二次使用料クレーム基金細則
平成21年2月6日制定
平成23年2月4日一部改正 平成24年4月13日一部改正
平成26年3月18日一部改正
平成27年3月25日一部改正
(目的)
第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下
「隣接権センター」という。)は、商業用レコード二次使用料分配規程(以下
「分配規程」という。)第12条第2項に基づき、権利者からの二次使用料の分配についての異議(以下「クレーム」という。)がある場合の取扱いに関する実施上の細目を定めるために、このクレーム基金細則を制定する。
(手数料及び法人会計の管理費に充てる金額の料率)
第2条 分配規程第4条第4項に定めるクレーム基金の料率は10%とする。
(クレーム申請の方法)
第2条の2 クレーム申請者(以下「申請者」という。)は、所定の「商業用レコード二次使用料分配に関するクレーム申請書」に、第3条および第4条に定める書類を添付して申請を行う。
2 分配規程第2条第(1)号に定める権利者である場合には、クレーム申請は、当該所属団体を経由して行う。
3 分配規程第2条第(3 )号に定める権利者である場合には、クレーム申請は、隣接権センターと契約を締結している当該権利者の所属する団体を経由して行う。
(使用事実および参加実演家であることの証明)
第3条 申請者は、その実演が分配規程第6条に定める「分配対象楽曲」を証するものとして、実演の楽曲名および参加実演家名の表示された次の各号の使用楽曲に関する資料を提出するものとする。
(1)番組表またはこれに類するもの
(2)録音物、楽譜、クレジット等
(3)契約書、計算書、制作参加が確認できる資料等
2 参加実演家から権利の移転を受けた権利者の場合は、前項に定めるもののほか、その権利の移転を証する資料の写を提出するものとする。
(申請者本人であることの証明)
第4条 申請者は、本人であることを証するものとして、免許証、パスポート、健康保険証、所属団体確認書またはその他身元を証明できる資料の写を提出するものとする。
2 芸名による場合は、芸名が表記された契約書、計算書または受取郵便物等の写を提出するものとする。
(申請期限)
第5条 申請者は、その実演が分配規程第6条に定める「分配対象楽曲」として使用されたときから10年以内に隣接権センターに対しクレーム申請をしなければならない。
(申請内容の確認)
第6条 隣接権センターは、申請を受けた場合、隣接権センターの保管する資料との照合または一般社団法人日本音楽著作権協会への照会等により、クレーム申請の実演が分配規程第6条に定める「分配対象楽曲」に該当するか否か等、事実の有無に関する確認を行わなければならない。
(申請の受理等)
第7条 隣接権センターは、事実の確認等所定の手続きを経て、クレーム申請の実演が分配規程第6条にいう「分配対象楽曲」に該当すると認めた場合には、クレーム申請を受理し、かつ、二次使用料の分配額を算出し、申請者に分配しなければならない。
2 クレーム申請の実演が分配規程第6条にいう「分配対象楽曲」に該当しないと認めた場合には、申請者に対し速やかにその旨を書面にて通知しなければならない。
(分配額の算出)
第8条 申請者への分配額の算出については、分配規程第8条および「商業用レコード二次使用料分配規程細則」第5条の定めを準用し、申請のあった年度の終了時までに行う。
2 申請者への分配がクレーム基金から支給される場合において、当該年度の申請者に対する配分額の合計が当該年度のクレーム基金の総額を超えるときは、前項の定めにかかわらず、当該年度のクレーム基金の総額を上限として支給する。この場合、各申請者に対する支給額は、当該年度のクレーム基金の総額を前提として按分比例により計算された金額とする。
(分配方法等)
第9条 隣接権センターは、前条に定める分配額の算出をした後3カ月以内に、申請者に対して支払計算書等の交付(電磁的方法を含む)および二次使用料の分配を行う。
2 前項の分配は、分配規程第2条第(1)号に定める権利者にあっては、当該所属団体を経由して行う。
3 分配規程第2条第(3)号に定める権利者については、隣接権センターがその権利者の所属する団体と締結している契約に従って行う。
(クレーム基金の繰入)
第10条 分配規程第4条第1項(3)号および第4項のクレーム基金は、翌々年度の分配まで取り置き、残高が存する場合には、当該年度の分配資金に繰り入れる。
(分配後の確定権利者)
第11条 分配規程第7条第4項の権利者に対する分配は、この細則の規定を準用して行う。ただし、第3条および第4条についてはこの限りではない。
(変更)
第12条 この細則の変更は、隣接権センター運営委員会において行う。
附 則
(実施期日)
1.この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2.この規程は、平成22年度以降に徴収した報酬等に適用する。
3.この規程は、平成24年4月13日から施行する。
4.この規程は、平成26年3月18日から施行する。
5.この規程は、平成25年度に徴収した二次使用料から適用する。
(第8条第2項の経過措置)
6.第8条第2項の規定は、平成22年度からのクレーム申請に対して適用する。
公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会
私 的 録 音 補 償 金 関 係 業 務 規 程
平成6年11月24日制定 平成17年6月1日一部改正平成19年2月9日一部改正平成22年9月3日一部改正
平成24年4月25日一部改正平成26年3月18日一部改正
第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(以下「協議会」という。)は、著作権法第104条の2および同104条の3に定める私的録音に係る指定管理団体である一般社団法人私的録音補償金管理協会(以下「sarah」という。)の会員団体として、 sarahが協議会を通じて行う私的録音補償金(以下「補償金」という。)の実演家に対する分配に関する業務の執行について、この業務規程を制定する。
第2条 協議会は、実演家を代表する権利者団体としてsarahから補償金を受領し、協議会「実演家著作隣接権センター」(以下「隣接権センター」という。)が私的録音に係る実演に関し、著作権法第91条に規定する権利を有する者(以下「権利者」という。)に分配する。
2 権利者は、当該補償金の分配を受けるため、補償金受領に関する事務を、隣接権センターに委任しなければならない。
3 隣接権センターは、権利者から前項の事務につき委任の申込みがあったときは、これを拒んではならない。
第3条 隣接権センターが権利者のために補償金の受領および分配を行うための手数料率は、補償金の20%以内とする。
第4条 隣接権センターが受領した補償金は、別に定める「私的録音補償金分配規程」により権利者に分配するものとする。
第5条 隣接権センターの補償金業務に関する会計は、特別会計とする。
第6条 この規程の変更は、隣接権センター運営委員会に諮問した上で、理事会において行う。
第7条 この規程の制定および変更については、sarahに届け出るものとする。
附 則
(実施期日)
1. この規程は、平成6年11月24日から実施する。
2. この規程は、平成17年度下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
