Contract
熊本xxx・xx工業用水道運営事業公共施設等運営権実施契約書(案)
令和元年(2019 年)12 月
一部変更:令和 2 年(2020 年)5 月
熊本県企業局
熊本xxx・xx工業用水道運営事業公共施設等運営権実施契約書
1 | 事 業 名 | 熊本xxx・xx工業用水道運営事業 |
2 | 事業の場所 | 有明工業用水道上の原浄水場(xxxxxxxx |
xxxxx 000)、八代工業用水道白島浄水場(八 | ||
xxxxxxx 000)ほか | ||
3 | 事 業 期 間 | 第 85 条に定めるとおり |
4 | 更新に係る業務の費用総額 | ●円(なお、更新に係る県の支払いは第 56 条及び |
第 59 条に定めるところに従う。) | ||
5 | 維持管理・運営に係る業務の費用総額 | ●円(なお、維持管理・運営に係る県の支払いは |
第 57 条及び第 58 条に定めるところに従う。) |
上記の事業について、県と運営権者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな公共施設等運営権実施契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、本契約の締結及びその履行に際し、県及び運営権者は、本事業が、民間の持つ資金、経営能力及び技術的能力を活用しつつ、長期間にわたる施設の維持管理・運営及び更新等を一体的に実施し、民間の活力及び創意工夫を生かした効率的な事業運営ノウハウを取り入れ、持続的な工業用水道事業の経営を目的としていることを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。令和●年(●年)●月●日
所 在 地 xxxxxxxxxxxxxxx 00 x 0 x県 名 称 熊本県
代 表 者 熊本県知事 ㊞
住所又は所 在 地
運営権者 商号又は名 称
代 表 者 ㊞
目 次
第1条 (目的及び解釈)........................................................................................................ - 1 -
第2条 (本事業の概要)........................................................................................................ - 1 -
第3条 (契約の構成及び適用関係)..................................................................................... - 1 -
第4条 (資金調達) ............................................................................................................... - 1 -
第5条 (本事業の収入)........................................................................................................ - 1 -
第6条 (契約の保証) ........................................................................................................... - 1 -
第7条 (許認可等及び届出等) ............................................................................................ - 2 -
第8条 (責任の負担) ........................................................................................................... - 2 -
第9条 (運営権者による表明及び保証)............................................................................. - 2 -
第2 章 義務事業の承継等及びその他準備............................................................................. - 3 -
第10条 (義務事業の承継等)................................................................................................ - 3 -
第11条 (本事業開始前に県が行う運営事業対象施設の維持管理・運営等).................... - 4 -第12条 (運営事業対象施設の瑕疵担保責任等) ................................................................. - 4 -第13条 (供給規程の改正等)................................................................................................ - 5 -
第14条 (既存契約の維持等)................................................................................................ - 5 -
第15条 (業務実施体制)........................................................................................................ - 5 -
第16条 (県職員の派遣)........................................................................................................ - 5 -
第3 章 公共施設等運営権........................................................................................................ - 5 -
第17条 (公共施設等運営権の効力発生).......................................................................- 6 5 -
第18条 (運営権対価) ........................................................................................................... - 6 -
第4 章 本事業........................................................................................................................... - 6 -
第19条 (義務事業の開始条件) ............................................................................................ - 6 -
第20条 (義務事業の開始遅延) ............................................................................................ - 7 -
第21条 (義務事業の内容等)................................................................................................ - 8 -
第22条 (任意事業) ............................................................................................................... - 9 -
第23条 (白島浄水場の汚泥処理施設の管理区分の変更) .................................................. - 9 -
第5 章 その他の事業実施条件................................................................................................ - 9 -
第24条 (第三者への委託).................................................................................................... - 9 -
第25条 (事業統括責任者).................................................................................................. - 10 -
第26条 (従事職員) ..................................................................................................... - 11 10 -
第27条 (保険)..................................................................................................................... - 11 -
第28条 (要求水準の変更等).............................................................................................. - 11 -
第6 章 計画及び報告............................................................................................................. - 11 -
第29条 (全体事業計画書).................................................................................................. - 11 -
第30条 (5 箇年事業計画書)............................................................................................... - 12 -
第31条 (単年度事業計画書).............................................................................................. - 13 -
第32条 (事業計画書の変更) . - 14 -- 13 -
第33条 (年度報告書の提出).............................................................................................. - 14 -
第34条 (財務情報等の報告).............................................................................................. - 14 -
第35条 (その他の報告及び提出義務)............................................................................... - 15 -
第7 章 工業用水道等の供給及び更新に係る業務............................................................... - 15 -
第36条 (運転管理) ............................................................................................................. - 15 -
第37条 (保全管理) ............................................................................................................. - 15 -
第38条 (長期修繕計画)...................................................................................................... - 16 -
第39条 (xxの修繕) ......................................................................................................... - 16 -
第40条 (新規のユーザー企業の取扱い等) ....................................................................... - 16 -
第41条 (全体更新計画)...................................................................................................... - 17 -
第42条 (更新実施5 箇年計画) .......................................................................................... - 18 -
第43条 (更新実施単年度計画) .......................................................................................... - 19 -
第44条 (更新計画(事業期間終了後))........................................................................... - 19 -
第45条 (更新計画の変更).................................................................................................. - 20 -
第46条 (更新の実施) ......................................................................................................... - 20 -
第47条 (運営権者が行う設備投資等)............................................................................... - 20 -
第48条 (県及び共同管理者が行う更新への協力)............................................................ - 20 -
第49条 (補助金の申請)...................................................................................................... - 21 -
第8 章 利用料金の設定及び収受等...................................................................................... - 21 -
第50条 (利用料金の設定).................................................................................................. - 21 -
第51条 (工業用水道料金の改定) ...................................................................................... - 21 -
第52条 (工業用水道料金の減免) ...................................................................................... - 21 -
第53条 (按分率の改定)...................................................................................................... - 22 -
第54条 (利用料金の収受等).............................................................................................. - 22 -
第55条 (工業用水道料金の未納者への対応) ................................................................... - 22 -
第56条 (建設負担金-本事業(有明))........................................................................... - 23 -
第57条 (維持管理負担金-本事業(有明)) ................................................................... - 23 -
第58条 (運営権者経費-本事業(有明)) ............................................................... - 24 23 -
第59条 (更新投資負担金-本事業(八代)) ................................................................... - 24 -
第9 章 リスク分担................................................................................................................. - 24 -
第60条 (リスク分担の原則).............................................................................................. - 24 -
第61条 (反対運動及び訴訟等) .......................................................................................... - 25 -
第62条 (法令等の変更)...................................................................................................... - 25 -
第63条 (法令等の変更による増加費用及び損害の扱い) ................................................ - 25 -
第64条 (不可抗力の発生).......................................................................................... - 26 25 -
第65条 (不可抗力による増加費用及び損害の扱い)........................................................ - 26 -
第66条 (不可抗力に起因しない水量の変動) ................................................................... - 26 -
第67条 (不可抗力に起因しない水質の変動) ................................................................... - 27 -
第69条 (電力の供給停止又は供給能力の低下) ............................................................... - 27 -
第70条 (共同管理者(八代)に起因する増加費用及び損害の扱い) ............................. - 27 -第71条 (上流施設の所有者又は管理者の行為に起因する増加費用及び損害の扱い)... - 28 -第72条 (損害賠償責任)...................................................................................................... - 28 -
第73条 (第三者に及ぼした損害) ...................................................................................... - 28 -
第10 章 適正な業務の確保...................................................................................................... - 28 -
第74条 (運営権者によるセルフモニタリング) ............................................................... - 28 -
第75条 (県によるモニタリング) ...................................................................................... - 29 -
第76条 (要求水準違反違約金) .......................................................................................... - 29 -
第77条 (緊急事態等への対応) .......................................................................................... - 29 -
第78条 (BCP の作成等) ..................................................................................................... - 30 -
第79条 (その他必要な措置)...................................................................................... - 31 30 -
第11 章 誓約事項..................................................................................................................... - 31 -
第80条 (運営権者による誓約事項)................................................................................... - 31 -
第81条 (運営xxの処分).................................................................................................. - 32 -
第82条 (株主の異動等)...................................................................................................... - 32 -
第83条 (子会社及び関連会社) .......................................................................................... - 33 -
第12 章 契約の期間及び期間満了に伴う措置....................................................................... - 33 -
第84条 (契約の有効期間).................................................................................................. - 33 -
第85条 (事業期間) ............................................................................................................. - 33 -
第86条 (事業引継ぎ) ......................................................................................................... - 34 -
第87条 (本契約終了による資産の取扱い) ....................................................................... - 34 -
第88条 (原状回復費用等).................................................................................................. - 36 -
第89条 (瑕疵担保責任)...................................................................................................... - 36 -
第13 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置................................................ - 36 -
第90条 (運営権者の事由による本契約の解除) ............................................................... - 36 -
第91条 (本事業開始日前のその他事由による解除)........................................................ - 38 -第92条 (県の任意による解除) .......................................................................................... - 38 -第93条 (県の事由による本契約の解除又は終了)............................................................ - 38 -
第94条 (不可抗力による本契約の終了又は解除)............................................................ - 39 -
第95条 (その他の事由による本契約の解除) ................................................................... - 39 -第96条 (合意解除) ............................................................................................................. - 39 -第97条 (本事業開始日前の解除又は終了の効果)............................................................ - 39 -
第98条 (本事業開始日後の解除又は終了の効果)............................................................ - 40 -
第99条 (契約解除違約金等-運営権者事由解除又は終了) ............................................ - 41 -
第100条 (運営権取消等-運営権者事由解除) ................................................................... - 41 -
第101条 (契約解除違約金等-県事由解除又は終了)........................................................ - 42 -
第102条 (運営権取消等-県事由解除)............................................................................... - 42 -
第103条 (運営権取消等-双方無責の事由による解除) . - 42 -
第104条 (運営権放棄等及び費用の負担-不可抗力解除) ................................................ - 43 -第105条 (運営権放棄等及び費用の負担-その他の事由による解除) ............................. - 43 -第106条 (事業終了後の解散及び債務引受け) ................................................................... - 43 -
第14 章 知的財産権................................................................................................................. - 44 -
第107条 (著作権の帰属等).................................................................................................. - 44 -
第108条 (著作権の利用等).................................................................................................. - 44 -
第109条 (著作xxの譲渡禁止) .......................................................................................... - 45 -
