Contract
独立行政法人自動車事故対策機構インターネット適性診断システム貸出用機器利用規約
平成2 2 年4 月1 2 日理事xx(安全)第13号 | ||
一部改正 | 平成24年9月14日 | 平成24年理事xx(安全)第11号 |
一部改正 | 平成28年2月23日 | 平成28年理事xx(安全)第5号の2 |
一部改正 | 平成31年2月22日 | 平成31年理事xx(安全)第 7号 |
一部改正 | 令 和 元 年 9 月 9 日 | 令和元年理事xx(安全)第42号 |
一部改正 | 令和元年12月3 日 | 令和元年理事xx(安全)第49号 |
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 貸出用機器の利用(第4条-第8条)第3章 利用契約(第9条-第16条)
第4章 システムの管理(第17条-第22条)
第5章 貸出用機器の引渡し(第23条・第24条)第6章 障害時の対応等(第25条-第27条)
第7章 利用料金等(第28条-第34条)
第8章 個人情報の保有等(第35条-第37条)第9章 雑則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、独立行政法人自動車事故対策機構(以下「機構」という。)が運営するインターネット適性診断システムにおける貸出用機器の利用に関し必要な事項を定め、もって当該業務の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(貸出の目的)
第2条 機構は、自動車運送事業者等(以下「事業者等」という。)に対してインターネット適性診断システムにおける貸出用機器を貸し出し、適性診断の受診促進を図るとともに自動車事故発生の防止に資することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この規約において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 適性診断 独立行政法人自動車事故対策機構業務方法書(平成15年機構規程第1
号)第5条第1項に規定するものをいう。
(2) 実施規程 独立行政法人自動車事故対策機構適性診断業務実施規程(平成15年機構規程第20号)をいう。
(3) ナスバネット 機構がデータセンターに設置するサーバ・システムと事業者等に対して機構が貸し出す貸出用機器とをインターネット接続し、これらを用いて、機構が、事業者等が雇用する運転者等(以下「受診者」という。)に対して、適性診断を行うためのインターネット適性診断システムをいう。
(4) データセンター ナスバネットの利用に必要な管理、保管及び集計等を行うサーバ
・システムを設置する施設をいう。
(5) 貸出用機器 事業者等がナスバネットを利用するため、機構から借り受ける電子計算機を用いた端末その他周辺機器でインターネットに接続されるものをいう。
(6) 利用契約 ナスバネット及び貸出用機器を利用するために締結する機構と事業者等との間の契約をいう。
(7) 利用契約者 事業者等であって、所属運転者等に適性診断を受診させる目的で貸出用機器を借り受けるために機構と利用契約を締結した者をいう。
(8) インターネット接続利用者システムとデータセンターに設置されるサーバ・システムとの間の電子情報の送受信のための接続を、インターネットを用いる方法をいう。
(9) 電文 貸出用機器とデータセンターに設置されるサーバ・システムとの間で送受信される電子情報をいう。
(10) ソフト利用認証キー 貸出用機器を利用するために必要な認証キーであり、本規約では USBドングルによるものをいう。
(11) ヘルプデスク 利用契約者からの障害発生時の連絡及び各種の問い合わせ等に対応するため機構が設置する相談窓口をいう。
(12) 電文送受信仕様 貸出機器とデータセンターに設置されるサーバ・システムとの間で電文を送受信するために機構が定める仕様をいう。
(13) MACアドレス インターネット接続において、各貸出用機器を特定するために設定されている LANカード固有の識別符号をいう。
(14) 契約発効日 利用契約者との契約が発効する日であり、機構が「貸出用機器利用承諾書」(第2号様式。以下「利用承諾書」という。)に記載した貸出用機器の引渡予定日ではなく、当該利用契約者が支所において当該機器を受領した、又は、機構が宅配便を利用して当該機器を当該利用契約者宛に発送する際に期日指定した到着日とする。
(15) 契約期間満了日 利用契約者との契約期間が満了する日であり、利用承諾書に記載されている契約期間満了予定日ではなく、機構が支所において当該利用契約者から貸出用機器を受領した、又は、利用契約者が宅配便を利用して当該機器を機構宛に発送した日とする。