3.この規程は、平成18年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
4.この規程は、平成22年度下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
5.この規程は、平成24年4月25日から実施する。
6.この規程は、平成26年3月18日から実施する。
公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会
私的録音補償金分配規程
平成6年11月24日制定 平成17年6月1日一部改正平成18年4月7日一部改正平成19年2月9日一部改正平成19年4月1日一部改正平成21年2月6日一部改正平成22年9月3日一部改正
平成24年4月25日一部改正平成26年3月18日一部改正平成27年3月30日一部改正
(目的)
第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下「隣接権センター」という。)は、「私的録音補償金関係業務規程」(以下「業務規程」という。)第2条に基づき、隣接権センターが実演家を代表する権利者団体として受領した私的録音補償金(以下「補償金」という。)を、私的録音に係る実演に関し、著作権法第91条に規定する権利を有する者(以下「権利者」という。)に分配することについて、この分配規程を制定する。
(分配となる権利者)
第2条 隣接権センターが補償金を分配する権利者は、次の各号のとおりとする。
(1)隣接権センターに補償金受領に関する事務(以下「事務」という。)をその所属団体を通じて委任する者
(2)隣接権センターに事務を直接委任する者
(3)条約により保護の義務を負う外国の実演家であって、事務を隣接権センターと契約を締結している当該国の所属団体を通じて委任する者
(分配対象となる補償金および補償金の分配時期)
第3条 一般社団法人私的録音補償金管理協会(以下「sarah」という。)から受領した分配対象となる補償金および補償金の分配時期は、次のとおりとする。ただし、「私的録音補償金分配規程細則」(以下「分配規程細則」という。)に別段の定めがある場合には、この限りではない。
分配対象となる補償金 | 分配時期 |
前年度上期分として、5月にsarahから 受領した補償金 | 9月 |
前年度下期分として、11月にsarahか ら受領した補償金 | 3月 |
(分配資金)
第4条 隣接権センターが権利者に分配する分配資金は、sarahから受領した補償金から次の各号に定める項目の金額を控除した額とする。
(1)補償金の受領および分配のための手数料
(2)クレーム基金
2 前項第(1)号の手数料は、補償金の20%以内とし、隣接権センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が分配規程細則において料率を定める。
3 第1項第(2)号のクレーム基金は、補償金の16%以内とし、運営委員会が料率を定める。クレーム基金の取扱いについては、「私的録音補償金クレーム基金細則」(以下「クレーム基金細則」という。)において定める。
(分配部門)
第5条 隣接権センターは、前条に定める分配資金を、私的録音の実態調査結果等を基準とし、主たる録音源(放送、市販録音物、貸レコード)別に、次の3つの部門(以下「分配部門」という。)に区分して、分配する。
(1)放送部門
(2)市販録音物部門
(3)貸レコード部門
2 分配部門に対する配分比率は、分配規程細則第3条の定めに従う。
(分配の対象となる実演)
第6条 分配部門の分配の対象となる実演は、下表のとおりとする。
分配部門区分 | 分配の対象となる実演 |
放 送 | 補償金の計算対象期間中に放送使用された実演 |
市販録音物 | 補償金の計算対象期間中に出庫または製造された商 業用レコードに固定された実演 |
貸レコード | 補償金の計算対象期間中に貸レコードとして使用さ れた商業用レコードに固定された実演 |
2 分配の対象となる実演の確定方式は、分配規程細則第5条の定めに従う。
(分配対象となる権利者の確定)
第7条 分配対象権利者の確定は、前条の分配対象となる実演の参加データに基づいて行う。
2 分配対象権利者の具体的な確定方法は、運営委員会が分配規程細則で定める。
3 分配を受けることができる分配対象権利者は、第2条に定める委任を、第3条に定める分配時期の前々月末までに行った者とする。
(分配額の算出)
第8条 第6条の実演に対する分配額は、分配部門ごとに、分配規程細則第4条第1項に定めるジャンル区分に対する配分比率を適用して算出する。
(分配方法等)
第9条 隣接権センターは第7条第3項に定める分配対象権利者に対して補償金の分配およびその支払計算書等の交付(電磁的方法を含む)を、第3条の分配時期に従って、次の各号の定める方法により実施する。
(1)第2条第(1)号に定める権利者に対する分配は、当該権利者が所属する団体を通じて行う。
(2)第2条第(2)号に定める権利者への分配については、運営委員会に諮問した上で、理事会が別に定める方法に基づくものとする。
2 第1項に定める時期に分配することができない場合は、運営委員会に諮問した上で、理事会が分配時期を別に定めることができる。
(分配の留保)
第10条 隣接権センターは、第7条第3項に定める分配対象権利者にあたらない者(以下
「非委任者」という。)に対する分配額を留保する。
2 前項で留保された分配額(以下「分配留保額」という。)は、隣接権センターにおいて
10年間管理する。管理期間が経過した時点において残額が存する場合には,当該残額を管理期間経過後の分配資金に繰り入れる。
3 管理期間中に当該非委任者から委任があった場合には、分配留保額から支払う。分配方法等については運営委員会に諮問した上で、理事会が別に定める。
(外国権利者への分配等)
第11条 第2条第(3)号に定める外国の実演家に対する分配その他に関する事項は、隣接権センターが当該外国実演家の所属する団体等と締結している実演家の権利の管理に関する契約に定める基準等に従って実施する。
(分配調整)
第12条 第9条の分配額について過剰分配または過少分配の生じたことが判明したときは、当該権利者に通知の上、次期の分配の際に、その分配額から過剰分配額を控除し、またはその分配額に過少分配額を追加して調整することができる。
(異議の申立て)
第13条 権利者は、補償金の分配に異義がある場合は、隣接権センターに対し所定の書面をもって異議を申し立てることができる。
2 前項の異議がクレーム基金に関するものである場合には、「クレーム基金細則」に基づき処理する。
(預金利息の取扱い)
第14条 補償金の受領から分配に至るまでに銀行預金利息が生じた場合には、その利息を当該分配資金に繰り入れる。
(分配結果に関する報告)
第15条 第9条第1項第(1)号により報酬等の分配を受けた団体は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、その分配結果について、隣接権センターに書面による報告をしなければならない。
2 隣接権センターは、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、補償金の分配結果について、s arahに報告書を提出する。
(実施細則)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程を実施するために必要な事項は、運営委員会が細則で定める。
