Contract
計算科学センタービル維持管理業務委託契約書(案)
公益財団法人計算科学振興財団(以下「甲」という。)と**********(以下「乙」という。)とは、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1x xは、次の事務(以下「委託事務」という。)の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。 (1) 業務名 計算科学センタービル維持管理業務委託
①設備管理業務 a.巡回設備点検 b.空調設備点検 c.建築設備点検
②警備業務常駐警備
③清掃業務
a.日常清掃 b.定期清掃
(2)履行場所 神戸市中央区港島南町7丁目1番28号 計算科学センタービル
(処理方法)
第2条 乙は、この契約、別添仕様書及び甲の指示するところに従い、xxを守り、誠実に委託事務を履行するものとする。
(委託期間)
第3条 この契約の期間は平成29年4月1日から平成30年3月31日までとする。ただし、委託期間の終了の日の1ヶ月前までに、甲から何らの意思表示がないときは、終了の翌日において更に
1年間同一の条件でこの契約を更新するものとし、その後、平成34年3月31日までの間は毎年同様に更新できるものとする。
2 甲、乙いずれかの都合により本契約を解除又は変更しようとするときは、1ヶ月前までに、この旨通知し甲乙協議のうえ決定するものとする。
(委託料)
第4条 委託料は、以下のとおりとする。
合計 金**,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方税の額 金***,***円)とする。
【月額金】 金*,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方税の額 金**,***円)
2 契約期間中に税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には,改正以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算する。
(契約保証金)
第5条 契約保証金を免除する。
(秘密の保持)
第6条 乙は、委託事務の処理に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第7条 乙は、委託事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 甲の承諾を得、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡した場合においても、第三者の行った行為は乙の行った行為とみなされる。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、委託事務の処理を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 甲の承諾を得、この委託事務の処理を第三者に再委託又は請け負わせた場合においても、第三者の行った行為は乙の行った行為とみなされる。
(内容の変更等)
第10条 甲は、必要に応じて、委託事務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
(著作xxの取扱い)
第11条 乙は、委託事務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、甲に無償で譲渡する。
2 乙は、委託料の中から取得した物品のうち、この契約の対価として取得したもの以外で、委託期間終了後、備品として耐用年数をとどめているものは、甲に引き継ぐものとする。
(調査等)
第12条 甲は、乙の委託事務の処理状況について、随時に、調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託事務の処理に関して乙に適正な履行を求めることができる。
(完了報告及び検査)
第13条 乙は、毎月委託事務が完了したときは、完了報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定による提出を受けたときは、提出を受けた日から10日以内に、委託事務の完了の確認をするための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、委託事務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を委託事務の完了とみなして前項の規定を準用する。
4 毎月委託事務は、第2項(第3項において準用する場合を含む。)の甲が合格の通知を発した日をもって完了したものとする。
(委託料の支払い)
第14条 乙は、xが委託事務の完了を承認したときは、委託料請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、乙の適正な委託料請求書を受領した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(危険負担)
第15条 委託事務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙が負
担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(履行責任)
第16条 甲は、第13条第4項の規定により完了した委託事務において、通常検査で発見し得ない不完全履行で、検査合格の通知を発した日から1年以内に発見されたものについては、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅延の場合の違約金)
第17条 乙の責に帰すべき理由により、履行期間内に契約を履行しないときは、乙は、違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、委託料につき年
10.75%の割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で委託料を分割して計算することができるときは、履行遅延となった部分の委託料について計算した額とする。
(契約の解除等)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 正当な理由がなく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(4) 乙または乙の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。
(5) 前4号までに掲げるもののほか、契約事項に違反し、そのため契約の目的を達成することができないと認められるとき、或いは信用状態が著しく悪化したと認められるとき。
2 甲は、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額または削除があったときはこの契約を見直しまたは解除することができる。
3 第1項の規定により契約が解除された場合において、乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
4 第1項の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても乙は甲に対してその損害を請求することはできない。
5 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第8条および第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら第3項の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
3 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならい。
4 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。
5 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。」)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。
(賠償の予約)
第20条 乙は、xxxその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者がこの契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、委託料の10分の1に相当する額を賠償金として甲が指定する期間内に甲に支払わなければならない。委託事務が完了した後も同様とする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3による刑が確定したとき。 (2) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、私的独占の禁止及びxx取引確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項の規定による排除措置命令を行い、同条第7項の規定により当該命令が確定したとき。
(4) xx取引委員会が、独占禁止法第50条第1項の規定による課徴金納付命令を行い、同条第5項の規定により当該命令が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は課徴金納付命令を不服として、独占禁止法第52条第1項の規定による審判の請求を行った後、これを取り下げたため、同条第5項の規定により当該命令が確定したとき。 (6) xx取引委員会が、独占禁止法65条、第66条第1項、同条第2項、同条第3項又は第67条第1項の規定による審決(第66条第3項の規定中、原処分の全部を取り消す旨の審決を除
く。)を行い、当該審決が確定したとき。
(7) xx取引委員会が行った審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(部屋の貸与)第21条
(1) 甲は、清掃業務の遂行に必要な部屋を乙の使用目的のために、乙に無償で貸与する。 甲または甲の指定する者は、必要な場合、随時貸与した部屋に立ち入ることが出来る。
(2) 乙は、貸与部屋内に於いては特に防火に注意し、火元責任者を定め火元の安全を図ること。甲の文書による承諾がなければ、貸与部屋内の模様替え、または造作を付加し、その目的外
に使用してはならない。
(3) 乙の清掃業務の遂行に必要な貸与部屋の利用に係る電気代については甲が負担する。
(4) 乙は、第1号の部屋内において、騒音等で甲及び第三者に対し、何等迷惑をかけることのないよう、風紀の維持に万全の注意を払うものとする。
(管轄裁判所)
第22条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協 議)
第23条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成29年**月**日
委託者(甲) 神戸市中央区港島南町7丁目1番28号
公益財団法人計算科学振興財団理事長 xx xx
受託者(乙)
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、減失及びき損の防止、その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要のなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第8 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第10条 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(立入調査)
第11条 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第12条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は、生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。