第2章 貸出用機器の利用
(貸出用機器)
第4条 貸出用機器は、次の各号に掲げる電子計算機及び周辺機器等により構成される。
(1) デスクトップ型パソコン(ディスプレイ含む。) 1式
(2) ソフト利用認証キー 1個
(3) インターネット接続のための通信機 1式
(4) 専用収納ケース 2個
(5) 別に定める物品等 1式
2 利用契約者は、機構より借り受けた貸出用機器を損傷、滅失又は紛失させぬよう善良な管理者の注意をもって適切に使用、保管及び輸送を行わなければならない。
3 利用契約者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 第6条(1) に規定するサービス以外の貸出用機器の使用
(2) 貸出用機器の改造又は改変
(3) 貸出用機器に導入されているソフトウェアの複製、複写又は改変
(4) 貸出用機器の転貸又は前号の行為により取得したものの貸与又は譲渡
4 利用契約者は、貸出用機器を損傷、滅失又は紛失させた場合にあっては、機構に対し書面により速やかに届け出なければならない。
(事前確認)
第5条 機構は、利用契約者に対して貸出用機器を貸し出すときは、主管支所又は支所(以下「支所等」という。)において機器が適正に動作することを、事前に、利用契約者に対して確認させなければならない。
2 事前の確認方法等については、別に定める。
3 主管支所又は支所の支所長(主管支所長を含む。以下同じ。)は適性診断機器を貸出す理由について、利用を申し込もうとする事業者に確認しなければならない。また、理由の内容によっては理事長の了承を得なければならない。
(提供するサービス)
第6条 機構が貸出用機器により利用契約者に提供するサービスは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 適性診断受診機能
(2) 適性診断受診結果(適性診断票、指導要領)は支所にて印刷し提供
(ヘルプデスク等の利用)
第7条 利用契約者は、機構が設置するヘルプデスクを利用することができる。
2 機構は、利用契約者のヘルプデスクの利用に対応するため、利用契約者に係る詳細情報を確認し、保存するものとする。
3 ヘルプデスク及びその他の相談窓口の詳細は、別に定める。
4 機構は、利用契約者に別に定める貸出用機器使用マニュアルを提供する。
5 利用契約者は、前項のマニュアルに従って貸出用機器を使用しなければならない。
(ナスバネット運用時間)
第8条 ナスバネットの運用時間は、次項のメンテナンスの時間を除く終日とする。
2 機構は、電源設備の法定点検等のメンテナンス作業を行う場合は、利用契約者に事前に周知するものとする。ただし、あらかじめ作業時間を設定できない場合は、可及的速
やかに連絡するものとする。
第3章 利用契約
(利用契約)
第9条 利用契約は、貸出用機器を利用しようとする者が利用の申込みを行い、機構がこれを承諾することによって成立するものとする。
2 利用契約の変更は、利用契約者が利用契約の変更の申込みを行い、機構がこれを承諾することによって成立するものとする。
(利用契約の申込み方法等)
第10条 利用契約の申込みは、「貸出用機器利用申込書」(第1号様式。以下「利用申込書」という。)を機構に提出して行うものとする。
2 機構は、前項の利用申込書のほか、必要に応じ、その他参考となる資料について提出を求めることができる。
(共同して貸出用機器を利用する場合の利用契約)
第11条 一の貸出用機器を複数の者で共同して利用(以下「共同利用」という。)する場合の前条第1項の申込みは、当該共同利用者の代表となる者(この条において「代表者」という。)が行うものとする。
2 代表者は、利用契約に基づき生じる義務につき全ての責任を負うものとする。
3 機構は、第28条第1項2号に掲げる貸出用機器利用手数料を代表者に請求するものとする。
4 代表者は、適性診断受診に係る情報として、受診者名、所属事業者、受診日の情報を代表者が管理することについて共同利用者の承諾を得たうえで、利用事業者リスト(第 1 号様式の2)を利用申込書に添付することにより共同利用者を知らせなければならない。ただし、代表者が複数の事業者により組織された団体(協会、組合等)であって、団体所属事業者に属する受診者の情報を取り扱うことに事前に了解が得られている場合には、団体の作成する所属事業者名簿を利用事業者リストに代えることができる。
(利用契約の申込みの承諾等)
第12条 第10条第1項の申込みに対する承諾は、「貸出用機器利用承諾書」(第2号様式。以下「利用承諾書」という。)により行うものとする。当該承諾は、第1号様式に記載の申込者事務所の所在地を管轄する主管支所又は支所の支所長が行うものとする。
