太陽生命保険株式会社 法人代理店業務課 TEL:03-3272-6532(募集人資格確認窓口)受付時間 月曜~金曜 9:00~17:00(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
ご契約の際には、「ご契約のxxx・約款」および本書面をご確認のうえ、大切に保管してください。
2024年1月版
「ご契約のxxx・約款」はご契約についての大切な事項・必要な保険の知識等についてご説明しています。
〔「ご契約のxxx・約款」記載事項の例〕
◎クーリング・オフ制度 ◎告知に関する留意事項
◎ご解約と解約払戻金 ◎終身生活介護年金などをお支払いできない場合
本書面は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
無配当利率変動型一時払終身生活介護年金保険(001)
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとxx生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対してxx生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。
なお、株式会社xx銀行は、xx生命保険株式会社と委託契約を締結しております。また、お客さまを担当いたします生命保険募集人(募集代理店を含む)の資格等に関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。
〔お問い合わせ窓口〕
xx生命保険株式会社 法人代理店業務課 TEL:00-0000-0000(募集人資格確認窓口)受付時間 月曜~金曜 9:00~17:00(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
募集代理店(株式会社xx銀行)からのお知らせ
・「長生きMy 介護」は、xx生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険であり、預金、投資信託、金融債ではありません。そのため、お払込みいただいた保険料の元本保証はなく、預金保険制度の対象とはなりません。また、ご契約はお客さまとxx生命保険株式会社の間で成立します。
・本商品にご加入いただくか否かが、株式会社xx銀行におけるお客さまとの他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
※当冊子で使用している「介護年金」は終身生活介護年金の略称としています。
・株式会社xx銀行が保険募集を行うにあたって、事前にお客さまにご確認・ご同意いただく事項があります。また、本商品の募集にあたって、法令等の定めにより「銀行等保険募集制限先」に該当するか否かについて確認させていただきます。お客さまのお勤め先等によっては、本商品にお申込みいただけない場合があります。
特に重要なお知らせ
(契約概要/ 注意喚起情報)
兼 商品パンフレット
★ご契約前に必ずお読みください★
この「特に重要なお知らせ(契約概要/ 注意喚起情報)兼商品パンフレット」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ、「商品パンフレット」とあわせて記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この保険はxx生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
(お問い合わせ、ご照会は)
募集代理店
(ご契約後のご照会は)
引受保険会社
x000-0000 xxxxxxxxx0-0
0000-00-0000
ハロー チ バ バンク
お問い合せ時間 9:00~21:00
(月~x xxx銀行の休業日を除く) xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
(本社)x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0x
お客様サービスセンター 0120-97-2111(通話無料)
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00
土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
個M-980-23-336(2023/10/13) DB000309-C1 05.10 5,000 N02347-4
【募集代理店】 【引受保険会社】
、
商品パンフレット
長生きの時代を安心して過ごせるように 今から備えておきませんか?
半数以上の方が「、将来日常生活に支障が出る」ことに不安を感じています。
介護が必要になった場合は、
認知症の人の在宅での利用
(介護サービス)
・ショートステイ
・認知症対応型通所介護
(入浴あり)
・福祉用具貸与
(徘徊感知機器)
(介護サービス対象外)
・食費
(
ショートステイ
デイサービス
・居住費(ショートステイ)
・その他(ショートステイ)
)
自己
負担額・・・
※ショートステイの食費・居住費など介護保険対象外の費用を含む。
月額9~12万円
特別養護老人ホームでの利用
(介護サービス)
・介護老人福祉施設サービス費
・初期加算
(入所から30日のみ)
(介護サービス対象外)
・食費
・居住費(ユニット型個室)
・その他管理費、 日用品、理容費など
自己
負担額・・・
※食費、ユニット型個室の居住費、日用品、理容費など介護保険対象外の費用を含む。
月額 15~17万円
初期にまとまったお金がかかることが想定されます。
〈 将来(老後生活)に対する不安の内容 〉
「複数回答」
79.4%
公的年金だけでは不十分
57.3%
日常生活に支障が出る
36.3%
自助努力による準備が不足する
出典:(公財)生命保険文化センター「生活保障に関する調査」2022年度
公的介護保険の範囲外で介護に必要と考える
初期費用の平均
234万円
出典:(公財)生命保険文化センター
「生命保険に関する全国実態調査(」2021年12月)
例えば、このような費用が想定されます。
契
約
車いす 30~50万円(電動式)ベッド 15~50万円(電動式)移動用リフト 50万円~
(レール走行式・工事費別途)
概
階段昇降機 50万円~
(いす式直線階段用・工事費別途)
出典:(公財)生命保険文化センター
要
「介護保障ガイド(」2021年7月改訂版)
日常生活に支障が出る状態として
代表的なものが「介護」になります。
さらに、毎月の介護にかかるお金は、一生涯続きます。
注 意 喚 起 情 報
● 公的介護保険の介護サービスを利用した場合、所得に応じて1~3割が自己負担となります。
● 介護サービス対象外の食費、日常生活費、居住費などは全額自己負担となります。
85歳以上になると、半数以上の方が
要介護・要支援と認定されています。
〈 要介護・要支援認定者数の割合 〉
57.4%
(数値は各年代の総人口に対する値です。)
半数以上!
