第一話の放映予定日:●年●月●日品質要求:①制作規格:2D
別紙 8 アニメ制作委託契約書
中華人民共和国法人●●●●有限公司(以下、「甲」という。と日本国法人●●●●株式会社(以下、「乙」という。)は、アニメーションの制作について、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(目的)
xは、本契約に基づき、次のテレビ放送用アニメーション「●●●●」(以下、「本アニメ」という。)の制作業務(以下、「本業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
タイトル:「●●●●」
原作:●●●●作 小説「●●●●」話数:全●話(各話本編●分~●分)監督:●●●●
第一話の放映予定日:●年●月●日品質要求:①制作規格:2D
②納品形態:HD-CAM 画面サイズ●×●
第 2 条(委託業務の内容等)
1. 本業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 本アニメの脚本制作、キャラクターデザイン、絵コンテ制作その他の別紙 1 においてプリプロダクションとして規定される業務
(2) 本アニメの絵コンテのレイアウト、原画及び動画の作成、撮影その他の別紙 1 においてプロダクションとして規定される業務
(3) 本アニメの編集その他の別紙 1 においてポストプロダクションとして規定される業務
2. 乙は、本業務の遂行に必要な資料の提供、意見を甲に求めることができ、甲は本業務の遂行に必要かつ合理的な範囲で応じなければならない。
3. 乙は、前項の規定に基づき甲から提供された資料、意見について、xx性、正確性、適法性、その他、内容についての検査義務を負わないものとする。
4. 乙は、第 2 項の規定に基づき甲から提供された資料を適切に保管し、甲の事前の書面による承諾なく、本業務の遂行以外に使用してはならないものとする。
第 3 条(制作スケジュール)
1. 乙は、別紙 2 に規定される工程ごとのスケジュールにしたがって、前条に規定する業務を遂行し、各制作物を甲に納品するものとする。
2. 甲は、前項の規定に基づき乙から納品された各制作物について、別紙 2 に規定される各検収期間内に確認を行うものとし、当該納品物については、対応する各検収期間内において 2 回までに限り、合理的な範囲で修正を求めることができる。甲が検収期間内に何らの通知も行わない場合には、当該納品物は甲の監修を経て完全に了承されたものとみなす。
3. 甲及び乙は、前項に規定する甲による納品物の確認、及び前条第 2 項に規定する甲の資料又は意見の提供等の遅延に伴う、第 1 項に規定する乙による制作物の納品の遅延は、乙の債務不履行を構成しないことを確認する。
第 4 条(委託料)
1. 甲は、本業務の対価として●円(税別)を、別紙 2 のスケジュールに従い、乙が指定する銀行口座に振込入金することにより、乙に支払うものとする。振込手数料及び送金に際して課される税金は、甲の負担とする。
2. 前項に規定する甲の各支払いが遅延した場合、乙は甲に対して、年●%の割合による遅延損害金を遅延日数分請求することができる。
第 5 条(権利帰属)
1. 第 3 条第 1 項の規定に基づき甲に納品された制作物の著作権は、甲に帰属するものとする。ただし、当該制作物に対応する委託料全額の乙への支払いが完了していない場合はこの限りでない。
2. 乙は、甲及び甲が指定する第三者に対して、著作者人格権を行使せず、また、本アニメの制作に関与した第三者をして、著作者人格権を行使させないものとする。
第 6 条(再委託)
1. 乙は、本業務の全部又は一部を、甲の事前の承諾を得ることなく、第三者に再委託することができる。
2. 乙は、再委託先となる第三者に対して、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を課すものとする。
第 7 条(知的財産権に関する保証)
1. xは、本アニメの原作について、本アニメの制作に必要な著作権又はその許諾の権利を有していることを保証する。
2. 甲は、乙からの要請に基づき、前項の保証事項に関して、関連証明書類を提供するものとする。
3. 乙は、各制作物が第三者の著作物の著作権その他の権利を侵害していないことを保証する。ただし、甲が提供した資料又は甲の意見若しくは修正等の指示に基づき制作された部分については、この限りでない。
第 8 条(続編の優先的受託)