2 支所長は、利用承諾書に記載する契約期間満了日を、利用申込書に記載された契約期間中の見込受診者数が期間の2倍以上確保できているか否かを勘案し、当該申込書に記載された契約期間希望日より短縮した日を設定することができる。
3 支所長は、次の各号に該当する場合には、利用契約又はその変更の申込みを承諾しないことができる。
(1) 第28条に掲げる手数料を滞納し、又は滞納するおそれがある場合
(2) その他機構の業務の遂行上適当でないと認められる場合
4 支所長は、前項の規定により承諾をしないときは、その理由を「貸出用機器利用契約却下通知書」(第3号様式)で当該申込者に通知するものとする。
(利用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第13条 利用契約者は、利用契約に基づく貸出用機器を利用する権利を譲渡してはならない。利用契約期間中、利用申込者、利用形態を変更する場合は、利用契約者より契約解除を申し入れるものとする。
2 利用承諾書別添に記載の情報のうち貸出用機器利用の権利を別の者に譲渡することにあたらない内容(利用申込者事業所所在地、管理責任者、利用料金請求先住所、利用料金請求に関する担当者、設置場所等)に変更が生じた場合は、利用契約者は「貸出用機器利用情報変更届」(第4号様式)を提出することにより、契約を継続することができるものとする。ただし、機構の支所長が届出について却下、届出内容が貸出機器の利用停止又は制限、契約解除の事由に相当する内容を含むと判断した場合を除く。
3 共同して機器を利用する契約の期間中であって、機構、利用契約者と本規約に基づく共同利用に合意する者(以下、「追加共同利用者」という。)を追加する場合は、事前に代表者が追加共同利用者に対する管理責任と運用方法について説明をし了解を得たうえで、利用事業者リスト(第1号様式の2)に追加共同利用者を追記し、備考欄に追加利用開始日を記載して再提出することにより、契約を継続することができる。ただし、機構の支所長が再提出について却下、再提出内容が貸出機器の利用停止又は制限、契約解除の事由に相当する内容を含むと判断した場合を除く。
(貸出用機器の利用の停止又は制限)
第14条 機構は、利用契約者に対し、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合で、機構の催告にもかかわらず、なお是正措置を講じない場合には、貸出用機器の利用を停止又は制限することができる。
(1) 第4条第3項の規定に反し、貸出用機器を不正使用した場合
(2) 第19条第2項の規定により機構が指示した必要な措置を講じない場合
(3) 第22条に規定する規約遵守状況監査を正当な理由なく拒否した場合
(4) 貸出用機器を法令又は公序良俗に反する目的で現に使用し、又は使用しようとした場合
(5) 利用契約又はその変更の申込みにおいて、虚偽の事項を記載したことが認められた場合
(6) 第28条に規定する料金の滞納がある場合
(7) その他ナスバネットの運用において現に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある場合
2 機構は、前項の規定により貸出用機器の利用の停止又は制限しようとする場合には、あらかじめ「貸出用機器利用停止(制限)通知書」(第5号様式)により通知するものとする。ただし、緊急を要する場合には、通知することなく、貸出用機器の利用を停止又は制限することができる。
3 利用契約者は、前項の通知を受けた場合は、直ちに第4条第1項に規定するすべての物品で構成される貸出用機器を機構に返却しなければならない。
(機構の解除権)
第15条 機構は、利用契約者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、利用契約を解除することができる。
(1) 前条の規定によるナスバネットの利用の停止又は制限が行われた後、2週間を経過してもなおその原因となる事由につき改善措置を講じない場合
(2) 前条の規定による貸出用機器の利用の停止又は制限の措置を繰り返し受けた場合
(3) 故意又は重大な過失によりナスバネットに障害を生じさせた場合
(4) その他ナスバネットの利用を継続することが機構の業務の遂行上適当でないと認められる場合
2 前項に規定する場合のほか、利用契約者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、機構は利用契約を解除することができる。
(1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、国税滞納処分その他これらに類する公権力に基づく処分を受け、又は会社整理、会社更生手続、特別清算、民事再生手続若しくは破産を申し立てあるいは申立を受けた場合
