(注8) 自動三輪車及び自動二輪車を含み、総排気量が125cc 以下の原動機付自転車を除きます。
火災共済 普通・住宅約款(特約)
第 1 章 共済契約の締結
第1条(共済契約の締結)
火災共済契約は、この火災共済普通・住宅約款(以下「約款」といいます。)によって締結します。
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいいます。 |
共済価額 | 損害が生じた地及び時における共済の対象の価額をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
共済金 | 損害共済金、残存物取片づけ費用共済金、臨時費用共済金、風ひょう雪災費用共済金、風ひょう雪災共済金、水災・土砂災害共済金、類焼費用共済金、借家人賠償責任共済金及び事業再建費用共済金をいいます。 |
共済金額 | この共済契約により補償される損害が発生した場合に組合が支払うべき共済金の限度額であって、共済契約証書記載の共済金額 (以下「共済契約証書記載金額」といいます。)をいいます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって組合が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の共済契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 共済の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再建又は再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた共済の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取壊し費用、片づけ清掃費用及び搬出費用をいいます。 |
作業物件 | 住宅物件及び普通物件を除く物件で、動力、作業人員及び使用電力が規定以内の作業場又は加工場及びこれらに収容された動産をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がない限り、囲いの有無を問わず、共済の対象の存在する場所及びこれに連続した土地で、同一共済契約者又は被共済者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在しても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払限度額 | 共済価額とは別に、支払共済金の限度額又は損害額を割合により支払限度を定めることをいいます。 |
支払責任額 | 他の共済契約等がないものとして算出した、支払うべき共済金又は保険金の額をいいます。 |
住宅物件 | 単に住宅のみに使用される建物、屋外設備、装置及びこれらに収容された家財をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 |
雪災 | 豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。 |
損害 | 消防又は避難に必要な処置によって共済の対象について生じた損害を含みます。 |
騒じょう及びこれに類似の集団行動 | 群集又は多数の者の集団の行動によって数世帯以上又はこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態又は被害が生じる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の共済契約等 | この共済契約における共済の対象と同一の敷地内に所在する被共済者所有の建物又は建物以外のものについて締結された第6条(共済金を支払う場合)⑴の損害を補償する他の共済契約又は保険契約をいいます。 |
耐火構造 | 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止する為に当該建物の部分に必要とされる性能をいいます。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。 |
動産 | 建物内に収容された家財、商品及び営業用什器等をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗又はこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流又は山崩れをいい、落石を除きます。 |
破裂又は爆発 | 気体又は蒸気の急激な膨張を伴う破裂又はその現象をいいます。 |
普通物件 | 住宅物件を除く店舗、事務所及び倉庫等建物で、屋外設備、装置及びこれらに収容された動産をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
暴動 | 群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書又は貯金証書をいい、通帳及び預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
臨時費用 | 共済の対象が損害を受けたことにより必要な、謝礼費用、広告費用、移転費用及び仮住まい費用等をいいます。 |
第3条(共済の対象の範囲)
⑴ この共済契約における共済の対象は、京都府内に所在する共済契約証書記載の建物又はこれに収容された動産(注)とします。
(注) 門、塀、垣、物置、納屋その他の付属建物は、共済の対象に含まれます。ただし、建物契約がある場合に限ります。
⑵ 次に掲げる物は、共済の対象に含まれません。
① 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 貴金属、美術品、稿本、その他損害額の算定が困難と認められる物
③ 自動車(注)
(注) 自動三輪車及び自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
⑶ 家具、衣類、その他の家財を共済の対象とした場合において、共済契約者と世帯を同じくする親族の所有物は、特に申出がない限り共済の対象に含まれます。
⑷ ⑵の①及び②に第6条(共済金を支払う場合)⑵に規定する盗難による損害が生じたときは、⑵の規定にかかわらず、これらを共済の対象とします。
第4条(共済の対象の調査)
組合は、いつでも共済の対象又はこれを収容する建物若しくは敷地内を調査することができます。
第5条(共済責任の始期及び終期)
⑴ 組合の共済責任は、共済期間の最初の日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)共済契約証書に午後4時以外の時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 共済期間が始まった後でも、組合は、共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、共済金を支払いません。
第2章 共済金の支払
第6条(共済金を支払う場合)
⑴ 組合は、次に掲げる事故によって共済の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害共済金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂又は爆発(気体又は蒸気の急激な膨張による破裂又は爆発をいいます。)
④ 騒じょう及びこれに類似の集団行動及び又は労働争議に伴う暴力・破壊行為
⑤ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下若しくは飛来、土砂崩れ、風災、ひょう災、雪災又は水災による損害を除きます。
⑥ 給排水設備に生じた事故又は被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による水濡れ。ただし、風災、ひょう災、雪災若しくは水災による損害又は 給排水設備自体に生じた損害を除き、水濡れ原因の調査費用は含まれません。また、契約 建物内の給排水設備の老朽化、ピンホール及びオーバーフロー等による原因の水濡れは支 払いません。
⑦盗難によって共済の対象に生じた盗取、損傷または汚損。建物、家財又は動産等(次のアからウを対象とします)の盗取の損害に対しては、第3条(共済の対象の範囲)⑵①及び
②の規定に関わらず、損害共済金を支払います。ただし、商品・製品・半製品・原材料・委託品は共済の対象といたしません。
ア 家財が共済の対象の場合(注1)
家財、生活用の通貨及び預貯金証書(注2)を共済の対象として取り扱います。イ 什器・備品が共済の対象の場合
什器・備品・業務用の通貨及び預貯金証書(注2)を共済の対象として取り扱います。ウ 機械が共済の対象の場合
機械を共済の対象として取り扱います。
(注1) 貴金属、美術品、稿本、その他損害額の算出が困難と認められるものについても対象として取り扱います。
(注2) 共済契約証書記載の建物内における預貯金証書、印紙又は切手(有価証券及びその他これらに類する物を除きます。)。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次の(ア)及び(イ)に掲げる事実があったことを条件とします。
(ア) 共済契約者又は被共済者が、盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと。
(イ) 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されていたこと。
⑵ 組合は、この約款に従い、⑴の事故によって損害を受けた共済の対象の残存物取片づけ費用に対しても費用共済金を支払います。ただし、⑦ア及びイに規定する家財、生活用の通貨及び預貯金証書又は什器・備品・業務用の通貨及び預貯金証書の盗難によって生じた損害を除きます。
⑶ 組合は、この約款に従い、⑴の事故によって損害を受けた共済の対象の臨時費用に対しても費用共済金を支払います。ただし、⑦ア及びイに規定する家財、生活用の通貨及び預貯金証書又は什器・備品・業務用の通貨及び預貯金証書の盗難によって生じた損害を除きます。
⑷ 組合は、次に掲げる事故によって共済の対象が損害(注1)を受け、その損害額が10万
円以上となった場合、風ひょう雪災費用共済金を支払います。
① 風災
② ひょう災
③ 雪災
(注)雨、雪、ひょう又は砂じんの吹込みによって生じた損害については、建物又はその開口部が①から③までの事故によって直接破損したため生じた場合に限ります。
第3章 共済金を支払わない損害第7条(共済金を支払わない場合)
⑴ 組合は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)、又はこれらの者の法定代理人の故意若しくは重大な過失又は法令違反
② 共済契約者でない者が共済金の全部又は一部を受け取る場合における、その者(注2)又はその者の法定代理人の故意若しくは重大な過失又は法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額は除きます。
③ 共済契約者と生計を一にする同居親族の故意。ただし、共済契約者に共済金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
④ 共済の対象の発酵若しくは自然発熱又は加熱若しくは乾燥作業によって生じた損害
⑤ 凍結による水道管又は水管の破裂(水道管又は水管自体の損害をいいます。)
⑥ 第6条(共済金を支払う場合)⑴及び⑷に規定する事故の際における共済の対象の紛失又は盗難
⑦ 破裂又は爆発の損害。ただし、気体又は蒸気の急激な膨張による破裂又は爆発以外によるもの
⑧ コンピュ―タソフトの損害
⑨ 第6条(共済金を支払う場合)⑴⑤に規定する事故に際して、共済契約者又は被共済者が所有(注3)し、又は運転する車両若しくはその積載物の衝突又は接触
(注1) 共済契約者又は被共済者が法人である場合は、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 被共済者でない共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 所有権留保条項付売買契約により購入した場合及び1年以上を期間とする賃借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは自動車販売店が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店又は金融業者が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の販売契約をいいます。
⑵ 組合は、次に掲げる事由によって生じた損害(注1)に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
