消費者(相続人)X が税理士法人Yと税務代理等につき委任契約を締結したが、この契約にはYの過失によりXに生じた損害につき、Yは報酬額を上限として損害を負担し、X はその余の請求を放棄する、という責任制限条項が定められていた。Y が相続税申告等に際し、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用せずに課税価格を計算した