約5人に1人
19.0%
約3人に1人
31.2%
65歳以上 75歳以上 85歳以上
出典:厚生労働省「介護保険事業状況報告(暫定)令和5年6月分」、総務省「人口推計(2023年4月確定値)」をもとにxx生命にて作成。
1
(上記は一例であり、ケアプランや契約内容により費用は異なります。)
出典:(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド(」2021年7月改訂版)をもとに作成
2
1
特徴
所定の介護を要する状態に該当したときに、一生涯
介護年金をお支払いします。
● 負担の大きい介護初期にかかる費用に備えられます。
● 支払保証期間中の介護年金は一括受取も可能です。
● お受取りになる介護年金額は契約時に確定しています。
(契約日から予定利率計算基準日までの期間内)
● お受取りになる介護年金は非課税です。
2
特徴
介護年金が死亡された死亡給付金
● 死亡給付金額は一時払保
● 介護年金の支払保証期死亡一時金をお支払いし
● 死亡給付金・死亡一時金場合、所定の金額までが
非課税限度額 = 500万円
支払われる前にときは、
をお支払いします。
険料以上の金額となります。
xxに死亡した場合にはます。▶ P9参照
を相続人がお受取りになる非課税です。▶ P16参照
× 法定相続人の数
3
特徴
解約の際は、期間の経過に応じた
解約払戻金をお支払いします。
● 契約日から、期間の経過とともに解約払戻金額は徐々に増加します。
● 解約払戻金には、市場価格調整*はありません。
*市場価格調整とは、xxxxの変動を解約払戻金額に反映させるしくみのことをいいます。
※契約年齢・ご契約内容等により解約払戻金額・増減状況は異なります。
※ご契約後の経過月数によっては、解約払戻金額は一時払保険料を下回ることがあります。
商品パンフレット
契
約
は、円建一時払で、 介護の不安に備えられます!
◆ 所定の介護を要する状態に該当した場合のイメージ図
第1回介護年金:基本年金額×5倍 【支払保証期間中の受取総額】
第2回以後の介護年金:基本年金額
第1回介護年金「基本年金額×5倍」 +第2回以後の介護年金「基本年金額×19回」
1年目 2年目
5年目
10年目
15年目
20年目 21年目以降
支払保証期間中の介護年金を一括受取する場合、所定の方法で計算した金額になります。
一生涯お支払い
支払保証期間20年
概
要
注
意
喚
起
情
報
介護保障
ご契約に際して
◆しくみ図(イメージ図)
契約日
30年
※この商品は契約日および予定利率計算基準日に予定利率を定める利率変動型の保険です。▶ P8参照
※契約年齢が80歳~85歳の場合は上図とは異なります。
死亡給付金:「一時払保険料」または「責任準備金」のいずれか大きい金額と同額
解約払戻金
=責任準備金
予定利率計算基準日以降 の責任準備金は見直し後 の予定利率(最低保証あり)によって変動します。
予定利率計算基準日
一時払保険料
契約年齢 | 20歳~ 70歳 | 71歳~ 79歳 | 80歳~ 85歳 |
支払保証期間 | 20年 | 15年 | |
最高限度基本年金額 | 166.6 万円 | 125.0 万円 | 157.8 万円 |
※xx生命の他の介護年金等と通算して所定の限度があります。 | |||
最低限度 (単位) | 一時払保険料 100万円 (10万円単位) | ||
被保険者 | 契約者本人またはその配偶者もしくは 2 親等以内の親族 |
※「介護年金」は終身生活介護年金の略称です。
3 4
は、3つの質問に
すべて「いいえ」であればお申込みいただけます。
主な支払事由
❶ 最近の 健康状態 | 最近3カ月以内に、つぎのいずれか1つでも該当することはありますか。 |
⃝入院または手術をしたことがある。 ⃝医師により入院または手術をすすめられている。 ⃝医師により検査をすすめられている、または検査を受けたが結果待ちの状態である。 |
過去5年以内に別表の病気で、医師による診察・検査・治療・薬の処方を受けたことがありますか。
(※)悪性新生物には、上皮xx生物(上皮内がんを含む)を含みません。
病歴
❷ 過去の
糖尿病(合併症を含む)、こうげん病(関節リウマチ、全身性エリテマトーデス[SLE]、強皮症、多発性筋炎[皮膚筋炎]、結節性多発動脈周囲炎)、ベーチェット病、
筋ジストロフィー、重症筋無力症、閉塞性動脈硬化症(下肢動脈閉塞症)、褥瘡
その他
がん、肉腫、悪性しゅよう、白♛病、悪性リンパ腫、骨髄腫、骨髄異形成症候群
悪性新生物
緑内障、加齢黄斑変性症、網膜色素変性症
目
肺気腫、閉塞性肺疾患、間質性肺炎、誤嚥性肺炎
肺
肝炎、肝硬変、慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全
肝臓・腎臓
認知症、うつ病、統合失調症、アルコール依存症、知的障がい、てんかん、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症
精神・神経
脳卒中(脳出♛、脳こうそく、くも膜xx♛)、脳動脈瘤、脳しゅよう
脳
狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、不整脈、心筋症、心不全
心臓
商品パンフレット
契
約
概
要
注 意 喚 起 情 報
xx生命所定の要生活介護状態 (つぎの①または②のいずれかに該当した場合) |
①日常生活の項目(歩行、衣服の着替え、入浴、食事、排せつ)のうち、2項目が全部介助またはxxxxの状態に該当したとき |
②以下のいずれにも診断確定されたとき ・器質性認知症 ・意識障害のない状態における見当識障害 |
名称 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
