Contract
食料安全保障推進財団会員規程
(目的)
第1条 本規程は、一般財団法人食料安全保障推進財団(以下「当財団」という。)の会員に関し、必要な事項を定め、会員の資格及び地位を明確にすることを目的とする。
(会員制度)
第2条 当財団は、当財団の事業に賛同し、これを支援し、その発展に協力する法人、団体または個人を会員として登録する。
(会員の種別)
第3条 会員は、次の通りの区分とする。
(1) 法人会員:当財団の事業に賛同する法人をいう。
(2) 団体会員:当財団の事業に賛同する任意団体をいう。
(3) 個人会員:当財団の事業に賛同する個人をいう。
(会員資格)
第4条 会員資格の付与は、理事長の承認により行う。
2 会員資格は、年会費が支払われた期間継続する。ただし、本規定に基づき退会、除名または理事長により会員資格が留保された場合はこの限りでない。
(会員の権利)
第5条 会員は、以下各項の権利(及び将来当財団が与える権利)を有する。
(1) 当財団ウェブサイトの会員専用ページ等を通じ、食料安全保障に関連する最新情報を得ること。
(2) 当財団が主催または共催するセミナー、説明会等に、優先的に参加すること。
(3) 当財団が提供する会員報告会等の情報交換の場に参加すること。
(4) 会員が主催するセミナー等の実施において、当財団が共催する等の形で、当財団から会員の財務事情を勘案した応分の費用補填を受けること。また、当財団から優先的に講師派遣を受けること。
(5) 当財団が提供する各種試算(貿易自由化の影響、高齢化の人口構成への影響、農協共販の効果、農業の多面的機能の評価額等)について、使途に応じて有料での試算とその提供に関する相談をおこなうこと。
(会員の義務)
第6条 会員は、以下各項の義務を負う。 (1)本規約その他当財団の定めを遵守し、当財団の目的を尊重すること。 (2)法令に違反し、あるいはその趣旨を損なうおそれのある行為はしないこと。 (3)当財団の運営や他の会員による利用を妨げ、あるいは妨げるおそれのある行為をしないこと。 (4)会員としての登録事項に関する諸手続は、いずれも所定の方式により申請し、変更があった場合には速やかに通知すること。
(入会に関する手続等)
第7条 会員になろうとする者は、当財団が示す入会申込書の提出等の方法により、入会の意思を当財団に伝え、入会申請を行う。
2 当財団は、入会申請の受理後10日を目途に、入会の可否を当該申請者に通知する。
3 入会を承認された者は、承認日より当財団の会員資格を有するが、当財団が発行する請求書に基づき、第8条に定める年会費を、請求月から 3 か月(請求月を含む)以内に支払わなければならない。
4 前項で定める期限までに年会費の支払いがなかった場合、当該入会承認者の会員資格は承認日に遡って消滅する。
5 会員になろうとする者は、入会時のみならず将来においても、次の各号を確約する。
(1) 自らが反社会的勢力ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する役員、取締役、執行役またはこれに準ずる者)及び従業員が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力が経営に直接又は間接に関与している事実がないこと。
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させている事実がないこと。
(年会費)
第8条 会員の年会費は別表のとおりとする。
法人会員 | 1口 50,000 円/年 | 2口以上にするかは自由選択 |
団体会員(任意団体) | 1口 10,000 円/年 | 2口以上にするかは自由選択 |
個人会員 | 1口 1,000 円/年 | 可能ならば2口以上 |
2 年度は3月1日~2月末日とする。年度途中の新入会者は、初年度の会費として表記の金額を
支払う。
3 当財団の役員は、年会費を支払うことなく個人会員の資格を得ることができる。
(年会費の使途報告)
第9条 当財団は、前年度の年会費が第5条に基づく事業にどのように活用されたかについて、毎年1回会員に報告する。
(理事会への報告)
第10条 事務局は、理事会に入会員等の状況を決算ごとに報告しなければならない。
(会員資格の継続及び喪失)
第 11条 会員資格の継続を希望するものは、当財団が発行する請求書に基づき、支払期限までに次年度の年会費を納入することによって、その会員資格を継続することができる。
2 第1項に定める年会費が、支払期限より1年を超えて未納の場合は、会員資格を継続前の年度の終了に遡って喪失するものとする。
3 第1項及び第2項の規定に拘らず、理事長の判断によって会員資格の継続を留保する場合がある。
(退会)
第 12条 会員は、当財団が示す退会申請書の提出などの方法により退会の意思を当財団に伝えることによって退会することができる。ただし、年度中であっても、既に納入した年会費の返還は行わない。
(除名)
第 13 条 会員が当財団の信用・名誉を傷つけたとき、当財団は、理事会の決議によりその会員を除名することができる。その際、年度中であっても既に受領した年会費の返還は行わない。
(細則)
第 14 条 本規程に定めのない会員に関する必要な事項は、理事長が別に定め、特に重要な事項については理事会でこれを定める。
(改廃)
第 15 条 本規程の改廃は、理事会の決議により行うものとする。
附 則
1 本規程は、当財団が登記した日から施行する。
(以下余白)