Contract
※ 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)中、「かし担保責任」は「契約不適合責任」と読み替えます。
地域建設業経営強化融資制度に関する事務取扱要領
1 目的
この要領は、公共工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者(資本の額又は出資の総額が 20 億円以下又は常時使用する従業員の数が 1,500 人以下の建設業者とする。以下同じ。)が、発注者である鳥取県(以下「県」という。)の承諾を得て債権譲渡先(6に規定する債権譲渡先をいう。以下同じ。)に譲渡した工事請負代金債権を担保として、当該債権譲渡先から当該工事に係る融資を受ける制度(以下「本制度」という。)を利用する際に、鳥取県建設工事執行規則(昭和 48 年鳥取県規則第 66 号)第 26 条ただし書の規定に基づき県が行う債権譲渡の承認及び債権譲渡先の転貸融資と併せて金融機関が当該中小・中堅元請建設業者に対して行う融資(17 において「金融機関による融資」という。)に関する事務の取扱いについて定めることを目的とする。
2 債権譲渡の対象工事
債権譲渡の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事を除く工事で、県が発注するものとする。 なお、(1)ウにあっては、債権譲渡は一括して行うこととし、年度毎の分割譲渡は認めないものとする。この場合、譲渡される工事請負代金債権の額の算定に当たっては、既に支払った工事請負代金額も控除することとなるので注意すること。
(1) 以下の工事を除く、債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度にわたる工事
ア 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、最終年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、繰り越された年度内に終了が見込まれる工事
ウ 債務負担行為に係る工事又は繰り越される工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事
(2) 履行保証を付した工事で県が役務的保証を求めているもの
(3) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 第1項又は第 167 条の 10の2第2項(第 167 条の 13 で準用する場合を含む。)の規定に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
(4) その他当該工事を受注・施工している中小・中堅元建設業者(以下「請負者」という。)の施工能力に疑義が生じているなど、債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
3 譲渡債権の範囲
譲渡される工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)の額は、対象工事に係る工事の請負契約書に定められた県の完成検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から、前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する県の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、当該工事請負契約書に定められた出来形部分に関する県の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から、前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の県の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、当該工事請負契約を変更したことにより工事請負代金額に増減が生じた場合の譲渡
債権の額は、変更後のものとする。
4 債権譲渡を承諾する時点
対象工事の出来高(2(1)アにあっては、最終年度の工事に係る出来高。2(1)ウにあっては、工事全体に係る出来高とする。)が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。
5 債権譲渡の承諾
請負者が債権譲渡を行うに当たっては、工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する県の承諾を得るものとする。
6 債権譲渡を承諾する債権譲渡先
債権譲渡先は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基礎及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅建設企業に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債券発行に関する指示を含む。)を行う者とする。
7 譲渡債権が担保する範囲
本制度に係る譲渡債権は、債権譲渡先が対象工事に関して請負者に対して行う貸付金及び保証事業会社が対象工事に関して請負者に対して有する 16 に規定する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、債権譲渡先又は保証事業会社が当該請負者に対して有するその他の債権を担保するものではない。
8 融資時の出来高確認
融資時の譲渡債権の担保価値を査定するには、融資時の出来高を確認するものとし、この出来高査定は、原則として債権譲渡先が行うこととする。
9 債権譲渡の承諾の申請書類
債権譲渡の承諾を受けようとする請負者は、対象工事を監督する地方機関の長に、次の各号に掲げる書類についてそれぞれ当該各号で定める部数を提出するものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 3部
(2) 請負者と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書の写し 1部
(3) 工事履行報告書(様式第2号) 1部
(4) 発行日から3月以内の請負者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1部
(5) 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1部
(6) その他 10 の(1)の承諾権限を有する者が必要と認めた書類
10 債権譲渡の承諾の処理手順等
