⑥ 本業務の実施予定組織・部門が ISO/IEC27001:2013 若しくは JIS Q 27001:2014 に基づく情報
現地案内所等における
パーソナルコンピューターのリース等業務
入 札 説 明 書
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の調達契約に係る入札公告(平成 28 年1月 25 日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
3 入札心得書
4 入札書・内訳明細書(様式)
5 委任状(様式)
6 使用印鑑届
7 契約書(案)
8 個人情報等の保護に関する特約条項(案)
9 仕様書
10 質問書(様式)
11 同等品申請書(様式)
12 必須提出書類一覧
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部住宅経営部 首都圏営業企画チーム
1 入札等実施要領
1 契約担当役等の氏名及び名称
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 x x x
2 調達内容
(1)件名及び数量
現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務 一式(詳細は仕様書による。)
(2)調達案件の仕様等仕様書による。
(3)履行期間
平成 28 年4月1日から平成 31 年3月 31 日まで。
(4)履行場所
仕様書による。
(5)入札方法
入札金額は、総価(全ての借入機器に係る賃貸借期間中のリース料及び保守料を合算した総額とする。)を記載すること。入札書には4 入札書・内訳明細書(様式)に示す内訳明細書を添付すること。
契約の相手方の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって決定価格とするので、入札書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3 入札保証金及び契約保証金免除
4 申請書類及び添付書類の提出
(1)申請書類等の提出は、12 必須提出書類一覧による。
① 提出期間: 平成 28 年1月 25 日(月)から平成 28 年2月5日(金)までの土曜日、日曜及び
祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。
② 提出場所: 〒163-1382 xxx新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 16 階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部首都圏営業企画チーム電話 00-0000-0000
③ 提出方法: 申請書類及び添付書類の提出は、提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着となる書留郵便による郵送をすることにより行うものとする。
また、封筒に「申請書類在中」と朱書すること
(2) 競争参加資格に対する確認結果の通知については、平成 28 年 2 月 15 日(月)に発送(郵送)
する。
5 苦情申立て
競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限: 平成 28 年2月 23 日(火)午後5時
② 提出場所: 4(1)②に同じ
6 質問書の提出及び回答
(1)入札、仕様等に対する質問がある場合は、次に従い、質問書(10 質問書(様式)参照)により提出すること。
① 提出期限: 平成 28 年2月5日(金)午後5時
② 提出場所: 4(1)②に同じ
③ 提出方法: 4(1)②の提出場所へ持参又は上記①の同日同時刻必着となる書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間: 平成 28 年2月 16 日(火)から平成 28 年2月 24 日(水)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前 10 時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時の間は除く。)
② 閲覧場所: 4(1)②に同じ
7 同等品の認定申請及び認定判定
(1)仕様の同等品認定の申請は、同等品申請書(11 同等品申請書(様式)参照)により提出すること。複数の製品について申請する場合は、その製品ごとに同等品申請書を提出すること。
① 提出期限: 平成 28 年2月5日(金)午後5時
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。正午から午後1時の間は除く。)
② 提出場所: 4(1)②に同じ
③ 提出方法: 4(1)②の提出場所へ持参又は上記①の同日同時刻必着となる書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。また発送後、発送した旨を電話で連絡すること。
(2)(1)の同等品の認定申請に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間: 平成 28 年2月 16 日(火)から平成 28 年2月 24 日(水)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前 10 時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時の間は除く。)
② 閲覧場所: 4(1)②に同じ
8 入札書の提出期限、場所及び方法等
(1)入札書の提出期限、場所及び方法
① 提出期限: 平成 28 年2月 29 日(月)午後5時
② 提出場所: 〒163-1382 xxx新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 19 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理チーム電話 00-0000-0000
③ 提出方法: 提出場所へ持参又は提出場所に同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。
なお、提出書類詳細については、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務2 競争参加者に求められる義務を参照のこと。
(2)本件業務において、入札に参加するものが当機構関連法人1社だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
9 開札の日時及び場所
日時: 平成 28 年3月1日(火)午後2時
場所: 〒163-1382 xxx新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 19 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部入札室
10 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
11 支払条件
毎月、検査により合格後一括払い
12 問合せ先
(1) 申請書等について
独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部住宅経営部首都圏営業企画チーム電話:00-0000-0000
(2) 平成27・28年度の競争参加資格について
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理チーム電話:00-0000-0000
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
1 競争参加資格
