Contract
自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱
平成28 年4 月1 日実施
Ⅰ x x
1 適 用
(1) この自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,当社との接続供給契約における需要者または当社と電気需給契約を締結している者等が,当社が維持および運用する低圧電線路に自家発電設備等を連系する場合の契約(以下「連系契約」といいます。)の条件を定めたものです。
(2) この要綱は,次の地域に適用いたします。
栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東)
2 要 綱 の 変 更
当社は,この要綱を変更することがあります。この場合には,当社の低圧電線路に連系するときの条件は,変更後の自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する要綱によります。
3 定 義
次の言葉は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 発 電 者
この要綱にもとづいて当社と連系契約を締結する者をいいます。
(2) 発 電 設 備 等
発電者が設置した発電設備または二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備をいいます。
4 実 施 細 目
この要綱の実施上必要な細目的事項は,そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
5 連系契約の申込み
発電者が新たに連系契約を希望される場合は,あらかじめこの要綱を承諾のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(1) 設置場所(受電地点特定番号を含みます。)
(2) 発電設備等の概要
(3) 当社との接続供給契約等の内容
(4) 連系希望日
(5) その他必要な事項
6 連系契約の成立および契約期間
(1) 連系契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,連系契約が成立した日から,連系開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって発電者または当社から別段の意思表示がない場合は,連系契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ イまたはロにかかわらず,当社との接続供給契約等が消滅した場合には,連系契約も同時に消滅するものといたします。
7 電気方式,周波数等
電気方式,周波数,標準電圧,責任分界点,財産分界点,および連系地点は,次のとおりといたします。
(1) 発電者が当社との接続供給契約に属している場合は,その接続供給契約と同一といたします。
(2) 発電者が当社と電気需給契約を締結している場合は,その電気需給契約と同一といたします。
8 契 約 の 単 位
契約の単位は,原則として次のとおりといたします。
(1) 発電者が当社との接続供給契約に属している場合には, 1 発電場所につき 1 連系契約を結びます。
(2) 発電者が当社と電気需給契約を締結している場合には,その 1 電気需給契約に対応して 1 連系契約を結びます。
9 連 系 の x x
(1) 当社は,発電者の連系契約の申込みを承諾したときには,発電者と協議のうえ連系開始日を定め,連系準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに連系を開始いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた連系開始日に連系できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためて発電者と協議のうえ,連系開始日を定めて連系いたします。
10 低圧電線路との連系にともなう発電者協力
発電者は,発電者の発電設備等と当社の低圧電線路との連系にあたり,電気設備に関する技術基準を定める省令,電気設備の技術基準の解釈,電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン,系統連系技術要件,系統連系に係る設備設計について,その他の法令等,および次の事項を遵守するものといたします。
なお,電気設備に関する技術基準を定める省令,電気設備の技術基準の解釈,電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン,系統連系技術要件,系統連系に係る設備設計について,その他の法令等に変更がある場合には,変更後の扱いを遵守することといたします。
(1) 発電者の発電設備等と当社の低圧電線路との連系を行なう場合は,当社の供給信頼度と電力品質の面で電気を使用する他の需要者に悪影響を及ぼさないこととし,また,人身安全および設備保全の面で電気作業者の安全確保,当社の供給設備または電気を使用する他の需要者の設備保全に悪影響を生じさせないものとしていただきます。
なお,とくに必要がある場合には,発電者の負担で当社の供給設備を変更いたします。
(2) 連系された当社の低圧電線路等に事故が発生した場合には,発電者の発電設備等を当社の低圧電線路から即時に解列していただきます。
(3) 発電者の構内事故時には,当社の系統への波及が起こらないよう確実に遮断していただきます。
(4) 発電者の保護装置の整定にあたっては,当社の供給設備と協調を図ることといたします。
(5) 発電者の保護装置の整定値等を,当社に提示していただきます。
なお,当社は,系統連系の開始時等には必要に応じて立ち会いを行ないます。
(6) 発電者の発電設備等から当社の系統への逆潮流等により生じる当社の低圧配電系統の常時電圧変動が,101± 6 ボルト,202±20ボルト内になるように自動電圧調整装置等を設置していただきます。
なお,自動電圧調整装置等の動作にともない,発電者の発電設備等の出力が抑制される場合があります。
(7) 連系地点における力率は,原則として85パーセント以上100パーセント以下(当社の系統からみて遅れ力率としていただきます。)に保持していただきます。また,連系後,実測等により更に対策が必要と判断された場合には,発電者側で対策を実施していただくことがあります。
(8) 発電者がインバータを用いた発電設備等を設置する場合には,発電設備等からの高調波流出電流を,発電設備等の交流定格電流に対し,総合電流歪み率 5 パーセント以下,各次電流歪み率 3 パーセント以下に抑制していただきます。
(9) 当社の作業時または緊急時に当社の系統を停止する場合等,発電者の発電設備等の解列が必要となる場合には,発電者の発電設備等を確実に解列していただきます。
(10) 発電者の発電設備等の事故発生時または緊急時には,当社に迅速かつ的確な情報連絡および復旧をしていただきます。