(1) 債権譲渡の承諾
債権譲渡の承諾事務は、鳥取県事務処理権限規則(平成 8 年鳥取県規則第 32 号)の規定に基づき、本庁の所管課又は地方機関(以下「所管課等」という。)の長において行うものとする。
(2) 申請書類の受理
申請書類の受理は、債権譲渡の承諾事務を行う所管課等の長が行う。
(3) 承諾の手続
ア 所管課等は、申請書類を受理したときは、遅滞なく債権譲渡の承諾のための手続を行うものとする。
イ 所管課等は、債権譲渡整理簿(様式第3号)により債権譲渡の申請及びその承諾状況を管理するものとする。
ウ 所管課等の長は、債権譲渡の承諾を行ったときは、債権譲渡承諾書(様式第4号)2通を請負者に交付するものとする。ただし、本庁の所管課に係るものについては、地方機関の長を経由して請負者に交付するものとする。
なお、確定日付印欄には、承諾の日と同一の日付を記載すること。
エ 所管課等の長は、申請に係る工事が対象工事に該当しない場合又は申請書類の確認により承諾を行うことが不適当と認められる場合には、承諾を行わないものとする。
この場合において、所管課等の長は、承諾を行わない旨及びその理由を債権譲渡不承諾通知書(様式第5号)により請負者に遅滞なく通知するものとする。ただし、本庁の所管課に係るものについては、地方機関の長を経由して請負者に当該通知を送付するものとする。
11 申請書類等の確認に際して注意すべき事項
申請書類等の確認に際して当該書類等を受ける所管課等が注意すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡契約証書の写し
譲渡対象債権の金額(申請時点)が工事請負契約書に基づき請負者が請求できる債権金額と一致していること等を確認すること。
(2) 工事履行報告書
工事進ちょく率が2分の1以上であることを確認すること。
(3) 請負者及び債権譲渡先の印鑑証明書
債権譲渡承諾依頼書等の印影と照合し、確認すること。
12 支払計画等の提出
請負者は、債権譲渡先から融資を受ける際に、対象工事について、融資申請時までの下請負人等への代金の支払状況及び本制度に基づき受けた融資に係る借入金の下請負人等への支払計画に関する書面を債権譲渡先に提出し、当該債権譲渡先からこれらの確認を受けるものとする。また、保証事業会社においては、債権譲渡先から支払状況及び支払計画の写しを受けて確認するものとする。
13 融資実行報告書等の提出
(1) 所管課等の長が債権譲渡を承諾した後、請負者及び債権譲渡先が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合は、請負者は、直ちに債権譲渡先と連署し
た融資実行報告書(様式第6号)を債権譲渡を承諾した所管課等の長に提出するものとする。
(2) 請負者が対象工事に関する資金の貸付を受けるため 17 に規定する保証事業会社から金融保証を受けた場合は、請負者は、直ちに公共工事金融保証証書の写しを債権譲渡を承諾した所管課等の長に提出するものとする。
14 債権譲渡先からの債権金額の請求
債権譲渡を受けた債権譲渡先は、確定した債権金額の請求を行おうとするときは次の各号に掲げる書類についてそれぞれ当該各号で定める部数を所管課等に提出するものとする。
(1) 工事請負代金請求書(様式第7号) 1部
(2) 債権譲渡承諾書の写し 1部
(3) 債権譲渡契約証書の写し 1部
なお、本債権譲渡が行われた場合にあっては、請負者及び譲渡を受けた債権譲渡先は、今後いかなる理由があろうと工事請負契約書に定められた部分払及び中間前金払を請求することができないものとする。
また、債権譲渡先は、対象工事が県の完成検査又は工事請負契約が解除された場合において行われる出来形部分に関する県の検査に合格し、出来形部分の引渡しを行った場合にのみ、当該債権金額の請求を行うことができるものとする。
15 工事請負代金の請求書類等の確認に際して注意すべき事項
工事請負代金の請求書類等の確認に際して当該書類等を受ける所管課等が注意すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 工事請負代金請求書
請求金額が3に規定した譲渡債権の範囲並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書に規定されている債権金額と一致していること等を確認すること。
(2) 債権譲渡承諾書の写し 11 の(1)と同じ。
16 保証事業会社による金融保証
債権譲渡先の転貸融資と併せて金融機関が請負者に対して当該対象工事に係る融資を行う場合において、保証事業会社は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 19 条第1号の規定に基づき、17 に規定する保証範囲内において金融保証を行うことができる。
17 保証事業会社による金融保証の保証範囲
金融機関による融資を行う場合の保証事業会社による金融保証は、前払金の支払を受けた対象工事を対象とする。この場合において、その保証範囲は、当該対象工事の完成に要する資金で、工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び債権譲渡先が請負者に対して行った融資額を控除した金額の範囲内とする。
18 その他
本制度に係る債権譲渡を行った場合においても、請負者の工事完成引渡債務が軽減されるものではない。
附 則
この要領は、平成 27 年4月1日から適用することとし、平成 28 年3月末日(国土交通省により本制度の延長が行われた場合は、その延長期間の末日)までの間に限り効力を有するものとする。
附 則
事 業 者 名 | 住 所 |
北保証サービス株式会社 | xxxxxxxxxx 0 xx 0 xx0xx |
株式会社建設経営サービス | xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x |
株式会社建設総合サービス | xxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x |
この改正は、令和2年3月31日から適用する。別表
(様式第1号)
(発注者) 様
請負者
年 月 日
(譲渡人) 住所
氏名 ㊞
資本の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
(譲受人) 住所
氏名 ○○○建設業協同組合 ㊞
譲渡人(以下「甲」という。)と○○○○建設業協同組合(以下「乙」という。)との間で締結した 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲が鳥取県に対して有する下記の工事請負代金債権を乙に譲渡することにつき、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定に基づき承諾していただきますようお願いします。
