Contract
プロモーションスペース利用規約
「プロモーションスペース利用規約」(以下、「本規約」という。) は、関西エアポート株式会社及び関西エアポート神戸株式会社(以下、併せて「関西エアポート」という。)が運営する関西国際空港、大阪国際空港及び神戸空港のプロモーションスペース(以下、「本スペース」という。)の利用者又は、利用者から委託を受けた代理店(以下、両者を一括して「利用者」という。)が本スペースを利用する際に適用される。なお、利用者が本スペースを利用するには、本規約に同意した上で、関西エアポートの広告代理店である関西エアポートリテールサービス株式会社(以下、「当社」という。)との間で利用契約(以下、「本契約」という。)の締結を必要とする。
(企画の提出及び承認)
第1条 利用者は、本スペース利用開始日の2か月前までに、次の各号を明記した企画書(以下、「企画書」という。)を、当社に対して、郵便による送付又は、企画書の電子データを電子メールに添付して送信する方法(以下、併せて「本方法」という。)により提出し、当社及び関西エアポート、その他関係機関による承認を受けるものとする。なお、企画書の承認後、利用者が企画内容を変更する場合も同様とする。
(1) 実施概要
(2) 展示レイアウト
(3) 什器(持ち込む備品等のサイズ及び素材)
(4) 配布物のサンプル(サンプリングを行う場合)
(5) 設置物の重量(設置物がある場合)
(6) 旅客への安全対策
(7) 搬入出時の養生
(8) 電気容量(電気を使用する場合)
2 前項の承認に関して、企画内容が次の各号のいずれかに該当する場合、当該企画は承認されない。
(1) 法令により禁止されているもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3) 風致又は美観を損なうもの
(4) 虚偽又は誇大な表現であるもの
(5) 旅客公衆に危惧不快の念を与えるもの
(6) 政治的、宗教的又は思想的意図のあるもの
(7) 設備上危険を生ずるおそれのあるもの
(8) 建物又は付属設備もしくは、備品を損傷・汚損、又はその恐れがあるもの
(9) マイク、鳴り物の使用等により、館内アナウンスを妨げるもの
(10)新型コロナウイルス等の感染予防策が国・地方自治体のガイドラインの基準を満たしていないもの
(11)異臭を発するもの
(12)消防設備・バリアフリー設備の使用を妨げる行為
(13)集会、寄付金の募集、物品の販売業務、契約・金銭の授受等の行為 (14)過度な呼び込み、勧誘行為
(15)旅客流動に支障をきたす恐れのある行為 (16)指定エリア外での催事、呼び込み、勧誘行為
(17)持込制限品、危険物、その他、他人に危害迷惑をかける恐れがある物品を配布すること、又は持ち込むこと
(18)動物等を持ち込むこと
(19)火気、水、熱等を使用すること
(20)スモークマシーン、ドライアイス、ヘリュームバルーン等を使用すること (21)デジタル技術を用いる広告・宣伝行為(デジタルサイネージの使用など) (22)空港の管理運営上、支障が生じること
(23)その他関西エアポートが運営する空港の評判及び価値を下げる恐れがあるもの
3 当社が本条第1項に定める企画書の提出期日の変更を事前に承認した場合、利用者は、当社が新たに指定する期日までに企画書を提出することができる。
(契約の成立)
第2条 本契約にかかる申込みは、前条第1項の企画書の承認後から、本スペース利用開始日の1か月前までに、当社指定のプロモーションスペース利用申込書(以下、「申込書」という。)に利用者が必要事項を記載し、当社に対して本方法で提出することにより行う。
2 前項に定める方法により、利用者から利用申込があったとき、当社は所定の審査を行い、当該申込を承諾した場合、本契約は申込書に記載された申込日をもって成立し、第13条に定める原状回復完了日まで有効に存続するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は利用者の申込を承諾せず、又は承諾を取り消すことがある。
(1) 企画書又は申込書の記載内容に、事実と異なる内容が存在するとき
(2) 利用者が、第4条に定める利用料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき
(3) 利用者が本規約のいずれかに違反している、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
(4) 当社が、前項の承諾に際し条件ないし制限を付した場合に、利用者がかかる条件ないし制限の内容を受領後、当社の休業日以外の日において3営業日以内に、了承する旨の意思表示をしないとき
(5) その他当社又は関西エアポートの業務の遂行上支障があるとき
4 当社が本条第1項に定める申込書の提出期日の変更を事前に承認した場合、利用者は、当社が新たに指定する期日までに申込書を提出することができる。
(打ち合わせ)
第3条 利用者は、利用を希望する本スペース、及び什器等の搬入出経路の確認を目的として、第1条第1項の企画書を提出する前に、当社と打ち合わせを行わなければならない。
2 前条第2項の本契約成立後、利用者は、什器等の搬入出の流れ、及び当日のスケジュールの確認を目的として、本スペース利用開始日の14日前までに、当社と2回目の打ち合わせを行わなければならない。
(利用料金等の支払義務)