② 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)若しくは核燃料物質によって汚染されたもの(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
④ 土地の沈下、移動又は隆起による損害
(注1) ①及び②の事由によって発生した第6条(共済金を支払う場合)⑴①から⑥に規定する事故が延焼又は拡大して生じた損害、及び発生のいかんを問わず第6条⑴に規定する事故が、①及び②の事由によって延焼又は拡大して生じた損害を含みます。
(注2) 使用済み核燃料を含みます。
(注3) 原子核分裂生成物を含みます。
⑶ 組合は、次に掲げる損害に対して、前条(共済金を支払う場合)の事故による場合を除き、共済金を支払いません。
① 電気的事故による炭化又は溶融の損害
② 発酵又は自然発熱の損害
③ 機械の運動部分又は回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
④ 亀(き)裂、変形その他これらに類似の損害
⑤ 落書、擦損、かき傷及び塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって、共済の対象の機能に支障 をきたさない損傷
⑥ 自然の消耗若しくは性質によるさび、かび、変色又はその他類似の事由、及びねずみ又は虫による食害等の損害
⑦ 動植物について生じた損害
⑧ 共済の対象が野外にある場合に生じた損害
⑷ 組合は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、第6条(共済金を支払う場合)
⑴⑦に規定する損害共済金を支払いません。
① 共済の対象である家財の置き忘れ又は紛失
② 共済の対象である家財が共済契約証書記載の建物(共済の対象である家財を収容している付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故
③ 火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災、水災、外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、騒じょう、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災の事故の際における共済の対象の盗難
④ 空家内で生じた盗難の損害
⑤ 発生後60日以内に覚知することができなかった盗難
第4章 共済金の支払額
第8条(損害の額)
⑴ 組合が第6条(共済金を支払う場合)⑴①から⑥の損害共済金又は⑷の風ひょう雪災費用共済金として支払うべき損害の額は、共済価額によって定めます。
⑵ 第6条(共済金を支払う場合)⑴⑦に規定する盗難によって損害が生じた場合において、盗取された共済の対象が回収できた場合は、そのために支出した必要な費用(以下「回収に要した費用」といいます。)は、損害の額に含みます。
第9条(損害共済金の支払額)
⑴ 組合は、前条(損害の額)による損害の額に基づいて、共済金額と共済価額の割合により算出した損害共済金の額を支払います。
⑵ 組合は、次の①又は②の規定に基づいて損害共済金を支払います。
① 共済金額が共済価額の80%に相当する額以上の場合は、共済金額を支払限度額として、損害共済金を支払います。
② 共済金額が共済価額の80%に相当する額より低い場合は、共済金額を支払限度額とし、次の算式によって算出した額を支払います。
前条の規定による損額の額 ×
共済金額
共済価額の80%相当額
⑶ 共済金額が共済価額より多いときは、共済価額を共済金額とみなします。
区分 | 支払限度額 |
家財 | 1個又は1組ごとに 20 万円限度又は共済 金額×20%のいずれか低い額(注) |
什器・備品 | 1個又は1組ごとに 20 万円限度又は共済 金額×20%のいずれか低い額 |
機械 | 1個又は1組ごとに 20 万円限度又は共済 金額×20%のいずれか低い額 |
通貨(1万円以上) | 20 万円限度又は共済金額×20%のいずれ か低い額 |
預貯金証書 | 1回の事故につき 100 万円限度又は共済 金額×20%のいずれか低い額 |
共通事項 | 1回の事故につき 100 万円限度又は共済 金額×20%のいずれか低い額 |
⑷ 組合は、第6条(共済金を支払う場合)⑴⑦に規定する損害共済金として、1回の支払対事故につき、下記に規定する金額を支払います。
注) 貴金属、美術品、稿本、その他損害額の算出が困難と認められる物の盗難についても、1 個又は 1 組ごとに 20 万円を限度とします。
⑸ 組合は、⑴から⑷までの規定により算出した損害共済金の額に10%を乗じた額の範囲内で第6条(共済金を支払う場合)⑵の残存物取片づけ費用に対する費用共済金を支払います。
⑹ 組合は、⑴から⑷までの規定により算出した損害共済金の額に10%を乗じた額の範囲内で、第6条(共済金を支払う場合)⑶の臨時費用に対する費用共済金を支払います。ただし、1回の事故につき1危険ごとに100万円を支払限度額とします。
⑺ ⑸及び⑹の場合において、組合は、⑸及び⑹の費用共済金の額と⑴から⑷までの規定により算出した損害共済金の額の合計額が共済金額を超えるときでも支払います。
⑻ 組合は、第6条(共済金を支払う場合)⑷に規定する風ひょう雪災費用共済金として、損
害額に10%を乗じた額を支払います。ただし、1回の事故につき1危険ごとに100万円を支払限度額とします。
⑼ 1個の共済金額で2以上の共済契約の対象を契約している場合は、それぞれの共済価額額の割合によって共済金額を比例配分し、その比例配分額を持ってそれぞれの共済契約の対象に対する共済金額とみなし、⑴から⑷までの規定をおのおの別に適用します。
第10条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害共済金の種類(注)ごとに支払限度額を超えるときは、組合は、次に定める額を損害共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金又は保険金が支払われていない場合は、この共済契約の支払責任額。
② 他の共済契約等から共済金又は保険金が支払われた場合は、支払限度額から、他の共済契約等から支払われた共済金又は保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
(注)第6条(共済金を支払う場合)⑴の損害共済金をいいます。
⑵ ⑴の場合において、他の共済契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの共済契約によって支払われるべき損害共済金の額を差し引いた残額について共済金又は保険金を支払う旨の約定があるときは、その他の共済契約等がないものとして⑴の規定に基づいて算出した額を支払います。
⑶ ⑴の場合において、再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない他の共済契約等があるときは、支払限度額からその共済契約等によって支払われるべき共済金又は保険金の額を差し引いた残額を損害共済金として支払います。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
第5章 告知義務・通知義務等
第11条(告知義務)
⑴ 共済契約者又は被共済者になる者は、共済契約締結の際、告知について、組合に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 組合は、共済契約締結の際、共済契約者又は被共済者が、告知について、故意又は重大な過失によって事実を告げなかった場合又は事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 組合が共済契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合又は過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 共済契約者又は被共済者が、第6条(共済金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面を持って訂正を組合に申し出て、組合がこれを承認した場合。なお、組合が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に組合に告げられていたとしても、組合が共済契約を締結していたと認める場合に
限り、これを承認するものとします。
④ 組合が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1ヶ月を経過した場合又は共済契約締結時から5年を経過した場合
(注)組合のために共済契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合又は 事実を告げないこと若しくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が第6条(共済金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第21条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した第6条(共済金を支払う場合)の事故による損害については、適用しません。
第12条(通知義務)
⑴ 共済契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合は、共済契約者又は被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。
① 共済の対象を他の場所に移転したとき
② 共済の対象又は共済の対象を収容する建物について次の事実があったときア 構造又は用途の変更
イ 建物内において行う業種の変更ウ 改築、増築又は大修理
③ ①及び②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したとき
(注) 告知事項のうち、共済契約締結の際に組合が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事項に限ります。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、共済契約者又は被共済者が、故意又は重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、組合が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1ヶ月を経過した場合又は危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が第6条(共済金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第21条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第6条の事故による損害に対しては、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第6条(共済金を支払う場合)の事故による損害については、適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事項によって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この契約を解除することができます。
(注) 共済掛金を増加することにより共済契約を継続することができる範囲として共済契約締結の際に組合が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑺ ⑹の規定による解除が第6条(共済金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第21条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第6条の事故による損害に対しては、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
第13条(共済契約者の住所変更)
共済契約者が共済契約証書記載の住所又は通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。
第14条(共済の対象の譲渡)