(11) 発電設備等の低圧電線路との連系に際し,必要となる単線結線図等の技術資料を提出していただきます。
(12) 発電者と当社との運用申し合わせ事項については,「低圧電線路との連系に関する運用申し合わせ事項」によります。
11 承 諾 の 限 界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情,発電者の当社に対する債務の支払状況その他によってやむをえない場合には,連系契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
12 連系契約書の作成
特別の事情がある場合で,発電者または当社が必要とするときは,連系契約に関する必要な事項について,連系契約書を作成いたします。
Ⅲ 低圧電線路との連系
13 適正契約の保持
当社は,発電者との連系契約の申込内容と低圧電線路との連系の状態が相違しており,不適当と認められる場合には, 法令上必要な国への手続きを行なっていただき,当社との連系契約の内容について,当社と協議のうえ,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
14 立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,発電者の承諾をえて発電設備等の設置
場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由が ない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,発電者のお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 需要場所内の当社の供給設備または当社の電気工作物の設計,施工,改修または検査
(2) 24(保安等に対する発電者の協力)によって必要な発電者の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な連系の防止等に必要な発電者の発電設備等またはその他電気工作物の確認または検査
(4) 15(低圧電線路との連系の停止,制限または中止)(1),19(連系契約の廃止)または20(連系契約の解約等)により必要な処置
(5) その他この要綱によって,連系契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
15 低圧電線路との連系の停止,制限または中止
(1) 当社は,当社との接続供給契約または発電量調整供給契約もしくは電気需給契約の契約上の債務不履行により接続供給または発電量調整供給もしくは電気の供給を停止する場合には,低圧電線路との連系を停止いたします。この場合,当社は,当社の供給設備または発電者の電気設備において,連系停止のための適当な処置を行なうこととし,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
(2) 当社は,当社との接続供給契約または発電量調整供給契約もしくは電気需給契約により接続供給または発電量調整供給もしくは電気の供給を中止し,または発電者に電気の使用を制限し,もしくは中止していただく場合には,低圧電線路との連系を制限または中止することがあります。
16 損 害 賠 償
(1) 発電者または当社が,この系統連系にともない,その相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合は,損害の
責めを負うものといたします。
(2) 9 (連系の開始)(2)によって連系開始日を変更した場合または15(低圧電線路との連系の停止,制限または中止)(2)によって連系を制限または中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,発電者の受けた損害についての賠償等の責めを負いません。
(3) 15(低圧電線路との連系の停止,制限または中止)(1)によって連系を停止した場合または20(連系契約の解約等)によって連系契約を解約した場合には,当社は,発電者の受けた損害についての賠償等の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,発電者の受けた損害についての賠償等の責めを負いません。
(5) 発電者の発電設備の電圧上昇制御機能等の動作によって発電電力量が減少した場合には,当社は,その減少した発電電力量について補償の責めを負いません。
Ⅳ 契約の変更および終了
17 連系契約の変更
(1) 発電者が,発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または当該発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 発電者が連系契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める方法に準じて申込みをしていただきます。
18 名 義 の 変 更
(1) 相続その他の原因によって,新たな発電者が,それまで当社の低圧電線路に発電設備等の連系を行なっていた発電者の当社に対する連系についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き連系を希望される場合は,名義
変更の手続きによることができます。
(2) 発電者が連系契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める方法に準じて申込みをしていただきます。
19 連系契約の廃止
(1) 発電者が,連系契約を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
なお,当社との接続供給契約または発電量調整供給契約もしくは電気需給契約を廃止した場合(需要者または発電者が小売電気事業者を変更する場合を除きます。)は,連系契約も同時に消滅するものといたします。
発電者は,発電者から通知された廃止期日に,発電者の電気設備において,連系を終了させるための適当な処置を行なっていただきます。
また,この場合には,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
(2) 連系契約は,20(連系契約の解約等)の場合を除き,発電者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。ただし,当社が発電者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に連系契約が消滅したものといたします。
20 連系契約の解約等
(1) 当社は,次の場合には,連系契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨を発電者にお知らせいたします。
