Contract
令和5年度静岡県ホームページバナー広告運用管理業務契約書(案)
静岡県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、この契約書及び仕様書並びに静岡県ホームページ広告掲載要領(以下「要領」という。)に定めるところに従い、甲がインターネット上に公開しているホームページ(以下、「県ホームページ」という。)に広告掲載を希望する広告主(以下、「広告主」という。)を募集するとともに、当該広告主の広告(以下、「広告」という。)を甲に納品し、広告掲載に対する対価を甲に支払う。
(契約期間)
第2条 この契約期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。
(契約代金の支払)
第3条 甲は、引渡しを受けた広告を県ホームページに掲載したのち、乙に対して次に規定する月額の契約金額(以下「契約代金」という。)の支払を請求するものとする。
(1)買取枠分(9枠)
月額 円(うち消費税及び地方消費税の額 円) 総額金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)
(2)追加広告枠分(6枠)
掲載ページ | 追加広告枠数 | 1枠当たりの | |
月額単価(円) | うち消費税及び 地方消費税(円) | ||
ライブカメラ富士山ビュートップページ | 4枠 | ||
ふじのくにメディアチャンネルトップページ | 1枠 |
2 乙は、契約代金を、甲が発行する納入通知書により、甲が指定する期日までに、甲が指定する金融機関に納付しなければならない。
3 甲は、乙が前項の期日までに対価を支払わない場合は、当該未支払額につき前項に規定する支払期限の日の翌日から支払の日までの日数に応じ、遅延損害金の支払を請求することができる。
4 甲は、乙の都合により、当該広告を掲載しなかったときは、契約代金を返還しない。乙の責に帰さない理由により、掲載しなかったときは、契約代金から掲載しなかった
日数を日割り計算により算出した金額を乙に返還するものとする。但し、当該広告を掲載しなかった期間が1か月につき1日未満の場合は、返還しないものとする。
5 甲は、次の各号に掲げる理由により、県ホームページの運営を一時停止した場合は、その契約代金を返還しないものとする。但し、一時停止の期間が2日を超える場合は、前項の規定に準じて契約代金を返還するものとする。
(1)機器等の保守又は工事を行う場合
(2)天災、事変その他の非常事態が発生した場合
(3)その他公益上やむを得ない場合
6 前2項の規定により、返還する金額には、利息を付さない。
(広告の検査)
第4条 甲は、乙から広告の確認について協議があったときは、その日から3日以内にその内容を検査するものとする。
2 検査の結果、広告に不適当と認められる箇所又は不足する部分がある場合は、甲は乙に対し、その修正又は補足その他の必要な措置を講じた上、再度広告を提出すべきことを指示するものとし、乙はこれを引き受けるものとする。なお、当該措置に要する費用は広告主の負担とする。
(広告の引渡し及び掲載確認書の提出)
第5条 甲は、検査の結果、広告の内容がこの契約書、仕様書及び要領に照らし適切であると判断したときは、当該広告の引渡しを受けるものとする。
2 乙は、広告の掲載開始日から7日以内に、仕様書に定める様式による掲載確認書1部を甲に提出しなければならない。
(契約の変更)
第6x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、第三者に対し、この契約に関する事務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。但し、書面により甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(第三者との紛争処理)
第8条 掲載した広告内容等により、第三者との間に紛争が生じた場合においては、乙及び広告主がその紛争解決に当たるものとする。
(契約の解除)
第9条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が法令等又は契約に違反したとき。
(5) 乙が次のアからキに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(6) 契約の履行の全部が不能であるとき又は全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7) 契約の履行の一部が不能であるとき又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(8) この契約の締結後、事情の変化により、委託業務を処理させる必要がなくなったとき。
(損害賠償責任)
第 10 条 乙は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1)乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2)前条第2項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
(注意義務)
第 11 条 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって本業務をなす責めを負うものとする。
(個人情報の保護)
第 12 条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(合意管轄)
第 13 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項の処理)
第 14 条 この契約及び静岡県財務規則に定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和5年3月 日
(甲) 住 | 所 | 静岡市葵区追手町9番6号 |
氏 | 名 | 静岡県知事 x x x x |
(乙) 住 | 所 | |
氏 | 名 |
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。但し、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第 10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。