第110条 (第三者の有する著作権の侵害防止) ................................................................... - 45 -
第111条 (第三者の知的財産xxの侵害)........................................................................... - 45 -
第112条 (知的財産権) ......................................................................................................... - 45 -
第15 章 その他......................................................................................................................... - 45 -
第113条 (公租公課) ............................................................................................................. - 45 -
第114条 (個人情報の保護).................................................................................................. - 46 -
第115条 (情報公開) ............................................................................................................. - 46 -
第116条 (秘密保持義務)...................................................................................................... - 47 -
第117条 (金融機関等との協議) .......................................................................................... - 47 -
第118条 (兼業禁止) ............................................................................................................. - 47 -
第119条 (遅延利息) ............................................................................................................. - 48 -
第120条 (管轄裁判所) ......................................................................................................... - 48 -
第121条 (その他)................................................................................................................. - 48 -
第122条 (疑義に関する協議).............................................................................................. - 48 -
別紙1 定義集......................................................................................................................... - 49 -
別紙2-1 運営権設定対象施設.................................................................................................. - 57 -
別紙2-2 運営事業対象施設...................................................................................................... - 60 -
別紙2-3 使用許諾対象資産...................................................................................................... - 63 -
別紙3-1 義務事業の承継等の対象及び方法........................................................................... - 64 -
別紙3-2 物品譲渡契約書......................................................................................................... - 65 -
別紙4 県が維持する契約及び協定書等............................................................................... - 70 -
別紙5 公有財産賃貸借契約.................................................................................................. - 72 -
別紙6 保険 ............................................................................................................................ - 77 -
別紙7 按分率の改定............................................................................................................. - 79 -
別紙8 料金収受代行業務委託契約.............................................................................. - 87 86 -
別紙9 維持管理負担金の支払額及び改定................................................................... - 93 92 -
別紙 10 建設負担金の総額の改定.................................................................................. - 95 94 -
第 1 章 総則
第 1 条 本契約は、県及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 県及び運営権者は、本事業が、民間の持つ資金、経営能力及び技術的能力を活用しつつ、長期間にわたる施設の維持管理・運営及び更新等を一体的に実施し、民間の活力及び創意工夫を生かした効率的な事業運営ノウハウを取り入れ、持続的な工業用水道事業の経営を目的としていることを十分に理解し、本事業を遂行する。
3 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているもの及び文脈上別意に解すべきものを除き、別紙 1 において定められた意味を有するものとする。
4 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
第 2 条 本事業は、義務事業及び任意事業から構成される。
2 運営権者は、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、法令等を遵守し、本事業を自ら遂行しなければならない。
第 3 条 本契約は、募集要項等、要求水準書及び提案書類と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類間で齟齬又は矛盾がある場合には、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類の順で優先的な効力を有する。但し、提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて提案書類が要求水準書に優先する。
3 第 1 項の各書類間で疑義が生じた場合は、県及び運営権者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
第 4 条 本事業に要する資金調達は、本契約に別段の定めがある場合を除き、すべて運営権者の責任において行うものとする。
第 5 条 運営権者は、本契約に定める建設負担金、維持管理負担金、運営権者経費及び更新投資負担金の支払いを受けるほか、本事業において運営権者が収受する利用料金は、運営権者の収入とする。
第 6 条 運営権者は、本契約締結後速やかに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけれ
ばならない。但し、第 3 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、運営権者は、直ちにその保険証券を県に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 銀行又は県が確実と認める金融機関(銀行を除く。)の保証
(3) 運営権者と保険会社との間の、県を被保険者とする履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、2.7 億円とする。
3 第 1 項の規定により、運営権者が同項第 2 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 3 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納入を免除する。
第 7 条 本事業の実施に必要となる一切の許認可等は、運営権者が自らの責任及び費用負担により取得及び維持するものとする。また、運営権者が本事業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者が自らの責任において作成し、提出するものとする。但し、県が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には、県が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について県が運営権者の協力を求めた場合には、運営権者はこれに応じるものとする。
2 運営権者は、前項但書に定める場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任及び損害を負担するものとする。
3 県は、運営権者が県に対して書面により要請した場合、運営権者による許認可等の取得及び維持について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 運営権者は、本事業の実施に必要な許認可等の取得及び維持に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、本事業終了日に県に提出するものとする。
5 運営権者は、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し、県の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを県に提出するものとする。
第 8 条 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また、運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に要する費用をすべて負担する。
2 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、運営権者の本事業の実施に関する県による承諾、確認若しくは立会い又は運営権者からの県に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の運営権者の責任をも免れず、当該承諾、確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、県は何ら責任を負担しない。
第 9 条 運営権者は、本契約締結日において、県に対し、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの規定があること。
(3) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役及び会計監査人を設置する規定があること。
(4) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対して強制執行可能であること。
(5) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令等及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(6) 本事業を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行するために必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼし得る訴訟、請求、仲裁又は調査は、運営権者に対して係属しておらず、その見込みもないこと。
(7) 運営権者の定款の事業目的が、本事業並びに県の事前の承諾を得て行う熊本県内及び周辺の公共団体又は工業用水道の使用者から受託して行う水道xxxにおけるその他の事業の遂行に限定されていること。
(8) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用されるすべての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(9) 運営権者は、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ、ロ、ニ及びトのいずれにも該当しないこと。
(10) 前各号のほか、提案書類において本契約締結日における運営権者の表明保証事項として提案した事項を充足していること。
2 運営権者は、本事業開始日において、県に対し、運営権者の資本金と資本準備金の合計額が●億円以上1であることを表明し、保証する。
第 2 章 義務事業の承継等及びその他準備
コメントの追加 [A1]: 募集要項等に係る質疑回答(参加資格審査関連以外)#116,117 を踏まえた脚注の追記
第 10 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、別紙 3-1 に記載のとおり、県から、①運営事業対象施設の引渡し、及び②運営権者譲渡対象資産の譲受けを完了しなければならない。各引渡し等の方法については、別紙 3-1 に記載のとおりとし、運営権者譲渡対象資産の
1 運営権者の提案に基づき記載します。
2 上の原浄水場及び白島浄水場の管理事務所で現行県が使用している電話回線について運営権者への契約承継が必要な場合には、本条を調整します。
譲渡については、別紙 3-2 の様式に従って物品譲渡契約を締結する。
2 運営権者は、提案書類に基づき、前項の引渡し等を円滑かつ確実に実施するため、本契約締結後 30 日以内に、義務事業の承継等に関する事業承継計画書を作成し、これを県に提出してその確認を受けなければならない。
3 運営権者は、第 1 項に規定する義務事業の承継等のほか、本事業開始予定日から確実に本事業が実施できるよう、本事業開始予定日までに、自己の責任において必要な準備を行わなければならない。この場合、県は、必要かつ可能な範囲で運営権者に協力(県から運営権者に対して第 1 項に定める義務事業の承継等及び実施に必要となる行政文書を閲覧させ、貸与し、又はその写しを提供することを含むが、これらに限られない。)するものとする。
4 本条による義務事業の承継等に要した人件費等その他の費用は各自の負担とし、互いに求償しないものとする。
(本事業開始前に県が行う運営事業対象施設の維持管理・運営等)
第 11 条 県は、本契約締結日から本事業開始日までの間、運営事業対象施設に関し、自らの費用負担により維持管理・運営のみを行う。また、県は、募集要項等で運営権者の更新対象とされた運営事業対象施設の更新を行おうとする場合には、あらかじめ運営権者に通知するものとし、この場合において本事業の実施につき運営権者に増加費用が生じるときには、県及び運営権者は、増加費用の負担につき協議する。県は、本事業開始日までに行われる更新又は維持管理・運営の結果、募集要項等において開示した運営事業対象施設が更新された場合には、これを速やかに運営権者に通知するものとする。
第 12 条 第 10 条第 1 項の規定により引き渡された運営事業対象施設について瑕疵(本事業開始日時点で、当該施設において法令等上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵であって、県が優先交渉権者に開示した一切の資料(募集要項等及び要求水準書を含むが、これらに限られない。)及び本契約締結前に優先交渉権者又は運営権者が知り得た情報から合理的に予測することのできないものに限る。なお、経年劣化及び既存不適格(工業用水道施設更新・耐震・アセットマネジメント指針(平成 25
年 3 月)(経済産業省)に基づく、工業用水道施設に求められる耐震性能の不足を含む
が、これに限られない。)は瑕疵に該当しない。以下本項乃至第 3 項において同じ。)
が発見された場合、運営権者は、本事業開始日以後 2 年以内(以下本条において「瑕疵担保期間」という。)に県に通知する。かかる通知を行った場合、運営権者は、当該瑕疵の修補を行った上で、県に対し、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補に要した費用及び当該瑕疵により生じた損害の賠償を請求することができる。なお、運営権設定日以後本事業開始日までの期間に瑕疵が発見された場合も同様とする。
2 県は、瑕疵担保期間経過後に運営事業対象施設について瑕疵が発見された場合、これらの瑕疵については一切責任を負わない。
3 前二項の規定にかかわらず、運営事業対象施設のうち、トンネル及びxx(浄水場内
の埋設xxを除く。)について、本事業期間中に瑕疵が発見された場合、運営権者は、速やかに県に通知する。かかる通知を行った場合、運営権者は、当該瑕疵の修補を行った上で、県に対し、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補に要した費用及び当該瑕疵により生じた損害の賠償を請求することができる。なお、運営権設定日以後本事業開始日までの期間に瑕疵が発見された場合も同様とする。
4 県は、義務事業の承継等に当たって優先交渉権者又は運営権者に提供された情報等及び県が優先交渉権者又は運営権者に開示した一切の資料の情報等について瑕疵(情報の齟齬、矛盾、欠缺その他情報の網羅性及び完全性の有無、権利の瑕疵及び資産の物理的な瑕疵を含むが、これらに限られない。)が発見された場合、瑕疵担保期間の前後を問わず、これらの瑕疵については一切責任を負わない。
第 13 条 県は、本事業開始予定日までに、管理条例に従い、本契約に従った本事業の遂行ができるよう、供給規程を改正し、また各ユーザー企業との間で工業用水の給水に関する協定書を変更しなければならない。3
2 運営権者は、本事業開始予定日までに、各ユーザー企業に対して、県と当該ユーザー企業との間の給水契約に関し、書面による通知により、受益(当該ユーザー企業に対して利用料金の支払いを請求する権利に係る部分に限る。)の意思表示を行うものとする。
第 14 条 県は、本事業開始日において締結している別紙 4 に記載の契約及び協定書等について、本事業期間中、これを維持するものとし、当該契約及び協定書等が義務事業に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上、対応するものとする。
2 運営権者は、別紙 4 に記載の契約及び協定書等の相手方による当該契約及び協定書等の違反及び不履行については一切責任を負わず、かかる違反及び不履行については、県が責任を負うものとする。
第 15 条 運営権者は、本事業期間を通じて、要求水準に定めるところに従い、本事業の実施体制を確保する。
第 16 条 県は、本事業に関し、運営権者に対して県職員を派遣しないものとする。
第 3 章 公共施設等運営権
3 供給規程の改正が実施契約の締結前に完了した場合には本項を修正します。
第 17 条 県及び運営権者は、基本協定書に基づき運営権者に対して設定されたすべての運営権が、第 19 条第 1 項及び第 2 項に定める義務事業の開始条件(同条第 3 項但書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて満たされたことをもって、その効力が発生することを確認する。かかる効力発生により、当該効力発生時点における各運営事業対象施設の運営等に関する権利及び責任は、本契約で別途定める場合を除き、県から運営権者に移転する。
2 運営権の存続期間については、第 85 条第 4 項の定めに従う。
第 18 条 義務事業に係る運営権の設定に対する対価は、0 円とする。
第 4 章 本事業
第 19 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、次の各号に掲げる義務事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 運営権者の①定款の原本証明付写し、②商業登記簿謄本、③代表印の印鑑証明書、及び④株主名簿の原本証明付写しの県への提出(いずれも、本契約締結日から 10日以内に提出する。)
(2) 運営権者の本契約の効力発生のために法令等で必要となる内部手続を適法に履行していることを示す書面(株主総会議事録及び取締役会議事録等)の原本証明付写しの県への提出
(3) 運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書(もしあれば)の写し、②運営権に対する担保設定に係る契約書(もしあれば)の写し、及び③本契約その他運営権者と県との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保設定に係る契約書(もしあれば)の写しの県への提出
(4) 運営権者の株式に対する担保設定に係る契約書(もしあれば)の写しの県への提出
(5) 第 6 条第 1 項に規定する契約保証金の納付、銀行保証の提供又は履行保証保険の締結
(6) 第 7 条に規定する本事業の実施に必要となる一切の許認可等の取得
(7) 第 10 条に規定する義務事業の承継等の完了
(8) 物品譲渡契約に基づく運営権者譲渡対象資産の譲渡対価の支払いの完了
(9) 第 13 条第 2 項に規定する各ユーザー企業に対する受益の意思表示の完了
(10) 第 15 条に規定する実施体制が確保されていることの県による確認
(11) 第 24 条第 1 項に規定する契約の一覧表の提出
(12) 第 25 条第 1 項に規定する事業統括者の氏名、連絡先その他必要な事項の県への通知
(13) 第 26 条第 1 項に規定する従事職員の一覧表の提出(但し、県が求めた場合に限る。)
(14) 第 27 条第 2 項に規定する保険の付保証明の提出
(15) 第 29 条に規定する全体事業計画書の提出及び県による承認
(16) 第 36 条に規定する運転管理計画及び運転管理マニュアルの提出
(17) 第 37 条に規定する保守点検計画及び保守点検マニュアルの提出
(18) 第 41 条に規定する全体更新計画の提出及び県による承認
(19) 第 78 条に規定する BCP の作成及び県による承認
(20) 前各号のほか、運営権者において、本事業の開始までに履行すべき本契約上の義務について不履行がないこと
2 県は、本事業開始予定日までに、次の各号に掲げる義務事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 第 13 条第 1 項に規定する供給規程の改正及び各ユーザー企業との間の工業用水の給水に関する協定書の変更
3 運営権者は、前二項に定める開始条件のいずれか 1 つでも充足されない場合には、義務事業を開始することができないものとする。但し、当該開始条件のいずれかが充足されない場合であっても、県が認めた場合(前項に定める開始条件が充足されない場合においては、運営権者が要請し、県が認めた場合に限る。)には、運営権者は、義務事業を開始することができる。
4 運営権者は、運営権者に本契約上の義務の不履行がない場合であって、第 1 項及び第 2 項に定める開始条件(第 3 項但書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて充足された時点を本事業開始日として、同日より義務事業を実施する。但し、各開始条件が本事業開始予定日以前に充足された場合には、本事業開始予定日をもって本事業開始日とする。
第 20 条 運営権者は、県が PFI 法第 21 条第 1 項に基づき指定する本事業開始予定日までに、前条第 1 項に規定する開始条件(同条第 3 項但書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)をすべて充足させ、義務事業を開始しなければならない。
2 運営権者は、本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応方針を県に通知し、本事業開始予定日の延長を申請しなければならない。この場合、県は、正当な理由があると認めるときは、本事業開始予定日の 1 ヶ月前までに当該延長申請がなされた場合に限り、PFI 法第 21 条第 2 項に基づき本事業開始予定日を延長することができる。
3 運営権者は、前項に規定する対応方針において、義務事業の可及的速やかな開始に向けての対策及び想定される本事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。
4 運営権者の責めに帰すべき事由により本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延した場合、運営権者は、違約金として遅延日数 1 日当たり 74 万円を県に対して支払わなければならない。なお、その場合の違約金の支払方法については、契約保証金、銀行保証
に基づき県に支払われる保証金又は履行保証保険に基づき県に支払われる保険金をもって当該支払いに充当する。
5 県の責めに帰すべき事由によって本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延し、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
6 法令等の変更又は不可抗力により、本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第 62 条乃至第 65 条の規定に従う。
第 21 条 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、以下の義務事業を実施するものとする。
(1) 統括マネジメントに係る業務
① 事業実施体制の構築
② 人員の配置
③ 事業計画の作成
④ 財務管理
⑤ セルフモニタリング
⑥ 情報公開と説明責任の履行
(2) 工業用水道等の供給に係る業務
① 工業用水等の供給
② 運営事業対象施設の運転管理
③ 運営事業対象施設の保全管理
④ 顧客管理
⑤ 危機管理
⑥ 県が維持する許認可の更新への協力
⑦ 県が行うユーザー企業誘致活動への支援
⑧ 県職員に対する教育・研修
⑨ 運営事業対象施設の公開・見学対応
⑩ 運営事業対象施設の警備
⑪ 運営事業対象施設の清掃
⑫ 道路管理者等が行う道路工事等への立会い
(3) 施設の更新に係る業務
① 更新計画及び更新実施計画の作成等
② 更新の実施
③ 県及び共同管理者が行う更新への協力
④ 補助金の申請への協力
2 運営権者は、本契約、募集要項等又は法令等に反しない限りにおいて、県の事前の書面による承諾を得た上で、前項に定める義務事業の内容を変更することができる。
3 運営権者は、本事業期間中、義務事業の実施に当たり使用許諾対象資産を無償で使用
することができるものとし、県は、運営権者による使用許諾対象資産の使用を認める。
使用許諾対象資産の維持管理、更新及び交換等は、運営権者が自らの責任及び費用負担
コメントの追加 [A2]: 募集要項等に係る質疑回答(参加資格審査関連以外)#10 を踏まえた調整
にて行うものとする。
第 22 条 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、任意事業を実施することができる。
2 運営権者は、本事業期間中において、前項により開始した任意事業の内容を変更する場合には、県の事前の書面による承認を得るものとする。但し、任意事業を休止又は廃止する場合においては、県に対する事前通知で足りるものとする。4
3 運営権者が任意事業を実施する場合、運営権者は、県との間で、本事業開始日以降、任意事業を開始する時点までに、任意事業のために利用する本事業用地及び運営権設定対象施設について、別紙 5 の様式による公有財産賃貸借契約を締結しなければならない。
5
4 任意事業のために利用する本事業用地及び運営権設定対象施設に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第 22 条に基づく財産の処分が必要となった場合には、県が必要な手続を行う。この場合において、対応する補助金の返還が必要となった場合には、運営権者は、当該返還額相当額を県に支払わなければならない。
第 23 条 県及び運営権者は、白島浄水場の汚泥処理施設の管理区分が共同管理者(八代)から県に変更された場合には、爾後、運営権者が、白島浄水場の汚泥処理施設の維持管理・運営及び更新をその責任により実施することを確認する。
2 県及び運営権者は、白島浄水場の汚泥処理施設の管理区分が共同管理者(八代)から県に変更された場合には、速やかに白島浄水場の汚泥処理施設の維持管理・運営及び更新に関する費用の負担について協議を行うものとし、本契約の変更その他の必要な措置を実施することについて協力する。
第 5 章 その他の事業実施条件
第 24 条 運営権者は、本事業に係る業務について県以外の者を相手方として締結し、又は締結
4 運営権者が提案書類において任意事業の履行について確約している場合には、①運営権者は任意事業を実施する義務を負う旨、②任意事業の休止又は廃止には県の事前の承認を要する旨、第 1 項及び第 2 項を調整します。
5 運営権者が本事業用地以外で任意事業を行う場合等、運営権者の提案内容によって第3 項及び第 4 項は調整いたします。
する予定の契約の一覧表を作成し、県に提出するものとする。また、かかる一覧表の内容に変更が生じた場合には、運営権者は、その都度、変更後の一覧表を県に提出し、契約の相手方を変更する場合には、県の事前の確認を得るものとする。なお、かかる一覧表に記載すべき相手方の範囲は、業務実施企業のほか、業務実施企業が再委託し、又は下請負を行う相手先(以下本条において「二次下請先」という。)までを対象とする。