イ 15(低圧電線路との連系の停止,制限または中止)(1)によって低圧電線路との連系を停止された発電者が当社の定めた期日(当社が解約の原因となる事実の是正を求めた時点から起算され,その際に是正を求める期間を通知いたします。以下「当社の定めた期日」といいます。)までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ 発電者が次のいずれかに該当する場合で,当社の定めた期日までにその事実を解消されないとき
(イ) 発電者がこの要綱によって支払いを要することとなった債務を支払
われない場合
(ロ) 連系された発電設備等の更新について申込みをされない等,13(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じていただけない場合 (ハ) 14(立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによ
る業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(ニ) 10(低圧電線路との連系にともなう発電者協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(ホ) その他この要綱に反した場合
(2) 発電者が,19(連系契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転される等,当社の低圧電線路との連系が不要であることが明らかな場合には,当社が連系を終了させるための処置を行なった日に連系契約は消滅するものといたします。
(3) 当社との接続供給契約または発電量調整供給契約もしくは電気需給契約が消滅した場合は,連系契約も同時に消滅するものといたします。
Ⅴ 工事費の負担
21 工事費負担金
低圧電線路との連系の開始または連系契約の変更等にともない,当社の供給設備を新たに施設または変更する場合は,当社は,当社の接続供給契約または電気需給契約に定めるところにより算定した金額を工事費負担金として申し受けます。
22 工事費負担金の申受けおよび精算等
(1) 当社は,工事費負担金を原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当社は,設計の変更,材料単価の変動その他特別の事情によって工事費負担金に著しい差異が生じた場合は,工事完成後すみやかに精算するものといたします。
(3) 工事費負担金の支払いに関する債務は,連系契約の消滅によっては消滅
いたしません。
Ⅵ 保 安
23 調 査
発電設備等や発電設備等を稼働させるために用いる設備等については,電気事業法にもとづき当社が行なう調査の対象には含まれません。
24 保安等に対する発電者の協力
(1) 次の場合には,発電者からすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には,当社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ 発電者が,引込線等その需要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 発電者が,発電者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) 発電者が当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更また は修繕工事をされる場合および物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,その 内容を当社に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要 があるときには,当社は,発電者にその内容の変更をしていただくことがあ ります。
Ⅶ そ の 他
25 そ の 他
(1) この要綱に関する権利義務は,日本法に準拠し,これに従って解釈されるものといたします。
(2) 連系契約に関する訴訟の第xxの専属的合意管轄裁判所は,東京地方裁判所といたします。
(3) その他この要綱に定めのない事項,またはこの要綱により難い特別な事情が生じた場合は,発電者および当社は誠意をもって協議し,その処理にあたるものといたします。
附 則
1 実 施 期 日
この要綱は,平成28年 4 月 1 日から実施いたします。
2 旧要綱の変更
(1) この要綱の実施をもって,自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱(平成24年 7 月 1 日実施)は,この要綱に変更したものといたします。
(2) この要綱および東京電力エナジーパートナー株式会社が定める再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(平成28年 4 月 1 日実施。以下「再エネ要綱」といいます。)の実施をもって,離島を除き,東京電力株式会社が定める再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(平成27年 1 月26日実施)は,この要綱および再エネ要綱に変更したものといたします。
(低圧電線路との連系に関する運用申し合わせ事項)
1 基 本 事 項
発電者および当社は,それぞれの設備の運転,操作と機能の維持について財産分界点を境界とし,お互いが責任をもってあたるとともに,人身ならびに設備の安全確保と電力系統の円滑な運営を図るために協力する。
2 発電設備等の操作等
(1) 発電者は,当社より人身安全・設備安全上等の理由で発電設備等の停止を依頼された場合には,すみやかに発電設備等を停止する。
また,発電者の不在等で当社から発電者の発電設備等の停止を依頼できない場合および緊急時には,当社は,発電者への連絡を行なわずに,任意の箇所で発電者の発電設備等を当社の系統から切り離すことができる。
(2) 当社の系統が復電した後の系統連系操作については,復電を確認した発電者の自主操作とする。
3 系統連系保護装置等の整定および機能維持
(1) 発電者の系統連系保護装置の整定値は,発電者と当社が協議のうえ,次により決定する。
また,これを変更する場合も発電者と当社が協議のうえ決定する。イ 当社が整定値を指定しない場合は,発電者の申請整定値とする。
ロ 当社が整定値を指定する場合は,当社が発送する「系統連系に対する検討結果回答書」にてお知らせした整定値とする。
(2) 発電者の系統連系保護装置の整定は,発電者が実施する。
(3) 発電者は,人身ならびに設備の安全確保と電力系統の円滑な運営のため,メーカー等知識技能を有する者等による系統連系保護装置等の定期的な点検を行ない,その機能を維持する。
4 自立運転に関する留意事項
(1) 当社の配電線は事故停電の際,一定時間後に自動的に再送電するため,発電者は自立運転機能の使用には留意する。
(2) 発電者は,系統連系から自立運転への移行時および自立運転から系統連系への移行時には,取扱説明書等に従い十分注意して操作を行なう。
5 実施細目の作成
この要綱に記載のない事項について,当社が必要とする場合は,実施細目を作成する。