介護年金 終身生活介護年金 | (1)第1回の介護年金 被保険者が保険期間中に、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、つぎのいずれかの状態に該当したとき ア. つぎの条件をすべて満たすことが、医師により診断確定されたとき a.「xx生命所定の要生活介護状態」に該当したこと b.「xx生命所定の要生活介護状態」がその該当した 日から起算して継続して180日あること ) イ. 公的介護保険制度により、要介護2以上に該当していると認定されたとき (2)第2回以後の介護年金 第1回の介護年金が支払われた場合で、第1回の介護年金の支払事由が生じた日後、被保険者が年金支払日に生存しているとき | 基本年金額 ※初回年金割増特則が付加されています。第 1 回の介護年金は 「基本年金額×5」になります。 | 被保険者 |
死亡給付金 | 第1回の介護年金をお支払いすることなく、被保険者が死亡したとき | 一時払保険料と 責任準備金のいずれか大きい金額と同額 | 死亡給付金等受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が、支払保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 基本年金額×( 支払保証期間の年数-介護年金を支払った回数) |
(
❸ 介護歴 | つぎのいずれか1つでも該当することはありますか。 |
⃝今までに、公的介護保険制度の要介護または要支援の認定を受けていたこと、もしくは認定申請をしたことがある。 ⃝現在、つぎの1~5の日常生活のいずれかにおいて、他の方の介助またはご自身で補助具を必要とすることがある。 ※骨折中などにより現在、一時的に介助または補助具を必要とする場合も含みます。 < 1. 歩行 2. 衣服の着替え 3. 入浴 4. 食事 5. 排せつ > |
※死亡給付金・死亡一時金をお支払いしたとき、この保険は消滅します。
▶ P10参照
(※)質問項目がすべて「いいえ」の場合であっても、弊社の保有する情報により契約をお引受けできない場合があります。
被保険者が請求できない場合に備えて
? Q&A
Q1. 上記質問の「診察・検査」に健康診断、人間ドック、がん検診は該当しますか。
A1. 該当しません。
Q2. 高♛圧や高脂♛症(高コレステロール♛症)で服薬している場合は、質問事項❷に該当しますか。
A2. 別表にない病名のため質問項目❷は「いいえ」になります。
(指定代理請求特約 )
● 被保険者が介護年金を請求できない特別な事情があるときに指定代理請求人が介護年金をご請求できます。
● 指定代理請求人からご請求いただいた介護年金は、被保険者または指定代理請求人の口座へ送金します。
5 6
引受保険会社の名称および所在地・連絡先
1
契約概要
⃝この「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
⃝この「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項などについての詳細ならびに主な保険用語の説明などについては、「ご契約のxxx・約款」に記載していますので、あわせてご確認ください。
■引受保険会社名:xx生命保険株式会社
■本社所在地 :x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0x
■連絡先 :xx生命お客様サービスセンター TEL :0000-00-0000(通話無料)
営業時間 :月曜~金曜 9:00~18:00土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30 ~1/4)は休業します)
■ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
商品の特徴
2
■保険の正式名称
無配当利率変動型一時払終身生活介護年金保険(001)
■保険の特徴
この保険は、被保険者が責任開始期以後の病気やケガによりxx生命所定の要生活介護状態または公的介護保険制度の要介護2 以上に該当された場合に備えることを目的とした一時払の生命保険です。
・所定の要介護状態等に該当された場合、被保険者が生存されている間、毎年、終身生活介護年金をお支払いします。
商品パンフレット
※第1回の終身生活介護年金が支払われた場合で、被保険者が支払保証期間中の最後の年金支払日前に亡くなられたときは、死亡一時金をお支払いします。
・第1回の終身生活介護年金をお支払いすることなく被保険者が亡くなられたときは、死亡給付金をお支払いします。
※保障期間は一生涯です。終身生活介護年金と死亡給付金は重複してお支払いしません。
・利率変動型の保険であり、xx生命所定の予定利率計算基準日に予定利率を見直します。
※予定利率計算基準日における予定利率が最低保証予定利率(0.25%)を上回れば、当該予定利率計算基準日以降の基本年金額・解約払戻金(責任準備金)が増加します。
※予定利率計算基準日における予定利率が最低保証予定利率(0.25%)を下回ることはありません。
契
約
概
要
注 意 喚 起 情 報
■主な保険用語の説明(詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。)
責任準備金 | 将来の終身生活介護年金等をお支払いするために、ご契約者が払い込まれる保険料の中からxx生命が積み立てておく準備金のことです。 |
予定利率 | 保険料計算の際に使用する利率です。xx生命は、契約日および予定利率計算基準日に予定利率を定め、その日から直後に到来する予定利率計算基準日の前日まで適用します。 ※なお、一時払保険料が予定利率でそのまま運用されるわけではありません(金利や利回りとは 異なります)。 |
予定利率 計算基準日 | 予定利率を見直す日をいい、契約日の被保険者の年齢に応じて、つぎに定める日となります。ただし、終身生活介護年金支払開始日以後および被保険者の年齢が 110歳に達した日以後を除きます。 (1)20歳~79歳(契約年齢):契約日から30年ごとの年単位の契約応当日 (2)80歳~85歳(契約年齢):契約日から15年後の年単位の契約応当日 |