2 運営権者は、本事業期間中、要求水準書に定めるところに従い、本事業に係る業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、対象業務を県に事前に通知した上で、前項に基づき提出した一覧表に記載される業務実施企業に委託し、又は請け負わせることができる。運営権者は、本事業に係る業務を前項に基づき提出した一覧表に記載される業務実施企業に委託し、又は請け負わせる場合は、当該業務実施企業との間で契約を締結する前に、委託先の名称並びに委託の種類、予定金額、期間及び範囲等を県に報告しなければならない。また、運営権者は、当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結後遅滞なく県に提出しなければならない。なお、運営権者は、契約を締結する前の時点で県に報告した委託先の名称並びに委託の種類、予定金額、期間及び範囲等について、報告した内容と異なる内容で契約を締結したときは、変更後の内容を再度県に報告しなければならない。
3 業務実施企業が、二次下請先に本事業に係る業務を再委託し、又は下請負を使用する場合、運営権者は、要求水準に従って事後速やかに委託先の名称並びに委託の種類、金額、期間及び範囲等を県に報告しなければならない。
4 前二項の規定に基づく業務実施企業及び二次下請先の使用は、すべて運営権者の責任において行うものとし、業務実施企業、二次下請先その他本事業に係る業務に関して運営権者、業務実施企業又は二次下請先若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。運営権者は、業務実施企業及び二次下請先を変更する場合、前二項の規定に従うものとする。
5 運営権者が、その提案書類において、業務実施企業及び二次下請先の名称を明示している場合で、当該業務実施企業及び二次下請先とは異なる者への委託、再委託、請負及び下請負を行おうとするときは、県の事前の承認を得なければならない。
第 25 条 運営権者は、本契約締結後速やかに、本事業全体を統括する責任者として事業統括責任者を定め、事業統括責任者の氏名、連絡先その他必要な事項を県に通知する。
2 運営権者は、次の各号に掲げる事項に係る権限を除き、本契約に基づく一切の権限を事業統括責任者に行使させ、本契約の履行状況に関する管理を行わせるものとする。
(1) 按分率、更新投資負担率、維持管理負担金及び建設負担金の改定
(2) 建設負担金、維持管理負担金、運営権者経費及び更新投資負担金の請求及び受領
(3) 本契約の全部又は一部の解除
第 26 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、義務事業の業務に配置する従事職員について、一覧表(各従事職員の氏名、所属企業、年齢、資格及び在職期間を記載するものとする。)を作成し、かつ、備え置くとともに、県が求めた場合には、速やかに当該一覧表を県に提出しなければならない。また、従事職員の変更がある場合は、都度、一覧表を修正しなければならない。
2 運営権者は、自ら又は業務実施企業等(二次下請先を含むが、これに限られない。)
をして、
コメントの追加 [A3]: 競争的対話を踏まえた調整(本条第 2 項及び第 3 項)
従事職員について、服務状況を管理及び監督し、配置変更等を行う場合は、運 営権者は、上記の一覧表とともに、理由等について県に報告しなければならない。
3 運営権者は、自らの責任及び費用負担において、自ら又は業務実施企業等(二次下請 先を含むが、これに限られない。)をして、従事職員の労働安全衛生管理を行う。
4 県は、従事職員が適当でないと認めた場合は、運営権者に対して交代を請求することができる。この場合、運営権者は、かかる請求に対して誠実に対応しなければならない。
第 27 条 運営権者は、本事業期間を通じて、自らの責任及び費用負担において、別紙 6 に定める種類及び金額の保険をxxするものとする。但し、運営権者は、県が事前に承諾した場合には、保険のxxに代わる措置を取ることができる。
2 運営権者は、前項の規定により保険契約を締結(又は従来の保険契約を継続)したときは、本事業開始予定日までに、その保険証券の写しその他xxを証明する書面を県に提出しなければならない。以後、当該保険契約の継続、更新、更改又は新たな締結があった場合も同様とする。
第 28 条 県は、法令等の変更により要求水準の内容が変更された場合には、これを運営権者に対して通知する。かかる通知をもって、要求水準は変更されるものとし、運営権者は、当該変更後の要求水準を遵守するものとする。
2 前項に規定するほか、県及び運営権者は、要求水準の変更について相手方に協議を申し入れることができ、この場合、法令等に反しない限りにおいて、両者で合意した範囲において要求水準の変更を行うことができる。
第 6 章 計画及び報告
第 29 条 運営権者は、本契約締結日に、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、要求水準書に定める項目を含む、本事業開始予定日から、運営権設定日から 20 年を経過する日が属する事業年度の末日までの期間についての本事業についての全体事業計画書を作成し、県に提出してその承認を得るものとする。運営権者は、全体事業計画書を作成するに当たっては、基本的に要求水準書に定める事項の範囲で運営権者が提案書類におい
て本事業の実施に関して提案した内容に一致させるものとする。
2 運営権者が、本事業期間中、全体事業計画書の内容を変更しようとする場合は、県に対して合理的な説明を行い、あらかじめ県の承認を得るものとする。但し、運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全体事業計画書の内容のうち、①本事業期間中の事業費の総額、②本事業開始予定日を含む事業年度から 5 事業年度目までの事業費の総額、及び③本事業開始予定日を含む事業年度に係る事業計画書の内容については、これを変更することはできない。
3 運営権者は、本事業期間中、全体事業計画書に記載された内容に従い本事業を実施するよう最大限努力するものとする。
4 運営権者は、全体事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)について県の承認を得た後、速やかに当該全体事業計画書(変更した場合は変更後の計画書)についての公表事項を県のホームページを通じて公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。6
(5 箇年事業計画書)
第 30 条 運営権者は、本事業期間中、要求水準書、募集要項等、提案書類及び全体事業計画書に基づき、要求水準書に定める項目を含む、6 事業年度目から 10 事業年度目まで(当該事業年度を含む。)の期間についての本事業に係る 5 箇年事業計画書を作成の上、4 事業年度目の 10 月末日までに県に提出し、当該事業年度に開催される県及び共同管理者との会議(以下「共同管理者会議」という。)において県による共同管理者からの確認を得た上で、県の承認を得るものとする。なお、本事業開始予定日を含む事業年度から 5 事
業年度目までに係る 5 箇年事業計画書については、前条に従って県の承認を得た全体事業計画書をもってこれを代替させるものとする。
2 運営権者は、前項に定める期間以降の翌 5 事業年度についての 5 箇年事業計画書を、当該 5 事業年度の開始予定日の前々事業年度の 10 月末日までに県に提出し、当該事業年度に開催される共同管理者会議において県による共同管理者からの確認を得た上で、県の承認を得るものとし、本事業期間中、以後も同様とする。
3 運営権者は、本事業期間中、5 箇年事業計画書(第 1 項に従い、5 箇年事業計画書に代替することとされた全体事業計画書を含む。)に従い、適正に本事業を実施しなければならない。但し、当該 5 事業年度の開始予定日の前事業年度の 8 月末日までに、当該 5事業年度に係る 5 箇年事業計画書について県の承認を得ることができなかった場合には、全体事業計画書に従い、本事業を実施するものとする。なお、県及び運営権者は、当該 5 事業年度の開始予定日の前事業年度の 8 月末日までに、当該 5 事業年度に係る 5箇年事業計画書について県の承認を得ることができなかった場合であっても、その後も当該 5 事業年度に係る 5 箇年事業計画書に関する協議を継続することができ、協議が整
6 運営権者が、県のホームページ上に運営権者が自ら開設するホームページへのリンクを設ける方法を選択する場合、調整します。なお、他の条項において県のホームページを通じた情報開示を規定している箇所について同じです。
った場合には、当該協議の内容に従って当該 5 事業年度に係る 5 箇年事業計画書を取り扱うものとする。
4 運営権者は、5 箇年事業計画書の内容を変更しようとする場合には、県に対して合理的な説明を行い、あらかじめ県の承認を得るものとする。
5 本条に基づいて 5 箇年事業計画書を県に提出し、又は 5 箇年事業計画書の内容を変更しようとする場合において、全体事業計画書から計画の変更を行う場合には、運営権者は、変更の必要性を県に説明し、その承認を得なければならない(但し、本契約に別段の定めがある場合を除き、前条第 2 項但書に定める事項については、全体事業計画書から計画の変更をすることができない。)。この場合において、全体事業計画書から著しい計画の変更を行う場合には、運営権者は、残りの本事業期間に係る全体事業計画書を同時に県に提出し、その承認を得なければならない。
6 運営権者は、5 箇年事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)について県の承認を得た後、速やかに当該 5 箇年事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)についての公表事項を県のホームページを通じて公表し、次条に基づき当該 5 箇年事業計画書の対象期間に係る単年度事業計画書が公表されている期間、公表を維持しなければならない。
第 31 条 運営権者は、本事業期間中、要求水準書、募集要項等、提案書類、全体事業計画書及び 5 箇年事業計画書に基づき、要求水準書に定める項目を含む、2 事業年度目以降の各事業年度についての本事業に係る単年度事業計画書を作成の上、当該事業年度の前事業年度の 4 月末日までに県に提出し、県による共同管理者からの確認を得た上で、県の承認を得るものとする。なお、本事業開始予定日を含む事業年度に係る単年度事業計画書については、第 29 条に従って県の承認を得た全体事業計画書をもってこれを代替させるものとする。
2 運営権者は、本事業期間中、単年度事業計画書(前項に従い、単年度事業計画書に代替することとされた全体事業計画書を含む。)に従い、適正に本事業を実施しなければならない。但し、前事業年度の 8 月末日までに、当該事業年度に係る単年度事業計画書について県の承認を得ることができなかった場合には、当該事業年度を対象期間に含む 5 箇年事業計画書に従い、本事業を実施するものとする。なお、県及び運営権者は、前事業年度の 8 月末日までに、当該事業年度に係る単年度事業計画書について県の承認を得ることができなかった場合であっても、その後も当該事業年度に係る単年度事業計画書に関する協議を継続することができ、協議が整った場合には、当該協議の内容に従って当該事業年度に係る単年度事業計画書を取り扱うものとする。
3 運営権者は、単年度事業計画書の内容を変更しようとする場合には、県に対して合理的な説明を行い、あらかじめ県の承認を得るものとする。
4 運営権者は、単年度事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)について県の承認を得た後、速やかに当該単年度事業計画書(変更した場合には変更後の計画書)についての公表事項を県のホームページを通じて公表し、公表日を含む事業年度から 5 事業
年度目まで(当該事業年度を含む。)の期間、公表を維持しなければならない。
第 32 条 県は、必要があると認めるとき(共同管理者が事業計画書の変更を求めた場合を含むが、これに限られない。)は、運営権者に対し、前三条に基づいて承認した事業計画書の変更を求めることができる。
2 前項に従って県が事業計画書の変更を求めた場合、県及び運営権者は、事業計画書の変更の内容及び可否について誠実に協議するものとし、合意した場合には、事業計画書を変更するものとする。かかる事業計画書の変更に伴う費用については、按分率、維持管理負担金及び建設負担金の改定その他の方法により県が負担する。
第 33 条 運営権者は、本事業期間中、各事業年度の計算書類の承認に係る株主総会の終了後 10日以内に、本事業の業務及び財務に関する年度報告書を作成し、県に提出してその確認を受けるものとする。
2 年度報告書の様式、記載事項及び公表事項等については、県が別途指定する。
3 運営権者は、年度報告書について県に提出してその確認を受けた後、速やかにその公表事項を県のホームページを通じて公表し、公表日を含む事業年度から 5 事業年度目まで(当該事業年度を含む。)の期間、公表を維持しなければならない。
第 34 条 運営権者は、本事業期間中、各事業年度の計算書類の承認に係る株主総会の終了後 10日以内に、県に対し、運営権者の次の各号に掲げる情報を報告するものとする。各財務書類については、本事業(有明)及び本事業(八代)とで収入及び費用を区分し、本事業ごとに区分経理を行うものとする。なお、本事業(有明)及び本事業(八代)とで共通費用がある場合、運営権者は、その配賦方法を県に事前に説明しなければならず、その後に配賦方法を変更する場合も同様とする。
(1) 会社法第 435 条第 2 項に定める計算書類(会計監査人による監査済みのもの)
(2) 会社法第 435 条第 2 項に定める事業報告
(3) 運営権者が会社法第 2 条第 5 項に定める公開会社でない場合で、かつ、事業報告に会社法施行規則第 119 条乃至第 124 条に係る事項を記載していない場合には、会社法施行規則第 119 条乃至第 124 条に係る事項
(4) 計算書類に係る附属明細書及び事業報告に係る附属明細書
(5) セグメント情報(セグメント情報の開示に関する会計基準(企業会計基準第 17号)及びセグメント情報の開示に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第 20 号)に準拠して作成されたもの)
(6) キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準(企業会計審議会)及び連結財務諸表等における連結キャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(会計制度委員会報告第 8 号)に準拠して作成されたもの)
(7) その他、運営権者が自らについて報告又は公表すべきと判断した情報
2 運営権者は、前項に基づき報告した内容のうち、前項第 1 号、第 2 号及び第 7 号について、県のホームページを通じて公表し、公表日を含む事業年度から 5 事業年度目まで
(当該事業年度を含む。)の期間、公表を維持しなければならない。
3 運営権者は、第 1 項の報告事項のほか、県から統計情報の作成等のための情報提供を求められた場合には、本事業に関する必要な情報を県に対して提供するものとする。
第 35 条 運営権者は、本事業期間中、前二条のほか、募集要項等及び要求水準書に定める事項並びに本事業に関し県が必要と認めて報告を求めた事項及び提出を求めた書類について、募集要項等及び要求水準書に定める期限までに(報告又は提出の期限が定められていない場合には遅滞なく)県に報告又は提出しなければならない。
第 7 章 工業用水道等の供給及び更新に係る業務
第 1 節 工業用水道等の供給に係る業務
第 36 条 運営権者は、本事業開始予定日の 30 日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、工業用水道維持管理指針(日本工業用水道協会)に準拠した運営事業対象施設に係る運転管理計画を作成し、県に提出してその確認を得るものとする。
2 運営権者は、本事業開始予定日の 30 日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、要求水準書に定める項目を含む、運営事業対象施設に係る運転管理マニュアルを作成し、県に提出してその確認を得るものとする。
3 運営権者は、本事業期間中、法令等を遵守するとともに、要求水準書、募集要項等、提案書類、運転管理計画及び運転管理マニュアルに従い、適正に運営事業対象施設の運転管理を実施するものとする。
4 運営権者は、運転管理計画又は運転管理マニュアルの内容を変更しようとする場合には、あらかじめ県の確認を得るものとする。
5 運営権者は、運転管理マニュアルに従い、運営事業対象施設の運転管理に関する日次及び月次の報告書を作成し、翌月 10 日までに、県に提出するものとする。
第 37 条 運営権者は、本事業開始予定日の 30 日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、本事業期間中に実施する保守点検について、工業用水道維持管理指針(日本工業用水道協会)に準拠した運営事業対象施設に係る保守点検計画(年間作業計画及び月間作業計画の総称をいう。)を作成し、県に提出してその確認を得るものとする。
2 運営権者は、本事業開始予定日の 30 日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、運営事業対象施設に係る保守点検マニュアル(日常点検マニュアル及び定
期点検マニュアルの総称をいう。以下同じ。)を作成し、県に提出してその確認を得るものとする。
3 運営権者は、本事業期間中、法令等を遵守するとともに、要求水準書、募集要項等、提案書類、保守点検計画及び保守点検マニュアルに従い、適正に運営事業対象施設の保守点検及び修繕を実施するものとする。
4 運営権者は、保守点検計画又は保守点検マニュアルの内容を変更しようとする場合には、あらかじめ県の確認を得るものとする。
5 運営権者は、保守点検マニュアルに従い、運営事業対象施設の日常点検、定期点検及び修繕に関する記録等を取りまとめた報告書を作成し、点検及び修繕の完了後 10 日以内に、県に提出するものとする。なお、報告書の様式等については、県及び運営権者の間で協議の上、決定する。
本事業終了日以降の 10
コメントの追加 [A4]: 競争的対話を受けた、定義集における「長期修繕計画」の追記を踏まえた調整
第 38 条 運営権者は、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、
年間を対象期間とする運営事業対象施設の修繕についての | 長期修繕計画を作成の上、第 |
42 条第 1 項に従い更新実施 5 箇年計画を県に提出する際に、同時に県に提出し、県の確認を得るものとする。
2 運営権者は、前項に基づいて長期修繕計画について県の確認を得た後、全体更新計画の内容を変更しようとする場合、その都度、長期修繕計画の内容を見直すものとし、長期修繕計画の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ県の確認を得るものとする。
第 39 条 運営権者は、xx(浄水場内の埋設xxを除く。以下本条において同じ。)について、定常的な維持管理に加えて、本管及び支管を問わず、漏水事故が発生した際の修繕を実施する(なお、xxそのものの交換となる場合及び本管の断水を伴う場合は、更新とみなす。)。xxの修繕に要する費用(xxの修繕であるか更新であるかを問わず、漏水の状況を確認するために運営権者が実施する試掘調査に関する費用を含むが、運営権者の人件費を除く。)は、県が負担するものとする。
2 xxの修繕に必要な資材及び役務の調達方法は、補助金の申請に必要な仕様等の県が指定する事項を満たす限り、原則として、運営権者の裁量によるものとするが、運営権者が第三者から調達を行う場合には、緊急を要する等県が認めた場合を除き、運営権者は、3 社以上の外注先又は購入先から見積りを取得して費用算定の適正化に努めるものとする。
3 xxについて、運営権者が、更新が必要と判断する場合には、県に報告するものとし、県に報告した結果、更新が必要と県が判断した場合には、県の費用負担で県が当該更新を実施する。
第 40 条 管理条例で定めるユーザー企業からの新規申込みの受付、契約内容の決定及び給水契
約の締結等の契約業務は、県が行うものとする。県は、給水契約について新規のユーザー企業から申込みがあった場合には、速やかに運営権者に通知の上、県及び運営権者は、管理条例第 8 条に基づく支管の布設に要する当該新規のユーザー企業による費用の負担の有無について協議を行うものとする。
2 県が新規のユーザー企業との間で給水契約を締結することについて合意した場合、運営権者は、自らの責任により、支管を布設するものとし、当該支管の布設に要する費用の負担に関する取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該新規のユーザー企業が、県の努力により誘致されたものである場合:
当該支管の布設に要する費用は、県が負担する。なお、県は、運営権者に対して負担する当該費用に係る債務と、料金収受代行業務委託契約に基づいて運営権者に対して有する県収受分料金に係る支払債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。当該相殺は、運営権者が県に対して当該支管の布設に要する費用を請求した直後の料金収受代行業務委託契約に基づく運営権者の県に対する県収受分料金の支払期日に行うものとする。但し、県が運営権者に対して負担する当該費用に係る債務が、当該支払期日において県が運営権者に対して有する県収受分利用料金に係る支払債権を超過する場合には、県は、当該超過額について、料金収受代行業務委託契約に基づく次回の支払期日において運営権者が県に対して有する県収受分利用料金に係る支払債権と相殺し、又は当該超過額を運営権者に支払うものとし、以降も同様とする。なお、料金収受代行業務委託契約に基づく次回の支払期日において運営権者が県に対して有する県収受分利用料金に係る支払債権との相殺を行う場合には、県は、第 119 条の規定に基づき当該支払期日までに発生する遅延利息を負担するものとする。
(2) 当該新規のユーザー企業が、運営権者の努力により誘致されたものである場合:当該支管の布設に要する費用は、運営権者が負担する。
3 前項に定めるほか、県が新規のユーザー企業との間で給水契約を締結することについて合意した場合、別紙 7 第 2 項第 1 号及び第 2 号に従って按分率を改定するものとする。
4 供給規程で定めるユーザー企業の給水施設に係る業務のうち、県が実施する工事申請の確認及び竣工検査等において、運営権者は、ユーザー企業からの工事申請の受付及び竣工検査の立会い等の協力を行う。
第 2 節 更新に係る業務
第 41 条 運営権者は、本契約締結日に、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、要求水準書に定める項目を含む、本事業開始予定日から、運営権設定日から 20 年を経過する日が属する事業年度の末日までの期間について運営権者が実施する予定の運営事業対象施設の更新についての全体更新計画を作成し、県に提出してその承認を得るものとする。運営権者は、全体更新計画を作成するに当たっては、基本的に要求水準書に定める事項の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に一致させる
ものとし、更新の実施に係る費用の総額が提案書類に記載する金額(●円)(但し、本契約に従って、按分率及び建設負担金の総額が改定された場合には、当該改定後の金額(按分率が改定された場合には、当該改定による、利用料金のうち、事業計画書に記載される減価償却費相当額の増減額について、金額が増減されるものとする。)とする。)を上回らないようにしなければならない。なお、本事業開始予定日を含む事業年度に係る更新計画については、募集要項等で県が提示した更新計画に一致させるものとする。7
2 運営権者が、本事業期間中、全体更新計画の内容を変更しようとする場合は、県に対して合理的な説明を行い、あらかじめ県の承認を得るものとする。但し、運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全体更新計画の内容のうち、①本事業期間中の更新の実施に係る費用の総額、②本事業開始予定日を含む事業年度から 5 事業年度目までの更新の実施に係る費用の総額、及び③本事業開始予定日を含む事業年度に係る更新計画の内容については、これを変更することはできない。
3 運営権者は、本事業期間中、全体更新計画に記載された内容に従い運営事業対象施設の更新を実施するよう最大限努力するものとする。
(更新実施 5 箇年計画)
第 42 条 運営権者は、本事業期間中、要求水準書、募集要項等、提案書類及び全体更新計画に基づき、要求水準書に定める項目を含む、6 事業年度目から 10 事業年度目まで(当該事業年度を含む。)の期間について運営権者が実施する予定の運営事業対象施設の更新についての更新実施 5 箇年計画を作成の上、4 事業年度目の 10 月末日までに県に提出し、当該事業年度に開催される共同管理者会議において県による共同管理者からの確認を得た上で、県の承認を得るものとする。なお、本事業開始予定日を含む事業年度から 5 事
業年度目までに係る更新実施 5 箇年計画については、前条に従って県の承認を得た全体更新計画をもってこれを代替させるものとする。
2 運営権者は、前項に定める期間以降の翌 5 事業年度についての更新実施 5 箇年計画を、当該 5 事業年度の開始予定日の前々事業年度の 10 月末日までに県に提出し、当該事業年度に開催される共同管理者会議において県による共同管理者からの確認を得た上で、県の承認を得るものとし、本事業期間中、以後も同様とする。
3 運営権者は、本事業期間中、更新実施 5 箇年計画(第 1 項に従い、更新実施 5 箇年計画に代替することとされた全体更新計画を含む。)に従い、適正に運営事業対象施設の更新を実施しなければならない。但し、当該 5 事業年度の開始予定日の前事業年度の 8月末日までに、当該 5 事業年度に係る更新実施 5 箇年計画について県の承認を得ることができなかった場合には、全体更新計画に従い、運営事業対象施設の更新を実施するものとする。なお、県及び運営権者は、当該 5 事業年度の開始予定日の前事業年度の 8 月末日までに、当該 5 事業年度に係る更新実施 5 箇年計画について県の承認を得ることができなかった場合であっても、その後も当該 5 事業年度に係る更新実施 5 箇年計画に関
7 県が提示した本事業開始予定日を含む事業年度の更新計画では、本事業(有明)及び本事業(八代)ともに一切の更新工事は計画されていません。
する協議を継続することができ、協議が整った場合には、当該協議の内容に従って当該
5 事業年度に係る更新実施 5 箇年計画を取り扱うものとする。
4 運営権者は、更新実施 5 箇年計画の内容を変更しようとする場合には、県に対して合理的な説明を行い、あらかじめ県の承認を得るものとする。
5 本条に基づいて更新実施 5 箇年計画を県に提出し、又は更新実施 5 箇年計画の内容を変更しようとする場合において、全体更新計画から計画の変更を行う場合には、運営権者は、変更の必要性を県に説明し、その承認を得なければならない(但し、本契約に別段の定めがある場合を除き、前条第 2 項但書に定める事項については、全体更新計画から計画の内容を変更することができない。)。この場合において、全体更新計画から著しい計画の変更を行う場合には、運営権者は、残りの本事業期間に係る全体更新計画を同時に県に提出し、その承認を得なければならない。
第 43 条 運営権者は、本事業期間中、要求水準書、募集要項等、提案書類、全体更新計画及び更新実施 5 箇年計画に基づき、要求水準書に定める項目を含む、2 事業年度目以降の各事業年度について運営権者が実施する予定の運営事業対象施設の更新についての更新実施単年度計画を作成の上、当該事業年度の前事業年度の 4 月末日までに県に提出し、県による共同管理者からの確認を得た上で、県の承認を得るものとする。なお、本事業開始予定日を含む事業年度に係る更新実施単年度計画については、第 41 条に従って県の承認を得た全体更新計画をもってこれを代替させるものとする。
2 運営権者は、本事業期間中、更新実施単年度計画(前項に従い、更新実施単年度計画に代替することとされた全体更新計画を含む。)に従い、適正に運営事業対象施設の更新を実施しなければならない。但し、前事業年度の 8 月末日までに、当該事業年度に係る更新実施単年度計画について県の承認を得ることができなかった場合には、当該事業年度を対象期間に含む更新実施 5 箇年計画に従い、運営事業対象施設の更新を実施するものとする。なお、県及び運営権者は、前事業年度の 8 月末日までに、当該事業年度に係る更新実施単年度計画について県の承認を得ることができなかった場合であっても、その後も当該事業年度に係る更新実施単年度計画に関する協議を継続することができ、協議が整った場合には、当該協議の内容に従って当該事業年度に係る更新実施単年度計画を取り扱うものとする。
3 運営権者は、更新実施単年度計画の内容を変更しようとする場合には、県に対して合理的な説明を行い、あらかじめ県の承認を得るものとする。
第 44 条 運営権者は、要求水準書、募集要項等、提案書類及び全体更新計画に基づき、要求水準書に定める項目を含む、本事業終了日以降の 10 年間を対象期間とする運営事業対象施
設の更新についての更新計画(事業期間終了後)を作成の上、第 42 条第 1 項に従い更新実施 5 箇年計画を県に提出する際に、同時に県に提出し、4 事業年度目に開催される共同管理者会議において県による共同管理者からの確認を得た上で、県の承認を得るもの
とする。
2 運営権者は、前項に基づいて更新計画(事業期間終了後)について県の確認を得た後、全体更新計画の内容を変更しようとする場合、その都度、更新計画(事業期間終了後)の内容を見直すものとし、更新計画(事業期間終了後)の内容を変更しようとする場合には、県に対して合理的な説明を行い、あらかじめ県の承認を得るものとする。
第 45 条 県は、必要があると認めるとき(共同管理者が更新計画の変更を求めた場合を含むが、これに限られない。)は、運営権者に対し、前四条に基づいて承認した更新計画の変更を求めることができる。
2 前項に従って県が更新計画の変更を求めた場合、県及び運営権者は、更新計画の変更の内容及び可否について誠実に協議するものとし、合意した場合には、更新計画を変更するものとする。かかる更新計画の変更に伴う費用については、按分率、維持管理負担金及び建設負担金の改定その他の方法により県が負担する。
第 46 条 運営権者は、第 41 条乃至第 43 条で合意した更新計画に基づき運営事業対象施設の更新を実施する。運営権者は、本事業期間中に実施した更新工事について、当該更新工事の完了後 30 日以内に、要求水準書に定める項目を含む更新実施報告書(運営権者と当該更新工事の実施企業との間の工事請負契約に基づく更新工事についての検収書類を含む。)を県に提出し、県及び共同管理者による資産計上並びに更新投資負担金及び維持管理負担金の支払い等が円滑に進むよう協力する。
2 運営権者は、本事業期間中、前項のほか、募集要項等及び要求水準書に定める事項並びに運営事業対象施設の更新に関し県が必要と認めて報告を求めた事項及び提出を求めた書類について、募集要項等及び要求水準書に定める期限までに(報告又は提出の期限が定められていない場合には遅滞なく)県に報告又は提出しなければならない。