乙においては、「地域建設業経営強化融資制度に関する事務取扱要領」(平成 20 年 月 日付け鳥取県県土整備部長通知)に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、当該工事請負契約書に定められxxx担保責任は、当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は、今後いかなる理由があろうと当該工事請負契約書に定められた部分払及び中間前金払を請求しません。
記
1 工 事 名
2 工事場所
3 工 期 自 年 月 日至 年 月 日
4 (1) 請負代金額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。
-(2) 前払金額 金 円
-(3) 中間前払金額
及び部分払金額 金 円
(4) 譲渡債権の額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。
工事履行報告書
(様式第2号)
工 | 事 | 名 | ||||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
日 | 付 | 年 | 月 | 日( | 月分) | |||||||
月 | 別 | 予定工程 % ( )は工程変更後 | 実施工程 | % | 備 | 考 | ||||||
(記載欄) |
(備考)必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
(様式第3号)
○○課
債 x x x x 理 簿
承 諾 番 号 | 申 請年月日 | 承 諾年月日 | 工 事 名 | 請 負 者 | 請 負 額 (千円) | 債 x x 渡 先 |
債権譲渡承諾書
(様式第4号)
[甲] 様
[乙] 様
(番 号)
年 月 日
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、債務不履行等を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できること及び下記1から4までに掲げるすべてのことについて甲及び乙が了承することを条件として、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた甲の責任が一切軽減されるものではありません。
また、甲及び乙は、工事請負契約書に定められた部分払及び中間前金払を本承諾以降は請求しないものとします。
記
1 譲渡する甲の工事請負代金債権の額は、本件工事請負契約書に定められた鳥取県の完成検査に合格し、引渡しを行った出来形部分に相応する工事請負代金額から、前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する鳥取県の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分に関する鳥取県の検査に合格し、引渡しを行った出来形部分に相応する工事請負代金額から、前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の鳥取県の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、本件工事請負契約書を変更したことにより工事請負代金額に増減が生じた場合の債権譲渡承諾依頼書4(1)及び(4)に掲げる金額は、変更後のものとする。
2 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、直ちに連署にて所管課等の長に融資実行報告書を提出すること。
3 甲が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを直ちに所管課等の長に提出すること。
4 当該譲渡債権は、乙が当該工事に関して甲に対して行う貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、その他の債権を担保するものではないこと。
5 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害すべき行為を行わないこと。
6 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、鳥取県はこれに関与しないこと。
印
発注者
確定日付印欄 | 承 諾 番 号 |
債権譲渡不承諾通知書
(様式第5号)
(番 号)
年 月 日
請負者(譲渡人)
様
譲受人
印
発注者
年 月 日付けで依頼のありました債権譲渡については、下記の理由により承諾しません。
記
1 工 事 名
2 承諾しない理由
融資実行報告書
(様式第6号)
年 | 月 | 日 | ||
(発注者) 様 | ||||
(甲) 譲渡人 借入人 | 住所氏名 | ㊞ | ||
(乙) 譲受人 貸付人 | 住所氏名 | ○○○建設業協同組合 | ㊞ |
甲が鳥取県に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けで承諾を受けましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を 年 月 日付けで締結し、 当該契約に基づき乙は甲に対して金銭を貸し渡し、甲はこれを借り受けましたので、甲乙連 署の上で報告します。
なお、本件融資に際し、xは当該工事における下請人等への代金の支払状況及び融資に係る借入金の支払計画に関する書面を乙に提出し、乙はこれらを確認しました。
記
[譲渡債権の表示]
1 工 事 名
2 工事場所
3 工 期 自 年 月 日
至 年 月 日
4 (1)請負代金額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。
-(2)前払金額 金 円
-(3)中間前払金額
及び部分払金額 金 円
(4)譲渡債権の額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。
[承諾番号]
(様式第7号)
工事請負代金請求書
一x xx
年 月 日付第○○号で承認を受けた譲渡債権(承諾番号 )に係る工事請負代金について、次のとおり請求します。
なお、当該工事請負代金は、参考 2 に規定する支払口座に振り込んでください。年 月 日
(債権譲受人) 住 所
氏 名 ○○○建設業協同組合
代表者氏名 ㊞
(発注者) 様
工 | 事 | 名 | ||||||||||
工 | 事 | 金 | 額 | |||||||||