⑴ 共済契約締結の後、被共済者が共済の対象を譲渡する場合は、共済契約者又は被共済者は、遅滞なく、書面をもってその旨を組合に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、共済契約者がこの共済契約に適用される火災共済普通・住宅約款及び 特約に関する権利及び義務を共済の対象の譲受人に移転させるときは⑴の規定にかかわらず、共済の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を組合に申し出て、承認を請求しな ければなりません。
⑶ 組合が、⑵の規定による承認をする場合は、第16条(共済契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利及び義務は、共済の対象が譲渡されたときに共済の対象の譲受人に移転します。
第15条(共済契約の無効)
共済契約者が共済金を不法に取得する目的又は第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した共済契約は無効とします。
第16条(共済契約の失効)
⑴ 共済契約締結の後、次のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した時に共済契約は効力を失います。
① 共済の対象の全部が焼失した場合。ただし、第34条(共済金支払後の共済契約)⑴の規定により共済契約が終了した場合を除きます。
② 共済の対象が譲渡された場合
⑵ おのおの別に共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第17条(共済契約の取消)
共済契約者又は被共済者の詐欺又は強迫によって組合が共済契約を締結した場合は、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この契約を取り消すことができます。
第18条(共済金額の調整)
⑴ 共済契約締結の際、共済金額が共済の対象の共済価額を超えていたことにつき、共済契約者及び被共済者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、共済契約者は、組合に対する通知をもって、その超過部分についてこの共済契約を取り消すことができます。
⑵ 共済契約締結の後、共済の対象の価額が著しく減少した場合は、共済契約者は、組合に対する通知をもって、将来に向かって、共済金額について、減少後の共済の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第19条(共済契約者による共済契約の解除)
共済契約者は、組合に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。ただし、共済金請求権の上に質権又は譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者又は譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第20条(重大事由による解除)
⑴ 組合は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者又は被共済者が、組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとした場合
② 被共済者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、又は行おうとした場合
③ 共済契約者又は被共済者が次のいずれかに該当する場合ア 反社会的勢力(注)に該当する場合。
イ 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供又は便宜を供与する等、関与として認められる場合。
ウ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められる場合。
エ 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していると認められる場合。
オ その反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
④ ①から③までに掲げるもののほか、共済契約者又は被共済者が、①から③までの事由がある場合と同程度に組合のこれらのものに対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ ⑴の規定による解除が第6条(共済金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由が生じたときから解除がなされた時までに発生した第6条の事故による損害に対しては、組合は共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
⑶ 共済契約者又は被共済者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害については適用しません。
第21条(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生じます。第22条(共済掛金の変更)
⑴ 第11条(告知義務)により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金率を変更する必要があるときは、組合は変更前の共済掛金率と変更後の共済掛金率との差に基づき、未経過期間に対して月割りをもって計算した共済掛金を返還又は請求します。
⑵ 危険増加が生じた場合又は危険が減少した場合において、共済掛金率を変更する必要があるときは、組合は、変更前の共済掛金率と変更後の共済掛金率との差に基づき、危険増加又は危険の減少が生じた時以後の期間(注)に対し月割りをもって計算した共済掛金を返還又は請求します。
(注) 共済契約者又は被共済者の申出に基づく、危険増加又は危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
⑶ 組合は、共済契約者が⑴又は⑵の規定による追加共済掛金の払込みを怠った場合(注)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(注) 組合が、共済契約者に対し追加共済掛金の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
⑷ ⑴又は⑵の規定による追加共済掛金を請求する場合において、⑶の規定によりこの共済契約を解除できる場合は、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第6条(共済金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
⑹ ⑴及び⑵のほか、共済契約締結の後、共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を組合に通知し、承認の請求を行い、組合がこれを承認する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、組合は変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差額に基づき未経過期間に対して月割をもって計算した共済掛金を返還又は請求します。
⑺ ⑹の規定による追加共済掛金を請求する場合において、組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この共済契約に適用される火災共済普通・住宅約款及び特約に従い、共済金を支払います。
第23条(共済掛金の返還-契約の無効又は失効の場合)
⑴ 第15条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合は、組合は、共済掛金を返還しません。
⑵ 共済契約が失効となる場合は、組合は、未経過期間に対し月割りをもって計算した共済掛金を返還します。
第24条(共済掛金の返還-取消の場合)
第17条(共済契約の取消)の規定により、組合が共済契約を取り消した場合は、組合は、共済掛金を返還しません。
第25条(共済掛金の返還-共済金額の調整の場合)
⑴ 第18条(共済金額の調整)⑴の規定により、共済契約者が共済契約を取り消した場合は、組合は、共済契約締結時に遡(さかのぼ)って、取り消された部分に対応する共済掛金を返還します。
⑵ 第18条(共済金額の調整)⑵の規定により、共済契約者が共済金額の減額を請求した場合は、組合は、次の算式に従い算出した共済掛金を返還します。
変更後の共済掛金―変更前の共済掛金
未経過月数(注)共済期間月数
(注)未経過月数は引受日の属する月の翌月から起算した月数とします。第26条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
⑴ 第11条(告知義務)⑵、第12条(通知義務)⑵若しくは⑹、第20条(重大事由による解除)⑴又は第22条(共済掛金の変更)⑶の規定により、組合が共済契約を解除した場合は、組合は、未経過期間に対し月割りをもって計算した共済掛金を返還します。
⑵ 第19条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合は、組合は、未経過期間に対し月割りをもって計算した共済掛金を返還します。
第6章 損害の発生
第27条(事故の通知)
⑴ 共済契約者又は被共済者は、共済の対象について損害の生じたことを知った場合は、損害の発生並びに他の共済契約等の有無及び内容(注)を組合に遅滞なく通知しなければなりません。
(注) 既に他の共済等から共済金又は保険金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
⑵ 第6条(共済金を支払う場合)⑴⑦に規定する共済の対象について盗難の発生が生じたことを知ったときは、共済契約者又は被共済者は、直ちに所轄警察署に届け出なければなりません。
⑶ 共済の対象について損害が生じた場合は、組合は、事故の生じた建物及び敷地内を調査すること、又はこれらに収容されていた被共済者の所有物の全部又は一部を調査すること、若しくは一時他に移転することができます。
⑷ 共済契約者又は被共済者が、正当な理由なく⑴及び⑵の規定に違反した場合は、組合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第28条(損害防止義務及び損害防止費用)
⑴ 共済契約者又は被共済者は、第6条(共済金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生及び拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、共済契約者又は被共済者が、第6条(共済金を支払う場合)⑴の①から③に規定する損害の発生及び拡大の防止のために必要又は有益な費用を支出したときにおいて、第7条(共済金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないとき及び第5条(共済責任の始期及び終期)⑶又は第22条(共済掛金の変更)⑷の規定が適用されないときは、組合は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のため使用した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用又は再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員又は器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用又は謝礼に属するものを除きます。
⑶ 共済契約者又は被共済者が、正当な理由なく⑴規定する義務を履行しなかった場合は、組合は、事故による損害の額から損害の発生及び拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を、損害の額とみなします。
⑷ 第9条(損害共済金の支払額)⑵②、第10条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)⑴の規定は、⑵に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第10条⑴の規定中「支払限度額」とあるのは、「第28条(損害防止義務及び損害防止費用)⑵によって組合が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑸ ⑵の場合において、組合は⑵に規定する負担金と他の共済金との合計額が共済金額を超えるときでもこれを負担します。
第29条(残存物及び盗難品の帰属)
⑴ 組合が第6条(共済金を支払う場合)⑴①から⑥の損害共済金を支払った場合でも、共済の対象の残存物について共済契約者が有する所有権その他の物件は、組合がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、組合に移転しません。