第 47 条 運営権者は、義務事業における自らの維持管理・運営に係る費用の削減及び運営事業対象施設の資産価値の増加を目的として、必要な設備及び機器等を自らの費用負担により導入することができるものとし、導入した設備及び機器等は、運営権者が固定資産として所有するものとする。但し、導入にあたっては、運営権者は、事前に県と協議を行い、当該設備及び機器等の導入の可否に関する県の承認を得るとともに、本事業の終了後における当該設備及び機器等の県による買取りの有無、及び県が買い取る場合には本事業の終了にあたって県が運営権者に支払う残存価値相当額(本事業期間中の設備投資等に伴う未償却残高をいう。)に関する承認を県から得なければならない。
第 48 条 運営権者は、県及び共同管理者がトンネル、xx(浄水場内の埋設xxを除く。)及
び接合井(本事業(有明)の接合井に限る。)の劣化度調査並びに更新等を実施する際には、劣化度調査、更新等に伴うトンネル充抜水操作、施設の運転停止及び復旧操作並びにユーザー企業への周知等について協力するものとする。
2 前項に従って実施されたトンネル、xx(浄水場内の埋設xxを除く。)及び接合井
(本事業(有明)の接合井に限る。)の劣化度調査並びに更新等によって運営権者に損害(工業用水を供給できなくなったことにより生じる利用料金の減収を含む。)が生じた場合には、県は、運営権者に対してかかる損害を補償する。また、前項に従って実施されたトンネル、xx(浄水場内の埋設xxを除く。)及び接合井(本事業(有明)の接合井に限る。)の劣化度調査並びに更新等によってユーザー企業に損害が生じた場合には、県がこれを補償するものとし、運営権者は、一切の責任を負わない。
第 49 条 運営権者は、本契約締結日以降、県及び共同管理者が行う補助金の申請手続等についての検討及び書類作成等の支援を行う。
2 本事業に関して県が補助金の交付を受けた場合、県は、かかる補助金を運営権者に交付するものとする。かかる場合、按分率を別紙 7 第 5 項のとおり改定する。
第 8 章 利用料金の設定及び収受等
第 50 条 運営権者は、本事業期間にわたり、本契約、募集要項、要求水準書及び提案書類並びに管理条例その他関連する法令等に従い、ユーザー企業から利用料金を収受する。
第 51 条 県は、本事業のほか、県の工業用水道関係全体の財政状況を勘案した上で、管理条例に従って工業用水道料金の改定の必要性を検討し、必要に応じて工業用水道料金を改定することができる。県は、工業用水道料金を改定した場合には、速やかに運営権者に通知するものとする。
2 県は、前項に基づく検討を行う場合、あらかじめ運営権者にその旨を通知し、運営権者の意見を聴取する。
3 第 1 項に基づいて工業用水道料金が改定された場合の按分率は、工業用水道料金が増額された場合には改定せず、減額された場合には運営権者の利用料金が維持されるように改定する。
第 52 条 管理条例第 7 条に基づき、工業用水の供給を受けられなかったユーザー企業に対する工業用水道料金の減免の判断は、県が行うものとし、工業用水道料金の減免を行う場合の減収分の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) ユーザー企業に対する給水の停止又は制限が要求水準の未達又は運営権者の責
めに帰すべき事由により生じたものである場合は、運営権者が県収受分料金の減収分を県に対して補償する。
(2) ユーザー企業に対する給水の停止又は制限が県の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は、県が利用料金の減収分を運営権者に対して補償する。
(3) ユーザー企業に対する給水の停止又は制限が要求水準の未達並びに県及び運営権者のいずれの責めにも帰すべきでない事由により生じたものである場合は、県収受分料金及び利用料金の減収分は、県及び運営権者が各自で負担するものとする。
2 県は、前項第 2 号に基づく運営権者に対する補償債務と、料金収受代行業務委託契約に基づいて運営権者に対して有する県収受分料金に係る支払債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
第 53 条 本事業期間において適用される按分率は、別紙 7 第 1 項に定めるとおりとする。但し、別紙 7 第 1 項に定める各期間が開始される前に本契約に従って按分率が改定された場合には、当該按分率の改定を考慮した上で、各期間において適用される按分率を調整するものとする。
2 前項及び本契約に別途定めるほか、按分率は、別紙 7 に定める方法により改定するものとする。
第 54 条 県は、運営権者との間で締結する別紙 8 の様式による料金収受代行業務委託契約に基づき、料金収受代行業務を運営権者に委託し、運営権者は、当該委託に基づき、各ユーザー企業より、利用料金及び県収受分料金を併せて収受し、収受した金額の範囲内で、料金収受代行業務委託契約に従い県収受分料金を県に対して支払うものとする。なお、運営権者がユーザー企業から利用料金及び県収受分料金の全額を収受することができなかった場合には、運営権者は、当該ユーザー企業から収受できた金額から、当該ユーザー企業から収受できた金額に按分率を乗じた金額(但し、利用料金の額を限度とする。)を差し引いた金額を県に対して支払えば足りる。
第 55 条 工業用水道料金の支払いの督促その他未納者に対する対応は、運営権者が実施するものとする。但し、ユーザー企業による工業用水道料金の未納が 2 ヶ月以上継続する場合は、県が当該ユーザー企業に対する支払いの督促その他の対応について協力するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、工業用水道料金の支払いに係る訴訟(民事保全、民事執行、
8 運営権者が提案時に県が示す計画水量を上回る水量を見込み、県収受分料金の総額を提案したときは、実際の使用水量が見込水量を下回る場合であっても、県は運営権者が提案した金額どおりに収受するようこととなるよう、本条及び別紙 8 を修正いたします。
調停、仲裁その他訴訟に準じる手続を含む。以下本条において同じ。)を提起する場合には、民法その他関連する法令等に基づき、県が県収受分料金の支払いについて、また、運営権者が利用料金の支払いについて、それぞれ行うものとする。かかる場合、訴訟提起の時期等については、県及び運営権者が協議する。
第 56 条 県は、運営権者が実施する、運営事業対象施設(有明)のうち、共同管理者(有明)と共有する施設の更新に要する費用の一部を、建設負担金として運営権者に対して支払うものとする。
2 建設負担金は、四半期毎に、当該四半期の末日までに運営権者が検収した工事であって、当該四半期の末日までに運営権者が要求水準書に定める必要書類を県に提出した運営事業対象施設(有明)のうち、共同管理者(有明)と共有する施設の更新に要した費用(以下「更新事業費(有明)」という。)に対して、共同施設管理協定書に定める共同管理者(有明)の負担割合の合計である 74.5%を乗じて算出する。
3 運営権者は、県から建設負担金の支払いを受けるために、各四半期の末日までに、当該四半期の末日までに運営権者が検収した工事について要求水準書に定める必要書類を県に提出し、県は、運営権者から提出された当該書類を確認する。運営権者は、県による当該書類の確認の後、請求書を発行し、県は、当該請求書を受領してから 14 日以内に当該四半期の建設負担金を支払う。なお、運営権者は、請求書の発行に当たっては、その内訳として撤去費を明らかにするものとする。
4 前三項の規定にかかわらず、本事業期間に支払われる建設負担金の総額は、●円9(うち、撤去費の総額は●円。但し、別紙 10 に従って建設負担金の総額が改定された場合は、改定後の建設負担金の総額とする。)を超えてはならない。
第 57 条 県は、運営権者が実施する、運営事業対象施設(有明)のうち、共同管理者(有明)と共有する施設の維持管理に要する費用の一部を、維持管理負担金として運営権者に対して支払うものとする。
2 維持管理負担金は、四半期毎に、別紙 9 第 2 項に基づいて算出された金額とする
3 前項の規定にかかわらず、別紙 9 第 3 項に規定する事象が発生した場合には、当該四半期以降における維持管理負担金の支払額は、別紙 9 第 3 項に基づいて算出された金額とする。
4 運営権者は、県から維持管理負担金の支払いを受けるために、各四半期の末日の翌月
7 日までに、当該四半期におけるxx分水場における引渡水量を県に対して書面で報告する。県は、当該報告を確認した上で、当該四半期の末日の翌月 14 日までに、前二項の規定に基づいて算出した当該四半期の維持管理負担金を運営権者に支払う。
9 運営権者が提案時に提示した更新計画に基づく建設負担金の総額を記入します。
第 58 条 県は、本事業期間中、各事業年度における本事業(有明)に係る運営権者経費として、運営権者に対して、翌事業年度の 5 月末日までに、●円10(消費税及び地方消費税別途)を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 85 条第 2 項に基づき本事業期間が延長された場合、県は延長期間について運営権者経費を支払うことを要しないものとする。
3 本契約が本事業終了日よりも前に終了した場合、県は、本契約の終了日以降速やかに、本契約の終了日の属する事業年度における本事業(有明)に係る運営権者経費として、●円について年 365 日の日割りで計算した金額(消費税及び地方消費税別途)を支払うものとする。
コメントの追加 [A5]: 募集要項等に係る質疑回答(参加資格審査関連以外)#262 を踏まえた調整
第 59 条 県は、運営権県者が県に代わって支払っていた、運営権者が実施する運営事業対象施設(八代)の更新に要する費用(撤去費を除く。)の一部を、更新投資負担金として運営権者に対して支払うものとする。
2 更新投資負担金は、運営権者が更新工事を完了した都度、当該更新工事の完了後 30 日以内に、要求水準書に定める必要書類を県に提出し、県からの確認を受けた後に確定する当該更新工事に要した費用(撤去費を除く。)(以下「更新事業費(八代)」という。)に更新投資負担率を乗じて算出するものとする。県は、上記に従い算出された更新投資負担金を、運営権者から当該更新工事の請求書を受領してから 14 日以内に運営権者に支払う。
3 県及び運営権者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、協議の上、更新投資負担率を改定するものとする。
(1) 別紙 7 に定める事象が発生した場合において、当該事象による義務事業に係る増加費用が按分率の改定によっては賄えない場合
(2) 白島浄水場の汚泥処理施設の管理区分が共同管理者(八代)から県に変更され、運営権者による当該汚泥処理施設の維持管理・運営及び更新に関する費用が按分率の改定によっては賄えない場合
第 9 章 リスク分担
第 60 条 県は、本契約で別途定める場合を除き、運営権者による本事業の実施に対して、何らの対価を支払う義務も負わない。
2 本契約で別途定める場合を除き、運営権者は、その責任で本事業を実施するものとし、
10 募集要項の公表時に県が示した更新計画の建設負担金の総額(撤去費を含まない。)と運営権者が提案時に提示した更新計画に基づく建設負担金の総額(撤去費を含まない。)との差額に 50%を乗じて、事業期間である 20 年で除した金額を記入します。
本事業において運営権者に生じた収入の減少、費用の増加、その他損害及び損失の発生については、すべて運営権者が負担し、県はこれについて何らの責任も負担しない。
第 61 条 本事業の実施自体に対する近隣住民の反対運動又は訴訟等により、義務事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。また、県は、かかる反対運動又は訴訟等により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
第 62 条 運営権者は、本契約締結日以降の法令等の変更(特定法令等変更を含むが、これに限られない。)により本事業の実施が困難となった場合、その内容の詳細を直ちに県に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、県は、運営権者に対し、法令等の変更による本事業への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。但し、運営権者及び県は、当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県が運営権者から第 1 項の通知を受領した場合、県及び運営権者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は、県が法令等の変更に対する対応方法を運営権者に対して通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。但し、当該法令等の変更により、運営権者による本契約上の義務の履行が法令等に違反する場合には、運営権者は、当該義務の履行を免れるものとする。
第 63 条 本契約で別途定める場合を除き、本契約締結日以降の法令等の変更により義務事業について運営権者に増加費用又は損害が生じたときは、運営権者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。但し、法令等の変更のうち特定法令等変更により(但し、運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)、運営権者に増加費用が発生した場合において、運営権者において当該増加費用の発生の防止手段を講じることが合理的に期待できなかったと県が認めた場合は、按分率を変更することにより、県が当該増加費用を負担するものとする。この場合において、按分率の変更によっては運営権者に発生した増加費用を賄うことができない場合には、当該増加費用の負担方法及び時期等について、県及び運営権者が協議の上、決定する。
2 前項の規定にかかわらず、法令等の変更によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害は、すべて運営権者の負担とする。
第 64 条 本契約で別途定める場合を除き、本契約締結日以降、不可抗力により本事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合、運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに県に対して通知するとともに、BCP に従い適切な初動対応を行わなければならない。
2 前項の場合において、県が本事業の継続のために必要と判断した場合、運営権者は県の指示に従う。
3 第 1 項の場合において、県は、運営権者に対し、不可抗力による本事業への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、県は、不可抗力により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。但し、運営権者及び県は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第 65 条 不可抗力により義務事業について運営権者又は県に増加費用又は損害が生じるときは、本契約に別段の定めがある場合を除き、県及び運営権者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約及び要求水準並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更並びに増加費用又は損害の負担について協議しなければならない。但し、不可抗力が発生した場合の初動対応及び本格復旧に係る費用等の負担については、第 78 条に定めるとおりとする。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約及び要求水準並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更並びに増加費用又は損害の負担についての合意が成立しない場合、県が当該不可抗力に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。
3 前二項の規定にかかわらず、不可抗力によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害は、すべて運営権者の負担とする。
第 66 条 本契約締結時に予見できなかった、不可抗力に起因せず、かつ、新たな水源開発が必要となるような原水の水量の恒常的な不足により、義務事業について運営権者に増加費用又は損害が生じたときは、県が当該増加費用又は損害を負担するものとする。また、県は、かかる原水の水量の恒常的な不足により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
2 不可抗力に起因しない一時的な原水の水量の不足であって、かかる水量の不足が運営権者の合理的な経営努力をもってしても避けることができない場合(運営権者がユーザー企業の必要水量を把握し、一時的な原水の水量不足に対応できるよう運用を行っても避けることができない場合を含むが、これに限られない。)には、当該水量の不足に起因して義務事業について生じた増加費用は、県が負担するものとする。また、県は、か
かる原水の水量の不足により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
第 67 条 不可抗力に起因せず、かつ、水処理方式の変更が必要となるような原水の水質の恒常的な変化により、義務事業について運営権者に増加費用が生じたときは、県が当該増加費用を負担するものとする。また、県は、かかる原水の水質の恒常的な変化により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
2 経験ある工業用水道事業者及び運営権者によっても予見し得なかった、不可抗力に起因しない水源での事故等による一時的な原水の水質の変化により、義務事業について運営権者に増加費用が生じたときは、県が当該増加費用を負担するものとする。また、県は、かかる原水の水質の変化により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
3 大雨等による原水の濁度の上昇その他の不可抗力に起因しない一時的な原水の水質の変化により、義務事業について運営権者に増加費用又は損害が生じたときは、運営権者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。
第 68 条 不可抗力に起因せず、かつ、水処理方式又は汚泥処理方式の変更が必要となるような原水の水量又は水質の変化による汚泥の量又は質の恒常的な変化により、義務事業について運営権者に増加費用が生じたときは、県が当該増加費用を負担するものとする。
第 69 条 運営事業対象施設に対する電力の供給が停止され、又は運営事業対象施設に対する電力の供給能力が低下した場合であって、当該電力の供給停止又は供給能力の低下に伴う電力の不足が、経験ある工業用水道事業者が設置することが合理的に期待されるバックアップ設備によっても対応できないと認められるときには、当該電力の供給停止又は供給能力の低下により義務事業について運営権者に増加費用が生じたときは、県が当該増加費用を負担するものとする。また、県は、当該電力の供給停止又は供給能力の低下により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
第 70 条 共同管理者(八代)による白島浄水場の汚泥処理施設の運転又は維持管理に起因し、義務事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。また、県は、かかる共同管理者(八代)による白島浄水場の汚泥処理施設の運転又は維持管理に起因し、履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
(上流施設の所有者又は管理者の行為に起因する増加費用及び損害の扱い)
第 71 条 運営事業対象施設の上流施設(堰、ゲート、沈砂地、導水路及び用水路を含むが、竜門ダムを含まない。以下同じ。)の所有者又は管理者の行為により、義務事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。また、県は、かかる運営事業対象施設の上流施設の所有者又は管理者の行為により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
第 72 条 本契約に別段の定めがある場合を除き、県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した(以下本条において、この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方に損害が発生したときは、相手方は、違反当事者に対して損害賠償を請求することができる。
第 73 条 運営権者は、運営権者が本事業の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況を県に報告しなければならない。
2 前項の損害が、要求水準の未達又は運営権者の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は、運営権者は、当該第三者に対して賠償すべき損害を賠償しなければならない。
3 第 1 項の損害が、①要求水準の未達及び運営権者の責めに帰すべき事由によらずに生じたものである場合、②要求水準に従って本事業を行っても避けることができないものである場合、又は③運営権設定対象施設の瑕疵に起因するものである場合は、県がその損害を賠償しなければならない(但し、運営権者がxxする保険によりてん補された部
コメントの追加 [A6]: 募集要項等に係る質疑回答(参加資格審査関連以外)#98 を踏まえた調整
分を除く。)。
本事業の実施に関して第三者との間に紛争を生じた場合においては、県及び運営権者
4
が協力してその処理解決にあたるものとする。
第 10 章 適正な業務の確保
第 74 条 運営権者は、本契約締結後速やかに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、本事業におけるセルフモニタリングの実施体制、実施内容、実施手順、実施頻度、実施結果の活用方法等を記載したセルフモニタリング実施計画書を作成し、県の承認を得なければならない。但し、本契約の締結時点で本事業におけるセルフモニタリングの詳細を合理的に定められない場合には、運営権者は、本事業開始予定日の 30 日前までに、上記に従って県の承認を得たセルフモニタリング実施計画書を修正し、県の承認を得るものとする。
2 運営権者は、本事業期間中、法令等及び要求水準によって実施が義務付けられている事項について、法令等及び要求水準(モニタリング基本計画書に規定された事項を含むが、これらに限られない。)並びに提案書類において提案したセルフモニタリング方法及びセルフモニタリング実施計画書に基づき点検等を行い、当該点検等の結果を記載したセルフモニタリング実施報告書を作成し、県の確認を受けるものとする。
3 運営権者は、前項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち、自らが提案書類において提案した公表事項については、県のホームページを通じて公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
4 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画書に従うものとする。
第 75 条 県は、本事業期間中、運営権者が PFI 法その他の法令等及び要求水準(モニタリング基本計画書に規定された事項を含むが、これらに限られない。)を満たす方法により本事業を実施しているか否かについて、セルフモニタリング実施計画書及び提案書類に従ってモニタリングを実施するものとし、運営権者は、県によるモニタリングの実施に協力する。
2 県は、運営権者によるセルフモニタリングの結果について、書面又は会議体による定期的な確認を行うほか、県が必要と判断した場合には、随時の会議体による確認及び実地による検査等を行う。
3 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画書に従うものとする。
第 76 条 前二条に基づくモニタリングの結果、本事業について要求水準を充足していない事項が存在することが判明した場合、県は、モニタリング基本計画書の定めるところに従って、運営権者に対して要求水準違反違約金の支払いを求めることができる。
第 77 条 県及び運営権者は、緊急事態が発生したと判断する事態が生じた場合(要求水準が達成されていないことが判明した場合において、運営権者のみでは改善が見込まれず、要求水準の達成が困難である場合を含むが、これに限られない。)又は運営権者が本契約の義務の重大な違反を行った場合(以下総称して「緊急事態等」という。)には、直ちに相手方に対して通知するものとする。県及び運営権者は、かかる通知を受けた場合、当該状況を可及的速やかに解消すべく可能な限り努力するものとする。
2 県は、前項の通知を受け取り、又は自ら該当する事態の発生を認識し、緊急事態等が発生したと判断した場合には、県の判断で、PFI 法第 29 条第 2 項に基づく聴聞を行った上で、同条第 1 項に基づき、必要な期間及び必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずることができる。この場合、県は、当該停止した義務事業を自ら行うことができ、また、運営権者に対して県による当該事業の実施について協力(運営権者が所有する資産についての県による一時的な使用、締結している契約についての県による一時的な承
継その他の協力を含むが、これらに限られない。)を要請することができ、運営権者はこれに協力しなければならない。
3 前項に基づき運営権の行使が停止された場合、県は、PFI 法第 27 条第 1 項に基づきこれを登録するとともに、当該停止が同法第 29 条第 1 項第 2 号に規定する事由によるときは、運営権者に対して、同法第 30 条第 1 項に基づいて通常生ずべき損失(運営権者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等を除く。)を補償する責任を負う。
(BCP の作成等)
第 78 条 運営権者は、本事業開始予定日の 30 日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、運営事業対象施設に係る BCP を作成し、県の承認を得なければならない。 BCP について変更が必要となった場合も同様とする。
2 運営権者は、本事業期間中、本事業及び他の類似事業で生じた異常事象並びに不可抗力への対応等について情報の収集及び分析等を行うことにより、BCP を常に見直し、改善等を行い、各種事象への対応力を高めるよう努めるものとする。
3 運営権者は、通常状態と異なる異常事象(原水の異常、機器の故障又は不具合、配水管の損傷による漏水事故、ユーザー企業の受水地点における水質トラブルその他運営権者による維持管理の範囲内で対応可能な異常事象を含むが、これらに限られない。以下同じ。)、不可抗力を含む災害又は事故等の緊急時には BCP に従い対応するものとし、対応中及び対応後に報告書等を作成し、県に報告しなければならない。
4 運営権者は、災害又は事故等により異常事象が生じた場合においても、工業用水等の供給が継続できるよう、BCP に基づき、運営権者の責任及び費用負担の下で適切な初動対応(運営事業対象施設の被災状況の確認、運営事業対象施設の被災を防止又は軽減するための措置の実施、及び給水継続のための緊急的な仮復旧を含むが、これらに限られない。以下同じ。)を行うものとする。但し、①当該災害又は事故等が不可抗力に該当する場合には、初動対応により発生した費用のうち、1 事業年度当たり【100】11万円を超える部分、及び②xxの修繕に要する費用(当該災害又は事故等によりxxに漏水が発生した場合において、当該漏水の状況を確認するために実施する試掘調査に関する費用を含むが、運営権者の人件費を除く。)は、県が負担する。なお、かかる初動対応に係る運営権者の人件費は、運営権者が負担するものとする。
5 災害又は事故等が発生した場合において、運営権者が前項に従って初動対応を行った後の本格復旧への対応は、原則として、運営権者の責任及び費用負担の下で運営権者が主体となって行うものとする。但し、当該災害又は事故等が不可抗力に該当する場合には、運営権者が初動対応を行った後の本格復旧への対応は、被災状況を踏まえて県及び運営権者が協議の上、県が主体となって行うものとし、かかる本格復旧に要する費用は、運営権者に故意又は重過失がある場合を除き、県が負担する(但し、運営権者がxxする保険によりてん補された部分を除く。)。
11 金額は記載金額を下限として運営権者の提案金額を記入します。
第 79 条 県は、PFI 法第 28 条に基づき、運営権者による本事業の適正を期するため、運営権者に対して、本事業の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 前項の県の調査又は指示に従うことにより運営権者に費用が発生する場合、かかる費用は運営権者の負担とする。
第 11 章 誓約事項
第 80 条 運営権者は、運営権者についての次の各号に掲げる書面(但し、定款については原本証明付写しとする。)を、本契約締結後速やかに県に対して提出するほか、これらの記載内容が変更された場合、変更後の書面(但し、定款については原本証明付写しとする。)を、当該変更後速やかに県に対して提出する。
(1) 定款
(2) 商業登記簿謄本
(3) 代表印の印鑑証明書
2 運営権者は、本事業期間中、法令等及び本契約の各規定を遵守するほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であり、本店所在地が熊本県内であること。
(2) 運営権者は、新たに本議決権株式(当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利をxxする有価証券を含み、以下本号において「本議決権株式等」という。)を株主総会又は取締役会の決議により発行しようとする場合には、会社法の規定に従うほか、その内容について県の事前の書面による承認を受ける必要があること。但し、本議決権株式等を本議決権株主のみに対して割り当てて新規発行する場合は、県の事前の承認を要しない。
(3) 運営権者は、第 82 条第 1 項の規定に従い、株主の異動等について県に報告すること。
(4) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの規定があること。
(5) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役及び会計監査人を設置する規定があること。
(6) 運営権者の定款の事業目的が、本事業並びに県の事前の承諾を得て行う熊本県内及び周辺の公共団体又は工業用水道の使用者から受託して行う水道xxxにおけるその他の事業の遂行に限定されていること。
(7) 前各号のほか、提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足していること。
3 運営権者は、本事業期間中、県の事前の承諾を得ることなく、合併、株式交換、株式
移転、会社分割、事業譲渡、組織変更その他会社の基礎の変更を行ってはならない。
4 運営権者は、本事業期間中、株主総会及び取締役会が開催された場合、それぞれの議事録及び議事録要旨を、当該開催後 10 日以内に県に提出する。
第 81 条 運営権者は、県の事前の書面による承諾を得ることなく、運営権その他本契約上の地位及び本事業について県との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく運営権者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分
