本業務は、苫小牧港外における潮流測定とその測定値の解析により、潮流の年間傾向を導き出し、 VLCCの苫小牧東港への入港基準を策定するための定量データを提供することを目的とするものである。
令和 6 年度苫小牧地区機動性向上検討案件に関連する苫小牧港外潮流測定業務に関する公募要領
令和6年7月9日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 xx xx
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は、下記の要領に基づき応募してください。
記
1.件名
令和6年度苫小牧地区機動性向上検討案件に関連する苫小牧港外潮流測定業務
2.業務内容
本業務は、苫小牧港外における潮流測定とその測定値の解析により、潮流の年間傾向を導き出し、 VLCCの苫小牧東港への入港基準を策定するための定量データを提供することを目的とするものである。
3.提出書類等
(1)提出書類
以下の書類を提出すること。(応募書類は全てPDT形式)
なお、提案に当たっては、令和6年度から令和7年度までに係る内容を記載すること。
① 申請書(様式1)
② 日本国の法人等の場合は、令和4・5・6年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し
③ 公告4.応募要件(5)に記載している総額(消費税及び地方消費税額を含む。) に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(別紙1を使用すること。)
④ 提案書(様式2)
提案書には、件名、提案内容の概要、提案する業務内容・方法・手段の具体的な説明、業務費の総額と内訳(人件費、事業費(旅費交通費・電算機使用料・報告書作成費など)、再委託・外注費、一般管理費)、業務スケジュールおよび実施体制、組織としての関連業務の実績、業務従事者の氏名・役職・経歴・関連業務の実績、契約書に関する合意などを記載してください。
なお、本提案書は、採択された後契約書に添付する実施計画書となります。
⑤ 会社情報に係る書類(パンフレット等)
事業概要、資本金、住所、代表者の氏名、従業員数、担当者の氏名及び連絡先(電話、T♙^及
びEメール)等を記載すること。ただし、会社パンフレット、直近のアニュアルレポート、営業パンフレット等により代えることが可能。業務内容を保証するにたる財務状況であることを示す書類(財務諸表など)および一般管理費の算出に必要となるため、直近の損益計算書も提出してください。
⑥ 実績及び実施体制に係る書類
類似の業務を遂行した事例(例:日本各地の港湾における潮流調査等)があれば提出してください。
⑦ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し
Ⅰ 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」
Ⅱ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(xxxん認定、トライxxxん認定及びプラチナxxxん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」
Ⅲ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」
Ⅳ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」
Ⅴ 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」
(2)提出書類の取扱い
① 提出された書類は、本公募の審査のみ使用するものとし、返却はいたしません。
② 書類の作成に要する費用は提案者の負担とします。
③ 提出された書類について、機構から必要に応じてヒアリングを実施するほか、追加資料の提出を求めることがあります。
(3)説明会開催の有無:無
4.提案書の審査等
(1)提案書の審査
応募者の資格をすべて満たす提案者の企画提案書に対して、以下の審査項目に従い審査します。各評価項目は、基礎点部分と加点部分に分かれており、基礎点については、評価要件を満たしていれば配点がそのまま付与され、加点については、評価要件に対する提案水準に応じて得点が付与されます(別紙2のとおり)。
なお、必須項目の基礎点が1項目でも評価要件を満たしていなければ、失格となるのでご注意願います。
(評価項目)
① 調査内容の妥当性・独創性
【必須】仕様書記載の業務内容についてすべて提案されているか。
【加点】仕様書に示した内容以外の独自の提案がなされているか。
② 調査方法の妥当性・独創性
【必須】課題の抽出・分析手法が明確で妥当なものであるか。
【加点】調査分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか。
③作業計画の妥当性・効率性
【必須】実施計画・日程に無理がなく、目的に沿った実現性があるか。
④ 組織としての業務遂行能力
【必須】事業が遂行可能な人員・設備の確保がなされているか。
業務を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。
【加点】幅広い知見・ネットワークを持っているか。
⑤ 業務従事者の経験・実績
【必須】過去に同様の業務を最低 1 回は実施しているか。
【加点】過去に同様の業務を豊富に実施しているか。
業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか
⑥ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況
⑦ 費用の妥当性
(2)審査結果
審査終了後、全ての応募者へ電子メール等にて、個別に結果を通知し、契約締結後、機構のホームページにて、公募結果を公表します。
なお、審査の経過等に関する質問等については、応じることができません。
5.契約の締結
契約候補者の決定に当たっては、上記審査により選定された契約候補者との間で契約の詳細につき協議し、合意に達した場合に、令和6年度の契約を締結いたします。令和6年度事業の結果、進捗及び成果を評価の結果、継続の必要性が認められた場合のみ、実施内容を協議の上、令和7年度事業に係る契約を行います。