(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
① 契約を締結する能力を有しない者
② 破産者で復権を得ない者
③ 入札書受領期限の日から起算して2年前の日以降において、次に掲げる者の一に該当している者。これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についてもまた同様とする。
イ 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者
ロ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために適合した者
ハ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者ニ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
x 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
ヘ イ~ホに該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人支配人その他使用人として使用した者
ト イ~へに該当する者を入札代理人として使用する者
チ 落札者となった場合正当な理由なく契約の締結を拒んだ者リ 不誠実な入札又は見積りをなしたと認められる者
ニ 入札書受領期限の日において、当機構本社から指名停止を受けている者
(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)
第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
② 当機構東日本地区における平成 27・28 年度物品購入等の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において業種区分「役務提供」の競争参加資格の認定を受けていること。
なお、競争資格を有しない者は、1 入札等実施要領4の申請書類等の提出時までに競争参加資格審査の申請を行うこと。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部経理チーム電話:00-0000-0000
12 必
③ 入札書提出期限の直前3年間において、当該借入物品又はこれと同等の類似品を複数台納入した実績があることを 12 必須提出書類一覧内「様式2 PCの納入実績報告書」により証明し、当機構が認めた者であること。
④ 当該借入物品に関し、迅速なアフターサービス、保守の体制が整備されていることを
須提出書類一覧内「様式3 保守体制について」により証明し、当機構が認めたものであること。
⑤ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
⑥ 本業務の実施予定組織・部門が ISO/IEC27001:2013 若しくは JIS Q 27001:2014 に基づく情報
セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていること、又はプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていること。
(3) 申請者は、法人その他の団体又はそれらのグループとし、個人での申請は受け付けない。
2 競争参加者に求められる義務
(1) 競争参加者は、上記1(2)の②~④による必要な証明書等を競争参加資格確認申請書に添付して、申請書の受領期限までに提出しなければならない。
(2) 提出された証明書等は、機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。
3 その他
(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2) 契約担当者は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5) 入札者が自己に有利な虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査等の対象としない。
(6) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記
1の資格のない者は、落札対象としない。
(7) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表については別添による。
以 上
別 添
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22
年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いする。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、御了知願いたい。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得るので、御了知願いたい。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(課長担当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して 72 日以内
3 入札心得書
入札及び見積心得書(物品購入等)
(目的)
第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)
第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」とい う。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定 の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)
第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
二 入札又は見積りxxxにあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)
第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)
第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りをxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)
第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。x xxxに連合によると認められるとき。
八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)
第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)
第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)
第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(契約内容説明)
第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)
第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上
4 入札書・内訳明細書(様式)
入 札 書
x xx(税抜)
ただし、
(件名)現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務
