Contract
公立大学法人xx経済大学学生団体連絡協議会規約
平成 23 年 8 月改定版
第 1 条(名称)
第1章 総則
本会の正式なる称号を公立大学法人高崎経済大学学生団体連絡協議会とする。第 2 条(所在)
本会は群馬県xx市上xx町1300番地、xx経済大学(以下本学)内に置く。第 3 条(目的)
本会は、学問の自由、学生生活の向上、本学の高揚の為に、全学的な観点から各学生団体共通の問題を連絡協議し、その解決を目的とする。
第 4 条(会員及び会員に準ずる者)
本会の会員とは高崎経済大学に学生として在籍し、かつ本会加盟学生団体に加入する者をいう。会員に準ずる者とは会員になる可能性を考慮し、高崎経済大学に学生として在籍する者をいう。
第 5 条(業務に関する禁忌事項)
本会はその目的を達成する為に行なう業務についてxxにしてxxである事を要し、あらゆる政治的又は宗教的活動に関与してはならない。また、本会はその目的を達成する為に合理的な理由の存在しない限り、特定の団体又は個人にあらゆる形態の便宜又は権限を付与してはならない。
第 6 条(本会の活動)
第2章 活動
本会は第 3 条の目的を達成する為に次の条項に関する事業及び活動を行なう。第1項 各学生団体間の連絡強化
第2項 各学生団体共通の問題に関する統一的方針の協議確認
第3項 本学全体の諸問題に対して、学生の意見を纏め大学に発する事第4項 本学の式典・行事への参加・支援活動
第5項 学内諸団体の協調促進
第6項 学外諸団体との提携、連絡、交渉等第7項 諸資料の蒐集、作成及び頒布
第8項 その他本会の目的達成の為に必要な諸活動
第 7 条(機構)
第3章 機構及び組織・機関
本会は第 3 条の目的を達成する為に、以下の学生団体で構成される。
1. 高崎経済大学体育会
2. xx経済大学地域政策学部ゼミナール協議会
3. 高崎経済大学文化サークル協議会
4. 高崎経済大学三扇祭実行委員会
5. 公立大學法人髙崎經濟大學直属應援團
6. xx経済大学ゼミナール協議会
7. 公立大学法人高崎経済大学国際交流協会第 8 条(役員)
本会は第7条で規定された各学生団体の代表1名を役員とする。第 9 条(役員の任期)
本会は役員の任期に関して、各学生団体の規約によって定められた様式による。
第 10 条(委員)
本会は以下の条項を満たす者を委員とする。ただし、各委員は異なる学内諸団体の代表を兼任する事は出来ない。第 1 項 第7条で規定された学生団体の本部員全員
第2項 第7条で規定された学生団体に加盟する学内諸団体から選出した代表1名第 11 条(委員の任期)
本会は委員の任期に関して、各学生団体の規約によって定められた様式による。第 12 条(機関)
本会はその目的を達成する為に以下の条項に定める機関を置く。
1. 公立大学法人高崎経済大学学生団体連絡協議会総会(以下総会)
2. 公立大学法人xx経済大学学生団体連絡協議会委員会(以下委員会)
3. 公立大学法人xx経済大学学生団体連絡協議会役員会議(以下役員会議)
4. 公立大学法人高崎経済大学学生団体連絡協議会四者会計会議(以下四者会計会議)第 13 条(専門機関の設置)
本会は必要に応じ、役員会議の全会一致によって定める特定の使命の下、各種専門機関を置く事が出来る。第 14 条(専門機関の存続期間)
本会は専門機関の存続期間を、役員会議から与えられた使命の達成もしくは未達が役員会議で確認された時点で終了とする。
第 15 条(会員の本会への加盟)
第4章 入退会
全ての会員は第 6 条の各学生団体に加盟する学内諸団体が定める規約によって入部・入団等が認められた時点で本会に加盟する。
第 16 条(学生団体の本会機構への加盟)