(変更)
第17条 この規程の変更は、運営委員会に諮問した上で、理事会が行う。
(届出)
第18条 この規程の制定および変更については、sarahに届け出るものとする。
附 則
(実施期日)
1.この規程は、「私的録音補償金関係業務規程」の実施の日から実施する。
2.この規程は、平成17年度下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
3.この規程は、平成18年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
4.この規程は、平成19年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
5.この規程は、平成20年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
6.この規程は、平成22年度下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
7.この規程は、平成24年4月25日から実施する。
8.この規程は、平成26年3月18日から実施する。
9.この規程は、平成27年3月30日から実施する。
(非委任者への分配に関する経過措置)
10.第10条第3項に定める支払いにおいて、当該分配留保額が存しない分は、当分の間、クレーム基金から支払う。
11.前条のクレーム基金から支給される場合においてはクレーム基金細則第8条第2項を準用する。
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
私 的 録 音 補 償 金 分 配 規 程 細 則
平成7年3月7日制定
平成17年6月1日一部改正 平成19年2月9日一部改正 平成21年2月6日一部改正 平成22年9月3日一部改正 平成24年4月25日一部改正平成26年3月18日一部改正平成27年3月30日一部改正
(目的)
第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下「隣接権センター」という。)は、私的録音補償金分配規程(以下「分配規程」という。)第16条に基づき、一般社団法人私的録音補償金管理協会(以下「sarah」という。)から受領した補償金の分配方法に関する実施上の細目を定めるために、この分配規程細則を制定する。
(手数料の割合)
第2条 分配規程第4条第1項第(1)号に定める手数料の割合は、補償金の3%とする。
(補償金の分配時期および分配対象補償金)
第2条の2 分配規程第3条の定めにかかわらず、分配対象となる補償金および補償金の分配時期は、次のとおりとする。
(1)邦盤分
分配対象となる補償金 | 分配時期 |
前年度上期分として、5月にsarahから受領した補償金のうち、市販録音物部門および貸レコード 部門の補償金 | 6月 |
前年度下期分として、11月にsarahから受領した補償金のうち、市販録音物部門および貸レコー ド部門の補償金 | 12月 |
前年度分として、5月および11月にsarahか ら受領した補償金のうち、放送部門の補償金 | 3月 |
(2)洋盤分
分配対象となる補償金 | 分配時期 |
前年度分として、前年5月および11月にsar ahから受領した補償金のうち、市販録音物部門、 貸レコード部門および放送部門の補償金 | 翌年12月 |
2 第4条第1項におけるクラシック分の分配対象となる補償金および補償金の分配時期は、次のとおりとする。
分配対象となる補償金 | 分配時期 |
前年度分として、5月および11月にs arahから受領した補償金のうち、放送 部門の補償金 | 翌年3月 |
(分配部門の配分比率)
第3条 分配規程第5条第2項に定める分配部門に対する配分比率は、次のとおりとする。
分配部門区分 | 配 分 比 率 |
放 送 | 14% |
市販録音物 | 54% |
貸レコード | 32% |
2 前項の配分比率は、sarahが実施する私的録音に関する実態調査により得た録音源別比率に基づき、その都度見直すものとする。
(各分配部門のジャンル区分に対する配分比率等)
第4条 分配規程第5条にいう分配部門のジャンル区分に対する配分比率は、次のとおりとする。
分配部門 | ジャンル区分 | ||
放 送 | 商業用レコード (70%) | 邦 盤 | フィーチャード・アーチスト(68.95%) |
ノンフィーチャード・アーチスト(29.55%) | |||
クラシック(1%) | |||
その他(0.5%) 邦楽・沖縄民謡・沖縄以外の民謡・演芸等 | |||
洋 盤 | フィーチャード・アーチスト(70.00%) | ||
ノンフィーチャード・アーチスト(30.00%) | |||
商業用レコード以外(30%) | 俳優・演芸 |
市販録音物 | 商業用レコード (100%) | 邦 | 盤(88%) |
洋 | 盤(12%) | ||
貸レコード | 商業用レコード (100%) | 邦 | 盤(94%) |
洋 | 盤( 6%) |
2 前項の放送部門のうち、「商業用レコード邦盤その他」および「商業用レコード以外」のジャンル区分内の配分比率は、隣接権センターが行う調査データに基づき、隣接権センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が定める。
(分配対象となる実演の確定)
第5条 分配規程第7条第1項に定める分配対象となる実演の確定方法は次のとおりとする。
(1)放 送
ア ポピュラー/フィーチャード・アーチスト
当分の間、一般社団法人日本音楽著作権協会が実施する放送使用実態調査データを使用する。
イ ポピュラー/ノンフィーチャード・アーチスト
隣接権センターが保有する楽曲参加データを使用する。ウ クラシック
隣接権センターが実施するクラシック専門番組の実態調査データを使用する。エ その他(邦楽・民謡・演芸等)
当該権利者が所属するそれぞれの団体において保有しているデータを使用する。オ (商業用レコード以外の)俳優・演芸
当該権利者が所属するそれぞれの団体において保有しているデータを使用する。
(2)市販録音物
前条の市販録音物部門のうち、商業用レコード邦盤については、当分の間、貸レコードの貸与に関して隣接権センターが行う調査データに基づく
(3)貸レコード
前条の貸レコード部門のうち、商業用レコード邦盤については、貸レコードの貸与に関して隣接権センターが行う調査データに基づく
2 前条の放送部門、市販録音物部門および貸レコード部門のうち、商業用レコード洋盤については、当分の間、一般社団法人日本音楽著作権協会が実施する放送使用実態調査データを使用する。
(分配対象権利者の確定)
第6条 分配対象権利者の確定は、前条の分配対象となる実演の参加データに基づいて行う。
(分配額の算出)
第7条 第5条に定める実演に対する分配額は、以下のとおり、分配の対象となる実演を「楽曲」に区分した上で算出する。ただし、同条第1項第(1)号イからオまでに定める実演に
ついては、この限りではない。
(1)邦盤分
ア 放 送
補償金の対象区分と同じ期間中の放送における商業用レコード二次使用料の分配ポイントを適用し、次の算式により対象となる「楽曲」ごとに分配額を算出する。
各楽曲の分配
各楽曲の
分配ポイント
該当ジャンルの
額 = 分配資金 ×
分配対象楽曲の分配ポイントの和