入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。
平成 年 月 日
住 所会社名
氏 名 印
代理人 印
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部
本部長 x xx 殿
御社名
内訳明細書
【現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務】
(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)
機種 | 品目ごとのリース料 及び保守料の合計(A) | 設置台数(B) | (A×B) |
事務用 PC 1か月のリース料及び保守料の合計(C) | 円 | 39 台 | 円 |
36 か月のリース料及び保守料の合計 (C×36) | 円 |
※ 入札価格の内訳を入れてください。
※ 必ず入札書に、この内訳を添付し、提出してください。
↑
入札書記載額
表 裏
印
氏 会 所
社 在名 名 地
印
印
タ | ( | ||
ー | 件 | 東 | |
の | 名 | 日 | |
リ | 本 | 独 | |
ー | 現 | 賃 | 立 |
ス | 地 | 貸 | 行 |
等 | 案 | x | x |
業 | 内 | 宅 | 法 |
務 | 所 | 本 | 人 |
等 | 部 | 都 | |
入札 | にお | 本 | 市 再 |
書 ) | ける | 部 x | x 機 |
パー | 岡 | 構 | |
ソ | |||
ナ | |||
ル | 雄 | ||
コ | |||
ン | 一 | ||
ピュ | 殿 | ||
ー |
委任している場合は、代理人の氏名または印
5 委任状(様式)
委 任 状
私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する「現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務」に関し、下記の権限を委任します。
記
1.入札に関する一切の件
2.
代理人使用印鑑
平成 年 月 日
住 所会社名
氏 名 印
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部
本部長 x x x x
※委任者の印鑑証明書(原本。発効日より3か月以内)を添付すること。
6 使用印鑑届
入札に係る提出書類について
1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書x x(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証
(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上
7 契約書(案)
契 約 書
賃借人独立行政法人都市再生機構と賃貸人 は、現地案内所等におけるパーソナルコンピューター(以下「物件」という。)の賃貸借に関する契約を次のとおり締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、賃借人と賃貸人が記名押印の上、各自1通を保有する。平成28年 月 日
賃借人 住 所 xxx新宿区西新宿六丁目5番1号
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
氏 | 名 | 本部長 x | x x | 印 | |
賃貸人 | 住 | 所 | |||
氏 | 名 | 印 |
(総則)
第1条 賃貸人は、この契約の定めるところにより、賃貸人の所有物である物件を賃借人の使用に供するものとし、賃借人はその使用の対価として賃貸人にその賃貸料を支払うものとする。
(債権の譲渡等)
第2条 賃貸人は、この契約により賃借人が使用中の物件に質権及びその他の担保権を設定してはならない。
2 賃貸人は、賃借人の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に対し、この契約に基づく債務の全部若しくは一部の履行を委任し、又はこの契約により生じる債権を譲渡し、又はこれらの債務若しくは債権を承継させてはならない。
(再委託の制限)
第3条 賃貸人は、この契約の履行について、その全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、賃借人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約期間)
第4条 この契約の有効期間(以下「契約期間」という。)は平成28年4月1日から平成31年3月31日までとする。
(契約期間終了後の賃貸借契約)
第5条 上記契約期間終了後、賃借人が引き続き契約を継続することを希望する場合、新たに賃借人と賃貸人の間で賃貸借契約を締結することとする。
(契約期間終了後以降の賃貸料)
第6条 前条の規定に基づき、再契約を締結する場合、機器の賃貸料については、本契約第9条に規定する賃貸料の 10 分の 1 とし、年額を一括払いするものとする。
(物件及び設置場所)
第7条 物件の種類、数量及び設置場所は別紙仕様書のとおりとする。
2 賃借人は、物件の設置場所を変更するときは、事前に賃貸人の承諾を得て行うものとし、その費用は賃借人が別途負担するものとする。
(物件の納入及び据付調整)
第8条 賃貸人は、物件が平成28年4月1日から正常に使用できるように納入し、かつ、据付調整を行うものとし、据付調整が完了したときは、設置場所の長又はその指定する職員の検査を受けるものとする。
(賃貸料)
第9条 物件の賃貸料は、月額金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金円)とする。
2 第3条の規定による契約期間が1か月に満たない場合及び第13条の規定によりこの契約が解除された場合における当該解除の日が月の中途である場合の当該月の賃貸料は、1か月を30日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(賃貸料の支払方法)
第10条 賃貸人は、当月分の賃貸料については、翌月1日以降賃借人に対して支払請求書により請求するものとし、賃借人は、当該支払請求書を受理した日から起算して30日以内にこれを賃貸人に支払うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第11条 賃貸人の責めに帰すべき事由により賃貸借を履行することができない場合においては、賃借人は、損害金の支払いを賃貸人に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、本契約期間中の賃貸料の総額から支払済みの賃貸料を控除した額について、その翌日から起算して、遅延日数1日につき年(365日当たり)5%の割合で計算した額とする。
3 賃借人が前条の期間内に支払いをしなかったときは、賃貸人は、その翌日から起算して、遅延日数
1日につき年(365日当たり)2.9%の割合で計算した遅延利息の支払いを賃借人に請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第11条の2 賃貸人が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、賃貸人は、賃借人の請求に基づき、本契約期間中の賃貸料の総額の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、賃貸人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は賃貸人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が賃貸人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体(以下「賃貸人等」という。)に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又