前記第 7 条で定められていない学生団体が本会機構へ加盟を申し出た場合、役員会議にて全会一致の承認を経た後、総会で
の 3 分の 2 以上の賛成を経て加盟する。
第 17 条(会員の本会からの退会)
全ての会員はその学籍を失った時、本会から退会する。第 18 条(学生団体の本会機構への除盟)
第 1 項 役員会議または総会は、次の事項に相当する本会加盟学生団体の加盟資格を剥奪する議案を提起する事が出来る。第1号 活動を行なっている様子が全く無く、各種会議や行事への参加が著しく少ない学生団体
第 2 号 本学の名誉を著しく傷付け、また学内秩序を乱す学生団体
第 2 項 前項の議案は役員会議での該当する学生団体を除く全会一致をもって、総会議案として委員会に提起される。
第 19 条(総会の定義)
第5章 総会
総会は本規約に則り、本会の事業及び活動に関して決議し、又委員会の活動を監督・援助する。第 20 条(総会の構成)
総会は本会会員をもってこれを構成員とする。第 21 条(総会の招集)
本会は委員会の決定に基づき、総会を招集する。第 22 条(総会の議長団)
総会の議長団は出席会員の中からの立候補とし、出席会員の多数の承認をもって任命される。第 23 条(総会の成立)
総会は過半数の会員の出席をもって成立する。
第 24 条(総会の委任状)
総会は規定の書類に署名した会員のみ委任を認める。委任状は議決権を持たない。第 25 条(掛け持ちする会員)
総会において部活やサークルを掛け持ちする会員は、掛け持ち申請書を記入し、自分がどの団体として出席するか自らの意思を明示する。
第 26 条(総会の審議事項)
総会では委員会で決定した案件を協議する。第 27 条(総会の決議)
総会の決議は出席会員の過半数をもって成立する。投票権は各会員 1 個とする。また、成立した決議は各団体真摯に受け止めなければならない。よしんば実行不可能な場合はその理由について説明する責任を負う。
第 28 条(委員会の定義)
第6章 委員会
委員会は本規約に則り、本会の事業及び活動に関して決議し、また役員会議の活動を監督・援助する。第 29 条(委員会の構成)
委員会は本会全役員及び全委員をもってこれを構成員とする。第 30 条(委員会の招集)
委員会は前期 1 回・後期 1 回、合計で年2回開催する。その招集は役員会議がこれを行なう。
第 31 条(委員会の臨時招集)
役員会議は次の場合、臨時の委員会を 30 日以内に招集しなくてはならない。第1項 役員会議の決定
第2項 委員会構成員の 10 分の1の要請第3項 全学生総数の 50 分の1の要請
第 32 条(委員会の議長団)
総会の議長団は出席会員の中からの立候補とし、出席会員の多数の承認をもって任命される。第 33 条(委員会の成立)
委員会は過半数の委員および全役員の出席をもって成立する。第 34 条(委員会の審議事項)
委員会では以下の条件を全て満たす案件を協議する。
第1項 役員会議で全会一致をもって認められたもの
第 2 項 委員会構成員の 10 分の1以上の承認があったもの
第 35 条(委員会の決議)
委員会の決議は出席委員の過半数をもって成立する。投票権は各役員・委員一個とする。また、成立した決議は各団体真摯に受け止めなければならない。よしんば実行不可能な場合はその理由について説明する責任を負う。
第 36 条(役員会議の定義)
第7章 役員会議
役員会議は、本会に加盟する全ての会員との連帯感を強め親密な関係を構築する事を目的とし、各学生団体による多角的な学生自治活動に対し連絡・協議・支援を行なう。
第 37 条(役員会議の構成)
第1項 役員会議は本会役員によって構成される。
第2項 役員会議に本会役員が欠席する場合、本会役員が所属する学生団体の委員を代理として出席させる事が出来る。第3項 役員会議は必要に応じて参考人を招致する事ができる。ただし、役員会議の決議に参加する権利は有しない。
