Contract
電気需給契約書(長期継続契約)
1 件 名 熊本市民病院で使用する電気
2 需 要 場 所 xxxxxxx0xx0x00x
0 需 給 期 間 自 令和6年(2024年)10月 1日
至 令和7年(2025年) 9月30日
4 契約電力 本線 1,450kW
予備線 1,450kW
5 契約単価(消費税及び地方消費税含む)別紙1のとおり
6 契約 保証 金 ¥〇〇,〇〇〇―(又は免除)
上記について、需要者 熊本市(以下「甲」という。)と供給者 (以下「乙」という。)とは、熊本市民病院で使用する電気の需給契約において各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって需給契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約成立の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和6年(2024年)〇〇月〇〇日
印
x xxxxxxx0xx0x00x熊本市
熊本市病院事業管理者 xx xx
乙 〇〇市〇〇町〇番〇号
〇〇会社 〇〇
印
〇〇〇〇 〇〇 〇〇
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計書、仕様書及び図面(以下「設計図書」という。)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 設計図書に明示されていないもの又は設計図書に交互符合しないものがあるときは、甲と乙とが協議して定める。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、原則7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。
2 乙は、前項に規定する契約保証金の納付に代えて、次の各号のいずれかに掲げる担保措置をとることができる。
(1) 契約保証金の納付に代わる国債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関の保証
3 乙は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結をしたときは、契約保証金の納付を免除する。この場合において、乙は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
4 前3項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。)を1年間当たりの額に換算した額の10分の1以上としなければならない。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。)を1年間当たりの額に換算した額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
6 乙が第1項及び第2項各号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第11条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
7 前各項の規定は、熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条第2項各号(第1号及び第2号を除く)の規定に基づき、甲が契約保証金の全部の納付を免除した
場合には適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、この契約を履行する上で得られた記録等(以下「記録等」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第4条の2 甲または乙(前条第1項の規定により承継を受けた者を含む。)は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、記録等を他人に閲覧させ、書写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(契約電力の変更)
第5条 契約電力の変更について必要があると認められるときは、甲乙協議の上変更するものとする。
2 甲が前項の規定によらないで契約電力を超えて電気を使用した場合は、契約超過電力 に基本料金単価を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの、
1.5倍に相当する金額を電気料金とあわせて乙に支払うものとする。この場合、契約超過電力とはその1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とする。
(変更契約)
第6条 この契約書に定める事項に関し、法令改正等や情勢の変化により変更が必要と認められるときは、甲乙協議の上変更契約を行うものとする。
(使用電力量の増減)
第7条 甲の使用電力量は、都合により予定使用量を上回り、又は下回ることができる。
(使用電力量の計量)
第8条 計量日時は、毎月の1日0時とし、乙は、九州電力送配電株式会社が計量器に計量された値を毎月末日に検針した値を九州電力送配電株式会社から受領し、その値により使用電力量を算定する。なお、算定した使用電力量は甲に通知しなければならない。
2 甲は乙に対して、時間毎の使用電力量の提出を求めることができることとし、乙はこれに応じるものとする。
(電気料金)
第9条 乙は、前条第1項の計量の通知後、当該月に係る電気料金の支払を請求することができる。
2 前項に規定する電気料金は、別紙2「請求額の積算方法」に基づき、算出される額とする。
「燃料費等調整額」は九州地域を供給区域とする旧一般電気事業者が定める当月の単価を
上限として通知し、算出するものとする。「再生可能エネルギー発電促進賦課金」は九州を供給区域とする旧一般電気事業者が定める標準供給条件によるものとする。
3 甲は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に電気料金を支払わなければならない。
4 甲は、第1項の規定に従い乙が甲に送付した請求書に記載された使用電力量及び電力料金に関して異議がある場合には、請求書受領後10日以内に乙に対して書面にて異議を申立てなければならない。なお、かかる異議申し立てが行われた場合には、双方は誠実に協議し、その解決に努めるものとする。
5 甲の責めに帰すべき事由により、電気料金の支払いが遅れた場合において、乙は、その翌日から支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した遅延利息を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第10条 甲は、乙がこの契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて是正を求める催告後もその期間内にこれを是正しない場合は、乙の責めに帰すべき事由の有無を問わず、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、民法第542条に定めるもののほか、乙に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、乙の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告なしに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な事由がないのに、契約履行の着手を遅延したとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、契約を履行する見込みがないことが明らかに認められるとき。
(3) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第14条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 監督官庁から営業の取消、停止又はこれに類する処分を受けたとき。
(7) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又はこれらに類する倒産手続開始の申立てがなされたとき。
(9) 自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき若しくは支払停止状態に至ったとき。