予定利率計算基準日に定める予定利率 | 指標金利のxx生命所定の期間における平均値に、最大1.5%を加えた利率を上限とし、最大1.5%を減じた利率を下限とする範囲内でxx生命が定めます。ただし、予定利率計算基準日において、最低保証予定利率を下回る場合には、最低保証予定利率を適用します。 |
最低保証予定利率 | 保険期間を通して最低保証される予定利率のことです。この保険の最低保証予定利率は0.25%です。 |
指標金利 | xx生命の指標金利はつぎのとおりとなります。 (1)20歳~79歳(契約年齢):残存期間20年の国債の流通利回り (2)80歳~85歳(契約年齢):残存期間10年の国債の流通利回り |
ご注意
xx生命は、将来の金融情勢の変化により、国債の流通利回りを指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、必要に応じて指標金利を変更することがあります。
7 8
主な支払事由
3
〈主契約〉
名称 | 主な支払事由 | お支払いする金額 | 受取人 |
終身生活介護年金 | (1)第1回の終身生活介護年金 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を 原因として、つぎのいずれかの状態に該当したときア.「xx生命所定の要生活介護状態」*1に該当し、 その該当した日から起算して180日その状態が継続したと医師によって診断確定されたとき イ.公的介護保険制度により、要介護2以上に該当していると認定されたとき | 基本年金額*2 | 被保険者 |
(2)第2回以後の終身生活介護年金 第1回の終身生活介護年金が支払われた場合で、 第1回の終身生活介護年金の支払事由が生じた日後、被保険者が年金支払日に生存しているとき | |||
死亡一時金 | 第1回の終身生活介護年金が支払われた場合で、 被保険者が支払保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 死亡一時金額*3 | 死亡 給付金等受取人 |
死亡給付金 | 被保険者が、第1回の終身生活介護年金が支払われずに死亡したとき | 死亡給付金額*4 |
*1「xx生命所定の要生活介護状態」とは、つぎのAまたはBのいずれかに該当した場合をいいます。
A.日常生活の項目(歩行、衣服の着替え、入浴、食事、排せつ)のうち、2項目が全部介助またはxxxxの状態に該当したとき
B.以下のいずれにも診断確定されたとき
・器質性認知症
・意識障害のない状態における見当識障害
*2 初回年金割増特則が付加されているため、第1回の終身生活介護年金額は、「基本年金額×5」になります。
*3 死亡一時金は、つぎの算式により計算される金額とします。
基本年金額×(支払保証期間の年数-終身生活介護年金を支払った回数)
*4 死亡給付金は、つぎの金額とします。
一時払保険料と責任準備金のいずれか大きい金額と同額
※一時払保険料は、基本年金額を基準として、契約日における予定利率、被保険者の年齢および性別にもとづいて、契約日に計算した金額
※終身生活介護年金の支払事由に該当した時の死亡給付金額が、その時の終身生活介護年金の一括受取(一括前払)の金額を上回るときは、差額を第1回の終身生活介護年金に加算して支払います。
■終身生活介護年金の支払日
・第1回の終身生活介護年金:年金支払開始日(第1回の終身生活介護年金の支払事由が生じた日)
・第2回以後の終身生活介護年金:年金支払開始日の年単位の応当日
ご注意
終身生活介護年金と死亡給付金は、重複してお支払いすることはありません。
詳しくは、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
■終身生活介護年金の一括受取( 一括前払) のお取扱い
終身生活介護年金の受取人は、終身生活介護年金支払開始日以後、お申し出により、終身生活介護年金をつぎのとおり一括してお受け取りできます。
■免責事由
商品パンフレット
つぎの免責事由に該当した場合は、支払事由に該当しても終身生活介護年金等をお支払いしません。
名称 | 免責事由 |
終身生活介護年金 | (1)保険契約者の故意または重大な過失 (2)被保険者の故意または重大な過失 (3)被保険者の犯罪行為 (4)被保険者の薬物依存 (5)戦争その他の変乱*1 |
死亡一時金 | (1)死亡給付金等受取人の故意*2 |
死亡給付金 | (1)責任開始日から起算して2年以内の自殺 (2)保険契約者の故意 (3)死亡給付金等受取人の故意*2 (4)戦争その他の変乱*1 |
契
約
*1 保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、全部または一部をお支払いすることがあります。
概
*2 被保険者を死亡させた受取人が死亡給付金等の一部の受取人である場合は、死亡給付金等の残額を他の受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金はご契約者にお支払いします。死亡給付金等受取人が保険契約者の場合は、保険契約者の故意となり死亡給付金等は支払われません。
要
xx生命は、公的介護保険制度の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって、終身生活介護年金について支払事由を変更することがあります。
〈特約・特則〉
注 意 喚 起 情 報
■指定代理請求特約
・被保険者が終身生活介護年金を請求できない特別な事情があるときに、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した1名の指定代理請求人が終身生活介護年金をご請求できます。
・指定代理請求人からご請求いただいた終身生活介護年金は、被保険者または指定代理請求人の口座へ送金します。
※指定代理請求人への口座送金に際し、別途、書類が必要となる場合があります。
※指定代理請求人からご請求いただく場合、戸籍謄本などをご提出いただくことがあります。
・この契約にはあらかじめ付加されています。
指定代理請求人の範囲
