Contract
令和 6 年度(2024 年度)熊本市上下水道局職員定期健康診断等業務委託契約書(案)
1 | 委託 業務 名 | 令和 6 年度(2024 年度)熊本市上下水道局職員定期健康診断等業務委託 |
2 | 履 行 場 所 | 熊本市中央区水前寺6丁目2番45号 熊本市上下水道局ほか指定場所 |
3 | 履 行 期 間 | 自 令和 6 年(2024 年) 月 日 至 令和 7 年(2025 年)3月31日 |
4 | 委託 料の 額 | 熊本市上下水道局職員定期健康診断等に係る受診者1人あたりの |
単価は、別紙1の金額とする。
(単価には、消費税及び地方消費税を含む。)
5 | 委託業務内容 | 別紙仕様書のとおり |
6 | 契約 保証 金 | ¥○○,○○〇-(又は免除) |
上記委託業務(以下「業務」という。)について、委託者 熊本市 熊本市上下水道事業管理者 田中 俊実 と受託者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約成立の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 6 年(2024 年) 月 日
委託者 熊本市中央区水前寺6丁目2番45号熊本市
代表者 熊本市上下水道事業管理者
田中 俊実 ㊞
受託者
㊞
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)及び仕様書(以下これらを「契約書等」という。)に基づき、この契約を履行しなければならない。
2 契約書等に明示されていないもの又は契約書等に交互符合しないものがあるときは、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、委託者が定めて受託者に指示するものとする。
3 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
4 業務の履行に必要な一切の経費は、この契約の業務委託料に含まれるものとする。
5 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する契約保証金の納付に代えて、次の各号のいずれかに掲げる担保措置をとることができる。
(1) 契約保証金の納付に代わる国債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関の保証
3 受託者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結をしたときは、契約保証金の納付を免除する。この場合において、受託者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
4 前3項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 受託者が第1項及び第2項各号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第
23条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
7 前各項の規定は、熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条第2項
各号(第1号及び第2号を除く)の規定に基づき、委託者が契約保証金の全部の納付を免除した場合には適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受託者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に委託し、又は再委任してはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において受託者は、委託者から再委託先に関する情報の提供を求められた場合には、速やかにこれに応じるものとする。
3 受託者は、前項に基づき再委託を行った場合は、再委託先に対し、この契約に定める受託者の義務と同等の義務を遵守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、受託者はその一切の責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第6条 受託者(前条の規定により再委託又は再委任を受けた者を含む。)は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は業務の目的外に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第6条の2 受託者は、この契約に基づき委託された業務を実施するに当たっては、個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(履行報告及び調査)
第7条 受託者は、契約書等に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、委託者は、必要と認めるときは、受託者に対し、業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
3 受託者は、この契約の履行に関し事故が生じたときは、直ちに委託者に当該事故の状況を報告しなければならない。この場合において、受託者は当該事故による損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 委託者は、業務の実施状況について、受託者の作業する場所等を立ち入り検査することができる。
(契約書等不適合の場合の補正義務)
第8条 受託者の業務の履行が契約書等に適合しない場合において、委託者がその補正を要求したときは、受託者は、これに従わなければならない。この場合において、受託者は、委託金額の増額又は履行期間の延長を求めることができない。
(仕様書等の変更)
第9条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更することができる。
(業務の一時中止)
第10条 委託者は、必要があると認めるときは業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第11条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(業務委託料の変更方法等)
第12条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(損害等の負担)
第13条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害及び業務の履行のために要した費用については、受託者がその費用を負担する。ただし、委託者の責めに帰すべき事由による損害については、この限りでない。
(不可抗力による損害)
第14条 委託者又は受託者は、予期することのできない自然災害等当事者のいずれの責めにも帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって履行の遅延その他の債務不履行が生じた場合であっても、善良な管理者としての注意をしたものと認められる場合には、その責任を負わない。この場合においては、その後の措置について双方協議するものとする。
2 受託者は、不可抗力により業務の履行に支障が生じたときは、速やかにその状況を委託者に報告したうえで、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとらなければならない。
3 委託者は、不可抗力により受託者の業務の履行が困難であると認められるときは、この契約を解除することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第15条 受託者は、業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼし たときは、委託者がその賠償の責めを負わなければならない。ただし、受託者が、委託 者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを委託者に知らせなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、受託者は速やかに委託者に紛争の状況を報告したうえ、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとらなければならない。