は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、賃貸人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 賃貸人が前項の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃貸人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を賃借人に支払わなければならない。
(物件の使用及び管理)
第12条 賃借人は、善良なる管理者の注意をもって物件を管理するものとする。
2 賃借人は、事前に書面により賃貸人の承諾を得た場合を除き、物件を転貸、改造等原状の変更をしてはならない。
(物件の保守)
第13条 賃借人は、物件に障害が発生し保守が必要なときは、直ちに賃貸人に通知し、賃貸人は、仕様書に基づき物件の保守を迅速に行うものとする。
(搬出、搬入及び移動料金)
第 14 条 物件の搬出、搬入及び移動に伴う費用については、それらが賃借人の事情による場合は、賃貸人は賃借人に対しその費用を請求することができるものとする。ただし、機種の交換のための搬出及び搬入に伴う費用は、賃貸人の負担とする。
(損害賠償)
第15条 賃貸人は、賃借人の故意又は重大な過失により物件に損害を与えたときは、賃借人に対して損害の賠償を請求することができるものとする。
2 前項の損害賠償の額は賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。この場合において、賃貸人のxxする動産総合保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。
(保険)
第16条 賃貸人は、自己の負担において、物件に動産総合保険をxxするものとする。
2 賃借人は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに、賃貸人に通知するものとする。
(瑕疵担保責任)
第 17 条 引渡日から1年以内に本調達機器等に瑕疵(第8条に規定する納入検査で発見することのできなかった瑕疵を含む。)のあることが発見された時は、賃貸人は賃借人の請求により、他の良品と引き換え、若しくは修理し、又はその瑕疵によって生じた賃借人の損害を賠償するものとする。
(危険負担)
第 18 条 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他賃借人と賃貸人いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、毀損その他一切の危険は全て賃借人の負担とし、物件が修復不能となったときは、賃借人は賃貸人の請求に基づき、直ちに当該物件に係る契約期間中の賃貸料等の総額から支払済みの賃貸料等を差し引いた残額相当額を賃貸人に支払うものとし、支払がなされたときに当該物件についてこの契約は終了するものとする。この場合において、当該物件に係る賃貸料等は、別途賃借人と賃貸人との協議により定めるものとする。
(賃借人の解除権)
第19条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
x xx責めに帰すべき事由により、賃貸借を履行することができないと明らかに認められるとき。二 前項に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができ
ないと認められるとき。
三 第15条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。四 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団
対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、賃貸人は、本契約期間中の賃貸料の総額の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定期間内に支払わなければならない。
(賃借人の都合による解除)
第20条 賃借人は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の規定により契約を解除したことにより賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。
(賃貸人の解除権)
第21条 次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸人は、この契約を解除することができるものとする。
一 賃借人がこの契約を履行しないとき又は履行しないおそれがあるとき。
二 天災その他賃貸人の責めに帰することができない事由により、この契約を履行することができなくなったとき。
2 賃貸人は、前項第1号の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を賃借人に請求することができる。
(契約終了時の措置)
第22条 この契約が満了又は解約により終了した場合、賃貸人は物件を撤去及び搬出するものとする。なお、当該作業に要する一切の費用は賃貸人の負担とする。
(立入り)
第23 条 賃貸人又は賃貸人の代理人は、この契約の期間中、物件の確認及び保守を行うため、賃借人の了解を得て物件の設置場所へ立入ることができるものとする。この場合、賃貸人又は賃貸人の代理人は、身分証明書を携行又は名札等の表示をする。
(秘密の保持)
第24条 賃貸人又は賃貸人の代理人は、この契約の履行に当たり知り得た賃借人の業務上の情報を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(その他)
第25条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義を生じた事項については、賃借人と賃貸人とが協議の上、定めるものとする。
別紙
契約対象物件及び設置場所
【設置場所】
xxxxx区xx 1-4-4 恵比寿ビュータワー1211 号室 UR恵比寿現地案内所ほか
【対象物件】
№ | 設置部署 | 設置場所 | 事務用PC機種番号 及び月額賃料 |
1 | UR恵比寿現地案内所 | xxxxx区xx 1-4-4 恵比寿ビュータワー1211 号室 | |
2 | UR賃貸ショップ経堂 | xxx世田谷区xx 3-18-2 エルマナビル 2 階 | |
3 | UR蒲田現地案内所 | xxxxx区蒲田 5-13-26 蒲田駅前ハイツ 809 号室 | |
4 | URお台場現地案内所 | 東京島港区台場 1-5 シーリアお台場五番街 2 号棟 505 号室 | |
5 | UR賃貸ショップ北千住 | xxxxx区千住 3-76 (北千住駅xx宿場通り店舗1階) | |
6 | URxx現地案内所 | xxx葛飾区xx 3-16 xx第一団地 25 号棟 103 号棟 | |
7 | UR賃貸ショップ高島平 | xxxxx区高島平 2-32-1 号棟 (クリーニング店 横) | |
8 | UR賃貸ショップ王子 | xxx北区王子 5-2 王子五丁目団地 10 号棟 103 号室(団地内商店街) | |
9 | UR東xx現地案内所 | xxxxx区xx 7-39 東xx駅前ハイツ 3 号棟 102 号室 | |
10 | UR賃貸ショップ三鷹 | 東京島武蔵野市御殿山 2-21-21(1 階) | |
11 | UR国立現地案内所 | xxx国立市富士見台 1-7 国立富士見台 1-12 号棟 106 号室 | |
12 | UR賃貸ショップひばりヶ丘 | xxx西東京xx戸町 3-27-24 ひばりが丘プラザ 104 号 | |