(以下、本条及び次条において「処分」という。)を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、運営権者は、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく県の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を移転することができる。この場合、県は、議会の議決を経て当該許可を行うものとし、また、以下の内容を含む許可の条件を付すことができる。
(1) 譲受人が、本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、県に対して承諾書を提出すること。
(2) 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。
(3) 譲受人のすべての株主が、県に対して株主誓約書と同様の内容の誓約書を提出すること。
3 第 1 項の規定にかかわらず、運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入れを行う場合であって、当該借入れのために運営権に対して担保権を設定する場合、県は、合理的な理由なくこれに対する承諾を拒否しない。但し、当該借入れ及び担保権の設定に関する契約書の写しが県に提出されること、及び第 117 条に基づく協定書が県と金融機関等の間で県の合理的に満足する内容で締結されていることを承諾の条件とする。
4 第 1 項の規定にかかわらず、運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入れを行う場合であって、当該借入れのために本契約その他県と運営権者の間の契約に基づく運営権者の債権又は契約上の地位に対して担保権(契約上の地位の譲渡に係る予約完結権を含む。以下本項において同じ。)を設定する場合、県は、合理的な理由なくこれに対する承諾を拒否しない。但し、当該借入れ及び担保権の設定に関する契約書の写しが県に提出されること、及び第 117 条に基づく協定書が県と金融機関等の間で県の合理的に満足する内容で締結されていること(相殺を含む県の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含む。)を承諾の条件とする。
第 82 条 運営権者は、本契約締結後速やかに、県に対して株主名簿の原本証明付写しを提出する。また、運営権者は、株主に異動等があり、株主名簿の記載内容が変更された場合、速やかに県に対して最新の株主名簿の原本証明付写しを提出し、県の求めに応じてその他株主に関する情報を提供する。
2 運営権者は、本議決権株主が次の各号に掲げる事由に該当することが判明したときは、その旨を県に対して速やかに通知しなければならない。この場合において、運営権者は、当該本議決権株主に係る当該事由を解消させ、又は当該事由に該当しない他の本議決権株主に対してその保有株式を処分させる等して、速やかにかかる状態を解消しなければならない。
(1) PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当すること。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがされていること、又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがされていること。
(3) 株主誓約書に違反して、県の事前の書面による承認を得ることなく本議決権株式について処分を行ったこと。
第 83 条 運営権者は、本契約締結日以降本事業終了日まで、県の事前の書面による承認を得ることなく、自らの子会社又は関連会社を設立し、又はその株式若しくは持分を保有してはならない。
第 12 章 契約の期間及び期間満了に伴う措置
第 1 節 本契約の期間
第 84 条 本契約は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約締結日を始期とし、本事業終了日又は本契約が解除若しくは終了した時点まで効力を有する。
第 85 条 運営権者は、本事業開始日を始期とし、運営権設定日から 20 年を経過する日が属する事業年度の末日(又は本契約に基づき本事業期間が変更された場合は当該変更後の日)を本事業終了日とする期間中、本事業を実施する。但し、本事業終了日より前に本契約が解除又は終了した場合には、第 96 条乃至第 105 条の定めに従う。
2 前項の規定にかかわらず、不可抗力の発生その他本事業期間の延長を必要とする事由が生じた場合には、県及び運営権者は、本事業期間の延長を申し出ることができるものとし、県及び運営権者が協議の上、合意した場合には、県及び運営権者が合意した日まで本事業期間を延長することができる(かかる期間延長を「合意延長」といい、合意延長前の本事業終了日の翌日から合意延長後の本事業終了日までの期間を「延長期間」という。)。なお、合意延長の実施回数は 1 回に限られないが、延長期間は合計で 5 年を超えることができない。
3 前項に基づき合意延長が行われた場合、運営権者は、県及び運営権者が協議により定
める日までに、要求水準書に定める項目を含む、当該延長期間についての事業計画書を作成し、県に提出してその承認を得るものとする。
4 本事業終了日をもって任意事業も終了するものとし、当該時点をもって運営権の存続期間の終期となり、運営権は消滅するものとし、本事業開始日が本事業開始予定日から遅れた場合であっても、運営権の存続期間は延長しない。
第 2 節 期間満了による本事業終了手続
第 86 条 運営権者は、本事業終了日までに、県又は県の指定する者(以下「次期運営主体」という。)に本事業が円滑に引き継がれるよう、自らの費用負担により、次の各号に掲げる内容を含む事業の引継ぎをしなければならない。
(1) 運営権者は、要求水準書の定めるところに従い、本事業終了日における運営事業対象施設の施設性能に関する確認事項、確認時期及び確認方法等を記載した施設性能確認計画書を作成し、本事業終了日の 1 年前までに県に提出し、その承認を得るものとする。
(2) 運営権者は、要求水準書の定めるところに従い、引継事項を記載した引継計画書を作成し、本事業終了日の 1 年前までに、県に提出しなければならない。
(3) 運営権者は、要求水準書の定めるところに従い、引継書類を作成し、引継業務の開始する 30 日前までに、県に提出しなければならない。また、運営権者は、前号に従って提出した引継計画書に基づき、本事業終了日の 180 日前までに、引継業務を開始するものとする。
(4) 運営権者は、第 1 号に従って承認を得た施設性能確認計画書に基づき、本事業終了日の 180 日前から 90 日前までの間に、運営事業対象施設の施設性能について確認を行うとともに、要求水準書の定めるところに従い、当該確認結果を記載した施設性能確認報告書を作成し、当該確認の完了の日から 30 日以内に施設性能確認報告書を県に提出しなければならない。
(5) 運営権者は、本事業に関して作成した以下の書類を、本事業終了日の 30 日前までに、県に提出する。
① 最新の長期修繕計画及び本事業終了日以降の更新計画
② 運転管理及び保全管理に関する資料
(6) 運営権者は、第 2 号に従って提出した引継計画書に基づき、本事業終了日までに、県又は次期運営主体に対して事業の引継ぎを完了させ、当該引継ぎの完了後速やかに引継完了報告書を県に提出しなければならない。
(7) 前各号に定めるほか、運営権者は、次条の定めに従い、資産の引渡し及び譲渡等を実施しなければならない。
第 87 条 運営権者は、本事業終了日又はそれ以降の県が指定する日に、運営事業対象施設を県
又は次期運営主体に引き渡し、本事業用地を県に明け渡さなければならない。
2 本事業期間が終了した場合、県は、前項に基づき引渡しを受けた運営事業対象施設に関して、本事業期間中に運営権者が行った更新投資業務について、運営権者が県に代わって支払っていた、本事業終了日の翌日以降に係る減価償却費及び残存価額に相当する金銭の残存価値相当額(本事業期間中の更新投資に伴う地方公営企業法施行規則(昭和 27 年総理府令第 73 号)第 15 条第 1 項に基づき定額法で算定される未償却残高をいう。なお、同施行規則別表第二号の注記一の「構築物又は機械及び装置を一体として償却する場合の耐用年数」は適用しない。また、運営権者の責めに帰すべき事由によって本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延した場合であって、当該遅延に伴い、更新投資の時期が第 41 条第 1 項に従い県の承認を得た全体更新計画で予定された時期よりも遅れた場合は、第 41 条第 1 項に従い県の承認を得た全体更新計画に従って更新投資が行われたと仮定した場合の未償却残高とする。)を運営権者に対して支払うものとする(以下、当該支払額を「事業期間終了時の残存価値相当額」という。)。なお、事業期間終了時の残存価値相当額は、各更新実施 5 箇年計画の作成時において県との間で確認した上で、16 事業年度目から 20 事業年度目までの更新実施 5 箇年計画の作成時において県と合意するものとするが、事業期間終了時の残存価値相当額の変更は、県による事業期間終了時の残存価値相当額の支払いのための予算措置に配慮した上で行わなければならず、変更を行うことのできる範囲は、運営権者が県に対して合理的な説明を行うことができた範囲に限られるものとする。
3 運営権者は、本事業終了日において本事業の実施のために運営権者が本事業用地及び運営権設定対象施設内において保有する資産(任意事業に係る資産を含む。)について、すべて運営権者の責任及び費用負担において相当の期間内に本事業用地から撤去しなければならない。但し、県が必要と認めた場合には、県は、残存価値を勘案の上、当該資産を買い取ることができる。この場合における買取価格は、県の指名する評価専門家及び運営権者の指名する評価専門家並びにこの両名が同意する第三の評価専門家の協議により合意した時価算定方法をもとに決定する等、xxな手続により算定されるものとするが、買取りが行われる資産の額が少額であること等の理由により県及び運営権者が別途合意した場合には、簡便な方法により算定されるものとする。
4 前項の場合において、運営権者が正当な理由なく、本事業終了日から相当の期間内に本事業用地を明け渡すための措置を行わないときは、県は、運営権者に代わり当該措置を行うことができ、これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、県の処分について異議を申し出ることができない。
5 第 2 項に基づく事業期間終了時の残存価値相当額の支払い及び第 3 項に基づき資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払いは、本事業終了日から 2 年を経過した日以降速やかに(運営権者が自らの負担する瑕疵担保責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して県に対して当該事業期間終了時の残存価値相当額又は買取対価の支払いを求めた場合において、県がこれを適切と認めた場合には、本事業終了日以降速やかに)行うものとする。但し、当該支払日の到来より前に、県が第 89 条に定める瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求を行った場合、県は、当該事業期間終了時
の残存価値相当額又は買取対価の支払いに係る債務と当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合、県は、当該相殺が実行され、又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間、当該事業期間終了時の残存価値相当額又は買取対価の支払いを拒むことができる。
第 88 条 運営権者は、第 86 条第 4 号に基づく施設性能の確認の結果、運営事業対象施設について要求水準書に定める項目を満たさない事項が存在する場合には、県に対し、要求水準を充足させるために必要となる費用等を、前条第 2 項に基づき県が運営権者に対して支払う事業期間終了時の残存価値相当額から控除する方法により支払う。
第 89 条 県は、第 87 条第 1 項の規定により引き渡された運営事業対象施設(但し、白島浄水場の汚泥処理施設(本事業終了日において、同施設が運営権者の管理区分に含まれない場合に限る。)を除き、浄水場内の埋設xxについては運営権者が更新及び修繕を実施した範囲に、その他のxx及びトンネルについては運営権者が修繕を実施した範囲に、それぞれ限る。)又は同条第 3 項に基づき買い取った資産に瑕疵(なお、経年劣化及び本事業開始日に存在していた既存不適格(工業用水道施設更新・耐震・アセットマネジメント指針(平成 25 年 3 月)(経済産業省)に基づく、工業用水道施設に求められる耐震性能の不足を含むが、これに限られない。)は瑕疵に該当しない。以下本条において同じ。)が発見された場合、速やかに運営権者に通知する。この場合、県は、本事業終了日から 2 年以内に当該通知を行った場合に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、本事業終了日から 2 年以内に耐用年数を迎える設備についてはこの限りではなく、運営権者は、当該設備の瑕疵に起因して県又は次期運営主体に生じた増加費用及び損害等を負担しない。
第 13 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置
第 1 節 解除又は終了事由
第 90 条 県は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、催告することなく本契約を解除することができる(なお、本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。12
(1) 運営権者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(2) 運営権者が、破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続又はこれらに
12 運営権者が提案書類において任意事業の履行について確約している場合には、「運営権者が県の承諾を得ずに任意事業を休止又は廃止したとき。」を解除事由として追加します。
類似する手続について運営権者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(運営権者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 運営権者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 運営権者の責めに帰すべき事由により、本事業開始日が本事業開始予定日より遅延することが明らかとなったとき。但し、本事業開始日の遅延が運営権者の手続上の軽微な瑕疵に起因する場合であって、本事業開始日の遅延が本事業開始予定日より 1 ヶ月を超えないと見込まれる場合を除く。
(5) 正当な理由なく、運営権者が本事業を放棄したと認められるとき。
(6) 運営権者について、本事業の実施に必要となる許認可等が終了又は取り消され、かつ、相当期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業の継続が困難となったとき。
(7) 運営権者が、第 33 条に定める年度報告書又は第 34 条に定める財務情報等に虚偽の記載を行ったとき。
(8) 運営権者が、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ乃至トのいずれかに該当する場合であって、行政手続法第 13 条第 2 項に該当し又は同条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で、運営権が取り消されたとき。
(9) 運営権者が適用ある法令等に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(10) モニタリング基本計画書に定める場合。
(11) 第 82 条第 2 項に定める状態が解消されなかったとき。
(12) 基本協定書の当事者が、基本協定書第 7 条第 5 項各号のいずれかに該当したとき。
(13) 運営権者の役員のうちに以下のいずれかに該当する者があることが判明したとき。運営権者の親会社等(PFI 法第 9 条第 4 号に規定する親会社等をいう。以下本項において同じ。)の役員についても同様とする。
① xx被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令等上これらと同様に取り扱われている者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令等上これと同様に取り扱われている者
③ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令等による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 5 年を経過しない者
④ 暴力団員等及びその他の関係者に該当する者
⑤ PFI 法に基づく公共施設等運営権を取り消された者の役員であった者で、その取消しの日前 30 日以内に当該取り消された者の役員であった者で、その取消
しの日から 5 年を経過しない者
⑥ 事業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(14) 運営権者が以下のいずれかに該当することが判明したとき。運営権者の親会社等についても同様とする。
① 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規
定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下本号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
② 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 県は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、運営権者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、解除事由を記載した書面を送付することにより、直ちに本契約を解除することができる(なお、本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。
(1) 運営権者が本契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2) 運営権者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。
(3) 運営権者が法令等に違反したとき。
(4) 運営権者が物品譲渡契約に基づく対価を支払うべき期日を過ぎても支払わないとき。
第 91 条 県及び運営権者は、県及び運営権者のいずれの責めにも帰すべきでない事由(不可抗力の場合を除く。)により、本事業開始日が本事業開始予定日より 1 年以上遅延することが明らかとなった場合、催告することなく本契約を解除することができる(なお、本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。
第 92 条 県は、公益上やむを得ない必要が生じたときは、6 ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第 93 条 県の責めに帰すべき事由により、県が本契約上の県の重大な義務に違反し、運営権者から 60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、又は県の責めに帰すべき
事由により本契約に基づく運営権者の重要な義務の履行が不能になった場合は、運営権者は、県に対し、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 県がすべての運営権設定対象施設の所有権(共有持分権を含む。)を有しなくなった場合(不可抗力により滅失した場合を除く。)は、PFI 法第 29 条第 4 項に基づき、運営権は消滅し、本契約は当然に終了する。
第 94 条 すべての運営権設定対象施設が不可抗力により滅失した場合、運営権は消滅し、本契約は当然に終了する。
2 本事業期間中に不可抗力が発生した場合において、県と運営権者との間で復旧対応に関する協議が成立しない場合その他本事業の継続が困難であると判断したとき、又は本契約の履行のために多大な費用を要するときには、県又は運営権者は、相手方と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第 95 条 ①本事業の実施自体に対する近隣住民の反対運動又は訴訟等、②本契約締結時に予見できなかった、不可抗力に起因せず、かつ、新たな水源開発が必要となるような原水の水量の恒常的な不足、③不可抗力に起因せず、かつ、水処理方式の変更が必要となるような原水の水質の恒常的な変化、④不可抗力に起因せず、かつ、水処理方式又は汚泥処理方式の変更が必要となるような原水の水量又は水質の変化による汚泥の量又は質の恒常的な変化に伴う汚泥の処分費用の増加、⑤特定法令等変更(但し、運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)、又は⑥運営事業対象施設の上流施設の所有者又は管理者の行為により、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、県又は運営権者は、相手方と協議の上、本契約を解除することができる(なお、本契約の一部のみの解除はできないものとする。)。
(1) 本事業の継続が困難であると判断したとき
(2) 本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき
第 96 条 県及び運営権者は、合意により本契約の全部又は一部を終了させることができる。この場合、本契約に別途定めるほか、解除の効果については、県及び運営権者の合意により決定する。
第 2 節 解除又は終了の効果(全事由共通)
第 97 条 本事業開始日前に、第 90 条乃至第 96 条に基づき本契約が解除又は終了した場合、第
86 条乃至第 89 条の規定は適用しない。但し、当該解除又は終了時点までに第 10 条第 1
項に基づき義務事業の承継等を実施していた場合には、当該承継等に際して交付された資産又は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合、当該承継等及び措置に要した費用は、各自これを負担する。
第 98 条 本事業開始日後に、第 90 条乃至第 96 条に基づき本契約が解除又は終了した場合、第
86 条乃至第 89 条の規定については、「本事業終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。但し、次の各号に記載されている規定については、次の各号の規定に従う。
(1) 第 86 条柱書については、以下のように読み替える。
「運営権者は、本契約の解除又は終了日以降速やかに、県又は県の指定する者(以下「次期運営主体」という。)に本事業が円滑に引き継がれるよう、自らの費用負担により、次の各号に掲げる内容を含む事業の引継ぎをしなければならない。」
(2) 第 86 条第 1 号については、以下のように読み替える。
「運営権者は、本契約の解除又は終了日以降速やかに、要求水準書の定めるところに従い、本事業終了日における運営事業対象施設の施設性能に関する確認事項、確認時期及び確認方法等を記載した施設性能確認計画書を作成し、県に提出してその承認を得るものとする。」
(3) 第 86 条第 2 号については、以下のように読み替える。
「運営権者は、本契約の解除又は終了日以降速やかに、要求水準書の定めるところに従い、引継事項を記載した引継計画書を作成し、県に提出しなければならない。」
(4) 第 86 条第 3 号については、以下のように読み替える。
「運営権者は、本契約の解除又は終了日以降速やかに、要求水準書の定めるところに従い、引継書類を作成し、県に提出しなければならない。また、運営権者は、前号に従って提出した引継計画書に基づき、本契約の解除又は終了日以降速やかに、引継業務を開始するものとする。」
(5) 第 86 条第 4 号については、以下のように読み替える。
「運営権者は、第 1 号に従って承認を得た施設性能確認計画書に基づき、本契約の解除又は終了日以降速やかに、運営事業対象施設の施設性能について確認を行うとともに、要求水準書の定めるところに従い、当該確認結果を記載した施設性能確認報告書を作成し、当該確認の完了の日から 30 日以内に施設性能確認報告書を県に提出しなければならない。」
(6) 第 86 条第 5 号柱書については、以下のように読み替える。
「運営権者は、本事業に関して作成した以下の書類を、本契約の解除又は終了日以降速やかに、県に提出する。」
(7) 第 86 条第 6 号については、以下のように読み替える。
「運営権者は、第 2 号に従って提出した引継計画書に基づき、本契約の解除又は終了日以降速やかに、県又は次期運営主体に対して事業の引継ぎを完了させ、当該
コメントの追加 [A7]: 募集要項等に係る質疑回答(参加資格審査関連以外)#12 を踏まえた調整
引継ぎの完了後速やかに引継完了報告書を県に提出しなければならない。」
(8) 第 87 条第 2 項第 23 文については、以下のように読み替える。
「なお、事業期間終了時の残存価値相当額は、本契約の解除又は終了日を対象期間に含む更新実施 5 箇年計画において県と合意した金額を基準に、本契約の解除又は終了日から本事業終了日までの期間を勘案した上で、県が決定する。」
2 前項の規定に加え、本事業開始日後に、第 90 条乃至第 96 条に基づき本契約が解除又は終了した場合であって、当該解除又は終了日において、県への引渡しが完了していない更新工事の工事目的物につき出来形部分がある場合、県は、当該出来形部分を検査の上、買い取るものとする。この場合の出来形部分の買取額は、当該出来形部分の価格相当額から当該出来形部分に係る更新に係る業務に関し県が支払済みの費用(もしあれば)を減じた額とし、この場合の出来形部分の買取額の支払いについては、前項によって読み替える第 87 条第 5 項の規定を適用する。
3 第 1 項の場合において、運営権者は、県又は県の指定する者による本事業の実施に協力するため、本契約が解除又は終了した後合理的に必要な期間、県又は県の指定する者の行う本事業に係る業務について合理的な範囲で協力を行うものとする。
4 第 1 項の場合において、運営権者は、本契約の解除又は終了日以降の期間に係る利用料金を収受することはできない。運営権者は、料金収受代行業務委託契約の終了に伴い、運営権者が収受した県収受分料金について、県と協議の上、精算を行う。
第 3 節 解除又は終了の効果(運営権者の事由による解除又は終了)
第 99 条 第 90 条各項又は第 93 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)により本契約が解除され、又は終了した場合、契約保証金は一切返還されず、運営権者は、県に対して県の指定する期限までに、次項に定める契約解除違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。
2 前項に定める契約解除違約金の額は 2.7 億円とし、運営権者は、契約解除違約金から契約保証金(銀行保証を提供し、又は履行保証保険を付した場合に、県に支払われる保証金又は保険金があるときは当該保証金又は保険金をいう。以下本項において同じ。)を差し引いた金額を県に支払うとともに、当該本契約の解除又は終了に起因して県が被った損害額が契約解除違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなければならない。但し、県の責めに帰すべき事由により運営権者に生じた損害がある場合には、当該運営権者の損害相当額を、当該県が被った損害額(但し、当該県が被った損害額が契約解除違約金の額以下である場合には、契約解除違約金の額)から控除する。
第 100 条 第 90 条各項の規定により本契約が解除された場合、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号ホ
に定める重大な違反があったものとして、行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号に基づく聴聞
手続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号に基づいて県が運営権を取り消し、又は県及び運営権者の協議の結果に従って運営権者が運営権を放棄するものとし、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第 93 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)により本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
第 4 節 解除又は終了の効果(県の事由による解除又は終了)
第 101 条 第 92 条又は第 93 条第 1 項若しくは第 2 項(県の責めに帰すべき事由による場合に限る。)により本契約が解除され、又は終了した場合、県は、運営権者に対して運営権者の指定する期限までに、運営権者に対して契約保証金(利息等は付さない。)を全額返還し、銀行保証に係る保証書を返還し、又は履行保証保険に係る保険証券を返還するとともに、運営権者に発生した損失を補償する。但し、運営権者の責めに帰すべき事由により県に生じた損害がある場合には、当該県の損害相当額を、県の支払額から控除する。この場合において、運営権者は、第 54 条に基づき収受し、保管している県収受分料金相当額を、県からの損失の補償の支払いに充当することができる。
第 102 条 第 92 条又は第 93 条第 1 項により本契約が解除された場合、県は、行政手続法第 13
条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、
PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号に基づいて県が運営権を取り消し、又は県及び運営権者の協議の結果に従って運営権者が運営権を放棄するものとし、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第 93 条第 2 項(県の責めに帰すべき事由による場合に限る。)により本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
第 4 節 解除又は終了の効果(双方無責の事由による解除又は終了)
第 103 条 第 91 条により本契約が解除された場合、県は、行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号に
基づく聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、PFI 法第 29 条第
1 項第 1 号に基づいて県が運営権を取り消し、又は県及び運営権者の協議の結果に従って運営権者が運営権を放棄するものとし、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 第 91 条により本契約が解除された場合、県は、運営権者に対して契約保証金(利息等は付さない。)を全額返還し、銀行保証に係る保証書を返還し、又は履行保証保険に係る保険証券を返還する。この場合において、県及び運営権者のいずれも、契約保証金、銀行保証に係る保証書又は履行保証保険に係る保険証券の返還のほか、自らに生じた損
