Contract
月額
業 務 委 託 契 約 書
(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)
1 業務 の名 称 xx駅東側自転車等駐車場ゲートシステム賃貸借業務
2 業 務 場 所 xx駅東側自転車等駐車場
(xxxxxxxx000xx)
3 賃貸 借期 x xx 5年 3月 1日から
令和10年 2月29日まで
(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)
4 賃 借 料 (月額) 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約 保証 金 金 円
<若しくは 免除(xx市契約規則第22条第1項第○号を適用)>
上記事業について、賃借人 x x 市 と賃貸人 とは、各々対等な立場における合意に基づき、別添の条項によって賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日
印
xxxxxxxxx00x0x賃借人 xx市
代表者 市長 x x x
印
所 在 地賃貸人 商号又は名称
代表者の氏名
xx駅東側自転車等駐車場ゲートシステム賃貸借約款
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書等に従い、日本国の法令及びxx市契約規則を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間、仕様書等に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人はその賃借料等を賃貸人に支払うものとする。
3 この契約において、契約期間とは、契約締結日から賃貸借期間の末日までの間をいう。
4 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約に定める請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡)
第2条 賃貸人は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、書面により賃借人の承諾を得たときは、この限りではない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、賃借人が負担する。
(物件の納入等)
第4条 納入業者は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに納入業者の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃借人は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、納入業者の履行状況を監督させることができる。
3 納入業者は、この物件を納入するときは、賃借人の定める項目を記載した納品書を
提出しなければならない。
4 納入業者は、この物件を納入する上において当然必要なものは、納入業者の負担で行うものとする。
(検査)
第5条 賃借人は、納入業者から納品書の提出を受理した日から起算して10日以内に検査し、その検査に合格したときをもって、納入業者からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 納入業者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 納入業者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 賃借人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に必要な費用並びに検査のための変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、全て納入業者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 納入業者は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をし、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。
2 前2条の規定は、前項の規定により引換え又は手直しをした場合について準用する。
(使用開始日の延期等)
第7条 納入業者は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届け出なければならない。
2 納入業者は、前項の規定による届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、賃借人は、その理由が納入業者の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることができる。
(遅延違約金)
第8条 納入業者の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、賃借人は、納入業者から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃貸借期間の賃借料の総額(以下「賃借料の総額」という。)に契約日における政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 前項に規定する遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(賃借料)
第9条 賃貸人は、別表「支払計画」により、賃借人に賃借料の支払を請求することができる。
2 賃借人は、前項の規定により請求を受けたときは、適法な支払請求を受理した日から起算して30日以内に、賃借料を支払わなければならない。
3 賃借人は、賃借人の責めに帰すべき事由により、前項に規定する期限内に賃借料を支払わないときは、賃貸人に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、支払金額に遅延利息の率を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)
第10条 賃借人は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りではない。
(賃貸借物件の譲渡)
第11条 賃貸借期間が満了した時、または賃借人が賃貸人に対し賃貸人所定の規定損害額を支払ってこの契約を解除した場合は、賃貸人は、この物件を賃借人に無償で譲渡するものとする。
(公租公課)
第12条 前条の規定により、本契約は所有権移転リース取引に該当し、賃貸人は、この物件に係る償却資産の固定資産税を負担しないものとする。
(物件の管理責任等)
第13条 賃借人は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第14条 納入業者は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき納入業者の負担で行わなければならない。ただし、保守業務を履行する者は物品の納入業者とする。
2 賃貸人は、賃借人から前条第3項の報告を受けたときは、賃貸人の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が賃借人の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。
3 賃貸人及び納入業者が、この物件の調整、保守等のため賃借人の管理する場所に立ち入る時は、賃借人に届け出て承諾を得なければならない。この場合において、賃貸人及び納入業者は、必ず身分証明書を携帯するものとする。
(代替品の提供)
第15条 納入業者は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を納入業者の負担で提供するものとする。ただし、賃借人の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りではない。
