Contract
収 入印 紙
委 託 契 約 書
委託業務名称 県内経済状況調査業務
委 託 期 x xx3年 月 日から令和4年3月 31 日まで業 務 委 託 料 ¥ 〇〇〇〇円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金〇〇〇〇円)契 約 保 証 金 ¥ 〇〇〇〇円
頭書業務の委託について、兵庫県(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)との間において、次のとおり委託契約を締結する。
(x x)
第1条 乙は、この契約、別添「県内経済状況調査業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、xxxxの原則を守り、県内経済状況調査委託業務(以下「委託業務」という。)を履行するものとする。
2 仕様書に明記されていない事項があるときは、甲乙協議してこれを定める。
(予定される事業費及び人件費)
第2条 この委託業務において予定される事業費は金〇〇〇〇円、うち人件費○○○円以上、うち新規雇用するコロナ関係失業者等の人件費は〇〇〇〇円以上とする。
(業務に従事する予定の全労働者数及び新規に雇用する予定のコロナ関係失業者等数)
第3条 この委託業務に従事する予定の全労働者数は〇人、うち新規に雇用する予定のコロナ関係失業者等数は〇人とする。
2 乙は、労働者を新規に採用する際には、本人にコロナ関係失業者等であることを確認する義務を負う。
(新規に雇用する者の雇用期間)
第4条 この委託業務において、乙が新たに雇用する労働者の予定雇用期間は、最長令和4年3月末まで(令和3年 10 月1日から令和4年3月 31 日)とする。
(新規に雇用する予定の労働者の募集方法)
第5条 乙は、委託業務で新規雇用する予定の労働者の募集に当たっては、公共職業安定所への求人申し込みを行うほか、文書による募集又は直接募集等においても募集の公開に努めるものとする。
(契約保証金)
第6条 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金〇〇〇〇円を納付する。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、契約保証金を乙の請求により遅滞なく乙に還付するものとする。
4 甲は、財務規則(昭和 39 年兵庫県規則第 31 号)第 100 条第1項第8号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(再委託等の禁止)
第7条 乙は、委託業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(権利義務の譲渡等)
第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(調査報告等)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、委託業務の処理状況を調査し、雇用・就業等の状況の報告を求め、又は委託業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(委託業務内容の変更)
第 10 条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、当該損害を賠償しなければならない。この場合において、賠償額は、甲乙協議して定める。
(履行期限の延長)
第 11 条 乙は、その責に帰すことができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対し、遅滞なくその理由を付し履行期限の延長を求めるものとする。この場合において、その延長日数は、甲乙協議して定める。
(損害の負担)
第 12 条 委託業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が賠償するものとする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(実績の報告等)
第 13 条 乙は、履行期限までに仕様書に定める成果物(以下「成果物」という。)を甲に提出するとともに、委託業務完了の日から起算して10日以内又は令和4年4月5日のいずれか早い日までに業務実績報告書(別紙様式 1号)を甲に提出しなければならない。
2 前項の業務実績報告書の提出を受けたときは、甲は、10日以内に委託業務の完了を確認するための検査をしなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格となり、補正を命じられたときは、乙は、遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届けを提出して、再検査を受けなければならない。この場合における再検査については、前項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第 14 条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、甲に業務委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の支払の請求があったときは、その日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、必要と認めるときは、前金払をすることができる。
(業務委託料の精算等)
第 15 条 乙は、業務委託料を委託業務以外の経費に使用してはならない。
2 乙は、第 13 条第1項に規定する業務実績報告書の提出に合わせて、業務委託料の精算を行わなければならない。
3 前項の精算においては、業務委託料から生じた収入がある場合は、その収入を第一順位で委託業務に要した経費に充当するものとし、業務委託料は第二順位で充当するものとする。
4 前2項の精算の結果、既に交付した業務委託料に残額が生じた場合は、甲は、乙に対して期限を指定してその返還を命ずるものとする。
(契約不適合責任)
第 16 条 甲は、成果物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するもの
でないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。この場合において、委託料の減額の割合は引渡日を基準とする。
4 追完請求、前項に規定する委託料の減額請求(以下「委託料減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、乙が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 甲が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(適正な労働条件の確保)
第 17 条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別記「適正な労働条件の確保に関する特記事項」を守らなければならない。
(契約の解除等)
第 18 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2)履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)正当な理由なく、第 16 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4)xxxその代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
第 18 条の2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)xxx乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。
(2)x又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。
第 18 条の3 甲は、第 18 条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
2 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は、委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
3 前項の場合において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は、甲に対してその損害の賠償
を請求することはできない。
5 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既済部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。
6 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
7 前2条の規定によりこの契約を解除した場合において、既に委託料が支払済であるときは、甲は、その全部又は一部の返還を期限を指定して乙に命じることができる。
(暴力団等の排除)
