Contract
収入印紙
業務委託契約書(案)
業務名 | スポーツフェスティバルin堺企画運営業務 |
履行場所 | 堺市xx公園体育館・堺市xx公園野球場・ 堺市xx公園陸上競技場・堺市xx公園テニスコート |
履行期間 | 契約締結日から平成27年3月31日まで |
契約金額 | 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) |
契約保証金 | 堺市契約規則第30条の2第2号を準用し免除 |
スポーツフェスティバルin堺開催に伴う業務の一部について、委託者 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団 を甲、受託者 を乙として、次の条項により委託契約を締結する。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 委託者 住 所 堺xx区北野田1077 アミナス北野田3階名 称 公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団 代表者 理事x x x x ㊞
乙 受託者 住 所
名 称
代表者 ㊞
(x x)
第1条 甲及び乙は、頭書の業務の委託契約に関し、この契約書の定めるところにより、別紙仕様書等に基づき、日本国の法令を遵守し、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
(管轄の合意)
第2条 この契約に関する争訟の提起、申立て等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
( 業務実施計画書等の提出)
第3条 乙は、この契約の締結後、直ちに業務実施計画書及び業務に必要な関係書類を作成し、甲に提出するものとする。ただし、甲においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
( 権利義務の譲渡の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、合併等を原因とする承継で、甲の承認を受けたものについては、この限りでない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
( 下請負人等の通知等)
第5条の2 乙は、業務の履行に際し、相当の理由があるため業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、委任し又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の商号又は名称、委任し又は請け負わせる業務の内容及びその理由、その他甲が必要とする事項を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 乙が前項の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次のとおりとする。
(1) 乙は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱( 平成11年制定)第2条第1項の規定による入札参加停止の措置を受けた者( 以下「入札参加停止者」という。)及び堺市暴力団等排除措置要綱( 平成22年制定)第3条第1項の規定による入札参加除外の措置を受けた者(以下「入札参加除外者」という。) 並びに第14条の2第1項各号のいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2) 乙は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 甲は、乙が入札参加停止者若しくは入札参加除外者又は第14条の2第1項各号のいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、乙に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、乙が負うものとする。
( 不当介入等に対する措置)
第5条の3 乙は、この契約の履行に当たり暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団( 以下単に「暴力団」という。) 又は暴対法第2条第6号
に規定する暴力団員( 以下単に「暴力団員」という。) から不当な介入( 契約の適正な履行を妨げる妨害をいう。) 又は不当な要求( 事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)( 以下
「不当介入等」という。) を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 乙は、受任者又は下請負人が暴力団又は暴力団員から不当介入等を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、当該受任者又は下請負人に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 甲は、乙、受任者又は下請負人が前2項に規定する不当介入等を受けたこと によりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、乙が前2項の規定により適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合 に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
( 監督員)
第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員( 以下「監督員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に報告しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。
( 1) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
( 2) 契約の履行についての乙又は乙の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
( 3) 契約書類に基づき乙が作成した書類の承諾
( 4) 契約書類の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答
( 業務責任者)
第7条 乙は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を甲に報告するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
( 業務内容の変更)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、業務内容を変更し、又は業務の履行を中止させることができる。この場合において、契約金額又は契約内容を変更する必要があるときは、甲乙協議して定める。
2 乙は、その責に帰することができない理由又はその他正当な理由により、業務が履行できなくなったときは、直ちに甲にその旨を明示して、その指示を求めなければならない。
( 臨機の処置)
第9条 乙は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置をとらなければならない。この場合において、乙は、その処置の内容を直ちに甲に通知しなければならない。
( 立会・報告)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、この業務の履行に立会い、又は報告を求めることができる。この場合において、甲は、業務の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
( 損害の負担)
第11条 乙は、乙の責に帰す事由により甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に関し、第三者( 甲の職員を含む。) に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき場合を除き、その損害を賠償する責に任ずる。
( 検査)
第12条 乙は、業務が完了したときは、甲に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了届を受理したときは、速やかに検査しなければならない。
3 前項の場合において、検査に要する費用は、乙の負担とする。
4 乙は、検査の結果、契約書類の記載内容と適合しない部分について甲から改善指示を命ぜられたときは、直ちに当該部分の改善を行い、再検査を受けなければならない。
( 契約代金の支払)
第13条 乙は、前条第2項又は第4項の検査に合格したときは、契約代金を、次のとおり甲に請求するものとする。
一括払 円
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、支払請求書を受理した日から
30日以内に乙に支払わなければならない。
( 甲の契約解除権)
第14条 甲は、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第4 3条に定めるもののほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく契約を履行しないとき。
(2)本契約に関して乙又は乙の従業員に、不正又は不当な行為があったとき。
(3)業務履行上の過失、不手際が度重なったとき。
(4)契約の履行に当たり、甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。
( 5) 乙について、破産、民事再生、会社更生及び特別清算のいずれかの申立てがあったとき、又はこれと同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき。
(6)前5号に定めるもののほか、乙の責に帰すべき理由により、契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除された場合は、契約金額( 単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じて得た額) の100分の10に相当する額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