(2) 監督官庁から事業の停止又は許可の取消しの処分を受けた場合
(3) 事業の廃止又は解散の決議をした場合
(4) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受けた場合
3 前2項の規定に基づき利用契約を解除しようとする場合は、機構は利用契約者に対し、
「貸出用機器利用契約解除通知書(機構用)」(第6号様式)により通知するものとする。
4 本条又は次条により利用契約を解除する場合は、利用契約者は第4条第1項に規定するすべての物品で構成される貸出用機器を機構に返却しなければならない。
5 前項の場合であって利用契約者が借り受けていた物品を機構に返却しなかったときは、機構は当該利用契約者に対し当該物品の再取得に必要な費用及びそれに附帯する諸費用を求償することができる。
(利用契約者による利用契約の解除)
第16条 利用契約者が利用契約を解除しようとする場合は、解除しようとする日の2週間前までに、「貸出用機器利用契約解除通知書(利用契約者用)」(第7号様式)を機構に提出するものとし、当該解除しようとする日をもってシステム利用契約は解除される。
第4章 システムの管理
(機構の保守義務)
第17条 機構は、次の各号について、利用契約者の利用に支障のないよう維持及び整備をし、その仕様に基づく性能を保持するものとする。
(1) データセンターに設置されているナスバネットの利用に必要なサーバ・システム及びその他の関連機器
(2) 前号のサーバ・システムとインターネットを接続する回線
(3) ネットワーク基幹網
(4) 本規約に基づき貸出契約の対象とした機器
(MACアドレス)
第18条 機構は、利用契約者の貸出用機器の利用状況を管理するために、貸出用機器固有の MACアドレスを確認しシステムに保存するとともに、貸出用機器に付した管理名称と当該保存した MACアドレスを紐付けることにより利用年月日、契約期間中の受診者数等の管理情報を把握するものとする。
2 機構は、第14条の貸出用機器の利用の停止又は制限をおこなう場合には、MACアドレスを用いて当該機器からデータセンターへの通信を遮断することができる。
(セキュリティ対策)
第19条 利用契約者は、貸出用機器を用いて適性診断以外の目的に使用してはならない。
2 機構は、各貸出用機器にウイルス防護等のセキュリティソフトをインストールし、当該ソフトが最新の状態に更新されているよう管理するものとする。
3 利用契約者は、貸出用機器を使用中に当該機器が自動バージョンアップ機能によりセキュリティソフトの更新を推奨した場合は、当該更新を診断に優先して実施しなければならない。
4 機構は、貸出用機器の引渡し時において第6条のサービスを提供するための貸出用機器に保存されているソフトウェアが最新の状態に保たれていること及び当該機器が当該サービスを提供するために正常な性能を備えていることを担保するものとする。
(管理責任者の設置)
第20条 利用契約者は、利用契約に関する業務を統括するための管理責任者を指名し、機構に届け出るものとする。
2 前項の届出の内容に変更がある場合は、利用契約者は、速やかに機構に届け出るものとする。
(通信の監視)
第21条 機構は、ナスバネットの安全を確保するため貸出用機器に係る通信状況を監視又は記録することができる。
(規約遵守状況監査)
第22条 機構は、利用契約者に対し事前に通知し、その同意を得た上で、本規約の遵守状況に係る監査(以下「規約遵守状況監査」という。)を行うことができる。
2 利用契約者は、正当な理由なく、規約遵守状況監査を拒否することはできない。
3 機構は、規約遵守状況監査の結果について利用契約者に通知するものとする。
4 利用契約者は、規約遵守状況監査の結果、改善を要する事項の指摘を受けた場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。
第5章 貸出用機器の引渡し
(契約期間)
第23条 契約期間は、第3条第14号の契約発効日から同条第15号の契約期間満了日
までとする。
2 利用承諾書に記載の貸出用機器の引渡予定日から契約期間満了予定日までの期間は、原則として3カ月を超えないものとする。
(貸出用機器の引渡し)
第24条 機構が利用契約者に貸出用機器を引き渡す場合、また利用契約者が機構に当該機器を返却する場合の当該機器の輸送方法は、利用契約者による輸送又は宅配便の輸送によるものとする。
2 前項の輸送方法は、利用承諾書の記載方法によるものとする。
3 利用契約者は、貸出用機器を受領した場合は、速やかに貸出用機器使用マニュアルに従って当該機器を設置し、電源を投入し、及び初期操作により適性診断開始画面が表示されることを確認すること。