6.留意事項
(1)提案書提出後に、応募を辞退する場合は(様式3)により応募辞退届を提出してください。
(2)提出書類に不備があり、提出期限までに整備できない場合は、当該提案は無効とします。
(3)提案書類は、企業情報、個人情報等が含まれていることを勘案し、外部に対しては原則非公開とし、機構から漏洩することのないように取り扱われます。
(4)提案書は実現が確約されることのみを記載することとし、記載された内容に変更があった場合には、採択後であっても採択を取り消す場合があります。
(5)提案は、一企業等の単独、又は複数企業等の共同のいずれでも結構です。共同提案の場合は、共同で提案する企業等のすべてが、公告4.応募要件に定める条件を満たす必要があり、かつ、調査全体についての責任会社を設置することが必要となります。複数企業共同提案の場合、機構は責任会社へ一括して支払いを行います。
(6)使用する言語・通貨は、日本語および日本国通貨とします。
(7)業務内容詳細は、仕様書に記載しておりますので参照してください。
(8)一般管理費の算出
本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託等するものであるため、受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、別添の経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル(R3.1)」(以下「委託マニュアル」という。)の
「12.一般管理費に関する経理処理」に記載の方法で計算する必要があります。
また、受託者及び再委託先等の一般管理費の一般管理費率は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」に記載する「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」に基づき、上限を8パーセントとし、もしくは委託マニュアルに記載の計算式(委託マニュアルの
33ページから34ページを参照のこと。)によって算出された率のいずれか低い率を設定します。ただし、特殊要因がある場合は、資源エネルギー庁と機構間の都度協議の上、特殊要因による一般管理費率を決定することになりますが、資源エネルギー庁が特殊要因による一般管理費率を認めない場合、特殊要因による一般管理費率を使用することができません。
(9)再委託・外注費に係る精算処理又は経費の確認:
本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであるため、受託者及び再委託先等は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」を参照等して、精算処理又は経費の確認を行う必要があります。
(10)委託マニュアル:
本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであることから、受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、委託マニュアルを参照等して処理することとなるため、内容を承知の上、応募してください。
※経済産業省が公表している委託マニュアル
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx_0/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxx.xxxx
(11)公告4.応募要件(4)のグループ企業の定義は、次のとおりです。委託xxxxx(3ページの抜粋)
1.委託事業の経理処理の基本的な考え方
<経理処理の基本ルール>
※グループ企業とは、
■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する
「関係会社」
■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」
■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」
(12)要領の解釈
本要領の条項について解釈上疑義が生じた場合、又は定めのない事項が生じた場合等については、機構と契約先が協議の上定めます。
以 上
1.件名
再委託費率が50%を超える理由書
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
(別紙 1)
令和●年度●●●●●●●●●●●
2.本業務における主要な業務(本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理)の内容
3.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等
再委託名 | 精 算 の 有無 | 契約金額(見込み、税込) (円) | 比率 | 再委託先の選定方法又は理由 | 業務の内容及び範囲 |
【例】未定 [再委託先] | 有 | 20,000,000 | 20.0% | 一般競争入札 | ■■■委託業務 |
【例】○○株式会社 [再委託先] | 有 | 40,000,000 | 40.0% | 相見積もり | ●●●請負業務 |
【例】△△株式会社 [再々委託先] | 無 | 5,000,000 | - | 相見積もり | ●●●請負業務に関連した▲▲▲の購入 |
【例】□□株式会社 [再々委託先] | 有 | 10,000,000 | - | 随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該 事業者のみのため) | ●●●請負業務に関連した◆◆◆請負業務 |
【例】◇◇株式会社 [ それ以下の委託先] | 有 | 5,000,000 | - | 相見積もり | ◆◆◆請負業務に関連した×××請負業務 |
※グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。
※金額は消費税を含む金額とする。
※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。