(検査及び引渡し)
第16条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なく、完了届を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による完了届を受理したときは、受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 受託者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果物を委託者に引き渡すものとする。
4 受託者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第17条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったとき、請求を受けた日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
(成果物の品質)
第18条 成果物は、引渡し時において、仕様書に定める品質及び性能に適合するものであることを要する。
(契約不適合責任)
第19条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関し、契約の内容に適合しな いもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受託者に対し、相当の期間を定 めて委託者の指定した方法により成果物の修補又は代替物の納入を求めることができる。この場合において、民法(明治29年法律第89号)第562条第1項但書は適用しな い。
2 前項の期間内に受託者が成果物の修補あるいは代替物の納入をしないときは、委託者は受託者に対して代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、成果物の契約不適合について、委託者が受託者に対して損害賠償を請求し又はこの契約を解除することを妨げない。
4 第1項において受託者が負うべき責任は、第16条の規定による委託者の検査に合格したことをもって免れないものとする。
(損害賠償)
第20条 委託者又は受託者は、この契約に違反した場合、これによって相手方に生じた損害の賠償をしなければならない。ただし、その違反が自らの責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない
(履行遅滞の場合における損害金等)
第21条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合、受託者は、遅延日数に応じ、業務委託料にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 委託者の責めに帰すべき事由により、第17条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(委託者の解除権)
第22条 委託者は、受託者がこの契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて是正を求める催告後もその期間内にこれを是正しない場合は、受託者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 委託者は、民法第542条に定めるもののほか、受託者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、受託者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告なしに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手せず、履行期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を
達することができないと認められるとき。
(4) 第26条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 監督官庁から営業の取消、停止又はこれに類する処分を受けたとき。
(6) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又はこれらに類する倒産手続開始の申立てがなされたとき。
(8) 自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき若しくは支払停止状態に至ったとき。
(9) 解散、合併、会社分割又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたことにより、この契約の履行が困難になると認められるとき。
(10) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(11)受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は業務委託を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体である場合には代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号及び24条において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしていると認められるとき。
ウ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等の行為をしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(12) その他前各号に準ずる事由があるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、委託金額の
10分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条又は次条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事更生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定による契約の解除によって、受託者に損害が生じた場合において、受託者の責めに帰すべき事由がある場合は、委託者は、その損害を賠償する責めを負わない。
4 第1項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える部分について受託者に対し損害賠償を請求することを妨げない。
5 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合行為等に対する解除措置)
第24条 委託者は、第22条に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受託者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)受託者が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3)受託者又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条(第3号を除く。)若しくは第95条第1項(第2号及び第3号除く。)の刑が確定したとき。
(その他の解除権)
第25条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第22条及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額は、この契約の業務委託料相当額を上限とする。