⑵ 第6条(共済金を支払う場合)⑴⑦に規定する共済の対象についての残存物及び盗難品の帰属については、次のとおりとします。
① 組合が損害共済金を支払う前に共済の対象が回収された場合、そのために支出した必要な費用(以下「回収に要した費用」といいます。)を除き盗取の損害は生じなかったものとみなします。
② 共済の対象の全部又は一部が盗取された場合に、組合が損害共済金を支払ったときは、組合は損害共済金の再調達価額又は共済価額に対する割合によって、その盗取された共済の対象について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
③ ②の規定にかかわらず、組合が損害共済金を支払った後に共済の対象が回収された場合、被共済者は既に受け取った損害共済金に相当する額(注)を組合に払い戻して、その共済の対象の所有権を取得することができます。
(注)既に受け取った損害共済金に相当する額は、回収に要した費用に対する損害共済金に相当する額を差し引いた残額とします。
第30条(支払共済金に関する異議の処理)
⑴ 支払共済金の決定について、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者に異議のある場合は、書面をもって組合に対し、再審査を請求することができます。
⑵ 組合は⑴の請求があったときは、審査委員会において再審査するものとします。第31条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は組合に移転します。ただし、 移転するのは、次の額を限度とします。
① 組合が損害の額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、組合に移転させずに被共済者が引き続き有する債権は、組合に移転
した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 共済契約者及び被共済者は、組合が取得する⑴及び⑵の債権の保全及び行使並びにそのために組合が必要とする証拠及び書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、組合に協力するために必要な費用は、組合の負担とします。
第32条(共済金の請求)
⑴ 組合に対する共済金請求権は、第6条(共済金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被共済者が共済金の支払を請求する場合は、共済契約証書に次の書類又は証拠のうち、組合が求めるものを添えて組合に提出しなければなりません。
① 共済金の請求書
② 損害見積書
③ 共済の対象の盗難により生じた損害の場合は、所轄警察署の証明書又はこれに代わるべき書類
④ その他組合が次条(共済金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことができない書類又は証拠として共済契約締結の際に組合が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を組合に申し出て、組合の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
① 被共済者と同居又は生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定するものがいない場合又は①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合は、被共済者と同居又は生計を共にする3親等内の親族
③ ①及び②に規定する者がいない場合又は①及び②に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)又は②以外の3親等内の親族
(注) 法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、組合が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、共済金を支払いません。
⑸ 組合は、事故の内容又は損害の額等に応じ、共済契約者又は被共済者に対して、⑵に掲げる以外の書類若しくは証拠の提出又は組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、組合が求めた書類又は証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 共済契約者又は被共済者が、正当な理由なく⑸の規定に違反した場合又は⑵、⑶若しくは
⑸の書類に事実と異なる記載をし、若しくはその書類又は証拠を偽造し若しくは変造した場合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第33条(共済金の支払時期)
⑴ 組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、
損害発生の有無及び被共済者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)及び事故と損害との関係
④共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効又は取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の共済契約等の有無及び内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権及び既に取得したものの有無及び内容等、組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1) 被共済者が前条(共済金の請求)⑵及び⑶の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2) 共済価額を含みます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、組合は請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定などの結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段が無い場合の日本国外における調査 180 日
(注1) 被共済者が前条⑵及び⑶の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴及び⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者又は被共済者が正当な理由なくその確認を妨げ、又はこれに応じなかった場合(注)は、これにより確認が遅延した期間については⑴又は⑵の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。第34条(共済金支払後の共済契約)
⑴ 第6条(共済金を支払う場合)⑴①から⑥の損害共済金の支払額がそれぞれ1回の事故につき共済金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は,共済契約は、その共済金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注) 共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額とします。
⑵ ⑴の場合を除き、組合が共済金を支払った場合においても、この共済契約の共済金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、共済契約が終了した場合は、組合は共済掛金を返還しません。
⑷ おのおの別に共済金額を定めた共済の対象が2以上ある場合は、それぞれについて⑴から
⑶までの規定を適用します。
⑸ 長期契約については、⑴の規定により共済契約が終了した場合、未経過月数の12ヶ月の倍数について共済掛金を返還します。ただし、質権が設定されている場合の解除権は、質権者の書面による同意を得た場合のみ行使できます。
第7章 その他の事項
第35条(共済契約の継続)
⑴ 組合は、共済契約の満了に際し、この共済期間の満了する日(以下「共済期間満了日」といいます。)の10日前までに、継続後の共済契約の内容を記載した書面(以下「満期案内」といいます。)を共済契約者に送付します。
⑵ ⑴の満期案内の記載内容に変更すべき事項があるときは、共済契約者又は被共済者は、共済期間満了日の前日までに、書面をもってこれを組合に告げなければなりません。この場合の告知については、第11条(告知義務)の規定を適用します。
⑶ 組合は、⑴の規定により満期案内を送付した場合において、共済契約者より、共済期間満了日の前日までに、特段の意思表示がない場合には、満期案内の記載内容と同一の内容で共済契約を継続します(以下「継続共済契約」といいます。)。以後、継続共済契約が満了する都度同様とします。
⑷ 継続共済契約に適用する火災共済普通・住宅約款及び共済掛金(注)は、各継続共済契約の初日におけるものとします。
(注)共済契約に付した特約の共済掛金を含み、各継続共済契約の初日における組合の共済掛金の算出方法により計算します。
⑸ 第5条(共済責任の始期及び終期)⑶の規定は、継続共済契約の共済掛金についても、これを適用します。
第36条(共済契約者の変更)
⑴ 共済契約締結の後、共済契約者は、組合の承認を得て、この共済契約に適用される火災共済普通・住宅約款及び特約に関する権利及び義務を第三者に移転させることができます。ただし、被共済者が共済の対象を譲渡する場合は第14条(共済の対象の譲渡)の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、共済契約者は書面をもってその旨を組合に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 共済契約締結の後、共済契約者が死亡した場合は、その死亡した共済契約者の死亡時の法定相続人にこの共済契約に適用される火災共済普通・住宅約款及び特約に関する権利及び義務が移転するものとします。
第37条(共済契約者又は被共済者が複数の場合の取扱)
⑴ この共済契約について、共済契約者又は被共済者が2名以上である場合は、組合は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の共済契約者又は被共済者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合又は所在が明らかでない場合は、共済契約者又は被共済者の中の1名に対して行う組合の行為は、他の共済契約者又は被共済者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 共済契約者又は被共済者が2名以上である場合は、各共済契約者又は被共済者は連帯してこの共済契約に適用される火災共済普通・住宅約款に関する義務を負うものとします。
第38条(時効)
共済金請求権は、第32条(共済金の請求)⑴に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第39条(共済金の削減又は共済掛金の追徴)
組合は、異常災害その他の事由により損失金を生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金及び諸積立金をもってうめることができなかった場合は、総代会の議決を経て、共済金を削減し、又は共済掛金を追徴することができます。
第40条(訴訟の提起)
この契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。第41条(雑則)
この約款に規定のない事項については、組合の定款その他諸規定並びに関係法令によるものとします。
附則
1 平成22年 4月 1日 京都府指令2経第188号 京都府知事認可
2 この約款は平成22年4月1日から施行する。
3 平成22年 3月31日以前に共済期間が開始する共済契約については、従前の約款を適用する。
4 平成19年10月1日施行の火災共済普通・住宅約款は平成22年3月31日付廃止する。附則
1 平成23年6月8日 京都府指令3経第226号 京都府知事認可
2この約款は、認可の日から施行する。附則
1 平成24年6月29日 京都府指令4商第233号 京都府知事認可
2 この約款は、認可の日から施行する。附則
1 平成25年7月22日 京都府指令5商第460号 京都府知事認可
2 この約款は、認可の日から施行する。附則
1 平成26年8月7日 京都府指令6商第559号 京都府知事認可
2 この約款は、平成26年10月1日の契約から適用する。附則
1 平成28年7月5日 京都府指令8商第533号 京都府知事認可
2 この約款は、認可の日から施行する。