13 | UR調布エリア現地案内所 | xxx調布市小島町 3-51-2 シティハイツxxx島町 2-103 号室 |
14 | xxxxエリア現地案内所 | xxxxx市xx町 2200 xxxx団地 3-17(団地内商店街) | |
15 | UR賃貸ショップ八王子 | xxx八王子市東町 9-10 明治xx生命八王子ビル 2 階 | |
16 | URxxサービスセンター | xxx多摩市xx 1-5 ベルブxx2階 203 号室 |
※ 月額賃料は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額
8 個人情報等の保護に関する特約条項(案)
個人情報等の保護に関する特約条項
発 注 者 及 び 受 注 者 が 平 成 年 月 日 付 け で 締 結 し た現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)
二 業務上知り得た発注者の機密情報
(個人情報等の取扱い)
第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)
第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)
第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)
第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)
第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)
第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)
第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。平成 年 月 日
発注者 住所 xxx新宿区西新宿六丁目5番1号
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
氏名 本部長 x x x 印
受注者 住所
氏名 印
(別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注 者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項
別紙様式1
平成 年 月 日
株式会社 ***** 代表取締役 ****印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | |||
取扱者 | |||
2 管理及び実施体制図 (様式任意)
別紙様式2
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
○○本部 ○○部長○○ ○○ 殿
株式会社 ***** 代表取締役 ****印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名: 現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務
記 | ||
1 | 確 認 日 | 平成 年 月 日 |
2 | 確 認 者 | 取扱責任者 |
3 | 確認結果 | 別紙のとおり |
以 上
(別紙)管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
1 | 管理及び実施体制 | |||
平成 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 | ||||
2 | 秘密の保持 | |||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | ||||
3 | 安全確保の措置 | |||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | ||||
《個人情報等の保管状況》 | ||||
① | 個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所 に施錠して保管している。 | |||
② | データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイ ルについては、パスワードを設定している。 | |||
③ | アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 | |||
④ | ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | ||||
① | 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事 務所から送付又は持出しをしていない。 | |||
② | 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管してい る。 | |||
③ | 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 | |||
④ | FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
⑤ | eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 | |||
⑥ | 添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワード は別途通知している。 | |||
⑦ | 1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者 のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 | |||
⑧ | 持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | |||
4 | 収集の制限 | |||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集している。 | ||||
《個人情報等の取得等手順》 | ||||
① | 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
② | 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | |||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | ||||
6 | 複写又は複製の禁止 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | ||||
7 | 再委託の制限等 | |||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 | ||||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | ||||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受 注者の義務を負わせている。 | ||||
8 | 返還等 | |||
① | 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に 返還又は引渡しをしている。 | |||
② | 個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい る。 | |||
9 | 携帯電話機の使用 | |||
① | パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設 定している。 | |||