イ 市販録音物および貸レコード
補償金の対象区分と同じ期間中の貸レコード使用料の分配ポイントを適用し、次の算式により対象となる「楽曲」ごとに分配額を算出する。
各カタログの分配額 = 該当ジャンルの ×
分配資金
各カタログの分配ポイント
分配対象カタログの分配ポイントの和
各楽曲の分配額 = 各カタログの分配額
該当カタログの収録曲数
(2)洋盤分
補償金の対象区分と同じ期間中の放送における商業用レコード二次使用料の分配ポイントを適用し、分配額を算出する。
2 権利者に対する分配額は、前項により算出された分配部門ごとの各楽曲に対する分配額を集計した後に算出するものとする。
(分配算出時の端数金の取扱い)
第8条 第7条の分配算出に際して生ずる1円未満の端数金は切り捨てる。
2 前項の端数金は、次期分配資金に繰り入れる。
(変更)
第9条 この細則の変更は、運営委員会が行う。
(届出)
第10条 この細則の制定および変更については、sarahに届け出るものとする。
附 則
(実施期日)
1 この規程は、平成7年3月7日から実施し、平成9年11月以降にsarahから受領する補償金の分配については、この細則を見直す。
2.この規程は、平成17年度下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
3.この規程は、平成18年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
4.この規程は、平成20年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
5.この規程は、平成22年度下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
6.この規程は、平成24年4月25日から実施する。
7.この規程は、平成26年3月18日から実施する。
8.この規程は、平成27年3月30日から実施する。
(経過措置)
9.第2条の2の定めにかかわらず、平成5年度分としてsarahから受領した補償金は、平成7年9月末日までに分配する。
(分配額算出方法に関する特則)
10.第5条第1項第(1)号イ及びウに定める実演については、商業用レコード二次使用料分配規程細則において該当する算出方法を適用する。
11.第5条第1項第(1)号エ及びオに定める実演については、当該権利者が所属するそれぞれの団体において、その保有するデータに基づき算出する。
公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会私 的 録 音 補 償 金 ク レ ー ム 基 金 細 則
平成7年3月22日制定
平成17年7月6日一部改正 平成19年2月9日一部改正 平成21年2月6日一部改正 平成22年9月3日一部改正 平成24年4月25日一部改正平成26年3月18日一部改正平成27年3月30日一部改正
(目的)
第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下「隣接権センター」という。)は、「私的録音補償金分配規程」(以下「分配規程」という。)第4条第3項に基づき、権利者から補償金の分配について異議(以下「クレーム」という。)がある場合の取扱いに関する実施上の細目を定めるために、このクレーム基金細則を制定する。
(クレーム基金の割合)
第2条 分配規程第4条第1項第(2)号に定めるクレーム基金の割合は、補償金の16%とする。
(クレーム申請の方法)
第2条の2 クレーム申請者(以下「申請者」という。)は、所定の「私的録音補償金分配に関するクレーム申請書」に、第3条および第4条に定める書類を添付して申請を行う。
2 申請者が分配規程第2条第(1)号に定める権利者である場合には、クレーム申請は、当該権利者の所属する団体を経由して行う。
3 申請者が分配規程第2条第(3)号に定める権利者である場合には、クレーム申請は、隣接権センターと契約を締結している当該権利者の所属する団体を経由して行う。
(使用事実および参加実演家であることの証明)
第3条 申請者は、その実演が分配規程第6条に定める「分配の対象となる実演」を証するものとして、実演の楽曲名および参加実演家名の表示された次の各号の使用楽曲に関する資料を提出するものとする。
(1)放送の使用に係る資料 番組表またはこれに類するもの
(2)商業用レコードの販売に係る資料 録音物またはその付属物(歌詞カード等)
(3)商業用レコードの貸与に係る資料 貸与の記録またはこれに類するもの
(4)その他前3号に準ずる資料
2 参加実演家から権利の移転を受けた権利者の場合は、前項に定めるもののほか、その権利の移転を証する資料の写しを提出するものとする。
(申請者本人であることの証明)
第4条 申請者は、本人であることを証するものとして、免許証、パスポート、健康保険証、所属団体確認書またはその他身元を証明できる資料を提示するものとする。
2 芸名による場合は、芸名が表記された契約書、計算書または受取郵便物等の写しを提出するものとする。
(申請期限)
第5条 申請者は、その実演が分配規程第6条に定める「分配の対象となる実演」として使用されたときから10年以内に隣接権センターに対しクレーム申請をしなければならない。
(申請内容の確認)
第6条 隣接権センターは、申請を受けた場合、隣接権センターが保管する資料との照合または使用者への照会等により、クレーム申請の実演が分配規程第6条に定める「分配の対象となる実演」に該当するか否か等、事実の有無に関する確認を行わなければならない。
(申請の受理等)
第7条 隣接権センターは、事実の確認等所定の手続きを経て、クレーム申請の実演が分配規程第6条にいう「分配の対象となる実演」に該当すると認めた場合には、クレーム申請を受理し、かつ、補償金の分配額を算出し、申請者に分配しなければならない。
2 クレーム申請の実演が分配規程第6条にいう「分配の対象となる実演」に該当しないと認めた場合には、申請者に対し速やかにその旨を書面にて通知しなければならない。
(分配額の算出)
第8条 申請者への分配額の算出については、分配規程第8条および「私的録音補償金分配規程細則」第7条の定めを準用し、申請のあった年度の終了時までに行う。
2 申請者への分配がクレーム基金から支給される場合において、当該年度の申請者に対する配分額の合計が当該年度のクレーム基金の総額を超えるときは、前項の定めにかかわらず、当該年度のクレーム基金の総額を上限として支給する。この場合、各申請者に対する支給額は、当該年度のクレーム基金の総額を前提として按分比例により算出された金額とする。
(分配方法等)
第9条 隣接権センターは、クレーム申請を受理した後3カ月以内に、申請者に対して支払計算書等の交付(電磁的方法を含む)および補償金の分配を行う。
2 前項の分配は、分配規程第2条第(1)号に定める権利者にあっては、当該権利者の所属する団体を経由して行う。
3 分配規程第2条第(3)号に定める権利者については、隣接権センターがその権利者の所属する団体と締結している契約に従って行う。
(クレーム基金の繰入)
第10条 分配規程第4条第(2)号のクレーム基金は翌年度末で締め、分配規程第5条に定める分配区分ごとに、残額をその翌年の3回の分配に対し、繰り入れる。
(変更)
第11条 この細則の変更は、隣接権センター運営委員会が行う。
(届出)
第12条 この細則の制定および変更については、sarahに届け出るものとする。