附則
1 平成29年7月24日 京都府指令9商第425号 京都府知事認可
2 この約款は、認可の日から施行する。附則
1 平成30年8月1日 京都府指令30商第421号 京都府知事認可
2 この約款は、認可の日から施行する。附則
1 令和 年 月 日 京都府指令 商第 号 京都府知事認可
2 この約款は、認可の日から施行する。
風ひょう雪災特約
第1条(特約の締結)
この風ひょう雪災特約(以下「特約」といいます。)は、火災共済契約に付して締結します。第2条(共済責任の範囲)
組合は、風災(注1)、ひょう災及び雪災(注2)(以下「事故」といいます。)により共済の対象に生じた損害(注3)に対して、この特約に従い、風ひょう雪災共済金を支払います。
(注1) 台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮を除きます。
(注2) 豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注3) 雨、雪、ひょう又は砂じんの吹込みによって生じた損害については、建物又はその開口部が風災、ひょう災又は雪災事故によって直接破損したため生じた場合に限ります。
第3条(共済期間及び責任開始日)
この特約の共済期間及び責任の始期は、主契約(注)と同一とします。
(注)火災共済普通・住宅約款に基づく共済契約で、この特約が付されている火災共済契約をいいます。
第4条(風ひょう雪災共済金を支払う場合)
組合は、風災、ひょう災及び雪災によって共済の対象が損害を受け、共済価額で算出した損害の額が10万円以上となった場合に、この特約に従い、風ひょう雪災共済金を支払います。
第5条(風ひょう雪災共済金を支払わない場合)
⑴ 組合は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、風ひょう雪災共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)、又はこれらの者の法定代理人の故意若しくは重大な過失又は法令違反
② 共済契約者でない者が共済金の全部又は一部を受け取る場合における、その者(注2)又はその者の法定代理人の故意若しくは重大な過失又は法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額は除きます。
③ 共済契約者と生計を一にする同居親族の故意。ただし、共済契約者に共済金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
④ 共済の対象の発酵若しくは自然発熱又は加熱若しくは乾燥作業によって生じた損害
⑤ 凍結による水道管又は水管の破裂(水道管又は水管自体の損害をいいます。)
⑥ 第2条(共済責任の範囲)に規定する事故の際における共済の対象の紛失又は盗難
⑦ 破裂又は爆発の損害。ただし、気体又は蒸気の急激な膨張による破裂又は爆発以外によるもの
⑧ コンピュ―タソフトの損害
(注1) 共済契約者又は被共済者が法人である場合は、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 被共済者でない共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
⑵ 組合は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、風災・ひょう災・雪災共済金を支払いません。この場合の損害には、次に掲げる事由によって発生した第2条(共済責任の範囲)に規定する事故が拡大して生じた損害及び発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(注1)
② 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)若しくは核燃料物質によって汚染されたもの(注3)の放射性、爆発性その他 の有害な特性又はこれらの特性による事故
④ 土地の沈下、移動又は隆起による損害
(注1) 群集又は多数の者の集団行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2) 使用済み核燃料を含みます。
(注3) 原子核分裂生成物を含みます。第6条(風ひょう雪災共済金の支払額)
組合が第4条(風ひょう雪災共済金を支払う場合)の風ひょう雪災共済金として支払うべき額は、共済金額を限度とします。
第7条(損害発生の手続)
⑴ 共済の対象について損害の生じたことを知ったときは、共済契約者は速やかにそのことを組合に通知し、かつ、共済金請求書及び損害見積書その他調査のために必要な書類を提出しなければなりません。
⑵ 共済の対象について損害の生じたときは、組合は、事故の生じた建物及び敷地内を調査し、又はこれらに収容されていた被共済者の所有物を調査することができます。
第8条(他の共済契約がある場合の風ひょう雪災共済金の支払額)
⑴ この特約によって支払われる損害に対して共済金を支払うべき他の共済契約がある場合において、それぞれの支払責任額の合計が、共済契約証書記載金額を超えるときは、組合は、次に規定する額を風ひょう雪災共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金又は保険金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金又は保険金が支払われた場合
共済契約証書記載金額から、他の共済契約等から支払われた共済金又は保険金の合計額を
差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の場合において、他の共済契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの共済契約によって支払われるべき損害共済金の額を差し引いた残額について共済金又は保険金を支払う旨の約定があるときは、その他の共済契約等がないものとして⑴の規定に基づいて算出した額を支払います。
⑶ ①の場合において、再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない他の共済契約等があるときは、支払限度額からその共済契約等によって支払われるべき共済金又は保険金の額を差し引いた残額を損害共済金として支払います。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、火災共済普通・住宅約款の規定を準用します。
水災・土砂災害特約
第1条(特約の締結)
この水災・土砂災害特約(以下「特約」いいます。)は、火災共済契約に付して締結します。第2条(共済責任の範囲)
組合は、水災及び土砂災害(以下「事故」といいます。により共済の対象に生じた損害に対して、この特約に従い、水災・土砂災害共済金を支払います。
第3条(共済期間及び責任開始日)
この特約の共済期間及び責任の始期は、主契約(注)と同一とします。
(注) 火災共済普通・住宅約款に基づく共済契約で、この特約が付されている火災共済契約をいいます。
第4条(水災・土砂災害共済金を支払う場合)
組合は、水災及び土砂災害によって共済の対象が損害を受け、その損害の状況が第6条(水災・土砂災害共済金の支払額)に規定する全壊、大規模半壊、半損又は床上浸水若しくは地盤面より
45cmを超える浸水のいずれかの損害の程度の区分(以下「損害区分」といいます。)に該当した場合に、この特約に従い、水災・土砂災害共済金を支払います。
第5条(水災・土砂災害共済金を支払わない場合)
⑴ 組合は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、水災・土砂災害共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)、又はこれらの者の法定代理人の故意若しくは重大な過失又は法令違反。
② 共済契約者でない者が共済金の全部又は一部を受け取る場合における、その者(注2)又はその者の法定代理人の故意若しくは重大な過失又は法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額は除きます。
③ 共済契約者と生計を一にする同居親族の故意。ただし、共済契約者に共済金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
④ 共済の対象の発酵若しくは自然発熱又は加熱若しくは乾燥作業によって生じた損害
⑤ 凍結による水道管又は水管の破裂(水道管又は水管自体の損害をいいます。)
⑥ 第2条(共済責任の範囲)に規定する事故の際における共済の対象の紛失又は盗難
⑦ 破裂又は爆発の損害。ただし、気体又は蒸気の急激な膨張による破裂又は爆発以外によるもの
⑧ コンピュ―タソフトの損害
(注1) 共済契約者又は被共済者が法人である場合は、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 被共済者でない共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
⑵ 組合は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、水災・土砂災害共済金を支払いません。この場合の損害には、次に掲げる事由によって発生した第2条(共済責任の範囲)に規定する事故が拡大して生じた損害及び発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(注1)
② 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)若しくは核燃料物質によって汚染されたもの(注3)の放射性、爆発性その他 の有害な特性又はこれらの特性による事故
④ 土地の沈下、移動又は隆起による損害
(注1) 群集又は多数の者の集団行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2) 使用済み核燃料を含みます。
(注3) 原子核分裂生成物を含みます。第6条(水災・土砂災害共済金の支払額)
損害の程度 | 支払限度額 | ||
建物家財 | 全壊 | 共済価額の50%以上 の損害 | 共済金額の50% |
大規模半壊 | 共済価額の40%以上 50%未満の損害 | 共済金額の40% | |
半損 | 共済価額の20%以上 40%未満の損害 | 共済金額の20% | |
床上浸水又は地盤面より45c mを超える浸水 | 共済価額の20%未満の損害 | 共済金額の10% | |
設備・什器 商品・製品等 | 床上浸水又は地盤面より45cmを超え る浸水 | 共済金額の10%(ただし、 100万円を限度とします) |
組合が第4条(水災・土砂災害共済金を支払う場合)の水災、土砂災害共済金として支払うべき額は、損害の程度に応じて、次の表に掲げる額を限度とします。
第7条(損害発生の手続)
⑴ 共済の対象について損害の生じたことを知ったときは、共済契約者は速やかにそのことを組合に通知し、かつ、共済金請求書及び損害見積書その他調査のために必要な書類を提出しなければなりません。
⑵ 共済の対象について損害の生じたときは、組合は、事故の生じた建物及び敷地内を調査し、又はこれらに収容されていた被共済者の所有物を調査することができます。
第8条(他の共済契約がある場合の共済金の支払額)
⑴ この特約によって支払われる損害に対して共済金を支払うべき他の共済契約がある場合において、それぞれの支払責任額の合計が、第6条(水災・土砂災害共済金の支払額)に規定する支払限度額を超えるときは、組合は、次に規定する額を水災・土砂災害共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金又は保険金が支払われていない場合、この特約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金又は保険金が支払われた場合、共済契約証書記載金額から、他の共済契約等から支払われた共済金又は保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の場合において、他の共済契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの共済契約によって支払われるべき損害共済金の額を差し引いた残額について共済金又は保険金を支払う旨の約定があるときは、その他の共済契約等がないものとして⑴の規定に基づいて算出した額を支払います。
⑶ ①の場合において、再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない他の共済契約等があるときは、支払限度額からその共済契約等によって支払われるべき共済金又は保険金の額を差し引いた残額を損害共済金として支払います。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