害、損失及び費用等については、自ら負担するものとする。
第 5 節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了)
第 104 条 第 94 条第 1 項により本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく運営
権の抹消登録を行う。また、第 94 条第 2 項により本契約が解除された場合、県及び運営権者の協議の結果に従って運営権者が運営権を放棄するものとし、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 第 94 条第 1 項又第 2 項により本契約が解除され、又は終了した場合、県は、運営権者に対して契約保証金(利息等は付さない。)を全額返還し、銀行保証に係る保証書を返還し、又は履行保証保険に係る保険証券を返還する。また、県は、契約保証金、銀行保証に係る保証書又は履行保証保険に係る保険証券の返還のほか、運営権者に生じたブレークファンディングコストその他の金融費用を含む合理的な範囲の費用のみを負担し、その他の自らに生じた損害、損失及び費用等については、県及び運営権者のいずれも、自ら負担するものとする。
第 6 節 解除又は終了の効果(その他の事由による解除)
第 105 条 第 95 条により本契約が解除された場合には、県及び運営権者の協議の結果に従って運営権者が運営権を放棄するものとし、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 第 95 条により本契約が解除された場合、県は、運営権者に対して契約保証金(利息等は付さない。)を全額返還し、銀行保証に係る保証書を返還し、又は履行保証保険に係る保険証券を返還する。また、県は、契約保証金、銀行保証に係る保証書又は履行保証保険に係る保険証券の返還のほか、運営権者に生じたブレークファンディングコストその他の金融費用を含む合理的な範囲の費用のみを負担し、その他の自らに生じた損害、損失及び費用等については、県及び運営権者のいずれも、自ら負担するものとする。
第 7 節 事業終了後の解散及び債務引受け
第 106 条 運営権者は、本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了時点においてもなお運営権者が本契約に基づく金銭債務を負担すると県が合理的に認める場合には、県の事前の書面による承諾を得ることなく、当該金銭債務の支払いが完了するまで、解散等を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、運営権者は、本事業終了日又は本契約の解除若しくは終了後、運営権者が本契約に基づき負担する金銭債務は第 89 条に基づく瑕疵担保責任に係る
債務のみであると県が合理的に認める場合には、60 日前までに県に対して通知の上、解散等を行うことができる。この場合において、県は、代表企業に対して、当該代表企業が当該債務を引き受けるよう求めることができる。
第 14 章 知的財産権
第 107 条 県が、本事業の募集段階又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等(県が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、県に帰属する。
第 108 条 県は、成果物について、県の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 県の指定する者に対して運営権設定対象施設について新たに運営権が設定される場合及び県の指定する者が運営権者の所有する資産を買い取る場合、前項の利用の権利及び権限は、本契約終了後、県の指定する者も有するものとする。
3 成果物及び運営事業対象施設のうち著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(以下次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
4 運営権者は、県(第 2 項における県の指定する者を含む。)が成果物及び運営事業対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(運営権者を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は運営事業対象施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は県が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、県又は県が委託する第三者をして、成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 運営事業対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本契約終了後、運営事業対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
5 運営権者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。但し、本契約で別途定める場合及びあらかじめ県の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び運営事業対象施設の内容を公表すること。
(2) 運営事業対象施設に著作者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第 109 条 運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び運営事業対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。但し、事前に県の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
第 110 条 運営権者は、成果物及び運営事業対象施設(運営権者が更新を行った部分に限る。以下本条において同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証する。
2 運営権者は、成果物又は運営事業対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、運営権者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。なお、本項は本契約の終了後も存続するものとする。
第 111 条 運営権者は、本契約の履行にあたり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権(以下本条において「知的財産xx」という。)を侵害しないこと並びに運営権者が県に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを県に対して保証する。
2 運営権者が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産xxを侵害し、又は運営権者が県に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して県又は県の指定する者に直接又は間接に生じたすべての損失、損害及び費用につき、県又は県の指定する者に対して補償及び賠償し、又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。但し、運営権者の当該侵害が、県の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。なお、本項は、本契約の終了後も存続するものとする。
第 112 条 運営権者は、特許xxの知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。但し、県が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、県は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 15 章 その他
第 113 条 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に関連して生じる公租公課は、すべ
て運営権者の負担とする。
第 114 条 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を取り扱う場合は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならず、本事業期間が終了した後においても同様とする。
2 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を取り扱う場合は、法令等の規定に従うほか、県の指示を受けて適正に取り扱うものとする。
3 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を収集するときは、本契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
4 運営権者は、本事業の実施に当たり、収集又は作成した個人情報を、県の指示又は承諾を得ることなしに本契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
5 運営権者は、県が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
6 運営権者は、県が承諾した場合を除き、本事業の実施に当たり、県から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 運営権者は、個人情報の取扱いの状況について県が随時の調査を実施する場合には協力しなければならない。
8 前項の調査の結果、個人情報の取扱いが不適正と認められるときは、県は、必要な勧告を行うことができる。
9 運営権者は、本事業の実施に当たり、県から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本事業期間が終了した後直ちに県に返還し、又は引き渡すものとする。但し、県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
10 運営権者は、本事業の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止、並びに本人からの開示の申出、苦情及び異議の申出への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管理の確保を図るために、熊本県個人情報保護条例(平成 12 年熊本県条例第 66 号)の趣旨に沿った取扱規程等を作成し、公表するものとする。
11 前項の個人情報の取扱規程等を定めるにあたっては、運営権者は、県と協議するものとする。当該個人情報の取扱規程等を変更する場合も同様とする。
12 個人情報の開示に当たって、個人情報の記載された資料等の写しの交付をする場合で、当該写しの交付に要する費用の負担を開示の申出者に求めるときは、その旨を第 10 項の取扱規程等に定めなければならない。
第 115 条 運営権者は、本事業の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、運営権者が管理しているものの公開については、熊本県情報公開条例(平成 12 年熊本県条例第
65 号)の趣旨に沿った取扱規程等を作成し、公表するものとする。
2 情報の公開に当たって、文書等の写しの交付を行う場合で、当該写しの交付に要する費用の負担を公開の申出者に求めるときは、その旨を前項の取扱規程等に定めなければ
ならない。
第 116 条 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含むが、これに限られない。)を他の者に開示してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、県及び運営権者は、次の各号に掲げる場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。但し、開示の方法について県が指示した場合には、当該指示に従い開示する。
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある県若しくは運営権者の従業員等若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ県と運営権者の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、県及び運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前二項の規定は、県及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
第 117 条 県は、必要と認めた場合には、本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間で協定書を締結する。県がかかる協定書を締結する場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 県が本契約に関して運営権者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項。
(2) 本議決権株式の全部又は一部を、本議決権株主から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関等との間で行う事前協議に関する事項。
(3) 金融機関等が運営権者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての県との間で行う事前協議及び県に対する通知に関する事項。
(4) 県による本契約の解除に伴う措置に関する事項。
(5) 運営権者が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し、又は行使する際の県との間で行う事前協議に関する事項(第 2 号で定める事項を除く。)。
第 118 条 運営権者は、本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。但し、あらかじめ
県の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 119 条 県又は運営権者が、本契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 県は、本契約に基づいて生じた運営権者に対する債権及び債務を、法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
第 120 条 本契約に関連して発生したすべての紛争は、熊本地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 121 条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び契約終了告知並びに解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、県及び運営権者は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の規定については、本契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に特別の規定がある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈するものとする。
7 本契約において定める特定の日が非開庁日又は非営業日(熊本県の休日を定める条例
(xxx年熊本県条例第 10 号)第 1 条に規定する県の休日をいう。)である場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、当該特定の日をその直前の開庁日又は営業日と読み替える。
第 122 条 本契約に規定のない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
(以下余白)
別紙 1 定義集
(1) 「按分率」とは、本事業につき、工業用水道料料金のうち、県及び運営権者がそれぞれ収受する料金を決定するための割合として、本契約に基づき設定される一定の割合をいう。なお、按分率は、本事業(有明)及び本事業(八代)についてそれぞれ設定するものとする。
(2) 「維持」とは、運営事業対象施設の運転、保守、点検、調査、清掃等施設の機能を保持するための事実行為で工事を伴わないものをいう。
(3) 「維持管理」とは、修繕及び維持の総称をいう。
(4) 「維持管理・運営」とは、維持管理、顧客管理、危機管理、その他要求水準書等に定める運営事業対象施設の運営の総称をいう。
(5) 「維持管理負担金」とは、第 57 条に従って運営権者に支払われる負担金をいう。
(6) 「委託禁止業務」とは、法令等上委託が禁止されている業務及び統括マネジメントに係る業務(業務の範囲が補助的な作業であると県が認めるものを除く。)をいう。
(7) 「運営権」とは、運営権設定対象施設について、運営権設定日付で運営権者に設定された PFI 法第 2 条第 7 項に定義される公共施設等運営権をいう。なお、運営権は、運営権設定対象施設(有明)及び運営権設定対象施設(八代)についてそれぞれ設定されるものとする。
(8) 「運営権者」とは、【 】をいう。
(9) 「運営権者経費」とは、第 58 条に従って運営権者に支払われる負担金をいう。
(10) 「運営権者譲渡対象資産」とは、別紙 3-1 第 2 項記載の手続において運営権者への譲渡対象となる動産をいう。
(11) 「運営権設定対象施設」とは、運営権設定対象施設(有明)及び運営権設定対象施設(八代)の総称をいう。
(12) 「運営権設定対象施設(有明)」とは、本事業(有明)について運営権を設定する対象施設である、別紙 2-1 第 1 項に記載する施設の総称をいう。
(13) 「運営権設定対象施設(八代)」とは、本事業(八代)について運営権を設定する対象施設である、別紙 2-1 第 2 項に記載する施設の総称をいう。
(14) 「運営権設定日」とは、令和●年(●年)●月●日をいう。
(15) 「運営事業対象施設」とは、運営事業対象施設(有明)及び運営事業対象施設(八代)の総称をいう。
(16) 「運営事業対象施設(有明)」とは、本事業(有明)について、運営権者が本契約、募集要項等、要求水運書及び提案書類に従って維持管理・運営を行う施設である、別紙 2-2 第 1 項に記載する施設の総称をいう。
(17) 「運営事業対象施設(八代)」とは、本事業(八代)について、運営権者が本契約、募集要項等、要求水運書及び提案書類に従って維持管理・運営を行う施設である、別紙 2-2 第 2 項に記載する施設の総称をいう。
(18) 「会社法」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
(19) 「会社法施行規則」とは、会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)をいう。
(20) 「株主誓約書」とは、基本協定書に定める様式に従い、本議決権株主が県に対して差し
入れた株主誓約書をいう。
(21) 「管理条例」とは、熊本県工業用水道管理条例(昭和 49 年熊本県条例第 31 号)をいう。
(22) 「関連会社」とは、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 20 号に定める関連会社をいう。
(23) 「xx」とは、運営事業対象施設のうち、導水管、送水管、配水管その他の人工的に作られた水を流すための地下構造物をいう。
(24) 「基本協定書」とは、県と優先交渉権者構成員との間で令和●年(●年)●月●日に締結された熊本xxx・xx工業用水道運営事業基本協定書をいう。
(25) 「基本使用水量」とは、本事業(有明)及び本事業(八代)のユーザー企業が契約水量の範囲内で使用することができる 1 日当たりの使用水量をいう。
(26) 「基本料金」とは、ユーザー企業ごとに、各日につき、基本使用水量に管理条例で定める基本使用水量 1 ㎥当たりの料率を乗じて算出される金額をいう。
(27) 「義務事業」とは、第 21 条各号に定める各事業の総称をいう。
(28) 「給水契約」とは、管理条例及び供給規程に基づく工業用水の給水に関する協定書の締結により成立する、県とユーザー企業との間の工業用水の給水に関する契約をいう。
(29) 「供給規程」とは、熊本県工業用水道供給規程(昭和 50 年公営企業管理規程第 4 号)をいう。
(30) 「行政手続法」とは、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)をいう。
(31) 「共同管理者」とは、共同管理者(有明)及び共同管理者(八代)の総称をいう。
(32) 「共同管理者(有明)」とは、福岡県、xx市及びxxx市をいう。
(33) 「共同管理者(八代)」とは、上天草・xx水道企業団をいう。
(34) 「共同施設管理協定書」とは、県と共同管理者(有明)との間で平成 26 年(2014 年)6月 30 日に締結された有明工業用水道事業、大牟田工業用水道事業、xxx市水道事業及びxx市水道事業に係る共同施設の管理に関する協定書をいう。
(35) 「業務実施企業」とは、本事業期間中、要求水準書に定めるところに従い、運営権者が自らの契約相手方として、本事業に係る業務(委託禁止業務を除く。)について、委託し、又は請け負わせる第三者をいう。
(36) 「協力料」とは、ユーザー企業ごとに、未達水量に 1 ㎥当たり 15 円を乗じて算出される金額をいう。
(37) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(38) 「銀行保証」とは、第 6 条第 1 項第 2 号に基づき、銀行又は県が確実と認める金融機関
(銀行を除く。)により提供される保証をいう。
(39) 「契約水量」とは、本事業(有明)及び本事業(八代)のユーザー企業が将来計画に基づいて最大使用水量とする 1 日当たりの使用水量をいう。
(40) 「契約保証金」とは、運営権者が、第 6 条第 1 項第 1 号に基づき、県に対して支払う金員をいう。
(41) 「県収受分料金」とは、工業用水道料金のうち、県が収受する料金をいい、工業用水道料金から利用料金を控除して得られる金額をいう。
(42) 「建設負担金」とは、第 56 条に従って運営権者に支払われる負担金をいう。
(43) 「工業用水道料金」とは、ユーザー企業が工業用水の使用につき支払う料金であって、
管理条例に従いユーザー企業の使用水量に基づき算出されるものをいい、基本料金、特定使用料金、超過使用料金及び協力料の合計額(消費税及び地方消費税別途)を意味する。なお、1 円未満の端数が生じた場合は、管理条例第 4 条に基づき、これを切り捨てる。
(44) 「工業用水の給水に関する協定書」とは、県とユーザー企業の間で締結される有明工業用水の給水に関する協定書及び八代工業用水の給水に関する協定書の総称をいう。
(45) 「更新」とは、本契約において別段の定めがある場合を除き、所定の耐用年数と機能を新たに確保するため、運営事業対象施設に係る設備のうち、劣化して使用に耐えられなくなったものを撤去又は廃棄し、代わりに新しい設備を設置することをいう。
(46) 「更新計画」とは、全体更新計画、更新実施 5 箇年計画、更新実施単年度計画及び更新計画(事業期間終了後)の総称をいう。
(47) 「更新計画(事業期間終了後)」とは、本事業終了日以降 10 年間を対象期間とする運営事業対象施設の更新についての計画(本契約に従って変更された場合は、当該変更を含む。)をいう。
(48) 「更新実施 5 箇年計画」とは、運営権者が対象期間となる 5 事業年度に実施する予定の運営事業対象施設の更新についての計画(本契約に従って変更された場合は、当該変更を含む。)をいう。
(49) 「更新実施単年度計画」とは、運営権者が対象期間となる事業年度に実施する予定の運営事業対象施設の更新についての計画(本契約に従って変更された場合は、当該変更を含む。)をいう。
(50) 「更新投資負担金」とは、第 59 条に従って運営権者に支払われる負担金をいう。
(51) 「更新投資負担率」とは、本事業(八代)につき、更新事業費(八代)のうち、県が負担する割合として、本契約に基づき設定される一定の割合をいう。なお、本契約締結日における更新投資負担率は、37.5%とする。
(52) 「公有財産賃貸借契約」とは、県と運営権者の間で本事業用地又は運営権設定対象施設のうち、任意事業のために使用する部分の貸付けに関して締結される別紙 5 の様式による契約をいう。
(53) 「子会社」とは、会社法第 2 条第 3 号に定める子会社をいう。
(54) 「5 箇年事業計画書」とは、対象期間となる 5 事業年度の財務管理、義務事業及び任意事業等についての計画(本契約に従って変更された場合は、当該変更を含む。)をいう。
(55) 「支管」とは、分岐制水弁を取り付けた本管の分岐点からユーザー企業に給水する地点において取り付けられる分岐制水弁までの導水管をいう。
(56) 「事業計画書」とは、全体事業計画書、5 箇年事業計画書及び単年度事業計画書の総称をいう。
(57) 「事業年度」とは、運営権者の事業年度として定められる、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間(本契約締結日を含む事業年度にあっては、本契約締結日から次に到来する 3 月 31 日までの期間)をいう。
(58) 「四半期」とは、毎年 4 月 1 日から 6 月末日まで、7 月 1 日から 9 月末日まで、10 月 1
日から 12 月末日まで、及び翌年 1 月 1 日から 3 月末日までの各期間をいう。
(59) 「修繕」とは、本契約に別段の定めがある場合を除き、運営事業対象施設に係る老朽化した設備又は故障若しくは損傷した施設を対象として、所定の耐用年数内において機能を維持させるため、劣化した部位、部材又は機器の性能及び機能を原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。
コメントの追加 [A8]: 募集要項等に係る質疑回答(参加資格審査関連以外)#288 を踏まえた調整
(60) 「使用許諾対象資産」とは、別紙 2-3 に記載する資産をいう。
(61) 「白島浄水場の汚泥処理施設」とは、要求水準書別紙の図 163 に示す施設をいう。
(62) 「成果物」とは、各種計画書、報告書、図面及びその他運営権者が本契約又は県の請求により県に提出した一切の書類、図面、写真及び映像等の総称をいう。
(63) 「セルフモニタリング実施計画書」とは、第 74 条第 1 項に従い運営権者が作成し、県の承認を得たセルフモニタリング実施計画書(本契約に従って変更された場合は、当該変更を含む。)をいう。
(64) 「全体更新計画」とは、運営権者が本事業開始日から本事業終了日まで(20 年間)に実施する予定の運営事業対象施設の更新についての計画(本契約に従って変更された場合は、当該変更を含む。)をいう。
(65) 「全体事業計画書」とは、本事業開始日から本事業終了日まで(20 年間)の財務管理、義務事業及び任意事業等についての計画(本契約に従って変更された場合は、当該変更を含む。)をいう。
(66) 「単年度事業計画書」とは、対象期間となる事業年度の財務管理、義務事業及び任意事業等についての計画(本契約に従って変更された場合は、当該変更を含む。)をいう。
(67) 「超過使用水量」とは、ユーザー企業による 1 日のうちの 1 時間単位での最大使用水量に 24 を乗じて得られた水量から基本使用水量(当該期間について特定使用水量がある場合は、基本使用水量に当該特定使用水量を加えた水量)を控除して得られる水量をいう。但し、基本使用水量が 1 日当たり 120 ㎥以下のユーザー企業については、1 ヶ月分の使用水量を当該月の日数で除して得られた水量から基本使用水量(当該期間について特定使用水量がある場合は、基本使用水量に当該特定使用水量を加えた水量)を控除して得られる水量をいう。なお、超過使用水量が負の値となる場合には、ゼロとみなす。
(68) 「超過使用料金」とは、ユーザー企業ごとに、各日につき、超過使用水量に管理条例に
定める超過使用水量 1 ㎥当たりの料率を乗じて算出される金額をいう。
コメントの追加 [A9]: 競争的対話を踏まえた調整
(68)(69) 「長期修繕計画」とは、本事業終了日以降の 10 年間を対象期間とする運営事業対象施
設の修繕についての計画(本契約に従って変更された場合は、当該変更を含む。)をいう。
(69)(70) 「提案書類」とは、優先交渉権者が令和●年(●年)●月●日付で提出した審査に係る書類及び本事業の実施に係るその他の書類一式(審査書類についての確認事項回答文書、その他書類一式に関して県が優先交渉権者に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答(書面による回答(県に提出された書類を含む。)及び口頭による回答を含む。)を含む。)をいう。
(70)(71) 「統括マネジメントに係る業務」とは、第 21 条第 1 号に定める各業務の総称をいう。
(71)(72) 「特定使用水量」とは、本事業(有明)及び本事業(八代)のユーザー企業が一定期間
において基本使用水量を超えて使用することができる 1 日当たりの使用水量をいう。
(72)(73) 「特定使用料金」とは、ユーザー企業ごとに、各日につき、特定使用水量に管理条例に
定める特定使用水量 1 ㎥当たりの料率を乗じて算出される金額をいう。
(73)(74) 「特定法令等変更」とは、工業用水道事業、公共施設等運営事業又は本事業にのみ適用
され、運営権者に不利な影響を及ぼす法令等の変更(工業用水法(昭和 31 年法律第 146
号)、工業用水道事業法(昭和 33 年法律第 84 号)、PFI 法及び工業用水道事業費補助金交付要綱(20130226 財地第 1 号)の改正を含むが、これに限られない。)、及びその他の法令等の変更であって、当該時点の按分率に基づく利用料金では当該法令等の変更によって運営権者に生じる増加費用及び損害を回収することが合理的に期待できないような法令等の変更をいう。
コメントの追加 [A10]: 競争的対話を踏まえた調整
(75)(76) 「任意事業」とは、本事業用地及び運営事業対象施設において本契約及び法令等を遵守
(74)(75) 「トンネル」とは、運営事業対象施設のうち、取水トンネル、導水トンネル、送水トンネルその他の土中を通る人工的に作られた土木構造物をいう。
コメントの追加 [A11]: 競争的対話を踏まえた調整
(76)(77) 「不可抗力」とは、(i)地震、洪水、地滑りその他の自然災害、(ii)豪雨、暴風、寒波その
し、運営事業対象施設の機能を阻害せず、公序良俗に反しない範囲において運営権者が義務事業に関連する範囲で実施する事業の総称をいう。
他の異常気象であって運営権設定対象施設の周辺において通常発生する気象条件よりも過酷なもの、又は(iii)騒擾、騒乱、暴動その他の人為的災害、又は(iv)疫病に係る事象のうち、県及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできない事由(経験ある工業用水道事業者及び運営権者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害若しくは障害発生の防止手段を合理的に取ることができないような一切の事由)をいう。