附 則
(実施期日)
1.この細則は、平成7年3月22日から実施する。
2.この細則は、平成17年度下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
3.この細則は、平成18年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
4.この細則は、平成20年度以降にsarahから受領した補償金に適用する。
5.この細則は、平成22年度下期以降にsarahから受領した補償金に適用する。
6.この細則は、平成24年4月25日から実施する。
7.この規程は、平成26年3月18日から実施する。
8.この規程は、平成27年3月30日から実施する。
(第8条第2項の適用)
9.第8条第2項の規定は、平成22年度のクレーム申請から適用する。
公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会
私 的 録 画 補 償 金 関 係 業 務 規 程
平成17年3月2日一部改正平成20年3月7日一部改正 平成24年4月25日一部改正
第1条 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会( 以下、「協議会」という。) は、著作権法第104条の2および同104条の3に定める私的録画に係る指定管理団体である一般社団法人私的録画補償金管理協会( 以下、「SARVH」という。)の会員団体として、SARVHが協議会を通じて行う私的録画補償金( 以下、「補償金」という。)の実演家に対する分配に関する業務の執行について、この業務規程を制定する。
第2条 協議会は、実演家を代表する権利者団体としてSARVHから補償金を受領し、協議会「実演家著作隣接権センター」( 以下、「隣接権センター」という。)が私的録画に係る実演に関し、著作権法第91条に規定する権利を有する者( 以下、「権利者」という。) に分配する。
2 権利者は、当該補償金の分配を受けるため、補償金受領に関する事務を、隣接権センターに委任しなければならない。
3 隣接権センターは、権利者から前項の事務につき委任の申込みがあったときは、これを拒んではならない。
第3条 隣接権センターが権利者のために補償金の受領および分配を行うための手数料率は、補償金の10% 以内とする。
第4条 隣接権センターは受領した補償金から、前条に規定する手数料および「私的録画補償金分配規程」第4条第1項(2)号に定めるクレーム基金を控除した額を権利者に分配するものとする。
2 前項の分配の方法については、「私的録画補償金分配規程」に定める。第5条 隣接権センターの補償金業務に関する会計は、特別会計とする。
第6条 この規程の変更は、隣接権センター業務運営委員会に諮問した上で、理事会が行う。
第7条 この規程の制定および変更については、SARVHに届け出る。
附 則
( 実施期日)
1. この規程は、平成12年5月10日から実施する。
2. この規程は、平成16年度以降にSARVHから受領した補償金に適用する。
3. この規程は、平成19年度以降にSARVHから受領した補償金に適用する。
4. この規程は、平成24年4月25日から実施する。
公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会
私 的 録 画 補 償 金 分 配 規 程
平成17年3月2日一部改正 平成18年4月7日一部改正 平成20年3月7日一部改正 平成24年3月23日一部改正平成24年4月25日一部改正平成25年9月27日一部改正
平成27年3月31日一部改正
第1条 (目的)
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下、「隣接権センター」という。)は、「私的録画補償金関係業務規程」(以下、「業務規程」という。)第4条に基づき、隣接権センターが実演家を代表する権利者団体として受領した私的録画補償金(以下、「補償金」という。)を、私的録画に係る実演に関し、著作権法第91条に規定する権利を有する者(以下、「権利者」という。)に分配することについて、この分配規程を制定する。
第2条 (分配の対象となる権利者)
隣接権センターが補償金を分配する権利者は、次の各号のとおりとする。
(1) 隣接権センターに補償金受領に関する事務(以下、「事務」という。)をその所属する団体を通じて委任する者
(2) 隣接権センターに事務を直接委任する者
(3) 条約により保護の義務を負う外国の実演家であって,隣接権センターと契約を締結している当該国の所属団体を通じて事務を委任する者
第3条 (補償金の分配時期および分配対象補償金)
一般社団法人私的録画補償金管理協会(以下、「SARVH」という。)から受領した補償金の分配時期および分配対象補償金は、次のとおりとする。ただし,「私的録画補償金分配規程細則」(以下「分配規程細則」という。)に別段の定めがある場合には,この限りではない。
分配時期 | 分 配 対 象 補 償 金 |
2月 | 毎年度5月および11月にSARVHから受領した補償金 |
第4条 (分配資金)
隣接権センターが権利者に分配する分配資金は、SARVHから受領した補償金より次の各号に定める項目を差し引いて算出した額とする。
(1) 補償金の受領および分配のための手数料
補償金の10%以内で隣接権センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)
が分配規程細則において定める
(2) クレーム基金
補償金から前号の手数料を控除した額の10%以内で運営委員会が「私的録画補償金クレーム基金細則」(以下「クレーム基金細則」という。) において定める
2 隣接権センターは前項の分配資金を以下の通り配分し、分配する。
(1)日本国民を製作者とする映像作品に係る権利者(以下「国内権利者」という。)に対する分配資金 ・・・・・分配資金の90%
(2)日本国民以外を製作者とする映像作品に係る権利者(以下「国外権利者」という。)に対する分配資金 ・・・・・分配資金の10%
3 第1項(2)号のクレーム基金の取扱いについては,クレーム基金細則において定める。
第5条 (分配対象権利者)
分配対象となる権利者は、分配規程細則で定める。
第6条 (分配対象権利者の確定)
隣接権センターは、第4条に定める分配資金を、前条に定める分配対象権利者に分配する。
2 分配対象権利者の確定方法は、運営委員会が分配規程細則に定める。
3 分配対象権利者の内で分配を受ける資格を有する者は、第2条に定める委任を第3条に定める分配時期の前々月末までに行ったものとする。
4 第8条に定める分配後に前項にいう分配対象権利者であることが確定した場合には、当該権利者に対し、クレーム基金から分配する。
第7条 (分配額の算出)
分配対象権利者に対する分配額の算出方法は、運営委員会が分配規程細則で定める。
第8条 (分配方法等)
隣接権センターは第6条第3項に定める権利者に対して補償金の分配及びその支払い計算書等の交付を、第3条に定める分配時期に従って次の各号に定める方法により実施する。
(1) 第2条第(1)号に定める権利者については、当該権利者が所属する団体を経由して実施する。
(2) 第2条第(2)号に定める権利者への分配については、運営委員会に諮問した上で、理事会が別に定める方法に基づくものとする。
第9条 (外国実演家への分配等)