2 前項の規定により、納入業者が代替品を提供することとなったときは、第4条及び第5条の規定を準用する。
(契約不適合責任)
第16条 賃借人は、納入を受けた物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求(以下「追完の請求」という。)することができる。
2 賃借人は、前項に規定する追完請求に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。ただし、契約不適合が納入業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償の請求をすることができない。
3 追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)が賃借人の与えた指図によって生じたものであるときは行うことができない。ただし、納入業者が、その指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
4 第1項に規定する場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の程度に応じて賃借料等の減額を請求(以下「代金減額請求」という。)することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 賃貸人又は納入業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、賃借人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 第1項から前項までに規定する追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下「請求等」という。)は、物件の納入の日から1年が経過する日までに行わなければならない。ただし、契約不適合が納入業者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求のできる期間は民法の定めるところによる。
6 賃借人が、前項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を納入業者に通知した場合において、賃借人が当該通知をした日から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求したものとみなす。
(所有権の表示)
第17条 賃貸人は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第18条 賃借人は、次に掲げる行為をするときは、事前に賃貸人の承諾を得るものとする。
(1) この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2) この物件を他の物件に付着するとき。
(3) この物件に付着した表示を取り外すとき。
(4) この物件の借入場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第19条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又は毀損
して使用不能となった場合において、第15条の規定による代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人との協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により賃借料を変更するときは、賃借人と賃貸人が協議して定める。
(賃借人の解除権)
第21条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行されないときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 賃貸人が使用開始日までにこの物件の納入を完了しないとき、又は完了する見込みがないと賃借人が認めるとき。
(2) 前号のほかこの契約事項に違反したとき。
2 賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何ら催告を要せずに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) この契約が履行される見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 賃貸人がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の履行について賃貸人に不正の行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、賃貸人がこの契約を履行せず、賃借人が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5) 賃貸人(賃貸人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所等の代表者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 賃貸人が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方として
いた場合(カに該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
ク 賃貸人が、この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員からの不当な要求又は介入(以下「不当介入」という。)を受けたとき又は下請契約等の相手方が不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市及び警察に通報しなかったとき。
(6) 第21条の3第1項に該当するとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第21条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、賃貸人は、賃借人の請求に基づき、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合は、変更後の契約金額)の総額(単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じた金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条及び第16条第2項の規定によりこの契約が解除された場合。ただし、賃貸人の責めに帰することができない事由によるものを除く。
(2) 賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は、賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 賃貸人について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1 4年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1 1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借人は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
