2) 会員、経済同友会関係者、学生及びインターンシップ OB・OG による交流会の運営
一般社団法人 経済同友会インターンシップ推進協会 定款
2019年3月5日 作成
2019年4月1日 公証人承認
2019年4月1日 法人設立
2019年6月11日 一部改正
2019年7月22日 一部改正
一般社団法人 経済同友会インターンシップ推進協会 定款
第1👉 総則
(名称)
第1条 本協会は、一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
2 本協会は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2👉 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、望ましい産学連携教👉の実践の観点から、教👉効果の高いインターンシップを推進することで次世代人材の👉成に寄与し、もってわが国の経済社会の発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学生と企業を適切にマッチングするための情報の収集及び提供
(2) 会員、経済同友会関係者、学生及びインターンシップ OB・OG による交流会の運営
(3) インターンシップの推進、調整、実態把握及び連携協力に関する活動
(4) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3👉 会員
(会員資格)
第5条 本協会の会員は、経済同友会関係者並びにインターンシップに参加する経済同友会会員の所属企業並びに大学及び高等専門学校(以下、「大学等」という。)とする。 (会員種別)
第6条 本協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)における社員とする。
(1) | 正 会 員 | 本協会の目的に賛同し入会する個人又は本協会の全ての事業活動 |
に参加を希望し入会する法人 | ||
(2) | 準 会 員 | 本協会の目的に賛同し本協会の一部の事業活動への参加を希望し |
入会する法人 | ||
(3) | 賛助会員 | 本協会の目的に賛同し、その事業活動に協力しようとする個人又は |
法人
2 前項各号に規定する「法人」とは、大学等にあっては当該大学等の設置法人とする。ただし、大学等の名義で会員となることを妨げない。
3 前2項にかかわらず、複数の大学等を設置する法人にあっては、インターンシップに参加する大学等毎に会員になるものとする。
(入会)
第7条 本協会に入会しようとする者は、所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
2 前項の申込みがあったときは、理事会の決議によってその諾否を決定し、申込者に通知する。
3 会員は、本協会に対する代表者として、1名を定め、入会と同時に本協会に届出る。
4 会員がその氏名若しくは名称又は代表者の氏名若しくは住所の変更のあったときは、遅滞なく、書面にて本協会に届出なければならない。
(経費等の負担)
第8条 会員は、本協会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、会員総会において別に定める会費規程に基づき、入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に本協会に対して書面により通知をするものとする。
(除名)
第 10 条 本協会の会員が、本協会の名誉を毀損し、若しくは本協会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第 49 条第2項に定める会員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第 11 条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) xx被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 1年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総会員の同意があったとき。 (7) その他、正当なる事由があるとき (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 12 条 会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第 13 条 本協会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第4👉 会員総会
(構成)
第 14 条 会員総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 15 条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第 16 条 本協会の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。 (招集)
第 17 条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第 18 条 会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第 19 条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第 20 条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名 (2) 監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第 21 条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(会員総会運営規則)
第 22 条 会員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款の定めるもののほか、会員総会において定める会員総会運営規則による。
第5👉 役員
(役員)
第 23 条 本協会に、次の役員を置く。
(1) | 代表理事 | 1名 |
(2) | 専務理事 | 1名 |
(3) | 理事 | 7名以内 |
(4) | 監事 | 1名以上 |
2 前項第1号から第3号をもって、一般法人法上の理事とする。
3 第 1 項第1号の代表理事をもって、一般法人法上の代表理事とし、同項第2号の専務理事をもって、一般法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 24 条 理事及び監事は、会員総会の決議によって各々選任する。
2 代表理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本協会又はxxx法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第 25 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を
執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 26 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 27 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 28 条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第 29 条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には、会員総会において別に定める役員の報酬等支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要した費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、会員総会の決議により別に定める役員等の報酬等並びに費用に関する規程による。
(取引の制限)
第 30 条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本協会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本協会との取引
(3) 本協会がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における本協会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第 31 条 本協会は、一般法人法第 114 条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 本協会は、一般法人法第 115 条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第6👉 理事会
(構成)
第 32 条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第 33 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督 (3) 代表理事の選定及び解職 (4) 専務理事の選定及び解職 (招集)
第 34 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第 36 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第 37 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第9
1条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第 38 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第 39 条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第7👉 会長
(会長)
第 40 条 本協会に、任意の機関として会長1名を置くことができる。
2 会長の選任は、理事会において選任する。
3 会長の職務は、代表理事又は理事会から意見を求められた事項について参考意見を述べる。
4 会長の任期は4年とし、再任を妨げない。
5 会長は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる
第8👉 計算
(事業年度)
第 41 条 本協会の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月 31 日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第 42 条 本協会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 43 条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出
し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする
(剰余金の不分配)
第 44 条 本協会は、剰余金の分配を行わないものとする。
第9👉 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第 45 条 この定款は、会員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第 46 条 本協会は、会員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第 47 条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、本協会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10 👉 事務局
(設置等)
第 48 条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、代表理事が理事会の議決により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 49 条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 許可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 役員等の報酬規程
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 計算書類等
(9) 監査報告書
(10) 情報公開規程
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第 50
条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第 11 👉 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第 50 条 本協会は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議によって別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第 51 条 本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
(公告の方法)
第 52 条 本協会の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第 12 👉 補則
(委任)
第 53 条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
附 則
1 本協会の最初の事業年度は、第 41 条の規定にかかわらず、本協会成立の日から 2020
年3月 31 日までとする。
2 本協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第 42 条の規定にかかわらず、設立時社員が定めるところによる。
3 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
附 則(2019 年6月 11 日第8条、第 52 条改正、第 49 条第 10 号削除)この定款は、制定日(2019 年6月 11 日)から施行する。
附 則(2019 年7月 22 日第2条、第3条、第2章章名、第4条~第 7 条、第8条、第 10 条~第 13 条、第 15 条~第 17 条、第 21 条~第 31 条、第 33 条、第 34
条、第 37 条~第 40 条、第 42 条、第 43 条、第9章章名、第 47 条、第 48 条、第
11 章章名、第 50 条、第 51 条、第 53 条、附則改正)
1 この定款は、2019 年8月1日から施行する。
2 第 6 条第 3 項の改正規定は、この定款の施行の日以後に会員となった大学等及びその設置法人に適用し、同日前に会員となった大学等設置法人に係る取扱いは、理事会で別に定める。