※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込)の割合。(再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。)
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
4.履行体制図
【例】
株式会社◎◎(受託
△△株式会社
○○株式会社
□□株式会社
◇◇株式会社
未定
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
5.再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)が必要である理由及び選定理由
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
(別紙 2)
「令和 6 年度苫小牧地区機動性向上検討案件に関連する苫小牧港外潮流測定業務」審査要領
応募者の資格をすべて満たす提案者のうち、機構が提示した予算規模(税込35百万円)を超えない総額を提案した企画提案書に対して審査を実施します。
(審査方法)
各評価委員は、以下の評価基準表を参考に評価を行い、判断根拠も併せて記載します。
評価委員会は各項目の評価を総合的に勘案し、最も相応しい提案書を提出した応募者を選定します。
(技術審査)
要件を満たす提案について、提案内容を以下の①~⑥の観点から評価します。
なお、「必須」項目のうち1項目でも要件を満たさない場合は、直ちに「不合格」となります。
ワーク・ライフ・バランス等の推進状況以外の加点要素については、別表1及び注釈に従い、0~15点の幅で評価を行います。ワーク・ライフ・バランス等の推進状況については別表2に従い、0~5点の幅で評価を行います。
① 調査内容の妥当性・独創性
【必須】仕様書記載の業務内容についてすべて提案されているか。(配点8点)
【加点】仕様書に示した内容以外の独自の提案がなされているか。(配点15点)
② 調査方法の妥当性・独創性
【必須】課題の抽出・分析手法が明確で妥当なものであるか。(配点8点)
【加点】調査分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか。(配点15点)
③ 作業計画の妥当性・効率性
【必須】実施計画・日程に無理がなく、目的に沿った実現性があるか。(配点8点)
④ 組織としての業務遂行能力
【必須】事業が遂行可能な人員・設備の確保がなされているか。
業務を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。(配点8点)
【加点】幅広い知見・ネットワークを持っているか。(配点15点)
⑤ 業務従事者の経験・実績
【必須】過去に同様の業務を最低 1 回は実施しているか。(配点8点)
【加点】過去に同様の業務を豊富に実施しているか。(配点15点)
業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか(配点15点)
⑥ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況(別表2)(配点5点)
(見積価格の審査)
以下の数式を用いて、価格点を算出します。
小数点以下の端数は、数点以下第2位を切り捨て、小数点以下第1位までを価格点とします。価格点=(1-見積価格/予算額) × 見積価格に係る得点配分(配点50点)
別表1
加点に対する審査基準 | 配点 |
非常に優れている | 15 |
優れている | 12 |
ほぼ適正である(普通) | 9 |
改善すべき点がある(劣っている) | 6 |
全体的に見直すべき(極めて劣っている) | 3 |
要件を全く満たしていない | 0 |
別表2
ワーク・ライフ・バランス等の推進状況等評価基準
評価項目 | 認定等の区分 ※1、※8 | 評価点 ※7 | |
ワーク・ライフ・バランス等の推進状況 | 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企 業・プラチナえるぼし認定企業)等 | プラチナえるぼし | 5 |
えるぼし3段階目 ※2 | 4 | ||
えるぼし2段階目 ※2 | 3 | ||
えるぼし1段階目 ※2 | 2 | ||
行動計画 ※3 | 1 | ||
次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定企業・トライxxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業) | プラチナxxxん | 5 | |
xxxん(令和4年4月1日以降の基準) ※4 | 3 | ||
xxxん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※5 | 3 | ||
トライxxxん | 3 | ||
xxxん(平成29年3月31日までの基準) ※6 | 2 | ||
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業) | 4 |
※1:複数の認定等に該当する場合は、最も評価点が高い区分により評価する
※2:労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る
(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※4:次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定
※5:次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第
2項の規定に基づく認定(ただし、※6の認定を除く。)
※6:次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成
29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定
※7:評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する(企業共同体の場合等の提案者が複数者となる場合は、各社の評価点を合計した点数を提案者数で除算し、小数点以下を切り捨てたものを配点とする。)。