4 利用契約者は、前項の表示がされない場合には、直ちにその旨を機構に通知すること。利用契約者がこの通知を行わなかった場合は、貸出用機器は正常な性能を備えた状態で利用契約者に引き渡されたものとする。
5 機構は、前項の通知を受けた場合は、直ちに利用契約者に機器接続に係る参考情報を提供するものとする。
6 利用契約者は、前項の情報を提供された場合は、直ちに当該情報に従って適性診断開始画面を表示させるための作業を実施すること。
7 利用契約者は、前項の作業の結果に従い次に掲げる各号何れかの対応を直ちに実施すること。
(1) 適性診断開始画面を表示できた場合 その旨を機構に通知すること。
(2) 適性診断開始画面を表示できなかった場合 その旨を機構に通知し、速やかに貸出機器を機構に返却すること。
第6章 障害時の対応等
(障害発生時の対応)
第25条 利用契約者は、貸出用機器の機能に異常を認めた場合は、機構に対し直ちにその旨を通知するものとする。ただし、当該異常が機構の休業日及び開業時間外に発生した場合には、翌開業日に速やかに連絡するものとする。
2 機構は、前項に規定する通知を受けたときは、異常の原因となった障害の発生箇所の特定を急ぎ、発生箇所に応じ次のとおりに措置するものとする。
(1) 障害の発生箇所が第17条各号に規定する箇所であると認められる場合機構は、速やかに障害を復旧させるために必要な措置を講じる。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合
機構は、利用契約者に対し、その旨及び利用契約者の責任において復旧するよう通知する。
3 前項第2号の通知を受けたシステム利用契約者は、復旧が終了したときは、速やかにその旨及び障害の内容を機構に報告するものとする。
(非常事態発生等の場合における利用の制限)
第26条 機構は、天災、事変その他の非常事態の発生又はナスバネットの重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合には、ナスバネットの利用を停止又は制限することができる。
2 機構は、ナスバネットの利用が著しく輻輳した場合には、ナスバネットの利用を制限することができる。
(インターネット接続の場合の電文の遅延等)
第27条 インターネット接続の場合において、インターネット上で電文の遅延、破損又は滅失があったときは、機構は一切の責めを負わないものとする。
第7章 料金等
(料金の支払等)
第28条 システム利用契約者は、次に掲げる料金を機構に支払うものとする。
(1) 適性診断手数料 実施規程第12条に定める適性診断の手数料
(2) 貸出用機器利用手数料 1台につき1日当たり1,100円
(3) その他機構が別に定める利用料金
2 利用契約者は、契約期間中に、貸出用機器を利用し、適性診断の受診を開始した日から完了した日までの期間について、貸出用機器利用手数料を支払うものとする。
ただし、利用契約者が第24条第4項の通知を機構に行った場合は、同条第7項の各号に従い次の特例を適用する。
(1) 適性診断開始画面を表示できた場合 第24条第4項の通知日から同条第7項の通知日の前日までの期間を本項本文の手数料支払い対象期間から減じること(同条第7項の通知日が同条第4項の通知日と同一である場合を除く。)
(2) 適性診断開始画面を表示できなかった場合 利用契約者は、貸出用機器利用手数料を支払う必要はなく、宅配便等を利用した場合の利用手数料については機構が負担するものとする。
3 利用契約者が、貸出用機器の引渡し又は返却するために宅配便等を利用する場合にあっては、前項ただし書き第2号の場合を除き、当該宅配便等の利用手数料は利用契約者が負担するものとする。
4 利用契約者は、貸出用機器に係る通信費用、電気料金及び消耗品又は貸出用機器の設置に係る管理費用(人件費及び会場借料を含む。)について、利用契約者が負担するものとする。
5 利用契約者は、第1項に規定する料金を、機構が別に定める方法により、機構が指定する支払期限までに支払うものとする。
(適性診断手数料の支払を要しない貸出用機器の利用)
第29条 利用契約者の責めに帰すべき理由でない理由により、電文が破損又は滅失された場合において、利用契約者が、当該破損又は滅失された電文を、再度、取出すために行った業務として機構が指定するものについては、適性診断手数料の支払を要しないも
のとする。
(貸出用機器の不正使用に係る違約金の負担)
第30条 利用契約者は、第4条第3項の規定に反し、貸出用機器を不正使用した場合には、適性診断手数料に当該不正使用に係る貸出用機器の数を乗じて得た額に不正利用回数の3倍を乗じて得た額に相当する額を、違約金として、機構が指定する支払期限までに機構に支払うものとする。
(貸出用機器の紛失等に係る費用の負担)