第2条(3)号に定める外国の実演家に対する分配その他に関する事項は、隣接権センターが当該外国実演家の所属する団体と締結している実演家の権利の管理に関する契約に定める基準等に従って行う。
第10条(分配調整)
第8条の分配について過剰分配または過少分配の生じたことが判明したときは、当該権利者に通知の上、次期の分配の際に、その分配額から過剰分配額を控除し、またはその
分配額に過少分配額を追加して調整することができる。
第11条 (異議の申立て)
権利者は、補償金の分配に異議がある場合は、隣接権センターに対し所定の書面をもって異議を申し立てることができる。
2 前項の異議がクレーム基金に関するものである場合には、クレーム基金細則に基づき処理する。
第12条 (預金利息の取扱い)
補償金の受領から分配に至るまでに銀行預金利息が生じた場合には、その利息を当該補償金の分配資金に繰り入れる。
第13条 (分配結果に関する報告)
第8条第(1)号により分配を受けた団体は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、その分配結果について、隣接権センターに報告書を提出しなければならない。
2 隣接権センターは、毎事業年度終了後2カ月以内に、補償金の分配結果について、SA RVHに報告書を提出する。
第14条 (実施細則)
この規程に定めるもののほか、この規程を実施するために必要な事項は、運営委員会が細則で定める。
第15条 (変更)
この規程の変更は、運営委員会に諮問した上で、理事会が行う。
第16条 (届出)
この規程の制定および変更については、SARVHに届け出る。
附 則
(実施期日)
1. この規程は、「私的録画補償金関係業務規程」の実施の日から実施する。
2. この規程は、平成16年度以降にSARVHから受領した補償金に適用する。
3.この規程は、平成18年度以降にSARVHから受領した補償金に適用する。
4. この規程は、平成19年度以降にSARVHから受領した補償金に適用する。
5.この規程は、平成23年度以降にSARVHから受領した補償金に適用する。
6.この規程は、平成24年度4月25日から実施する。
7.この規程は、平成25年度4月1日から実施する。
8.この規程は、平成26年度3月31日から実施する。
公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会
私 的 録 画 補 償 金 分 配 規 程 細 則
平成17年3月2日一部改正 平成20年3月7日一部改正 平成22年1月8日一部改正 平成24年3月23日一部改正平成24年4月25日一部改正平成25年9月27日一部改正平成27年3月31日一部改正
第1条 (目的)
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下、「隣接権センター」という。)は、私的録画補償金分配規程(以下、「分配規程」という。)に基づき、一般社団法人私的録画補償金管理協会(以下、「SARVH」という。)から受領した補償金の分配方法に関する実施上の細目を定めるために、この分配規程細則を制定する。
第2条(手数料の割合)
分配規程第4条第1項(1)号に定める手数料の割合は、補償金の10%とする。
第2条の2(補償金の分配時期および分配対象補償金)
分配規程第3条の定めにかかわらず、前年度にSARVHから受領した補償金の内、次条(3)号に係る補償金の分配時期は3月とする。
第3条 (分配対象権利者)
分配規程第5条に定める分配対象権利者は、次のとおりとする。
(1)NHKテレビ放送および民間テレビ放送に関して隣接権センター等が行う調査において、録画されたと認められる回数が毎月上位200位までの番組のうち、日本国民を製作者とする番組に出演した映像実演に係る権利者
(2)NHKテレビ放送および民間テレビ放送に関して隣接権センター等が行う調査において、録画されたと認められる回数が毎月上位200位までの番組のうち、日本国民以外を製作者とする番組において利用された実演に係る権利者
(3)NHKテレビ放送および民間テレビ放送に関して隣接権センター等が行う調査において、番組に利用されたと認められる日本国民を製作者とするレコード(放送のために固定された録音物を含む。)に収録された音楽実演に係る権利者
第4条(分配対象権利者の確定)
分配対象権利者の確定は、隣接権センター等が収集したデータに基づいて確定する。第5条(国内権利者分配資金の配分)
隣接権センターは国内権利者分配資金を以下のとおり配分し、分配する。
(1)国内映像実演分配資金
第3条(1)号の分配対象権利者に対する分配資金
(2)国内音楽実演分配資金
第3条(3)号の分配対象権利者に対する分配資金
…国内権利者分配資金の92.3%
…国内権利者分配資金の7.7%
2 隣接権センターは前項2号の国内音楽実演分配資金を以下のとおり区分して分配する。
(1)商業用レコード分配資金
第3条( 3)号の内、商業用レコードに係る分配対象権利者に対する分配資金
…国内権利者分配資金の5.39%
(2)その他録音物分配資金
第3条( 3)号の内、商業用レコード以外の録音物に係る分配対象権利者に対する分配資金
…国内権利者分配資金の2.31%
第6条(分配額の算出)
隣接権センターは第3条(1)号の分配対象権利者であって、分配規程第6条第3項にいう分配を受ける資格を有する者(以下「出演者」という。)に対する分配額を、次のとおり算出する。
番組ポイント= 放送時間ポイント×録画回数×出演者数
番組分類毎の番組ポイント合計
番組分類分配資金=
全番組の番組ポイント合計
× 国内映像実演分配資金
番組分類 |
1.ドラマ |
2.映画 |
3.バラエティ |
4.音楽 |
5.特撮 |
6.アニメ |
7.ドキュメンタリー |
8.教育 |
放送時間ポイント | |
30分以下 | 0.5 |
31分~60分 | 1 |
61分~90分 | 1.5 |
91分~120分 | 2 |
121分~150分 | 2.5 |
151分~180分 | 3 |
181分~210分 | 3.5 |
211分~240分 | 4 |
241分以上 | 4.5 |
当該番組出演者ポイント= 放送時間ポイント×録画回数×出演種別係数×出演者格差
当該番組出演者分配額=
当該番組出演者ポイント
番組分類出演者総ポイント
× 番組分類分配資金
※番組分類出演者総ポイントとは、当該番組分類における、番組出演者ポイントの合計をいう。
出演種別係数 | |
通常出演 | 1 |
過去映像(PVのみ出演) | 0.5 |
声の出演のみ | 0.5 |
声の出演のみ (ナレーション) | 0.5 |
出演者格差 | |||
<ドラマ・映画> | <バラエティ> | ||
主役級 | 10 | 主役 | 10 |
準主役級 | 6 | 主要キャスト | 5 |
主要キャスト | 3 | その他 | 2 |
準主要キャスト | 2 | <ドキュメンタリー> | |
その他出演者 | 0.5 | 主要キャスト | 6 |
※その他の番組は一律 3とする。 | その他 | 3 |
2 隣接権センターは第3条(2)号の権利者に対する分配額を、次のとおり番組単位で算出する。
番組ポイント= 放送時間ポイント×録画回数
番組ポイント
番組分配額=
全番組の番組ポイント合計
× 国外権利者分配資金
3 隣接権センターは第3条(3)号のレコードに係る分配対象権利者に対する分配額を次の通り算出する。
①商業用レコード