第4条 利用者は、申込書に記載された本スペース利用料金、当社の立会費、警備費及び清掃費等の付随費用(以下、一括して「利用料金等」という。)を、本スペース利用開始前の当社が指定した期日までに支払うものとする。なお、利用料金等には本スペース利用後の原状回復費は含まれていない。
2 利用者は、本スペース利用中に当社の立会費及び付随費用が追加で発生した場合、当社が指定した期日までに支払うものとする。
3 前2項に定める利用料金等は、当社が指定する銀行口座へ振込み送金の方法で支払うものとする。なお、振込手数料は利用者の負担とする。
4 消費税等については外税で、その税率は法定税率とする。
5 利用者が、利用者の責において、当社が指定した支払期日までに利用料金等の支払いを遅延したときは、当社は利用者に対して、未受領額につき遅延日数に応じ、年
14.6パーセントの割合で計算した遅延利息の支払いを請求することができる。
(スペースの利用中止等)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合、当社及び関西エアポートは、本スペースの利 用の承諾を取り消し、又は利用者による本スペースの利用を中止することができる。
(1) 行政諸官庁及び法令により、本スペース又は利用者のプロモーションに対して利用中止又は禁止命令が出されたとき
(2) 台風、地震、津波等の天災又は感染症の流行、戦争、テロ、暴動、労働争議、社会的大変動等その他当社、関西エアポート及び利用者のいずれの責にも帰
し得ない不可抗力により、直接的又は間接的かを問わず、本スペース又は利用者のプロモーションがその機能を失ったとき、又は機能を失ったのと同等の状態になったとき
(3) 第1条第2項各号のいずれかに抵触したとき、もしくは企画書審査で承認を得ていないプロモーションを行ったとき、又はそのおそれがあると当社又は関西エアポートが判断したとき
(4) 第2条第3項各号のいずれかに該当したとき
(5) 利用者に関し、違法行為、公序良俗に反する行為、旅客公衆からのクレームの頻発等の旅客公衆に危惧不快の念を与える行為、その他社会的又は経済的信用を著しく失墜する事由が発生し、又は発生したことが合理的に疑われる状況となり、当社又は関西エアポートが利用者の本スペース利用を不適切であると判断したとき
(6) 前各号に掲げるもののほか、当社又は関西エアポートが付した条件に反したとき、又はそのおそれがあるとき
(7) 関西エアポートの都合により、本スペースの利用が不可能となったとき
2 前項各号の事由により、利用者による本スペースの利用の承諾を取り消し、又は本スペースの利用を中止したことで、利用者及びその他の第三者に何らかの損害が発生した場合であっても、当社及び関西エアポートは、これによって利用者及びその他の第三者に生じた損害につき、賠償責任を負わないものとする。
(スペース利用中止時の対応)
第6条 前条第1項第7号の事由により、利用者による本スペースの利用を中止する場合、当社は速やかに利用者に通知し、プロモーションを実際に行った日数に応じ、日割計算によりスペース利用料金、当社の立会費、警備費及び清掃費等の付随費用に関して、以下の通り対応する。
(1) スペース利用料金は、利用日数に応じ日割計算により利用者に払い戻し、未受領のときは、当該利用日数に応じ日割計算により利用者に請求するものとする。
(2) 当社の立会費、警備費及び清掃費等の付随費用は払い戻しをせず、未受領のときは、全額を利用者に請求するものとする。
2 当社及び利用者の間で合意したときは、スペース利用料金の払い戻しに代え、利用者は代替日に本スペースを利用することができる。
3 前条第1項第7号を除く各号の事由により、本スペースの利用を中止した場合には、当社は、利用料金等の払い戻しをせず、未受領のときは、全額を利用者に請求するものとする。
(契約の解除)
第7条 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、催告その他何らの手続を要することなく本契約を解除することができるものとし、その場合、利用者は当然に期限の利益を失うものとする。
(1) 本規約の各条項又は本契約のいずれかに違反した場合
(2) 利用料金等の支払債務の一部又は全部の履行を遅滞し、又は正当な理由なく支払を拒絶した場合
(3) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続の申立を受け、又は自らこれらを申立てたとき
(4) 監督官庁より営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき
(5) 第三者より仮差押、仮処分、強制xxxを受けたとき
(6) 公租公課につき滞納処分を受けたとき
(7) 本契約の締結及び履行に際し、不正の行為を行ったとき
(8) その他利用者の責に帰すべき事由により、当社と利用者との間の信頼関係の維持が困難となった場合
2 当社は、前項の解除をしたことにより、利用者及びその他の第三者に生じた一切の損害に対し、何らの責任も負わないものする。
3 利用者が本条第1項各号に掲げる事由に該当したことによって、当社が損害を被ったときは、本契約の解除の有無に拘わらず、当社は、当社が被った損害の賠償を利用者に請求することができる。
(利用者の都合による解除)
第8条 利用者は、自己の都合により本契約を解除しようとするときは、事前に書面にて当社に通知しなければならない。
2 利用者が前項の規定により、本契約を解除する場合には、当社は受領済みの利用料金等の払い戻しは行わない。また、利用者が利用料金等の一部又は全部を未払いのときは、残額全てを速やかに当社に支払わなければならない。
