当会社は、日本紙パルプ商事株式会社と称し、英文では、JAPAN PULP AND PAPER COMPANY LIMITED と表示する。
定 款
(2022 年6月 27 日 改正)
日本紙パルプ商事株式会社
定 款
第 1 章 x x
第 1 条 (商 号)
当会社は、日本紙パルプ商事株式会社と称し、英文では、JAPAN PULP AND PAPER COMPANY LIMITED と表示する。
第 2 条 (目 的)
当会社は、当会社または当会社が株式もしくは持分を所有する他の会社を通じ、次の各号に定める事業を営むことを目的とする。
1.新聞用紙、印刷・情報用紙、衛生用紙、機能紙およびその他の紙、段ボール用原紙、紙器用板紙およびその他の板紙ならびにその他一切の紙類の売買および輸出入に関する事業
2.包装材料の売買および輸出入に関する事業
3.化成品、工業薬品、紙加工用機械およびその他機械、事務用機器、建材の売買および輸出入に関する事業
4.倉庫、第一種貨物利用運送、一般貨物自動車運送およびその他物流に関する事業
5.IT システムの開発、販売、運用および保守、その他情報関連サービスの提供ならびに情報機器等の売買に関する事業
6.製紙ならびに紙、板紙および関連商品の加工に関する事業
7.発電および電気の供給・売買に関する事業
8.パルプ、古紙およびその他の原材料の売買および輸出入に関する事業
9.燃料類の売買および輸出入に関する事業
10.一般廃棄物および産業廃棄物の収集、運搬および処理ならびにリサイクルに関する事業
11.不動産の売買、貸借、管理および仲介に関する事業
12.土木、建築、電気、管工事、鋼構造物、機械器具設置に関する設計、工事および監理ならびに請負に関する事業
13.前各号に関連する問屋業、仲立業および代理業
14.前各号に付帯関連する一切の事業
第 3 条 (本店の所在地)
当会社は、本店をxxx中央区に置く。
第 4 条 (機 関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
3. 監査役会
4. 会計監査人
第 5 条 (公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
第 6 条 (発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、29,560,300 株とする。
第 7 条 (単元株式数)
当会社の単元株式数は、100 株とする。
第 8 条 (単元未満株式についての権利)
当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
2. 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 次条に定める請求をする権利
第 9 条 (単元未満株式の売渡請求)
当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第 10 条 (株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置き、その他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
第 11 条 (株式取扱規則)
当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第 3 章 株 主 総 会
第 12 条 (株主総会の招集権者および議長)
定時株主総会は毎年 6 月に、臨時株主総会は必要あるごとに、法令に別段の定めある場 合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事 故あるときはあらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役が招集し、議長となる。
第 13 条 (定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会における議決権の基準日は、毎年3 月 31 日とする。
第 14 条 (電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第15 条 (株主総会の決議方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2 以上をもって行う。
第 16 条 (議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 17 条 (株主総会の議事録)
株主総会における議事の経過の要領およびその結果、ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、議長ならびに出席取締役が記名押印または電子署名する。
第 4 章 取締役、取締役会および執行役員
第 18 条 (取締役の員数および選任)
当会社の取締役は9 名以内とし、株主総会の決議により選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
第19 条 (取締役の任期)
取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第 20 条 (代表取締役)
取締役会は、その決議により取締役の中から代表取締役を選定する。
第 21 条 (役付取締役)
取締役会は、その決議により取締役会長、取締役社長各1 名、取締役副社長 2 名以内を定めることができる。
第 22 条 (取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き取締役会長が招集し議長となる。取締役会長に欠員または事故あるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序に従い他の取締役が招集し、議長となる。
第23 条 (取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3 日前までに発する。ただし緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第 24 条 (取締役会の決議方法)
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。
第 25 条 (取締役会の議事録)
取締役会の議事においては、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した取締役および監査役は、これに記名押印または電子署名する。
第 26 条 (取締役会規程)
取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第 27 条 (取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議により定める。
第28 条 (取締役との責任限定契約)
当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるもの
を除く。)との間で、同法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第29 条 (執行役員)
当会社は、取締役会の決議により執行役員を選任し、職務を分担して業務を執行させることができる。
2 執行役員に関する事項は、本定款に定めるもののほか、取締役会において定める執行役員規程による。
第 5 章 監査役および監査役会
第 30 条 (監査役の員数および選任)
当会社の監査役は4 名以内とし、株主総会の決議により選任する。
2 監査役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第 31 条 (監査役の任期)
監査役の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第 32 条 (常勤の監査役および常任監査役)
監査役会は、その決議により常勤の監査役を選定し、必要により常任監査役を置くことができる。
第 33 条 (監査役会の招集通知)
監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3 日前までに発する。ただし緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
第 34 条 (監査役会の決議方法)
監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
第 35 条 (監査役会の議事録)
監査役会の議事においては、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した監査役は、これに記名押印または電子署名する。
第 36 条 (監査役会規程)
監査役会に関する事項は、法令および本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
第 37 条 (監査役の報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議により定める。
第 38 条 (監査役との責任限定契約)
当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間で、同法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第 6 章 会計監査人
第 39 条 (会計監査人の選任)
会計監査人は、株主総会の決議により選任する。
第 40 条 (会計監査人の任期)
会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第 41 条 (会計監査人の報酬等)
会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査役会の同意を得て定める。
第 7 章 計 算
第42 条 (事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までの1 年とする。
第 43 条 (剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。
第 44 条 (剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月31 日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月 30 日とする。
3 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第 45 条 (配当金の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 5 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。