隣接権センターが行う商業用レコード二次使用料の分配に準じた方法
②その他のレコード
隣接権センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が別に定める方法
第7条(吹き替えに関する特例)
第3条(2)号の映像作品の吹き替え(国内での放送に際して行われるものに限る)を行っている分配対象権利者は、第3条(1)号に係る分配対象権利者とみなす。
第8条 (次期分配資金への繰入れ)
第6条の分配額の算出に際して生ずる1円未満の端数金は、次期の分配資金に繰り入れる。
2 分配規程第8条の分配後に、分配資金に残余が生じた場合には、次期の分配資金に繰り入れる。
3 次年度の分配時期までにいずれの国外権利者からも請求がなかった国外権利者分配資金残額は、次期の分配資金に繰り入れる。
第9条 (変更)
この細則の変更は、運営委員会が行う。
第10条 (届出)
この細則の制定および変更については、SARVHに届け出る。
附 則
(実施期日)
1. この規程は、平成12年5月10日から実施する。
2. この規程は、平成16年度以降にSARVHから受領した補償金に適用する。
3. この規程は、平成19年度以降にSARVHから受領した補償金に適用する。
4. この規程は、平成21年度以降にSARVHから受領した補償金に適用する。
5. この規程は、平成23年度以降にSARVHから受領した補償金に適用する。
6. この規程は、平成24年4月25日から実施する。
7. この規程は、平成25年4月1日から実施する。
8. この規程は、平成27年3月31日から実施する。
(平成25年度の分配資金の繰入れ)
9. 第8条第3項の定めに関わらず、平成25年度の分配後に海外分配資金に残余が生じた場合には、直近の国内分配資金に繰り入れる。
公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会
私 的 録 画 補 償 金 ク レ ー ム 基 金 細 則
平成17年3月2日一部改正 平成18年4月7日一部改正 平成20年3月7日一部改正 平成24年3月23日一部改正平成24年4月25日一部改正平成27年3月31日一部改正
第1条 (目的)
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会「実演家著作隣接権センター」(以下、「隣接権センター」という。)は、「私的録画補償金分配規程」(以下、「分配規程」という。)第4条第3項に基づき、権利者から補償金の分配について異議(以下、
「クレーム」という。)がある場合の取扱いに関する実施上の細目を定めるために、このクレーム基金細則を制定する。
第2条 分配規程第4条第1項(2)号に定めるクレーム基金の割合は、補償金から手数料を控除した額の10%とする。
2 前項の定めに関わらず、分配規程第4条第1項(2)号に定めるクレーム基金について、平成25年度は控除しない。
第2条の2 (クレーム申請)
クレーム申請者(以下、「申請者」という。)は、所定の「私的録画補償金分配に関するクレーム申請書」に、第3条および第4条に定める書類を添付して申請を行う。
2 申請者が分配規程第2条第(1)号に定める権利者である場合には、クレーム申請は、当該所属団体を経由して行う。
3 申請者が分配規程第2条(3)号に定める権利者である場合には、クレーム申請は,隣接権センターと契約を締結している当該権利者の所属する団体を経由して行う。
第3条 (使用事実の証明)
申請者は、自らが分配規程第5条にいう「分配対象権利者」であることを証するものとして、実演の使用作品名および参加実演家名の表示された次の各号のいずれかの資料を提出するものとする。
(1) テレビ放送の使用に係る資料 番組表またはこれに類するもの
(2) その他前号に準ずる資料
2 参加実演家から権利の移転を受けた権利者の場合は、前項に定めるもののほか、その権利の移転を証する資料の写しを提出するものとする。
第4条 (参加実演家であることの証明)
申請者は、前条の使用作品への参加実演家であることを証するものとして、使用作
品名及び参加実演家名の表示された、次の各号のいずれかの資料の写しを提出するものとする。
(1) 録画物、シナリオ等
(2) 契約書、計算書等
2 参加実演家から権利の移転を受けた権利者の場合は、前項に定めるもののほか、その権利の移転を証する資料の写しを提出するものとする。
第5条 (申請者本人であることの証明)
申請者は、本人であることを証するものとして、免許証、パスポート、健康保険証、所属団体確認書またはその他身元を証明できる資料を提示するものとする。
2 芸名による場合は、芸名が表記された契約書、計算書または受取郵便物等の写しを提出するものとする。
第6条 (申請期限)
申請者は、自らが分配規程第5条にいう「分配対象権利者」となってから10年以内に隣接権センターにクレーム申請しなければならない。
第7条 (申請内容の確認)
隣接権センターは、申請を受けた場合、隣接権センターの保管する資料との照合または使用者への照会等により、クレーム申請者が分配規程第5条にいう「分配対象となる権利者」に該当するか否か等、事実の有無に関する確認を行わなければならない。
第8条(申請の受理等)
隣接権センターは、事実の確認等所定の手続きを経て、クレーム申請者が分配規程第5条にいう「分配対象権利者」に該当すると認めた場合には、クレーム申請を受理し、かつ、補償金の分配額を算出し、申請者に分配しなければならない。
2 クレーム申請者が分配規程第5条にいう「分配対象となる権利者」に該当しないと 認めた場合には、申請者に対し速やかにその旨を書面にて通知しなければならない。
第9条 (分配計算)
申請者への分配額の算出については、分配規程第7条および「私的録画補償金分配規程細則」第6条の定めを準用する。
第10条 (分配方法等)
隣接権センターは、クレーム申請を受理した後3カ月以内に、申請者に対して支払計算書の交付および補償金の分配を行う。
2 前項の分配は、分配規程第2条(1)号に定める権利者にあっては、当該所属団体を経由して行う。
3 分配規程第2条(3)号に定める権利者については、隣接権センターがその権利者の所属する団体と締結している契約に従って行う。
第11条(クレーム基金の繰入)
分配規程第4条第1項(2)号のクレーム基金は各年度末で締め、その残額を次年度の分配資金に繰り入れ、分配規程第2条各号の権利者に分配する。
第12条 (変更)
この細則の変更は、隣接権センター運営委員会が行う。
第13条 (届出)
この細則の制定および変更については、SARVHに届け出る。
附 則
(実施期日)
1.この細則は、平成12年5月10日から実施する。
2. この細則は、平成16年度以降にSARVHから受領した補償金に適用する。
3. この細則は、平成19年度以降にSARVHから受領した補償金に適用する。
4.この細則は、平成23年度以降にSARVHから受領した補償金に適用する。
5.この細則は、平成24年4月25日から実施する。
6.この細則は、平成27年3月31日から実施する。
一般社団法人 映像コンテンツ権利処理機構規程集
【目次】
一般社団法人 映像コンテンツ権利処理機構
● 管理委託契約約款
● 使用料規程
● 有線放送報酬関係業務規程
● 有線放送報酬分配規程
● 有線放送報酬分配規程細則
● 有線放送報酬クレーム基金細則
● IP マルチキャスト送信補償金関係業務規程