② | 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用 等により、亡失の防止に努めている。 | |||
③ | 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しな い。)は、業務上必要なものに限定している。 | |||
④ | 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを 含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
10 | 事故等の報告 | ||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っ ている。 | |||
11 | 取扱手順書の周知・徹底 | ||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を 行っている。 | |||
12 | その他報告事項 | ||
(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
9 仕様書
業務仕様書
Ⅰ 調達内容等
1 適用範囲
本仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下「甲」という。)が発注し、受注者(以下「乙」という。)が実施するパソコン及び周辺機器(以下「本調達機器等」という。)のリース並びに据付け及び設置調整に関する仕様を示したものである。
本仕様書に示す性能及び構成等は、主要事項を示したものであり、本仕様書に明示されていない事項についても当該製品に当然備えるべき事項については要求仕様に含まれるものとする。
また、設置及び調整にあっては、現状を優先するものとする。
2 調達範囲
本調達の範囲は、以下の項目とする。
(1) パソコンのリース及びその設置・調整業務
(2) パソコンに導入するソフトウェア並びにそのインストール及び稼動調整業務
(3) 本調達機器等の適切な稼動調整業務(パソコン入替えに伴うインターネット設定等を含む。)
(4) 別途機構が支給する無線ブロードバンドルータの設定・設置・既存機器の撤去業務
(5) 既存機器、システム及び現行運用体制との適切かつ円滑な連携に必要となる調査・調整業務
(6) ハードウェア及びソフトウェア附属の媒体、マニュアル等の整備
(7) 既設パソコン及び周辺機器の撤去のための一時的な移動については甲の指定する職員の指示に基づき実施すること。
(8) 以上の項目を既に稼動しているシステムとの十分な整合を図り実施すること。
(9) 本調達機器等リース期間中の保守業務
3 品名及び数量
事務用パソコン 39 組
4 納入期限及びリース期間
本調達機器等の納入期限は、平成 28 年3月 31 日までとし、本調達機器等のリース期間は、平成
28 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までとする。※ただし、設置納入後からリース等業務開始までの保守は、リース開始後と同様の保守対応を実施し、その費用は乙負担にて行うこととする。
5 納入場所
UR恵比寿現地案内所(xxxxx区xx 1-4-4 恵比寿ビュータワー1211 号室)他(別紙1参照)
6 納入作業
(1) 甲の指定する設置場所において、乙の責任と負担により、本調達機器等の搬入、設置及び調整
を平成 28 年3月 31 日の納入期限までに完了し、平成 28 年4月1日から運用可能な状態にすること。ただし、期限に間に合わない場合には、必ずその旨を報告し、現設置パソコンとの連携を図ること。設定・移行に伴う作業について、機構の平日業務時間外に実施する場合がある。
また、設置及び調整にあっては、現状を優先するものとする。
(2) 乙は作業の実施に当たり、事前に作業日程、作業場所、作業内容及び作業実施者等を含む作業日程表をあらかじめ甲に提出しなければならない。(納入における車両制限がある設置箇所については、落札業者に別途ご連絡いたします。)
また、既存システムで使用している機器の移設等が必要となる場合は、乙の責任と負担により実施するものとする。
なお、作業に当たっては甲の業務に支障が生じないように円滑に行うこと。
(3) 運用開始以前に設置場所の変更が生じた場合は、甲が指定する担当職員と乙とで調整し対応すること。
7 納入検査
本調達機器等の納入後に甲の指定する職員による納入検査を行い、検査合格をもって納入完了とする。なお、納入検査には、乙が立ち会うものとする。
納入検査の結果、本調達機器等の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、乙は直ちに当該機器を引き取り、その代替品を甲の指定する職員が定めた日時までに納入するものとする。
8 瑕疵担保責任
平成 28 年4月1日から1年以内に本調達機器等に瑕疵のあることが発見された時は、乙は甲の請求により、他の良品と引き換え、若しくは修理し、又はその瑕疵によって生じた損害を賠償するものとする。
9 連絡指示事項
本仕様書の各項目に不明な点がある場合は、乙は甲の指定する職員と打合せを行い、その指示に従うこと。また、本調達機器等に関する工業所有権については、全て乙の責任とする。
10 提出書類等
媒体及びマニュアル 別紙2参照
設定拠点機器設置図面及びLAN配線図面機器設定情報シート
11 再委託の取扱い
(1) 乙は、この契約の履行について、その全部又は一部を一括して第三者に委託してはならない。ただし、甲の所定の書面により事前に承諾を得た場合は、この限りでない。
(2) 再委託を認める業務等
一 本調達機器等の設置及び調整業務二 本調達機器等の保守業務
三 その他専門的業務
12 その他
(1) 乙は、本調達機器等にリース機器であることを示すラベルを乙の負担により作成し、貼り付けるものとする。ラベルの形式については別途指示する。
(2) 本仕様書に記載のない事項であって、本調達に際し必要と認められる事項が発生した場合は、乙は甲の指定する職員と協議し、その指示に従うこと。
(3) 乙は、本仕様書に基づく全ての作業において、甲が提供した業務上の情報を第三者に開示し、又は漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講じること。
Ⅱ システム要求要件
1 パソコン
(1) ハードウェア条件
別紙3によること。ただし、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成 12
年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
(平成 13 年4月1日施行)における対象製品については、定められた判断の基準を満たしていること。
(2) ソフトウェア条件
別紙3によること。
2 信頼性条件
(1) ハードウェア及びソフトウェアは、製品の動作が十分に保証・確認されたものであること。
(2) 機器等は、機械的及び電気的に人体等に危険のない構造であること。
(3) 通常の使用環境において、放電又は雑音電圧の混入があっても、装置が容易に誤作動しないこと。
Ⅲ システム導入運用計画
1 工程表及び議事録
本調達機器等の搬入、設置、調整及び動作確認等を行うに当たり、スケジュール表を作成し、甲の指定する職員と打合せを行うとともに、議事録を作成し提出すること。
2 搬入・設置作業
(1) パソコン
イ 設置場所については、甲の指定する職員が指示する場所に設置し、梱包箱等は撤去すること。なお、運用開始以前に設置場所の変更が生じた場合は、甲が指定する担当職員と乙とで調整し対応すること。
ロ 本調達機器等の配備箇所からxx運用を開始する。
ハ 甲の指定する方法で電源ケーブル及びLANケーブル又は無線LAN用ルーター等によ
り接続し、インターネットの閲覧ができること。