第 38 条(役員会議の議長)
第1項 役員会議の議長は、議長を担当する本会役員の任期終了時に、後任本会役員を交えた役員会議によって、その全会一致によって選出する。
第2項 役員会議の議長は、その目的遂行の為、xxxxな判断をもって議事進行にあたる。
第3項 役員会議の議長は、議長の所属する学生団体以外の各学生団体の役員会議全構成員の同意によって罷免する事が出来る。
第 39 条(役員会議の招集)
役員会議の招集は議長が必要に応じ行なう。第 40 条(役員会議の決議)
役員会議の決議は各学生団体の自主性を拘束するものではない。第 41 条(役員会議の成立)
役員会議は3分の2以上の出席をもって成立する。
第 42 条(四者会計会議の定義)
第8章 四者会計会議
四者会計会議は、主に補助金編成を行なう際に必要に応じ行なう。補助金編成はその予算をxxかつ効果的に配分する事を目的とし十分な折衝を行なう。
第 43 条(四者会計会議の構成)
四者会計会議は、予算編成に関わる各学生団体の代表及び会計担当職を構成員とし構成される。また、各学生団体代表は四者会計会議の目的遂行に必要な専門職を参考人として参加させてもよい。
第 44 条(四者会計会議の議長)
第1項 四者会計会議の議長は、役員会議の指名によって行なう。
第2項 四者会計会議の議長は、その目的遂行の為、xxxxな判断をもって議事進行に当る。
第3項 四者会計会議の議長は、議長の所属する団体以外の各学生団体の全構成員の同意によって罷免する事が出来る。第 45 条(四者会計会議の招集)
四者会計会議の招集は、必要に応じ役員会議から招集を行なう。第 46 条(四者会計会議の決議)
四者会計会議の決議は、その構成員の全会一致によって行なう。
第 47 条(規約の改正)
第9章 規約の改正
本会規約の改正には、学生団体連絡協議会総会において出席者の過半数の賛成を要する。附則 本規約は平成 23 年 8 月 1 日から発効する。
付録
平成 19 年 12 月の規約策定コンセプト:
①現状(平成18年現在)を明文化する(学生団体の自主性・創造性・xx性)
②学生団体全体の活性・共助
③六連協(総会)のスリム化
平成 23 年 8 月の規約改定コンセプト:
①本学の公立大学法人化に伴う、各組織名称の変更
総会・委員会・役員会のイメージ
各学生団体の場合 | これからの学連協の場合 | ||
機関名 | 内容 | 機関名 | 内容 |
総会 | ●全会員を集め、会として行 う。 ●最高意思決定機関として、会に関わる重要要件を協議する(規約変更等) | 学連協総会 (総会) | ●全会員を集め、会として行 う。 ●最高意思決定機関として、会に関わる重要要件を協議する(規約変更等) |
拡大幹事会 | ●幹部学年等を集め、会で行 う。 ●総会を開催する為の準備(議題の整理等) | 学連協委員会 (委員会) | ●各会代表(役員)、本部員・ 学内諸団体代表(委員)を集め、学連協全体で行う。 ●学連協としての意識共有 ●総会を開催する為の準備(議題の整理等) |
幹事会 | ●各部幹事長を集め、会で行 う。 ●会の方針、会の企画、各部のスケジュールなどを連絡 ●些細な要件について協議 | 学連協役員会 (旧四者会議) | ●各会代表(役員)を集め学 連協全体で行う。 ●各会の企画、各部のスケジュールなどを連絡、共有 ●些細な要件について協議 |
部会 | ●各部活動毎に行われる。 ●部の方針、部のスケジュールなどを協議 | 各会本部会 | 各本部会毎に行われる。 ●会の運営(会の企画立案、各部管理)を行う。 |
※代表幹事・議長・委員長・団長の事を、「各会代表(役員)」とさせていただきました。