(1)被保険者の戸籍上の配偶者、直系♛族または3親等内の親族
(2)被保険者と同居または生計を一にしている(1)以外の方*
(3)被保険者の療養♛護に努める方または被保険者の財産管理を行っている方*
(4()2)および(3)に掲げる方と同等の特別な事情がある方*
* 終身生活介護年金のご請求時点において、xx生命所定の書類などによりその事実が確認でき、かつ、終身生活介護年金などの受取人のために請求すべき相応の理由があるとxx生命が認める方に限ります。
請求対象範囲 | お支払いする金額 |
まだ年金支払日が到来していない支払保証期間中の終身生活介護年金 | xx生命所定の方法により計算した金額 |
3親等内の親族
祖父母
祖父母
配偶者
xxxx叔父叔母
父母
父母
xxxx叔父叔母
配偶者
配偶者
兄弟姉妹
甥姪
被保険者子 孫
曾孫
配偶者配偶者配偶者
配偶者
兄弟姉妹
甥姪
曾祖父母
曾祖父母
※終身生活介護年金を一括前払で受け取られた場合も、被保険者が支払保証期間経過後の終身生活介護年金支払日に生存しているときは、終身生活介護年金を継続してお支払いします。
9 10
お願い
注意喚起情報
⃝この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際してご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
⃝特に終身生活介護年金などが支払われない場合や既契約を消滅させて契約される場合など、お客さまにとって不利益となることが記載された部分については、必ずご確認ください。
⃝この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
商品パンフレット
ご契約者は「指定代理請求人」に対して、あらかじめ指定代理請求特約の内容(指定代理請求人の権利や請求できる場合など)について十分説明いただきますようお願いします。
■初回年金割増特則
・第1回の終身生活介護年金額は「基本年金額×5」になります。
・この契約にはあらかじめ付加されています。
・この特則のみの解約はできません。
ご契約の引受条件
4
契
約
概
要
契約年齢(被保険者満年齢) | 20歳~85歳 |
保険期間 | 終身 |
支払保証期間 | 契約年齢 20歳~79歳:20年 |
契約年齢 80歳~85歳:15年 | |
保険料払込方法 | 一時払 |
最低限度(単位) | 一時払保険料 100万円(10万円単位) |
最高限度 | 基本年金額:契約年齢 20歳~70歳:166.6万円契約年齢 71歳~79歳:125.0万円契約年齢 80歳~85歳:157.8万円 ※xx生命の他の介護年金等と通算して所定の限度があります。 |
被保険者 | 契約者本人またはその配偶者もしくは2親等内の親族 |
死亡給付金等受取人の範囲 | 原則、被保険者の配偶者または2親等内の♛族 |
診査区分 | 告知書扱 |
・ご契約の取扱範囲については以下のとおりです。ご契約の具体的な内容につきましては、「契約概要」とあわせて「商品パンフレット「」生命保険契約申込書」などをご確認ください。
ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度)
1
配当金に関する事項
5
この保険は無配当保険です。したがって、契約者配当金はありません。
解約・解約払戻金および減額に関する事項
6
・解約された場合、ご契約は消滅します。
・解約は、第1回の終身生活介護年金の年金支払開始日前に限り可能です。
・基本年金額の減額は、年金支払開始日前であれば可能です。減額は1万円単位で可能ですが、減額後の基本年金額は4万円以上必要です。ただし、減額後の基本年金額を契約年齢で計算した一時払保険料50万円以上とします。
・ご契約後短期間内に解約されますと、解約払戻金は一時払保険料を下回ります。
・お申込者またはご契約者(以下「お申込者など」)は、つぎの①~③のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回など」)をすることができます。
注 意 喚 起 情 報
①「特に重要なお知らせ(契約概要/ 注意喚起情報)(」本書面)*1の交付日
②保険契約の申込日
③一時払保険料(相当額)がxx生命指定の口座に振り込まれ着金した日
*1 保険契約のお申込みの撤回または解除に関する事項を記載した、保険業法第309条第1項第1号に定める書面です。
・お申込みの撤回などは、書面またはホームページによるお申出方法があります。
・お申込みの撤回などをされた場合には、お申込者などがすでにxx生命にお払込みいただいた金額があるときは、その金額をお返しします。
・xx生命はお申込者などに対し、お申込みの撤回などに伴う損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いは請求しません。
・お申込みの撤回などの書面の発信時またはホームページからの送信時に終身生活介護年金などの支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回などの効力は生じません。ただし、お申込みの撤回などの書面の発信時またはホームページからの送信時に、お申込者などが終身生活介護年金などの支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
■書面によるお申出方法
〒103-6031 東京都中央区日本橋 2-7-1
太陽生命保険株式会社 契約課 行
⃝お申込みの撤回などをする旨 ⃝取扱代理店名(金融機関名•支店名)•申込日
⃝商品名 ⃝申込番号
⃝お申込者(契約者)等の住所•電話番号•氏名(自署)
⃝返金先口座(金融機関名•支店名•預金種類•口座番号•口座名義人*3)
・お申込みの撤回などは、書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便(封書*2・はがき)により太陽生命契約課あてに、つぎの事項をご記入のうえ、発信してください。