工 | 事 | 完 | 成 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||
受 | 領 | 済 | 請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 金 | 円 | |||
履行遅滞の場合における損害金等 | 金 | 円 |
備考 金額は、算用数字で記載すること。
<参 考>
1 内 訳
(1)請負代金額 金 (2)前払金受領済額 金 (3)中間前払金受領済額
及び部分払金受領済額 金 (4)履行遅滞の場合における損害金等 金 (5)今回請求金額 金
2 支払口座等
(1)振込希望金融機関名 ○○銀行▲▲本支店
(2)預金の種別、口座番号 ××預金××××××× (3)口座名義 (ふりがな)
××××
(4)請求者の連絡先住 所
電 話 ・ファックス
◆債権譲渡契約証書◆
(参考-様式第8号)
□□□□□株式会社(以下「甲」という。)と○○○建設業協同組合(以下「乙」という。)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
第1条(譲渡債権)
甲と□□□□(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約
(以下単に「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 年 月日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 年 月 日
(4) 工期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 譲渡債権の額((5)-(6))金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、譲渡債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
第2条(債権の移転の条件)
甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付ある証書による丙の承諾を書面で得るものとする。
第3条(契約の効力の発生)
この契約は、前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生じる。第4条(担保責任)
xは、譲渡債権について、xが債権譲渡を承諾するに当たって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。 第5条(禁止事項)
甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害すべき行為をしてはならない。
第6条(被担保債権)
債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するため
の運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するため、及び「公共工事の前払金保証事業に関する法律」の規定に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下「保証事業会社」という。)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下「金融保証契約」という。)に基づき保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
第7条(被担保債権の優劣)
被担保債権の中に乙の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し、保証事業会社は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額(以下「残余金」という。)について、乙より支払を受けることができる。
第8条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、保証事業会社は、丙に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、甲は、乙に対し直接支払を求めることができない。
第9条(弁済の充当等)
乙が前条第1項の規定により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社への支払は、次項から第 8 項までの規定に基づき行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお残額があるときは、甲にその残額を引き渡すものとする。甲の要請を受け金融保証契約に係る借入金(利息及び損害金を含む。)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後、なお残額があるときも同様とする。
4 甲が、金融保証契約に係る借入金(利息及び損害金を含む。)を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2項にかかわらず、甲、乙及び保証事業会社で協議のうえ、乙は、残余金を甲に支払うことができる。
5 第2項から前項までに規定する弁済の充当等に要する費用は、甲の負担とする。
6 乙は、甲に次の各号に掲げる事由が生じた場合は、丙から受領した金銭については直ちに貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社への支払を行う。この場合において、保証事業会社に支払をするときは、乙は、甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産若しくは民事再生手続の開始、会社更生手続の開始又は特別清算開始の申立てがなされたとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 本件工事請負契約が解除されたとき。
(4) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなったとき。
7 弁済期が到来していない債権があるときは、乙の貸金債権への弁済の充当又は保証事業会社への支払を行う限度において、甲は、期限の利益を失う。
8 乙の貸金債権への弁済の充当又は保証事業会社へ支払をしたときは、乙は、甲に通知する。
第 10 条(協力義務)
乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は、直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合に必要となる費用
