Contract
旅行条件書 お申し込みの際には、旅行条件書を十分にお読み下さい。
旅行条件書に記載のないもの等は、当社旅行業約款によります。 1. 募集型企画旅行契約
この旅行は、㈱さくら観光(xxxxxxxxx00xx xx県知事登録国内旅行業第2-153 号以下「当社」という)が旅行を企画して実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。又、契約の内容・条件は募集広告(パンフレット等)、下記条件、確定書類(最終旅行日程表)及び当社募集型企画旅行約款によります。
2. 旅行の申込みと契約の成立
⑴お申込みはインターネット又は電話にてお申込みいただきます。
⑵予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した日の翌日から起算して3 日以内に旅行代金の支払いを当社指定の方法で済ませていただきます。この期間内に代金の入金確認できない場合、当社はお申込がなかったものとして取扱い、予約は自動的に消滅します。
⑶旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。 3. 申込み条件
⑴16 歳未満の方が単独でご参加の場合は保護者の同意が必要です。
⑵障害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方等で特別な処置を必要とする方はお申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
4. 旅行代金の支払い
ご旅行代金は当社が定める所定の期日までに、当社が定める所定の方法でお支払いいただきます。 5. 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した利用運送機関の運賃・料金、各コースの特典、旅行取扱料金及び消費税等諸税。
※上記旅行代金はお客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 6. 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変・戦乱・暴動・運送機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。
7. 旅行代金の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
⑴利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済状態の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂された時は、その改訂 差額だけ旅行代金に変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときには、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
⑵第7 項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用が増加又は減少したときには、当社はその差額の範囲内で旅行代金を変更することが有ります。
8. お客様による旅行契約の解除
⑴お客様は次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合すでに収受している旅行代金から所定の取消料および返金に係る経費を差し引き払い戻しいたします。尚、契約解除お申し出は、申し込み箇所の営業時間内にお受け致します。お客様の都合で出発日及びコースの変更、人員減をされる場合も取消料の対象となる場合があります。
⑵取消料
お 取 消 日 | 取 消 料 | |
旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって | 10〜8 日前まで | 旅行代金の20% |
7〜2日前まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日当日 | 旅行代金の50% | |
無連絡不参加又は旅行開始後 | 旅行代金の100% |
⑶お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 a : 第6項に基づく旅行契約内容の変更のとき。
b : 第7項に基づき旅行代金が増額改訂されたとき。
c : 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安
全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい時。 d : 当社の責に帰すべき事由により旅行日程に従った旅行実施が不可能になった時。
⑷旅行開始後
a : お客様の都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
b : 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分を払い戻しいたします。
9. 当社による旅行契約の解除及び催行の中止
⑴お客様が当社所定の第4項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日 0:00 をもって旅行契約を解除いたします。
⑵次のいずれかに該当する場合、当社は旅行契約を解除することがあります。
a : お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになった時。 b : お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる時。
c : お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがある時。
d : 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい時。
10. 添乗員
この旅行は添乗員は同行いたしません。 11. 当社の責任及び免責事項
⑴当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。
⑵お客様の次に例示するような事由により損害を被った場合は、上記の責任を負うものではありません。 a : 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b : 運送機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 c : 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 d : 自由行動中の事故
e : 食中毒
f : 運送機関の遅延、不通又はこれらによって生じる旅行日程の変更
⑶手荷物について生じた本項⑴の損害については、同項の規定に係わらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、おひとり様15万円を限度として賠償します。
12. 特別補償
⑴当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行約款の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は荷物に被った一定の損害について、旅行者1名につき死亡補償金として、1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として1万円~5万円、を支払います。但し、お客様の故意、疾病に起因する場合はこの限りではありません。
⑵当社が、本項⑴に基づく補償金支払義務と第 12 項により損害補償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
⑶契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とは致しません。
13. 旅程保証