1. 甲は、本アニメの続編又は映画化等(以下、「続編等」という。)の製作を企画したときは、乙を続編等の制作委託先の第一候補とし、委託業務の内容、納品スケジュール、委託料その他の制作委託の基本的条件(以下、「基本条件」という。)を記載した書面を乙に交付して、続編等にかかるアニメーション制作業務委託契約の申込みをするものとする。
2. 乙は、甲から前項に規定する申込みを受けた日から 30 日以内(以下、「回答期間」という。)に、当該申込みを承諾するか否かにつき、書面にて回答するものとする。乙が回答期間内に書面による承諾の意思表示をしない場合は、甲は乙以外の第三者との間で、続編等についてアニメーション制作業務委託契約締結の交渉を行うことができる。
3. 甲が、前項の規定に基づき、乙以外の第三者との間で続編等についてアニメーション制作業務委託契約締結しようとする場合には、その基本条件を書面にて乙に通知するものとし、乙は、かかる通知を受けた日から 30 日以内に、甲に対して新たな基本条件を提示し、契約の締結を求めることができるものとする。
第 9 条(秘密保持)
甲及び乙は、相手方から提供を受けた技術上又は営業上その他商業上の情報については、第三者に対し、開示又は漏洩してはならないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
1. 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
2. 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
3. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
4. 本契約に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報
5. 開示することに関し、相手方より事前の書面による承諾があった情報
6. 法令により開示することが義務づけられた情報
第 10 条(解除)
1. 甲及び乙は、相手方が本契約で定める事項に違反し、当該違約当事者に対して 15 営業日の期間を定めて催告したが、当該違反が是正されなかった場合、違約当事者に対する書面による通知をもって本契約の一部又は全部の解除を行うことができる。
2. 甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当する場合には、相手方に対して催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 債務超過、支払不能、破産、解散又はこれに類する状態となった場合
(2) 監督官庁より営業許可取消、営業停止処分を受け、又は、その他本契約の履行に必要な資格を取り消された場合
(3) 資本減少・合併・解散・営業の廃止又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議を行い、その他資産・信用若しくは事業に重大な変更を生じた場合
3. 甲及び乙は、前 2 項の事由に該当する場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき、相手方から解除の意思表示をされなくても当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済を行うものとする。
4. 第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、乙が本契約を解除した場合、乙は、受領済みの委託料を返還することを要しない。
5. 本条に基づく契約の解除は、損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
第 11 条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合は、相手方に対しその損害について、関連する本業務に対応する委託料の限度内で賠償を請求することができる。
第 12 条(不可抗力)
甲及び乙は、地震、台風、水害、火災、戦争、感染症の流行その他の予見不能で、かつその発生及び結果を防止又は回避することができない不可抗力によって発生した、本契約の義務(金銭支払い義務を除く)の履行不能又は履行の遅延については、違約責任は負わないものとする。甲又は乙は、かかる不可抗力により、本契約の義務の履行不能又は履行の遅延に陥った場合、その旨を遅滞なく相手方に通知するものとするものとし、甲及び乙は、対応を誠実に協議するものとする。
第 13 条(権利義務等の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の契約上の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ又は担保に供してはならない。