第 19 x xは、第 21 条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第7条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1)暴力団排除条例(平成 22 年xxxxxx 00 x)x0xx0xに規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員
(2)暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 前条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
第 20 条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。
2 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。
第 21条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1)乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2)前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講じるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。
第 22 条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。」)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。
(履行遅滞による違約金)
第 23 条 乙の責に帰すべき理由により、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は、乙から違約金を徴収して、履行期限を延長することができる。
2 前項の規定による違約金の額は、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、業務委託料につき年10.75パーセントの割合で計算した額とする。
(遅延利息等)
第 24 条 乙は、第 15 条第4項の規定による業務委託料の返還金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
2 乙は、第 18 条の3第7項の規定による業務委託料の返還を命じられた場合は、前払金の支払を受けた日から納付の日までの日数に応じ、当該返還金額につき年2.5パーセントの割合で計算した利息を甲に納付しなければならない。
3 乙は、第 18 条の3第2項又は前条第1項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3.0パーセ
ントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
(秘密の保持)
第 25 条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が完了又は解除された後も、同様とする。
2 乙は、委託業務を行うに当たり個人情報を取り扱うときは、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(管轄裁判所)
第 26 条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第 27 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた場合は、財務規則によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(その他)
第 28 条 乙は、委託業務に係る経費を他の経費と区分して経理するとともに、会計帳簿、会計伝票を備え付け、証拠書類とともに、委託業務の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
この契約の成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。令和〇年〇月〇日
甲 神戸市中央区下xxx5丁目10番1号兵 庫 x
xx県知事 x x x x
乙 所 在 地 〇〇〇〇名 称 〇〇〇〇
代表者職氏名 〇〇 〇〇〇〇 印
x 約 書
暴力団排除条例(平成 22 年兵庫県条例第 35 号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。
記
1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと
2 暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2号。)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
3 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記1又は2に該当する者をその受託者としないこと
4 上記1、2及び3に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと
令和〇年〇月〇日 兵庫県知事 様
所 在 地
名 称
代表者職氏名
電 話 ( ) - 番電子メール
別記「個人情報取扱特記事項」
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し又は消去し、甲に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(特定の場所以外での取扱いの禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、乙の事務所内において行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。
(事務従事者への周知及び指導・監督)
第9 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取扱いがなされるよう指導・監督するものとする。
(責任体制の整備)
第9の2 乙は、この契約による特定個人情報の取扱いの責任者及び事務従事者を定め、甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の責任者及び事務従事者を変更する場合は、甲に報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第 10 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
2 乙は、前項の承諾を得て特定個人情報を取扱う業務を第三者に委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再委託」という。)する場合、その再委託契約において、甲と乙との委託契約で定める義務を当該再委託を受ける者(以下「再委託先」という。)が遵守するために必要な事項を規定するとともに、再委託先に対する必要かつ適切な監督及び特定個人情報に関する安全管理措置について、具体的に規定しなければならない。
3 乙は、前項の再委託を行った場合、再委託先の業務の履行を監督するとともに、甲の求めに応じて、再委託先の業務の履行の状況を甲に報告しなければならない。
4 前2項の規定は、再委託先が第1項の承諾を得て特定個人情報を取扱う業務を第三者に委託(請負その他これに類する行為を含む。)する場合においても同様とする。
(資料等の返還等)
第 11 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(立入調査)
第 12 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(遵守状況の報告)
第 12 の2 甲は、必要があると認めるときは、この契約が求める特定個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を乙に求めること及び当該取扱いについて乙に適切な措置をとるよう指示することができる。
2 乙は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。
(事故発生時における報告)
第 13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第 14 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める規定に違反し、又は怠ったことにより損害を被った場合には、乙に対して損害の賠償を求めることができる。
別記「適正な労働条件の確保に関する特記事項」
(基本的事項)
第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和 34 年
法律第 137 号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。当該業務に直接従事しない者を除く。)
2 乙は、当該者を発注者とする下請契約を締結する場合においては、この特記事項の第1から第5までの規定に準じた規定を当該下請契約に定めなければならない。
(受注関係者に対する措置)
第2 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。
