Contract
基 本 協 定 書
土地所有者 (以下「甲」という。)及び○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、甲の所有する土地の有効活用を促進し、乙の業務である定期借地権付住宅分譲事業を推進する事を目的として、甲が乙に対し、基本計画の企画立案業務及び土地の開発造成工事等を委託する事について基本的な合意が成立したので、下記のとおり、基本協定を締結した。
(基本合意)
第1条 甲及び乙は、甲所有土地の有効活用を促進し、乙の業務である定期借地権分譲事業を推進するため、甲が所有する末尾記載の土地(以下「本件土地」という。)を宅地造成の上、本件土地に第三者を借地人とする借地借家法第22条の一般定期借地権(以下「本件借地権」という。)を設定するものとし、乙は甲の代理人として、第三者が乙に建物請負工事契約を発注する事を停止条件として、同第三者との間で本件土地に対する本件借地権の設定契約を代理締結する。
2 乙は、本件借地権の設定を受けた前項の第三者から、本件土地上に一戸建て分譲住宅(以下「本件建物」という。)の建築請負工事の発注を受け、これを完成の上、定期借地権付分譲住宅として第三者に引き渡すものとする。
(委託業務の範囲)
第2条 甲が乙に対する委託業務の範囲は次のとおりとし、第2条及び第3号の業務については別途書面にて合意するものとする。
1 一般定期借地権を活用した本件土地の有効利用基本計画の策定
2 土地の開発、造成工事の実施
3 本件借地権の設定代理契約
(開発許可申請等)
第3条 本件土地に対する開発許可申請は、前条第一号の資料及び計画が作成策定され、甲乙間において事業に関する基本協定締結の後、乙が甲の名義にて速やかに申請するものとする。
2 前項の申請が不許可となったときは、不許可の確定日に本協定は失効するものとし、それまでに要した開発手続き費用については甲から乙に対し実費を支払う。
(基本協定の失効)
第4条 甲及び乙の責めに帰すことのできない事由により本協定に定める事業の推進が不可能となったときは、その事由の確定日に本協定は失効するものとし、その間に発生した費用等の精算については甲乙別途協議の上これを行う。
(宅地造成)
第5条 第一条第一項の宅地造成工事は甲が乙に対し発注するものとし、乙はこれを受注する。
2 宅地造成に関する請負工事契約は、乙が前条の開発許可等申請を行い造成工事費用が明らかになった時点で締結するものとする。
(借地権設定代理契約)
第6条 甲は、前条の造成工事が完了し、検査済証を取得した後速やかに、乙との間で、本件土地につき本件借地権の設定代理契約を締結する。
(定期借地権付建物分譲)
第7条 本件借地権設定契約成立後、乙は、乙及び乙の関連会社の名において本件借地権付建物分譲を開始し、甲はこれに協力するものとする。
(未成約区画の処理)
第8条 前条の分譲にもかかわらず、別途締結する一般定期借地権設定代理契約に定める期間経過後も未成約区画を生じた場合には、甲及び乙は、同代理契約にしたがい、別途協議してこれを処理するものとする。
(xxx)
第9条 本協定書に定めのない事項については、甲及び乙は、xxxxの原則にしたがい、誠意をもって双方協議の上善処するものとする。
上記の基本合意の証として本書2通を作成し、甲乙各1通これを保有する。
平成 年 月 日
甲
印
乙
印
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所 在
地 番
地 目
地 積