第 14 条(通知)
本契約に関連して各当事者が行う通知は、郵便、ファクス、電子メールによるものとし、相手方の以下の住所に行うものとする。
甲:
《住所を記入》
《ファクス番号を記入》
《E-mail アドレスを記入》
乙:
《住所を記入》
《ファクス番号を記入》
《E-mail アドレスを記入》
第 15 条(準拠法)
本契約の締結、効力、解釈、履行及び紛争の解決は、中華人民共和国の法律を適用する。
第 16 条(言語)
本契約は、中国語にて作成されるものとする。本契約の日本語訳が作成され、本契約と日本語訳との間で解釈に齟齬が生じた場合、中国語版を優先する。
第 17 条(紛争解決)
本契約の関連する一切の紛争は、甲乙の協議により解決するものとし、協議により解決できない場合には、中華人民共和国北京市にある中国国際経済貿易仲裁委員会により、仲裁申立時における当該委員会の有効な仲裁規則に基づき仲裁を行うものとする。いずれの場合も、仲裁判断は終局的なものであり、全ての仲裁の当事者に対して拘束力を有する。
本契約の締結を証するため本契約書を日本語及び中国語訳により各 2 通作成し、甲乙署
名捺印のうえ、各自各 1 通ずつを保有する。
甲:●●●●有限公司住所:
法定代表者署名:捺印:
日付:
乙:●●●●株式会社住所:
法定代表者署名:捺印:
日付:
[中文]
中华人民共和国法人●●●●有限公司(以下称“甲方”)与日本国法人●●●●株式会社
(以下称“乙方”),就动画制作之相关事宜,按照如下条款签订本合同(以下称“本合同”)。
第 1 条(目的)
甲方按照本合同规定,将下述用于电视台播放的动画“●●●●”(以下称“本动画”)的制作业务(以下称“本业务”)委托给乙方,乙方接受该委托。
片名:《●●●●》
原作品:●●●●创作的小说《●●●●》集数:●集(每集正片●分~●分)
导演:●●●●
第一集预定播放日期:●年●月●日质量要求:①制作规格:2D
②交付形式:HD-CAM 画面尺寸●×●
第 2 条(委托业务的内容等)
1. 本业务的内容如下所示:
(1) 本动画的剧本撰写、角色设计、分镜制作以及其他附件 1 规定的预制作业务。
(2) 本动画的分镜布局、原画以及动画的制作、拍摄以及其他附件 1 规定的制作业务。
(3) 本动画的编辑以及其他附件 1 规定的后期制作业务。
2. 乙方有权要求甲方提供完成本业务所需的资料与意见,甲方应在完成本业务所需且合理的范围内予以配合。
3. 乙方不承担对甲方根据xx规定提供的资料、意见的真实性、准确性、合法性等、及其内容的检查义务。
4. 乙方应妥善保管甲方根据第 2 款规定提供的资料,未经甲方事先书面同意,不得用于本业务以外的其他用途。
第 3 条(制作日程)
1. 乙方应按照附件 2 规定的每道工序的日程完成前一条规定的业务,并向甲方交付各项制作物。
2. 甲方应在附件 2 规定的各项验收期限内,对其接收的乙方按照xx规定交付的各项制作物进行验收;对该等交付物,甲方可以在其对应的各项验收期限内以 2 次为限,在合理的范围内要求乙方进行修改。甲方在验收期限xx进行任何通知的,则视为该等交付物已经过甲方的验收并被甲方完全认可。
3. 甲乙双方一致确认,因xx规定的甲方对交付物的验收、或前一条第 2 款规定的甲方提供资料或意见等迟延,从而导致第 1 款规定的乙方迟延交付制作物的,不构成乙方的债务不履行。
第 4 条(委托费用)
1. 甲方应遵守附件 2 规定的日程,将本业务的对价●日元(不含税)汇入乙方指定的银行账户,向乙方进行支付。汇款手续费及汇款时征收的税金由甲方承担。
2. 前xx规定的甲方的各项支付发生迟延的,乙方可以按迟延天数要求xxx●%的年利率支付滞纳金。
第 5 条(权利归属)
1. 第 3 条第 1 款的规定交付给甲方的制作物,其著作权归甲方所有。但是,该制作物相应的委托费用未全额支付给乙方的,不在此限。
2. 乙方不得对甲方或甲方指定的第三方行使著作人身权,亦不得对参与本动画制作的第三方行使著作人身权。
第 6 条(转委托)
1. 乙方不经甲方事先同意可以将本业务的全部或部分转委托给第三方。
2. 乙方对于接受转委托的第三方,应使其承担本合同项下乙方义务同等的义务。
第 7 条(知识产权相关保证)
1. 甲方保证针对本动画的原作品,拥有制作本动画所必需的著作权或其授权的授权权利。
2. 甲方应根据乙方的要求,就xx规定的保证事项提供相关证明文件。
3. 乙方保证各项制作物均不侵犯第三方作品的著作权或其他权利。但是,乙方根据甲方提供的资料或甲方的意见、修改等指示制作的部分,不在此限。
第 8 条(续集的优先委托)