2 乙は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が 200 万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写し(第1の第2項の規定により、この項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を甲に提出しなければならない。
3 乙は、受注関係者又は下請その他いかなる名義によるかを問わず県以外の者から、この契約に係る業務の一部について請け負った者(以下「下請関係者」という。)が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(下請関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ。)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。
(1) 乙に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第 4 条第 1 項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
(特定労働者からの申出があった場合の措置)
第3 甲は、特定労働者から、乙又は下請関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。
2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。
3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。
4 乙は その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
5 乙は、第1項に規定する特定労働者が下請関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。
6 乙は、下請関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該下請関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう、受注関係者に求めなければならない。
7 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)
第4 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。
2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。
3 甲は、労働基準監督署から下請関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を受注関係者に行うことを求めるものとする。
4 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
(労働基準監督署から行政指導があった場合の措置)
第5 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。
3 乙は、下請関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
4 乙は、前項の場合において、同項の下請関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
(契約の解除)
第6 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙が、甲に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 乙が、甲に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(乙が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)
(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第 4 条第 1 項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 (乙が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)
(損害賠償)
第7 乙は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(違約金)
第8 乙は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
別表(第1関係)
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(2) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成 5 年法律第 76号)
(8) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)
(9) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(10) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(11) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)
誓 約 書
下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。
記
1 契約名
県内経済状況調査業務委託契約
2 誓約事項
(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。
ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が 200 万円を超えるときは、この誓約書に準ずるものとして別に県が定める誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第 4 条第 1 項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和〇年〇月〇日
兵庫県知事 様
別表(誓約事項(1)関係)
所 在 地
名 称
代表者職氏名
電 話 ( ) - 番電子メール
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(2) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成 5 年法律第 76 号)
(8) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)
(9) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(10) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(11) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)
(別紙様式1号)
様(甲)
令和 年 月 日
住 所
受託者(乙) 印
業 務 実 績 報 告 書
委託業務名称 | |||||||||
委 託 期 x | xx | 年 | 月 | 日 | から | 令和 | 年 | 月 | 日 |
頭書業務の委託契約書第13条第1項の規定に基づき、下記のとおり業務の実績を報告します。記
1 事業費実績
事 | 業 | 費 | 円 |
人 | 件 | 費 | 円 |
新規雇用の失業者に係る人件費 | 円 |
2 雇用等実績(コロナ関係失業者等であることを確認できる書類(写)を添付のこと。)
区 分 | 本年度中に新規雇用し、本年度中 に雇用期間を満了する者の数 |
当該業務に従事し た全労働者x | x |
上記のうち新規に 雇用した失業者x | x |
3 新規雇用者の募集方法(公共職業安定所を通して募集等、具体的に記入すること。)
4 次の雇用に繋がった者の状況別紙様式1号-2のとおり
(別紙様式1号-2)
令和3年度 緊急対応型雇用創出事業 (次雇用職業・業種別一覧)
(新規雇用)雇用実績数 | 求職理由 | 事業終了後の雇用者の状況 | 雇用先職業分類 | 雇用先主要産業別 | |||||||||||||||||||||||||||||
内定取消 | 解雇・雇止 | 就労困難 | 在家庭 | 求職中 | 不明 | 事務 | 販売・営業 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産・製造・加工 | 建設・採掘 | 専門・技術職 | その他・分類不能 | 公務 | 建設業 | 製造業 | 情報通信業 | 卸売・小売 | 金融・保険 | 不動産 | 宿泊・飲食 | 生活関連・娯楽 | 教育・学習支援 | 医療・福祉 | 農林水産 | その他・分類不能 | ||||||
次雇用に繋がった者 | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非xx | 県庁関係 | 左以外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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