Contract
( 総価・ 2 0 2 1 更新)
物 | 件 | 売 | 買 契 約 書 | 契約番号 | |||||||||||
1 | 契 | 約 | 件 | 名 | |||||||||||
2 契 約 物 件 | 品 | 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単価(税込) | 金 額( 税込) | ||||||||
3 | 納 | 入 | 場 | 所 | x x 箇 所 | ||||||||||
4 | 納 | 入 | 期 | 限 | 令和 年 月 日 まで | ||||||||||
5 | 契 | 約 | 金 | 額 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||||||
6 | 支 払 の 条 件 | □ 部分払 回 □ 完納払い(第7 条全文削除) | |||||||||||||
7 | 契 約 の 保 証 | □ 免除( 第1 1条全文削除) □ 現 金 円 □ 保険加入 □ 有価証券 円 | |||||||||||||
8 | 契 責 | 約 任 | 不 適 期 | 合 間 | 物件引渡し完了の日から起算して 年間 | ||||||||||
9 | その他の 事 項 |
上記物件売買について、相模原市を発注者とし、 を受注者とし、 次の契約条項に基づき契約を締結する。
この契約の締結を証するため、本書2 通を作成し、 発注者と受注者とが記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxx0 xx0 0x0 0 x相 模 原 市
代表 相模原市長 xx xxx 印
受注者
印
契 約 条 項
(総則)
第1条 受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(仕様書、見本及びこれらに対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の売買契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受注者は、発注者の許可を受けたときを除くほか、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(特許xxの使用)
第3条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料(写真、イラスト及び文章等を含む。)、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(守秘義務)
第4条 受注者は、本契約において知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。これは、契約物件の引渡し後も同様とする。
(検収及び引渡し)
第5条 受注者は、契約物件を納入しようとするときは、発注者の検収を受け、これに合格したときに当該物件を発注者に引渡すものとする。
2 検収の結果、不合格品があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に良品と引換え、再検収を受けなければならない。
(契約代金の支払い等)
第6条 受注者は、契約物件の引渡しが完了したときは、所定の手続きにしたがって契約代金の支払いを請求し、発注者は、適法な請求書を受理した日から
30日以内に相模原市指定金融機関において支払うものとする。
(部分払)
第7条 受注者は、契約物件の完納前において、相模原市契約規則第40条の規定により、対価の一部を受けようとするときは、既納部分に応じて契約代金の部分払を請求することができる。
(危険負担)
第8条 契約物件引渡し前に、発注者受注者双方の責に帰することのできない理由により、当該物件に生じた損害はすべて受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、契約不適合責任期間中、契約物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、契約物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者は、その契約不適合責任によって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その契約不適合責任が、天災その他の不可抗力に起因したと発注者が認めたときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第10条 受注者の責に帰する理由により、納入期限までに契約物件を納入しないときは、受注者は、発注者に対して違約金を支払わなければならない。
2 前項の違約金は、遅延日数に応じ契約金額又は未納部分に相当する金額につき年2.5パーセントの割合で算出した額とする。
(契約の保証)
第11条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約保証金から生ずるxxは、発注者に帰属するものとする。
(物価変動に基づく契約金額等の変更)
第12条 契約期間内に経済事情の激変その他の予期する事のできない異常な事態が発生し、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、契約金額又は物件の規格等を変更することができる。
(納入期限の延長)
第13条 受注者は、天災地変その他の正当な理由により納入期限までに納入を完了できないときは、発注者に納入期限の延長を請求することができる。その延長日数は、発注者と受注者が協議してこれを定めるものとする。
(発注者の催告による契約解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間に履行がないときはこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)受注者の責に帰する理由により、納入期限又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)前号に掲げるもののほか、受注者又はその代理人が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第14条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可若しくは認可等を失い、又は営業の停止が命じられる等受注者が契約者たる資格を欠いたとき。
(2)第2条の規定に違反したとき。
(3)受注者の振出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(4)破産、民事再生、会社更生手続開始の申立の時又はそれらの申立を受けたとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第14条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(3)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
3 第1項の場合において、第11条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団等排除に係る発注者の契約解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)受注者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例(平成23年相模原市条例第31号。以下本条及び第20条において、「条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められるとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)である場合には、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と認められるとき。
(2)受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下本条において、「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認められるとき。
(3)受注者が、県条例第23条第2項に違反したと認められるとき。
(4)受注者が、条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの、又は受注者の支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第11条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による発注者の契約解除権)
第16条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合において、第11条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の催告による契約解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間に履行がなく物件の納入が不可能になったときは、この契約を解除することができる。
2 前項により、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。その場合における損害賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(解除に伴う措置)
第18条 発注者は、この契約が解除された場合において、第5条の規定に基づき検収に合格し引渡しを受けた物品がある場合は、当該引渡しを受けた部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。
(談合その他不正行為による賠償の予定)
第19条 受注者は、第16条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)第16条第1項第1号から第3号までのうち、当該納付命令又は排除措置命令の対象となった行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当xxに該当するとき、その他発注者が特に認めるとき。
(2)第16条第1項第4号の規定に該当する場合において、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第19条の2 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。なお、不足があるときは、これを追徴する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第20条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条第2号に定める暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(紛争の解決等)
第21条 この契約条項について疑義が生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、その都度、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(合意管轄裁判所)
第22条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。