3 前項の規定は、甲に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、その超過分につき、甲が乙に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。
第14条の2 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員( 乙が法人である場合にはその法人の役員を、乙が個人である場合にはその代表者をいう。以下同じ。)又は使用人が暴力団員であるとき、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2) 役員又は使用人が自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(3) 役員又は使用人がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4) 役員又は使用人が暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(5) 第5条の2の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
(6) 堺市暴力団等排除措置要綱第14条の規定による勧告措置を受けた日から1年以内に再度の勧告措置を受けたとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除された場合は、契約金額( 単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じて得た額)の100分の10に相当する額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
3 前項の規定は、甲に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、その超過分につき、甲が乙に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。
(乙の契約解除権)
第15条 乙は、甲がこの契約に違反し、業務を履行することができなくなったときは、契約を解除することができる。この場合において、乙が損害を受けたときは、甲に対してその賠償を請求することができる。
( 協議による契約解除)
第16条 甲は、必要があると認めるときは、乙の承諾を得て、この契約を解除することができる。この場合において、乙が損害を受けたときは、これを賠償しなければならない。
( 不正な行為等に係る賠償額の予約)
第17条 乙は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除にかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額( 単価契約の場合は、第13条第2項の規定により支払った契約代金。以下この条において同じ。) の10分の2に相当する額に、当該契約金額の支払が完了した日から政府契約の支払遅延防止等に関する
法律( 昭和24年法律第256号)第8条第1項の率で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。) 第3条、第6条、第8条第1項又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2又は第20条の規定による排除措置命令( 独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不xxな取引方法( 昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第3条、第6 条、第8 条第1項又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条の2第1項( 独禁法第7条の2第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項、第20条の2、第20条の
3、第20条の5又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7 条の2第1 項( 独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4) 本項第1号及び第2号に規定する審決に対して、乙が独禁法第77条第1 項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) xxxその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法( 明治40年法律第 45号) 第96条の3若しくは第198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号の規定に該当し、刑が確定( 執行猶予の場合を含む。) したとき。
(6) 地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号)第1 67条の4第2項第2号に該当すると甲が認めるとき。
2 前項( 第5号及び第6号を除く。) の規定は、独禁法第7条の2第6項に規定する事前通知の対象となる行為であって甲が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、甲が乙に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。
( 不完全履行による減額、損害賠償)
第18条 甲は、乙が業務の一部を履行しないとき、又は業務の履行が不完全であるときは、契約金額から、その不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求することができる。この場合において、甲が損害を受けたときは、乙に対してその賠償を請求することができる。
(相 殺)
第19条 甲は、乙に対する金銭債権を有している場合において、乙が第14条
第1項各号及び第14条の2第1項各号の規定に該当したときは、当該金銭債権と第13条第1項の契約代金とを相殺することができる。
( 変更の届出)
第20条 乙について、名称、所在地、代表者、受任者及び使用印鑑のいずれかの変更があったときは、速やかに甲に届出なければならない。
( 秘密の保持)
第21条 乙は、この契約に関し、業務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
( 個人情報の保護)
第22 条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、堺市個人情報保護条例( 平成14年条例第38号) と併せ、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(協 議)
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「本件業務」という。)を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、堺市個人情報保護条例(平成14年xxxxx00x。以下「条例」という。)第11条第2項の個人情報取扱事務の受託者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(罰則の教示等)
第3 乙は、本件業務に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2 乙は、前項の周知の際に、本件業務に従事している者又は従事していた者が、条例第 56条及び第57条の違反行為をしたときは、本条例により懲役又は罰金に処されること(各本条の規定は、条例第60条により、堺市の区域外においてこれらの違反行為をした者についても適用されることを含む。)を教示しなければならない。
3 乙は、本件業務に従事している者又は従事していた者が、条例第56条及び第57条の違反行為をしたときは、条例第61条により、乙に対しても、各本条の罰金刑が科されることを十分認識し、本件業務を処理しなければならない。
(収集の制限)
第4 乙は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第5 乙は、本件業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損の防止その他個人情報の適正な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
(廃棄等)
第6 乙は、本件業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに消去又は廃棄しなければならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、本件業務を処理するための個人情報については、自ら取り扱うものとし、甲の承諾がある場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
2 前項の規定に関わらず、甲が事前に承諾した場合に限り、乙は、本件業務の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託することができる。この場合において、乙は、再委託先に対し、乙と同様の義務を負わせ、その遵守を監督しなければならない。
3 乙は、前項の規定により、本件業務の一部を再委託したときは、その契約内容を速やかに書面で甲に報告しなければならない。
(目的外の使用等の禁止)
第8 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た個人情報を、本件業務を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第9 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、本件業務を処理するために甲から提供され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第11 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(損害賠償)
第12 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第13 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解除することができる。