Contract
出 展 規 約
1.基本条件
(1)出展者は、申込書に記載した内容を展示するものとします。
(2)主催者は、申込書の記載内容が本展示会の趣旨に合致しない場合には、申込者に対し、出展をお断りする場合があります。
(3)出展者は、出展申込書記載内容のうち、企業の概要、出展する製品、技術等に関する内容などについて主催者がパンフレット、ホームページ等に記載する事に同意するものとします。
(4)出展者は、事務局が会期中および会期後に実施する「出展者アンケート」「取引状況アンケート」を必ず提出するものとします。
(5)出展申込について、原則として 1 企業・1 団体につき最大 2 xxまでとします。
2.出展料の請求
(1)事務局が出展申込書を受け取り、出展を承諾した場合、事務局より請求書を発行させて頂きます。
(2)出展料は1xxあたり 10,000 円(税込)とし、この金額が出展料の請求額となります。
(3)出展者は、出展料の請求額を平成 29 年 9 月 8 日(金)までに指定の口座にお振込みください。
(4)振込手数料については、出展者が負担するものとします。
(5)支払期限までに出展料のお支払いが確認できない場合、出展のお申し込みを取り消させて頂くことがあります。
3.出展申込後の取消
(1)出展申込後の出展の取り消し、変更は原則として認めないものとします。
(2)申込者の都合により、出展の取り消し又は変更があった場合には、申込者はその旨を事務局宛に書面により通知してください。
なお、その際には、出展料全額に相当する金額をキャンセル料として、申し受けますので、あらかじめご了承ください。
4.xx位置の決定
(1)xx位置については、台東区産業フェア実行委員会にて決定し、出展者説明会にて説明いたします。(詳細は別途ご案内します)
(2)展示効果の向上のために、事務局側でxx図面の変更、xxの再配置を行うことがあります。
(3)(2)によりxx位置を変更した場合においても、出展者はxx位置の変更に対する賠償請求は行えないものとします。
5.xxの転貸等の禁止
出展者は、配置決定xxの全部又は一部を第三者に転貸、売買、交換、又は譲渡することはできません。
6.共同出展の取扱い
(1)2 社以上の企業・団体等が共同で出展する場合、1社が代表して申し込み、共同出展者の情報等を申し込み時に事務局に通知するものとします。
(2)事務局に申請なく、又は、事務局に通知した共同出展者と異なる企業が共同出展していることが認められた場合は、出展を中止し展示物の撤去を求めることがあります。その場合においても出展料の返却や賠償請求は行えないものとします。
7.出展物等の設置及び撤去
(1)出展者は、後日事務局より通知された時間内に出展物などの会場への搬入及び設置を行うものとします。
(2)出展者は、xx内の出展物の設置を、会期初日の午前 8 時 30 分までに完了させるものとします。
(3)出展者が(2)の時刻までに自社のxxを占有しなければ、事務局は契約が解除されたものとみなし、当該場所を事務局が使用できる権利を有するものとします。
(4)(3)により契約を解除された出展者は、同日に解約した場合のキャンセル料として、出展料全額に相当する金額を支払うものとします。
(5)出展者は、会期中の出展物等の搬出、移動及び搬入の際は、必ず事務局の承認を得た後に作業を行うものとします。
(6)出展者は、xx内の出展物、装飾品等を、後日事務局より通知される時間内に撤去するものとします。指定された時刻までに撤去されない物については、出展者の費用により事務局が撤去します。
8.展示場の使用
(1)実演又は他の宣伝営業活動は、すべて自社展示xx内において行うものとします。
(2)出展者は、実演又は宣伝活動のために、xx近くの通路が混雑し、他の出展者の営業活動を妨害することがないように責任を持つものとします。
(3)出展者は、他のxxに隣接している場所では、隣接するxxの妨害となるようなxxの設営を行う事はできません。
(4)事務局は、隣接のxxの出展者から苦情が出た場合で、事務局が展示会運営上の立
場からxxの変更が必要であると判断した場合には、当該xxの出展者は、その変更の求めに応じるものとします。
(5)事務局は、出展に係わる音、操作、材料、その他の理由から問題があると思われる展示物又は展示会の目的と両立しない展示物の展示を制限、禁止又は撤去する権利を有するものとします。
(6)事務局は、展示会運営上の立場から問題があると判断した場合には、展示に係る人、物、行為、印刷物等を制限、禁止又は撤去する権限を有するものとします。なお、その際の撤去は、出展者側の責任により行うものとします。
(7)主催者は、(5)及び(6)による制限、禁止又は撤去により当該出展者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
9.主催者の管理と免責
(1)主催者は、会場の安全管理について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意を払うものとしますが、出展物の管理及び保全については、各出展者の責任のもと行ってください。
(2)主催者は、天災その他やむを得ない事情及び主催者に起因しない事由により生じた出展者及びその関係者の損失又は損害(盗難、紛失、火災、損傷等)について、一切の責任を負わないものとします。
10.損害賠償
出展者は、自己又はその代理人の不注意その他によって生じた会場設備もしくは展示会のxx物又は人身等に対する一切の損害について責任を負うものとします。
11.展示会の中止
(1)主催者は、展示会が開催される土地建物が入場に不適当と判断した場合又は主催者に起因しない事由により開催が妨害された場合には、主催者の判断により会期を変更又は開催中止することがあります。
(2)主催者は、(1)により生じた損失又は損害について、一切の責任を負わないものとします。
12.規約の遵守
出展者は、出展の申し込みをもって、主催者が定める展示会の実施に係る規約を遵守することに同意するものとします。