第9条(適用除外)
この特約の水災・土砂災害共済金の算定において、実損払特約は適用しません。第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、火災共済普通・住宅約款の規定を準用します。
実損払特約
第1条(特約の締結)
この実損払特約(以下「特約」といいます。)は、火災共済契約に付して締結します。第2条(共済責任の範囲)
組合は、主契約(注)の共済の対象に、主契約第6条(共済金を支払う場合)及び風ひょう雪災特約第2条(共済責任の範囲)の損害に対して、この特約に従い、損害共済金を支払います。
(注) 火災共済普通・住宅約款に基づく共済契約で、この特約が付されている火災共済契約をいいます。
第3条(共済期間及び責任開始日)
この特約の共済期間及び責任の始期は、主契約と同一とします。
第4条(共済金の支払)
この特約を付した主契約の対象に生じた損害は、再調達価額により算定し、損害額が共済金額に達するまで、減額することなく支払います。
第5条(損害発生の手続)
主契約の共済の対象について損害の生じたことを知ったときは、共済契約者は速やかにそのことを組合に通知しなければなりません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、火災共済普通・住宅約款の規定を準用します。
類焼費用担保特約
第1条(特約の締結)
組合は、第3条に規定する事故によって生じた類焼補償対象物の損害に対して類焼費用を支払います。
第2条(用語の定義)
用語 | 定義 |
主契約 | 火災共済普通・住宅約款に基づく共済契約をいいます。 |
主契約建物 | 火災共済普通・住宅約款に基づく共済契約の共済対象であ る建物をいいます。 |
主契約動産 | 火災共済普通・住宅約款に基づく共済契約の共済対象であ る動産をいいます。 |
主契約被共済者 | 主契約における被共済者で、共済契約証書記載の共済対象 の所有者をいいます。 |
建物 | この特約における共済の対象である建物(注)をいいます。 (注)タタミ、建具その他の従物、電気・ガス・暖房・冷房設備その他付属設備及び門、塀、垣、物置、車庫その他の付属建物を含みます。 |
動産 | この特約における共済の対象である建物に収容されてい る動産をいいます。 |
類焼補償被共済者 | この特約の類焼補償を受ける被共済者をいいます。 |
個別支払限度額 | 1危険物件(注)を単位に500万円を限度とします。(注)同一敷地内に所在する総ての建物及び収容動産をいいま す。 |
総支払限度額 | 1事故における支払限度額を5,000万円とします。 |
時価額 | 再調達価額から使用による消耗分(減価分)を控除して算 出した額をいいます。 |
この類焼費用担保特約(以下「特約」いいます。)において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第3条(類焼費用を支払う場合)
組合は、次の①に規定する事故によって生じた②に規定する損害に対して、この特約が付帯された火災共済契約は火災共済普通・住宅約款及びこの特約に従い、類焼費用を支払います。
① 主契約建物又はこれに収容される動産若しくは主契約動産又はこれを収容する共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂又は爆発。ただし、主契約における第三者(注1)の所有物で主契約被共済者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂又は爆発による場合を除きます。
き
② 類焼補償対象物の滅失、毀損又は汚損(注3)。ただし、煙害損又は臭気付着の損害を除き
ます。
(注1) 主契約が他人のためにする共済契約の場合の共済契約者を含み、主契約被共済者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2) 区分所有物の共用部分を含みます。
(注3) 消防又は避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。第4条(類焼補償対象物の範囲)
⑴ 前条の類焼補償対象物とは、この特約における共済対象であって、全部又は一部で現実に生活を営んでいる建物又は建物に収容される動産をいいます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次に掲げるものは、建物に含まれます。
① 常時居住の用に供しうる状態にある別荘(注1)
② 全部又は一部で居住の用に供しうる状態にある建物(注2)
(注1) 営業用の貸別荘を除きます。
(注2) 建売業者等が所有する売却用の建物を除きます。
⑶ 次に掲げる建物又は動産は、類焼補償対象物に含まれません。
① 建物
ア 主契約建物
イ 主契約動産を収容する共済契約証書記載の建物
ウ 主契約被共済者又は主契約被共済者と生計を共にする同居の親族が所有する建物(注
1)
エ 主契約被共済者又は主契約被共済者と生計を共にする同居の親族が理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関である法人の所有する建物(注2)
オ 主契約被共済者が法人である場合は、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関若しくはこれらの者と生計を共にする同居の親族の所有する建物(注3)
カ 建築中又は取り壊し中の建物(注4)キ 国、地方公共団体等の所有する建物
② 動産
ア 主契約動産
イ 主契約建物に収容されている動産
ウ 主契約被共済者又は主契約被共済者と生計を共にする同居の親族が所有(注5)、使用又は管理する動産
エ 主契約被共済者又は主契約被共済者と生計を共にする同居の親族が理事、取締役又は
法人の業務を執行するその他の機関である法人の所有(注6)、使用又は管理する動産オ 主契約被共済者が法人である場合は、その理事、取締役又は法人の業務を執行するそ
の他の機関若しくはこれらの者と生計を共にする同居の親族の所有(注7)、使用又は管理する動産
カ 自動車(注8)
キ 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物ク 貴金属、宝石、書画骨董、彫刻物その他の美術品
ケ 稿本、設計図、図案、証書、帳簿、その他これらに類する物コ 動物、植物
サ 見本品、半製品、仕掛品、原材料、貨物、質流品、包装材料
(注1) 主契約被共済者以外の者又は主契約被共済者と生計を共にする同居親族以外の者の共有持分を含みます。ただし、区分所有建物の共用部分における主契約被共済者以外の者又は主契約被共済者と生計を共にする同居親族以外の者の共有持分を除きます。
(注2) その法人以外の者の共有部分を含みます。ただし、区分所有の共用部分におけるその法人以外の者の共有持分を除きます。
(注3) その法人の理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関若しくはこれらの者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を含みます。ただし、区分所有建物の共有部分における主契約被共済者以外の者又は主契約共済者と生計を共にする同居親族以外の者の共有持分を除きます。
(注4) 損害が発生したときに、世帯が現実に生活を営んでいたものを除きます。
(注5) 主契約被共済者以外の者又は主契約共済者と生計を共にする同居親族以外の者の共有持分を含みます。
(注6) その法人以外の者の共有持分を含みます。
(注7) その法人の理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関若しくはこれらの者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を含みます。
(注8) 自動三輪車及び自動二輪車を含み、総排気量が125cc 以下の原動機付自転車を除きます。
第5条(類焼補償被共済者の範囲)
⑴ この特約における類焼補償被共済者は、類焼補償対象物の所有者とします。
⑵ 類焼補償被共済者が類焼補償被共済者としての権利を取得し、義務を負担するのは、事故による損害が発生した場合に限ります。ただし、第11条(損害防止義務及び損害防止費用)に定める類焼補償被共済者としての権利を取得し、義務を負担するのは、事故が発生した場合とします。
第6条(類焼費用を支払わない場合)
⑴ 組合は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、類焼費用を支払いません。
① 共済契約者、主契約被共済者又は主契約被共済者と生計を共にする同居の親族、又は、これらの者の法定代理人(注1)の故意
② 類焼補償被共済者又はその法定代理人(注2)の故意若しくは重大な過失又は法令違反。
ただし、類焼費用を支払わないのは、その類焼補償被共済者が被った損害に限ります。
③ 類焼補償被共済者でない者が類焼費用の全部又は一部を受け取る場合における、その者又はその者の法定代理人(注3)の故意若しくは重大な過失又は法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(注1) 共済契約者又は主契約被共済者が法人であるときは、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関
(注2) 類焼補償被共済者が法人であるときは、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関
(注3) その者が法人であるときは、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関
⑵ 組合は、次に掲げる事由によって生じた損害(注1)に対しては、類焼費用を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変又は暴動(注2)
② 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)若しくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(注1) これらの事由によって発生した事故が延焼又は拡大して生じた損害及び発生原因のいかんを問わず事故がこれらの事由によって延焼又は拡大して生じた損害を含みます。
(注2) 群集又は多数の者の集団行動によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済み燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。第7条(支払対象物の単位及び支払限度額)
⑴ 類焼費用は、1危険物件(注)を支払い対象物の単位とします。
(注) 同一敷地内に所在するすべての建物及び収容動産をいいます。
⑵ 類焼費用の支払限度額は、1危険物件を単位に個別支払限度額を500万円とします。また、1事故における総支払限度額は5,000万円とします。類焼費用を支払った場合、支払限度額から類焼費用の額を控除した残額を事故があった翌日から起算した未経過期間の支払限度額とします。ただし、長期契約については、1年を単位とします。
第8条(類焼費用の支払額)
⑴ 組合が類焼費用として支払う額は、その損害の生じたときにおける類焼補償対象物の共済価額によって定めます。
支払額
損害の程度
⑵ 組合が類焼費用共済金を支払うべき損害が発生した場合において、類焼補償被共済者の建物及び動産に対して、一つの建物(注)ごとに次の表に掲げる額を類焼費用共済金として支払います。
全損(時価額の80%以 上の損害) | 500万円又は時価損害額のいず れか低い額 |
半損(時価額の20%以 上80%未満の損害) | 250万円又は時価損害額のいず れか低い額 |
一部損(時価額の20%未満の損害) | 100万円又は時価損害額のいずれか低い額 |
(注) 建物内収容動産を含みます。
⑶ 1危険物件で類焼補償被共済者が複数の場合は、それぞれ類焼補償対象物の価額の割合により個別支払限度額を比例配分し、その比例配分額と価額との割合により算出した類焼費用をおのおのに支払います。
(注)建物内収容動産を含みます。
⑷ 1回の事故による複数の類焼補償被共済者に対する類焼費用の額の合計が総支払限度額を超える場合は、それぞれの類焼補償被共済者に対して次の算式によって算出した額を類焼費用として支払います。
総支払限度額 ×
それぞれの類焼補償被共済者に対する類焼費用の額
類焼補償被共済者に対する類焼費用の額の合計
= それぞれの類焼補償被共済者に対する類焼費用の額
⑸ 組合は、前項により算出した類焼費用の額について組合と類焼補償被共済者との間で意見が一致しないときは、組合の費用により、それぞれの類焼補償被共済者の同意を得て民事調停法に基づく調停の手続を行います。