(10) 解散、合併、会社分割又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたことにより、この契約の履行が困難になると認められるとき。
(11) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(12) 乙が次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は業務委託を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体である場合には代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号及び第1
2条において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
ウ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等の行為をしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(13) その他前各号に準ずる事由があるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、当該日から契約期間満了の日までに係る契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の10分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定による契約の解除によって、乙に損害が生じた場合において、乙の責めに帰すべき事由がある場合は、甲は、その損害を賠償する責めを負わない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場 合において、甲がその超える部分について乙に対し損害賠償を請求することを妨げない。
5 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合行為等に対する解除措置)
第12条 甲は、第10条に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 乙が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) xxxその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第9
0条(第3号を除く。)若しくは第95条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑が確定したとき。
(その他の解除権)
第13条 甲は、需給期間が終了するまでの間は、第10条及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項に規定する損害賠償額及びその支払期限は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、甲が定め、乙に通知するものとする。
(乙の解除権)
第14条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能とな
ったときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償)
第15条 甲及び乙は、この電力の需給に伴い相手方若しくは第三者に対し、損害を生じせしめた場合は、その原因者が損害賠償の責を負うものとする。
2 甲は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
(費用の負担)
第16条 この契約の締結及び電気の供給に係る手続き等の費用は、乙の負担とする。
(予算の減額又は削除に伴う特約)
第17条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、甲の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったとき、甲は、この契約を変更又は解除することができる。
2 乙は、前項に伴う解除により損害が生じたときは、その損害について甲に請求することができる。
(他規定の準用)
第18条 この契約書に定められていない事項については、九州を供給区域とする旧一般電気事業者が定める標準供給条件及び九州地域を管轄する一般送配電事業者が定める託送供給等約款に準ずるものとする。
(紛争の解決)
第19条 この契約書に定める事項について甲と乙の間に紛争が生じたときは、甲と乙の協議により選定した者に依頼し、解決を図ることができる。
2 前項の紛争解決のために要する費用は、甲と乙とが双方平等に負担するものとする。
(準拠法)
第20条 本契約の準拠法は、日本法とする。
(専属的管轄裁判所)
第21条 この契約に関する一切の紛争については、熊本地方裁判所又は熊本簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(法律と規制の遵守)
第22条 乙は、その従業員並びに第三者に業務委託を行う場合の第三者及びその従業員等に対して、別途仕様書等に列挙された法令、条例、規則及び命令を周知し、これを遵守させなければならない。
2 乙は、遵守すべき法令、条例、規則及び命令と本契約との間に、相違又は矛盾を発見した場合には、直ちに書面で、甲に報告するものとする。
(使用言語)
第23条 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とする。
(通貨)
第24条 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(日時・期間の定め)
第25条 本契約及び仕様書等における期間の定めについては、本契約又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律
第 48 号)の定めるところによるものとし、時間については日本標準時によるものとする。
(補則)
第26条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。
(別紙1)
1 基本料金単価(消費税及び地方消費税含む)
区分 | 単 価 (円/kW) |
本線 | |
予備線 |
2 電力量料金単価(消費税及び地方消費税含む)
区分 | 単 価 (円/kWh) | |
xx | 昼間時間 | |
夜間時間 | ||
ピーク時間 | ||
その他季 | 昼間時間 | |
夜間時間 |
(別紙2)
【請求額の積算方法】
請求額 = 基本料金 + 電力量料金 ± 燃料費等調整額
+ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
基本料金 = 契約電力 × 基本料金契約単価 × 力率修正 電力量料金 = ピーク時間電力量 × ピーク時間従量料金単価
+ 昼間時間電力量 × 昼間時間従量料金単価
+ 夜間時間電力量 × 夜間時間従量料金単価
燃料費等調整額 = (ピーク時間電力量+昼間時間電力量+夜間時間電力量)
× 燃料費調整単価
+(ピーク時間電力量+昼間時間電力量+夜間時間電力量)
× 市場価格調整単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金 = (ピーク時間電力量+昼間時間電力量
+夜間時間電力量)
× 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価契約超過金(最大需要電力>契約電力の場合)
= (最大需用電力 - 契約電力) × 基本料金契約単価 × 力率修正 ×1.5
※ 上記全ての請求額には、消費税等相当額を含む。
【用語説明】
xx : 7月1日から9月30日までの期間とする。その他季 : 「xx」以外の期間とする。
ピーク時間: 「xx」の毎日13時から16時までの時間とする。
昼間時間 : 毎日8時から22時までの「ピーク時間」以外の時間とする。夜間時間 : 「ピーク時間」及び「昼間時間」以外の時間とする。
ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日は終日「夜間時間」扱いとする。
力率修正 : (185-力率)/100で計算される数値とする。