● IP マルチキャスト送信補償金分配規程
一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構管理委託契約約款
平成27年3月5日届出
第1条 (目的)
この約款は、実演に係る権利の保護と利用の円滑化を図るため、当該実演に係る権利を有する者またはその代理人である権利者団体(以下、「委託者」という。)が、一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(以下、「受託者」という。)に対し、実演に係る権利の行使及び実演の利用許諾を含む実演の管理を委任し、代理をさせる委任契約の内容を定めることを目的とする。
第2条 (委任契約の成立)
委任契約の締結は、委託者が次に定める事項を記載した委任状を受託者に提出することにより行う。
(1)委託者に関する事項
(ア)氏名または名称(必須)
(イ)住所(必須)
(ウ)電話番号または携帯電話番号(必須)
(エ)FAX 番号
(オ)e-mail アドレス
(カ)送金先銀行、口座の種類と番号及び口座名義(必須)
(キ)第10条に定める文書の送付先(上記イと異なる場合のみ必須)
(2)実演家に関する事項
(ア)芸名(必須)
(イ)本名(必須)
(ウ)代目
(エ)性別(必須)
(オ)生年月日(必須)
(カ)所属履歴
(3)受託者に管理を委任する権利の内容に関する事項
(ア)利用区分(必須)
(イ)権利行使を委任する実演を行った期間(必須)
2 受託者は、前項の委任契約を締結したときは、速やかに委任契約が成立したことを委託者に通知(電磁的方法を含む。以下同様とする。)する。
3 委託者は、第1項に記載した委任事項に変更ある場合は、その旨を受託者に通知し、かつ所定の手続を取らなければならない。
4 受託者は、委託者が前項に規定する手続を怠ったことによって生じた損害について、その責を負わないものとする。
第3条 (権利の保証)
委託者は、受託者に管理を委託する全ての実演について権利を有し、かつ第三者の権利を侵害していないことを保証する。
2 受託者は、必要と認めた場合、前項に定められた保証につき委託者に資料の提出を求めることができ、委託者は速やかにこれを提出しなければならない。
第4条 (委任契約と権利者団体)
委託者が権利者団体の場合にあっては、委任契約の締結は、委託者と受託者が委任契約書を取り交わすことにより行う。
2 権利者団体は、以下に定める事項を記載した資料を、別途受託者に提出する。以下に定める事項に変更ある場合も、同様とする。
(1)第2条第1項に定める事項
(2)実演家所属事務所に関する事項
(ア)名称
(イ)住所
(ウ)代表者名
(3)定款、委任管理及び分配の方法を定めた文書
(4)権利者団体と実演に係る権利を有する者との委任関係を証する文書
(5)実演に係る権利を有する者が当該実演を行った実演家本人ではない場合は、権利の移転を証する文書
3 権利者団体は、分配を実施したことを証するため、毎事業年度終了後3ヶ月以内に受託者に下記資料を提出する。
(1)使用料等に係る財務諸表及び監査報告書
(2)使用料等の分配実績
(3)未分配使用料等の内訳と未分配の理由
4 受託者は、権利者団体から受領した資料の内容を確認するため、権利者団体の関係書類・帳簿その他を閲覧し、調査することができる。
第5条 (受託者の義務)
受託者は、正当な理由なく委託者からの実演の管理の委任を拒んではならない。
第6条(業務委託)
受託者は、委託者から承諾を得た場合には、委任を受けた業務の全部または一部の実施を第三者に委託することができる。
第7条(放送実演の管理)
委託者は、放送実演を録音または録画したテレビ放送用番組(実演家の録音または録画の許諾を得ないで製作され放送されたものに限る。以下、「テレビ番組」という。)に係る次に定める利用方法で、委任契約において指定したものに関する管理(使用料に関する交渉及び利用許諾契約の締結、使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
(1)国内における BS 放送
放送事業者からテレビ番組の提供を受け、変更を加えず、国内において放送衛星
(BS)経由で放送すること(ただし、著作権法第94条に該当する場合を除く)。
(2)国内における CS 放送
放送事業者からテレビ番組の提供を受け、変更を加えず、国内において通信衛星
(CS)経由で放送すること。
(3)国内における有線放送
放送事業者からテレビ番組の提供を受け、変更を加えず、国内において有線放送すること(ただし、同時再送信を除く)。
(4)海外における放送等
海外における放送、有線放送、送信可能化またはビデオグラム化のために提供する目的で、テレビ番組に変更を加えず、ビデオグラムに録音録画すること。
(5)上映目的の録音録画
国内または海外における航空機その他の交通機関内における上映を目的として、テレビ番組に変更を加えず、ビデオグラムに録音録画すること。
(6)市販用またはレンタル用ビデオグラムへの録音録画
国内において個人向けに販売または業務として個人向けに貸与することを目的として、テレビ番組に変更を加えず、ビデオグラムに録音録画すること。
(7)国内における送信可能化
国内におけるオンデマンド型のストリーム送信またはダウンロード送信を目的として、テレビ番組に変更を加えず、送信可能化すること(ただし、著作権法第1
02条第5項に定める当該テレビ番組に係る放送対象地域における同時受信を目的とする送信可能化を除く)。
第8条 (業務地域)
受託者が本約款に定める業務を行う地域は、次のとおりとする。
(1)日本国内
(2) 外国著作隣接権管理団体等に業務を委託した場合における、当該外国著作隣接権管理団体等の業務執行地域
第9条 (契約期間)
委任契約の契約期間は、2年とする。ただし、最初の契約期間は、委任契約を締結し
た日から1年を経過した後最初に到来する3月31日までとする。
2 契約期間中に第13条の定めにより委任契約が解除されない限り委任契約は2年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第10条 (使用料の分配時期)
受託者は、第7条において収受した使用料を、次のとおり委託者に分配する。
2月1日から7月31日までに収受した使用料
7月31日に締め9月30日までに分配する
8月1日から翌年1月31日までに収受した使用料
1月31日に締め3月31日までに分配する
2 前項の定めにかかわらず、受託者は、委託者との合意により、前項と異なる時期に使用料を分配することができる。
第11条 (分配の通知)
受託者は、使用料の分配時に「分配通知書」と「分配明細データ」を作成し、委託者に通知する。
第12条 (手数料)
委託者が受託者に支払う管理手数料は、次のとおりとする。受託者が収受した使用料の30%(消費税込)
ただし、委託者が権利者団体の場合にあっては、受託者が収受した使用料の8.6%(消費税込)とする。
2 受託者は、業務遂行に必要な支出にあてるため、収受した使用料の中から前項に定める率の範囲内において管理手数料の前払いを受けることができる。
3 受託者は、管理手数料から生ずる果実その他の収入を、業務遂行に要する支出にあてる。
第13条 (委任契約の解除)
委託者は、契約期間中であっても、受託者に書面をもって解除の申し出をすることができる。
2 受託者につき下記に掲げる事由があるときは、委任契約は委託者により解除されたものとみなす。
(1)破産の宣告を受けたとき