については、甲の負担とする。第 11 条(受益の意思表示)
保証事業会社は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第6条の担保権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
第 12 条(説明請求)
保証事業会社は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
第 13 条(合意解除の禁止)
甲と乙とは、保証事業会社が第 11 条第 1 項に規定する受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
第 14 条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、乙又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名押印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
~ 住 所 ~
債権譲渡人(甲) □□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□ ㊞
~ 住 所 ~
債権譲受人(乙) ○○○建設業協同組合
代表理事 □□ □□ ㊞
◆金銭消費貸借契約書◆
(参考-様式第9号)
○○○建設業協同組合(以下「甲」という。)と□□□□□株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり、金銭消費貸借契約を締結した。
第1条(借入れ金額と条件)(例示)
甲は乙に対して、 年 月 日、金□□□□□千円を、以下の条件で貸し渡し、乙は、これを借り受けた。
(1) 資金使途
(2) 借入金額
(3) 弁済期 年 月 日、期日一括返済
(4) 利率及び利息支払方法 利率は年 %とし、利息の支払は、借入日に、借入の翌日から返済期日に至るまでの分を前払とし、借入金額から天引きの方法で支払う。
第2条(繰上返済)
乙は、返済期日が到来する以前に、借入金額の全部又は一部を返済することができる。
2 前項の返済金額が乙の債務の全部を消滅させるに足りないときには、甲は、甲が適当と認める順序方法により充当することができる。
第3条(期限の利益の喪失)
乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙は、甲から通知催告等がなくても甲に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1) 支払の停止又は破産若しくは民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 仮差押、差押又は滞納処分を受けたとき。
2 次の各場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1) 乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 乙が、第5条に定める担保の提供をしないとき又は別に定めた債権譲渡契約に違反したとき。
(3) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第4条(遅延損害金)
乙が期限の利益を喪失したときには、その時における元金及び利息の合計額に対して、期限の利益を喪失したときから支払済に至るまで、年□□□%の割合で遅延損害金を支払う。
第5条(担保)
この契約に基づいて甲が乙に対して取得する債権の担保は、甲乙間で 年 月 日付け別途締結済の債権譲渡契約に係る工事請負代金債権とする。
2 甲が更に担保を必要と判断して請求したときは、乙は、甲に対して、直ちに甲の承認する担保を差し入れる。
第6条(報告義務)
乙の住所や代表者の変更があった場合、乙の経営に関して重大な変化があった場合等においては、乙は、甲に対して速やかに報告するものとする。甲が乙に対して報告を求めた場合も同様とする。
第7条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名押印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
住所
貸主(甲) ○○○建設業協同組合
代表理事 □□ □□ ㊞
住所
借主(乙) □□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□ ㊞
支払状況・支払計画書 (参考-様式第 10 号)
年 月 日
組合 御中 発注者名
工事名
契約金額 ㊞
工事代金支払項目 | 全所要数量 | 支払済み | 支払予定 | 支払先 | |||
下請工種又は資材名 | 全所要金額 | 月 日 | 金 額 | 月 旬 | 金 額 | (名称/所在地/電話) | |
1 下請代金 | 2 資材代金 | <名 称> <所在地> <電 話> | |||||
千円 | |||||||
1 下請代金 | 2 資材代金 | <名 称> <所在地> <電 話> | |||||
千円 | |||||||
1 下請代金 | 2 資材代金 | <名 称> <所在地> <電 話> | |||||
千円 | |||||||
1 下請代金 | 2 資材代金 | <名 称> <所在地> <電 話> | |||||
千円 | |||||||
合計又は次葉繰越高 |
(ご注意)
支払予定欄の月旬は、以下の区分により記入してください。上旬:1~10日 中旬:11~20日 下旬:21~月末
◆受益の意思表示◆
(参考-様式第 11 号)
年 月 日
(乙)
○○○建設業協同組合 御中
(甲) ~ 住 所 ~
○○○○保証株式会社
□□支店長 □□ □□ ㊞
(丙) ~ 住 所 ~
□□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□ ㊞
○○○○保証株式会社(以下「甲」という。)は、○○○建設業協同組合(以下「乙」という。) と□□□□□株式会社(以下「丙」という。)との間で 年 月 日付けで締結された債権譲渡契約(以下「債権譲渡契約」という。)について、同契約書の各条項を承認したうえで、同契約書第 11 条第1項に規定する受益の意思表示をします。この場合、譲渡債権によって担保される甲の丙に対する債権は、下記のとおりです。
記
(被担保債権の表示)
以下の金融保証契約に基づいて甲が丙に対して有する求償債権
発注者 | |||
工事名 | |||
請負代金額 | 円 | ||
保証金額 | 円(本日現在見込額) | ||
保証期限 | 年 | 月 | 日(本日現在予定) |
確 定 日 付 印 欄