(77)(78) 「物品譲渡契約」とは、第 10 条第 1 項の規定に基づき、県と運営権者の間で運営権者譲渡対象資産の譲渡に関して締結される別紙 3-2 の様式による契約をいう。
(78)(79) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
(79)(80) 「暴力団員等及びその他の関係者」とは、以下のいずれかの 1 つ以上に該当する者をいう。
(i) 暴力団員等
(a) 暴力団
(b) 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
(c) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(d) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。以下同じ。)
(e) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
(f) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(g) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(h) 特殊知能暴力集団等(上記(a)乃至(g)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(i) その他上記(a)乃至(h)に準ずる者
(ii) その他の関係者
(a) (i)(a)乃至(i)に該当する者(以下(ii)において「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(80)(81) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」とは、暴力団員による不当な行
為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)をいう。
(81)(82) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他の公的機関の定めるすべての規定、判断及び措置等をいう。
(82)(83) 「募集要項」とは、県が令和元年(2019 年)12 月 10 日付で公表した、熊本xxx・xx工業用水道運営事業募集要項をいう。
(83)(84) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付書類(募集要項に定める開示資料を除く。)
(いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに補足資料、県のホームページへの掲載などにより公表したこれらに関する質問回答書(熊本xxx・xx工業用水道運営事業実施方針に関する意見又は質問への回答を含まない。)、その他これらに関して県が発出した書類(基本協定書(案)、実施契約書(案)及び要求水準書を除く。)をいう。
(84)(85) 「本管」とは、支管及び浄水場内の埋設xx以外のxxをいう。
(85)(86) 「本完全無議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会にお
けるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式(会社法第 108 条第 1 項第
3 号)をいう。
(86)(87) 「本議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会におけるすべての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(87)(88) 「本議決権株主」とは、本議決権株式の株主をいう。
(88)(89) 「本事業」とは、本事業(有明)及び本事業(八代)の総称をいう。
(89)(90) 「本事業(有明)」とは、有明工業用水道に係る義務事業及び任意事業の総称をいう。
(90)(91) 「本事業(八代)」とは、八代工業用水道に係る義務事業及び任意事業の総称をいう。
(91)(92) 「本事業開始日」とは、第 19 条に定める開始条件が充足され、運営権者による義務事業が開始された日をいう。
(92)(93) 「本事業開始予定日」とは、県が PFI 法第 21 条第 1 項に基づき指定する義務事業の開始予定日である令和 3 年(2021 年)4 月 1 日又は本契約の規定に従って延長された日をいう。
(93)(94) 「本事業期間」とは、本事業開始日から本事業終了日までの期間をいう。
(94)(95) 「本事業終了日」とは、第 85 条第 1 項に定める(第 85 条第 2 項の規定により延長された場合は当該延長後の)本事業期間の終了日をいう。
(95)(96) 「本事業用地」とは、本事業に使用される土地であって、県が所有権その他の使用権原又は占有権原を有する土地をいう。
(96)(97) 「未達水量」とは、ユーザー企業ごとに、各日につき、契約水量から基本使用水量、特定使用水量及び超過使用水量を控除した水量(もしあれば)をいう。
(97)(98) 「民法」とは、民法(明治 29 年法律第 89 号)をいう。
(98)(99) 「モニタリング基本計画書」とは、熊本xxx・xx工業用水道運営事業モニタリング基本計画書をいう。
(99)(100) 「ユーザー企業」とは、県の承認を得て、管理条例に従い工業用水の供給を受ける者をいう。
(100)(101) 「優先交渉権者」とは、県が運営権者を設立する者を選ぶために実施する優先交渉権者選定手続で選定された【 】をいう。
(101)(102) 「優先交渉権者構成員」とは、優先交渉権者を構成する法人である【 】、
【 】及び【 】をいう。
(102)(103) 「要求水準」とは、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に基づき定められている、本事業の実施において運営権者が充足すべき水準をいう。
(103)(104) 「要求水準書」とは、熊本xxx・xx工業用水道運営事業要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいう。
(104)(105) 「履行保証保険」とは、運営権者が、第 6 条第 1 項第 3 号に基づき、保険会社との間で締結した保険契約をいう。
(105)(106) 「利用料金」とは、工業用水道料金のうち、運営権者が収受する料金をいい、工業用水道料金から協力料並びに協力料に係る消費税及び地方消費税を控除して得られる金額に対して、按分率を乗じて算定されるものをいう。なお、1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(106)(107) 「料金収受代行業務」とは、ユーザー企業からの県収受分料金の収受に係る代行業務をいう。
(107)(108) 「料金収受代行業務委託契約」とは、第 54 条の規定に基づき、県と運営権者の間で料金収受代行業務に関して締結される別紙 8 の様式による契約をいう。
(108)(109) 「BCP」とは、第 78 条第 1 項の定めにより運営権者が作成し、県の承認を得た本事業の事業継続のための計画をいう。
(109)(110) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す
る法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
以 上
別紙 2-1 運営権設定対象施設
1. 運営権設定対象施設(有明)
運営権設定対象施設(有明)は、有明工業用水道に係るxx堰取水口より下流の次に示す施設(xx堰取水口を含む。)をいう。なお、共同管理者(有明)との共有施設においては、県の所有部分のみが運営権設定対象施設(有明)である。
区分 | 施設名 | |
1) | 取水施設 | |
-1 | 取水口* | |
-2 | 取水トンネル* | |
-3 | 取水ゲート* | |
-4 | 取水口計器室* | |
-5 | 沈砂池* | |
-6 | 水位観測装置* | |
-7 | その他電気設備* | |
2) | 導水施設 | |
-1 | 導水トンネル* | |
-2 | 導水ポンプ室* | |
-3 | 受変電設備* | |
-4 | その他電気設備* | |
-5 | 導水ポンプ設備* | |
-6 | 導水ポンプ場* | |
-7 | ポンプ場ゲート* | |
-8 | 導水配管* | |
3) | 浄水・汚泥処理施設 | |
-1 | 着xx・混和池* | |
-2 | 沈澱池* | |
-3 | 浄水池* | |
-4 | 薬品注入設備* | |
-5 | 浄水機械設備* | |
-6 | 電気計装設備* | |
-7 | 管理棟* | |
-8 | 汚泥処理設備* | |
-9 | 汚泥処理室* |
区分 | 施設名 | |
-10 | 場内配管* | |
4) | 送水・配水施設 | |
-1 | 送水ポンプ設備* | |
-2 | 送水ポンプ室* | |
-3 | 電気設備* | |
-4 | 送水配管* | |
-5 | 接合井* | |
-6 | 配水トンネル* | |
-7 | 分xx* | |
-8 | 量水器* | |
-9 | 計量室* | |
-10 | 電気設備* | |
-11 | 配水本管 | |
-12 | 配水支管 |
* 共同管理者(有明)との共有施設のため、県の所有部分のみが運営権設定対象施設(有明)である。
2. 運営権設定対象施設(八代)
運営権設定対象施設(八代)は、xx工業用水道に係るxx接合井より下流の次に示す施設
(xx接合井を含む。)をいう。なお、共同管理者(八代)との共有施設においては、県の所有部分のみが運営権設定対象施設(八代)である。
区分 | 施設名 | |
1) | 導水施設 | |
-1 | 接合井* | |
-2 | 導水管路* | |
2) | 浄水施設 | |
-1 | 着xx* | |
-2 | 混和池* | |
-3 | 沈澱池* | |
-4 | 浄水池* | |
-5 | 浄水機械設備* | |
-6 | 受変電設備* |
区分 | 施設名 | |
-7 | 電気計装設備* | |
-8 | 薬品注入設備* | |
-9 | 汚泥処理設備* | |
-10 | 管理棟* | |
3) | 配水施設 | |
-1 | 配水ポンプ | |
-2 | 配水本管 | |
-3 | 配水支管 |
* 共同管理者(八代)との共有施設のため、県の所有部分のみが運営権設定対象施設(八代)である。
以 上
別紙 2-2 運営事業対象施設
1. 運営事業対象施設(有明)
運営事業対象施設(有明)は、有明工業用水同に係るxx堰取水口より下流の次に示す施設
(xx堰取水口を含む。)をいう。
区分 | 施設名 | |
1) | 取水施設 | |
-1 | 取水口 | |
-2 | 取水トンネル | |
-3 | 取水ゲート | |
-4 | 取水口計器室 | |
-5 | 沈砂池 | |
-6 | 水位観測装置 | |
-7 | その他電気設備 | |
2) | 導水施設 | |
-1 | 導水トンネル | |
-2 | 導水ポンプ室 | |
-3 | 受変電設備 | |
-4 | その他電気設備 | |
-5 | 導水ポンプ設備 | |
-6 | 導水ポンプ場 | |
-7 | ポンプ場ゲート | |
-8 | 導水配管 | |
3) | 浄水・汚泥処理施設 | |
-1 | 着xx・混和池 | |
-2 | 沈澱池 | |
-3 | 浄水池 | |
-4 | 薬品注入設備 | |
-5 | 浄水機械設備 | |
-6 | 電気計装設備 | |
-7 | 管理棟 | |
-8 | 汚泥処理設備 | |
-9 | 汚泥処理室 | |
-10 | 場内配管 |
区分 | 施設名 | |
4) | 送水・配水施設 | |
-1 | 送水ポンプ設備 | |
-2 | 送水ポンプ室 | |
-3 | 電気設備 | |
-4 | 送水配管 | |
-5 | 接合井 | |
-6 | 配水トンネル | |
-7 | 分xx | |
-8 | 量水器 | |
-9 | 計量室 | |
-10 | 電気設備 | |
-11 | 配水本管 | |
-12 | 配水支管 |
2. 運営事業対象施設(八代)
運営事業対象施設(八代)は、八代工業水道に係るxx接合井より下流の次に示す施設(xx接合井を含む。)をいう。
区分 | 施設名 | |
1) | 導水施設 | |
-1 | 接合井 | |
-2 | 導水管路 | |
2) | 浄水・汚泥処理施設 | |
-1 | 着xx | |
-2 | 混和池 | |
-3 | 沈澱池 | |
-4 | 浄水池 | |
-5 | 浄水機械設備 | |
-6 | 受変電設備 | |
-7 | 電気計装設備 | |
-8 | 薬品注入設備 |
区分 | 施設名 | |
-9 | 汚泥処理設備13 | |
-10 | 管理棟 | |
3) | 配水施設 | |
-1 | 配水ポンプ | |
-2 | 配水本管 | |
-3 | 配水支管 |
以 上
13 白島浄水場の汚泥処理施設の管理区分が共同管理者(八代)から県に変更され、第 23 条に従って運営権者が白島浄水場の汚泥処理施設の維持管理・運営及び更新を行うこととなる時点よりも前においては、運営権者は、同設備の維持管理・運営及び更新の義務は負いません。
コメントの追加 [A12]: 競争的対話での指摘を受けて脚注の調整
別紙 2-3 使用許諾対象資産14
14 募集集要項で示した使用許諾対象資産を記入いたします。
別紙 3-1 義務事業の承継等の対象及び方法
1. 運営事業対象施設
運営権設定対象施設に対し、運営権が設定された上で、運営事業対象施設が運営権者に引き渡されるものとする。
2. 運営権者譲渡対象資産
運営権者譲渡対象資産のうち、県が有償で譲渡する動産(以下「譲渡対象資産(有償)」という。)並びに譲渡対象資産(有償)の譲渡代金及び内訳は、本別紙の別添15のとおりとする。また、運営権者対象資産のうち、県が無償で譲渡する動産(以下「譲渡対象資産(無償)」という。)は、運営権設定対象施設内にある県が所有する資産の中から、運営権者が、運営権者譲渡対象資産に関する物品譲渡契約の締結時までに選定するものとする。運営権者による譲渡対象資産(無償)の選定が完了した場合、県と運営権者は運営権者譲渡対象資産に関する物品譲渡契約を締結し、運営権者は、当該契約の定めに従って県が指定する期日までに一括払いで対価を支払い、運営権者譲渡対象資産を取得するものとする。
なお、運営権設定対象施設内にある県が所有する動産のうち、運営権者譲渡対象資産に該当しない動産については、本事業開始予定日までに、県の責任及び負担において、廃棄その他の処分を行うものとする。
以 上
15 運営権者が提案時に指定した譲渡対象資産(有償)の内容、譲渡代金及び内訳を記載します。
別紙 3-2 物品譲渡契約書
件 名: 熊本xxx・xx工業用水道運営事業に係る【 】(以下「譲渡物品」という。)の譲渡
品名・規格・数量: 別紙のとおり引 渡 場 所: ●
譲 渡 代 金 額: ●円16
(うち消費税及び地方消費税相当額 ●円)契 約 保 証 金: 免除
熊本xxx・xx工業用水道運営事業の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、令和●年
(●年)●月●日付熊本xxx・xx工業用水道運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 10 条第 1 項に基づき、熊本県(以下「譲渡人」という。)と運営権者である
【 】(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によりxxな物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
(総則)
第 1 条 譲渡人及び譲受人は、本契約に基づき、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、本契約が実施契約に優先して適用される。
(契約の成立)
第 2 条 本契約は、譲渡人及び譲受人双方の権限ある代表者による本契約への記名押印又は署名が完了したときをもって成立する。
(権利義務の譲渡等)
第 3 条 譲受人は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。但し、あらかじめ譲渡人の承諾を得た場合は、この限りでない。
16 譲渡代金額は、運営権者が選定した運営権者譲渡対象資産のうち、県が有償で譲渡するものとして募集要項に記載された各動産の譲渡代金の合計額を記入する予定です。
(代金の支払い)
第 4 条 譲渡人は、譲渡代金の支払期限の●日前までに、譲受人に譲渡代金に係る請求書を送付するものとし、譲受人は、実施契約に定める本事業開始予定日の前日までに、譲渡代金を譲渡人が別途指定する銀行口座に振り込む方法により、譲渡人に一括して支払わなければならない。
2 譲受人は、前項に規定する期限までに譲渡代金を支払わないときは、その翌日から起算して支払日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 天災、地変その他不可抗力事象であって、譲渡人又は譲受人のいずれの責めにも帰すことができない事由により支払いが遅延した場合には、その事由の継続する期間は、延滞金を支払う日数に算入しないものとする。
(所有権の移転)
第 5 条 譲渡物品の所有権は、譲受人が前条第 1 項に定める譲渡代金(前条第 2 項に定める延滞金を支払う義務がある場合は、これに加えて延滞金)を支払ったことを譲渡人が確認したことを条件として、実施契約に定める本事業開始日をもって、譲渡人から譲受人に移転する。
(譲渡物品の引渡し及び引取り等)
第 6 条 xxxx、前条の譲渡人による支払確認がなされたことを条件として、本事業開始日に当該譲渡物品を譲渡人から譲受人に引き渡すものとし、譲受人は、これを速やかに引き取る義務を負うものとする。
2 譲渡人は、譲渡物品の引渡しにあたり、適正な履行を確認するため譲渡人の職員を立ち会わせるものとする。
3 譲受人は、前項の引渡しを受けたときは、受領書を譲渡人に提出するものとする。
(危険負担)
第 7 条
コメントの追加 [A13]: 競争的対話を踏まえた調整
譲受人は、本契約締結時から本事業開始日譲渡物品の引渡時までにおいて、当該譲渡
物品が譲渡人の責めに帰すべき事由により滅失又は毀損した場合にはを除き、当該滅失又は毀損が譲受人の責めに帰すべき事由による場合を除き、譲受人は、譲渡人に対して譲渡代金の減免を請求することができるない。
(瑕疵担保)
第 8 条 譲渡物品の引渡しは現状有姿で行うものとし、譲受人は、本契約締結後、譲渡物品に数量の不足、その他隠れた瑕疵等のあることを発見しても、譲渡代金の減免若しくは損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができない。
(契約の解除)
第 9 条 譲渡人及び譲受人は、相手方が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
コメントの追加 [A14]: 競争的対話を踏まえた調整
譲渡人は、実施契約が解除その他の理由で本事業開始日前に終了した場合、本契約は
2
当然にを解除されるものとするすることができる。譲渡人及び譲受人は、本事業開始日以降は、いかなる理由によっても本契約を解除することはできないものとし、その場合の譲渡物品の取扱いは、実施契約の定めに従うものとする。
3 譲渡人は、譲受人の役員若しくはその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者(以下「役員等」という。)が暴力団員等(以下に定義する。)及びその他の関係者であると認められるとき、又は譲受人若しくは譲受人の親会社等が以下のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下本項において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(返還金等)
第 10 条 譲渡人は、譲渡人又は譲受人が前条に定める契約解除権を行使したときには、譲受人が支払った譲渡代金を返還しなければならない。但し、当該返還金には延滞金は付さない。
2 譲渡人は、解除権を行使したときは、譲受人の負担した本契約の費用を返還しない。
3 譲渡人は、解除権を行使したときは、譲受人が譲渡物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第 11 条 譲渡人及び譲受人は、第 9 条に定める契約解除権を行使したとき及び相手方が本契約に定める義務を履行しないことにより損害を受けたときは、損害賠償を請求することができる。
(返還金の相殺)
第 12 条 譲渡人は、第 10 条第 1 項の規定により譲渡代金を返還する場合において、譲受人が前条に定める損害賠償金を譲渡人に支払うべき義務があるときは、返還する代金の全部又は一部と相殺することができる。
(契約の費用)
第 13 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、すべて譲受人の負担とする。
(準拠法及び裁判管轄)
第 14 条 本契約の成立及び効力についての準拠法は日本法とし、本契約に関連して発生したすべての紛争については、熊本地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 15 条 本契約に定めのない事項については、実施契約の定めに従うほか、必要に応じて譲渡人と譲受人とが協議して定める。
本契約の証として本書 2 通を作成し、譲渡人及び譲受人が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和●年(●年)●月●日
所 在 地
譲渡人 名 称
代 表 者 ㊞
住所又は所 在 地
譲受人 商号又は名 称
代 表 者 ㊞
別紙
譲渡物品の品名、規格及び数量17
17 運営権者が選定した運営権者譲渡対象資産の内容に応じて記入いたします。
別紙 4 県が維持する契約及び協定書等
1 有明工業用水道及び八代工業用水道に共通して適用される契約及び協定書等
No. | 当事者 | 文書名 | 発行日/締結日 | 備考(契約内容) |
1 | 熊本県/ユーザー企業 | 工業用水の給水に関する協定書 | ユーザー企業ごとに個別に締結 | ユーザー企業との間で締結する給水に関する協定書 |
2 | 熊本県/九州地域の工業用水道事業者 | 九州地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定書/協定実 施細則 | 平成 27 年(2015 年) 11 月 5 日 | 九州地域の工業用水道事業者間で締結している災害時等の相互応援に関する協定書/協定実施 細則 |
2 有明工業用水道にのみ適用される契約及び協定書等
No. | 当事者 | 文書名 | 発行日/締結日 | 備考(契約内容) |
1 | 玉名xx土地改良区/熊本県/福岡県/xxx 市/xx市 | xxxx工の維持管理に関する協定書 | 平成 20 年(2008 年) 10 月 30 日 | 取水施設(xxxx工)の維持管理に関し、管理者・費用負担等の基本的事項を規定 |
2 | 玉名xx土地改良区/熊本県/福岡県/xxx 市/xx市 | xxxx工の維持管理に関する覚書 | 平成 20 年(2008 年) 10 月 30 日 | 取水施設(xxxx工)の維持管理に関し、協定の付属文書として維持管理方法等の基本的事 項を規定 |
3 | 熊本県/福岡県 /xxx市/xx市 | 有明工業用水道事業、大牟田工業用水道事業、xxx市水道事業及びxx市水道事業に係る共同施 設の管理に関する協定書 | 平成 19 年(2007 年) 4 月 1 日 | 共有施設の管理者・費用負担・管理方法等の基本的事項を規定 |
3 八代工業用水道にのみ適用される契約及び協定書等
No. | 当事者 | 文書名 | 発行日/締結日 | 備考(契約内容) |
1 | xxxx土地改良区連合/熊本県/上天草・xx水道企業団/日本製紙株式会社/株式会社x x | 遙拝頭首工の管理に関する覚書 | 平成 15 年(2003 年) 4 月 1 日 | 遙拝頭首工の管理に関し、管理者・費用負担等の基本的事項を規定 |
2 | xxxx土地改良区連合/熊本県/上天草・xx水道企業団/日本製紙株式会社/株式会社x x | 遙拝頭首工管理規定 | 昭和 44 年(1969 年) | 遙拝頭首工の操作方法及び管理に関し、必要な事項を規定 |
3 | xxxx土地改良区連合/熊本県/上天草・xx水道企業団/日本製紙株式会社/株式会社x x | 北岸導水路の管理に関する覚書 | 平成 15 年(2003 年) 4 月 1 日 | 北岸導水路の管理に関し、管理者・費用負担等の基本的事項を規定 |
No. | 当事者 | 文書名 | 発行日/締結日 | 備考(契約内容) |
4 | xxxx土地改良区連合/熊本県/上天草・xx水道企業団/日本製紙株式会社/株式会社x x | xx水路及び松高水路の維持管理に関する覚書 | 平成 15 年(2003 年) 4 月 1 日 | xx水路及び松高水路の維持管理に関し、管理者・費用負担等の基本的事項を規定 |
5 | 熊本県/上天 草・宇城水道企業団 | 八代工業用水道事業施設の持分設定等に関する協定書 | 平成 10 年(1998 年) 12 月 25 日 | 熊本県が所有するxx接合井・白島浄水場に対し、上天草・xx水道企業団の持分設定につい て規定 |
6 | 熊本県/上天 草・宇城水道企業団 | 八代工業用水道事業及び上天草・xx水道企業団水道用水供給事業に係る共同施設の管理に関する 協定書 | 平成 25 年(2013 年) 4 月 1 日 | 熊本県と上天草・xx水道企業団が共有するxx接合井・白島浄水場の管理区分と維持管理負担金の負担について規定 |
以 上
別紙 5 公有財産賃貸借契約
貸付人熊本県と借受人【 】とは、令和●年(●年)年●月●日付熊本xxx・xx工業用水道運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 22 条第 3 項に基づき、次の条項により公有財産賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
(総則)
第 1 条 貸付人及び借受人は、本契約に基づき、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、本契約が実施契約に優先して適用される。
(貸付財産)
第 2 条 貸付人は、その所有する別記に記載する財産(以下「貸付財産」という。)を借受人に有償で貸し付け、借受人は、これを借り受ける。
(契約の成立)
第 3 条 本契約は、貸付人及び借受人双方の権限ある代表者による本契約への記名押印又は署名が完了したときをもって成立する。
コメントの追加 [A15]: 競争的対話を踏まえた調整
(使用目的)
第 4 条 借受人は、貸付人の承諾を得た場合を除き、貸付財産を【 】として自ら使用しなければならない。
(貸付期間)
第 5 条 貸付期間は、令和●年(●年)●月●日から令和●年(●年)●月●日までとする。但し、(i)実施契約に定める本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延した場合には、本事業開始日に委託期間の開始日は当然に変更されるものとし、また、(ii)実施契約に定める本事業期間が延長された場合には、当該本事業期間の末日まで貸付期間は当然に延長されるものとする。
(貸付料)
第 6 条 各【事業年度/月】の貸付料は、金●円とする。但し、貸付日数が 1【年/月】に満たない【事業年度/月】の貸付料については、当該【年/月】の日数に応じた日割り計算
(百円未満切り上げ)による。
(貸付料の支払い)
第 7 条 借受人は、前条の規定による各【事業年度/月】分の貸付料を、当該【事業年度/月】の開始日の前日までに、貸付人の指定する口座に振り込む方法により貸付人に支払わな
ければならない。この場合における振込手数料は、借受人の負担とする。
(貸付料に係る遅延利息)
第 8 条 借受人は、貸付料を前条に定める期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、その未払額について政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じた金額に相当する遅延利息を貸付人に支払わなければならない。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満であるときは遅延利息を支払うことを要せず、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(瑕疵担保)
第 9 条 借受人は、本契約締結後、貸付財産に数量の不足その他隠れた瑕疵のあることを発見した場合であっても、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができない。
コメントの追加 [A16]: 競争的対話を踏まえた調整
(権利譲渡等の禁止)
第 10 条 借受人は、貸付人の承諾を得た場合を除き、貸付財産を転貸し、若しくは賃借権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(現状変更)
第 11 条 借受人は、貸付期間において貸付財産の現状を変更しようとするときは、事前に詳細な理由を付した書面によって貸付人に申請し、その承認を得なければならない。
(管理義務及び修繕義務等)
第 12 条 借受人は、貸付財産を善良なる管理者の注意をもって、維持保存しなければならない。
2 貸付人は、貸付財産の修繕義務を負わないものとし、貸付財産の維持保存、改良その他の行為に要する費用は、すべて借受人の負担とする。
(滅失又は毀損の報告)
第 13 条 借受人は、貸付財産の全部又は一部が滅失し、又は毀損した場合には、直ちに貸付人にその状況を報告しなければならない。
(立入り)
第 14 条 貸付人は、管理上必要と認めるときは、あらかじめ借受人の承諾を得て、貸付財産内に立ち入ることができる。
2 借受人は、正当な理由がある場合を除き、貸付人の立入りを拒否することはできない。
(契約の解除)
第 15 条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当するときは、第 5 条に定める貸付期間にかかわ
らず、本契約を解除することができる。
(1) 借受人が、3 ヶ月以上貸付料を滞納したとき。
(2) 借受人が、本契約に定める義務を履行しないとき。
(3) 次のアからウまでのいずれかに該当するとき。
ア 借受人が熊本県暴力団排除条例(平成 22 年度熊本県条例第 52 号。以下本号
において「条例」という。)第 2 条第 4 号に規定する暴力団密接関係者であると認められるとき。
イ 借受人の役員又は使用人(条例第 2 条第 4 号に規定する公安委員会規則で定める使用人をいう。以下本号において同じ。)が借受人若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下本号に
おいて「法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下本号において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
ウ 借受人の役員又は使用人が借受人の行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益を供与したと認められるとき。
(4) 貸付人において、貸付財産を公用若しくは公共用に供するとき、又は貸付人が特に必要と認め、貸付財産を必要とするとき。但し、この場合、貸付人は、6 ヶ月月前までにその旨を借受人に通知するものとする。
2 借受人は、第 5 条に定める貸付期間にかかわらず、使用目的を終了するときは、使用目的を終了する日の 6 ヶ月前までに書面により貸付人に予告した上で、本契約を解除することができる。