第31条 機構は、利用契約者が第4条第3項の規定に反して貸出用機器を損傷、滅失又は紛失した場合には、当該利用契約者に対して当該貸出用機器の再取得に必要な費用及びそれに附帯する費用を求償することができる。この場合において、利用契約者は、機構より当該費用について求償されたときは機構が指定する支払期限までに機構に支払わなければならない。
(消費税相当額の支払)
第32条 利用契約者が、第30条に規定する違約金を機構に支払う場合には、当該料金及び違約金の額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額を併せて支払うものとする。
(端数の処理)
第33条 この規約により計算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(免責事項)
第34条 利用契約者がインターネットを経由して送受信した電文又は利用契約者の依頼に基づきナスバネットからインターネットを経由して利用契約者の貸出用機器に送信した電文により、第17条に規定する機構の保守義務の範囲外で発生したトラブルや損失、損害に対して、機構は一切の責任を負わないものとする。
2 機構が貸し出すインターネット接続のための通信機の通信性能については、通信会社の提供する性能に従うものとし、機構は設置場所環境の電波状況による性能の変動について保証しない。
第8章 個人情報の保有等
(個人情報の収集・保有)
第35条 機構は、利用契約者に貸与した貸出用機器を介して実施する適性診断において、受診者に関する以下の情報を収集する。
(1) 受診申込画面に入力された氏名、年齢、生年月日、事業者名、営業所名、実施する適性診断の種類、適性診断のための運転諸特性の測定の実施日、カウンセリング実施日、写真データ(受診申込時にシステム利用契約者の写真を撮影した場合に限る。)等
(2 )適性診断実施のために測定された受診者データ(運転諸特性の測定結果、安全運転
助言・指導の記録等)
(3) その他、適性診断実施に合わせて実施されるアンケートの回答
2 機構は、適性診断を実施するにあたり収集した利用契約者及び受診者に関する情報を、独立行政法人自動車事故対策機構の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程(平成17年機構規程第7号)、独立行政法人自動車事故対策機構適性診断業務実施要領(平成15年理事xx第28号)の規定に従い、機構の所定の保護措置を講じて、一定期間保有するものとする。
(個人情報の利用)
第36条 機構は、適性診断を実施するために必要な場合、前条第1項に定める受診者の個人情報を、職員及び実施規程の規定により理事長が委嘱した適性診断専門委員に利用させることができる。
2 機構は、受診者の受診データ、利用契約者及び受診者によるアンケートの回答を、個人を特定できない形式により統計的に処理し、適性診断の質の向上を図るための分析に用いることができる。
(収集した情報の第三者への提供について)
第37条 機構は、次に掲げる場合を除き、第35条第1項に定める受診者の個人情報及び企業安全風土に係るシステム利用契約者を特定できる情報を第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づき第三者への提供を行う必要がある場合
(2) 第三者への提供についての同意を受診者又は利用契約者から得ている場合
(3) 各手続において収集した個人情報の処理に関わる業務を、利用目的の範囲内において、業者等(個人情報の適切な管理を行う能力を有する者に限る。)に委託する場合
2 機構は、利用契約者に貸与した貸出用機器を介して実施する適性診断における各手続において、第三者への提供を明らかにしている場合には、前項の規定にかかわらず、個人情報を第三者に提供することができる。
第9章 雑則
(合意管轄裁判所)
第38条 利用契約に関連して機構と利用契約者間に生ずる訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所と定める。
(その他)
第39条 この規約に定めのない事項については、機構と利用契約者との間で別途協議のうえ決定する。
附 則
この規約は、平成22年4月12日から施行する。附 則(平成24年理事xx(安全)第11号)
この規約は、平成24年9月14日から施行する。 附 則(平成28年理事xx(安全)第5号の2)
この規約は、平成28年2月23日から施行する。附 則(平成31年理事xx(安全)第7号)
この規約は、平成31年2月22日から施行する。附 則(令和元年理事xx(安全)第42号)
この規約は、令和元年10月1日から施行する。附 則(令和元年理事xx(安全)第49号)
1 この規約は、令和元年12月4日から施行する。
2 この規約の施行前になされた利用契約に係る貸出用機器利用手数料は、なお従前の例による。