3 前項に規定する損害賠償額及びその支払期限は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託者に通知するものとする。
(受託者の解除権)
第26条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この契約を解除することができる。
(1) 第9条の規定により仕様書を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第10条の規定により業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託が完了し た後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を委託者に請求することができる。ただし、その損害賠償額は、この契約の業務委
託料相当額を上限とする。
(解除の効果)
第27条 この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料及びその支払期限は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
4 前2項の規定にかかわらず、第22条第2項第10号に該当することによりこの契約が解除された場合は、委託者は、既履行部分委託料の支払いは行わないものとする。
(契約不適合責任期間等)
第28条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第16条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害賠償額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求をすることができない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(専属的管轄裁判所)
第29条 この契約に関する一切の紛争については、熊本地方裁判所又は熊本簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(臨機の措置)
第30条 受託者は、業務の履行に当たって事件及び事故が発生したとき又は発生するおそれのあるときは、委託者の指示を受け、又は委託者、受託者協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受託者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を遅滞なく委託者に通知しなければならない。
3 委託者は、事故防止その他業務上特に必要があるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、業務委託料の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については、委託者と受託者とが協議して委託者がそれを負担するものとする。
(補則)
第31条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
個人情報の取扱いに関する特記事項
(定義)
第1条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項の個人情報をいう。
(2) 個人情報管理責任者 受託者において、本業務委託に係る個人情報の管理に関する責任を担い、この特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務取扱担当者を監督する者をいう。
(3) 事務取扱担当者 受託者において、本委託業務に係る個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。
(4) 管理区域 個人情報ファイルを取り扱うネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋や電磁的記録媒体の保管庫をいう。
(5) 取扱区域 個人情報を取り扱う場所をいう。
(個人情報の保護に関する法令等の遵守)
第2条 受託者は、法及び個人情報保護委員会が定める個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、受託者は、個人情報の保護に関する関係法令及び熊本市
(以下「委託者」という。)の例規に基づき、特記事項を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第3条 受託者は、個人情報の安全管理について、次に掲げる事項を確保するものとする。
(1) 個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者の責任と役割分担を明確にした実施体制を構築すること。
(2) 通常時及び緊急時における委託者との連絡手段及び連絡先等を明確にし、適切な連絡体制を構築すること。
2 受託者は、委託者からの求めがあった場合は、前項第1号に規定する実施体制に係る実施体制図の内容及び同項第2号に規定する連絡体制の内容について、書面により委託者に提出しなければならない。
(個人情報管理責任者等の届出)
第4条 受託者は、あらかじめ個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を定め、書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 受託者は、個人情報管理責任者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受託者は、事務取扱担当者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。
5 事務取扱担当者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
6 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者には、個人情報の保護に必要とされる知識、技術その他の能力を持つ者を配置しなければならない。
(管理区域及び取扱区域の特定)
第5条 受託者は、委託者と協議の上、管理区域及び取扱区域を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、管理区域又は取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所
から持ち出してはならない。
(守秘義務)
第6条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者
(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受託者は、本委託業務に関わる個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)
第7条 受託者は、本委託業務の第三者への委託(以下「再委託」という。)をしてはならない。
2 受託者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託をする必要がある場合は、再委託を受ける事業者(当該個人情報の取扱いの再委託をされた者が更に第三者に委託又は委任をする場合は、その末端までの委託又は委任の相手先を含む。以下「再委託先」という。)の名称、再委託する理由、再委託する業務の内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受託者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。