4 賃貸人が第1項の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃貸人は、当該期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を賃借人に支払わなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第21条の3 賃貸人(共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項について同じ。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、賃貸人は、賃借人の請求に基づき、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合は、変更後の契約金額)の総額の10分の2に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、賃貸人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は賃貸人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が賃貸人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の
納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(独占禁止法第7条の4第1項の規定に基づき課徴金の納付を命じない場合を含む。)。
(2) この契約に関し、賃貸人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む)の刑法 (明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 賃貸人が前項の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃貸人は、当該期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を賃借人に支払わなければならない。
(予算の減額又は削減に伴う解除等)
第22条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削減があった場合は、賃借人は、この契約を変更又は解除することができる。
(協議解除)
第23条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。
(賃貸人の解除権)
第24条 賃貸人は、賃借人が契約に違反し、その違反により物件の納品を完了することが不可能となった場合において、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がされないときは、この契約を解除することができる。
2 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何ら催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条第1項の規定により物件の内容を変更したため、賃借料が2分の1以上減少するとき。
(2) 第20条第1項による納品の中止期間が6月以上に及ぶとき。
(契約解除に伴う措置)
第25条 第21条、第21条の2第2項、第22条又は第23条の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、既に履行された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項に規定する場合の物件の返還については、第15条の規定を準用する。
3 前3条の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人は賃貸人に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は賃借人と賃貸人が協議して定める。
(相殺)
第26条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(消費税率等変動に伴う契約金額の変更)
第27条 この契約の締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正によって消費税率等に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを賃借料とする。
(疑義の決定等)
第28条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、賃借人と賃貸人が協議の上定めるものとする。
別添「支払計画」
年度 | 賃貸借期間 | 請求月 | 請求額 |
令和4年度 | 令和5年 3月分 | 令和5年 4月 | 円 |
令和5年度 | 令和5年 4月分 | 令和5年 5月 | 円 |
令和5年 5月分 | 令和5年 6月 | 円 | |
令和5年 6月分 | 令和5年 7月 | 円 | |
令和5年 7月分 | 令和5年 8月 | 円 | |
令和5年 8月分 | 令和5年 9月 | 円 | |
令和5年 9月分 | 令和5年10月 | 円 | |
令和5年10月分 | 令和5年11月 | 円 | |
令和5年11月分 | 令和5年12月 | 円 | |
令和5年12月分 | 令和6年 1月 | 円 | |
令和6年 1月分 | 令和6年 2月 | 円 | |
令和6年 2月分 | 令和6年 3月 | 円 | |
令和6年 3月分 | 令和6年 4月 | 円 | |
令和6年度 | 令和6年 4月分 | 令和6年 5月 | 円 |
令和6年 5月分 | 令和6年 6月 | 円 | |
令和6年 6月分 | 令和6年 7月 | 円 | |
令和6年 7月分 | 令和6年 8月 | 円 | |
令和6年 8月分 | 令和6年 9月 | 円 | |
令和6年 9月分 | 令和6年10月 | 円 | |
令和6年10月分 | 令和6年11月 | 円 | |
令和6年11月分 | 令和6年12月 | 円 | |
令和6年12月分 | 令和7年 1月 | 円 | |
令和7年 1月分 | 令和7年 2月 | 円 | |
令和7年 2月分 | 令和7年 3月 | 円 | |
令和7年 3月分 | 令和7年 4月 | 円 | |
令和7年度 | 令和7年 4月分 | 令和7年 5月 | 円 |
令和7年 5月分 | 令和7年 6月 | 円 | |
令和7年 6月分 | 令和7年 7月 | 円 | |
令和7年 7月分 | 令和7年 8月 | 円 | |
令和7年 8月分 | 令和7年 9月 | 円 | |
令和7年 9月分 | 令和7年10月 | 円 | |
令和7年10月分 | 令和7年11月 | 円 | |
令和7年11月分 | 令和7年12月 | 円 | |
令和7年12月分 | 令和8年 1月 | 円 | |
令和8年 1月分 | 令和8年 2月 | 円 |
令和8年 2月分 | 令和8年 3月 | 円 | |
令和8年 3月分 | 令和8年 4月 | 円 | |
令和8年度 | 令和8年 4月分 | 令和8年 5月 | 円 |
令和8年 5月分 | 令和8年 6月 | 円 | |
令和8年 6月分 | 令和8年 7月 | 円 | |
令和8年 7月分 | 令和8年 8月 | 円 | |
令和8年 8月分 | 令和8年 9月 | 円 | |
令和8年 9月分 | 令和8年10月 | 円 | |
令和8年10月分 | 令和8年11月 | 円 | |
令和8年11月分 | 令和8年12月 | 円 | |
令和8年12月分 | 令和9年 1月 | 円 | |
令和9年 1月分 | 令和9年 2月 | 円 | |
令和9年 2月分 | 令和9年 3月 | 円 | |
令和9年 3月分 | 令和9年 4月 | 円 | |
令和9年度 | 令和9年 4月分 | 令和9年 5月 | 円 |
令和9年 5月分 | 令和9年 6月 | 円 | |
令和9年 6月分 | 令和9年 7月 | 円 | |
令和9年 7月分 | 令和9年 8月 | 円 | |
令和9年 8月分 | 令和9年 9月 | 円 | |
令和9年 9月分 | 令和9年10月 | 円 | |
令和9年10月分 | 令和9年11月 | 円 | |
令和9年11月分 | 令和9年12月 | 円 | |
令和9年12月分 | 令和10年1月 | 円 | |
令和10年1月分 | 令和10年2月 | 円 | |
令和10年2月分 | 令和10年3月 | 円 |