1. 甲方为本动画的续集或改编电影等(以下称“续集等”)制定制作计划的,应将乙方作为续集等制作受托方的第一候选人,并将委托业务的内容、交付日程、委托费用及其他
委托制作的基本条件(以下称“基本条件”)以书面形式提交给乙方,向乙方发出签订续集等相关动画制作业务委托合同的要约。
2. 乙方应自收到甲方发出的xx规定的要约之日起 30 日内(以下称“承诺期限”),对是否接受该要约以书面形式进行答复。乙方在承诺期限xx以书面形式作出意思表示的,xxx权与乙方以外的第三方就续集等动画制作委托合同的签订进行磋商。
3. 甲方根据xx规定,计划与乙方以外的第三方签订续集等动画制作业务委托合同的,应将该等基本条件以书面形式通知乙方。乙方自接到该等通知之日起 30 日内,有权向甲方提出新的基本条件并要求签订合同。
第 9 条(保密)
甲方或乙方均不得将自对方当事人处取得的技术信息、经营信息或其他商业信息向第三方进行披露或泄露。但是,符合以下各项任意一项的信息,不在此限:
1. 己方无需承担保密义务而已持有的信息;
2. 与对方当事人提供的信息无关的,独自开发的信息;
3. 自不承担保密义务的第三方处合法取得的信息;
4. 不论接收前后,不因己方违约而为公众知悉的信息;
5. 就披露相关事宜取得对方当事人事先书面同意的信息;
6. 根据法律法规规定负有披露义务的信息。
第 10 条(解除)
1. 对方当事人违反本合同项下规定,虽经甲方或乙方催告该违约方当事人在 15 个工作日内予以纠正,但该违约行为仍未被纠正的,甲方或乙方有权在向该违约方当事人发出书面通知后,解除本合同的全部或部分。
2. 对方当事人符合下述任一情形的,甲方或乙方均有权不经向对方当事人进行催告即可立即解除本合同。
(1) 发生资不抵债、支付不能、破产、解散或与此类似的情况的;
(2) 被监管机关吊销营业执照、遭受监管机关的停业处分,或者被监管机关吊销其他履行本合同所需资质的;
(3) 作出减少注册资本、合并、解散、终止经营或者转让全部或部分重要业务之决议,或者其他资产、信用、业务发生重大变更的。
3. 甲方或乙方出现前两款规定之事由的,即使对方当事人未作出解除之意思表示,其对对方当事人负有的一切金钱债务,亦当然丧失期限利益,应立即进行清偿。
4. 乙方根据第 1 款或第 2 款的规定解除本合同的,乙方无须返还已取得的委托费用。
5. 根据本条规定解除合同的,不妨碍损害赔偿请求权的行使。
第 11 条(损害赔偿)
甲方或乙方就本合同之履行,因应归责于对方当事人之事由而遭受损害的,有权就其遭受的损害,xx业务相关部分对应的委托费用的限度内,向对方当事人要求赔偿。
第 12 条(不可抗力)
甲方或乙方因地震、台风、水灾、火灾、战争、传染病的流行以及其他无法预见,且其发生及结果无法防止或无法避免的不可抗力事由,陷入本合同义务的(金钱支付义务除外)之履行不能或迟延履行的,不承担违约责任。甲方或乙方因该等不可抗力事由,陷入本合同义务之履行不能或迟延履行的,应立即将该等情况通知对方当事人,且甲乙双方应诚信协商应对措施。
第 13 条(禁止转让权利义务等)
未经对方当事人事先书面同意,甲方或乙方均不得将本合同项下其合同当事人地位继受给第三方,或者将本合同项下权利义务的全部或部分转让给第三方或让第三方承担、或为第三方提供担保。
第 14 条(通知)
各方当事人应以邮政、传真、电子邮件的形式,向对方当事人的以下住所地址发送与本合同有关的通知。
甲方:
【填写地址】
【填写传真号码】
【填写电子邮箱】
乙方:
【填写地址】
【填写传真号码】
【填写电子邮箱】
第 15 条(准据法)
本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决,适用中华人民共和国法律。
第 16 条(语言)
本合同用中文制作。同时制作日文译本,当中文合同与日文译本的解释不一致时,以中文版优先。
第 17 条(争议解决)
与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决。经协商无法解决的,由位于中华人民共和国北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁申请时该仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲裁。无论何种情况,仲裁裁决都是终局裁决,对所有仲裁当事人均具约束力。
为证明本合同之订立,本合同分别制作日文合同与中文译本各 2 份,甲乙双方签字并盖章
后,各执日文合同 1 份、中文译本 1 份。
甲方:●●●●有限公司住所:
法定代表人签字:盖章:
日期:
乙方:●●●●株式会社住所:
法定代表人签字:盖章:
日期: