第1条 本協定は、本事業に関し、優先交渉権者が、その提出に係る参加表明書、提案書、基本設計図書など一式の書類(当該書類に対する説明内容等も含む。以下「事業者提 案」という。)により本事業の公募手続における優先交渉権者として決定されたことを確認し、発注者と優先交渉権者及び第3条に基づき優先交渉権者が設立する特別目的会社 (第 3 条に基づき優先交渉権が設立する場合に限る。以下「SPC」といい、優先交渉権者とSPCを総称して「事業者」というものとするが、優先交渉権者がSPC を...