*2 個人情報保護の観点から、なるべく封書によりお申し出ください。
11 *3 返金先口座はお申込者(ご契約者)の本人口座に限ります。 12
■太陽生命ホームページからのお申出方法
・当社ホームページからのお申込みの撤回などは、クーリング・オフ受付フォームより必要項目を入力のうえ送信してください。送信時に効力が生じます。
既存の保険契約の内容変更(基本年金額の減額など)に関する取扱いについては、クーリング•オフは適用されません。
この保険は告知が必要です。
ありのままを告知してください。(告知義務)
2
・ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態など「告知書」で太陽生命がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。告知をお受けできる権利(告知受領権といいます)は、生命保険会社が有しています。募集代理店の担当者(保険販売資格をもつ募集人)には、告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりません。必ず、被保険者ご自身で「告知書」にご記入ください。
・告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(ご契約日・復活日など)から2年以内であれば、太陽生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
保障の開始は以下のとおりとなります。
3
•ご契約のお引き受けを太陽生命が承諾した場合、一時払保険料(相当額)の受領および告知が完了した時から保障を開始します。
・一時払保険料(相当額)は、太陽生命指定の口座に振り込まれ着金した時に受領したものとして取り扱います。
・募集代理店の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまと太陽生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して太陽生命が承諾したときに有効に成立します。
・責任開始日が契約日になります。
将来に向かってご契約を解除することがあります。
5
商品パンフレット
・契約者、被保険者または受取人が終身生活介護年金などを詐取する目的または他人に終身生活介護年金などを詐取させる目的で事故(未遂を含みます)を起こした場合
・終身生活介護年金などの請求に関し、終身生活介護年金などの受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
・契約者、被保険者または受取人が暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合や、反社会的勢力への資金提供、便宜供与あるいは不当利用等、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
終身生活介護年金などを
お支払いできない場合があります。
6
契
約
・その他、ご契約を継続することができないと判断できる重大な事由がある場合 など
概
・終身生活介護年金などの支払事由に該当しない場合
要
・責任開始期(ご契約時・復活時など)前の疾病や不慮の事故を原因とした場合
注 意 喚 起 情 報
ただし、つぎのいずれかに該当したときは、終身生活介護年金などのお支払いの対象となる場合があります。
・責任開始期前の疾病や傷害が正しく告知され、その内容を前提に太陽生命がご契約を引き受けたとき
・責任開始期前の疾病や傷害について、「責任開始期前に医師の診療を受けたこと「」責任開始期前の健康診断等における異常の指摘「」責任開始期前における被保険者の自覚やご契約者の認識」が無い場合
・ご契約が告知義務違反により解除となった場合
・ご契約が重大事由により解除となり、その重大事由発生後に支払事由等が生じた場合
・詐欺によりご契約が取消となった場合や終身生活介護年金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合
・終身生活介護年金などの免責事由に該当した場合
終身生活介護年金などの支払事由が生じた場合、すみやかに太陽生命までご連絡ください。
7
・ご契約が失効した場合 など
反社会的勢力に該当する場合、 保険契約のお申込みはできません。
4
契約者、被保険者または受取人が反社会的勢力*1に該当すると認められる場合または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められる場合には、保険契約のお申込みはできません。
*1 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をさします。
*2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。
13
・支払事由が発生した場合のご請求手続き、終身生活介護年金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり・約款「」給付金・保険金のご請求について・お手続きガイドブック「」太陽生命のホームページ」にも記載しておりますのであわせてご確認ください。
・お客さまからのご請求に応じて、終身生活介護年金などのお支払いをする必要がありますので、終身生活介護年金などの支払事由が生じた場合だけでなく、支払事由に該当する可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合についても、すみやかに「太陽生命お客様サービスセンター」にご連絡ください。
・契約者のご住所等を変更された場合には、太陽生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、「太陽生命お客様サービスセンター」へ必ずご連絡ください。
14
ご契約の効力を継続するために、つぎのようなお取扱いがあります。(契約の失効、復活など)