第9条(組合の火災共済契約の対象が類焼補償対象になったときの取扱)
組合の共済契約の対象が、類焼補償対象物になったときは、組合の共済契約とは関係なく類焼費用を支払います。
第10条(損害発生の場合の手続)
⑴ 共済契約者又は主契約被共済者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知ったときは、これを組合に遅滞なく通知するとともに、類焼補償被共済者に対してこの共済契約の内容を通知するものとします。
⑵ 類焼補償対象物について損害が生じたときは、共済契約者、主契約被共済者又は類焼補償被共済者は、類焼費用の支払を対象とした類焼補償対象物にかかる損害内容の調査について協力しなければなりません。
⑶ 組合が類焼費用を支払うべき損害は、類焼補償被共済者から組合に対して損害の発生がはじめて通知された日からその日を含めて60日までに請求されたものに限ります。
第11条(損害防止義務及び損害防止費用)
⑴ 共済契約者、主契約被共済者又は類焼補償被共済者は、事故が生じたときは、損害の防止又は軽減に努めなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、共済契約者、主契約被共済者又は類焼補償被共済者が、損害の防止又は軽減のために必要又は有益な費用を支出した場合において、第6条(類焼費用を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、組合は、次の各号に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために使用した消火薬剤の再取得費用
② 消火活動のために緊急に投入された人員又は器材にかかわる費用(注)
(注)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用又は謝礼に属するものを除きます。
⑶ 類焼補償被共済者が故意又は重大な過失によって⑴の義務を履行しなかった時は、組合は、損害の額から防止又は軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
⑷ ⑵の場合において、組合は、⑵の負担金と類焼費用との合計額が個別支払限度額を超えるときでも負担します。
第12条(残存物の帰属)
組合が類焼費用を支払ったときでも、類焼補償対象物の所有権は、組合がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、組合に移転しません。
第13条(この特約が付帯された共済契約との関係)
⑴ 主契約が無効の場合には、この特約もまた無効とします。
⑵ 主契約が共済期間の途中において終了した場合は、この特約も同様に終了するものとします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約が付された火災共済普通・住宅約款の規定を準用します。
事業再建費用特約
第1条(特約の締結)
この特約は、火災共済契約に付して締結します。第2条(事業再建費用の定義)
組合は、主契約(注)の共済の対象である建物又はこれに収容された動産が、主契約(注)第
6条(共済金を支払う場合)⑴の①又は③に規定する事故により被災した場合、この特約が付された主契約(注)及びこの特約に従い事業再建費用共済金を支払います。
(注)火災共済普通・住宅約款に基づく共済契約で、この特約が付されている火災共済契約をいいます。
第3条(共済の対象の範囲)
⑴ 共済の対象は、共済契約者又は被共済者が事業を営んでおり、主契約の対象が普通物件又は作業物件の建物(注)及び普通物件又は作業物件に収容された動産をいいます。
(注)門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。
⑵ 次に掲げるものは、共済の対象に含まれません。
① 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含み、総排気量が125cc 以下の原動機付自転車を除きます。)
② 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手及びその他これらに類する物
③ 稿本、設計図、図案、雛型(ひながた)、鋳型(いがた)、木型、模型、証書、帳簿及びその他これらに類する物
第4条(共済の対象の調査)
⑴ 組合は、いつでも共済の対象の建物又は動産の状況について調査し、又は帳簿その他の書類の閲覧を求めることができます。(注)
⑵ 共済契約者又は被共済者が、相当な理由がないのに⑴に定める調査を拒んだときは、組合は、共済契約者の住所にあて書面による通知をもって特約を解除することができます。
⑶ ⑵に基づく組合の解除権は、拒否のあった日から30日以内に行使しないときは消滅します。
(注) 事故発生後の調査又は閲覧を含みます。第5条(共済金額の区分)
共済金額の区分は、100万円コースのみとします。第6条(事業再建費用共済金を支払う場合)
組合は、この特約が付された主契約の火災共済普通・住宅約款第6条(共済金を支払う場合)
⑴に規定する事故(注1)により、主契約の建物又は主契約の動産を収容する建物が、共済価額の40%以上又は事業を実施している部分の共済価額(注2)の20%以上の損害を受けた場合、事業再建費用共済金を支払います。
(注1) 消防又は避難に必要な処置によって共済の対象に生じた損害を含みます。
(注2) 事業を実施している部分の共済価額をいい、共済価額(全体)に事業を実施している部分の割合を乗じた価額をいいます。
第7条(事業再建費用共済金の支払額)
組合は、前条(事業再建費用共済金を支払う場合)の場合、共済契約者が加入したコースの金額を支払います。
第8条(特約の失効)
特約締結後、事業を廃止した場合は、その事実が発生したときに、この特約はその効力を失います。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、火災共済普通・住宅約款の規定を準用します。
団体扱共済金払込特約
第1条(特約の適用)
この団体扱共済掛金払込特約(以下「特約」といいます。)は、次に定める事項が具備されていることを条件として適用します。
① 次のいずれかの契約が締結されていること
ア 商工団体等(注1)と、組合との間の集金契約(注2)イ 職域組合等(注3)と、組合との間の集金契約
② 共済契約者が、商工団体等又は職域組合等に所属し、集金者(注4)に、共済掛金の控除及び組合の指定場所への払込みを委託し、集金者がそれを受託していること
(注1) 共済契約者が加入する商工会、同業者等で構成された団体
(注2) 共済掛金の集金に関する契約
(注3) 団体に勤務するものによって構成されている組合又は共済組織
(注4) 組合との間に集金契約を締結した者
長期契約特約
第1条(特約の適用)
1年を超える長期契約は、組合員が共済掛金を一括して払い込む(以下「長期一括払」といいます。)か又は年単位で分割して払い込む(以下「長期年払」といいます。)ことにより締結することができます。
第2条(共済掛金の返還又は請求-通知事項の承認の場合)
この長期契約特約(以下「特約」という。)が付帯された火災共済普通・住宅約款第12条(通知義務)⑴に規定する事項を承認する場合に、共済掛金率を変更する必要があるときは、次のとおりとします。
長期一括払の場合
変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差額に基づき、未経過期間に対して、月割りをもって計算した共済掛金の差額を返還又は請求します。
長期年払の場合
変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差は、変更日の属する共済年度(注1)の共済掛金を返還又は請求し、変更日の属する翌共済年度以降、年額共済掛金を変更します。
(注1) 共済年度
初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期応当日から1年間をいいます。
第3条(共済掛金の返還-告知事項の場合)
共済契約において、共済契約者又は被共済者に故意又は重大な過失があったときは、次のとおりとします。
長期一括払の場合
この共済契約を解除し、組合がその事実を知った日の属する月の翌月から起算した未経過月数の12の倍数以下を切り捨てた月数分の共済掛金を返還します。
長期年払の場合
この共済契約を解除し、共済年度の共済掛金の返還は行いません。第4条(共済掛金の返還-契約解除の場合)
火災共済普通・住宅約款第19条(共済契約者による共済契約の解除)に規定する場合に、組合が共済契約を解除したときは、次のとおりとします。
① 長期一括払の場合
共済契約の未経過分を月割りで返還します。
② 長期年払の場合
その共済年度の未経過分を月割りで返還します。
第5条(共済掛金の返還又は請求-共済掛金率改定の場合)
この共済契約に適用されている共済掛金率が、共済期間の中途で改定された場合においても、
組合は、この共済契約の共済掛金の返還又は請求は行いません。第6条(共済掛金の返還-共済金を支払った場合)
火災共済普通・住宅約款第34条(共済金支払後の共済契約)⑴に規定する共済契約が終了したときは、次のとおりとします。
長期一括払の場合
損害発生の日の属する月の翌月から起算した未経過月数の12の倍数以下を切り捨てた月数分の共済掛金を返還します。
長期年払の場合
共済年度の共済掛金の返還は行いません。第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、火災共済普通・住宅約款の規定を準用します。
共済掛金口座振替特約
第1条(特約の適用)
この共済掛金口座振替特約(以下「特約」といいます。)は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 共済契約者が指定する口座が提携金融機関(注)に共済契約締結時に設定されていること
② 共済契約締結の際、提携金融機関に対し、①の指定する口座から組合の預金口座へ共済掛金の口座振替を委任する振替依頼書を提出されていること
(注)組合と掛金口座振替の取扱を提携している金融機関等をいいます。第2条(共済掛金の払込)
⑴ この特約により、共済契約締結(注1)の際に、ご契約者が契約時払込共済掛金(注2)を口座振替の方法により払い込むことにより、契約時払込共済掛金を払い込まれたものとみなします。
(注1) 継続契約も含みます。
(注2) 契約締結時に払い込むべき共済掛金をいいます。分割払の場合は「第1回分割共済掛金」、長期年払の場合は「初年度の年額共済掛金」とします。
① 年払、長期年払及び長期一括払の場合は、共済期間の初日の属する月の翌月に組合が定めた振替日(注)に指定する口座から共済掛金相当額を組合の預金口座に振り替えることによって、組合に払い込まれたものとします。長期年払については、次年度以降も同様とします。
(注)この定めた日が金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日とします。
② 分割払の場合は、振替日に指定する口座から分割共済掛金相当額を組合の預金口座に振り替えることによって組合に払い込まれたものとします。
⑵ 口座振替により払い込まれた共済掛金については、組合は、領収証を発行いたしません。第3条(共済掛金振替不能の場合の取扱)
⑴ 振替日に共済掛金の口座振替が不能になった場合は、次のとおり取り扱います。
① 年払、長期年払及び長期一括払の場合
振替日の属する月の翌月の振替日に、再度振替を行います。
② 分割払の場合
振替日の属する月の翌月の振替日に、その月に払い込むべき分割共済掛金と合わせて2回分の分割共済掛金の振替を行います。
⑵ ⑴の規定による振替が不能となった場合、共済契約者は、振替日の属する月の翌々月の末日(以下「払込期日」といいます。)までに未払いの共済掛金の全額を一時に当組合に払い込まなければなりません。
⑶ ⑴の規定による振替が不能となった場合は、共済契約は最初の払い込みがなかった振替日の属する前月の始期応当日にさかのぼって効力を失うものとします。
第4条(共済掛金領収前の事故)
共済掛金振替日に初回及び期間途中の共済掛金の払い込まれる前に発生した事故による損害、費用又はその損失に対して、組合がこの共済契約に基づき共済金をお支払いする場合には、共済契約者は、その支払いを受ける前に、初回及び期間途中の共済掛金(以下「未払込共済掛金」といいます。)を組合に払い込むものとします。ただし、支払共済金から未払込共済掛金を差引いて共済金を支払うことができるものとします。
第5条(共済契約の継続)
現契約の共済期間満了日までに契約者から特に解約や変更の申出がない場合は、この共済契約は現契約の内容で自動継続とします。この共済契約が継続された場合には、組合は、共済契約者にその旨を書面により通知することにより共済契約証書の発行に代えることができるものとします。
第6条(諸変更手続)