ニ インターネット、メール及びネットワークの設定に関する、詳細情報は乙に別途通知する(閲覧の制限等)。
(2) 無線ブロードバンドルータ(CG-WRG1200)
イ 機器は一括で甲から支給する。設置場所については、甲の指定する職員が指示する場所に設置し、梱包箱等は撤去すること。なお、運用開始以前に設置場所の変更が生じた場合は、甲が指定する担当職員と乙とで調整し対応すること。
3 インストール作業及び環境設定作業
(1) パソコン
イ インストールについては、作業効率等を考慮し、設置場所でしか行えない場合を除き乙が事前に一括して行うこと。
ロ 適切なプリンター及び無線LAN用ルーターのドライバーをインストールすること。ハ 故障時の復旧を迅速に行うための復旧用メディアを全拠点分準備すること。
ニ 現在使用中のパソコンからのデータの移行作業(メール含む)を行うこと。
(2) 既存プリンター(PX-1200 等)
現在 USB 接続(もしくは有線 LAN 接続)になっている乙が指定する既存プリンタ(PX-1200 等)について、無線 LAN で接続できるようにプリンターの設定を行うこと。また今回導入するすべてのパソコンから印刷ができることを確認すること。
(3) 無線ブロードバンドルータ(CG-WRG1200)
機構から提供する設定シートをもとにインターネットが接続できるように設定すること。
4 動作確認作業
パソコン及びネットワークシステム(無線LAN接続を含む)が使用できるよう環境設定を行った後、指示するソフトをインストールし正常に動作することを確認すること。
インターネット(メール等を含む。)についても正常に動作することを確認すること。併せて、プリンターから正常に出力できることを確認すること。
5 保守業務
(1) 保守対象となる物件は、本契約で調達する全ての装置等とする。
(2) 保守対応の時間は、原則として木曜日から火曜日までの間(祝日及び年末年始を除く。)の午前9時 00 分から午後 7 時 30 分までとする
なお、緊急及びその他必要が生じた場合には、甲乙調整の上、速やかに対応すること。
(3) 甲の故意又は重大な過失により発生した障害に関しては、保守対象外とする。
なお、保守対象外と判断する場合には、その理由及び原因について甲と事前に協議し、報告を
行うこと。
(4) 乙は、障害について保守の依頼があった際は、速やかに正常に稼動する状態まで復旧を行うこと。
(5) ハードディスク障害時の復旧作業において、ハードディスクの交換及び再インストールによりソフトウェアを復旧させる場合は、ハードディスクの記録内容を設置当初の状態(個別設定を含む。)まで再設定を行うこと。
なお、機器交換等によりハードディスクそのものが交換の対象となる場合も、同様の扱いとする。
(6) リース期間中、パソコンオンサイト修理可能なこと。原則として障害連絡があった日又は翌営業日以内に初期対応を行うこと。また、部品調達の都合などで保守が遅れる場合は、必ず甲にその旨を連絡すること。
(7)パソコンにインストールされているウィルス対策ソフトのパターンファイルのバージョンや稼
働状況について、リース期間中において、甲からの依頼に応じてレポート形式で報告を行うこと。また 甲からウィルス対策ソフトの設定変更の依頼があった場合は、乙にて変更作業を実施し、作業結果を甲に報告を行うと。
6 情報の保管及び管理
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。これらは契約終了後も同様とする。(別途特約書を締結する。)
7 導入条件
乙は、導入に際し、以下の条件を遵守する。
(1) 調達するソフトウェアは日本語版とし、動作確認済みであること。ただし、納入時点までの間に新しいバージョンが発売された場合は、別途甲と協議すること。
(2) 本調達機器等の全納入物品リストを提出すること。
(3) 本調達機器等については、仕様を満たした上で正常動作の確認を行い納入すること。
また、増設機器(メモリ、ハードディスク等)は、全て本調達機器等に取り付けた後、正常動作確認を行うこと。
(4) 本調達機器等については、現地調整を行い正常に動作することを確認すること。
(5) 操作説明書等は日本語で記載されたものを納入すること。
(6) 本調達機器等引渡し後の技術的な相談窓口を明確にすること。
別紙1
設置場所及び設置数
名称 | 住所 | 電話番号 | PC台数 | |
1 | UR恵比寿現地案内所 | xxxxx区xx 1-4-4 恵比寿ビュータワー1211 号室 | 03-3447-8087 | 2 |
2 | UR賃貸ショップ経堂 | xxx世田谷区xx 3-18-2 エルマナビル 2 階 | 03-5450-2071 | 2 |
3 | UR蒲田現地案内所 | xxxxx区蒲田 5-13-26 蒲田駅前ハイツ 809 号室 | 03-3733-3965 | 2 |
4 | URお台場現地案内所 | 東京島港区台場 1-5 シーリアお台場五番街 2 号棟 505 号室 | 03-3570-5015 | 2 |
5 | UR賃貸ショップ北千住 | xxxxx区千住 3-76(北千住駅xx宿場通り店舗1階) | 00-0000-0000 | 3 |
6 | URxx現地案内所 | xxx葛飾区xx 3-16 xx第一団地 25 号棟 103 号棟 | 03-3603-7899 | 3 |
7 | UR賃貸ショップ高島平 | xxxxx区高島平 2-32-1 号棟(クリーニング店 横) | 00-0000-0000 | 3 |
8 | UR賃貸ショップ王子 | xxx北区王子 5-2 王子五丁目団地 10 号棟 103 号室 (団地内商店街) | 00-0000-0000 | 3 |
9 | UR東xx現地案内所 | xxxxx区xx 7-39 東xx駅前ハイツ 3 号棟 102 号室 | 03-5609-2688 | 2 |
10 | UR賃貸ショップ三鷹 | 東京島武蔵野市御殿山 2-21-21(1 階) | 0000-00-0000 | 2 |
11 | UR国立現地案内所 | xxx国立市富士見台 1-7 国立富士見台 1-12 号棟 106 号室 | 042-574-1793 | 2 |
12 | UR賃貸ショップひばりヶ丘 | xxx西東京xx戸町 3-27-24 ひばりが丘プラザ 104 号 | 042-439-1301 | 2 |
13 | UR調布エリア現地案内所 | xxx調布市小島町3-51-2 シティハイツxxx島町2-103 号室 | 042-440-3781 | 3 |
14 | 町田xxエリア現地案内所 | xxxxx市xx町 2200 町田xx団地 3-17(団地内商店街) | 042-791-7455 | 3 |
15 | UR賃貸ショップ八王子 | xxx八王子市東町 9-10 明治xxxx八王子ビル 2 階 | 042-646-6844 | 2 |
16 | URxxサービスセンター | xxx多摩市xx 1-5 ベルブxx2階 203 号室 | 042-311-2271 | 3 |
別紙2
媒体及びマニュアルの配備方法及び数量
品 名 | 配備方法及び数量 | 備 考 | ||
ハードウェア | パソコン | マニュアル | 別紙1の納入場所に、各1式配備 | ハードウェア附属品 |
媒体 | 別紙1の納入場所に、各1式配備 | ハードウェア附属品 | ||
ソフトウェア | パソコン | マニュアル | 首都圏営業企画チーム及び別紙1の納入場所に、各1式配備(復旧用手順書) | ソフトウェア附属品 |
媒体 | 首都圏営業企画チーム及び別紙1の納入場所に、各1式配備(マスター復旧用媒体及びウィルスソフトインストール媒体) | ソフトウェア附属品 |
別紙3
詳細仕様
1. パソコン 【基準品:NEC VersaPro VK27M/X-N】
区 分 | 仕 様 |
ディスプレイ本体 | 15.6 インチ以上ワイド TFT カラー液晶 (Full HD) 1366×768 ドット(16:9)WXGA 以上(カラー:黒) |