6 委託者は、再委託先における個人情報の取扱いが適当でないと認めるときは、受託者に対し、当該再委託先等の指導その他の是正措置を求めることができる。この場合において、受託者は、速やかにこれに応じるとともに、実施した是正措置の内容及び結果を書面により委託者に報告するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第8条 受託者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に関する措置請求)
第9条 委託者は、受託者の事務取扱担当者(第7条第2項の規定により再委託がされた場合は、再委託先における個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に相当する者を含む。以下同じ。)が本委託業務の履行等につき著しく不適当と認められる場合は、その事由を明示して、受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な調査を行った上で同項の措置を行わなければならない。この場合において、受託者は、行った措置の内容及び結果について、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
(個人情報の管理)
第10条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する事務取扱担当者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、取扱
状況の把握、安全管理措置及び個人情報に係る漏えい、滅失、毀損その他の法違反の事案(以下「漏えい等」という。)に対応する体制を整備し、必要に応じてこれを見直すこと。
(3) 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。
(4) 取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第11条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
2 受託者は、委託業務の遂行上、個人情報の加工、複写又は複製をする必要があるときは、あらかじめ委託者から書面による許諾を得なければならない。この場合において、受託者は、その目的及び加工の内容、複写する部数、複製するデータ件数等を書面により委託者に提出しなければならない。
(受渡し)
第12条 受託者は、委託者及び受託者間の電磁的記録媒体や文書等による個人情報の受渡しに関しては、委託者が指定した事務取扱担当者、手段、日時及び場所で行った上で、委託者に個人情報の預り証を提出しなければならない。ただし、委託者が所管する個人情報を取り扱う情報システム又は機器等での個人情報の受渡しに関しては、当該情報システム又は機器等内でのみ個人情報を取り扱う場合に限り、個人情報の預かり証の提出を省略することができる。
(個人情報の返還又は廃棄)
第13条 受託者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、仕様書に定める方法及び委託者が書面により通知した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第14条 受託者は、委託者と協議の上、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び調査)
第15条 委託者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認をするため、受託者に対して、履行期間中に少なくとも1回以上、監査又は調査を行うことができる。
2 委託者は、受託者による再委託先への監査又は調査の実施を求めることができる。この場合において、受託者は、これに協力するものとする。また、受託者による再委託先への監査又は調査の実施にあたっては、委託者及び委託者が認めた者が立ち会うものとする。
3 委託者は、前2項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第16条 受託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、個人情報の漏えい等が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 委託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
4 前項の場合において、受託者は、委託者に対して異議を述べ、又はこれにより生じた損害を請求することができないものとする。
5 受託者は、委託者が個人情報保護委員会又は主務大臣に漏えい等又はそのおそれがあることを報告するに当たってその要請を受けたときは、委託者と共同して報告をするとともに、再委託先があるときは、当該再委託先に委託者と共同して報告をさせるものとする。
6 漏えい等に関し、第三者(委託者の職員を含む。以下この条において同じ。)から、訴訟上又は訴訟外において、委託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合は、受託者は、当該請求の調査、解決等について、合理的な範囲で委託者に協力するものとする。
7 前項に規定する第三者から委託者に対する請求が、受託者の責任の範囲に属するときは、受託者は、委託者が当該請求を解決するのに要した一切の費用を負担する。
8 漏えい等に関し、第三者から、訴訟上又は訴訟外において、受託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合、受託者は、当該請求を受けた日又は当該請求がなされた事実を認識した日から5日以内に、委託者に対し、当該請求がなされた事実及び当該請求の内容を書面で通知するものとする。
9 委託者が必要と判断するときは、委託者は、受託者に対し、相当かつ合理的と認められる範囲で、前項の請求に対して受託者が行う対応への指示又は援助を行うことができる。
(契約解除)
第17条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第18条 受託者の故意又は過失により、委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償額の予定)
第19条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生及び損害額の立証を要することなく、受託者に対して、委託金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として請求するものとする。この場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額(直接委託者に生じた損害額に加え、委託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
(契約終了後におけるこの特記事項の効力)
第20条 第6条、第13条、第16条、第18条及び前条の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、引き続きその効力を有する。
別紙1
区 分 名 | 単 価 | 内、消費税及び地方消費税相当額 | |
1 | 定期健康診断 | ||
2 | 胸部レントゲン検査 | ||
3 | 胸部CT検査(二次検査) | ||
4 | 腹部超音波検査 | ||
5 | C型肝炎ウィルス検査 | ||
6 | HbA1c検査 | ||
7 | 喀痰検査 | ||
8 | 破傷風予防接種 | ||
9 | 深夜業務従事者健康診断 | ||
10 | 有機溶剤健康診断(基本) | ||
11 | 有機溶剤尿中代謝物検査 (N・N-ジメチルホルムアミド) | ||
12 | 有機溶剤尿中代謝物検査(トルエン) | ||
13 | 有機溶剤尿中代謝物検査 (ノルマルヘキサン) | ||
14 | 特定化学物質健康診断(基本) | ||
15 | 特定化学物質握力検査 (マンガン及びその化合物) | ||
16 | 石綿健康診断 | ||
17 | 特定業務従事者健康診断 | ||
18 | 眼底検査※保険者実施の特定詳細検査において対象外の者 | ||
19 | じん肺健康診断 |