8
生命保険会社が破綻した場合などには、 保険金額などが削減されることがあります。
12
■契約の失効
契約者貸付による貸付金の元利合計額が解約払戻金額を超えた場合、保険契約は効力を失います
(失効します)。
■復活等に関する事項
万一、ご契約の効力がなくなった場合でも、失効後3年以内であれば、太陽生命の定める方法でお手続きのうえ、ご契約の復活を申込むことができます。なお、復活の際はあらためて告知または診査が必要となり、健康状態などによっては復活できないことがあります。
9 解約払戻金は、一時払保険料を下回ることがあります。
参照
・お払込みいただく一時払保険料は預貯金と異なり、一部は終身生活介護年金などのお支払いに、また、他の一部は生命保険の運営に必要な経費などにあてられます。特にご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金は、一時払保険料を下回ることがあります。
詳しくは、11ページをご確認ください。
10 この商品は預金ではありません。
この商品は、太陽生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金ではありません。したがって、預金保険制度の対象外となります。
11
現在のご契約を解約・減額して新しいご契約のお申込みをする場合、お客さまにとって不利益となることがあります。
・解約・減額時の払戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。保険種類やご契約後の経過年数によっては、まったくないこともあります。
・現在のご契約と新たなご契約とで支払事由が異なることにより、現在のご契約の保障内容が新たなご契約では保障されない場合があります。
・詐欺による取消の規定などについて、新しいご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する契約者配当の請求権などを失う場合があります。
・新たな保険契約への乗換えやご契約の見直しをされる場合、改めて告知が必要になります。健康状態などによってはお引受けできない場合があります。
・新たなご契約は、現在のご契約と予定利率などが異なる場合があります。予定利率などが
異なった場合、新たなご契約の保険金・給付金などは現在のご契約の金額を下回る場合があります。
15
太陽生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額などが削減されることがあります。
参照
商品パンフレット
詳しくは、「ご契約のしおり•約款」をご確認ください。
契
13 ご契約の各種お問い合わせ・苦情・相談に関する連絡先
約
■太陽生命お客様サービスセンター
TEL:0120-97-2111(通話無料)
概
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00/ 土曜・日曜 9:00~17:00
要
(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)ホームページアドレス:https://www.taiyo-seimei.co.jp/
■一般社団法人生命保険協会
・この商品に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。
注 意 喚 起 情 報
・一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書・来訪などにより生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/)
・なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
14 税法上のお取扱いについてご確認ください。
■終身生活介護年金の非課税
終身生活介護年金は、非課税となります。
※指定代理請求人が被保険者の代わりに終身生活介護年金を受け取った場合も非課税となります。
■死亡給付金・死亡一時金の税法上のお取扱い
契約者、被保険者、死亡給付金・死亡一時金の受取人の関係により、死亡給付金等にかかる税金が異なります。
〔死亡給付金・死亡一時金をお受け取りのとき〕
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人で、受取人が相続人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税*1 |
契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)*2 + 住民税 |
契約者、被保険者、 受取人がそれぞれ別人の場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
*1 契約者と被保険者が同一人で、死亡給付金・死亡一時金(保険契約が複数ある場合は合算します)の受取人が相続人の場合は、死亡給付金・死亡一時金に相続税が課税されますが、所定の金額までは非課税扱(相続人が取得した場合、 500万円×法定相続人数までの金額が非課税)となります。
*2〔{ 収入(死亡給付金・死亡一時金)ー必要経費(払込保険料)} ー特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得になります。
50万円の特別控除はその年の他の一時所得を合算したうえで適用されます。 16
■解約払戻金の税法上のお取扱い
所得税(一時所得)*3 + 住民税が課税されます。
*3〔{収入(解約払戻金額)-必要経費(払込保険料)}-特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得になります。 50万円の特別控除はその年の他の一時所得を合算したうえで適用されます。
■生命保険料控除について