3 本契約の他の規定にかかわらず、実施契約が終了した場合には、本契約は当然に終了する。
(損害賠償)
第 16 条 前条の規定による本契約の解除によって生じた借受人の損失については、貸付人は、何らその責めを負わないものとする。
2 借受人は、本契約に定める義務を履行しないために貸付人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として貸付人に支払うものとする。
(原状回復義務)
第 17 条 借受人は、貸付期間が満了したとき又は第 15 条の規定により本契約が解除され、若しくは終了したときは、貸付人の指定する期日までに、借受人の費用で貸付財産を原状に回復して貸付人に返還しなければならない。但し、貸付人が承認した場合は、この限りでない。
(実地調査等)
第 18 条 貸付人は、貸付財産について随時実地調査し、又は借受人に対して所要の報告を求めることができる。この場合において、借受人は、調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告を怠ってはならない。
(貸付料の返還)
第 19 条 既納の貸付料は、借受人の都合により借受けを取りやめた場合又は第 15 条第 1 項第 1
号乃至第 3 号の規定により本契約が解除された場合には、返還しないものとする。但し、
第 15 条第 1 項第 4 号による解除その他特別の理由があると認める場合は、未経過期間に係る貸付料の全部又は一部を返還するものとする。
2 前項の返還金には、利息を付さないものとする。
(契約の費用)
第 20 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて借受人の負担とする。
(疑義等の解決)
第 21 条 本契約について疑義のあるとき、又は本契約に定めのない事項については、貸付人及び借受人が協議の上、解決するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、貸付人及び借受人が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和●年(●年)●月●日
所 在 地
貸付人 名 称
代 表 者 ㊞
住所又は所 在 地
借受人 商号又は名 称
代 表 者 ㊞
別記(第 2 条関係(貸付物件))
所在 | 地番 | 公簿地目 | 地積(㎡) | 備考 | |||
公簿 | 貸付け | ||||||
別紙 6 保険
第 27 条第 1 項に基づき、運営権者の責任及び費用負担により付する保険の種類及び金額は、以下のとおりとする。但し、以下に列挙する保険は、最小限度加入すべき保険であり、運営権者の判断に基づきその他の保険契約を締結することを妨げるものではない。
1. 工業用水道賠償責任保険
填補限度額は次に示すとおり。
身体:1 億円/1 名、3 億円/事故財物:1 億円/事故
2. 火災保険
運営権者は、運営事業対象施設のうち、以下に示す建物及び動産に対して、それぞれの建物及び動産を時価で評価した評価額に基づき火災保険に加入する。なお、白島浄水場脱水機の建物及び動産については、管理区分が共同管理者(八代)から県に変更され、運営権者がその維持管理・運営を実施する場合に加入する。
(有明工業用水道)
xx対象の建物・動産 |
白石堰取水口電気施設 |
上の原浄水場管理棟 |
上の原浄水場管理棟給排水設備 |
上の原浄水場管理棟冷暖房設備 |
上の原浄水場管理棟電灯電力設備 |
上の原浄水場導水ポンプ棟 |
上の原浄水場導水ポンプ棟騒音防止 |
上の原浄水場汚泥処理棟 |
上の原浄水場送水ポンプ棟 |
上の原浄水場送水管蝶型弁室 |
上の原浄水場倉庫 |
上の原浄水場倉庫 |
上の原浄水場車庫 |
xx分水場電気x |
xx分水場電気室(増築) |
(八代工業用水道)
xx対象の建物・動産 |
白島浄水場管理棟 |
白島浄水場管理棟冷暖房設備 |
白島浄水場騒音防止設備 |
白島浄水場予備発電室換気設備 |
白島浄水場管理棟給排水設備 |
白島浄水場管理棟電灯電力設備 |
白島浄水場脱水機棟 |
白島浄水場脱水機棟照明設備 |
白島浄水場脱水機棟騒音防止設備 |
白島浄水場脱水機棟電灯電力設備 |
白島浄水場油脂倉庫 |
白島浄水場倉庫 |
白島浄水場屋外排水ポンプ |
以 上
別紙 7 按分率の改定
利用料金並びに本事業(有明)及び本事業(八代)の義務事業に係る費用に影響を及ぼす以下に示す事象が発生した場合には、本別紙の定めに従い、以下のとおり按分率を改定する。
なお、運営権者が収受する利用料金を構成する費目は、以下に示すとおりとする。
• 役務費(運転管理委託費等)
• 動力費
• 薬品費
• 修繕費
• その他、工業用水の供給に係る費用
• 減価償却費
• 支払利息
• 法人税等
• 配当金
• 一般管理費(経営に係る人件費等を含む。)
1. 按分率
(1) 基準となる按分率
見直しの基準となる按分率は、本契約締結時に県と運営権者が合意した下表に示す 5 事業年度ごとの按分率とする。但し、本契約に基づき按分率が改定された場合には、改定後の按分率を見直しの基準となる按分率とする。
本事業(有明) | 本事業(八代) | |
1 事業年度目から 5 事業年度目まで | ●.●% | ●.●% |
6 事業年度目から 10 事業年度目まで | ●.●% | ●.●% |
11 事業年度目から 15 事業年度目まで | ●.●% | ●.●% |
16 事業年度目から 20 事業年度目まで | ●.●% | ●.●% |
(2) 按分率の単位
按分率は、小数第一位を最小単位とし、以下の改定方法に基づき小数第二位以下が算定されるときは、小数第二位を四捨五入するものとする。
2. 水量変動を理由とする按分率の改定
(1) 県の努力による水量の増加(県の努力によるユーザー企業の誘致)
県の努力により新規のユーザー企業の誘致が見込まれる場合、県及び運営権者は、按分率の改定について協議を開始する。
県が新規のユーザー企業との間で給水契約を締結することについて合意し、当該新規のユーザー企業への給水が開始された後は、当該新規のユーザー企業への給水に当たり必要
となる薬品費及び動力費に相当する額を除き、当該新規のユーザー企業から収受する工業用水道料金は県が収受する。そのため、以下②に記載する改定後の按分率の適用開始日以降の按分率を以下の算出式に基づき改定する。
① 算出式
改定後の按分率
=(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量(基本使用水量、特定使用水量及び超過使用水量を意味する。以下同じ。)に基づいて算出された当該事業年度の利用料金の額+薬品費の増加額(*1)+動力費の増加額(*2))/(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の工業用水道料金(協力料を除く。)の額+県と運営権者が当該新規のユーザー企業から得られるものとして合意した 1 事業年度当たりの工業用水道料金(協力料を除く。)の額)
(*1)薬品費の増加額
=本契約で合意した 1 ㎥当たりの薬品費(●円/㎥)×(県と運営権者が合意した当
該新規のユーザー企業の 1 事業年度当たりの基本使用水量、特定使用水量及び超過使用水量の合計)
(*2)動力費の増加額
=本契約で合意した 1 ㎥当たりの動力費(●円/㎥)×(県と運営権者が合意した当該新規のユーザー企業の 1 事業年度当たりの基本使用水量、特定使用水量及び超過使用水量の合計)
なお、本契約の締結後に 1 ㎥当たりの薬品費及び動力費の額が改定されている場合には、改定後の金額により算定する。
② 改定後の按分率の適用開始日
県及び当該新規のユーザー企業の間で締結された給水契約に基づく当該新規のユーザー企業への給水が開始された日
(2) 運営権者の努力による水量の増加(運営権者の努力によるユーザー企業の誘致)
運営権者の努力により新規のユーザー企業の誘致が見込まれる場合には、県及び運営権者は、按分率の改定について協議を開始する。
県が新規のユーザー企業との間で給水契約を締結することについて合意し、当該新規のユーザー企業への給水が開始された後は、当該新規のユーザー企業から収受する工業用水道料金(協力料を除く。)は、すべて運営権者が収受する。そのため、以下②に記載する改定後の按分率の適用開始日以降の按分率を以下の算出式に基づき改定する。
① 算出式
改定後の按分率
=(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の利用料金の額+県と運営権者が当該新規のユーザー企業から得られるものとして合意した 1 事業年度当たりの工業用水道料金(協力料を除く。)の額)/(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の工業用水道料金
(協力料を除く。)の額+県と運営権者が当該新規のユーザー企業から得られるものとして合意した 1 事業年度当たりの工業用水道料金(協力料を除く。)の額)
② 改定後の按分率の適用開始日
県及び当該新規のユーザー企業の間で締結された給水契約に基づく当該新規のユーザー企業への給水が開始された日
(3) 県の責めに帰すべき事由による給水量の減少(ユーザー企業の撤退等)
県の責めに帰すべき事由により計画給水量が減少した場合には、それに起因する利用料金の減少分は、すべて県が負担する。但し、超過使用水量に係る利用料金を県が負担するのは、運営権者が提案時に見込んだ計画給水量、及び本契約締結後に行った按分率の改定に際して、県と運営権者が改定の前提として合意した計画給水量が減少した場合に限る。また、計画給水量の減少に伴い当然に減少する薬品費及び動力費については、県が負担するものではない。そのため、以下②に記載する改定後の按分率の適用開始日以降の按分率を以下の算出式に基づき改定する。
① 算出式
改定後の按分率
=(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の利用料金の額-{薬品費の減少額(*1)+動力費の減少額(*2)})/(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の工業用水道料金(協力料を除く。)の額-県の責めに帰すべき事由により減少した当該ユーザー企業の 1 事業年度当たりの工業用水道料金(協力料を除く。)の額)
(*1)薬品費の減少額
=本契約で合意した 1 ㎥当たりの薬品費(●円/㎥)×(県の責めに帰すべき事由に
より減少した 1 事業年度当たりの基本使用水量、特定使用水量及び超過使用水量の合計)
(*2)動力費の減少額
=本契約で合意した 1 ㎥当たりの動力費(●円/㎥)×(県の責めに帰すべき事由に
より減少した 1 事業年度当たりの基本使用水量、特定使用水量及び超過使用水量の合計)
なお、本契約の締結後に 1 ㎥当たりの薬品費及び動力費の額が改定されている場合には、改定後の金額により算定する。
② 改定後の按分率の適用開始日
県及び当該ユーザー企業の間で締結された給水契約の終了等に基づき当該ユーザー企業への給水が停止等した日
(4) 運営権者の責めに帰すべき事由による給水量の減少(ユーザー企業の撤退等)
運営権者の責めに帰すべき事由により計画給水量が減少した場合には、それに起因する工業用水道料金(協力料を含む。)の減少分は、すべて運営権者が負担する。そのため、以下②に記載する改定後の按分率の適用開始日以降の按分率を以下の算出式に基づき改定する。
① 算出式
改定後の按分率
=(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の利用料金の額-運営権者の責めに帰すべき事由により減少した当該ユーザー企業から収受予定であった 1 事業年度当たりの利用料金の額-県が当該ユーザー企業から収受
予定であった 1 事業年度当たりの協力料の額)/(改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の工業用水道料金(協力料を除く。)の額-運営権者の責めに帰すべき事由により減少した当該ユーザー企業の 1 事業年度当たりの工業用水道料金(協力料を除く。)の額)
② 改定後の按分率の適用開始日
県及びユーザー企業の間で締結された給水契約の終了等に基づき当該ユーザー企業への給水が停止等した日
コメントの追加 [A17]: 競争的対話を踏まえた調整
(5) いずれの責めにも帰すべき事由によらない給水量(基本使用水量及び特定使用水量)の増減(ユーザー企業の需要変動及び撤退等)
① 給水量(基本使用水量及び特定使用水量)の増加
県及びユーザー企業の間で締結された給水契約の変更及びその他の合意により、以下 ii に記載する基準日時点の計画給水量(本号においては、基本使用水量及び特定使用水量を意味する。)から 5%を超えて計画給水量が増加するときは、5%を超える部分の給水に要する薬品費及び動力費に相当する額については運営権者が収受し、残りは県が収受する。そのため、以下iii に記載する改定後の按分率の適用開始日以降の按分率を以下の算出式に基づき改定する。なお、5%以下の計画給水量の増加の場合、按分率は改定しない。
i 算出式
以下ii に記載する基準日時点の計画給水量からX%(X>5)増加する場合改定後の按分率
={改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の利用料金の額×1.05+(薬品費の増加分(*1)+動力費の増加分(*2))}
/{改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の工業用水道料金(協力料を除く。)の額×(1+X/100)}
(*1)薬品費の増加分
=本契約締結時に合意した 1 ㎥当たりの薬品費(●円/㎥)×(本契約締結時に合意した当該事業年度の基本使用水量+特定使用水量)×(X-5)/100
(*2)動力費の増加分
=本契約締結時に合意した 1 ㎥当たりの動力費(●円/㎥)×(本契約締結時に合意した当該事業年度の基本使用水量+特定使用水量)×(X-5)/100
なお、本契約の締結後に 1 ㎥当たりの薬品費及び動力費の額が改定されている場合には、改定後の金額により算定する。
ii. 基準日
本事業の公募時の提案日(【令和 2 年(2020 年)6 月 19 日】)とする。
iii. 改定後の按分率の適用開始日
県及びユーザー企業の間で締結された給水契約の変更及びその他の合意により、見直し後の基本使用水量及び特定使用水量が適用される日
② 給水量(基本使用水量及び特定使用水量)の減少
県及びユーザー企業の間で締結された給水契約の変更及びその他の合意により、以下 ii に記載する基準日時点の計画給水量から 5%を超えて計画給水量が減少するときは、それに起因する運営権者の収入減少分を県が損失補償する。但し、計画給水量の減少に伴い当然に減少する薬品費及び動力費については、県が負担するものではない。そのため、以下 iii に記載する改定後の按分率適用開始日以降の按分率を以下の算出式に基づき改定する。なお、5%以下の計画給水量の減少の場合、按分率は改定しない。
i. 算出式
以下ii に記載する基準日時点の計画給水量からX%(X>5)減少する場合
改定後の按分率
={改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の利用料金の額×0.95-(薬品費の減少分(*1)+動力費の減少分(*2))}
/{改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の工業用水道料金(協力料を除く。)の額×(1-X/100)}
(*1)薬品費の減少分
=本契約締結時に合意 1 ㎥当たりの薬品費(●円/㎥)×(本契約締結時に合意した当該事業年度の基本使用水量+特定使用水量)×(X-5)/100
(*2)動力費の減少分
=本契約締結時に合意した 1 ㎥当たりの動力費(●円/㎥)×(本契約で合意した当該事業年度の基本使用水量+特定使用水量)×(X-5)/100
なお、本契約の締結後に 1 ㎥当たりの薬品費及び動力費の額が改定されている場合には、改定後の金額により算定する。
ii. 基準日
本事業の公募時の提案日(【令和 2 年(2020 年)6 月 19 日】)とする。
iii. 改定後の按分率の適用開始日
県及びユーザー企業の間で締結された給水契約の変更及びその他の合意により、見直し後の基本使用水量及び特定使用水量が適用される日
3. 物価変動による按分率の改定
本事業開始日の属する事業年度の翌事業年度以降、毎事業年度の 4 月末日において、以下②に記載する基準日(本項において以下「基準日」という。)が属する月の以下③に記載する物価変動の指標(本項において以下「本指標」という。)と、前事業年度の 3 月の本指標とを比較し、1.5%を超える変動があった場合には、1.5%を超える部分につき、以下④に記載する見直し対象費用(本項において以下「見直し対象費用」という。)を調整し、物価上昇の場合は県が当該費用の増加分を負担し、物価下落の場合は当該費用の減少分を運営権者が負担する。そのため、以下⑤に記載する改定後の適用開始日(本項において以下「適用開始日」という。)以降の按分率を以下の算出式に基づき改定する(なお、適用開始日以前に物価変動によって生じた費用の差分の調整は行わないものとする。)。
① 算出式
物価水準がX%(X>1.5)変動した場合
改定後の按分率
×(1+
コメントの追加 [A18]: 県修正提案
X/100)}
={改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の利用料金の額±(見直し対象費用の変動分(*1))}/{改定前の按分率及び事業計画上の計画給水量に基づいて算出された当該事業年度の工業用水道料金(協力料を除く。)
(*1)見直し対象費用の変動分
=本契約で合意した 1 ㎥当たりの各見直し対象費用×(本契約で合意した当該事業年度
の基本使用水量+特定使用水量)×(X-1.5)/100
② 基準日
本事業開始日とする。但し、同一の 5 事業年度(1 事業年度目から 5 事業年度目まで、6
事業年度目から 10 事業年度目まで、11 事業年度目から 15 事業年度目まで、及び 16 事業
年度目から 20 事業年度目までの各 5 事業年度をいう。以下同じ。)内において、按分率が改定された場合には、直近の適用開始日とする。
③ 物価変動の指標
コメントの追加 [A19]: 競争的対話を踏まえた脚注の調整
(ア) 【日本銀行調査統計局が毎月発表する消費税を除く国内企業物価指数(総平均)】
18
(イ) 同一の 5 事業年度内は、当該指数の過去 12 ヶ月分の平均(但し、基準日が属す
る月から見直し対象事業年度の前事業年度の 3 月までの間が 12 ヶ月に満たない場合は、当該月数分の平均)
(ウ) 6 事業年度目、11 事業年度目及び 16 事業年度目の見直しは、本事業開始日から
各見直し対象事業年度の前事業年度の 3 月までの当該指数の平均)
④ 見直し対象費用
役務費、動力費、薬品費、修繕費、その他工業用水道等の供給に係る費用、減価償却費及び一般管理費
⑤ 改定後の按分率の適用開始日毎事業年度の 4 月 1 日
4. 特定法令等変更を理由とする按分率の改定
特定法令等変更(但し、運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により、本事業(有明)及び本事業(八代)に係る義務事業に係る運営権者の費用が増減する場合には、按分率を改定するものとし(但し、運営権者に増加費用が発生する場合には、運営権者において当該増加費用の発生の防止手段を講じることが合理的に期待できなかったと県が認めた場合に限る。)、その改定方法については、県及び運営権者の協議により決定する。
5. 補助金の交付を理由とする按分率の改定
第 49 条第 2 項に従い、本事業に関して県が補助金の交付を受け、県がかかる補助金を運営権者に交付した場合には、当該補助金相当額を県収受料金として県が追加で収受できるように按分率の改定を行う。改定後の按分率は、補助金が交付される事業年度の 4 月 1 日から、それ以降の本事業期間中適用されるものとする。
18 競争的対話において応募者との間で調整した適用指標を基に本契約を締結します。について調整することは
妨げません。
以 上
別紙 8 料金収受代行業務委託契約
熊本県(以下「県」という。)と【 】(以下「運営権者」という。)とは、熊本xxx・xx工業用水道運営事業における県収受分料金の徴収に関する業務の委託について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第 1 条 本契約において別段の定義なく使用される用語は、文脈上別儀であることが明白である場合を除き、県と運営権者との間で令和●年(●年)●月●日に締結された熊本xxx・xx工業用水道運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)において用いられている意味を有する。
(委託業務の範囲)
第 2 条 県は、次の各号に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を運営権者に委託し、運営権者はこれを受託する。
(1) ユーザー企業からの県収受分料金の徴収(なお、疑義を避けるために付言すると、 (i)委託期間の開始前の期間に係る工業用水道料金については、ユーザー企業による工業用水道料金の支払いが委託期間の開始後に行われる場合であっても、県が徴収するものとし、(ii)委託期間中の期間に係る工業用水道料金については、ユーザー企業による工業用水道料金の支払いが委託期間の終了後に行われる場合であっても、運営権者が徴収するものとし、運営権者は、第 8 条に従って県収受分料金相当額を県に支払うものとする。)
(2) 量水器の検針の実施
(3) 前各号に掲げる業務に付随する業務
2 運営権者は、善良なる管理者の注意義務をもって委託業務を処理するものとする。
(委託期間)
第 3 条 委託期間は、令和●年(●年)●月●日から令和●年(●年)●月●日までとする。但し、(i)実施契約に定める本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延した場合には、本事業開始日に委託期間の開始日は当然に変更されるものとし、また、(ii)実施契約に定める本事業期間が延長された場合には、当該本事業期間の末日まで委託期間は当然に延長されるものとする。
(委託料)
第 4 条 運営権者による委託業務の受託に当たり、委託料、手数料その他の金銭の支払い(名目の如何を問わない。)は発生しないものとする。
(遵守事項)
第 5 条 運営権者は、委託業務の処理にあたっては、管理条例その他関連する法令等を遵守しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第 6 条 運営権者は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
コメントの追加 [A20]: 競争的対話を踏まえた調整
(再委託の禁止)
第 7 条 運営権者は、委託業務の全部、又は県の承諾を得た場合を除き、一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(収受した県収受分料金の取扱い)
コメントの追加 [A21]: 県修正提案(脚注の調整)
第 8 条 運営権者は、県に対し、管理条例に基づき各月において各ユーザー企業から収受した工業用水道料金のうち県収受分料金相当額を、各ユーザー企業が運営権者に対して支払った工業用水道料金が運営権者の指定する銀行口座に着金した日の属する月の末日までに、県の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。但し、運営権者がユーザー企業から工業用水道料金の全額を収受することができなかった場合には、運営権者は、当該ユーザー企業から収受できた工業用水道料金の額から、当該ユーザー企業から収受できた工業用水道料金の額に按分率を乗じた金額(但し、利用料金の額を限度とする。)を差し引いた金額を県に対して支払えば足りるものとする。なお、かかる振込みに係る手数料は、県が負担する。19
(調査等)
第 9 条 県は、委託業務の処理状況について、適時実地に調査し、運営権者に対して必要な報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(委託業務の実施に係る損害)
第 10 条 委託業務の実施に当たり運営権者に生じた損害は、県の責めに帰すべき事由による場合を除き、運営権者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり運営権者が第三者に与えた損害は、県の責めに帰すべき事由による場合を除き、運営権者の負担においてその賠償をするものとする。
(報告の義務)
第 11 条 運営権者は、毎月 10 日までに、前月の委託業務の処理状況について、県に報告を行うものとする。また、運営権者は、委託業務の処理について、県から報告を求められた場合には、速やかに県に報告を行うものとする。
19 料金収受代行業務委託契約の締結協議競争的対話において、県及び運営権者のいずれも負担しない方法がな
いか調整するものとします。
(業務内容の変更)
第 12 条 県は、必要があると認めるときは、委託業務の変更内容を運営権者に通知して、委託業務の内容を変更することができる。
(契約の終了)
第 13 条 本契約は、実施契約が終了した場合には当然に終了する。
2 前項に基づき本契約が終了した場合、運営権者は、県に対し、本契約の終了時点において運営権者の指定する銀行口座に着金済みであり、かつ、県に対して未払いの県収受分料金相当額を、第 8 条に従って支払う。
3 本契約の終了時点までに運営権者の指定する銀行口座に着金していない県収受分料金の取扱いについては、県及び運営権者の協議により定める。
(秘密の保持)
第 14 条 運営権者は、本契約の履行に当たり知り得た事項を他に漏らしてはならないものとし、また、他の目的に利用してはならない。本契約が終了した後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第 15 条 運営権者は、本契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報保護取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(疑義等の解決)
第 16 条 本契約に定めのない事項及び本契約について疑義を生じたときは、県及び運営権者が協議して解決するものとする。
(規則等の遵守)
第 17 条 本契約に定めるもののほか、本契約の履行にあたっては、実施契約及び管理条例を遵守しなければならない。
(以下余白)
本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、県及び運営権者が記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
令和●年(●年)●月●日
所 在 地
県 名 称
代 表 者 ㊞
住所又は所 在 地
運営権者 商号又は名 称
代 表 者 ㊞
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 運営権者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 運営権者は、本契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了した後においても、同様とする。
(収集の制限)
第 3 運営権者は、本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第 4 運営権者は、本契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及 びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第 5 運営権者は、県の指示又は承諾がある場合を除き、本契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第 6 運営権者は、本契約による業務を処理するために県から引き渡された個人情報が記録された資料等を、県の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第 7 運営権者は、本契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、県が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第 8 運営権者は、本契約による業務を処理するために県から引き渡され、又は運営権者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに県に返還
し、又は引き渡すものとする。但し、県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第 9 運営権者は、本契約による業務に従事する者に対して、在職中及び退職後において、この業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、本契約の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項及び熊本県個人情報保護条例(平成 12 年熊本県条例第 66 号)第 44 条又は第 45 条の規定に該当した場合は罰則の適用があることを周知するものとする。
(実地調査)
第 10 県は、必要があると認めるときは、運営権者が本契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第 11 運営権者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに県に報告し、県の指示に従うものとする。
以 上
別紙 9 維持管理負担金の支払額及び改定
維持管理負担金の支払額は、以下に示すとおりとする。
1. 維持管理負担金の構成
運営権者が収受する維持管理負担金を構成する費目は、以下に示すとおりとする。
① 固定費(本別紙において以下「固定費」という。)
• 変動費以外に運営権者が要する費用
② 変動費(本別紙において以下「変動費」という。)
• 動力費
• 薬品費
2. 各四半期の維持管理負担金の支払額各四半期の維持管理負担金の支払額
=(本契約締結時に合意した 1 事業年度当たりの固定費(●円)/4)+(本契約締結時に合意
した 1 ㎥当たりの変動費(●円/㎥)×当該四半期におけるxx分水場における引渡水量)
3. 物価変動を理由とする維持管理負担金の改定
本事業開始日の属する事業年度の翌事業年度以降、毎事業年度の 4 月末日において、以下②に記載する基準日(本別紙において以下「基準日」という。)の属する月の以下③に記載する物価変動の指標(本別紙において以下「本指標」という。)と、前事業年度の 3 月の本指標とを比較し、1.5%を超える変動があった場合には、1.5%を超える部分につき、固定費及び変動費を調整し、物価上昇の場合は県が当該費用の増加分を負担し、物価下落の場合は運営権者が当該費用の減少分を負担する。そのため、以下④の改定後の維持管理負担金の適用開始日(本別紙において以下「適用開始日」という。)以降の各四半期の維持管理負担金の支払額を、以下の算出式に基づき改定する(なお、適用開始日以前に物価変動によって生じた費用の差分の調整は行わないものとする。)。
① 算出式
本指標がX%(X>1.5)変動した場合
改定後の各四半期の維持管理負担金の支払額
={(本契約締結時に合意した 1 事業年度当たりの固定費(●円)/4)+(本契約締結時
に合意した 1 ㎥当たりの変動費(●円/㎥)×当該四半期におけるxx分水場における引渡水量)}×{1±(X-1.5)/100}
② 基準日
本事業開始日とする。但、維持管理負担金が本項に従って改定された場合には、直近の