⑴当社は、契約内容に下記別表の左欄に掲げる重要な変更(次に掲げる変更を除きます)及び運送機関等が契約
内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送機関の座席の不足が発生したことによる変更が
行われた場合は、旅行代金に記載の率を乗じた変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払
います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は旅行代金の15%を限度とします。又、一
旅行契約についての変更補償金の額が1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低いも のへの変更(変更後の等級の料金の合計額が契約書面に記載 した等級を下回った場合に限ります。 | 1.0 | 2.0 |
3 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
注1.「旅行開始前」とは、変更事項について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。 注2.契約書面にはインターネットの予約時の「確認画面」も含みます。 |
(6)与信等の理由により会員の申し出のクレジットカードでのお支払いが出来ない場合、当社らは通信契約を解除し、第14項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いを頂いた場合はこの限りではありません。
17. その他の注意事項
⑴ご参加のお客様は必ず指定の集合時間までに集合場所へお集まりください。定刻に集合されない場合は、無連絡不参加とみなしバスは出発をいたします。又、それ以降の交通等の手配はできかねる場合もございますのでご了承ください。
⑵申し込みコースの参加人数が著しく少ない場合は、中型バス、マイクロバス、他社主催のバス、タクシー等に乗り継ぐ場合があります。
⑶降雪・事故・交通渋滞等の道路事情、その他やむを得ぬ事由により、出発・到着時間が大幅に異なる場合があります。又、これらにより生じるタクシー、列車、宿泊代等の請求には一切応じられません。
⑵次に掲げる事由による変更は除きます。 a : 天災地変
b : 戦乱 c : 暴動
d : 官公署の命令
e : 運送機関のサービス提供の中止
f : 当社の運行計画によらない運送サービスの提供
g : 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置 14. お客様の責任
お客様の、故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
⑵お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利、義務その他の契約の内容について理解する用に努めければなりません。
⑶お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なる物と認識した時は、旅行他において速やか に当社、当社手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
15. 国内旅行傷害保険への加入
病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等が掛かる事があります。また事故の場合、加害者への賠償金請求や場損害金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保する為、お客様ご自身で十分な額の国内旅行傷害保険に加入する事をお勧め致します。当社のホームページからご案内致しております。
16. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ上に明示した日となります。 17.通信契約による旅行条件
当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行の申込を受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱が出来ない場合があります。また取扱可能がクレジットカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
(1)本項でいう「クレジットカード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申込に際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「クレジットカード有効期限」等を当社らに通知して頂きます。
(3)通信契約による旅行契約は、当社がら旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵送で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社がらメール等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立する物とします。
(4)当社らは提携会社のクジレットカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ上に記載する金額の旅行代金」又は「第14項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のクレジットカード利用日は「契約成立日」(ただし、契約成立日が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前の場合、「14日目にあたる日(休業日にあたる場合は翌営業日)」とします。
(5)契約解除の申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出があった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をクレジットカード利用日として払い戻します。
⑷グループでのお申込で人員減の場合、不参加者のバスの座席等は一切効力を失い取消扱いとなります。
⑸手荷物、貴重品等の管理は各自の責任において行ってください。バスの乗車の際の手荷物等の積み降ろしはあくまでバス乗務員又は当社係員のサービス行為ですので、これによる保管管理の責には応じられません。又、盗難、紛失、置き忘れについても、当社ならびにバス会社は一切責任を負いません。
⑹インターネットで予約されるお客様については、サイト内の掲示内容を全てご確認の上、予約をお願いします。又、内容の未確認によるお客様の不利益については当社の責に帰さないものとします。旅行条件書に記載のないもの等は、当社旅行業約款によります。
を得ずに使用する事があります。
旅行に関する手配、手続き、連絡等のためにこれら詳細な個人情報の一部分または全部が必要な場合は、お客様の同意・承諾
但し、関係省庁の命令または法令などによる開示の必要がある場合には、上記の限りではありません。 また、弊社が行なう
除き、他の企業等にそれらの情報を開示、提供等をすることもありません。
りません。 ご旅行のお申し込み内容などの弊社との旅行契約取引などについても、本来のご旅行に関する業務上必要な場合を
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施しています。
ます。外部からの不正アクセス、または紛失、破壊、改ざんなどの危険に対しては、適切かつ合理的なレベルの安全対策を実
お客様の個人情報の管理にあたっては、適切な管理を行うとともに、外部への流出の防止のために最大限の注意を払ってい
特定される個人の行動に関する情報を含めたものとします。
個人情報とは、個人に関する情報であって、氏名、住所、メールアドレス、サービスの利用記録等の個人を特定、もしくは
株式会社さくら観光(以下「弊社」)では、個人情報を以下のように定義しています。
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