(防火管理業務)
第9条 利用者は、本スペースの利用期間中、使用するスペースにおいて防火管理上の責任を負うものとする。
(災害時・緊急時の対応)
第10条 当社及び関西エアポートは、災害時や緊急時の場合、利用者の許可なく、利用者が本スペース内に持ち込んだ設置物や備品等を移動させて、避難スペースを確保することができるものとする。
(免責及び損害賠償)
第11条 発生した火災、盗難、損傷・汚損、停電その他の事故により利用者、スタッフ、観客、展示物等に損害が発生した場合であっても、当社及び関西エアポートの故意又は重過失でない限り、当社及び関西エアポートはその責任を負わないものとする。
2 利用者の故意又は過失により、空港の施設等を損傷・汚損、又はその他の行為により、当社及び関西エアポートに損害を与えたときは、利用者はその損害を賠償するものとする。
(付随費用)
第12条 本スペースを利用中に警備費及び清掃費が必要になった場合は、利用者の負担とする。
(原状回復)
第13条 利用者は、本契約の期間満了又は解除の場合には、本スペース利用最終日又は当社が指定する日(以下、「原状回復完了日」という。)までに、当社の指示に従い、本スペースを原状に復さなければならない。なお、原状回復にかかる費用 は、利用者の負担とする。
2 利用者が、利用者の責において、原状回復完了日までに原状回復作業を完了しない場合は、当社は利用者に対して、遅延日数に応じた日割計算相当額のスペース利用料金を請求することができる。
(反社会的勢力の排除)
第14条 当社及び利用者は、相手方が次のいずれかに該当すると合理的に判断した場合 は、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行提供をせずに、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。また、これにより損害が生じた場合は、相手方が賠償するものとする。
(1) 次に掲げる反社会的勢力のいずれかに該当する場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ等
⑥ その他前記①から⑤に準ずるもの
(2) 前号に掲げる反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という。)と次のいずれかに該当する関係を意図して
有する場合
① 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
④ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
(3) 自ら又は第三者を利用して次のいずれかの行為を行った場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
⑤ その他前記①から④に準ずる行為
(権利義務譲渡の禁止)
第15条 利用者は、本契約により生ずる権利義務、及びこれらに関して生じた当社に対する債権等いかなる権利義務も、当社の事前の書面による承諾なく第三者に移転、譲渡又は担保に供することはできない。
(秘密保持)
第16条 契約の有効期間中のみならず、期間満了後といえども、当社及び利用者は、本契約に関して知り得た相手方の技術上、業務上及び営業上の情報については、相手方の同意なしに、第三者に漏洩してはならない。但し、本契約を履行する上で、当社が関西エアポートに開示する必要のある情報については、この限りではない。
(協議事項)
第17条 本規約及び本契約に定めなき事項において疑義が生じた場合は、当社及び利用者は誠意をもって協議の上、これを解決する。
(準拠法)
第18条 本規約及び本契約は日本法に準拠し、同法に従って解釈される。
(合意管轄裁判所)
第19条 本規約及び本契約に関する訴えの管轄は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(規約の改定・変更)
第20条 当社は、当社の裁量により、本規約の内容を事前予告なく随時変更することができるものとする。
2 本規約を変更する場合、当社は変更後の規約内容及び変更日を、事前に当社のホームページ(xxxxx://xx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/)上に掲載、又は書面・電子メール等で変更日の1か月前から利用者に通知するものとする。
3 利用者は、変更後の規約内容を承諾しない場合には、前項に基づき当社が変更後の規約内容及び変更日を当社のホームページ上に掲載した日、又は書面・電子メール等の通知発信日(当社が双方の措置を行う場合は、いずれか早い日)より2週間以内に、当社に対して書面により異議を通知するものとし、当該書面による異議が期限内に当社に到達した場合のみ、当社は当該変更について利用者と協議するものとする。
4 当社は、前項に定める異議の通知が利用者よりない場合、規約変更後に利用者が変更後の規約に記載された手続きを履行した場合、又は異議通知期限日を経過した場合には、利用者が変更後の規約につき同意したものとみなすことができる。但し、利用者一般に利益となる変更については、ホームページ掲載後又は利用者に通知後、直ちに変更後の規約を適用できるものとする。
附 x
x規約は、2022年12月15日より施行します。附 x
x規約は、2023年2月20日より施行します。