OS | Windows(R) 7 Professional (32bit 版) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) |
CPU 等 | Intel CoreTM i5-4310M プロセッサー(2.7GHz) |
メモリ | 4GB |
ハードディスク | 500GB 以上 |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応 |
BD/DVD/CD ドライブ | DVD スーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2 層書込み) |
通信機能 | 無線 LAN(IEEE802.11a/b/g/n) |
USB | USB 3.0×4 以上、USB 2.0×1 以上 |
消費電力(最大時) | 最大:約 70W 以下 |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
キーボード及びマウス | キーボード:テンキー付キーボード マウス:USB レーザーマウス(ワイヤレス接続は不可) |
ソフトウェア | ・トレンドマイクロビジネスセキュリティ ・Microsoft Office Standard 2016 注1 ※公共機関向けライセンスプログラム「OPEN Licesence for Government」を利用して調達すること 注2 ※現在提供されているバージョン2016 のダウングレード権を利 用し、バージョン 2013 をインストールの上で納品すること |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
添付品 | マニュアル、AC アダプタ |
環境対応 | ・国際エネルギースタープログラムに適合していること。 ・エコマークを取得していること。 |
注1:Microsoft Word、Excel、PowerPoint が使用できること。注2:落札業者に別途指示を行う。
※PDF ファイルが閲覧できるよう初期設定(AcrobatReader 最新版)をしておくこと。
※契約期間におけるウイルスソフトのライセンス更新を行うこと。
※マスター複製・復旧用ソフトウェアは、落札業者にて準備すること。
2. その他
仕様についての追記事項は以下のとおりとする。
(1) 機種については同メーカー機種とし、機器を構成する装置類はすべて新品であること。
(2) パソコンについては、グリーン購入法適合品であること。
(3) 上記仕様の条件に合うものであること。
(4) パーソナルコンピューターのメモリは純正であること。
10 質問書(様式)
質 問 書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 x x x x
提出者) 住 所
会社名氏名
作成者) 担当部署
氏名
電話番号
FAX
質 問 事 項 | 回 答 |
業務名称〔現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務〕の一般競争入札について、次のとおり質問します。
1. 用紙はA4でコピーできるものとしてください。
2. 記入は、黒インク、黒ボールペン、ワープロ等で行ってください。質問がない場合は、質問書を提出しなくてもかまいません。
11 同等品申請書(様式)
同等品申請書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 x x x x
住 所会社名代表者
入札件名「現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務」において仕様書記載の物品と同等又は同等品以上の物品として、別紙「同等品申請明細表」記載の物品をもって応札したく申請します
以 上
同等品申請明細表
提案する物品
見積書様式
メーカー 製品名 品 番 規格・仕様
写真又はカタログ(カラー)貼付欄 ※別添も可とする。
12 必須提出書類一覧
提出書類一覧
(法人等名称)
1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。書類等提出前にこの一覧表により提出書類の漏れがないかご確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、書類提出時に併せて御提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 | 書類名称(※使用する様式) | 提出 部数 | 備考 | 機構 使用欄 |
1 | 競争参加資格確認申請書 (様式1) | 1部 | ||
2 | 競争参加資格認定通知書の写し | 1部 | 有効期限内で業種区分「役務提供」の認定がさ れているもの。紛失等で提出できない場合は、その旨申し出ること。 | |
3 | PCの納入実績報告書 (様式2) | 1部 | ||
4 | 保守体制について (様式3) | 1部 | ||
5 | プライバシーマーク登録証の写 し | 1部 |
【提出書類作成における注意事項】
① 入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
② 項番2については、競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札書等関係書類を提出する場合は、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票の写しを添付するものとする。
(様式1)
(用紙A4)
競争参加資格確認申請書
平成28年
月
日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
本部長 x x x x
申請者 住
所
会社名
氏 名 T E L F A X
平成28年1月25日付けで公告のありました現地案内所等におけるパーソナルコンピュ
ーターのリース等業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記
1 競争参加資格認定通知書等の写し
2 PCの納入実績報告書
3 保守体制について
4 プライバシーマーク登録証の写し
以 上
(様式2)
PC の納入実績報告書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 x x x x
住 所会社名 代表者名
当社におけるPCの納入実績について、次のとおり報告いたします。
契約相手先 | 主な履行場所 | 件数及び機種名等 | 履行期間 |
(例) 株式会社○○○ □□□□株式会社 | (例) △△△支店 ○○○支部 | (例) 5台 □□□製 ○○型 10 台 ○△□製 △○型 | (例) 平成 年 月~ 平成 年 月まで 平成 年 月~ 平成 年 月まで |
(注意事項)
本表は、入札提出期限の直前3年間における当該借入物品又はこれと同等の類似品の納入実績について記入すること。
(添付書類)
実績を証明できる書類(契約書の写し等。ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたものでも可。)
(様式3)
保守体制について
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 x x x x
住 所会社名代表者
「現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務」の履行に当たり、下記のとおり保守体制を報告いたします。
記
1 当該業務を行う保守体制組織図
2 実施内容(点検・整備等)
以 上
(注意事項)
1 障害が発生した場合、当日又は翌営業日に当機構事務所へ保守担当者が到着し、対応できる保守体制を記載すること。
2 保守体制組織図を別紙に記載することも可。