Contract
○学校法人xxxx的財産取扱規程
第1章 総則
(目的)
平成16年4月1日規第平15―9号
改正 平成29年11月1日
第1条 この規程は、学校法人順天堂(以下「本学」という。)の教職員等が行った発明等の知的財産の取扱いに関する基本的事項を定め、もって教職員等の職務発明等に関する権利を保障し、研究意欲の向上を図るとともに、発明等の実施による研究成果の普及及び有効利用を進めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において用いる用語は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「教職員等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 本学の役員、専任教職員、特任教員、客員教員及びその他の非常勤教職員
イ 本学が設置する大学の大学院生、学部学生、専攻生、研究生、大学院協力研究員、大学院スタッフ等で、職務発明等の取扱いについて、この規程の適用を受けることに同意している者
ウ その他、この規程の適用を受けることに同意している者
(2) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。ア 特許権の対象となり得る発明
イ 実用新案権の対象となり得る考案
ウ 意匠権、回路配置利用権又はプログラム等の著作権の対象となり得る創作エ 品種登録に係る権利の対象となり得る育成
オ その他の技術情報等に係る権利(ノウハウ等)の対象となり得る案出又は創出等
(3) 「職務発明等」とは、教職員等が本学の資金、施設・設備及びその他の資源・支援により行った発明等をいう。
(4) 発明者とは、発明等を行った教職員等をいう。
(5) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法に規定する特許権及び特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案権 及び実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び回路配置利
用権の設定の登録を受ける権利並びに種苗法に規定する品種登録に係る権利及び品種登録を受ける権利
イ 著作xx第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る著作xx第21条から第28条に規定する著作権
ウ ア又はイに掲げる権利以外であって、秘密として管理することが可能な財産的価値のある技術情報等に係る権利(ノウハウ等)
(6) 「第三者」とは、本学以外の個人又は団体をいう。
(権利の帰属)
第3条 職務発明等については、本学が知的財産権を取得又は承継する。
2 教職員等が第三者と共同して職務発明等を行ったときの教職員等の共有持分についても前項と同様とする。
第2章 届出及び職務発明等の認定
(届出)
第4条 教職員等は、職務発明等に該当する可能性のある発明等を行ったときは、別に定める発明・考案届出書によって、すみやかに所属長を経由して学長に届け出なければならない。
2 学長は、前項の届出受理後、xxxxに当該発明者及び所属長に対し届出受理の通知を行い、当該届出書を第8条により設置される学校法人xxxx的財産審議委員会(以下「知的財産審議委員会」という。)に提出する。
(知的財産審議委員会による職務発明等の認定)
第5条 知的財産審議委員会は、前条の規定による届出があった発明等について、第10条に定める各事項を審議し、審議の結果を学長に答申する。
2 学長は、前項の答申に基づき理事長の承認を得て、決定を行い、当該発明者及び所属長に通知する。
(手続等)
第6条 前条の規定により知的財産権を本学が取得又は承継する旨の決定が通知された発明者は、別に定める確認書を学長を経由して理事長に提出しなければならない。
2 前条の規定は、本学と発明者が知的財産権を共有する場合においても適用する。
(異議申立て)
第7条 第5条の規定による通知を受けた発明者は、当該通知の内容に異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に、学長に対し異議申立てを行うことができる。
2 学長は知的財産審議委員会に当該異議申立ての当否に関する審議を諮問し、知的財産審議委員会は、審議を行い、その結果を学長に答申する。
3 学長は異議申立てに対する審議結果及びその理由を異議申立人に通知する。
(任意譲渡)
第8条 第5条の規定により知的財産審議委員会の審議結果により職務発明等に該当しない旨の認定を受けた発明者が、知的財産権を本学に譲渡する申し出をした場合、学長は理事長の承認を得て知的財産権の譲受の諾否を決定する。
2 前項の規定により本学が発明等の知的財産権を譲受けた場合には、当該発明等を職務発明等とみなして、この規程を適用する。
第3章 知的財産審議委員会
(知的財産本部及び知的財産審議委員会の設置)
第9条 本学は、職務発明等に関する事項の審議を適正かつxxに遂行するため、研究戦略推進センター産学官研究連携推進室に知的財産審議委員会を置く。
(知的財産審議委員会の構成)
第10条 知的財産審議委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 大学院医学研究科長
(2) 大学院スポーツ健康科学研究科長
(3) 大学院医療看護学研究科長
(4) 委員長が推薦する学内者 若干名
(5) 委員長が推薦する学外者(弁理士を含む。) 若干名
2 委員の任命は学長が行う。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長は大学院医学研究科長を充てる。
(審議事項)
第11条 知的財産審議委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 第4条第1項の規定による届出があった発明等について、職務発明等に該当するか否かの認定に関する事項
(2) 職務発明等の技術的評価に基づく、出願又は申請(以下「出願等」という。)の要否に関する事項
(3) 発明者からの異議申立てに関する事項
(4) 第三者に対する知的財産権の実施許諾又は処分等に関する事項
(5) 発明者に対する報奨金の支払いに関する事項
(6) その他委員長が必要と認める事項
第4章 知的財産権の出願等及び権利維持並びに実施
(出願等)
第12条 職務発明等の認定により本学が取得する知的財産権は、ノウハウ等として秘密に管理するものを除き、すみやかに出願等の必要な手続きを行う。
2 出願等に要する費用は本学が負担し、出願等から権利化までの手続に関する事務は本法人が行う。
3 本学は、出願等が不要と決定した職務発明等に係る知的財産権は発明者に譲渡することができる。その場合の譲渡は、原則として無償とする。
(権利維持)
第13条 職務発明等について、知的財産権が成立した場合、本学がその権利維持に要する事務を行い、その費用を負担する。
2 本学は、前項の権利について、あらかじめ発明者の意見を聞き、これを放棄することができる。
(発明者の研究活動上の使用)
第14条 発明者は、その職務発明等を自己の研究活動のために自ら実施する場合には、本学の知的財産権による制約を受けない。
(報奨金の支払い)
第15条 本学は、次に掲げる場合には、当該発明者に対し、別に定める発明報奨金支給基準に基づき報奨金を支払う。
(1) 本学が出願した発明等について、登録等により法令で定められた知的財産権を得たとき。
(2) 本学が知的財産権を第三者に対し実施許諾又は譲渡したことにより収益を得たとき。第5章 第三者と共同して行った職務発明等
(届出及びその他の規定の準用)
第16条 教職員等は、職務発明等に該当する可能性のある発明等を第三者と共同して行った場合にも、第4条第1項と同様に学長に届け出なければならない。
2 第4条第2項、第5条、第6条及び第7条の各規定は、前項の届出があった場合にこれを準用する。この場合、これらの規定の「知的財産権」は「知的財産権の共有持分」と読
み替える。
(第三者との協議)
第17条 第三者と共同して行った職務発明等について、本学が当該第三者との間で当該職務発明等に係る知的財産権の出願等及び権利維持等並びに第三者に対する実施許諾等につき協議する。
第6章 雑則
(退職後の取扱い)
第18条 教職員等が退職又は契約終了した後も、当該教職員等が行った発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、この規程によるものとする。
(守秘義務)
第19条 発明者、知的財産審議委員会委員、教職員等で発明等に関し秘密を知った者は、秘密を保持し、第三者に開示又は漏洩してはならない。
(事務局)
第20条 この規程に定める事務は、研究戦略推進センター産学官研究連携推進室が行う。
(改廃)
第21条 この規程の改廃は、理事会の承認を得て、理事長が行う。附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成29年11月1日から施行する。