共済契約者は、指定する口座に変更が生じた場合は、あらかじめ、組合及び提携金融機関に申し出るとともに、新たに振替依頼書を提出するものとします。
第7条(継続契約に適用される制度、共済掛金等)
組合が、制度又は共済掛金等(注)を改定した場合において、制度又は共済掛金等が改定された日以後に第5条(共済契約の継続)の規定によりこの共済約が継続されるときは、継続後の共済契約に対しては、その始期日における制度又は共済掛金が適用されるものとします。
(注)制度又は共済掛金等
火災共済普通・住宅約款、特約、共済契約引受に関する制度又は共済掛金等をいいます。第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、火災共済普通・住宅約款の規定を準用します。
借家人賠償責任担保特約
第1条(特約の締結)
組合は、共済契約証書記載の借用xx(注1)が被共済者の責めに帰すべき事由に起因する事故により、滅失、毀損(きそん)又は汚損した場合において、被共済者が借用xxについてその貸主(注2)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったとき、この特約に従い、共済金を支払います。
(注1) 被共済者の借用する共済契約証書記載の建物のxxをいいます。
(注2) 転貸人を含みます。
第2条(借家人賠償責任共済金を支払う場合)
組合は、次に掲げる事由により、滅失、毀損(きそん)又は汚損(おそん)した場合、被共済者が被った損害に対して借家人賠償責任共済金を支払います。
① 火災
② 破裂又は爆発(注1)
③ 給排水設備(注2)の使用又は管理に起因する漏水、放水又は溢水による水漏れ
(注1) 気体又は蒸気の急激な膨張を伴う破壊又はその現象をいいます。
(注2) スプリンクラー設備・装置を含みます。第3条(借家人賠償責任共済金を支払わない場合)
⑴ 組合は、借用xxが次に掲げる事由によって損壊した場合、被共済者が被った損害に対して借家人賠償責任共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者又はこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 被共済者の心神喪失又は指図
③ 借用xxの改築、増築、取り壊し等の工事。ただし、被共済者が自己の労力をもって行った仕事による場合については、この限りでありません。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(注2)
⑤ 地震、噴火又はこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)若しくは核燃料物質により汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(注1) 共済契約者又は被共済者が法人であるときは、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関
(注2) 群集又は多数の者の集団行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
⑵ 組合は、被共済者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することにより被った損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被共済者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
第4条(支払共済金の範囲)
組合が被共済者に支払う借家人賠償責任共済金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被共済者が貸主に支払うべき損害賠償金。この損害賠償金には判決により支払を命ぜられた訴訟費用又は判決日までの遅延損害金を含みます。ただし、損害賠償金を支払うことによって被共済者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被共済者が組合の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停又は仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被共済者が組合の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 第7条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被共済者が組合の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑤ 被共済者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第6条(事故の発生)
⑴の②又は第11条(代位)⑵の規定により、その権利の保全又は行使に必要な手続をとるために要した必要又は有益な費用
(注) 弁護士報酬を含みます。
第5条(借家人賠償責任共済金の支払額)
組合が1回の事故につき支払うべき借家人賠償責任共済金の額は、次の金額の合計額とします。
① 前条(支払共済金の範囲)①の損害賠償金の額が共済契約証書記載の金額を超過する場合には、その共済契約証書記載の金額を限度とします。
② 前条②から⑤までに規定する費用についてはその全額。ただし、前条②及び③の費用は、前条①の損害賠償金の額が、共済契約証書記載の金額を超える場合は、その共済契約証書記載の金額の前条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第6条(事故の発生)
⑴ 共済契約者又は被共済者は,第2条(借家人賠償責任共済金を支払う場合)の事故が発生したことを知ったときは、次に掲げる事項を行わなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、借用xxの貸主の住所及び氏名、事故の状況及びこれらの事項の証人となる者があるときはその住所、氏名を、また、損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく、書面を持って組合に通知すること。
② 滅失、毀損(きそん)又は汚損(おそん)につき、被共済者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利又は行使について必要な手続をとること。
③ 損害防止又は軽減するために必要な処置を講ずること。
④ 損害賠償責任の全部又は一部を承認しようとするときは、あらかじめ組合の承認を得ること。
⑤ 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、又は提起されたときは、直ちに書面をもって組合に通知すること。
⑵ 共済契約者又は被共済者が、正当な理由がないのに⑴に定める義務に違反したときは、組合は、①及び⑤の場合は借家人賠償責任共済金を支払いません。また、②及び③の場合は防止又は軽減することができたと認められる額を、④の場合は組合の損害賠償責任がないと認めた額を、それぞれ差し引いて、借家人賠償責任共済金の額を決定します。
第7条(損害賠償責任解決の特則)
⑴ 組合は、必要と認めたときは、被共済者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被共済者は、組合の求めに応じ、その遂行について組合に協力しなければなりません。
⑵ 被共済者が、正当な理由がないのに⑴の協力に応じないときは、組合は、共済金を支払い
ません。
第8条(借家人賠償責任共済金の請求)
⑴ 組合に対する借家人賠償責任共済金の請求は、損害賠償金の額が被共済者と借用xxの貸主との間で確定したときからこれを行うことができます。
⑵ 被共済者が借家人賠償責任共済金の支払を請求するときは、損害賠償金の額が確定したときから30日以内に、共済金請求書及び損害賠償金の額又は費用を証明する書類その他組合が必要と認める書類を、組合に提出しなければなりません。
⑶ 被共済者が、正当な理由がないのに⑵の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を表示せず若しくは不実の表示をしたときは、組合は、借家人賠償責任共済金を支払いません。
第9条(他の共済契約等がある場合の借家人賠償責任共済金の支払額)
この特約によって支払われる損害に対して借家人賠償責任共済金を支払うべき他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計が、共済契約証書記載金額を超えるときは、組合は、次に定める額を借家人賠償責任共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金又は保険金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金又は保険金が支払われた場合
共済契約証書記載金額から、他の共済契約等から支払われた共済金又は保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
第10条(先取特権)
⑴ 被共済者に対して共済事故に係る損害賠償請求権を有する者は、共済金を請求する権利について先取特権を有します。
⑵ 被共済者は、⑴の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は当該損害賠償請求権を有する者の承諾があった金額の限度においてのみ、組合に対して共済金を請求する権利を行使することができます。
⑶ 共済契約に基づき共済金を請求する権利は、譲り渡し、質権の対象とし、又は差し押さえることができません。ただし、次の場合はこの限りはありません。
① ⑴の損害賠償請求権を有する者に譲り渡し、又は当該損害賠償請求権に関して差し押さえる場合
② ⑵の規定により被共済者が共済金を請求する権利を行使することができる場合第11条(代位)
⑴ 組合は、第2条(借家人賠償責任共済金を支払う場合)の損害に対して借家人賠償責任共済金を支払ったときは、その支払った借家人賠償責任共済金の額を限度として、かつ、被共済者の権利を侵さない範囲内で、被共済者がその損害につき第三者(注)に対して有する権利を代位取得します。
(注)他人のためにする共済契約の場合の共済契約者を含みます。
⑵ 共済契約者及び被共済者は、組合が取得する⑴の権利の保全及び行使並びにそのために組合が必要とする証拠及び書類の入手に協力しなければなりません。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、火災共済普通・住宅約款の規定を準用します。
共済掛金払込取扱票払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済掛金払込期日 | この共済契約(継続契約を含みます。)の始期 日の属する月の翌月末日をいいます。 |
払込取扱票 | 組合所定の書面又は電磁的方法による払込取 扱票をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この共済掛金払込取扱票払特約(以下「特約」といいます。)は、共済契約者が、この共済契約の申込みを組合所定の連絡先に行う場合で、共済契約証書にこの特約が記載されているときに適用されます。
第3条(共済掛金の払込方法)
⑴ 共済契約者は、次のいずれかの方法により、共済掛金を一括して払い込むことができます。
① 共済掛金払込期日までに、共済契約締結後に組合より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 共済掛金払込期日までに①以外の組合が指定する方法により払い込むものとします。
⑵ ⑴①により共済掛金を払い込む場合は、組合は、共済契約者が共済掛金払込みの窓口で払込みを行った時点で共済掛金の払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑴により共済掛金払込期日までに共済掛金が払い込まれなかった場合には、この共済契約
(注)は初めから成立しなかったものとして取扱います。
(注) 継続契約については、継続しなかったものとして取扱います。第4条(共済掛金領収前の事故)
共済掛金が払い込まれる前に発生した事故による損害、費用又はその損失に対して、組合がこの共済契約に基づき共済金をお支払いする場合には、共済契約者は、その支払いを受ける前に、未払込共済掛金の全額を一括して組合に払い込むものとします。ただし、支払共済金から未払込共済掛金を差引いて共済金を支払うことができるものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、火災共済普通住宅・約款及びこれに付帯された他の特約の規定を準用します。