この保険においてお払込みいただいた一時払保険料は、「 介護医療保険料控除」の対象となり、その年の所得から控除され、所得税と住民税が軽減されます(一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の対象にはなりませんのでご注意ください)。
※一時払保険料をお払込みいただいた当該年のみ控除が適用されます。
※受取人すべてが、保険料のお払込みをする方またはその配偶者もしくはその他の親族の契約に限ります。
税法上のお取扱いについては、2023年10月現在の税制にもとづくもので、税制改正などで
将来変更となることがあります。個別のお取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
15 その他
・生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場合、保険業法の定めにもとづく所定のお手続きを経て、お約束した終身生活介護年金などが削減されることがあります。
・太陽生命で委託した業務士等が、終身生活介護年金などのご請求の際、ご契約のお申込み内容またはご請求内容などについてご確認させていただく場合があります。
【お客さまの個人情報のお取扱い】
商品パンフレット
太陽生命では、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令等を遵守するとともに、個人情報の保護と安全管理に関する方針を定め、お客さまの個人情報について適正なお取扱いに努めています。
1 個人情報の取得・利用目的
太陽生命は、お客さまから取得する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。なお、当該個人情報はすでに取得しているものも含みます。
①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③太陽生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
契
※ 太陽生命は医療・健康等の機微(センシティブ)情報を含め、本契約において取得した個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約・保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持し、上記利用目的のために利用させていただくことがあります。なお、太陽生命が取得した申込関係書類については返却いたしません。
約
2 医療・健康等の機微(センシティブ)情報のお取扱い
概
要
太陽生命はお客さまの機微(センシティブ)情報については、各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業の公平性の確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体の公平性の確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保することを目的として、業務上必要な範囲で契約者・被保険者・受取人・指定代理請求人・保険募集人・事務担当者等に開示する場合があります。
なお、機微(センシティブ)情報には、太陽生命が既に取得し管理しているものも含まれます。これらの個人情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
注 意 喚 起 情 報
3 個人情報の第三者提供の制限
太陽生命は業務上必要な範囲を超えて、個人情報を第三者に提供いたしません。個人情報を第三者に提供するのは以下の場合に限定されております。
①各種保険契約のお引き受け、保険金・給付金等の支払い等に際し、診査・診察・面接等を行った医療機関や確認会社などの関係先へ業務上必要な照会を行う場合
②再保険会社(再々保険会社を含みます)における当該保険契約のお引き受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために必要な個人情報を再保険会社へ提供する場合
③太陽生命の業務上必要な範囲で、グループ会社、外部の情報処理業者、他の保険会社、嘱託医、面接士、募集代理店、契約確認会社等の委託先へ提供する場合
④法令にもとづく場合(法令により情報の開示が許容されている場合を含みます)
4 支払査定時照会制度
太陽生命は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金などの支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」にもとづき、太陽生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しています。詳細は、「ご契約のしおり・約款」の「他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について」の項目を確認してください。
5 お問い合わせ窓口
太陽生命の個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)や、その他特定共同利用を含む太陽生命における個人情報のお取扱い、支払査定時照会制度の詳細については、
太陽生命のホームページ(https://www.taiyo-seimei.co.jp/)を確認してください。
また、太陽生命の個人情報のお取扱いに関する問い合わせは、「太陽生命 お客様サービスセンター」に照会してください。
太陽生命お客様サービスセンター
TEL:0120-97-2111(通話無料)
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00 土曜・日曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始(12/30~1/4)は休業します)
17 ※上記の内容は、2023年10月現在のものであり、今後法令の改正等により変更となる場合があります。 18